第5;不当懲罰に対する司法審査拒絶は,国民主権及び地方自治の本旨に背反し,議員の表現の自由保障を蹂躙するものであって,憲法に違反する。

1;不当当懲罰により生じる重大な弊害地方議会においても,数の力によって多数派議員が少数派議員へ圧力をかけたり利害の対立等により,報復・抑圧等を目的・動機とした,懲罰の恣意的決議が行われる危険性が存在する。   
  こうした事態が横行し,また,放置されたならば,地方における議会政治は重大な危機に直面することは必至である。   
  こうした弊害を克服するには,議会が自主的に是正することに期待することも一つの方法であるが,多数派が決定した事柄を覆すことは容易ではないことは自明であって,その実効性は疑わしく,大きな限界がある。   
  選挙を通じての是正も,通常4年に1度であるうえ,選挙では多数の争点が存在する等の事情から,不当懲罰が是正される機会としては多くを望めない。   
  多数派議員によってなされた不当懲罰に対する是正策としては,少数派の人権を守ることを重大な責務とする司法審査こそが,唯一ともいえる有効な方法である。  
 したがって,不当懲罰に対し司法審査が機能しなければ,地方議会の歪みを野放しにする結果を招来し,ひいては議会制民主主義が危機に陥る事態を手をこまねいて見ていることになってしまう。

2;国民主権原理,地方自治の本旨違反

(1) 憲法における国民主権と地方自治   

 日本国憲法は,前文で,「主権が国民に存すること」 と,「国民主権」原理に立つことを宣言している。   
  憲法の国民主権は,具体的に存在する一人ひとりの国民を主権者とする原理として理解され,民意ができる限り正確に議会に反映されるべきことが求められる。このような理解と要請に基づき,議会制と民主主義とが結合され,議会制民主主義が国民主権原理の制度として位置付けられ,憲法前文1項は,「・・・その権力は国民の代表者がこれを  行使し・・・」と明記している。   
  それとともに,憲法は,国民主権原理を実現するために不可欠の制度として地方自治を重要視している。   
  地方自治は,民主主義の源泉であり学校である(ブライス)とか,自由を人民の手の届くところにおくものである(トクヴィル)などといわれる。   

 つまり,一定のコミュニティにおける人民の「自治」の制度が,自由と民主主義の実現にとって,重要な意義を有するということである。こうした観点から,憲法は,第8章で,地方自治を憲法上の制度として定めた。  
 憲法が「地方自治」を憲法上の制度として定めたことは,明治憲法下の中央集権的な地方制度を否定し,「自治」の名にふさわしい地方自治制度を確立することを目指したものである。そのことは,憲法92条の「地方自治の本旨に基づいて」とする文言に,集約的に表されている。この「地方自治の本旨」とは,人権保障と民主主義の実現にある。   
  すなわち,まず第一に,国民主権=民主主義という点からいえば,国よりも規模の小さい地方団体のほうが,より「民意に基づく政治」を実現しやすいといえる。また,人権保障という観点でいえば,国のレベルでの全国画一的な処理よりもそれぞれの地域の実情に応じた処理が求められる領域も少なくないから,国の政治制度だけで十分とはいえず,この点でも,地方自治が不可欠となる。  

 このように,人権保障と民主主義の実現ということは,地方自治だけに固有の目的ではなく,国の政治も同じ目的を有するのであるが,この目的は国政だけで十分に果たしうるものではなく,地方自治の制度が不可欠である。ここに,地方自治制度の存在理由がある。  
 こうした意義を持つ地方自治を活かし,国民主権原理が貫徹できるようにするためには,地方議会が健全に機能することが欠かせない。   
  地方議会の本来的な機能として,後述するとおり,住民代表機能,立法権と監視権がある。   
  地方議会は,住民を代表する。そして,立法を重要な使命の一つとしている。また,議会は,住民の代表機関として,政府や地方公共団体の行政の執行を監視するのにふさわしい立場にあり,行政権を監視し,牽制を行い,統制していくことが期待されている。   
  特に,地方議会においては,予算や決算に関する権限のほか,重要な契約の締結に関する議決権等,行政作用に参与し,決定する権能が広く認められており,立法権とともに,監視的機能が重要な機能である。

(2) 不当懲罰に対する司法審査拒絶は,国民主権及び地方自治違反

  不当懲罰に対する司法審査拒絶は,地方議会における多数派の横暴を放任し,多数派専制に手を貸す結果となる。それにより,地方議会における適正な立法機能,監視機能が著しく損なわれることになってしまう。   
それは,まさに,民主主義と人権保障のための憲法上の制度である地方自治を空洞化し,ひいては国民主権を形骸化することになる。   
  1960年大法廷の採った不当懲罰に対する司法審査拒絶は,文字どおり,こうした地方自治の空洞化,国民主権の形骸化をもたらすものであって,憲法で定められた国民主権及び地方自治の本旨に違反している。

3;表現の自由保障違反(憲法21条違反)

(1) 表現の自由の優越的地位   

 憲法21条で保障された表現の自由は,人権のうちでも「優越的地位」を占める。この優越的地位は,民主主義の観点から導き出される。国民主権原理に立つ政治的民主主義にとって,主権者である国民が自由に意見を表明し討論することによって政策決定を行っていくことが,その本質的要素であることはいうまでもなく,この民主政治にとって不可欠な自由な意見発表と討論を保障するものとして,表現の自由は極めて重要な意義をもつ,とされるのである。   
  したがって,とりわけ政治的な言論が,表現の自由の保障の中核をなすものとして位置付けられることとなる。
  こうした表現の自由の「優越的地位」という考え方は,表現の自由はとりわけ不当な制限を受けやすいから,その制限の合憲性は他の人権の場合よりもいっそう厳格に判断されなければならない,ということに帰結する。   
  政治の場にあって,多数派は,多数派を脅かしあるいはそうなりそうな言論を芽のうちに摘み取ろうとして抑圧する危険があり,それが実行されれば,政治的な言論も封殺され,国民主権原理は足元から崩れてしまう。こんな危険な事態を防止することこそが,表現の自由への制限を厳格に判断する「優越的地位」理論の主眼である。

(2) 地方議会における議員の発言の重要性

 前述したとおり,国民主権原理を貫徹するために,地方議会における本会議の議場および委員会の議場は,民主主義社会における公の言論の府として極めて重要な役割を担っている。    
  現代民主政治における地方議会には,通常,代表機能,立法機能,執行機関の監視機能の三つの主要機能があるとされる。    
  議会は住民を代表し, 議員は地方政府と住民を連結する。議員は,多様な支持基盤とチャンネルを背景に住民の代表として選出され,自治体の最終的な意思決定に参画していることが,住民自治の根幹となっている。住民の期待に応え,議員が住民の代表として適切に自治体の意思決定を行っていることが実感できてはじめて住民の主権者としての意識が充足され,住民自治の発展に貢献していくのである。    
  また,議員は,立法つまり政策形成機能を担い,住民間の意見対立を招く様々な問題点について,その所在を明らかにし,時に他の議員の見解を鋭く批判することも求められる。この責務を果敢に実行することによって,地方議会は活性化し,議会の政策形成機能を如何なく発揮するように努めることが求められる。   
 また,議員は,政策の執行に関して監視,抑制という重要な役割を担っている。その仕事を遂行するうえで,行政や他の議員と厳しく意見対立することも避けられない場合も往々にしてありうる。   

 このように,議員の活動は,鋭い意見対立,厳しい緊張関係の下で行われる以上,それに対する抑圧の危険は絶えず存在している。多数派による不当懲罰という手段で、こうした抑圧が加えられることも決して稀有ではない。しかし,そうした事態は,地方議会を形骸化させ,住民自治,地方自治の本旨を大きく損なうことになる。    
  こうした病理現象を除去するために,議会における議員の表現の自由は,最大限保障されなければならない。
  換言すれば,言論の府とされる地方議会にあって,住民の代表たる議員が住民の意思を体現して住民の意見を議会や行政に反映させ,あるいは住民の立場を代弁して行政を監視する等の目的で発言する自由は,格別手厚く保障されなければならず,これは,憲法の民主主義原理の強く要請するところである。    

  全国町村議会議長会の発行する「議員必携」もその「第2編 議会の運営 第5章 発言」の冒頭(甲第21号証113頁)において、

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 「議会は,『言論の府』といわれるように,議員活動の基本は言論であって,問題は,すべて言論によって決定されるのが建前である。    
  このため,議会においては,特に言論を尊重し,その自由を保障している。会議原則の第一に『発言自由の原則』が挙げられるのもそのためである。国会については,憲法において『議員は,議院で行った演説,討論又は表決について,院外で責任を問われない』{憲法51}と定め,特別にそのことを明文で保障している。これを免責特権という。
  これは,戦時中軍部の言論抑圧によって国会が全く機能を失った苦々しい体験から見ても,厳守されるべき当然の規定である。地方議会議員に免責特権はないが,その趣旨や地方議会においても同様であって,もしも言論の自由がなくなれば,議員は、その職責を果たすことは,とうてい不可能である。」  

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 との指摘を十分考慮する必要がある。

(3) 司法審査拒絶は憲法21条違反    

 議会における議員の発言が憲法上格別重要な優越的地位を占めているからには,議員の議会での発言に関する懲罰に対しては,積極的な司法審査を行わなければ,憲法21条の表現の自由保障は絵に描いた餅になってしまわざるをえない。   
 したがって,不当懲罰に対する積極的な司法審査が憲法21条の要請するところである。

第6;議員・議会の行状批判を恫喝する被告のファシズム体質

1;「ナチス政権批判は有権者への侮辱」という詭弁恫喝と同質の被告主張  

 「有権者は選挙の時だけ王様扱いだが、選挙と選挙の間は奴隷同然である」として選挙制度の陥穽を批判する言説がある。   
  この陥穽が最も鋭く悲惨な形で現れたのが、第1時大戦後当時で最も民主的制度を持ったワイマール憲法下のドイツで、選挙で合法的にナチスが政権を取りヒトラー首相が誕生したことである。政権をとったナチス勢力がその後国民弾圧とユダヤ人虐殺、侵略戦争に走ってドイツ国民を含めた世界の人々に言い尽くせない悲惨を強いたことは誰もが知っていることである。このナチス政権の問題は、民主主義国家の深刻な逆説、選挙制度の陥穽として、真の民主主義社会の実現を求める全ての人々にとって批判し乗り越えなければいけない課題として、今も存在していることは言を待たない。
 まして日本国憲法下で法曹となり、行政の顧問弁護士となったり議会の代理人として公益のために働く者においておや、である。
 ところが、被告弁護人らは、選挙で選ばれた多数の議員の行状を非常識と批判することをして「これら多数の議員を選出した多くの門真市民をも侮辱・中傷するもの」「看過できない一言」だと非難するのみならず、「本件出席停止処分は、圧倒的多数の門真市民の声を誠実に反映した結果なのである」とまで断言するのである。
 まことに驚くべき、そして戦慄すべき言説である。ここに門真市議会4会派議員とそれが牛耳る市議会の感性と体質が如実に反映されている。
 被告主張の延長には、「民主的選挙制度の下で議会の多数を占め、政権まで取った」ナチスの行状に対して、その当時のドイツで「人種差別者・デマゴーグ・虐殺者・戦争屋」と批判することはもちろん、「非常識」と批判することさえ「有権者を侮辱し看過できない」、という非難が立ち現れることになる。
 そしてまた、選挙で多数を得た者らが行なうことは全て有権者の声の反映だとするならば、「ユダヤ人虐殺も戦争開始も全て圧倒的多数のドイツ国民の声を誠実に反映した結果」であり、これを批判する者はドイツの「有権者を侮辱し議会制民主主義を否定する者」というレッテルを貼られなければならないことになる。
 被告弁護人はこの問題にどう答えるのか?

2;当時のドイツ国民には真実が隠されていたのだ、という言い訳は通用しない。当時のドイツでは共産党が相当に強力であり、他の民主主義勢力も活発で、国民はナチスの実態を「知ろうと思えばいくらでも知ることができた」のである。しかし多くのドイツ国民はあるいはだまされ、あるいは進んでナチスに身を投じたのである。ここに乗り越えなければならない深淵がある 。
 最も大事なことは、選挙で当選するのは、地縁血縁・組織票やきれい事の宣伝と利益誘導の要素が非常に多いという実状を現実の問題として見据えた上で、当選後の議員の行状、特に議会活動の実態をガラス張りにして市民に公開し、忌憚のない厳しい批判にさらすことである。そのためには議員に対する批判の自由が保障され、自由な意見交換と最大限の情報公開が保障されなければならない。
 その議員が選挙時に掲げた公約を果たすべく努力しているのかどうか、なども当然市民の評価にさらされて、それが次の選挙の判断材料にされなければならない。

 また、議員は自分の活動を積極的に公開し、市民や他議員からの批判を厭わず、フランクに意見交換や討議を行なうことが求められる。他議員のホームページやビラに腹を立てるくせに自分で反論もできない、市民の前で討論もできないていたらくありながら、議会内多数の力を借りて批判議員を懲罰攻撃するなどもってのほかである。
 しかし、この最も重要な議員・議会に対する批判の自由を「畏れ多くも有権者様の選択を侮辱するのか!」という如き低劣な詭弁で恫喝して封殺しようとするのが被告主張なのである。
 被告弁護人はこれに反論できるか? 

3;被告のファシズム体質を示す低劣な詭弁の数々を批判する  

(1) 原告が批判しているのは99年市議選当選後、とりわけ99年9月議会以降の4会派議員の行状であるのに、それがまだ行なわれいないし、そのようなことが起こると誰も想像のできない99年4月の市議選での投票行為でもって、「4会派議員に投票した有権者はその後の彼らの行動を全て支持するものだ」との前提に立って原告を非難している。「投票は議員への4年間の全くの白紙委任と同じ」というとんでもない考えがそこには潜んでいる。

(2) いったい4会派議員は「助役の税金怠納が大問題になっても自分は一切追求しないし、議会で質問もしません」と公言して選挙を行なったのか? 「生意気な新人議員が目障りなことをしたら問答無用同然で懲罰の日本記録を作ってでも攻撃します」と公言したのか? 「議員は年収約1200万円の他に議会出席手当をもらっています」と選挙民に明らかにしたのか? 「自分は議会にはカバンを持っていきません。カバン禁止規則を作ります」と公言したのか? 「ネクタイをしない者が議会に入ると議会の品位が保てません」と選挙民に公言したのか? 「自分は議会でほとんど質問しませんが与党というのはそういうものです」と説明していたのか?
 ・・・・等々を考えれば、被告主張がいかに低レベルであるか明白である。
 2001年3月議会での原告への懲罰処分が、99年4月の選挙で4会派議員に投票した「有権者の声を誠実に反映した結果」であることの根拠を被告弁護人は述べよ。
 根拠もないのにこういう主張するのは裁判への冒涜であろう。述べられるか?  

(3) 格好の参考資料として、4会派議員と原告の99年選挙公報を提出する。(甲第51号証)「正義感あふれる市民の味方」「心豊かな人づくり」「ハートに響く優しい市政」「イジメ防止」「見通しと思いやりの行政めざし」「市民参加の街づくり」「皆様の声を市政に反映します」・・・4会派議員の広報には美しく立派な言葉が踊っているが当選後やってきたことは何だったのか? その活動の実態との乖離が甚だしいと言わなければならない。
 一方、原告の選挙公報に書いてあるのは、「議員の出席手当などおかしな手当は返上・廃止します」「議会の内容も私の報酬・手当も全て公開します」「市民が議員を勤務評定できる仕組みを作ろう」などであり、まさに公約どおりの議員活動を重ねてきたことが明らかである。  

(4) 「多数派議員による少数派議員への攻撃」の内容が問題になっている時に、「懲罰に賛成した議員22名の得票総数は、38,481票の圧倒的多数であった。原告の投票数は、1,313票である。」と述べ立てることに何の意味があるのか? 「多数派の得票数がたった1人の議員の得票数より圧倒的に多い」のは当たり前の話ではないか。
 得票数が多ければ何をしてもよいのか、という問題こそが問われているのである。
 また当選した以上は得票数に関わりなく議員はそれぞれ対等であるというのが議会の大原則である。10万人余の有権者に訴え1300余人の信任を得て当選した議員が、たかだか22人の議員の好き勝手で議場から排除されて審議議決の権能を奪われて良いのか、これは選挙よりも28人の議員内での多数決を不当に優先させるものではないか、という問題が問われているのである。  

(5) 「38,481投票者」から原告非難の声がさっぱり沸き起こらないのはなぜか?
 被告主張とは裏腹に、客観的に見て門真市民の間からは原告への賞賛支援の声は上がっていても、原告非難の声はさっぱり沸き起こっていない。怪文書が出回ったり(「チホー議会の闇の奥」参照)や匿名での非難電話がたまに議会事務局にあったりする程度であり、最大限のものでも2001年3月に議会に提出された「5自治会長を筆頭とする戸田処罰要望書と、「2000人以上集めた」と称するが所在不明の市民署名にしか過ぎない。(甲第40号証)(甲第47号証著書の95〜97項)
 これは実に不思議なことではないか? 「38,481人の投票者」がおり、「全国有数の強固な公明党・創価学会組織があって公明党8議員だけも15631票もあるのに、原告非難の署名がコソコソとした集め方しかできず、4ヶ月ほどかけてもわずか「公称2000余人」のみで公表もできない、115の自治会の中で、名うての公明党支持者の自治会長を含めてわずか5人の自治会長しか名前を出さない、しかも「門真を考える市民の会」を名乗りながらも代表者も連絡先も不明で立ち消えしてまうとはどういうことか?
 これは要するに選挙での投票とは別個に、門真市議会の現状を批判的に見て原告に共鳴する市民が多く、議会に新風を吹き込んだ原告を非難する門真市民は圧倒的に少ない、ということの証明である。  

(6) 4会派議員に投票する有権者が圧倒的に多い一方で、「議会で質問しなくても当然だ」「税金怠納助役を追求しなくても当然だ」「カバン禁止は当然だ」「出席手当があっても当然だ」「戸田への懲罰攻撃は当然だ」等々のことを表明する市民はほとんど見たことがないし、実際に現れてもいない。彼ら4会派はいまだかつてそのような賛同をする市民を出せたことがないのである。
 このことは要するに、政治信条や支持議員の違いを問わず、大多数の市民が門真市議会の4会派による運営状況を批判的に見ているということであり、原告の活動が広範な市民各層から期待され支持共鳴を受けていることの証明である。