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戸田弾圧事件:最高裁への9/28上告趣意書全文紹介!(1)
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/9(火) 13:30 -
  
       (※ HP掲示板上で読みやすいよう、大幅に改行整理して紹介)
 全体の構成:
      第1 原判決の概要          1、2、3、
      第2 上告理由 原判決の憲法解釈の誤り
        1、原判決の憲法解釈の概要
        2、被告人戸田に関する憲法上の権利
        3、本件事案の概要
        4、政治資金規正法の沿革
        5、政治資金の制限と制裁についての立法趣旨
        6、政治資金規正法の立法の必要性と合理性
        7、政治資金規正法の適用違憲
      第3 上告理由 原判決の事実誤認及び法令解釈の誤り(量刑不当)
                           1、2、3、4、
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――
平成19年工(あ)第1001号    政治資金規正法違反
被告人 戸田久和
被告人 戸田ひさよし友の会
               上 告 趣 意 書
                             2007年9月28日
最高裁判所 第2小法廷 御中
                        上記被告人ら弁護人 遠藤比呂通

第1 原判決の概要

1、原判決は、弁護人永嶋靖久の事実誤認の主張について以下のように述べた。

  被告人戸田ひさよし友の会(以下「被告人団体」という。)へ、組合が行った合計
 90万円の寄付は、武が組合を代表して行ったものでなく、組合員有志の個人寄付に
 過ぎないと弁護人は主張するが、
  ・上記合計90万円の金員は、被告人団体が管理する郵便貯金口座に振り込まれ、
   被告人団体に寄付されていること、
  ・被告人戸田久和(以下「被告人戸田」という。)が組合及びその上部組織に対し、   資金援助と人的援助を2003年の市議選において申し入れ、これを断られた後、
   組合に資金援助と人的援助を申し入れたものであるから、被告人戸田の要請が組合
   及びその上部組織になされたものであると見ていいこと、
  ・組合の常任委員会において、被告人戸田を組織内候補として支援する旨決定した
 こと等から、
 上記寄付は個人寄付ではなく、組合からの寄付であると、原判決は認定した。

2、組合が被告人戸田に対して、政治活動に関する寄付を360万円行った事実はなく、
 これは給料であるという弁護人の主張については、
  ・被告人戸田の場合、近畿地方本部執行委員長としての活動はほとんどなく、
  ・しかも、議員としての活動を期待されていたのであるから、
  組合から政治活動に関する資金援助を被告人戸田が受ける名目であったと
 認定をしている。
  さらに、収支報告書に関する事実誤認の主張も退けている。

3、労働組合には憲法上、政治活動に関する寄付をする自由があり、政治資金規正法自体
 が憲法に違反するという論点について、原判決は、
 
 (1) 労働組合による政治活動に関する寄付の自由は、労働組合は労働者の労働条件の
  維持、改善その他、経済的地位の向上を主たる目的とする団体であって、政治資金の
  寄付を含む政治活動の自由は、参政権を有しない労働組合が国民と同様の憲法上の保
  障を当然に享有するものではない
 としたうえで、
 (2) 議会制民主主義において重大な役割を担っている政党、政治団体、政治家にとっ
  て、重大な課題である政治資金の調達を巡って癒着や政治腐敗が繰り返され、政治に
  対する国民の不信が高まる中で、選挙制度の抜本的改革と機を一にして、会社その他
  の団体がする政治活動に関する寄付の制限の強化を諮るなどの改正がなされ、公的助
  成制度の導入とあいまって政治資金の調達を巡る腐敗を防止しようとする規制である
  から、
 立法府の裁量の範囲内であると判示する。

第2 上告理由 原判決の憲法解釈の誤り

1 原判決の憲法解釈の概要
 原判決は、
   労働組合が、政治活動に関する寄付をする自由は憲法21条、28条により保障さ
  れた権利であり、労働組合による政治資金団体以外のものに対する政治活動に関する
  寄付を禁ずる政治資金規正法21条1項及び22条の2には、憲法に違反し、かつ刑
  罰をもって禁止する点で、憲法14条にも違反する
 という法令の憲法適合性の問題について、以下のとおり判示した。

 (1) 憲法第3章に定める国民の権利及び義務の各条項の適用対象は国民である。
 (2) 政治資金の寄付を含む政治活動の自由は、性質上、参政権の行使と密接な関係を
  有しているから、参政権を有しない労働組合が国民と同様の憲法上の保障を当然に享
  有するものではない。
 (3) 労働組合を含めた法人について、その政治活動の自由をどの限度で認めるかは国権
  の最高機関である国会の立法政策の問題である。

 (4) 政治資金の調達を巡って癒着や政治腐敗が繰り返され、政治に対する国民の不信
  高まるなかで、選挙制度の抜本的改革と機を一にして、政治資金規正法においても寄
  付の制限の強化を諮るなどの改正がなされた結果、選挙制度の改革及び公的助成制度
  の導入とあいまって、政治資金の調達を巡る腐敗を防止しようと政治資金規正法21
  条1項及び22条の2が設けられたものである。

2 被告人戸田に関する憲法上の権利

 本件において、問題とされるべき憲法上の権利は、複合的性格を有することに留意され
なければならない。
  言うまでもなく、被告人戸田は、日本国民であり、自然人として政治的意見を表明  し、公職に立候補し、選挙権及び被選挙権を行使する権利を有する。
  さらに、市議会議員として職務を遂行し、住民自治を基本とする地方自治の本旨に基
 づいた使命を果たす職務と権能が与えられている。

 (3) 被告人戸田は、2003年門真市議会議員選挙において市会議員に当選した後、同
  年9月組合の上部組織にあたる連帯ユニオン近畿地方本部の執行委員長となり、その
  給料を貰うようになったという経緯があるから、本件は労働組合の政治活動の制限と
  いう一面を持つものであることは確かである。
 (4) しかし、本件で間われるべきは、むしろ被告人戸田個人の選挙権・被選挙権及び市
  会議員として職務を行う権限を中心とした、被告人戸田の政治活動の自由の制限の問
  題である。

 (5)1994年改正政治資金規正法(1部の改正は1999年)は、第21条1項にお
  いて、会社及び労働組合等の団体が政党及び政党め指定する政治資金団体以外に寄
  付を行うことを禁止し、第26条で罰則を定めるだけでなく、第28条で原則5年
  の公民権停止を規定する。
   第28条は寄付として収受された金員の追徴を規定する。

 (6) 本件で問われるべき憲法問題は、上記制限を行う立法の必要性が存するか、もし
  必要性があるとしても、およそ公民権の停止という被告人の政治家としての生命を
  奪うような手段ではなく、より制限的な手段が存在するか、という立法の合理性が
  あるかどうかである。

 (7) 本件では、原判決は、立法の必要性について、被告人戸田の政治活動の自由に立
  ち入って十分な検討を加えず、ただ文献を明示もしないで引用するのみである。
 (8) さらに、立法の合理性についてはまったく触れていない。

 (9) 原判決は、公民権を停止するという非常に重大な制限について、情状の検討のと
  ころで触れているが、その内容は、被告人戸田が、現職の市会議員でありながら、
  自ら組合やその代表者に働きかけるなどして、政治資金に関するルールに違反した
  犯行を行い、政治資金の収支を国民の前に公開するという重要な役割を担う収支報告
  書を作成するにあたり、虚偽の記入をしたというものであって、情状面が重いとする
  だけである。

 (10) 被告人戸田は、現職の市会議員である。
   原判決後に行われた、門真市議会議員選挙においても、2003年に続いてトップ
  当選を果たした。原判決がマスコミ報道されていたにもかかわらずである。
   裁判所はこの民意を真摯に受け止めるべきである。

 (11) 本件戸田被告人のように、政党中心の比例代表が導入されていない地方議会議員
  選挙に立候補し当選した議員であり、政党に所属しないため政党交付金の政党による
  配分を1円も受け取らない無所属の立場にあるものが、自ら執行委員長を務める労働
  組合の下部組織にあたる労働組合から、年間労働組合が政党及び政治資金団体に対
  して行うことが認められている金750万円を越えない金額を受け取った場合につい
  ては、政治資金規正法第21条、第22条の2、第26条、第28条、第28条の
  2は立法の合理性、必要性を欠き、従って、被告人戸田に適用される限度で上記規定
  は無効であって、被告人戸田は無罪に処せらるべきである。

                  (以下、「3 本件事案の概要」に続く) 
引用なし
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戸田弾圧事件:最高裁への9/28上告趣意書全文紹介!(1) 戸田 07/10/9(火) 13:30
最高裁への9/28上告趣意書全文紹介!(2)上告理由の3 本件事案の概要 戸田 07/10/9(火) 13:49
9/28上告趣意書全文紹介!(3)上告理由4・5 政治資金規正法の沿革・立法趣旨 戸田 07/10/9(火) 14:12
9/28上告趣意書紹介!(4) 憲法解釈の誤り6、事実/法解釈の誤り(量刑不当) 戸田 07/10/9(火) 14:43
★08年4/22、最高裁に上告趣意補充書を提出!(本文全部を紹介) 戸田 08/4/26(土) 15:51
◎貼付資料4(戸田の政務調査費)に関して内容を詳しく紹介 戸田 08/4/26(土) 16:13

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