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最高裁への9/28上告趣意書全文紹介!(2)上告理由の3 本件事案の概要
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/9(火) 13:49 -
  
           (第2 上告理由 原判決の憲法解釈の誤り)
3 本件事案の概要

 2005年12月28日付起訴状によって、被告人戸田及び被告人戸田が代表を務める
被告人団体が起訴された。
 その公訴事実は、
 ・被告人団体は、政党又は政治資金団体ではないのに、2回にわたり労働組合から合計
   90万円の供与を受け、以って労働組合から政治団体に対して寄付を受けたこと。
 ・また被告人戸田個人が政党又は政治資金団体ではないのに、労働組合から現金360
   万円の供与を受け、以って労働組合から公職の候補者の政治活動に関する寄付を受
   けた
 というものであった。
  適用罰条は、政治資金規正法第26条3号、同第22条の2、同第21条第1項であ
 った。

 さらに被告人戸田及び被告人戸田が代表を務める戸田ひさよし友の会は、2006年
2日3日に追起訴を受け、その公訴事実は
 ・被告人戸田において、大阪府選挙管理委員会に提出すべき資金管理団体である被告人
   団体の2003年分収支報告書を作成するに際し、労働組合から受けた90万円の
   寄付につき記載せず、虚偽の記入を行ったうえ提出した
 というものである。
  適用罰条は、政治資金規制法第25条第1項第3号、同第12条第1項である。

 第一審第1回公判2006年3月7日において、被告人戸田は、被告人意見陳述として
冒頭手続において、つぎのように述べている。

「私は1956年に秋田県の共働きの教員の長男として生まれ、l974年に秋田を出て
大阪大学人間科学部に入学し、同大学の鴻池寮という学生寮、大学用語では『学寮』で
ずっと生活し…、大阪市生野区に住み、いくつかの社会運動に関わりながら消費者グル
ープによる共同購入運動の配送員や日雇いの派遣運転手、タンクローリーの運転手など
をしてきました。

…91年に門真市にあるホクシンという杜員30人程の小企業に入社することで、その
中の5人だけの小さな独立労組に入って初めて当事者として労働組合活動をすることに
なり、翌92年からは、門真市に転居もしました。
…そして92年秋に、その単独組合の人達を誘って、みんなで連帯ユニオンに加入するわ
けです。

…また、私は労働運動の一方で、地域から政治を変えていくということを考えていたので、門真に移って、職住接近したこともあり、地域の色んな人達と交流したり、一緒に運
動したり、懇談したりして、門真の市制や市議会に目を向けるようになりました。
 門真市は、人口約14万人のとても小さな人口密集都市で、低所得層未組織零細労働者
が多く、様々に困っている住民が多い一方…、野党は共産党だけで、それなりに頑張って
いるけれども、何かと物足りないそんなことが見えてきました。

 99年、市議選に出馬したらどうかという話があったので、最初、驚いたけれども引き
受けて出馬し、最下位ながらも当選することができました。
…議員になって市役所や市議会を間近で見ると、予測通り守旧的閉鎖的で非常識なことを
常識と捉え違えている世界でしたが、そうした実態を議会発言やビラ、ホームページでど
んどん公表し、批判しつつ様々な疑惑を追及したり、長年放置されてきた問題を改善させ
たりして風穴を開けていきました。

… そういった闘いによって、私のホームページは自治体議員ホームページとしては、
アクセス数断然日本一に発展し、市民からの注目と声援も増えていきました。
… 03年4月の2期目の市議選では、門真市史上最高の得票率でダントツのトップ当
選を果たし、同年秋からは連帯ユニオンの近畿地本委員長にも就任し、現在に至っていま
す。」

 さらに、第一審第2回公判において、被告人戸田はつぎのように被告人供述を行ってい
る。
 弁護人永嶋靖久の「市会議員に出ることを決意した時期とその理由を簡単に説明してく
れますか。」という質問に対しては、

「1998年の決断したのは3月くらいだったように思います。その理由は、一つは連帯
に加盟して労働運動もしながら、それとはまたちょっと別個にですね、個人としても或い
は社会運動をやっている有志としても地域住民運動をいろいろやって行こうということも
自分なりに模索しまして
…学童保育設立の運動であるとか、保育園の問題、地域での障害者への支援の運動とか、いろいろ関わりまして、その中でやっぱり地域で自分たちの味方の議員を作っていくべき
だと、地域から社会全体を変えていくことが必要だということをいろいろ思い始めておったときなんです。」

 さらに戸田被告人は、永嶋弁護人の「議員としてやってきたことを簡単に説明してくれ
ますか。」との質問に対し、以下のように答えている。

「私が当選して一番掲げてかつ実践したことは、役所の実情、議会の実情というのをガラ
ス張りにして、オープンにしていくこと。公務ですからね。
 公職にあるものとして、誰がどういう言動をしているのか、賛否はどうなのかというこ
とを全部オープンしていくということをやりました。
 それから私自身の報酬、議員が国保料といったら幾ら払っているのかというふうなこと
も含めて、議員の実態とかもオープンにして…。

 当時、議会に1回出ると2500円の手当てが報酬とは別個に支払われていて、誰も文
句を言わない何もそういうことを問題と思っていないこと。それは2重払いでおかしいと
いうこと、これを止めさせることをやっていったり
…千数百世帯かそれ以上は、広報が実はまったく配られていなかったと…。
議会では、10年間、本会議で一言も質問しないような議員がずっとのさばってたりとい
うことに対し、私自身すべての議会で質疑、質問を必ずすると。

 そしてまた、他の議員の質問の実態を調べて一覧表にして、ホームページやビラで公開
をして、それによって市民から、なんだ当選してるのに何も質間してないじゃないかとい
うふうな意識を掻き立ててだんだん嫌がおうでも他の議員も議会での質問の回数がどんど
ん増えていく

…門真と守口の合併騒動というのが、私からすれば御上主導、住民無視で、利権食い逃げ
合併という風なことが非常に上から強力に2002年からですね、進められてきた、これ
を最初から終始一貫反対しぬいて2004年の9月の住民投票門真守口両方ですね、
そういうふうなこともいろいろ実現させて、とうとう門真市を守り抜いた実績もありま
す」。

 被告人戸田は、市議会議員になる前から労働組合の運動を誠実に行ってきた。
 それは、一企業内部で考えられる企業別組合ではなく、未組織の一般市民に開かれた
市民派の草の根的労働組合活動であった。

 本件で適用される政治資金規正法は、リクルート問題に端を発した政治改革において、
衆議院議員の選挙において政党中心の比例代表制が導入され、政党に対する国庫助成と
引換えに、企葉の政治献金が政党だけに集中する制度が導入されたことにより成立した
ものであった。

 この改正法が、被告人戸田のように、労働組合活動をおこないながら、地方議員とし
て、無所属で政党と無関係に活動する市会議員を憲法上、正当に制限できるのであろう
か。
 特に、被告人戸田が立候補した理由が、政党に捉われない市民運動の経験によるとした
ら、このことは十分に吟味される必要があろう。

           (以下、「4 政治資金規正法の沿革」に続く)

引用なし
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