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■戸田の「人質司法」問題指摘と司法改革案です。(06年3/7初公判意見陳述より)
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 戸田 E-MAILWEB  - 10/2/18(木) 0:53 -
  
 戸田が受けた05年弾圧(=連帯ユニオン第3次:政治資金規正法違反デッチ上げ弾圧)
の特集 http://www.hige-toda.com/____1/toda_danatu/index.html
の一番下、「戸田の獄中発信 記録集UPしました 06/05/15up」
    http://www.hige-toda.com/____1/toda_danatu/panfu.htm
の最後の2ページで、06年3/7初公判での戸田の意見陳述抜粋を載せてます。それを以下に全文紹介しますのでご覧下さい。
 (他のページも面白さ満載です。なんせ「接見禁止勾留を受けてるのに、獄中報告をラ
  イブでHPアップし続けた」、日本で唯一の記録ですから!)
↓↓↓
・・・そもそも市民の身柄を拘束するのは、「適正な法律の適正な執行」によるものでなければならないというのは、いわゆる民主主義国家において決して踏みはずしてはならない大原則、大要件であるはずです。
  日本ではどういうシステムになっているかと言えば、公判開始以前には、まず地裁令状部の裁判官が一人で検事からの勾留請求と弁護人からの反対意見を受けて決定し、その決定への不服が出されたら別の裁判官が合議でまた審査して決定を出し、その時点での確定をさせる仕組みです。
            
  市民の身柄拘束を決めるこういう裁判官たちに求められるのは、有罪確定までは無罪の推定を受け、訴訟当事者として検察官と対等な立場を有するという刑事訴訟法の大原則に沿って、被疑者・被告人の身柄拘束の是非を判定するわけですから、捜査に対しては中立な立場で、身柄拘束の強制については最小限度にする立場で、言い換えれば逮捕者への不正な人権侵害を抑止する立場で、検事の勾留請求をチェックすることであるはずです。

  一方、検察官は被逮捕者を有罪にすることを追求し、被逮捕者を最も不自由な状態にしておくのが良いと考える人たちですから、被逮捕者がいかに悪質な犯罪者であるかを、あれやこれやの捜査資料を出してもっともらしく主張していきます。

これに対して弁護人の方は、検察官がどんな資料を裁判官に見せてどんな主張をしているのか全く知らされていないし、大量の資料を作ってから逮捕・起訴を行う検察官と違って、逮捕があってから初めて対処を始めるという圧倒的な準備格差がある以上、検察官に比べてわずかな分量の概括的主張書面しか出しえない、というハンディを宿命的に負わされています。
                
  こうして、勾留決定を受け持つ裁判官は、具体的な現実は何も知らないのだけれども、一見リアリティを持っているかのような検事側の報告書や参考人調書などを突きつけられ、しかもその中には様々な独断や歪曲、こじつけ、時には全くのデッチ上げさえも含む「証拠」資料を積まれて判断しなければいけないわけですから、捜査への中立、人権侵害の防止という大原則にしっかり立って、「眼光紙背に徹する」鋭い眼力と見識を持っていなければならないはずです。

  ところが、我々の接見禁止勾留を決定した裁判官たちの実態はどうだったでしょうか?
         
  地裁令状部の長瀬裁判官はすでに述べたように、「連帯罪」「関生罪」を発動したに等しい勾留決定をしましたが、それだけでなく、起訴保釈請求却下にあたっては、何ら具体性もなく「罪障を隠滅すると疑うに足る相当な理由」を持ち出した上に、「かつ、諸般の事情に照らして」という文言を追加しました。これが近年の決まり文句らしいようですが、全く無限定な言葉で「法による規定」という法治主義の原則を無にする暴言と言わねばなりません。

  また勾留理由開示公判では、勾留延長を正当化するために「この先まだ捜査の進展があるかもしれないから」と述べるなど「中立」どころか完全に公安当局と同じ判断・立場で、被逮捕者を犯罪者と思い込んで警察・検察を尻押しするという逸脱姿勢をあらわにしています。
              
  さらには、労組委員長という重責を担い、第一波・第二波弾圧裁判を抱え、裁判所ももはや勾留の必要なしと認定して保釈決定を出した武委員長に対してこともあろうにこの裁判からは逃亡の恐れがあるとして保釈拒否の理由に挙げる始末です。いったい何のためにどうやって逃亡するというのでしょうか。もはや論理のない妄想としか言いようがありません。
              
  また、地裁第6刑事部の水島、中川、堀田の3人の裁判官は、12月16日の弁護人準抗告棄却決定の中で、「戸田の供述態度や捜査の進捗状況‥‥」や「証拠書類が多数にのぼること」などを理由に、私を拘置所ではなく留置場に入れておくほうが良いのだ、と述べています。

  つまり私が不当逮捕だと反発して完黙しているから警察の懐の中の留置場で長時間ビシビシ調べなさい、被疑者には机もなく、筆記具を使える時間も格段に短い留置場の方をあてがって防御権を奪い、警察に対しては資料を持って拘置所へ通うのは大変だろうから留置場で楽して調べなさい、というわけです。

  もうひとつ、今年1月13日の地裁第12刑事部の川合、西森、設楽の3人の裁判官は、拘置所からの発信物は全て検閲され、弁護士以外の面会には全て監視人がついて記録を取られているというのに、それでも手紙の発信や面会を許せば罪証隠滅される恐れがあって、単なる勾留だけでは足りないんだ、接見禁止が不可欠だ、とこれまた具体性抜きの妄想としか言いようのない棄却決定を出しています。 

 こうした事実から見られるのは、身柄問題を決める裁判官たちが、なんら検証もされていない、一方的な捜査資料が描く情景を事実であるかのように鵜呑みにして、その情景にドップリはまりこんでしまい、自分も捜査官になったかのように捜査・弾圧側に心情や視点を一体化させて被逮捕者を見ている様子です。そしてまた、生身の人間をまるで捜査ゲームの中の駒や的のようにみなすゲーム感覚にはまっている姿です。
                
人間の生活というものは、家族と暮らし、子供と会い、労働や社会活動をし、友人と語らい、本や映画を見、行きたい所に行き、食べたい物を食べ、飲みたい物を飲む、‥‥。様々な自由意志と社会関係から成り立っているものであり、それらを遮断して、ある人間を監禁するというのは、よほど正当重大な理由がなければ許されるものではありません。
      
  ところが先に挙げた裁判官たちは、この市民を監禁することの重大さ、重みというものをさっぱり感じなくなって、安易に監禁しているとしか思えません。この40年ほどを見れば、とりわけ何らかの社会的運動に関わって逮捕された場合の身柄の監禁は重く、長くなる一方です。
          
  司法用語では「勾留」と言われますが、どうもこの言葉ではその重大性が気づきにくくされそうなので、ことの本質から「監禁」とあえて呼びますが、20年位前ならたとえ起訴になったとしても3泊4日とか10日、23日で保釈されて当たり前だったものが、今はもっと軽い事件であっても軒並みに何ヶ月も接見禁止までついて監禁されるようになっています。
           
  昨年はビラまきをしたことで事後逮捕されて3ヶ月だったか監禁された例が起こっています。この40年、50年で法律がこの方面で変わったわけではありません。社会の騒乱が増大したわけでもありません。
 ここ30年くらいで見れば良かれ悪しかれ激しい社会運動は激減したのが実態です。それなのに身柄の監禁はそれこそ右肩上がりにとどまることなく増大・拡大していっている。
           
 何がそうさせているのか?もちろん大本は政治権力であり、警察権力ですが、それを直接もたらしてきたのは裁判官たちの見識の劣化であり、権力に対するチェック意識、人権を守ろうとする意識のとめどもない劣化です。
        
  警察に目をつけられ、逮捕された人の身柄の監禁が年々重く長くなる一方の社会。
たしてこれが人間社会の進歩と言えるでしょうか?人権尊重や民主主義の成熟と言えるでしょうか?
 全く逆の退歩であり、衰退ではないですか?このような間違った流れは断固として正さなければなりません。
      
  そのための司法改革のひとつとして、私は身柄監禁の決定に関しては、決定文の中に法律用語の「勾留」という言葉だけでなく、「勾留として監禁する」というように、ことの本質を示す「監禁」という言葉を入れるよう義務付けること、また公判の判決文には、その事件で逮捕状や勾留決定を出した全ての裁判官の名前を列記して責任の所在を明らかにすること、そして全ての現役裁判官と司法修習生に最低限、留置場半月、拘置所半月、合計連続1ヶ月の監禁体験研修を義務付けることを提言いたします。
          
 本件の裁判官の方々に対しては、悪しき前例を踏むことなく、私と武委員長を本日すぐに保釈されるよう、そして検事の反対や準抗告を強くはねのけるだけの確固たる言葉で保釈決定を出されるよう、強く求めます。
          
 いよいよ春闘本番、我々の仲間の労働者がまともに生活していくための必死の闘いが展開されています。
 来る3月12日日曜日には他労組とも共同して生コン産業、運輸産業の春闘の最大の目玉である大車両パレードも行われます。
 武委員長と私が我々の切実な労働運動の現場での責任が果たせるよう、すぐに現場復帰させてください。

  そしてまた議員である私には、門真市13万5千人の生活を決定付ける新年度予算等を決する3月定例議会に出席する義務があります。
 私は行政をチェックし改善するために選挙で選ばれ、門真市から月62万円の報酬を受けている特別公務員です。

 不当な勾留監禁のために12月定例議会には全く出席できなくされ、最も重要な3月議会で市長が施政方針を説明する初日本会議は昨日6日に行われ、これも出席できませんでした。もはや一刻も猶予できません。

 私が市議会に復帰し、きちんと準備して議会での審議に参加して質疑や質問ができるよう、すぐに保釈を認めてください。
  (後略)
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引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6)@i60-35-93-53.s04.a027.ap.plala.or.jp>

戸田さん、こんにちは(^^) 起こし人 10/2/16(火) 23:45
Re:戸田さん、こんにちは(^^) 起こし人 10/2/17(水) 15:17
☆起こし人さんとの出会い・再開を喜びます。今後もぜひよろしく! 戸田 10/2/17(水) 23:49
■戸田の「人質司法」問題指摘と司法改革案です。(06年3/7初公判意見陳述より) 戸田 10/2/18(木) 0:53
▲戸田の「人質司法」問題講演メモ(長文)(06年4/24作成)も紹介します 戸田 10/2/18(木) 3:53
賛同します!! 起こし人 10/2/18(木) 7:38

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