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戸田さん、こんにちは(^^) 起こし人 10/2/16(火) 23:45

▲戸田の「人質司法」問題講演メモ(長文)(06年4/24作成)も紹介します 戸田 10/2/18(木) 3:53
賛同します!! 起こし人 10/2/18(木) 7:38

▲戸田の「人質司法」問題講演メモ(長文)(06年4/24作成)も紹介します
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 戸田 E-MAILWEB  - 10/2/18(木) 3:53 -
  
 どこで講演したのか忘れてしまいましたが、06年3/7初公判・3/8保釈の後の4月にどこかで講演した時の原稿メモも長文ですが紹介しておきます。
 ※戸田弾圧特集http://www.hige-toda.com/____1/toda_danatu/index.html
   で、06年5月以前の記事・写真・勾留レターなどが全然なくなっているが、何かの
作業ミスのせいだろうと思う。復活させていきたい。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  「人質司法」の実態とシステム
                         戸田講演メモ 06年4/24作成
1:人を監禁することの重大さ

@そもそも市民の身柄を拘束するのは、「適正な法律の適正な執行」によるものでなけれ ばならないというのは、いわゆる民主主義国家において決して踏みはずしてはならない
 大原則、大要件
@ 人間の生活というものは、家族と暮らし、子供と会い、労働や社会活動をし、友人と 語らい、本や映画を見、行きたい所に行き、食べたい物を食べ、飲みたい物を飲む、
 ‥‥。
  様々な自由意志と社会関係から成り立っているものであり、それらを遮断して、ある 人間を監禁するというのは、よほど正当重大な理由がなければ許されるものではありま
 せん。

2:身柄勾留(司法による監禁)のシステム

  日本では
@公判開始以前には、
 まず地裁令状部の裁判官が一人で検事からの勾留請求と弁護人からの反対意見を受けて 決定し、その決定への不服が出されたら別の裁判官が合議でまた審査して決定を出し、
 その時点での身柄拘束の有無を確定をさせる仕組み。

3:裁判官の踏まえるべき立場

@有罪確定までは無罪の推定を受け、訴訟当事者として検察官と対等な立場を有するとい う刑事訴訟法の大原則
@捜査に対しては中立な立場で、
@身柄拘束の強制については最小限度にする立場で、
@言い換えれば、逮捕者への不正な人権侵害を抑止する立場で、

検事の勾留請求をチェックすることであるはず。

*検察官は被逮捕者を有罪にすることを追求し、被逮捕者を最も不自由な状態にしておく のが良いと考える人たち
  〜被逮捕者がいかに悪質な犯罪者であるかを、あれやこれやの捜査資料を出してもっ   ともらしく主張する。
 
   連帯弾圧での実例紹介・・・生コン支部への誹謗中傷報告 関係者供述ほか
                さもさも、事実らしい膨大な「資料」
◆これに対して弁護人の方は、

 ★検察官がどんな資料を裁判官に見せてどんな主張をしているのか全く知らされていな  いし、
 ★逮捕があってから初めて対処を始めるという圧倒的な準備格差がある
  (大量の資料を作ってから逮捕・起訴を行う検察官と違う)
 ★検察官に比べてわずかな分量の概括的主張書面しか出しえない、という
 ★ハンディを宿命的に負わされている。

◆勾留決定を受け持つ裁判官は、

@具体的な現実は何も知らないのだけれども、
@一見リアリティを持っているかのような検事側の報告書や参考人調書などを突きつけら れ、
@しかもその中には様々な独断や歪曲、こじつけ、時には全くのデッチ上げさえも含む  「証拠」資料を積まれて判断しなければいけない。

 捜査への中立、人権侵害の防止という大原則にしっかり立って、
 「眼光紙背に徹する」鋭い眼力と見識を持っていなければならないはず。

4:我々の接見禁止勾留を決定した裁判官たちの実態はどうだったか?

 12月20日に行われた勾留理由開示公判で、勾留延長を強行した地裁令状部の長瀬敬
 昭裁判官は、

@「何億円もの闇献金事件の起訴ですら議員の身柄拘束なしに裁判が進められたのに、な ぜ戸田だけには身柄拘束を続けるのか?」
@「連帯を離れた元経理事務員の場合は、現職当時360万円を渡してもお咎めなしなの に、今も連帯で経理事務員を続けている人だけは、何故かつて90万円を業務として振 り込んだことが犯罪の共謀とされ、逮捕・勾留までされるのか?」

という弁護士からの追及に対して、ただただ「個別の事情による」と言い張るのみ。
 その「個別の事情」なるものの中味は、誰がどう考えても、
   連帯の所属議員だから、連帯・関生の事務員だから
と解するほかない。
 武委員長が1年2ヶ月も勾留され続けているのも、まさに関生の委員長をしているから、
@「連帯罪」「関生罪」を発動したに等しい勾留決定をした

@また勾留理由開示公判では、勾留延長を正当化するために
 「この先まだ捜査の進展があるかもしれないから」と述べるなど

「中立」どころか完全に公安当局と同じ判断・立場で、
被逮捕者を犯罪者と思い込んで警察・検察を尻押しするという逸脱姿勢をあらわに。

  さらには、労組委員長という重責を担い、第一波・第二波弾圧裁判を抱え、裁判所ももはや勾留の必要なしと認定して保釈決定を出した武委員長に対して

 こともあろうにこの裁判からは逃亡の恐れがあるとして保釈拒否の理由に挙げる始末。
もはや論理のない妄想としか言いようがない。

●あえて留置場を指定する裁判官達

@地裁第6刑事部の水島、中川、堀田の3人の裁判官は、
 12月16日の弁護人準抗告棄却決定の中で、
 「被疑者(戸田)の供述態度や捜査の進捗状況‥‥」や
 「証拠書類が多数にのぼること」などを理由に、
 私を拘置所ではなく留置場に入れておくほうが良いのだ、と述べている。

@ つまり私が不当逮捕だと反発して完黙しているから警察の懐の中の留置場で長時間ビ シビシ調べなさい、
@被疑者には机もなく、筆記具を使える時間も格段に短い留置場の方をあてがって防御権 を奪い、
@警察に対しては、
 資料を持って拘置所へ通うのは大変だろうから留置場で楽して調べなさい、
というわけ。

▲留置場と拘置所の違い

1.留置場が捜査当局の排他的支配下にあるため冤罪の温床になるのは有名だが、私の例で は裁判所への文書すら検事の勝手な命令で発信妨害され、弁護士から裁判官への追及で
 やっと発信可能になった。

2.留置場では、法的防御権行使に不可欠な、読む・書く・内心の秘密保持の保障が拘に較 べ著しく劣る。具体として
  1.全ての書類が毎夜房外に回収されるため、書いた内容(内心)を捜査当局が覗ける
  2.筆記具の使用可能時間が拘より1日4時間も短い
  3.書き物机もカーボン紙、罫紙、色ペン、定規、下敷等が不許可、等。

3.留置場食事は、食材の種類も量も少なく拘とは雲泥の差
 これを長期摂取させるのは食育法にも反する健康破壊だ。
 実際、西署では通風防止服用者2名が1ヶ月前後の摂食で通風発作を再発させている。

4.拘置所はコーヒー、菓子、おかず等約100品の食品購入ができるが、
 留置場では牛乳とコーヒー牛乳の2品だけ!

5.衣類以外の日用品で拘置所では約100品購入できるのに、留置場では10品弱。

 このように留置場勾留者は大きな不利益を被っており、
「法の下の平等」が完全に侵されている。
食事や購入品の問題は拘置所の大人数収容のスケール効果や懲役囚人使役効果の前には留置場は絶対かなわない。

▲やみくもな接見禁止の問題

◆今年1月13日の地裁第12刑事部の川合、西森、設楽の3人の裁判官は、
  拘置所からの発信物は全て検閲され、弁護士以外の面会には全て監視人がついて記録 を取られているというのに、
  それでも手紙の発信や面会を許せば罪証隠滅される恐れがあって、
  単なる勾留だけでは足りないんだ、接見禁止が不可欠だ、

 とこれまた具体性抜きの妄想としか言いようのない棄却決定を出している。

◆保釈拒否の問題

@我々の弾圧では、起訴保釈請求却下にあたっては、何ら具体性もなく
「罪障を隠滅すると疑うに足る相当な理由」を持ち出した上に、
「かつ、諸般の事情に照らして」という文言を追加した。

@これが近年の決まり文句。
 全く無限定な言葉で「法による規定」という法治主義の原則を無にする暴言

◆こうした事実から見られるのは、身柄問題を決める裁判官たちが、
 @なんら検証もされていない、一方的な捜査資料が描く情景を事実であるかのように
   鵜呑みにして、
 @その情景にドップリはまりこんでしまい、
 @自分も捜査官になったかのように捜査・弾圧側に心情や視点を一体化させて
 @被逮捕者を見ている様子です。
 @そしてまた、生身の人間をまるで捜査ゲームの中の駒や的のようにみなすゲーム感覚   にはまっている姿だ。
 @市民を監禁することの重大さ、重みというものをさっぱり感じなくなって、安易に監   禁しているとしか思えない。

5;身柄の監禁は重く、長くなる一方

@20年位前ならたとえ起訴になったとしても3泊4日とか10日、23日で保釈されて 当たり前だった。
   戸田の例
   関生の例
@今はもっと軽い事件であっても軒並みに何ヶ月も接見禁止までついて監禁されるように なっている。

@この40,50年で法律がこの方面で変わったわけではない。
 社会の騒乱が増大したわけでもない。
@ここ30年くらいで見れば良かれ悪しかれ激しい社会運動は激減したのが実態。

◆それなのに身柄の監禁はそれこそ右肩上がりにとどまることなく増大・拡大していって いる。

6;何が人質司法をもたらしているのか?

 もちろん大本は政治権力であり、警察権力。
@それを直接もたらしてきたのは裁判官たちの見識の劣化であり、権力に対するチェック 意識、人権を守ろうとする意識のとめどもない劣化。

@警察に目をつけられ、逮捕された人の身柄の監禁が年々重く長くなる一方の社会。
 これが人間社会の進歩と言えるでしょうか?
 人権尊重や民主主義の成熟と言えるでしょうか?

 全く逆の退歩であり、衰退ではないですか?
 このような間違った流れは断固として正さなければならない。

7:人質司法を無くするための司法改革提言

1:身柄監禁の決定に関しては、決定文の中に法律用語の「勾留」という言葉だけでな  く、「勾留として監禁する」というように、ことの本質を示す「監禁」という言葉を入
 れるよう義務付ける。

2:判決文には、その事件で逮捕状や勾留決定を出した全ての裁判官の名前を列記して責 任の所在を明らかにする。

3:そして全ての現役裁判官と司法修習生に最低限、留置場半月、拘置所半月、合計連続 1ヶ月の監禁体験研修を義務付ける。

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6)@i60-35-93-53.s04.a027.ap.plala.or.jp>

賛同します!!
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 起こし人  - 10/2/18(木) 7:38 -
  
戸田さん、おはようございます(^^)起こし人です。
お忙しい中、私のような者にまで、丁寧にご返事を頂き、嬉しく存じます。

「人質司法を無くするための司法改革提言

1:身柄監禁の決定に関しては、決定文の中に法律用語の「勾留」という言葉だけでなく、「勾留として監禁する」というように、ことの本質を示す「監禁」という言葉を入れるよう義務付ける。

2:判決文には、その事件で逮捕状や勾留決定を出した全ての裁判官の名前を列記して責任の所在を明らかにする。

3:そして全ての現役裁判官と司法修習生に最低限、留置場半月、拘置所半月、合計連続1ヶ月の監禁体験研修を義務付ける。」

本当に素晴らしいと思います。特に3は大事です。自らが経験したこともないことを人にしてるから、厳粛な場であるべき司法の場が、戸田さんのおっしゃる通り、
「生身の人間をまるで捜査ゲームの中の駒や的のようにみなすゲーム」になってしまう。
これでは、戦争と何も変わらないじゃないですか。(あ、三井環さんもおっしゃていましたね)

やっぱり、検察(司法)改革は、戸田さん・三井環さんタッグ、お二人にお任せした方が、
みんな枕高くして眠れる……と思いました。私の提案も、割といけてるかも?(大笑)

実は私、随分と前ですが、法律事務所で半年程お手伝いさせて頂いたことがあって……
守秘義務があるので、詳細はお話出来ませんけれども、政治的な意図で拘留(違います、監禁)が長引く、というケースが本当にある、ということをこの眼で知っています。
しかも、接見禁止までついて!!ちっちゃなお子さんまでいるのに!
法律用語の一つも知らないお子さんとまで接見禁止にして、何の意味があるんですか?
って叫びたくなりました。精神的拷問以外の何もでもありませんよね。

留置所の代用監獄というのは「拘置所が今いっぱいだから、うつれない」っていう話を聞いた事があるんですけど……それ「大嘘」なんですね。こんな理由があるとは。
本当に勉強になりました。有難うございます。

これから、ホームページあちこち拝見して、たくさん勉強しようと思います。
そしてまた、おチャラケ&ぼやき書きます〜(^^)
どうぞ今後ともよろしくお願いします。(あ、お忙しいと思うので、私にお返事下さる時は、
もう、戸田さんが「あれ?今日はなぜか退屈だ」という時にでもお願い致します。
あんまり、ないとは存じますが……十二分に承知しておりますゆえ。)

最後に……
<人間の生活というものは、家族と暮らし、子供と会い、労働や社会活動をし、友人と語らい、本や映画を見、行きたい所に行き、食べたい物を食べ、飲みたい物を飲む、‥‥。様々な自由意志と社会関係から成り立っているものであり、それらを遮断して、ある人間を監禁するというのは、よほど正当重大な理由がなければ許されるものではありません。>
の一文に心打たれました。「生きる」って、本来、本当に素敵な、楽しいことであるべきなのですよね。

今日も戸田さんがお元気にお過ごし下さること、お祈りしております。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4...@p4085-ipbf908souka.saitama.ocn.ne.jp>

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