「自由・論争」 掲示板

★この掲示板は戸田が「革命的独裁」をする所である。
この掲示板はジャンルを問わず、論争・口ゲンカ・おチャラけ・ボヤキ等、何でもOKだが、「掲示板のルール1」「掲示板のルール2」を読んで必ずそれに従うこと。
●ここのルールを守らない荒らし的文句付け屋に対しては、「何で稼いでいるのか、どんな仕事や社会的活動をしているのか」等を問い質し、悪質な者には断固たる処置を取り無慈悲にその個人責任を追及していく。
★戸田の回答書き込みは多忙な活動の中では優先度最下位である。戸田の考えを聞きたい人は電話して来る事。
●「Re:○○」形式の元タイトル繰り返しタイトルは厳禁!!必ず「内容が伺える独自のタイトル」をつけること。
◆約10年間完全自由投稿制を維持してきたが、荒らし・妨害投稿頻発のため、投稿者登録制に移行した。投稿する方はこちらにアクセスし、所定の手続きを行なうこと。
◆投稿者のメールアドレスは戸田が把握するが、掲示板では非表示にできる。
◆投稿者名・メールアドレス・パスワードは登録時のものを使わないと投稿できない。 登録・投稿についての分かりやすい説明はこちら。うまくいかない場合の問い合わせは戸田事務所まで。(冒頭記:2009年4/8改訂)   これまでの管理者命一覧(必読)

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戸田さん、こんにちは(^^) 起こし人 10/2/16(火) 23:45

☆起こし人さんとの出会い・再開を喜びます。今後もぜひよろしく! 戸田 10/2/17(水) 23:49
■戸田の「人質司法」問題指摘と司法改革案です。(06年3/7初公判意見陳述より) 戸田 10/2/18(木) 0:53
▲戸田の「人質司法」問題講演メモ(長文)(06年4/24作成)も紹介します 戸田 10/2/18(木) 3:53
賛同します!! 起こし人 10/2/18(木) 7:38

☆起こし人さんとの出会い・再開を喜びます。今後もぜひよろしく!
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 戸田 E-MAILWEB  - 10/2/17(水) 23:49 -
  
 起こし人さん、せっかくの投稿に返事が遅れましたが、よくお出で下さいました。
 起こし人さんとの出会いは、今回の「特高検察」クーデター攻撃への反撃運動において、大変嬉しく思ったことです。
 その出会いについて他のみなさんに紹介するため、阿修羅掲示板の戸田投稿を以下に紹介しておきます。
   ↓↓↓
政治・選挙・NHK78 > 301.html  
◎1/18シンポの動画文字起こしを紹介!コメント欄に黙々作業の「起こし人」さんありが
  とう!  投稿者 ヒゲ-戸田 日時 2010 年 1 月 22 日 02:44:26
http://www.asyura2.com/10/senkyo78/msg/301.html
 見ず知らずの志ある人々との確かな共闘感、これ共謀罪阻止闘争の時の手応えとそっくりです。
 だから、「今回も我々民衆勢力はきっと勝てる!」という自信と嬉しさが湧き上がってきます。
と、「Takeruさんに大感謝!・・・」
http://www.asyura2.com/10/senkyo78/msg/223.html
の投稿で書きました。・・・後略
     ↓↓↓
政治・選挙・NHK78 > 223.html  
◎Takeruさんに大感謝!コメント諸氏もありがとう!共謀罪阻止闘争時のような
ネット連携で勝利せん!  投稿者 ヒゲ-戸田 日時 2010 年 1 月 20 日 22:16:34:
http://www.asyura2.com/10/senkyo78/msg/223.html
 Takeruさんという方は全く未知の人ですが、実にナイスな仕事をしてくれました。大感謝です。
 的確なコメントで声援を送ってくれた諸氏にも感謝です。
 「愚民党」やら「選挙民」やらの愚にもつかない買弁・不正の検察やマスゴミの提灯持ち達とは天と地の違いですね
 見ず知らずの志ある人々との確かな共闘感、これ共謀罪阻止闘争の時の手応えとそっくりです。
 だから、「今回も我々民衆勢力はきっと勝てる!」という自信と嬉しさが湧き上がってきます。・・・後略
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 そういう出会いをした起こし人さんが、戸田HP「自由論争掲示板」にも来てくれて再開出来たのは2重の喜びです。
 
 この掲示板は、冒頭書きにもあるように、「約10年間完全自由投稿制を維持してきたが、荒らし・妨害投稿頻発のため、投稿者登録制に移行した」ものです。
 議員掲示板としてはほとんど唯一「完全自由投稿・即時反映」でやってきたのですが、
「旧いスレッドに追加投稿⇒スレッド浮上⇒」というこの掲示板設定の特色を悪用した悪質な荒らし(無意味な投稿をして従来スレッドを画面から沈めてしまう)が新たに現れ、
設定的にこれを防ぐ事は出来ないという事情の中で、万やむなく「投稿者アドレス登録制」に切り替えた次第です。(09年4/8より)

 ただ、そうなるとアドレス登録・投稿がうまくいかないトラブルも含めて、投稿者が激減し、なおかつ09年3/24に戸田が議員失職させられ、バイトスタッフも雇えなくなり、
HP自体の更新が09年6月以降つい最近まで停止してしまう、戸田自身も投稿機会が格段に減ってしまった、という事情も含めてHP自体への来訪者も激減してしまっています。

 かつては「市議HPとしてアクセス数断然日本一!」を誇っていたのですが、その後は
「地方都市の路地裏にある店」程度の、「濃い常連客だけが時折訪問する場所」になっています。
 ま、これ自体はやむを得ないと思っていますが、せめて掲示板には荒らし以外のいろんな人が来てもらいたいものだと望んでいますので、起こし人さん、ぜひ今後もよろしくお願いします。
 (戸田の返答ほかの投稿が遅れる・少ない面はご容認の上で)

☆戸田HPには面白い情報・記録が山のように包括されています。ぜひじっくりとご覧下
 さい。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6)@i60-35-93-53.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■戸田の「人質司法」問題指摘と司法改革案です。(06年3/7初公判意見陳述より)
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 戸田 E-MAILWEB  - 10/2/18(木) 0:53 -
  
 戸田が受けた05年弾圧(=連帯ユニオン第3次:政治資金規正法違反デッチ上げ弾圧)
の特集 http://www.hige-toda.com/____1/toda_danatu/index.html
の一番下、「戸田の獄中発信 記録集UPしました 06/05/15up」
    http://www.hige-toda.com/____1/toda_danatu/panfu.htm
の最後の2ページで、06年3/7初公判での戸田の意見陳述抜粋を載せてます。それを以下に全文紹介しますのでご覧下さい。
 (他のページも面白さ満載です。なんせ「接見禁止勾留を受けてるのに、獄中報告をラ
  イブでHPアップし続けた」、日本で唯一の記録ですから!)
↓↓↓
・・・そもそも市民の身柄を拘束するのは、「適正な法律の適正な執行」によるものでなければならないというのは、いわゆる民主主義国家において決して踏みはずしてはならない大原則、大要件であるはずです。
  日本ではどういうシステムになっているかと言えば、公判開始以前には、まず地裁令状部の裁判官が一人で検事からの勾留請求と弁護人からの反対意見を受けて決定し、その決定への不服が出されたら別の裁判官が合議でまた審査して決定を出し、その時点での確定をさせる仕組みです。
            
  市民の身柄拘束を決めるこういう裁判官たちに求められるのは、有罪確定までは無罪の推定を受け、訴訟当事者として検察官と対等な立場を有するという刑事訴訟法の大原則に沿って、被疑者・被告人の身柄拘束の是非を判定するわけですから、捜査に対しては中立な立場で、身柄拘束の強制については最小限度にする立場で、言い換えれば逮捕者への不正な人権侵害を抑止する立場で、検事の勾留請求をチェックすることであるはずです。

  一方、検察官は被逮捕者を有罪にすることを追求し、被逮捕者を最も不自由な状態にしておくのが良いと考える人たちですから、被逮捕者がいかに悪質な犯罪者であるかを、あれやこれやの捜査資料を出してもっともらしく主張していきます。

これに対して弁護人の方は、検察官がどんな資料を裁判官に見せてどんな主張をしているのか全く知らされていないし、大量の資料を作ってから逮捕・起訴を行う検察官と違って、逮捕があってから初めて対処を始めるという圧倒的な準備格差がある以上、検察官に比べてわずかな分量の概括的主張書面しか出しえない、というハンディを宿命的に負わされています。
                
  こうして、勾留決定を受け持つ裁判官は、具体的な現実は何も知らないのだけれども、一見リアリティを持っているかのような検事側の報告書や参考人調書などを突きつけられ、しかもその中には様々な独断や歪曲、こじつけ、時には全くのデッチ上げさえも含む「証拠」資料を積まれて判断しなければいけないわけですから、捜査への中立、人権侵害の防止という大原則にしっかり立って、「眼光紙背に徹する」鋭い眼力と見識を持っていなければならないはずです。

  ところが、我々の接見禁止勾留を決定した裁判官たちの実態はどうだったでしょうか?
         
  地裁令状部の長瀬裁判官はすでに述べたように、「連帯罪」「関生罪」を発動したに等しい勾留決定をしましたが、それだけでなく、起訴保釈請求却下にあたっては、何ら具体性もなく「罪障を隠滅すると疑うに足る相当な理由」を持ち出した上に、「かつ、諸般の事情に照らして」という文言を追加しました。これが近年の決まり文句らしいようですが、全く無限定な言葉で「法による規定」という法治主義の原則を無にする暴言と言わねばなりません。

  また勾留理由開示公判では、勾留延長を正当化するために「この先まだ捜査の進展があるかもしれないから」と述べるなど「中立」どころか完全に公安当局と同じ判断・立場で、被逮捕者を犯罪者と思い込んで警察・検察を尻押しするという逸脱姿勢をあらわにしています。
              
  さらには、労組委員長という重責を担い、第一波・第二波弾圧裁判を抱え、裁判所ももはや勾留の必要なしと認定して保釈決定を出した武委員長に対してこともあろうにこの裁判からは逃亡の恐れがあるとして保釈拒否の理由に挙げる始末です。いったい何のためにどうやって逃亡するというのでしょうか。もはや論理のない妄想としか言いようがありません。
              
  また、地裁第6刑事部の水島、中川、堀田の3人の裁判官は、12月16日の弁護人準抗告棄却決定の中で、「戸田の供述態度や捜査の進捗状況‥‥」や「証拠書類が多数にのぼること」などを理由に、私を拘置所ではなく留置場に入れておくほうが良いのだ、と述べています。

  つまり私が不当逮捕だと反発して完黙しているから警察の懐の中の留置場で長時間ビシビシ調べなさい、被疑者には机もなく、筆記具を使える時間も格段に短い留置場の方をあてがって防御権を奪い、警察に対しては資料を持って拘置所へ通うのは大変だろうから留置場で楽して調べなさい、というわけです。

  もうひとつ、今年1月13日の地裁第12刑事部の川合、西森、設楽の3人の裁判官は、拘置所からの発信物は全て検閲され、弁護士以外の面会には全て監視人がついて記録を取られているというのに、それでも手紙の発信や面会を許せば罪証隠滅される恐れがあって、単なる勾留だけでは足りないんだ、接見禁止が不可欠だ、とこれまた具体性抜きの妄想としか言いようのない棄却決定を出しています。 

 こうした事実から見られるのは、身柄問題を決める裁判官たちが、なんら検証もされていない、一方的な捜査資料が描く情景を事実であるかのように鵜呑みにして、その情景にドップリはまりこんでしまい、自分も捜査官になったかのように捜査・弾圧側に心情や視点を一体化させて被逮捕者を見ている様子です。そしてまた、生身の人間をまるで捜査ゲームの中の駒や的のようにみなすゲーム感覚にはまっている姿です。
                
人間の生活というものは、家族と暮らし、子供と会い、労働や社会活動をし、友人と語らい、本や映画を見、行きたい所に行き、食べたい物を食べ、飲みたい物を飲む、‥‥。様々な自由意志と社会関係から成り立っているものであり、それらを遮断して、ある人間を監禁するというのは、よほど正当重大な理由がなければ許されるものではありません。
      
  ところが先に挙げた裁判官たちは、この市民を監禁することの重大さ、重みというものをさっぱり感じなくなって、安易に監禁しているとしか思えません。この40年ほどを見れば、とりわけ何らかの社会的運動に関わって逮捕された場合の身柄の監禁は重く、長くなる一方です。
          
  司法用語では「勾留」と言われますが、どうもこの言葉ではその重大性が気づきにくくされそうなので、ことの本質から「監禁」とあえて呼びますが、20年位前ならたとえ起訴になったとしても3泊4日とか10日、23日で保釈されて当たり前だったものが、今はもっと軽い事件であっても軒並みに何ヶ月も接見禁止までついて監禁されるようになっています。
           
  昨年はビラまきをしたことで事後逮捕されて3ヶ月だったか監禁された例が起こっています。この40年、50年で法律がこの方面で変わったわけではありません。社会の騒乱が増大したわけでもありません。
 ここ30年くらいで見れば良かれ悪しかれ激しい社会運動は激減したのが実態です。それなのに身柄の監禁はそれこそ右肩上がりにとどまることなく増大・拡大していっている。
           
 何がそうさせているのか?もちろん大本は政治権力であり、警察権力ですが、それを直接もたらしてきたのは裁判官たちの見識の劣化であり、権力に対するチェック意識、人権を守ろうとする意識のとめどもない劣化です。
        
  警察に目をつけられ、逮捕された人の身柄の監禁が年々重く長くなる一方の社会。
たしてこれが人間社会の進歩と言えるでしょうか?人権尊重や民主主義の成熟と言えるでしょうか?
 全く逆の退歩であり、衰退ではないですか?このような間違った流れは断固として正さなければなりません。
      
  そのための司法改革のひとつとして、私は身柄監禁の決定に関しては、決定文の中に法律用語の「勾留」という言葉だけでなく、「勾留として監禁する」というように、ことの本質を示す「監禁」という言葉を入れるよう義務付けること、また公判の判決文には、その事件で逮捕状や勾留決定を出した全ての裁判官の名前を列記して責任の所在を明らかにすること、そして全ての現役裁判官と司法修習生に最低限、留置場半月、拘置所半月、合計連続1ヶ月の監禁体験研修を義務付けることを提言いたします。
          
 本件の裁判官の方々に対しては、悪しき前例を踏むことなく、私と武委員長を本日すぐに保釈されるよう、そして検事の反対や準抗告を強くはねのけるだけの確固たる言葉で保釈決定を出されるよう、強く求めます。
          
 いよいよ春闘本番、我々の仲間の労働者がまともに生活していくための必死の闘いが展開されています。
 来る3月12日日曜日には他労組とも共同して生コン産業、運輸産業の春闘の最大の目玉である大車両パレードも行われます。
 武委員長と私が我々の切実な労働運動の現場での責任が果たせるよう、すぐに現場復帰させてください。

  そしてまた議員である私には、門真市13万5千人の生活を決定付ける新年度予算等を決する3月定例議会に出席する義務があります。
 私は行政をチェックし改善するために選挙で選ばれ、門真市から月62万円の報酬を受けている特別公務員です。

 不当な勾留監禁のために12月定例議会には全く出席できなくされ、最も重要な3月議会で市長が施政方針を説明する初日本会議は昨日6日に行われ、これも出席できませんでした。もはや一刻も猶予できません。

 私が市議会に復帰し、きちんと準備して議会での審議に参加して質疑や質問ができるよう、すぐに保釈を認めてください。
  (後略)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6)@i60-35-93-53.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲戸田の「人質司法」問題講演メモ(長文)(06年4/24作成)も紹介します
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 戸田 E-MAILWEB  - 10/2/18(木) 3:53 -
  
 どこで講演したのか忘れてしまいましたが、06年3/7初公判・3/8保釈の後の4月にどこかで講演した時の原稿メモも長文ですが紹介しておきます。
 ※戸田弾圧特集http://www.hige-toda.com/____1/toda_danatu/index.html
   で、06年5月以前の記事・写真・勾留レターなどが全然なくなっているが、何かの
作業ミスのせいだろうと思う。復活させていきたい。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  「人質司法」の実態とシステム
                         戸田講演メモ 06年4/24作成
1:人を監禁することの重大さ

@そもそも市民の身柄を拘束するのは、「適正な法律の適正な執行」によるものでなけれ ばならないというのは、いわゆる民主主義国家において決して踏みはずしてはならない
 大原則、大要件
@ 人間の生活というものは、家族と暮らし、子供と会い、労働や社会活動をし、友人と 語らい、本や映画を見、行きたい所に行き、食べたい物を食べ、飲みたい物を飲む、
 ‥‥。
  様々な自由意志と社会関係から成り立っているものであり、それらを遮断して、ある 人間を監禁するというのは、よほど正当重大な理由がなければ許されるものではありま
 せん。

2:身柄勾留(司法による監禁)のシステム

  日本では
@公判開始以前には、
 まず地裁令状部の裁判官が一人で検事からの勾留請求と弁護人からの反対意見を受けて 決定し、その決定への不服が出されたら別の裁判官が合議でまた審査して決定を出し、
 その時点での身柄拘束の有無を確定をさせる仕組み。

3:裁判官の踏まえるべき立場

@有罪確定までは無罪の推定を受け、訴訟当事者として検察官と対等な立場を有するとい う刑事訴訟法の大原則
@捜査に対しては中立な立場で、
@身柄拘束の強制については最小限度にする立場で、
@言い換えれば、逮捕者への不正な人権侵害を抑止する立場で、

検事の勾留請求をチェックすることであるはず。

*検察官は被逮捕者を有罪にすることを追求し、被逮捕者を最も不自由な状態にしておく のが良いと考える人たち
  〜被逮捕者がいかに悪質な犯罪者であるかを、あれやこれやの捜査資料を出してもっ   ともらしく主張する。
 
   連帯弾圧での実例紹介・・・生コン支部への誹謗中傷報告 関係者供述ほか
                さもさも、事実らしい膨大な「資料」
◆これに対して弁護人の方は、

 ★検察官がどんな資料を裁判官に見せてどんな主張をしているのか全く知らされていな  いし、
 ★逮捕があってから初めて対処を始めるという圧倒的な準備格差がある
  (大量の資料を作ってから逮捕・起訴を行う検察官と違う)
 ★検察官に比べてわずかな分量の概括的主張書面しか出しえない、という
 ★ハンディを宿命的に負わされている。

◆勾留決定を受け持つ裁判官は、

@具体的な現実は何も知らないのだけれども、
@一見リアリティを持っているかのような検事側の報告書や参考人調書などを突きつけら れ、
@しかもその中には様々な独断や歪曲、こじつけ、時には全くのデッチ上げさえも含む  「証拠」資料を積まれて判断しなければいけない。

 捜査への中立、人権侵害の防止という大原則にしっかり立って、
 「眼光紙背に徹する」鋭い眼力と見識を持っていなければならないはず。

4:我々の接見禁止勾留を決定した裁判官たちの実態はどうだったか?

 12月20日に行われた勾留理由開示公判で、勾留延長を強行した地裁令状部の長瀬敬
 昭裁判官は、

@「何億円もの闇献金事件の起訴ですら議員の身柄拘束なしに裁判が進められたのに、な ぜ戸田だけには身柄拘束を続けるのか?」
@「連帯を離れた元経理事務員の場合は、現職当時360万円を渡してもお咎めなしなの に、今も連帯で経理事務員を続けている人だけは、何故かつて90万円を業務として振 り込んだことが犯罪の共謀とされ、逮捕・勾留までされるのか?」

という弁護士からの追及に対して、ただただ「個別の事情による」と言い張るのみ。
 その「個別の事情」なるものの中味は、誰がどう考えても、
   連帯の所属議員だから、連帯・関生の事務員だから
と解するほかない。
 武委員長が1年2ヶ月も勾留され続けているのも、まさに関生の委員長をしているから、
@「連帯罪」「関生罪」を発動したに等しい勾留決定をした

@また勾留理由開示公判では、勾留延長を正当化するために
 「この先まだ捜査の進展があるかもしれないから」と述べるなど

「中立」どころか完全に公安当局と同じ判断・立場で、
被逮捕者を犯罪者と思い込んで警察・検察を尻押しするという逸脱姿勢をあらわに。

  さらには、労組委員長という重責を担い、第一波・第二波弾圧裁判を抱え、裁判所ももはや勾留の必要なしと認定して保釈決定を出した武委員長に対して

 こともあろうにこの裁判からは逃亡の恐れがあるとして保釈拒否の理由に挙げる始末。
もはや論理のない妄想としか言いようがない。

●あえて留置場を指定する裁判官達

@地裁第6刑事部の水島、中川、堀田の3人の裁判官は、
 12月16日の弁護人準抗告棄却決定の中で、
 「被疑者(戸田)の供述態度や捜査の進捗状況‥‥」や
 「証拠書類が多数にのぼること」などを理由に、
 私を拘置所ではなく留置場に入れておくほうが良いのだ、と述べている。

@ つまり私が不当逮捕だと反発して完黙しているから警察の懐の中の留置場で長時間ビ シビシ調べなさい、
@被疑者には机もなく、筆記具を使える時間も格段に短い留置場の方をあてがって防御権 を奪い、
@警察に対しては、
 資料を持って拘置所へ通うのは大変だろうから留置場で楽して調べなさい、
というわけ。

▲留置場と拘置所の違い

1.留置場が捜査当局の排他的支配下にあるため冤罪の温床になるのは有名だが、私の例で は裁判所への文書すら検事の勝手な命令で発信妨害され、弁護士から裁判官への追及で
 やっと発信可能になった。

2.留置場では、法的防御権行使に不可欠な、読む・書く・内心の秘密保持の保障が拘に較 べ著しく劣る。具体として
  1.全ての書類が毎夜房外に回収されるため、書いた内容(内心)を捜査当局が覗ける
  2.筆記具の使用可能時間が拘より1日4時間も短い
  3.書き物机もカーボン紙、罫紙、色ペン、定規、下敷等が不許可、等。

3.留置場食事は、食材の種類も量も少なく拘とは雲泥の差
 これを長期摂取させるのは食育法にも反する健康破壊だ。
 実際、西署では通風防止服用者2名が1ヶ月前後の摂食で通風発作を再発させている。

4.拘置所はコーヒー、菓子、おかず等約100品の食品購入ができるが、
 留置場では牛乳とコーヒー牛乳の2品だけ!

5.衣類以外の日用品で拘置所では約100品購入できるのに、留置場では10品弱。

 このように留置場勾留者は大きな不利益を被っており、
「法の下の平等」が完全に侵されている。
食事や購入品の問題は拘置所の大人数収容のスケール効果や懲役囚人使役効果の前には留置場は絶対かなわない。

▲やみくもな接見禁止の問題

◆今年1月13日の地裁第12刑事部の川合、西森、設楽の3人の裁判官は、
  拘置所からの発信物は全て検閲され、弁護士以外の面会には全て監視人がついて記録 を取られているというのに、
  それでも手紙の発信や面会を許せば罪証隠滅される恐れがあって、
  単なる勾留だけでは足りないんだ、接見禁止が不可欠だ、

 とこれまた具体性抜きの妄想としか言いようのない棄却決定を出している。

◆保釈拒否の問題

@我々の弾圧では、起訴保釈請求却下にあたっては、何ら具体性もなく
「罪障を隠滅すると疑うに足る相当な理由」を持ち出した上に、
「かつ、諸般の事情に照らして」という文言を追加した。

@これが近年の決まり文句。
 全く無限定な言葉で「法による規定」という法治主義の原則を無にする暴言

◆こうした事実から見られるのは、身柄問題を決める裁判官たちが、
 @なんら検証もされていない、一方的な捜査資料が描く情景を事実であるかのように
   鵜呑みにして、
 @その情景にドップリはまりこんでしまい、
 @自分も捜査官になったかのように捜査・弾圧側に心情や視点を一体化させて
 @被逮捕者を見ている様子です。
 @そしてまた、生身の人間をまるで捜査ゲームの中の駒や的のようにみなすゲーム感覚   にはまっている姿だ。
 @市民を監禁することの重大さ、重みというものをさっぱり感じなくなって、安易に監   禁しているとしか思えない。

5;身柄の監禁は重く、長くなる一方

@20年位前ならたとえ起訴になったとしても3泊4日とか10日、23日で保釈されて 当たり前だった。
   戸田の例
   関生の例
@今はもっと軽い事件であっても軒並みに何ヶ月も接見禁止までついて監禁されるように なっている。

@この40,50年で法律がこの方面で変わったわけではない。
 社会の騒乱が増大したわけでもない。
@ここ30年くらいで見れば良かれ悪しかれ激しい社会運動は激減したのが実態。

◆それなのに身柄の監禁はそれこそ右肩上がりにとどまることなく増大・拡大していって いる。

6;何が人質司法をもたらしているのか?

 もちろん大本は政治権力であり、警察権力。
@それを直接もたらしてきたのは裁判官たちの見識の劣化であり、権力に対するチェック 意識、人権を守ろうとする意識のとめどもない劣化。

@警察に目をつけられ、逮捕された人の身柄の監禁が年々重く長くなる一方の社会。
 これが人間社会の進歩と言えるでしょうか?
 人権尊重や民主主義の成熟と言えるでしょうか?

 全く逆の退歩であり、衰退ではないですか?
 このような間違った流れは断固として正さなければならない。

7:人質司法を無くするための司法改革提言

1:身柄監禁の決定に関しては、決定文の中に法律用語の「勾留」という言葉だけでな  く、「勾留として監禁する」というように、ことの本質を示す「監禁」という言葉を入
 れるよう義務付ける。

2:判決文には、その事件で逮捕状や勾留決定を出した全ての裁判官の名前を列記して責 任の所在を明らかにする。

3:そして全ての現役裁判官と司法修習生に最低限、留置場半月、拘置所半月、合計連続 1ヶ月の監禁体験研修を義務付ける。

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6)@i60-35-93-53.s04.a027.ap.plala.or.jp>

賛同します!!
←back ↑menu ↑top forward→
 起こし人  - 10/2/18(木) 7:38 -
  
戸田さん、おはようございます(^^)起こし人です。
お忙しい中、私のような者にまで、丁寧にご返事を頂き、嬉しく存じます。

「人質司法を無くするための司法改革提言

1:身柄監禁の決定に関しては、決定文の中に法律用語の「勾留」という言葉だけでなく、「勾留として監禁する」というように、ことの本質を示す「監禁」という言葉を入れるよう義務付ける。

2:判決文には、その事件で逮捕状や勾留決定を出した全ての裁判官の名前を列記して責任の所在を明らかにする。

3:そして全ての現役裁判官と司法修習生に最低限、留置場半月、拘置所半月、合計連続1ヶ月の監禁体験研修を義務付ける。」

本当に素晴らしいと思います。特に3は大事です。自らが経験したこともないことを人にしてるから、厳粛な場であるべき司法の場が、戸田さんのおっしゃる通り、
「生身の人間をまるで捜査ゲームの中の駒や的のようにみなすゲーム」になってしまう。
これでは、戦争と何も変わらないじゃないですか。(あ、三井環さんもおっしゃていましたね)

やっぱり、検察(司法)改革は、戸田さん・三井環さんタッグ、お二人にお任せした方が、
みんな枕高くして眠れる……と思いました。私の提案も、割といけてるかも?(大笑)

実は私、随分と前ですが、法律事務所で半年程お手伝いさせて頂いたことがあって……
守秘義務があるので、詳細はお話出来ませんけれども、政治的な意図で拘留(違います、監禁)が長引く、というケースが本当にある、ということをこの眼で知っています。
しかも、接見禁止までついて!!ちっちゃなお子さんまでいるのに!
法律用語の一つも知らないお子さんとまで接見禁止にして、何の意味があるんですか?
って叫びたくなりました。精神的拷問以外の何もでもありませんよね。

留置所の代用監獄というのは「拘置所が今いっぱいだから、うつれない」っていう話を聞いた事があるんですけど……それ「大嘘」なんですね。こんな理由があるとは。
本当に勉強になりました。有難うございます。

これから、ホームページあちこち拝見して、たくさん勉強しようと思います。
そしてまた、おチャラケ&ぼやき書きます〜(^^)
どうぞ今後ともよろしくお願いします。(あ、お忙しいと思うので、私にお返事下さる時は、
もう、戸田さんが「あれ?今日はなぜか退屈だ」という時にでもお願い致します。
あんまり、ないとは存じますが……十二分に承知しておりますゆえ。)

最後に……
<人間の生活というものは、家族と暮らし、子供と会い、労働や社会活動をし、友人と語らい、本や映画を見、行きたい所に行き、食べたい物を食べ、飲みたい物を飲む、‥‥。様々な自由意志と社会関係から成り立っているものであり、それらを遮断して、ある人間を監禁するというのは、よほど正当重大な理由がなければ許されるものではありません。>
の一文に心打たれました。「生きる」って、本来、本当に素敵な、楽しいことであるべきなのですよね。

今日も戸田さんがお元気にお過ごし下さること、お祈りしております。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4...@p4085-ipbf908souka.saitama.ocn.ne.jp>

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