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【 門真市議会政務調査費の交付に関する条例 】全文を紹介します
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/5/31(木) 7:55 -
  
 門真市HPの「条例・例規」の部分をクリックして「門真市例規類集」
 http://www.city.kadoma.osaka.jp/tokei/reiki1.html を出して探すとあります。
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【 門真市議会政務調査費の交付に関する条例 】
                      平成13年3月28日
                       門真市条例第12号
改正 平成14年9月30日門真市条例第19号

(趣旨)
第1条
  この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第13項及び第14項の規定に
 基づき、門真市議会議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、議会におけ
 る会派及び会派に属さない議員に対し政務調査費を交付することに関し必要な事項を定
 めるものとする。
   一部改正〔平成14年門真市条例19号〕
(交付対象)
第2条
  政務調査費は、門真市議会における会派(所属議員が2人以上のものをいう。以下
 「会派」という。)及び会派に属さない議員(以下「無所属議員」という。)に対して
 交付する。

(交付の方法)
第3条
  政務調査費は、四半期ごとに交付するものとし、各四半期の最初の月(以下「交付月」
 という。)に、当該四半期に属する月数分を交付する。
  ただし、四半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月
 までの月数分を交付する。

 2 政務調査費は、交付月の15日(以下「交付日」という。)に交付する。
   ただし、その日が市の休日に当たる場合は、その翌日とする。
 3 前2項の規定にかかわらず、新たに会派が結成された場合及び無所属議員となった
   場合その他市長が必要と認める場合は、交付月及び交付日を変更することができる。

(会派に対する政務調査費)
第4条
 会派に対する政務調査費は、各月の1日(以下「基準日」という。)における当該会派
 の所属議員の数に月額60,000円を乗じて得た額を交付する。

 2 一四半期の途中において新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する
  月の翌月分から政務調査費を交付する。
   ただし、その日が基準日に当たる場合及び市議会議員の選挙が行われた場合は、新
  たに会派が結成された日の属する月分から交付する。
 3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があ
  った場合は、当該議員は第1項の所属議員に含まないものとし、基準日において議会
  の解散があった場合は、当月分の政務調査費は交付しない。

 4 一四半期の途中において、政務調査費の交付を受けた会派の所属議員の数に異動が
  生じた場合は、当該異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合
  は、当月)の末日までに、既に交付した政務調査費の額が異動後の議員数に基づいて
  算定した政務調査費の額を下回るときは、市長は当該下回る額を追加して交付するも
  のとし、既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算定した政務調査費の額を上回
  るときは、当該会派は当該上回る額を返還しなければならない。

 5 一四半期の途中において、政務調査費の交付を受けた会派が解散した場合は、当該
  会派は、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以
  降の政務調査費を解散の日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、
  当月)の末日までに返還しなければならない。

(無所属議員に対する政務調査費)
第5条
  無所属議員に対する政務調査費は、基準日に在職する無所属議員に対して
 月額60,000円を交付する。

 2 一四半期の途中において新たに無所属議員となった者に対しては、無所属議員とな
  った日の属する月の翌月分から政務調査費を交付する。
   ただし、その日が基準日に当たる場合及び市議会議員の選挙が行われた場合は、新
  たに無所属議員となった日の属する月分から交付する。
 3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により無所属
  議員でなくなった場合は、当月分の政務調査費は交付しない。

 4 一四半期の途中において、政務調査費の交付を受けた無所属議員が無所属議員でな
  くなった場合は、当該無所属議員は、無所属議員でなくなった日の属する月の翌月分
  (その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務調査費を無所属議員でなくな
   った日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに返
  還しなければならない。

(使途基準)
第6条
  会派及び無所属議員は、政務調査費を規則で定める使途基準に従って使用するものと
 し、市政に関する調査研究に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない。

(経理責任者)
第7条
 会派は、政務調査費に関する経理責任者を置かなければならない。

(収支報告書の提出)
第8条
  政務調査費の交付を受けた会派の経理責任者及び無所属議員は、政務調査費に係る
 収支報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。

 2 収支報告書は、前年度の交付に係る政務調査費について、毎年4月30日までに提出し
  なければならない。
 3 政務調査費の交付を受けた会派が解散し、又は政務調査費の交付を受けた無所属議
  員が無所属議員でなくなった場合は、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任
  者であった者又は無所属議員であった者は、解散の日又は無所属議員でなくなった日
  から30日以内に収支報告書を提出しなければならない。

(政務調査費の返還)
第9条
  市長は、政務調査費の交付を受けた会派又は無所属議員がその年度において交付を
 受けた政務調査費の総額から、当該会派又は無所属議員がその年度において市政の調
 査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合におい
 ては、当該残余の額に相当する額の政務調査費の返還を命ずることができる。

(収支報告書の保存)
第10条
 議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書を、提出期限の日の属する年
 度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)
第11条
 この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。

附則 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日門真市条例第19号)
    この条例は、公布の日から施行する。
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引用なし
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