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4月分の政務調査費報告を戸田のみが領収書添付で5/28提出! 戸田 07/5/29(火) 10:19

大東市では議会議決不要の「規則」で領収書添付を義務づけ!(規則を紹介) 戸田 07/6/2(土) 10:30
東大阪市でも「施行規則」で領収書添付が義務づけられています 戸田 07/6/2(土) 11:21

大東市では議会議決不要の「規則」で領収書添付を義務づけ!(規則を紹介)
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/6/2(土) 10:30 -
  
 大東市で「政務調査費報告への領収書添付義務づけ」をしている「規則」を以下に紹介
する。
 該当部分は、第8条(報告書の提出)の部分
   条例第6条第1項に規定する政務調査費に係る収入および支出に関する報告は、収
  支報告書(様式第5号)に、次の各号に掲げる会計帳簿および領収書等の証拠書類を添
  付したものでなければならない。
     (1) 収支差引簿(様式第6号)
     (2) 支払伝票(様式第7号)
     (3) 支払証書(様式第8号)
     (4) 旅費明細書(様式第9号)
  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
大東市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則
  http://www.city.daito.osaka.jp/sec/020/reiki_int/reiki_honbun/ak22008421.html
                       平成13年3月30日 規則第12号
第1条(目的)
 この規則は、大東市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年条例第11号。以下
「条例」という。)に基づき交付される政務調査費について、必要な事項を定めることを
目的とする。

第2条(申請)
 政務調査費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経て
 交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。この場合において、市議会議員の選
 挙があったときは、当該選挙による議員の任期開始日以後、改めて交付申請書を提出し
 なければならない。

 2 前項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、市長に対し、議長を経て速や
  かに交付変更申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

第3条(交付決定)
  市長は、前条の規定により申請のあったときは、各会派について交付すべき政務調査
 費の額を決定し、その旨を交付決定(変更)通知書(様式第3号)により当該会派の代表者
 に通知するものとする。

第4条(請求)
  前条の交付決定を受けた会派の代表者は、政務調査費の交付日の7日前までに、市長
 に対し、交付請求書(様式第4号)を提出しなければならない。

第5条(交付日)
  条例第3条第5項に規定する規則で定める日は、交付する月の10日とする。ただし、
 その日が銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する銀行の休日に当たるとき
 は、当該日以後に最初に到来する銀行の営業日とする。

第6条(使途基準)
  条例第5条に規定する政務調査費の使途基準は、別表に掲げる項目ごとに概ね同表内
 容の欄に掲げるとおりとする。

第7条(経理責任者)
  会派は、政務調査費に関する事務を処理するために経理責任者を置かなければならな
 い。

第8条(報告書の提出)
  条例第6条第1項に規定する政務調査費に係る収入および支出に関する報告は、収支報
 告書(様式第5号)に、次の各号に掲げる会計帳簿および領収書等の証拠書類を添付した
 ものでなければならない。
   (1) 収支差引簿(様式第6号)
   (2) 支払伝票(様式第7号)
   (3) 支払証書(様式第8号)
   (4) 旅費明細書(様式第9号)
 2 議長は、提出された前項の書類のうち収支報告書については、その写しを市長に送付
  するものとする。
 3 議長は、第1項の書類を大東市文書取扱規程(平成6年規程第2号)の規定に基づき保
  存しなければならない。

第9条(補則)
  この規則に定めるもののほか、政務調査費の交付に関し必要な事項は、市長が別に定
 める。

付 則
 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)
  項目     内容
1 研究研修費  会派が研究会もしくは研修会を開催するために必要な経費または会派の
       所属する議員等が他の団体の開催する研究会もしくは研修会に参加するた
       めに要する経費
       (会場費、講師謝金、出席者負担金・会費、交通費、旅費、宿泊費等)

2 調査旅費   会派の行う調査研究活動のために必要な先進地調査または現地調査に要
       する経費 (交通費、旅費、宿泊費等)

3 資料作成費  会派の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費
           (印刷製本代、翻訳料、事務機器購入、リース代等)

4 資料購入費  会派の行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する
        経費
5 広報費    会派の調査研究活動、議会活動および市の政策について住民に報告し、広
        報するために要する経費 (広報紙、報告書印刷費、送料、会場費等)

6 広聴費    会派が住民からの市政および会派の政策等に対する要望または意見を集
        めるための会議等に要する経費  (会場費、印刷費、茶菓子代等)

7 人件費    会派の行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費

8 情報・通信交通費  会派および会派に所属する議員が日常的に行う調査研究活動等に
          要する情報通信費および自動車燃料費の一部ならびにインターネ
          ット(会派によるホームページ関係を含む。)利用に必要な経費また
          はその一部

9 事務所費    会派の行う調査研究活動のために必要な事務所の設置および管理に要
         する経費
          (事務所の賃借料、維持管理費、備品、事務機器購入、リース代等)

10 その他の経費 上記以外の経費で会派の行う調査研究活動に必要な経費
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i222-150-202-94.s04.a027.ap.plala.or.jp>

東大阪市でも「施行規則」で領収書添付が義務づけられています
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/6/2(土) 11:21 -
  
 東大阪市議の阪口議員と話をしたら、「えッ!門真では領収書出さないの?」と驚き
呆れられました。
 東大阪市の政務調査費条例の施行規則は
http://www2.city.higashiosaka.osaka.jp/reiki/reiki_honbun/am80007081.html
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i222-150-202-94.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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