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その【 施行規則 】全文も紹介します
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/5/31(木) 8:15 -
  
【 門真市議会政務調査費の交付に関する条例施行規則 】

           平成13年3月29日 門真市規則第9号
(趣旨)
第1条
  この規則は、門真市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年門真市条例第
 12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)
第2条
  政務調査費の交付を受けようとする会派の代表者及び会派に属さない議員(以下「無
 所属議員」という。)は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務調査費交付申請書
 (様式第1号)を提出しなければならない。

(交付決定)
第3条
  市長は、前条の規定に基づき申請があった場合は、交付すべき年間分の政務調査費
 の額を決定し、当該申請のあった会派の代表者及び無所属議員に政務調査費交付決定
 通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付請求)
第4条
  前条の通知を受けた会派の代表者及び無所属議員は、条例第3条第2項の規定による
 政務調査費の交付日(同条第3項の規定により変更された交付日を含む。)の10日前ま
 でに、市長に政務調査費交付請求書(様式第3号)を提出しなければならない。

(交付変更申請)
第5条
  会派の代表者は、年度途中において当該会派の所属議員数に異動が生じた場合は、
 市長に対し、議長を経由して政務調査費交付変更申請書(様式第4号)を提出しなけれ
 ばならない。

 2 第3条の規定は、前項の規定による政務調査費の交付額の変更について準用する。

(異動届)
第6条
  政務調査費の交付を受けている会派の代表者は、次の各号に掲げる事項について変更
 があったときは、速やかに市長に対し、議長を経由して政務調査費会派変更届(様式第
 5号)を提出しなければならない。
   (1) 会派の名称
   (2) 会派の代表者
   (3) 会派の経理責任者

(会派の解散届)
第7条
  政務調査費の交付を受けている会派が解散したときは、当該会派の代表者であった
 者は、速やかに市長に対し、議長を経由して政務調査費会派解散届(様式第6号)を
 提出しなければならない。

(使途基準)
第8条 
  条例第6条の規則で定める政務調査費の使途基準は、会派に係るものにあっては
 別表第1に定めるとおりとし、無所属議員に係るものにあっては別表第2に定める
 とおりとする。

(収支報告書)
第9条
  条例第8条第1項の収支報告書は、様式第7号によるものとする。

(収支報告書の写しの送付)
第10条
  議長は、条例第8条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付
 するものとする。

(会計帳簿等の整備等)
第11条
  政務調査費の交付を受けた会派の経理責任者及び無所属議員は、政務調査費の支出
 について、会計帳簿を備え付けておくとともに、領収書等の証拠書類を整理し、保管
 しなければならない。

 2 前項の会計帳簿及び領収書等の証拠書類は、当該政務調査費に係る収支報告書の
  提出期限の日の属する年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

(細目)
第12条
 この規則に定めるもののほか、政務調査費の交付に関し必要な事項は、市長が定める。

附則 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)
     会派に係る政務調査費使途基準
 
 科目  内容

 研究・研修費 
    会派が研究会若しくは研修会を開催するために必要な経費又は会派に所属する
   議員等が他の団体の開催する研究会若しくは研修会に参加するために要する経費
   (会場費、講師謝金、出席者負担金・会費、交通費、旅費、宿泊費等)
 調査旅費
   会派の行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費
   (交通費、旅費、宿泊費等)
 資料作成費
   会派の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費
    (印刷製本代、翻訳料、事務機器購入、リース代等)
資料購入費
   会派の行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費
広報費
    会派の調査研究活動、議会活動及び市の政策について住民に報告し、PRする
   ために要する経費
    (広報紙・報告書印刷費、送料、会場費等)
広聴費
   会派が住民から市政又は会派の政策等に対する要望又は意見を吸収するための
   会議等に要する経費
    (会場費、印刷費、茶菓子代等)
人件費
    会派の行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費
事務所費
   会派の行う調査研究活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費
    (事務所の賃借料、維持管理費、備品、事務機器購入、リース代等)
その他の経費
   上記以外の経費で、会派の行う調査研究活動のために必要なもの
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
別表第2(第8条関係)
  無所属議員に係る政務調査費使途基準
 
 科目  内容

 研究・研修費
     無所属議員が研究会若しくは研修会を開催するために必要な経費又は無所属
     議員等が他の団体の開催する研究会若しくは研修会に参加するために要する
     経費(会場費、講師謝金、出席者負担金・会費、交通費、旅費、宿泊費等)
調査旅費
    無所属議員の行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要す
    る経費(交通費、旅費、宿泊費等)
資料作成費
    無所属議員の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費
     (印刷製本代、翻訳料、事務機器購入、リース代等)
資料購入費
    無所属議員の行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

 広報費
     無所属議員の調査研究活動、議会活動及び市の政策について住民に報告し、
    PRするために要する経費(広報紙・報告書印刷費、送料、会場費等)
広聴費
    無所属議員が住民から市政又は自己の政策等に対する要望又は意見を吸収する
    ための会議等に要する経費(会場費、印刷費、茶菓子代等)

 人件費
     無所属議員の行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費
事務所費
    無所属議員の行う調査研究活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する
     経費(事務所の賃借料、維持管理費、備品、事務機器購入、リース代等)
その他の経費
     上記以外の経費で、無所属議員の行う調査研究活動のために必要なもの
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 様式 以下略

引用なし
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