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再掲:△市の回答と戸田のメモ:●共産党や吉水議員のおかしい所を突く!017年9/24
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 戸田 E-MAILWEB  - 18/4/15(日) 6:46 -
  
△市の回答と戸田の「ほぼ質問本番メモ」:●共産党や吉水議員のおかしい所を突く!
戸田 - 17/9/24(日) 19:10 -
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=10531;id=#10531

<3;園部市政での市の正当性が認められて市の完全勝訴・原告敗訴となったトポス裁判
   大阪地裁判決について>

<質問通告での要旨>
・2013年11月マスコミ報道以降、右翼介入も含めて3年10ヶ月も市を騒がせてきた「ト
 ポス補償問題」が7/6地裁判決で市の完全勝訴という結果になったが、判決の内容、
 争点の認定や裁判所の認定などの詳細について

・市長選挙時は応援弁士が原告と同じような批判をし、市長当選後は「裁判を見守る」と
 してきた宮本市長がこの判決を受け入れて原告控訴に対抗することの意味について

・トポス補償で原告同様に市を批判を続けてきた共産党議員や吉水議員の、判決時記者
 会見の発言やその後の主張に関する市の認識について

・裁判原告は「市はもっと安く15億円以下で土地が買えた」主張をしたのに、共産党議員
 も吉水議員も議会ではこの主張を全くしていない不思議さについて
=================================

市の回答:

 判決の主文につきましては、原告及び原告共同訴訟参加人らの請求をいずれも棄却する、また、訴訟費用は原告及び原告共同訴訟参加人らの負担とするとされております。

争点ごとの裁判所の判断といたしましては、
まず、<園部元市長・光亜興産らの共同不法行為の主張>につきまして、

 「22年3月3日の公拡法に基づく届出に対する回答時点で、トポス跡地を購入する必要
  があったか否か」
につきましては、
 市の主張どおり、
 「この時点ではトポス跡地への体育館の建設計画は認められず、公共施設の建設用地
  は十分に確保されていた」

と認定されております。

また、<公拡法の届出に対し、買取希望を出していれば15億円を下回る価格でトポス
    跡地と建物とを購入できたか否か>
につきましても、
市の主張どおり、
 「土地は公示価格を規準とした更地価格での買取となる」ほか、
 「建物は移転補償費が必要と示された上、買取希望を出した場合、約49億円が必要と
  見込まれ、少なくとも45億円を超える」

と判断されております。

 次に、<買取希望無しとの回答が不合理か否か>につきましても、
市の主張どおり、
 「手続的にも実体的にも問題がなく」、
 「行政目的がない以上は買取希望有との回答はできない」
と判断され、
 「予算面からも買取りが不可能であった」
と認定されております。

 最後に、<移転補償費の算定に誤りがあるか否か>につきましても、
市の主張どおり、
 「補償基準に従った適正な算定である」
と認定され、
 「移転補償の対象となった建物自体の過去の取引価格をもって、補償基準に掲げる
  「正常な取引価格」や「近傍同種の建物の取引価格」としない」

旨を判断されております。 

なお、<建物を残したまま換地処分をすれば損失補償をする必要がなかった>との原告
らの主張につきましては
   「採用しない」

と判断されております。

このようなことから、原告らの主張する
 <門真市の損失の下、光亜興産らに不当な利益を得させるために、公拡法の回答や建物  補償を行った>
との主張は認められず、共同不法行為があったとは認められておりません。

次に<園部元市長の不法行為責任>につきましても、先ほどご答弁いたしましたとおり、 「移転補償費の算定は適正であり、不法行為が成立する余地はない」

と判断されております。

また、<補償契約の有効性>についても、
 「移転補償費の算定に誤りがあるとは認められないから、本件補償契約が公序良俗に
  反し無効であるとは認められない」

と判断されております。

 以上、判決につきましては、原告側の主張を一切採用せず、全ての争点において市の
主張が全面的に認められたものでございます。


 次に、市長選挙時は応援弁士が原告と同じ批判をし、市長当選後は「裁判を見守る」
としてきた宮本市長がこの判決を受け入れて原告控訴に対抗することの意味についてで
あります。

 29年7月6日に言い渡された判決は、先ほどご答弁いたしましたとおりでありますが、原告らはそれを不服とし、控訴していることから、市の正当性を引き続き主張するために応訴するものでございます。


 次にトポス補償で原告同様に市の批判を続けてきた議員らの、判決時記者会見の発言やその後の主張に関する市の認識についてであります。

 議員らが判決後に記者会見に出席されたことにつきましては、テレビ等により確認いたしておりますものの、その際の発言につきましては承知いたしておりません。

 また、その後の主張につきましては、先日の総務建設常任委員会におきまして、議員が当時の協議等の経過が不明瞭、また、補償額の算定根拠に関する原告の主張を退けるに全く値しない判決内容であるなどの主張をされたものと認識いたしております。

 次に、裁判原告は「市はもっと安く15億円以下で土地が買えた」主張をしたのに、
議員らが議会ではこの主張を全くしていない不思議さについて、であります。

 過去の議会において複数の議員より、原告側と同様の視点でのご質問がございました。
==============================

【戸田から市への9/19メール】

 関係各位 (答弁では「必ず西暦・元号の順での年号併記で願います)
      (答弁案は、ページ数を記して、片面印刷で、願います)
      (「公拡法」など、市民になじみのない言葉については、初めに正式名称を        述べてから、略称を述べて下さい。) 

一般質問<3;園部市政での市の正当性が認められて市の完全勝訴・原告敗訴となった
     トポス裁判の大阪地裁判決について>

の「ほぼ質問本番メモ」を送ります。
   答弁協議は、本日夕方に行なって合意したいと考えます。

 (地域整備課の「9/15回答案」に若干部分を追加説明する、という形でいいです) 
 ↓↓↓
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Q1:2013年11月マスコミ報道以降、右翼介入も含めて3年10ヶ月も市を騒がせてきた
 「トポス補償問題」が7/6地裁判決で市の完全勝訴という結果になったが、
  判決の内容、争点の認定や裁判所の判断、
  原告が強く主張したが裁判所が取り上げなかった点、
 などについて、詳しく説明して欲しい
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:市長選挙時は応援弁士が原告と同じような批判をし、市長当選後は「裁判を見守
 る」としてきた宮本市長だが、
  今回、この7/6地裁判決について、原告側は「不当判決だ」として控訴し、
 市側は「何ら不服のない適切な判決だ」という立場に立って、控訴棄却を求めている。

  それすなわち、市長就任1年を経過した宮本市長が、園部市政でのトポス裁判にお
 ける主張を正当なものだと承服納得するようになったからこその対応だと思うが、
 違うのか?

  宮本市長が今回決済した控訴対抗対応は、
 「市長選の時に維新の松井知事ほかの応援弁士が盛んに宣伝していた
   <トポス補償で29億円もの無駄遣い論>
 が、間違いだったと宮本市長自身が認識したことを意味するはずだが、違うか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:トポス補償で原告同様に市を批判を続けてきた共産党福田議員や緑風クラブの
  吉水議員が、7/6地裁判決を受けての原告側記者会見に同席していたが、その時の
  発言はどのようなものだったか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:宮本市長当選以降、トポス補償問題について、共産党議員の主張は7/6判決を経て   も変わっていないが、吉水議員ら緑風クラブ4人の議員の、市の裁判主張を批判す
  る言動については、どのようになっているか?
   議会発言だけでなく市当局者への発言も含めて実態を明らかにされたい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:2015年9月議会での私の一般質問に対する答弁として、
 「<もっと安い費用で新体育館建設をする方策があった>と議会で主張した議員は、
  共産党も含めて今まで誰もいなかった」、という事実が確定しているが、

  その後、現在に至るまで
  「議員自らの主張として<もっと安い費用で新体育館建設をする方策があった>とか
   <2010年に15億円以下で土地を買うべきだった>とかと、議会で主張した議員」

 はいるか?
  
(注)「誰もいない」という事実を前提として、「原告主張の紹介をして市見解を問う」   などの「まぎらわしい主張的質問をした事例」は、ザクッと挙げて下さい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:結局、裁判原告は
   「市は2010年に買い取り希望を出して15億円以下で土地うべきだった」
  との主張を続けてきたにも拘わらず、
  
   原告応援団のような位置で盛んに原告支援宣伝を重ねてきた共産党議員も、
  緑風クラブの吉水議員も、
   原告のこの主張についてだけは、議会では全く行なわない、という、
  「不思議な対応」をしているわけになるが、

   これはなぜなのか?
   「その時点で使い道が決まっていなくても買っておけ」とか、
   「体育館敷地の2倍の広さがあっても買っておけ」とかの主張が、
  「行政事務的にしてはならないのが明白な事」なので、議会では恥ずかしくて主張
  できないからだろうと思うが、
   市の認識はどうか?
========================================

 以上で、
一般質問<3;園部市政での市の正当性が認められて市の完全勝訴・原告敗訴となった
     トポス裁判の大阪地裁判決について>

の「ほぼ質問本番メモ」を終わります。

 9/19(火)14:16 戸田ひさよし 拝
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引用なし
2,222 hits
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i121-118-95-187.s42.a027.ap.plala.or.jp>

トポス29億円裁判第4スレッド:年が明け、裁判は後半戦、新体育館工事は順調進行中 戸田 16/3/3(木) 22:17
◎2/4法廷:戸田は行けなかったが市と福田議員の報告紹介。右翼も傍聴したと思うが、 戸田 16/3/3(木) 22:46
★4/18高裁判決を控え(戸田は市勝訴確信)、抜けていた裁判関連投稿を再掲していく 戸田 18/4/15(日) 5:47
再掲:■市の契約業者社長=竹内社長が事実歪曲で市非難、糸や右翼とは(016年3/19) 戸田 18/4/15(日) 5:58
再掲:竹内社長の不純な「園部市長刑事告発」。毎日と結託し右翼とも?:2016年3/28 戸田 18/4/15(日) 6:13
再掲:●右翼20台が「竹内告発」ネタに街宣!戸田事務所前も1〜2台(2016年3/14 ) 戸田 18/4/15(日) 6:17
再掲:▲街宣車で来て市民運動っぽくハンドマイク演説する堂村・足立・糸:016年3/26 戸田 18/4/15(日) 6:21
再掲:●こんな右翼称賛宣伝係の糸と「親密同志」的関係を持つ竹内社長(016年3/28) 戸田 18/4/15(日) 6:24
再掲:▲東大阪右翼の堂村傍聴、古川橋駅街宣も。宮本への「示威行動」か?016年9/14 戸田 18/4/15(日) 6:30
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再掲:園部市政での正当性が認められて市の完全勝訴となったトポス判決:017年9/21 戸田 18/4/15(日) 6:42
再掲:△市の回答と戸田のメモ:●共産党や吉水議員のおかしい所を突く!017年9/24 戸田 18/4/15(日) 6:46
再掲:▲質問メモへの市の答弁案(「誰も対案提示無し」をより精密に):2017年9/24 戸田 18/4/15(日) 6:51
再掲:本番原稿▲市長が追加した部分、不当なケチ付けだった事が露呈!(017年9/27) 戸田 18/4/15(日) 7:28
再掲:残念!2/9はトポス裁判で光亜興産社長証言だが、戸田は作業都合で行けず:2/8 戸田 18/4/15(日) 7:48
再掲:■3/15午後:文教委に右翼堂村が1年ぶりに傍聴!20分間の「顔見せ」の目的は? 戸田 18/4/15(日) 7:51
再掲:◆堂村顔出しの推理(1)宮本市長に「カネ出せ」(2)1中跡地への建設工事への介入 戸田 18/4/15(日) 7:53
●ゴメン!4/18は結審で判決は6/13でした!トポス裁判特集を大更新しておいたが 戸田 18/4/18(水) 15:14

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