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汚辱!門真市がザイトク川東のおぞましい5/11差別集会に許可!許可取り消しにせよ! 戸田 14/4/28(月) 10:02

●法務役人の大罪が明らかに!先進施策無視、ヘイト対策無勉強、正しい情報提供せず等 戸田 14/4/29(火) 8:28
▲生涯学習課長が4/25段階で「ザイトクに施設を貸さないとは出来ない」ではダメだろ 戸田 14/5/4(日) 9:37

●法務役人の大罪が明らかに!先進施策無視、ヘイト対策無勉強、正しい情報提供せず等
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/4/29(火) 8:28 -
  
副題:「コンプライアンス重視なので差別集会禁止出来ない」など法務役人の9つの大罪

 これまで時間が取れなくて、総務部長や法務監察課長などの「法務役人」を問い質す機会が持てなかったが、先週4/25(金)6時半頃、ようやく法務監察課の阿部課長補佐と話をする事が出来た。(森本総務部長や狩俣法務監察課長は退庁していた)

 ※旧来「法務課」という名称だったが、2014年度から「法務監察課」という新しい名
  称になって「全庁的に法務面を指導する」ような位置づけに高度化した。
  ・・・・ところが実態は全然「高度化」していなかった・・・・。

 阿部課長補佐は若手だが、大阪府の法務部門に2年間出向した後に法務課課長補佐ー法務課課長補佐を続けている、「門真市のエリートクラス的役人」である。

 その阿部課長補佐がなんと切り出したかと言うと、
 1)コンプライアンス重視をしないといけないので、憲法で定められた表現言論の自由
   を保障するために、公共施設での集会の自由を保障しないといけない。
 2)だから、今回のようなザイトクの集会であっても禁止する事は出来ない。
 3)集会を不許可にして行政が訴えられて裁判で負けている実例がアレコレ・・・。
 4)行政は判例を重視しないといけない
 5)大阪府などに問い合わせてもそのような回答だし、顧問弁護士もそう判断してい
   る。

等々を「立て板に水」的にしゃべっていく。
 その倫理は前田先生が
「ヘイト・スピーチ集団に公共施設を利用させてはならない3つの理由」
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8442;id=#8442
で批判している人権無視の法務屋の論理そのものだ。

 「立て板に水」的に「市のコンプライアンス」を解説する阿部課長補佐だったが、戸田が次々と「事実に基づく批判」と「事実の追及」をしていったら、その非人道性、議会答弁無視、親施策無視、職務怠慢ぶりが明らかにされて、シドロモドロになり全く反論出来なくなっていった。
 その要点を以下に整理して掲げる。

 森本総務部長、重光次長、狩俣法務監察課長らの法務役人達やそれに押し切られてきた役人達や市長副市長らは、これを精読せよ!
 顧問弁護士も同様に精読せよ!
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1:法務役人どもよ、お前らの考えでは「門真市の反ザイトク先進施策とは何なのか」答
 えてみろ!
 「ヘイトスピーチ問題で門真市は他市と較べてどこが進んでいるのか」答えてみろ!
  
2:お前らは何一つ答えられないはずだ。
  なぜなら、「そのような人権先進施策など無い」というのがお前らの考えだからだ。
  「ヘイトスピーチ問題で門真市には人権先進施策など無い」という事を思考の土台に
 置いてしまっているからだ。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3:■しかし、そういったお前らの「思考の土台」は全く事実に反するし、2年半もの議
 会答弁に反する、絶対に許し難い、反動的なデマゴギーである!

 1)■「門真市が反ザイトク先進施策を行なっている事実」が確固として存在するから
  こそ、今年「2/21門真市の反ザイトク施策研修会」に対して「協力:門真市」とな
  ったんだろ!
   だからこそ平日日中に市庁舎会議室を無償提供して、門真市職員が答弁資料を作成
  し、研修会に10人近くも出席して説明したんだろ!  
   これとの整合性をまじめの考えろよ、ボケが!

 2)お前らはしきりに「民族差別や暴力の常習者だという事を理由にして施設使用を許
  可しないという答弁はしていない」、という答弁文言を金科玉条の如く掲げて、川東
  集会への許可容認の理由付けをしているが、これは明らかに戸田質問の文脈を歪曲し
  た判断だ。
   戸田の2/22研修会講演資料6ページ中下段には、2012年12月議会:建設文教委
  質疑の「暴対法関連条例質疑」の解説として、次のように書いている。
        http://www.hige-toda.com/zaitoku/img4/2.21date.pdf
     ↓↓↓
   もちろん、「議会答弁」の事だから、直接に「ザイトクには施設を使わせない」と
  いう言葉が使われてはいない。
   しかし答弁の論理と中味において、まぎれもなく「ザイトクには施設を使わせな
  い」という事が確約されているのだ。

  ※ 門真市都市公園条例(2012 年12 月改訂)第4条(行為の許可)に
   4 市長は、第1項各号に掲げる行為が次の各号のいずれにも該当しない場合に限
     り、第1項又は前項に規定する許可を与えることができる。
   (1)公衆の公園の利用に支障を及ぼすと認めるとき。
   (2)集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある
      組織の利益になると認めるとき。

   とあるのだから、「差別怒号・暴力行為」常習のザイトクは、この(1)にも
  (2)にも該当し、
   ■ザイトクの集団・個人は、「市長が使用許可を与えてはいけない対象」になる!

  ◆戸田委員:条例案には、「集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助
       長するおそれがある組織の利益になると認めるとき。」とありますが、こ
       の認める主体は誰でしょうか。市であるはずですけれども・
  ◎真砂土木課長:認める主体は、市であります

   ※★これ、実は極めて重要な事!
    「認める主体は市だ」というのは、「警察ではなく、門真市が独自に判定する」
    という事だから、「ザイトクに甘い警察の意向に囚われない主体性」を市が持っ
    て、ザイトクに施設を使用させない、という事だ!

  3)仮にこの答弁問題を横に置いたとしても、その前後に極めて重大な議会答弁がな
   されている。(忘れたか?!)

   2011年9月議会本会議答弁
    @「議員ご指摘の特定団体(ザイトク)が外国籍住民の方々に対して行っている
     行為については、差別を助長し、人権を侵害しかねない行為であると危惧す
     る。
      人種、民族、門地など人が生まれながらにして持ち、自ら選択する余地のな
      い点や国籍などの属性を捉まえての差別行為は、許されるものではない。」

    @「門真市内で差別を煽動すると思われる行為があった場合、重大な影響を及ぼ
     す悪質かつ陰湿な行為である場合は、市民の人権を守る立場で、明確な見解を
     公に示すなど毅然とした対応を行なう」

、   ★これは、「ザイトク行為への批判と差別は許さない毅然たる対応姿勢表明」
      である!

   2013年3月議会から、戸田は「住民の安全と尊厳を守る行政責務」という概念を
  確立して質問質疑を重ね、行政はその概念に沿って答弁を行なって来た。
   その流れの中で、同年9月議会で「人権政策課がザイトク問題を主幹」したり、戸
  田作成動画を職員研修に使う事を確約したりしている
        http://www.hige-toda.com/zaitoku/img4/2.21date.pdf
   ★これは「住民の安全と尊厳を守る行政責務」という概念を市が認めて否定せず、
     この概念の具体化として諸施策を新たに進めたということである。
      だからこそ、2014年の「2/21門真市の反ザイトク施策研修会」に対して
     「協力:門真市」となったのだ。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
4:このように門真市が「反ザイトク施策先進市」となった以上、「住民の安全と尊厳を
 守る行政責務」を土台として、それをどう具現化するか、という観点で法務対策を考え
 なければいけない。
  ■決して、他の対ザイトク後進行政での事例や法理論を土台にして考えてはならな
   のだ!
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

5:「朝鮮人は糞を食う民族だ。朝鮮人の子どもに糞を食わせよう」という差別集会を許
 可放置する事と、「差別を許さない毅然たる姿勢」、「住民の安全と尊厳を守る行政責
 責務」は絶対に両立しない!!
  法務が本来考えるべき事は、「差別を許さず、住民の安全と尊厳を守る行政責責務を
 果たすための実務と法律論」を開発する事だ!
  そんなの当たり前の責務ではないか!
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

6:ところが、阿部課長補佐に問い質したら、法務監察課は、そのために不可欠な「ヘイ
 トスピーチ勢力対策と法規制・法解釈」について行なうべき情報収集も学習も、全くし
 ていない事が判明した。
  何たる怠慢、不勉強か!

 ■しかも、今回まさに「旧来の法解釈」と「ヘイトクライム防止抑制のための新たな法
  解釈」(=国際水準の法解釈へのレベル向上)が必要となっているのに、そういう問
  題意識を全く持たず、全く情報収集も学習もしなかったのは、「致命的な怠慢」と言
  わねばならない。
 
7:■具体状況を考えず、「不許可では裁判になったら憲法問題で負ける」と信じる犯罪
 的な程の馬鹿っぷり!  

  裁判例であるのは、
 1)日教組やまともな市民団体などの「公序良俗に全く抵触しない」団体が、
 2)護憲集会などの「公序良俗に全く抵触しない」企画をした事に対して、
 3)右翼らのが暴力的脅迫的な妨害行動をやった事を契機にして、
 4)公共施設の側が右翼らの不当な妨害と闘って言論時自由を守ろうとせずに屈して、
 5)「当日の混乱が予想される」というような理由をつけて、
 6)いったん使用許可を出したのに、それを取り消して会場使用を不可能にした。

 というものであって、今回の川東の差別集会とは全く事情が違う。

 誰でも分かる事だが、今回は、
 1)使用者が差別・暴力常習犯で有罪確定し全く反省が無い輩だ
 2)企画内容が差別デマ扇動で、誰が見ても「公序良俗に著しく抵触する」ものだ。
 3)差別対象の人達も一般市民も、誰もが反対したり怒りを持つのが当然だ。
 4)5)6)公共施設がこのような集会に施設を使わせる事の方が、人権と公益に反
   し、門真市の場合は議会答弁に明らかに違反するものだ。

 ■こういう絶対的な違いを真剣に検討せず、超形式的に同列視し、何よりも「住民の
  尊厳を守る行政責務」実現の熱意と工夫が皆無のまま、「裁判で勝てない」という
  馬鹿解釈をもっともらしく垂れ流す精神の腐敗を戸田は憎む!

 ●その根底にあるのは、住民がいくら差別で傷つこうと苦しもうと、門真市の品格が失
  墜しようとも、自分らにとって無難であればよい、という腐った「行政無難主義」
  だ。
   自分は安全圏にいて、市民達、子ども達の目線にさらされずに、しかも真摯な学習
  研究の苦労もせずに、「専門家ぶった能書きを垂れる」という腐った役人根性だ!

  良かれ悪しかれ「裁判を起こされても行政の方が勝率95%以上」、「どんな酷い事を
 やっても行政は滅多に敗訴しない」という日本の司法の現実があるのに、そしてこれほ
 ど「負けっこない正義の条件」が揃っているのに、「裁判されたら負ける」と吹聴して
 差別集会許可放置をしようとする法務役人や顧問弁護士の腐敗ぶりは本当に許せない。
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

8:門真市の顧問弁護士の人権意識レベルはただでさえ低いのに、法務監察課は、弁護士
 に対して「門真市の反ザイトク施策」についての諸資料を全く渡していなかった!
  今の門真市でザイトク問題を考える時に、最低限、議会答弁を含んだ「2/21門真市
 の反ザイトク施策研修会」の資料を渡しておくべきだが、阿部課長補佐に聞いたとこ
 ろ、そういう資料を全く渡していなかった!

  そういう資料を渡しておく必要がある、という考えすら、針のカケラほども浮かばな
 かったのだ。法務役人どもは!
  これも彼ら法務役人どもが「門真市には反ザイトク先進施策などない」と見なしてい
 る事の、これは反映である。

  2年半の議会答弁を無視し、戸田の政策努力を破壊して平気な感性がここに示されて
 いる。 
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

9:■法務屋として当然知っておくべき事、調べておくべき事を何もしていなかった怠
 慢。
  これはヘイトクライム対策の研究以前の、ごく普通の行政手続きの実務についての無
 知・不勉強である。
  
  許可・不許可という「行政処分」の変更に関しての手続き、対抗措置への対抗等々、
 法務役人として当然知っておくべき事、調べておくべき事を何もしていなかった事が
 次々に明らかになった。

  そもそも「もしもザイトクが使用申請を出したらどう対応するか」というケーススタ
 ディを何もしていなかっただけでなく、4/14申請許可で現実化してもなお、詳しい調
 べが遅れに遅れて、小田原評定を長引かせる原因にもなった。

※門真市のコンプライアンスを高めるために名称を刷新した「法務監察課」などの法務役
 人やその追随者達が考える「コンプライアンス」のお粗末さ、議会答弁無視、人権施策
 の破壊、差別への加担などは以上の通りだ。

 もっと書きたい事があるが、もう時間的に限界なので、今回はこれに留める。
            48 hits
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 ※4/28に投稿したが一部誤字があったので投稿し直した。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-200-251.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲生涯学習課長が4/25段階で「ザイトクに施設を貸さないとは出来ない」ではダメだろ
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/5/4(日) 9:37 -
  
 戸田は問題の当初から、教委側からは「教育委員会は上から下まで、『こんな民族差別企画は許せない』という気持ちは持ってますよ。(ただ、どういう論理と手続きで許可取り消すが出来るのか苦慮してます)」、と聞いていた。

 だから戸田と親しい活動家から、「門真市に電話して生涯学習課長と話をしたら、『特定の個人に貸さないという事は出来ない』、実質的には『ザイトクにも施設使用は認めざるを得ない』の一点張りでしたよ」、という話を5/2(金)夕方に聞いてびっくりした。

 特にルミエールを所管する生涯学習部の課長がそんな事を市民の電話に対して答えるなんて、信じられない思いだった。
 それで、その人に「いつ、どういう会話をしたのか、具体的に書いて欲しい」、とお願いした。
 その結果が下の報告書である。

▲「生涯学習課長の牧薗(まきぞの)」氏は、今年3月までは総務部納税課の課長をやっ
 ていた人だ。
  税金畑が長く、たしか教育委員会は初めてで、人権問題や教育や子どもの問題には全
 く詳しくない人だ。

  しかしいくら他分野から異動した新任課長だとはいえ、「反ザイトク施策を採ってき
 た門真市」の意味を全く踏まえず、「「住民の安全と尊厳を守る行政責務」を踏まえ
 ず、戸田が4/15メール、4/16メール等で様々な指摘をして生涯学習部長、教育長、副市
 長ほかに当たっている事も踏まえず、4/25(金)の段階になってもなお
  (その時期には教育長以下の市教委事務局・生涯学習部がルミエール指定管理者と協
   議を重ねて「許可取り消しを視野に入れた対応をとる」事を決め、週明けの
   4/28(月)にはその方向での教育委員の同意も取り付けたのに!)
 こんな事を市民に対して答えているのは、重大な過ちである!

  せめて「教育委員会としても、いろいろ検討している所です。検討の内容は今は言え
 なくてすみませんが」、くらいにしておくべきだろ。
-----------------------------------------------------------------------------
   ↓↓↓
<報告書>  門真市生涯学習課長との電話でのやりとり(他市の市民Bさんより)

 4月25日(金)、14:50〜15:10。
 門真市生涯学習課に電話をし、生涯学習課長の「まきぞの」氏と話をしました。

 当初、人権政策課に電話をし、今回の件での責任(担当)部局はどこですかと尋ねたところ、水野さんという方が「生涯学習課です」と回答したので、そちらへ転送してもらいました。
 以下、生涯学習課長「まきぞの」氏とのやりとり。(記憶に基づく大筋です。)
======================================
当方:5月11日に在特会の元副会長・川東なる人物が、門真市で講演会を開くと聞いた
   が、本当ですか。
課長:そのとおりです。

当方:「門真市では、在特会のような排外主義団体には施設を貸さないと決めた」、と
聞いているが、なぜ施設を貸すようなことになるのですか。
課長:貸さないとは決めていない。

当方:市議の戸田さんが2月に開催した「門真市の先進施策説明会」に参加したが、
   私の理解は「門真市はザイトクなどの差別排外主義者には施設を貸さない方針で動   いている」というものだが、そうではないのか。

課長:憲法上の問題もあり、特定の個人に貸さないということはできない。

当方:奈良の水平社博物館への差別街宣で川東は、民事訴訟で、名誉棄損で敗訴してい
  る。
   京都朝鮮学校襲撃事件でも刑事・民事ともザイトク側は敗訴している。
    法律上も彼らの街宣は、表現の自由とはまったく別物であると認定された。
    むしろ、こういう者たちの差別言動が放置されることにより、「表現の自由」が
   侵害されるし、さらには生存権さえ侵害されている。

課長:特定の相手に施設を貸さないということはできない。

当方:あのような催しに施設を貸す行為自体が「憲法違反」でしょう。
   あなたは「言論は人を殺す」ということをご存じないのか。
課長:わかります。

当方:ザイトクがやっていることは、まさにそれでしょう。
   5月11日に彼らが、門真市のルミエールでやる集会の案内を見ましたか。
課長:見ました。

当方:あんな集会がなぜ許されるの。朝鮮の方々を人間扱いしてないでしょ。
課長:そうですね。

当方:じゃあ、なぜ施設を貸すのか。
課長:「特定の相手に施設を貸さない」ということはできませんので。

当方:人倫にもとるような内容の催しに施設を貸さないのは、当然の処置ではないのか。
   むしろ、貸すほうが、憲法上も法律上も大問題だ。   
    同じ例として、仮に、部落差別を扇動する催しだったら施設を貸しますか。

課長:・・・・・・

当方:部落差別を扇動し、助長するような催しは、どこの自治体でも施設を貸していない  ですよね。
   朝鮮人差別の問題となると、なぜ異なる対応になるのか。

課長:「特定の相手に施設を貸さない」ということはできませんので。

 以下、いろいろ追及しても、堂々巡り。
  ===============================
ここまで。
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◆税金畑のベテランだった牧薗生涯学習課長でも、「部落差別の企画に公共施設を貸すの
 は許されない」、という「常識」、「人権感覚」は持っていた。
  これは長年の「同和人権研修」のおかげか。昔は「コワモテ」だった部落解放同盟の
 糾弾行動や影響力のおかげか。
  
  しかし「部落差別以外の差別」に対して行政がどう対処すべきかは、全く思い至らな
 いようだ。

■「住民の安全と尊厳を守る行政責務」の具体も全く考えていなかったようだ。
 市民文化活動を所管し、子ども達も使用するルミエールなどを所管する「生涯学習部の
 生涯学習課長」であるのに。喝!
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-200-120.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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