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「門真市における対ザイトク先進施策の報告説明会」が2/21(金)2時〜市役所内で開催! 戸田 14/2/3(月) 11:24

●経緯14:【2012年12月議会】★施設を使わせない・職員研修の答弁!暴対逆手に! 戸田 14/2/7(金) 12:57
△補足:12/20本会議での暴対法関連議案への戸田の反対討論〜なぜ反対するのか? 戸田 14/2/7(金) 13:16

●経緯14:【2012年12月議会】★施設を使わせない・職員研修の答弁!暴対逆手に!
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/2/7(金) 12:57 -
  
参考:2012年12月議会特集
        http://www.hige-toda.com/_mado05/2012/12gikai.html
     <暴対法からみで市施設の各条例を改定する議案の質疑・答弁の集約>
         〜都市建設部:公園、教育委員会:文化会館・学校施設・公民館
          ・運動広場・テニスコート・教育センター〜
       http://www.hige-toda.com/_mado05/2012/12gikaiboutaihou_q_a.html

★2012年12月議会では反ザイトク施策で画期的進展をさせた。
  即ち、★1:ザイトクには会館・公園・道路など市の公共施設を使わせない!
        (使用申請があっても不許可にする)
        (許可を出した後でザイトクと判明したら許可を取り消す)
     ★2:そういう判断が出来るように、市直営でも民間委託でも、公共施設の管
        理運営をしている職員や団体に対し、ザイトクについての研修をやる!

 という内容の答弁を引き出したからだ!
   ★これで門真市では、ザイトクが差別罵倒デモや暴力的襲撃・威迫の出発地点や到
    着地点や公園を使ったり、その手の集会場所に公園や会館を使ったりする事が抑
    止・禁止される事になった!(市道についても同じ)
 (この重要部分が「ザイトク特集」に不記載なのは、戸田のミス。今後追加)

  この事について、以下に説明していく。

1:この時期、ザイトクが従軍慰安婦問題などの集会場所の会館の別の部屋を借りて集会
 設定をすることで妨害混乱を図る、という事例が発生していた。
  考えてみれば、ザイトクがヘイトの集会・デモ・街宣が出来るのも行政が公共施設た
 る会館や公園、道路をザイトクに使わせているからだ。

  言い替えれば、自治体行政がザイトクに公共施設を使わせなければ、ザイトクの活動
 はその大半を封殺する事が出来る! その事に戸田は気が付いた!
  
2:本来、差別・人権侵害・暴力行為を常習しているザイトクのような「反社会的集団」
 に公共施設を自由に使用させる方がおかしいのだから、ザイトクを利用している警察は
 ともかくも、「同和人権行政」を長年続けてきた自治体行政は、「ザイトクの使用を許
可しない」施策を行なうべきだし、そうすることが十分に可能なはずだ。

3:しかし実際には、議員が厳しく突き上げないと、行政はそれを正式な施策にはしな
 い。
  それが実現できるのは、まずは戸田のいる門真市だから、門真市で先例をつけよう。
 (部落解放同盟が大きな影響力を持ってきた大阪市などが、全く対応しないのは、解放
  同盟本部派やその協賛議員達が如何にザイトク問題に不甲斐無いか、の証左であ
  る。ちなみに門真市には部落も解放同盟も無いが、反ザイトクで頑張っている。)

4:そう思っている所に、12月議会で「暴対法がらみの条例改訂議案」が続々出てきた。
  これは全国どこの議会でもこの時期に出されたのだが、戸田だけは「住民情報の無限
 定な吸い上げと法治主義の否定、警察利権の肥大化による警察管理国家への策謀=暴対
 法体制断固反対!」の立場を堅持しつつ、(暴対法問題については別記)

 ★「暴対関連条例改訂議案を逆手に取って、ザイトクの公共施設使用禁止施策を市に答
  弁させる」手法を考えついた!
 ★しかも暴対関連条例改訂議案のほとんどが、戸田所属の「建設文教委」にかけられる
  事を利用して、本会議質問でも委員会所管事項質問でもなく(それらは他の重大案件
  に使って)、「議案への質疑」を活用して答弁させる、という効率的手段も発案し
  た!

5:これは我ながら実に見事な頭脳作戦である!こんな発想と実行が出来た議員は全国で
 戸田ただ一人だ。だてに「プロの左翼活動家」を30年以上やってるわけじゃない。
  そして戸田のその作戦は見事に成功した!

  まずは2011年9月議会で「ザイトクの差別罵声デモ・街宣の実態に対する明確な批
 判姿勢」を出させて「反ザイトクの基本姿勢の表明」をさせ上で、
 ★今度は「行政の日常業務の中での反ザイトクの具体行動」を約束させたのである!

6:もちろん、「議会答弁」の事だから、直接に「ザイトクには施設を使わせない」とい
 う言葉が使われているわけではない。しかし答弁の論理と中味において、まぎれもなく
 「ザイトクには施設を使わせない」という事が確約されている。
  委員会での質疑・答弁の実際を以下に紹介していく。

 双方の原稿紹介は戸田HPの「2012年12月議会特集」内(12/13建設文教委)
  <暴対法からみで市施設の各条例を改定する議案の質疑・答弁の集約>
    〜都市建設部:公園、教育委員会:文化会館・学校施設・公民館・運動広場
     ・テニスコート・教育センター〜
       http://www.hige-toda.com/_mado05/2012/12gikaiboutaihou_q_a.html
にあるが、さらに詳しく、門真市議会HP議事録から紹介する。
         ↓↓↓
(議案第81号:門真市都市公園条例の一部改正について:議事録46P、戸田質疑から)
http://www03.gijiroku.com/kadoma/CGI/voiweb.exe?AC【URL短縮沸:C-BOARD】;
 (分かり易くするために一部に行整理や「 」付与。※〜※部分は戸田の解説。)
         ↓↓↓
◆戸田委員
  では、次の質問に移ります。次、少し見方を変えますが、2011年9月議会と12
月議会で取り上げたように、近年、公衆の面前で差別怒号を行ったり、集会や個人を襲撃する排外主義差別暴力集団が横行しています。
 近年では、朝鮮人を殺せ、たたき出せ等と怒号して、大都市でデモをするというのが頻発している。そこまで悪化していますね。

 他市でそういう集団、グループが市の公園を利用して、差別怒号のデモの出発点や到着点にしたり、またよそさんの集会企画に対する差別怒号を伴った妨害行為への出撃場所としたりする事例が多々発生しております。

 このような、まさに彼らは「集団的に、または常習的に人権侵害の差別怒号や暴力的襲撃を行う集団、グループ」なわけなんですけれども、こういった集団、グループに対して、門真市は公園の使用を認めるべきでないと考えます。
 それは、門真市の住民に対する人権侵害、名誉侵害、平和平穏に暮らす権利の侵害になるからと思うわけですけれども、この点について市の見解はどうでしょうか。

◎真砂 土木課長
  門真市都市公園条例の第6条において、公園施設等を損傷、汚損するなど公園の管理に支障がある行為や、公園を用途以外に利用することを禁止しており、このような行為を発見したら、毅然とした指導を行うべきものと考えております。
 また、委員御指摘の「人権侵害をうかがわせる差別怒号など人に恐怖感を与えるような行為」は、明らかに「周辺住民の平穏を阻害するような行為」として含まれるもので、警察と連携して対応すべきものと考えております。

◆戸田 委員
  今の条例の範囲でもちゃんと対応するという見解がありました。
  ※ 戸田が「公園の使用を認めるべきでない」と述べたのに対して「差別怒号などは
   は明らかに周辺住民の平穏を阻害する行為だ」として、「そういう平穏阻害行為は
   警察と連携して対応すべき」という2段論法で答えている。
    直接には「差別怒号集団には使用許可を出さない」とは答えていない。

  ※★だが、元々門真市都市公園条例(2012年12月改訂)第4条(行為の許可)に
    4 市長は、第1項各号に掲げる行為が次の各号のいずれにも該当しない場合に
     限り、第1項又は前項に規定する許可を与えることができる。
     (1)公衆の公園の利用に支障を及ぼすと認めるとき。
     (2)集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれが
        ある組織の利益になると認めるとき。

   とあるのだから、「差別怒号・暴力行為」常習のザイトクは、この(1)にも
   (2)にも該当し、★「市長が使用許可を与えてはいけない対象」になる!
                               〜※ 
  さて、そのような差別怒号、暴力集団の実態や組織の名前、名の知れた活動家につい
て、市は、「人権を守り住民の安全・安心を守る責務」を強く自覚して、情報収集や研修をしっかり行って、それを判別して毅然たる対応をとるべきと思いますが、どう考えますか。

◎真砂 土木課長
  平成23年9月議会にて市民部長より御答弁申し上げたとおり、「差別を助長し、人権を侵害しかねない行為であると危惧するもの」であり、「人権、民族、門地など、人が生まれながらにして持ち、みずから選択する余地のない点や国籍などの属性をとらまえての差別行為は、許されるものではない」との考え方に基づき、市の立場として毅然とした対応をとるべきものと考えております。

◆戸田 委員
  そのようにぜひお願いしたいと思います。
 続いて、使用申し込みのときにはそうと知らずに使用許可した場合、よそから通報があって、実はそういう集団であることが判明したり、当日の行動で差別怒号の行為が判明したりしたら、使用許可を取り消して強制排除も辞さずと、毅然と対応すべきと思いますが、どうでしょうか。

◎真砂 土木課長
  条例第4条により許可をした場合でも、第6条に違反する行為が明らかになった場合は、第15条に基づき毅然とした処分を行うとともに、さきに御答弁申し上げたとおり、「明らかに周辺住民の平穏を阻害するような行為」が判明すれば、警察に通報し、連携して対応しているところでございます。

 ※★まだるっこしい言い方をしているが、条例規定からからして、「使用許可後にザイ
  トクと判明したら許可を取り消す」ものであり、なおかつ「平穏阻害行為が判明すれ
  ば警察に通報してやめさせる」、という意味である。

  ※第6条(行為の禁止)
    (12)公園を用途以外に利用すること。
   第15条(監督処分)
      市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によっ
      てした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又
      は行為の中止、原状の回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。
   ・・・(4)第4条第4項各号のいずれかに該当することとなったと認められた者

    2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例に規定す
     る許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要
     な措置を命ずることができる。
    ・・(2)公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
      (3)公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生
         じた場合
               〜※
◆戸田 委員
  次、9番目の質問です。条例の使用許可の対象外なる規定の中に、「集団的に又は常習的に人権侵害の差別怒号や暴力的襲撃を行う組織の利益になると認めるとき」、という一文を加えるべきと思いますが、この点についてはどうでしょうか。

◎真砂 土木課長
  委員御提案の条例に加えるべき内容に関しては、さきに御答弁申し上げたとおり、現行の条例で対応できるものと考えております。

  ※★戸田の提起を否定したように聞こえるが、実際には「人権侵害の差別怒号や暴力
   的襲撃」という文言を加えなくとも、それは市が出している「暴力的不法行為等を
   行う」という文言の中に含まれていると考えて対応するから大丈夫ですよ」、とい
   う事である。 〜※

◆戸田 委員
  条例の文案は変えないということでなんですが、それでは、公園の使用規則や申請者への説明文の中に、「差別や人権侵害に該当すると思われる企画には貸さない」旨を加えること、これは十分に可能ではないでしょうか。どうでしょうか。

◎真砂 土木課長
  委員御提案の公園使用規則等に「差別や人権侵害に該当すると思われる企画には貸さない」旨を加えることにつきましては、現行の条例及び許可条件等を遵守させるよう努めてまいります。
  ※ これも「市が出している条文にそういう趣旨は含まれているから大丈夫ですよ」
   という意味。 〜※

◆戸田 委員
  それでは、ここに書いてあります条例案には、「集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある組織の利益になると認めるとき。」とありますが、この認める主体は誰でしょうか。
 市であるはずですけれども、もう一遍確認します。どうですか。

◎真砂 土木課長  認める主体は、市であります。

  ※★これ、実は極めて重要な事!
   「認める主体は市だ」というのは、「警察ではなく、門真市が独自に判定する」と
   いう事だから、「ザイトクに甘い警察の意向に囚われない」主体性を市が持つとい
   う事だ!
    ちなみに暴対法においては、「集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うこ
   とを助長するおそれがある組織の利益になる」と認める主体は警察のみであり、警
   察が認定しない限りは、たとえどれほど客観的証拠があろうとも、極端に言えば本
   人が自認していようとも、それは認められないのである。
                            〜※
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 議案第83号:「門真市立文化会館条例等の一部改正について」
  戸田質疑(議事録50ページ)

※■「施設担当職員へのザイトク研修」については、所管施設が多く、民間による指定管
  理も多い教育委員会への質疑として行なった。
   なお、答弁するのが市長部局であろうが教育委員会であろうが、議会で答弁された
  事は市長部局と教育委員会を総合した「門真市としての答弁」となる。

※また、「民営も含めた市の公共施設全部」の担当職員を対象とした研修を求めたのも、
 「戸田のぬかりの無さ」の一環である。
  こうしておかないとザイトク規制の実効が上がらないのだから。  
                                 〜※
◆戸田 委員
  これは教育委員会や都市建設部とも協議はした上でのことなんですけれども、暴対法の関係、その言葉、条例改正案の文言ですね。
 その意味や位置づけ等について、そして差別怒号、暴力的襲撃をするような昨今の団体に対する対応については、答弁は全く同じと、こういうことで確認してよろしいでしょうか。同じかどうか、答弁をお願いします。

◎脊戸 地域教育文化課長
  委員御指摘のとおり、先ほどの答弁と全く同じでございます。

◆戸田 委員
  では、1点だけちょっと違う部分を聞きます。
 これは市の多くの施設が並べられております。そして、またここでは直営ではない指定管理の施設もこれは含まれております。
 この部分だけを別途聞きます。

 この今条例改定案の対象になっている中で、組織について、特に市の直営でない施設については、その管理者と施設の職員に対して、教育委員会が議会質問・答弁の全文や、私のほうから市に既に提供してある動画などの資料も渡して、認識と見識を市及び教育委員会と一体化させるようにする必要があります。

 それについて教育委員会は、具体的にいつからどのような方策をとっていくのか、回答ください。

◎脊戸 地域教育文化課長
  地域教育文化課では、指定管理施設を含め所管の各施設の館長会議を毎月開催しております。
 しかしながら、今回の条例一部改正では、スポーツ振興課あるいは、学校教育部所管の施設も対象となっていることから、教育委員会所管の指定管理者の職員に対しても、委員お示しの議会質問・答弁等さまざまな資料を含め、情報提供する機会を設けることについて考えていきたいと存じます。

 また、来年2月に警察による暴力団対策研修も実施が予定されていることから、その研修に関係職員を参加させていきたいと考えております。
 以上でございます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-200-208.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△補足:12/20本会議での暴対法関連議案への戸田の反対討論〜なぜ反対するのか?
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 戸田 E-MAILWEB  - 14/2/7(金) 13:16 -
  
 「暴対法反対」と言えば、「お前は暴力団に味方するのか!」という非難が浴びせられる。
 だから、共産党も市民派も、「暴対法と暴対法体制」には決して反対しない。
 しかし、キツネ目の男=宮崎学氏の弟子たる戸田はそうではない。「暴対法と暴対法体制」に対して当初から断固反対している。
 (連帯労組の関西地区生コン支部・武委員長も断固たる反対派である)

 なぜ反対なのか? その意味を戸田は12/20本会議での暴対法関連議案への反対討論で示しておいた。(こういう反対討論をしたのは、全国で戸田だけのはず)
       ↓↓↓
 (TITL_SUBT=%95%BD%90%AC%82Q%82S%94N%91%E6%81@%82S%89%F1%92%E8%97%E1%89%EF%81%7C12%8C%8E20%93%FA-02%8D%86&;SFIELD1=HTGN&SSPLIT1=+%2B%2F%21%28%29-&HUID=52826&KGNO=309&FINO=511&HATSUGENMODE=1&HYOUJIMODE=0&STYLE=0" target="_blank" title="http://www03.gijiroku.com/kadoma/CGI/voiweb.exe?ACT=200&KENSAKU=0&SORT=0&KTYP=1,2,3&KGTP=1,3&TITL_SUBT=%95%BD%90%AC%82Q%82S%94N%91%E6%81@%82S%89%F1%92%E8%97%E1%89%EF%81%7C12%8C%8E20%93%FA-02%8D%86&;SFIELD1=HTGN&SSPLIT1=+%2B%2F%21%28%29-&HUID=52826&KGNO=309&FINO=511&HATSUGENMODE=1&HYOUJIMODE=0&STYLE=0">http://www03.gijiroku.com/kadoma/CGI/voiweb.exe?AC【URL短縮沸:C-BOARD】;門真市議会議事録から)
    (分かり易くするために一部に行整理や「 」付与)
【 戸田 】
 さて、その他の議案の中で議案第78号、第80号、第81号、第82号については、全ていわゆる暴対法に関連する議案です。
 暴対法、暴力団対策法が施行されて、それが行政の隅々、いろんな市民生活の隅々に全部及んでいく、市の条例の中にどんどんそれに連携する条文を組み込んでいく、こういう流れの中で起こったものであります。

 ですから、これについては、まず一貫して暴対法との関係において、その反対の意味を述べていきます。

 これは、戦前においては、治安維持法体制、国家総動員法体制というのがあって、強権支配がされましたけども、今は全く、一応形の上では民主主義の社会ですが、警察が強大な権力でどんどん情報を握って、暴対法という形で暴力団対策だという錦の御旗のもとに国民の情報をどんどん吸い上げ、警察のみが判断をしていく。

 そういう体制をつくり、そしてそれを暴力団か否かを判断できるのは警察だけだということをもって、各民間団体、自治体にどんどん天下り先をつくっていく。
 こういう利権の構造、そして情報吸い上げの構造になっています。

 そして、また暴対法そのものは、法治主義ですね、何をしたか、行為によって裁かれるという、もう刑法の基本原則を踏みにじって、その人間の身分、その人間がどの団体に所属しているか、何をやったかじゃなくて、その団体に所属が否かということでその人間に不利益を課していく、その人間が生活しにくいように、活動しにくいようにしていくということで、刑法の大原則を犯しているという点があります。

 さて、今回の条例の絡みでいえば、例えば市営住宅の入居基準、入居についてですが、今まで市営住宅で暴力団が問題になったとかいうことは、聞いたところこの10年間全くない。
 これは、公園の条例でも一緒であって、特に暴力団のことで問題、トラブルになったということは一切ない。

 今現在、このような条文改正をやらなければならない必要性が全くない。
 それは、自治体の必要性は全く関係なくて、警察がそれを全国に及ぼしていくという中で、全国の自治体が右へ倣えをしているにすぎない、こういう問題点があります。

 そして、公園の使用にしろ、文化施設の使用にしろ、そして市営住宅、公営住宅の入居にしろ、あらゆる申請事項について、警察に個人情報を市が渡していくと。
 こういう仕組みになっていきます。
 市営住宅であれば、今の入居者はともかくも、これからの入居者、そして入居を希望する人、その氏名、生年月日、当然家族構成も含めてわかるわけですが、全部自動的に警察に流れていく。

 さて、「私は悪いことをしてないし、暴力団と関係ないんだから、警察に住所を知られたってどうってことないですよ」という多くの人の一般感覚の上に乗っかっていると思いますが、考えてほしい。

 今、市が保管している住民票の情報というのは、警察に自動的に行くことはありません。
 何か事件があり、捜査があるときにのみ提供していく。
 運転免許を申請するであれ、どこに泊まるであれ、どこの会館を借りるのであれ、何か事件性があると警察が判断したときにのみ情報は提供するのであって、自動的にやるということはありません。

 そして、じゃ、こういった、警察は自動的にどんどん、どんどん情報を収集していって、警察の中でどのようにそれが使われるのか。

 暴力団か否かだけを判定するためだけに使われるなんてことは、実際にはあり得ない。どうとでも使える。
 紙で出したとしても、電子情報に打ち込んでどんどんリンクさせていく。

 そして、氏名さえ、名前さえわかれば、ぱっと、例えば公営住宅に住んでいるか否か全部点検できて、例えば反原発運動でいろいろやっている。

 つい10月に大阪駅の北から南にプラカードを持ってみんなでわあわあと通り抜けた。 これが12月になって威力業務妨害だとこじつけられて10何人逮捕されている。10何人ですかね、数人逮捕されている。

 大学の准教授まで逮捕されて、その瓦れき受け入れ反対、脱原発のいろんな活動をしている准教授の自宅が襲われて、パソコンも全部持っていかれる。
 パソコンが全部持っていかれるということは、その人の交遊関係、思想、全てを警察が奪っていくということ、のぞき見していくということでありますね。

 そんなことがまち中で、「あ、誰それだ」と名前がわかれば、たちまちそういうことをやっていく。
 あるいは公務員が休日に一個人としてビラまきをする。これ自体が違法だと弾圧されてきた。
 その事件のときには、もうずうっと1カ月も尾行しておりました、警察がね。
 そういう尾行するための材料をどんどんつくっていくのがこの情報提供になってしまいます。

 一般の人はそこまでは考えてないかもしれないけれども、警察というのが犯罪を取り締まってくれる頼もしい機関だという面だけではなくて、その中で数々の得た情報を個々人の警官が悪用したり、組織として悪用したり、業者に売り飛ばしたり、ストーカーをしたり、弾圧のための情報にしたり、そういうことを現にやっていてあちこちで発覚しております。

 それだけじゃなくて、裏金のために情報提供者ということを捏造して、公文書の偽造、横領、これに該当するような犯罪を全国の組織でやっていて、それを改めてない。
 だから、ある意味でいうたら日本最大の犯罪集団は警察であると。

 こういうところに何の制約もできない。
 市の側が情報を次から次とどんどん上げていくということに対しては、物すごく危惧を覚えるし、これは協力するべきではない。
 しかも、それを今改正をしなくても、何ら誰も困らない。何の不都合も実は起こってないということです。

 最後に一つだけ言いますけども、この暴対法体制のもとで「暴力団並びに暴力団関係者」と認定できるのは警察だけなんです。
 極端な話、私は何々組の舎弟だって本人が言ってても、警察が正式に認定しない限りは、その人は暴力団でも関係者でもないというわけです。

 例えば、市のほうが何かを問い合わせたとしても、警察のそのときの胸先3寸で放っておかれれば、もう認定ができないから、それ以降の対策はできない。

 したがって、各自治体としては、警察に何か注文をつけるとか、警察にちょっとうるさがられるようなことをするとかいうことは、どんどん、どんどんできなくなります。
 いざというときに教えてもらえない。困ってしまう。認定できるのは、唯一警察だけだ。ブラックボックス。

 ですから、この条例がどんどん進んでいけばいくほど、例えば暴力団対策が進むのか。「暴力団、あ、これはおかしいぞ、この人間が介入してきたから」ということで進むのかというと、実は逆の面もたくさんあります。

 警察が認定しないから、市としても暴力団対策の条例をつくったところで、何も適用できない。
 誰が、ほとんど、十中八九、暴力団関係者だと思う人間、状況証拠があってもそうはできない。逆に足縛りになってしまう。

○議長(鳥谷信夫君)
  戸田議員、簡潔にお願いいたします。

◆14番(戸田久和君)
 という面もある暴対法体制のもとでの自治体支配、住民支配、情報収集、この問題が今回の条例の本質であって、これについては大きな危惧を持って反対します。

 どうか皆さんもそういう意識を持っていただきたい。
 暴力団対策といえば何でもいい、結構だというわけではないんだということをぜひ考えていただきたい。
 そのことを言って反対討論といたします。どうもありがとうございました。

○議長(鳥谷信夫君)
  これをもって討論を終了いたします。
 これより日程第1の諸議案の採決に入ります。・・・・・・
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-200-208.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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