2012年12月 暴対法からみで市施設の各条例を改定する
議案の質疑・答弁の集約


〜都市建設部:公園、教育委員会:文化会館・学校施設・公民館・運動広場・テニスコート・教育センター〜

◆戸田委員

Q1:各種の「不許可理由」に、
「集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある組織の利益になると認められるとき」
という文言があるが、日本語としておかしな気がする。
「助長する」とは普通は他者に対する影響を指す言葉なので、この文言は、
「他者に対して集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある組織」の事を規定している事になるが、
現に「集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行っている組織」自身についてはどうなのか?

それともこの「助長する」とは、
「組織の構成員に対して集団的・常習的な暴力的不法行為等を行うことを促す組織」という意味なのか?

A1:当該、条例文については、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」
いわゆる暴対法第2条に規定される暴力団を想定しておりますことから、
法律の規定と同意義で組織の構成員に対して集団的・常習的な暴力団不法行為等を行うことを促す組織であると考えております。
◆戸田委員
Q2:過去に「他者に対して集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行った組織」の場合はどうか?
そのような行為を最近5年間行なっていない組織の場合はどうか?
10年間、15年間ではどうか?
ちなみに、窃盗罪、不動産侵奪罪、詐欺罪、恐喝罪、業務上横領罪などの時効は7年、
暴行罪、過失致死罪、脅迫罪、威力業務妨害罪、などは時効3年になっている。
A2:暴対法第3条の規定にある都道府県公安委員会が指定するものとしております。
◆戸田委員
Q2追加
:過去については、限定が無いと考えていいのか?
Q2追加のA:暴対法第3条の規定に該当する、都道府県公安委員会が指定する組織を対象としております。
◆戸田委員
Q2−2
:暴対法第3条の規定にある都道府県公安委員会が指定する暴力団とは、どの様なものか。
A2−2:当該暴力団の団員が当該暴力団の威力を利用して生計の維持、財産の形成、
事業遂行のための資金を得る行為及び当該暴力団の威力を利用することを容認するものや、
暴力団員の犯罪経歴保有者が当該公安委員会で定め算定した人数を超えるものであり、
犯罪経歴保有者とは、
暴力的不法行為等又は暴対法第八章に規定する罪に当たる違法な行為を行い禁固以上の刑に処された者であって、
その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から起算して十年を経過しないものなどがあります。
◆戸田委員
Q3:この「組織」とは、法人格や登録や社会的認知がある団体はもちろん、
それらと無関係でも「人間が2人以上で行動したり協議したりしていれば全て該当する」、という規定か?
A3:暴対法施行令第1条の規定では、3人以上となっております。
◆戸田委員
Q3の後に追加
:条例自体には「暴対法」という文言が書かれていないが。
Q3の後に追加のA:明記はしていないが、暴対法の引用を前提としております。

◆戸田委員
Q4
:この文言は、まっとうな日本語としては「集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行う組織、
又はそのおそれがある組織」とすべきではないか?
そのように変更した場合、何か不具合があるのか?
あるとしたらそれはどのような不具合か?
具体的に回答されたい。

A4:当該条文につきましては、暴対法より引用しているものであり、適切な文言であるものと考えております。

◆戸田委員
Q4−2:「集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行う組織、又はそのおそれがある
組織」と変更した場合の不具合の有無と、不具合の内容を具体的に回答されたい。
A4−2:暴対法の暴力団排除の責務規定に基づく措置であることから、暴対法の文言を
引用することが適切であるものと考えております。

◆戸田委員
Q5
:この条例は、いわゆる「テキヤ」の店出しを禁止するものか?
「テキヤ」は一律に使用禁止されるのか?
使用禁止に該当しない「テキヤ」があるか?
あるとすればどういう「テキヤ」か?

A5:都市公園内へのいわゆる「テキヤ」の出店につきましては、一律に出店を禁止するものではなく、
「暴対法」及び「門真市暴力団排除条例」の規定に該当する、
若しくは該当する組織の利益になると認める「テキヤ」について出店を禁止するものです。
◆戸田委員
Q5−2:「認める」とは、どのようにして認めるのか?
A5−2:警察に照会を行い、その結果に応じ、本市において判断します。

◆戸田委員
Q6
:2011年9月議会・12月議会で取り上げたように、
近年、公衆の面前で差別怒号を行なったり集会や個人を襲撃する排外主義差別暴力集団が横行している。
(※それについての門真市の見解や姿勢は議会答弁を熟読されたい)

他市では、そういう集団・グループが市の公園を使用して差別怒号のデモの出発点や到着点にしたり、
よその集会企画に対する差別怒号を伴った妨害行為への出撃場所にしたりする事例が多々発生している。

(最近では「朝鮮人を殺せ!朝鮮人を叩き出せ!」と怒号するデモも起こっている)
このような「集団的に又は常習的に人権侵害の差別怒号や暴力的襲撃を行う」集団・グループに対しては、
門真市の公園使用を認めてはならない(=それは門真市住民への人権侵害・名誉侵害・平和平穏に暮らす権利の侵害になるから)、
と考えるが、どうか?

A6:門真市都市公園条例の第6条において、公園施設等を損傷、汚損するなど、
公園の管理に支障がある行為や、公園を用途以外に利用することを禁止しており、
このような行為を発見したら、毅然とした指導を行うべきものと考えております。

また、議員ご指摘の人権侵害を伺わせる差別怒号など、人に恐怖感を与えるような行為は、
明らかに周辺住民の平穏を阻害するような行為として含まれるもので、警察と連携して対応すべきものと考えております。
◆戸田委員
Q7
−1:そのような差別怒号暴力集団の実態や組織名称、名の知れた活動家について、
市は人権を守り住民の安全安心を守る責務を強く自覚して、情報収集や研修をしっかり行なって、
判別して毅然たる対応を取るべきと思うが、どうか?
A7−1:平成23年9月議会にて市民部長よりご答弁申し上げたとおり、
「差別を助長し、人権を侵害しかねない行為であると危惧するものであり、
人種、民族、門地など人が生まれながらにして持ち、
みずから選択する余地のない点や国籍などの属性をとらまえての差別行為は、許されるものではない」
との考え方に基づき、市の立場として毅然とした対応を取るべきものと考えております。
◆戸田委員
Q7−2(教委):特に市直営でない施設については、管理者と施設職員に対して、
教委が議会質問答弁の全文や私から市に提供した動画などの資料も渡して、
認識と見識を市および教委と一体化させるようにすべきである。
それについて、教委は具体的にいつからどのような方策を採っていくか?
A7−2:地域教育文化課では、指定管理施設を含め所管の各施設の館長会議を毎月開催しております。
しかしながら、今回の条例一部改正では、スポーツ振興課あるいは、
学校教育部所管の施設も対象となっていることから、
教育委員会の施設管理者、関連職員に議員ご提案の資料を示す機会を設けていきたく考えます。
また、来年2月に警察による暴力団対策研修も実施が予定されていることから、
その研修に関係職員を参加させていきたいと考えております。

◆戸田委員
Q8
:使用申し込みの時にそうと知らずに使用許可したとしても、他から通報があって判明したり、
当日の行動で差別怒号行為が判明したりしたら、使用許可を取り消して、強制排除も辞さず対応すべきと思うが、どうか?

A8:条例第4条により許可をした場合でも、第6条に違反する行為が明らかになった場合は、
第15条に基づき、毅然とした処分を行うとともに、先にご答弁申し上げたとおり、
明らかに周辺住民の平穏を阻害するような行為が判明すれば、警察に通報し、連携して対応しているところでございます。

◆戸田委員
Q9:条例の中の「使用許可の対象外」の規定に、
「集団的に又は常習的に人権侵害の差別怒号や暴力的襲撃を行う組織の利益になると認めるとき」を加えるべきと思うが、どうか?
A9:委員ご提案の条例に加えるべき内容に関しては、先にご答弁申し上げたとおり、現行の条例で対応できるものと考えております。
Q10:公園使用規則や申請者への説明文の中に、
「差別や人権侵害に該当すると思われる企画には貸さない」旨を加える事は十分に可能ではないか?
A10:公園使用規則等に「差別や人権侵害に該当すると思われる企画には貸さない」 旨を加えることにつきましては、
現行の条例及び許可条件等を遵守させるよう努めて参ります。
◆戸田委員
Q11:条例案に、
「集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある組織の利益になると認められるとき」とあるが、
「認める」主体は誰か?
市であるはずだが、どうか?
A11:認める主体は市であります。
◆戸田委員
Q12:「認める」に際して、警察への照会と回答が必要なのか?
もしそうであれば、その手続きは具体的にはどのように行なうのか?
公園使用の申請者全ての情報を自動的に警察に渡すのか?
A12:市が必要であると判断した場合は、法務課を通じて警察に照会をかけ、
不適格な申請者については、不許可の処分を行います。