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「議員はボランティアでやれ!」と騒ぐ輩のデタラメさを斬る!重要な新スレッドを開始 戸田 11/2/24(木) 14:32

▲河村(2)名古屋独裁市長の身勝手・ウソ・忠誠議員づくりのための議会粛正・税金浪費 戸田 11/2/26(土) 11:17
■「地方議員は献金でやれ」論のウソ:献金を生活費や議員活動費に充てたら違法だぞ! 戸田 11/2/28(月) 10:42

▲河村(2)名古屋独裁市長の身勝手・ウソ・忠誠議員づくりのための議会粛正・税金浪費
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 戸田 E-MAILWEB  - 11/2/26(土) 11:17 -
  
 (上で書ききれなかったことの継続です)

 河村市長が着手した事が全部悪いと言うわけではない。
 地域住民議会的な「地域委員会」の試みは(邪心無くやれば)先進的試みだと思うし、
市長報酬を2400万円から800万円に大削減した事も良いと思う。
 (市の行政機構全てを動かせる市長の場合、議員と違って活動調査費は要らないのだか
  ら報酬は「それなりの生活が出来る金」だけでよい。議員年金のような高額な天引き
  もないし)

 しかし、その目玉政策と根幹において、非常に邪(よこしま)で有害なものだと判断せざるを得ない。以下に列記する。

22:◆河村市長の報酬は年間800万だが、秘書5名・運転手1名の人件費5160万円、車の
 リース・ガソリン代36万円、出張費113万円、広報費5億円、交際費120万円など様々
 な経費を市が持っており、河村市長本人がボランティアで政治活動を行っているとは言
 えない状況にある。

23:そもそも「政治(議員)はボランティアでやるべし」と言うのなら、なぜ率先して  「市長報酬ゼロ」でやろうといないのか? 全額廃止が仮に法的に無理でも年間100万
  円とかなら容認されるはず。
  それを全く言わないのは、「(資金的に豊かな自分でも)全く無償では政治は出来な
 い」という常識を「自分には適用している」からに他ならない。(2枚舌)

24:しかも「自分に共鳴しているから任命したはずの副市長」については、全く削減を言
 わず(その人は生活的には800万でも困らないはずなのに)、2100万円のままにした。
  これには裏があって、河村人脈で元愛知トヨタ取締役の大西氏を「初の民間人登用副
 市長」として打ち出したが、上記に書いたように、その報酬から自分の私設秘書給与を
 出させようとした。

25:■河村は市長と議員の報酬削減は世間にアピールしたが、市長任命(議会承認)の特
 別職である副市長や教育長(以上は退職金も高額)・教育委員や監査委員の報酬問題に
 は全く触れない。
  この事実を見ると、河村に「市民が違和感を覚える高額報酬・退職金を削ろう」、
 という問題意識が本当にあったとは思えない。河村にとっては、議員だけが問題であ
 った。

26:◆公務員批判を繰り返して市長に当選したが、就任後は公務員批判を行なうことはほ
  とんどなくなり、議員批判に終始している。

27:実際には河村市長本人が行政改革を先頭に立って行うことはなく、名古屋市役所の役
 人に丸投げを行ったため、予算編成の段階では、既存の事業について無駄な予算のカッ
 トではなく、福祉に関する予算も含め一律の予算カットが進んだ。


28:(「減税政治」のまやかし)
 ◆減税条例によって2010年に実施された名古屋市の減税では全体の0.2%にあたる高額納
  税の企業が44%の減税額を受け取っており、庶民革命というスローガンとは裏腹にほ
  とんど庶民に恩恵がない。
   また、名古屋市民225万人の52%は扶養家族や非課税のため減税の対象外。

29:■年間納める市県民税は年収300万円の人=7万円、400万円の人=11万円、4000万
 円の人=350万円程なので、その10%は、それぞれ7000円、1.1万円、40万円。
  ■金持ちにとって40万円減税は嬉しいだろうが、低所得者にとって「福祉子育て関連
 で負担増と抱き合わせの7000円減税」は損害が大きいではないか!
     ↑↑↑
  ▲これで喜ぶ庶民は、「朝三暮四」の猿の例えと同じである!
  「所得に関係無く一律10%減税」では、実質は金持ち優遇の愚策。本来応分の高負担
 すべき富裕層が免税になり、財政を圧迫し市政・市民サービスの低下に繋がる愚策。

30:河村市長は「減税により企業誘致と移住者誘致に資する」と主張するが、法人市民税
 の減税だけで企業が本社機能を名古屋に移転してくるはずがない。
  移住者誘致については、名古屋市の依頼のコンサル調査によると、「減税により増加 する移住者は年間2000人程度見込まれるが、減税による減収分を補う効果がない」とし
 ている。・・・「減税による移住者2000人」という推定自体、疑わしいが。

31:(身勝手)
 ◆河村たかしは「一般職の公務員に認められない政治活動もできる政務秘書が市政のた
  め絶対に必要だ」とし、2009年名古屋市会6月議会、9月議会で特別職の名古屋市長の
  政務秘書設置条例の提案を行っているが、いずれも否決されている。

29:(ウソで行なう政治)・予算案の基礎に「名古屋市の生活保護受給者が減少する」と
 いう見込みを出すなど明らかに誤った試算も行っており、減税を肯定するために意図的
 に誤った試算を行ったのではないかと市議会で問題になった。
  (とんでもない見込み!)

30:(意図的ウソで議会叩き)
 ◆50万部配布の無料紙にデタラメ発言:「議員の退職金4220万円」
    http://www.jcp-aichi.jp/minpou/100418-153831.html
  市内各戸に配布されている週刊無料新聞『リビング名古屋』4月10日付に掲載され
 た河村たかし名古屋市長にインタビューした記事の中で、議員の収入について「2700万
 円。しかも4年ごとに4220万円の退職金がもらえる」という同市長の発言を紹介して
 います。

  事実、は議員には退職金制度はなく、4220万円の退職金は市長の制度。同市長は昨年
 11月の市議会本会議で「議員報酬に政務調査費および費用弁償を加えて年額2350万円」
 と発言していました。
  今年の2月市議会で費用弁償が廃止され、減額しているのに「2700万円」に増えてい
 ます。市長発言は明らかに事実に反しています。

  『リビング』紙は事前にインタビュー記事を「市長室に見てもらった」と言っていま
 す。同紙は県内50万部が発行されています。

31:■(ウソで行なう政治)市長選出馬にあたって民主党の名古屋市議団と合意した公約
 にあったのは「議員報酬の1割削減だった。
  それが市長になってから急に「議員報酬半額!」と騒いて議会攻撃を始めた。

32:◆市議会で再可決された議員提案の「名古屋版事業仕分け条例」を市長は公布せず、
 一方で独自に事業仕分けを実施する方針を決めた。
  ◆市長の拒否によって議会が可決した条例が効力を持たないのは議会制民主主義の
   否定に等しい。(阿久根市の竹原市長並)

33:(忠誠議員づくりのための議会粛正:本来不要な対立を意図的に仕掛ける)
  ■河村市長の強硬な攻撃と「世論の支援」の前に、議員達も弱気になって、とうとう
   公明党も、共産党すらも、報酬半減案を容認する方針への転換を示してきた。
   議員報酬問題に決着がつきそうになってきた。

  ■ところが!「忠誠議員による過半数制覇で翼賛議会づくり」を狙う河村は、
  「ここで決着してはまずい」との判断で、「まともな議員、普通の議員」(河村追随
   議員以外の、政治信条を問わず、全ての議員)には絶対に承諾できない条件を、
   突如として出してきたのだ。

  それが、◆「政務調査費の廃止」までも決定し、
         ※こんな主張をするとは、河村が「議員に自分の行政をチェックされ
          る事」を如何に嫌がっているか、如何に議員の責務を分かっていな
          いかが良く分かる。絶対に許せない!
      ◆議員定数の半減を決め、
      ◆「住民の行政への参画の意欲や機会を阻んでいるのは『政治の職業化』の
        せいだ」、というデマゴギーの承諾をも全議員に強制する、
  「市政改革ナゴヤ基本条例」だった。(2009年11月議会に提出)
    http://www.news.janjan.jp/area/0912/0912084152/1.php

 「住民分権を確立するための市政改革ナゴヤ基本条例」

  第1条:住民が主体となった市政の実現を図る改革実施の基本事項を定める。
  第2条:政治の職業化が住民の行政への参画の意欲や機会を阻んでいる状況から
    自発性・無償性に基づく政治改革を行い、真の住民自治による市政を確立する。
  第3条:市長として率先して市政改革ナゴヤの実施に取り組む  
  第4条:選任された市民が地域の施策を企画・決定し、必要予算の策定に参画できる
     「地域委員会制度」を創設する。
  第5条:地域経済の活性化と発展のため「市民税の減税」を実施する。

 ◆第6条:議員の政治ボランティア化のため次の改革に取り組む。 
  (1) 議員定数を現行の半減を目途に減員する
  (2) 議員は連続3期を越えて在勤しないよう努める
  (3) 議員報酬は現行の半減を目途とし減額する
  (4) 政務調査費を支給しない制度に改める
  (5) 議員の費用弁償は実費支給の制度に改める
  (6) 本会議で市民が意見表明できる機会を創設する
  (7) 議員の自由な意思に基づく議会活動を実現する
  (8) 議員年金制度は廃止に向けて活動する 

  第7条:市長は連続3期を越えて在職しないよう努める。
  第8条:市政改革ナゴヤは平成21年度末までに制度化を図る。

34:(議員報酬額面800万円になるとどんな状態になるか)
 ◆実際に議員の年収を市長の主張する800万円とした場合、名古屋市議の藤田和秀の場
  合、月495,000円(賞与をのぞく)のうち、年金掛金8万円、所得税8,000円、住民
  税72,600円、議員互助会45,000円、党費・勉強会など82,950円、事務所費120,000
  円となり、最終的に手元に残る額は86,450円となり、職業としては議員の仕事は成立
  せず、実質ボランティアで議員活動を行うことになる。

 ・このようにボランティア的に賄うとすると、政治には様々なお金がかかるため実質高
  所得者でなければ議員になれなくなる。ましてや選挙費用まで考えると全く無理!

35:(河村作戦による税金浪費と予算議会混乱)
  2011年2/6に知事選、市長選、市議会リコール住民投票のトリプル投票、ダブル選挙
  が行われ、河村再選、市議会解散が決まったため、3月に市議選が行なわれる。
 ◆市議会は本来は統一地方選の一環で2011年4月に任期満了選挙になるが、河村は費用
  をかけて「3月選挙」に持ち込んだ。
 ◆本来なら11月議会を経ての2月(3月?)議会は新年度予算を審議する重大課題を抱
  えているのに、河村のケンカ作戦で議会審議をしっかりやる事は無理になった。

36:(河村作戦による税金浪費)
 ◆通常の愛知県知事選、県会議員選挙を行った場合の費用は12億円だが、議会解散リコ
  ールが成立した場合に、県知事選と市長選、市議会選で21億5000万円かかる試算。
 ◆河村市長は市議会解散リコール請求ですでに8000万円の費用をかけており、任期を2
  年を残しての河村市長の辞任による市長選を行うことにより、さらに2億円追加的な
  費用が発生する。

37:(ブレインの離反。河村の実像を見た人による批判)
       離反したブレイン
  ・河村市政開始後、河村サポーターズ代表であった柳川喜郎元御嵩町町長、
  ・経営アドバイザーであったNPO・サードセクターなどの研究で知られる行政学・政
    治学者の後房雄名古屋大学教授
  ・市民フォーラム21・NPOセンター代表理事
  ・市民活動家の藤岡喜美子市民フォーラム21・NPOセンター事務局長
  などが2009年に次々と辞任した。

  ◆同じくブレーンを離脱した後房雄名古屋大学教授は、河村市長について「「庶民」   を煽ることだけうまいというポピュリスト」、「真面目な関心などなく、毎晩焼酎
   を飲みながら選挙と陰謀のことばかり考えている人」と痛罵。
    中日新聞の寄稿の中で「・・・マニフェストにある政策を実行していく行政経営
    者としての資質は著しく低い」と述べている。

  ◆2011年2月には、河村市長の強い要請で戦後初めての民間副市長に就任していた大
   西副市長が辞任。
    大西は「河村市長は、減税、地域委員会、議会改革の3つしか言わず、その他の
   問題についてはほとんど何もやらなかった、幹部会でも、議会との対抗のことばか
   り話していた」、
    「行政の通常の仕事は自動操縦のように動くので、市長はそれに乗っているだけ
   で勤まっているように見える」と語っている。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR...@i58-94-96-38.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■「地方議員は献金でやれ」論のウソ:献金を生活費や議員活動費に充てたら違法だぞ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 11/2/28(月) 10:42 -
  
 河村たかしは、「地方議員は議員報酬を廃止し、保護司や民生委員らと同じく無給とすべき」だとか、「議員活動のために必要な経費は寄付金で集めるべき」などと吹聴しているが、そのイカサマぶりには心底怒りを覚える。

■この河村主張は「違法行為を実行せよ」というものに他ならないのだ!
 その理由を以下に述べる。(ここで言う「議員」には「予定候補者」も含みます)
    ↓↓↓
1:■議員に対して「生活費支援のための献金」は禁止されている。
   議員は献金を生活費に充てる事は出来ない!

2:政党議員が政党から現金寄付を受ける場合は、「政治活動に対する現金寄付」が認め
 られているが、それ以外の場合は、「政治活動への寄付は物品限定」であり、現金寄付
 (献金)は禁止されている。※この「政治活動」には「議員活動」も当然含まれる。
  つまり、
  ■無所属議員は「活動費」への献金を受ける事が禁止されている!
  ▲政党議員であっても、自分の政党以外からは(個人・団体全て)「活動費」への
    献金を受ける事が禁止されている!
  ◆地方議員の場合は、政党議員であっても、日頃の活動費に対して政党から金が降り
    る事はほとんどない。逆に政党へ党費などの金を上げている。
    政党から地方議員に金が来るのは選挙の運動費ぐらいで、政党交付金の恩恵もほ
    とんどないらしい。 

3:■国民が議員に寄付する場合、政治活動(議員活動)に対する献金は禁止されてい
 る! 
  現金寄付(献金)が出来るのは「選挙運動」に対してのみ。
   「政治活動」に対してできるのは物品寄付のみ。

4:国民がふつう、「議員への献金」と思ってしているのは、「議員を支援する政治団  体」(法的には「その他の政治団体」=いわゆる後援会や「資金管理団体」)への献金
 であり、これならば、その団体の政治活動に対しても現金寄付が許されている。
  議員個人に献金が出来るのは、選挙運動に関してのみ。

5:■しかし、後援会(資金管理団体も含めて。以下同じ)であっても、議員に生活費を
 渡す事や給料を払う事は禁止されているし、活動費を渡すことすら禁止されている!
  (活動費支援は物品寄付のみ。物品としてのインクとか紙とか)
 ▲議員個人の活動に関しては、ガソリン代も交通費も印刷代も事務所費も、後援会から
  出す事は禁止されている!

 ※大阪府選管に確認した例では、「議員が研修会などに参加するための交通費もチケッ
  ト現物」も、「議員名義の車のガソリン代や維持費」も(議員活動で使った場合で
  も)、後援会が負担するのは違法だ、とされている。

6:ただ「後援会の活動」として、集めた献金を使って事務所を設置したり、通信を発行
 したり、事務員やスタッフを雇ったり、車を所有して議員に貸したりして、議員を支援
 する活動は出来る。
  「献金で議員の活動を支援する」、という事の実態はこういうことで、「議員(個
 人)の活動」のように見える事でも、後援会という「団体の活動」としての正当性を
 備えていれば、献金を使うことが許される、ということだが、両者の線引きは微妙な
 部分もある。
  
7:■政党が所属議員や候補者に「活動費を支給する」などの名目で、活動費だけでなく
 生活費も面倒見る事は、実際的には容認されている。
  特に国会議員の候補者に対しては、そういう形で生活丸ごと支援する場合がある。
   (候補者としての活動に専念するには、他の仕事で稼ぐ労力は払えないのが普通)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
↑↑↑
 以上に上げた事実から、(今の法律では)
●A:議員が献金によって生計を立てる事も、生計の補助とする事も違法である!
●B:議員が行なう活動を献金で賄うことも違法である!
    献金で賄えるのは、議員の後援団体の「団体としての活動」のみ。
▲C:唯一の例外は、政党議員・候補が政党から現金寄付を受ける場合だけだが、無所属
  は全く無縁だし、地方議員の場合は政党所属であってもほとんど恩恵を受けていな
  い。

という事が判明する。

■従って、河村たかしが言うような、「地方議員はボランティアでやるべし」論は、地方 議員・候補者に違法行為をやれと強制するに等しく、そもそも全く実行不可能な話なの
 だ!
  こういうヨタ話をさも正論であるかのように吹聴して、自分を引き立てるところに河
 村のペテン師性が如実に現れている。

■河村が求めているような、「議員への生活費も活動費も廃止」をしたら、議員を続けら れるのは、全てを自分で賄える資産家や「議員をしていても他で高給を得られる特殊な
 階層」、一口で言えば「金持ち」しかいない。
  「普通の市民あがりの議員を消滅させる」、「普通の市民が議員になることを封鎖す
 る」のが、「議員ボランティア論」の実体であり、真の目的とさえ言える!

▲仮に「生計費だけは公費負担する」としても、議員活動・政治活動に要する費用を賄え
 るのは、「金持ち」か多額の献金を集めやすい「著名人」しかいない。
  いったい、家族も含めた生活費の他に年額100万、200万、300万とかそれ以上の金を
 自分で賄える人間がどれだけいるのか?
  (年100万円=月々8.3万円の支出で何ほどの活動が出来るのか?インフラ支出も含
   めて・・・。 また、わずか3000人に通信郵送を1回するだけで中身・封筒・切手
   代含めて物品費だけで30万円はかかるだろう・・)

  「金持ち」なら全額自分で賄える。
  「著名人」なら、多くの献金を集めて(個人でも後援会としても)賄える。

★ただし、後援会として献金が豊富であったとしても、それを種々の議員活動(政治活
 動)全てに支出できるわけではなく、「後援会という団体の活動」の範囲内で支出でき
 るだけで、議員個人には物品寄付しかできない。

▲地方議員の場合、政党議員であっても、よほどの有力な資金基盤を持つ有名議員でない
 と十分な献金は集められない。
  また、そういう議員であっても、現状の議員報酬や政務調査費があるからこそ、なん
 とかやれているに過ぎない場合が大半。
 「頑張っている事で評判の高い市民派議員」でも、選挙のない平年は10数万円からせ
 いぜい数十万円程度だろうと思う。活動費の一部を充填できている程度である。

■議員が生計費のために個人資産をつぎ込まねばならず、政治活動費は個人資産か献金で
 (後援会活動という形式を整えて)賄わねばならず、次の選挙の資金は個人資産か献金
  で賄わねばならないとしたら、集まった献金を使う優先順位はどうなるか?
  最優先されるのは「次の選挙資金としての積み立て」であり、政治活動・議員活動へ
 の使用は後回しにされるのが「必然」である。

  よほど潤沢に献金を集められる議員ならまだしも、そうでない圧倒的多数の自治体議
 員とって、「議員としての存続」のために、「まず選挙資金」、「その次に選挙に有利 になるような宣伝活動資金」が優先されるのであって、「限りある資金」の中では、
 「議員としての調査研究の費用」や「議員の資質を高めるための研修費用」などは後回
 しにせざるを得ない。

■このように、「議員ボランティア論」は、「普通の市民あがりの議員を消滅させる」
 だけでなく、「議員活動に金をかけられない議員=質の低い議員」を今よりずっと増加
 させてしまう愚論であって、絶対に許してはおけない! 
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※「政党特権」と無所属への非道さについては、旧スレッドの
 ▲無所属への献金で説明不足の部分を補足。また、谷口さんの新質問については別途、
         戸田 - 11/2/11(金) 11
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6073;id=#6073
 を参照して下さい。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR...@i58-94-109-161.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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