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■「地方議員は献金でやれ」論のウソ:献金を生活費や議員活動費に充てたら違法だぞ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 11/2/28(月) 10:42 -
  
 河村たかしは、「地方議員は議員報酬を廃止し、保護司や民生委員らと同じく無給とすべき」だとか、「議員活動のために必要な経費は寄付金で集めるべき」などと吹聴しているが、そのイカサマぶりには心底怒りを覚える。

■この河村主張は「違法行為を実行せよ」というものに他ならないのだ!
 その理由を以下に述べる。(ここで言う「議員」には「予定候補者」も含みます)
    ↓↓↓
1:■議員に対して「生活費支援のための献金」は禁止されている。
   議員は献金を生活費に充てる事は出来ない!

2:政党議員が政党から現金寄付を受ける場合は、「政治活動に対する現金寄付」が認め
 られているが、それ以外の場合は、「政治活動への寄付は物品限定」であり、現金寄付
 (献金)は禁止されている。※この「政治活動」には「議員活動」も当然含まれる。
  つまり、
  ■無所属議員は「活動費」への献金を受ける事が禁止されている!
  ▲政党議員であっても、自分の政党以外からは(個人・団体全て)「活動費」への
    献金を受ける事が禁止されている!
  ◆地方議員の場合は、政党議員であっても、日頃の活動費に対して政党から金が降り
    る事はほとんどない。逆に政党へ党費などの金を上げている。
    政党から地方議員に金が来るのは選挙の運動費ぐらいで、政党交付金の恩恵もほ
    とんどないらしい。 

3:■国民が議員に寄付する場合、政治活動(議員活動)に対する献金は禁止されてい
 る! 
  現金寄付(献金)が出来るのは「選挙運動」に対してのみ。
   「政治活動」に対してできるのは物品寄付のみ。

4:国民がふつう、「議員への献金」と思ってしているのは、「議員を支援する政治団  体」(法的には「その他の政治団体」=いわゆる後援会や「資金管理団体」)への献金
 であり、これならば、その団体の政治活動に対しても現金寄付が許されている。
  議員個人に献金が出来るのは、選挙運動に関してのみ。

5:■しかし、後援会(資金管理団体も含めて。以下同じ)であっても、議員に生活費を
 渡す事や給料を払う事は禁止されているし、活動費を渡すことすら禁止されている!
  (活動費支援は物品寄付のみ。物品としてのインクとか紙とか)
 ▲議員個人の活動に関しては、ガソリン代も交通費も印刷代も事務所費も、後援会から
  出す事は禁止されている!

 ※大阪府選管に確認した例では、「議員が研修会などに参加するための交通費もチケッ
  ト現物」も、「議員名義の車のガソリン代や維持費」も(議員活動で使った場合で
  も)、後援会が負担するのは違法だ、とされている。

6:ただ「後援会の活動」として、集めた献金を使って事務所を設置したり、通信を発行
 したり、事務員やスタッフを雇ったり、車を所有して議員に貸したりして、議員を支援
 する活動は出来る。
  「献金で議員の活動を支援する」、という事の実態はこういうことで、「議員(個
 人)の活動」のように見える事でも、後援会という「団体の活動」としての正当性を
 備えていれば、献金を使うことが許される、ということだが、両者の線引きは微妙な
 部分もある。
  
7:■政党が所属議員や候補者に「活動費を支給する」などの名目で、活動費だけでなく
 生活費も面倒見る事は、実際的には容認されている。
  特に国会議員の候補者に対しては、そういう形で生活丸ごと支援する場合がある。
   (候補者としての活動に専念するには、他の仕事で稼ぐ労力は払えないのが普通)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
↑↑↑
 以上に上げた事実から、(今の法律では)
●A:議員が献金によって生計を立てる事も、生計の補助とする事も違法である!
●B:議員が行なう活動を献金で賄うことも違法である!
    献金で賄えるのは、議員の後援団体の「団体としての活動」のみ。
▲C:唯一の例外は、政党議員・候補が政党から現金寄付を受ける場合だけだが、無所属
  は全く無縁だし、地方議員の場合は政党所属であってもほとんど恩恵を受けていな
  い。

という事が判明する。

■従って、河村たかしが言うような、「地方議員はボランティアでやるべし」論は、地方 議員・候補者に違法行為をやれと強制するに等しく、そもそも全く実行不可能な話なの
 だ!
  こういうヨタ話をさも正論であるかのように吹聴して、自分を引き立てるところに河
 村のペテン師性が如実に現れている。

■河村が求めているような、「議員への生活費も活動費も廃止」をしたら、議員を続けら れるのは、全てを自分で賄える資産家や「議員をしていても他で高給を得られる特殊な
 階層」、一口で言えば「金持ち」しかいない。
  「普通の市民あがりの議員を消滅させる」、「普通の市民が議員になることを封鎖す
 る」のが、「議員ボランティア論」の実体であり、真の目的とさえ言える!

▲仮に「生計費だけは公費負担する」としても、議員活動・政治活動に要する費用を賄え
 るのは、「金持ち」か多額の献金を集めやすい「著名人」しかいない。
  いったい、家族も含めた生活費の他に年額100万、200万、300万とかそれ以上の金を
 自分で賄える人間がどれだけいるのか?
  (年100万円=月々8.3万円の支出で何ほどの活動が出来るのか?インフラ支出も含
   めて・・・。 また、わずか3000人に通信郵送を1回するだけで中身・封筒・切手
   代含めて物品費だけで30万円はかかるだろう・・)

  「金持ち」なら全額自分で賄える。
  「著名人」なら、多くの献金を集めて(個人でも後援会としても)賄える。

★ただし、後援会として献金が豊富であったとしても、それを種々の議員活動(政治活
 動)全てに支出できるわけではなく、「後援会という団体の活動」の範囲内で支出でき
 るだけで、議員個人には物品寄付しかできない。

▲地方議員の場合、政党議員であっても、よほどの有力な資金基盤を持つ有名議員でない
 と十分な献金は集められない。
  また、そういう議員であっても、現状の議員報酬や政務調査費があるからこそ、なん
 とかやれているに過ぎない場合が大半。
 「頑張っている事で評判の高い市民派議員」でも、選挙のない平年は10数万円からせ
 いぜい数十万円程度だろうと思う。活動費の一部を充填できている程度である。

■議員が生計費のために個人資産をつぎ込まねばならず、政治活動費は個人資産か献金で
 (後援会活動という形式を整えて)賄わねばならず、次の選挙の資金は個人資産か献金
  で賄わねばならないとしたら、集まった献金を使う優先順位はどうなるか?
  最優先されるのは「次の選挙資金としての積み立て」であり、政治活動・議員活動へ
 の使用は後回しにされるのが「必然」である。

  よほど潤沢に献金を集められる議員ならまだしも、そうでない圧倒的多数の自治体議
 員とって、「議員としての存続」のために、「まず選挙資金」、「その次に選挙に有利 になるような宣伝活動資金」が優先されるのであって、「限りある資金」の中では、
 「議員としての調査研究の費用」や「議員の資質を高めるための研修費用」などは後回
 しにせざるを得ない。

■このように、「議員ボランティア論」は、「普通の市民あがりの議員を消滅させる」
 だけでなく、「議員活動に金をかけられない議員=質の低い議員」を今よりずっと増加
 させてしまう愚論であって、絶対に許してはおけない! 
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※「政党特権」と無所属への非道さについては、旧スレッドの
 ▲無所属への献金で説明不足の部分を補足。また、谷口さんの新質問については別途、
         戸田 - 11/2/11(金) 11
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=6073;id=#6073
 を参照して下さい。

引用なし
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●河村たかし:社長の息子で政党からも企業役員からも資金豊富な国会議員→市長だもの 戸田 11/2/25(金) 11:00
▲河村(2)名古屋独裁市長の身勝手・ウソ・忠誠議員づくりのための議会粛正・税金浪費 戸田 11/2/26(土) 11:17
■「地方議員は献金でやれ」論のウソ:献金を生活費や議員活動費に充てたら違法だぞ! 戸田 11/2/28(月) 10:42
●名古屋の市民オンブズ:不誠実議員への怒りが高じて河村万歳・政務調査費否定に歪む 戸田 11/2/28(月) 14:38
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