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「諸外国の地方議員は低報酬・ボランティア」という「事実」についての考察1(序論) 戸田 11/2/7(月) 9:59

★「想像を絶する」英国流:極小自治体・全世帯に事前に議案配布、住民も審議参加で! 戸田 11/2/21(月) 20:09
■支持母体である創価学会も、こうあるべきだと思った。 ゆうすけ 11/2/23(水) 2:48

★「想像を絶する」英国流:極小自治体・全世帯に事前に議案配布、住民も審議参加で!
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 戸田 E-MAILWEB  - 11/2/21(月) 20:09 -
  
 イギリスの地方自治の専門家、竹下譲(ゆずる)先生の本を読んで、イギリスの自治体・議会の実態が、日本人からすれば想像もできない程に違う事に驚き仰天しました。
 極く端的に示せば、こういう事です。

■1:イギリスの自治制度は、「カウンティ」(県)・「ディストリクト」(市)
  ・「パリッシュ」 (町村)の3層制になっている。
   (「パリッシュ」は教会の「教区」が起源になっているらしい。ウェールズでは
    「コミュニティ」と呼ばれている。)

■2:イギリスの地方自治体の基盤は「パリッシュ」と呼ばれるもので、英国人は「タウ
  ン」や「ビレッジ」とも言う。
   日本の「町・村」に相当するが、人口500人前後(「世帯」じゃなくて「人口」
  が!)のものが大多数。(!)
   数千人とか1万人を越える大規模パリッシュが「タウン」で、それ未満が「ビレッ
  ジ」(門真市で「人口500人前後」と言えば、中町:698人、桑才新町327人など。
     人口3477人の新橋町などは「パリッシュ」7つ分だ!)

■3:例えば人口約11万人のウインチェスター市(ディストリクト)内に50近いパリッ
  シュがあり、それぞれのパリッシュ議会が住民の意向をまとめ上げ、それを市や県  (カウンティ)に伝えている。(→1パリッシュ平均2200人)
  ◆人口13万人のウインチェスター市議会の議員定数は57人!
     (人口13万人の門真市は22人だけだが・・・)

■4:そのパリッシュごとに議会が設置され、人口500人前後のパリッシュでも議員は
  5人〜9人ほどいる。
  (門真市の445人の中町に単独で議会があって議員6人、327人の桑才新町にも議会
   があって議員5人、と考えてみれば、日本との違いの大きさが分かる!)

■5:ウインチェスター市の例(1パリッシュ平均2200人)からすれば、人口13万人の
  門真市なら59パリッシュ!
   「人口500人前後のパリッシュでも議員5人〜9人」だから、2200人のパリッシュ
  なら、議員数が最低でも10人はいるはず。(実際にはもっと多いだろう)

  ◆とすると、イギリス流ならば門真市ではパリッシュ議会の議員だけで590人!
  ◆これに「門真ディストリクト」(市)の議員(人口11万人のウインチェスター市で
   市議57人だから、最低想定でも60人!)を加えただけでも650人!

  ◆本当は、これに「門真ディストリクト」(市)が属する「大阪カウンティ」(県)
   への選出議員も加えないといけないが、イギリスでウインチェスター市が属する
   カウンティ(県)議会への議員選出数が分からないので、その分は略するが、要す
   るに、イギリス流地方自治では、「門真市の人口規模の地域には地方議員は660人
   を優に越える人数がいる!」ということだ。

■6:パリッシュ(町村)議会の議案は、議員に渡すだけでなく、議会の1週間ほど前に
  住民全世帯にも渡される!! 全世帯に議案書配布!
   住民はその議案を読んで議員に意見を伝えるだけでなく、議会に出席して意見を述
  べるのが普通である! 住民が採決に加わる議会さえある!

  (パリッシュより規模の大きいカウンティ(県)やディストリクト(市)の議会でも
   議会の前に「全世帯配布」かどうかは不明だが、住民に議案が示され、住民や他議
   会の議員が発言できる事は変わりない)
   
■7:夜間開催議会が多いのは、事前に議案を知って意見を持っている一般住民が参加し
  やすくするためであり、日本のように議案の事前配布も受けず、議会で発言も出来な
  い市民への単なる見物傍聴のためではない。

■8:パリッシュ(町村)であれカウンティ(県)、ディストリクト(市)であれ、
  議会では議員どうしの丁々発止の議論が闘わされた上で採決が行なわれる。

■9:「パリッシュ」より上のカウンティ(県)、ディストリクト(市)の議員だけで、
  人口約6000万人のイギリスで約2万3000人の地方議員がいる。
  ◆いわば「都道府県と大中都市の議員だけでも人口2600人に1人の議員」であり、
  日本の「都道府県市町村の全部の地方議員合わせて3333人に1人の議員」と較べて
  地方議員数の多さは日本と隔絶している。

 ※人口11万人のウインチェスター市議会の議員数は57人らしい ↓
http://translate.google.com/translate?hl=ja&la【URL短縮沸:C-BOARD】t
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・・・・↑以上見たようにイギリスは、

A:「門真市人口規模の所に(選出府議該当分を除いて)地方議員が650人もいる」
 (!)くらいの、地方議員人数の圧倒的多さ。
   (13万人都市なら、パリッシュ議員最小推定590人、市議60人)

B:住民自身も議案配布を受けて議員と同じような情報と発言権を持って議会に臨む。

・・という社会制度の中で、「議員は基本的に名誉職で低報酬」とされてきたのであり(たしかにこんなに議員が多くては議員に報酬を出すのは予算的に無理)、それでも近年は(パリッシュより上の議会だろうとと思いますが)地方議員の報酬がどんどん上げられているのです。

■こういう社会状況を知らずに(無視して)、「イギリスでは地方議員は名誉職で基本無
 報酬だ!日本も無報酬にしべきだ!」と言い募ることことが、如何に間違いであるか、
 筋違いであるか、明らかでしょう。 
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 以下には、より詳しく知ってもらうために、竹下先生の説明を示します。
 地方議員の人数・報酬の事だけでなく、イギリス流の「議会制民主主義」が、実は「直接民主主義に近いもの」であり、日本の議会民主主義と大きく異なっている事を押さえて下さい。(戸田も、ここまで違うとは想像もしてませんでした)

<市民が議会で議論するイギリスの地方議会>
  http://www.tkfd.or.jp/admin/files/%5B1%5D.pdf
竹下:
  民主主義には、間接民主主義と直接民主主義と二つあって、議会制民主主義は間接民主主義に属するという議論があります。決してそうではないというのが私の発想です。
 私は42 年間ほどイギリスの政治を研究しています。イギリスの本もいっぱい出しています。
 イギリスは議会制民主主義の国としてよく知られています。が、同時にまさに直接民主
主義の国です。間接民主主義の国ではないです。

 イギリスでは、議会制民主主義が直接民主主義を補足するものと考えられています。
 ただ、たぶん皆さんの多くが考えている直接民主主義とイギリスの直接民主主義の概念
はまったく違うと思います。
 多くの皆さんが考えている直接民主主義とは、住民が直接物事を決定するということだろうと思います。しかし、イギリスではそうではありません。
 そういう住民投票をするということもごく稀にはありますが、長い伝統的と理論的に確立されてきた直接民主主義の考え方は、そのような直接的な行動で示されることではありません。

 住民投票というのは感情の政治であるとイギリス人は考えます。人間がどんなに理性的に物事を判断したとしても、一方的に誰かから情報をもらって、その情報だけに基づいて判断をしてイエスか、ノーの投票をする。これはどう考えても、やはり理性的ではなく、感情だとイギリス人は考えます。

 それに対して議会というのは、いつも議論をするところである。イギリスの議会はたし
かに議論をします。議論をするから、その中でメリットもデメリットも全部浮上してくる。全部浮き彫りになってくる。その上で最終的に物事を決定するから、議会制民主主義のほうがいいと結論付けた。

 その議論に住民の参加が原則的には自由ですね。
 日本でいう県議会ぐらいまでの規模の議会には住民が参加して、意見を言う時間が与えられています。
 小さな市議会になると、市民が自由に参加して、そこで意見を言い、そして投票すらできるところもあります。

 今回の調査で訪れたソルタシュという南イギリスの人口15,000 人くらい町の議会では、議員は10 人ですが、市民は20 人くらい参加しています。そこに外国人の私も参加できる。
 そして、議会の会議途中でいきなり私にスピーチの指名が来る。10 分間時間を与えるからスピーチをしてくれとお願いされる。
 そういうような形で、市民はいつでも自由に発言できる。だから議会の運営というのは
臨機応変です。

 日本の地方議会のように議事次第書に従って形式的にピシッと決まった運営をするのではありません。終わりの時間が決まっている議事運営をするのではなくて、終わりがいつになるかわからないというような議事運営をします。

 その際の原則は、市民が参加して、市民が自由に発言して、市民がそこでいろいろな議論ができる。ただし、市民のしっちゃかめっちゃかの議論をいっぱいして、最終的に決定するのは市民の代表である議員です。それがイギリスの自治体議会であり、本来の日本の地方議会の姿です。

 議会制民主主義の一番のキーポイントとは議論にあります。活発な議論のためには、市民の意見を全部そこに取り込んでいく仕組みが必要になる。
 それには必ず情報を全部市民に流して、住民はいつでも議会に参加できることを約束する。これがイギリスの地方議会の基本になっています。
 だからこそ直接民主主義を基盤にした議会制民主主義であると言うことができるわけです。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<本(地方議会 その現実と「改革」の方向)からの抜粋>

1:1991年の調査では、60%近いパリッシュの議会が、住民の随時の発言を認めていた。
  人口規模が大きい「タウン」の場合は、特別の発言時間を定めているが。

2:治安維持のための警察官を持つこともできるようになっている。我々日本人は、こう いう権限は全て中央政府が法律で定めたものと思いがちであるが、イギリスではそうで
 はない。
  パリッシュ自身で法案を作成し、その法案を国会議員を経由して国会に提出し、認め られたもの、いわば、パリッシュ自身で獲得した権限であることがほとんどである。

3:(パリッシュは)ディストリクト(市)が都市開発計画上の許可をする場合には、
 パリッシュに協議しなければならないという法律上の協議権を獲得した。
  中央省庁がパリッシュに関連がある政策を決める場合には、パリッシュの連合組織
 である全国組織に、事前に協議しなければならないという権限も獲得した。
  日本の地方自治体にはとても想像もできない力を、イギリスの小さな、本当に小さ
 なパリッシュが発揮している。

4:住民は、身近なパリッシュの議員を通して、さらにはパリッシュ議会に出席して自分 自身で、カウンティ(県)やディストリクト(市)の施策に、さらには中央省庁や公的 機関の施策に、意見を述べる機会が公的に与えられた。

5:ディストリクト(市)の議会〜開発規制委員会〜では、開発許可の業務を取り扱って いる職員の説明を聞くことから審議が始まる。・・・日本の議会審議では、この職員の 説明だけで意見の聴取は終わるのが大半であるが、イギリスの議会では、ここから意見 の聴取が始まる。
  パリッシュ議会の代表議員の意見を聞くという過程が始まるのである。
  ・・・それに加えて、住民の意見をもう一度聞く、というところも多い。
 ・・・さらに、開発業者の意見を聞くディストリクト議会も多い。

6:こうした意見聴取の後、ディストリクト(市)議会の議員の間で、丁々発止の議論が
 始まる。この議論は、・・・かなり時間がかかる。1日で終わらないこともしばしば。
  そして、メリットとデメリットを全ての議員が理解し、住民も理解した上で、最終的
 な結論をディストリクトの議員が下す。
  これが、イギリスの地方議会の一般的な審議風景である。

7:イギリスでは、議会制民主主義といえば、住民の意見を聞くことが前提となっている
 のである。
  日本流の議会制民主主義はいわば議員に特権を与えるものであり、・・まさに「間接 民主主義」の典型的なパターンだということができるが、イギリスの議会制民主主義
 は、逆に住民の意見を聞くところに重点が置かれている。
  ・・しかも、その審議は、議員が議論を重ね、時間をかけて、様々な方向から検討し
 た上で、結論を出すようになっている。

8:その上、パリッシュ議会は素人の発想で審議している。
  素人の目で、開発が自分達に有意義かどうかを判断しているのである。
  こういう審議であれば、住民も気軽に意見を言うことができる。しかも、事態を素人
 なりに理解することができる。

9:パリッシュの議会や役所、そして議員に、住民は非常に近付きやすい。
  県やディストリクト(市)などの広域の地方団体が担当している業務は、・・・専門
 知識が必要で、素人にはさっぱり分からないというものが多い。
  しかし、パリッシュはそうではない。パリッシュ議会で論議されていることは、素人
 である住民にも十分に理解できる。
  そして、このパリッシュ議会の結論がディストリクト(市)議会に持ち込まれ、その
 議会の理解を助けているといえる。    (・・・以上、P281〜286)      

10:パリッシュは自治体だからといっても、業務として画一的に決まったものはない。
  いかなる業務を遂行するかは、それぞれのパリッシュ自身が決めている。(P279)

11:住民に対するサービスは何もしていないパリッシュでも、ディストリクトや中央省庁 などとの協議だけは、ほとんどのパリッシュ議会が実際にやっているようである。

12:パリッシュでは、議会の審議だけでなく、住民総会が行われているということが多  い。
  小規模のパリッシュでは、議会が設置されていないところもある。パリッシュの決定
 はすべて住民総会で行われているわけである。(P286) 

13:2000年に大ロンドン市で初めて市長選挙が行なわれるまで、イギリスには公選市長は
 いなかった。(大ロンドン市以外では、2002年に11市・区で市長選挙がされた)
  それまで「市長:メイヤー」と呼ばれてきたのは、市議会の議長だった。(議員内閣 制による地方自治)
  中央政府は(労働党政権時代)市長公選制を広めようとしたが、国民の大多数は市長
 に強い権力を与えるのを好まず、市長公選制はそれ以上は増えなかった。
                          (P293〜概要)

14:日本では、中央政府が新しい施策の法律を制定して実施しようという場合、担当省庁 が法案の原案を作成し、関係省庁と協議して調整をはかった上で政府案を作り、それを 国会にかけるというのが普通である。
  ・・・国民はその状況を全く知ることができない。

  イギリスの場合は、・・・担当省庁が原案を作成するという点では同じであるが、そ れ以降の手続きが違うのである。
  通常は、真っ先に、これを国民に公表する。
  他省庁に相談せず、国会にかける前に、国民に公表し、その意見を聞くのである。
 しかも、2度、3度と・・。

  最初の公表は・・・「グリーンペーパー」と呼ばれ・・・、書店で販売され、図書館 でも、インターネットでも見ることができる。・・・・
  この「グリーンペーパー」に対して、国民は意見を言うことができ、国民の意見は担 当省庁に届けられる。

  そして担当省庁は、国民の反応を見て、その原案を修正し、それを再度、公表する。
  この修正案を「ホワイトペーパー」と呼んでいる。
  この「ホワイトペーパー」に対しても、国民は意見を言うことができ、その意見をも とにして、またまた、法案が修正されるというのが普通である。
  こうした過程を経て、初めて政府案としての法案が作成され、国会に提出される。

15:国会審議の段階でも、国民に逐一、しかも素早く、正確に知らされる仕組みになって いる。
  国会で審議されている法案の内容は、このように、法案を修正する過程の公表によっ て、国民に熟知されているため、国会議員も法案に対して単純な質問などすることはで
 きない。
  最初から法案の問題点を追及するのが一般である。

16:「私の支持者達は、ホワイトペーパーの段階で、かくかくしかじかの意見を提出した はずであるが、法案には全く反映されていない。どうしてか」というような追及をし、
 守勢案を出すことが日常的にみられる。
  新聞も、重要な法案に関しては、こうした国会の審議内容を細かく報道している。

17:しかも、国会では、個々の議員に法案の修正権がある。このため・・、1人の国会議 員を口説きさえすれば、・・法案の修正を申し立てすることができる。
 ・・・特に、地方自治団体の場合、地方自治関連の法案に対しては、「グリーンペーパ
 ー」や「ホワイトペーパー」の段階で意見を言うのはもちろんのこと、国会の審議で、
 必ずと言ってよいほど、修正案を出している。
  ・・・そして、ときには、原案がひっくり返ってしまうこともある。

  たとえば、・・・1972年の地方自治法は、その法案の段階では、パリッシュの廃止を 目指していた。
  しかし、国会の審議過程で、パリッシュが、国会議員の口を経由して、300の修正案
 を矢継ぎ早に提出し、最終的には、廃止されるどころか、大幅に権限を勝ち取ったので あった。
  その背後に、世論の支持があったことは、言うまでもない。
                             (以上、P274〜276)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆「イギリスの民主主義」って凄いですね!
 日本社会からしたら、まさに「想像を絶する」深さです。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR...@i58-94-107-71.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■支持母体である創価学会も、こうあるべきだと思った。
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 ゆうすけ E-MAIL  - 11/2/23(水) 2:48 -
  
まずは、竹下先生の話。(要旨)

「地方議員の皆さん方に自覚をしていただきたいのは、地方議会というのは、実行しようと思えば何でもできるということです。実際に議員が実行しようと決意すれば、何でもやれるということです。法律や制度に拘束されていないのが地方議会議員です。

 たとえば、教育委員会で何か決めようとします。小学校や中学校の図書館を地域に開放しようとします。地域の子どもたちの集まりの場として小中学校の図書館を活用しようと提案します。自由な集まりにしよう。
 子どもがどんなに騒いでもいい。本をどんなに読んでもいい。さらに本をなくしてしまってもかまわない。本を紛失しても金額はたかが知れているじゃないかと提案します。開放することで、まずは図書館に関心を持ってもらって、後々子どもたちが本を読むようになると提案し、その方向で取りまとめるように教育委員会の事務局職員に指示します。

 議員の第1の任務というのは、住民の代表として行動することです。住民の代表として、住民のためになる行動をする。住民の意向を受けて、その住民の意向を実現し、住民のためになることを行動する。これが地方議員の任務です。
ですから、先ほどの図書館開放の例で説明しますと、住民全体のためになるのであれば、
地方議会で議論し審議することができます。権限はなくても、議会で審議をして、小・中
学校の図書館を開放しようではないかと議決できます。これは大きなアピールになる。議
会の議論を公表で行えば、教育委員会の事務局としても従わざるを得ない。住民全体のた
めになることと決まったわけですから。学校としても従わざるを得ない。色々な背景をも
っている議員さんが議論して決めたわけですから。

 もちろんそのときには、いろいろ行政からの抵抗は予想されます。でも、議会は素知ら
ぬ顔で、どんどん決めていけばいい。ただ、それには住民の支持が必要です。常に住民と
連絡し合うという関係が必要です。■いま多くの地方議会の実態は、住民から離れて、議員だけで決めています。これは問題です。もっと住民と議会がお互いに連絡を取りあうような形でなければ、真の住民代表になりません。その方向で地方議会の改革は進めていく必要があるのではないかと考えています。

 
  【学会で行っている支援協議会もこうあるべきである】
 
 竹下先生曰く、「議会というのは、いつも議論をするところである。イギリスの議会はたしかに議論をします。議論をするから、その中でメリットもデメリットも全部浮上してくる。全部浮き彫りになってくる。その上で最終的に物事を決定するから、議会制民主主義のほうがいいと結論付けた」。

 ■支援のため、地区単位で協議会を行っているが、議論なき会合で、やることと言えば日程の確認、(へたをすれば、これだけで終わり、会合を消化するだけが戦いと勘違いする)。戦いの流れ、そして、報告日にはF数のとりまとめ、等々。納得いかない打ちだしがあって、意見しようものなら、議論ではなく、説き伏せられ、私からすれば、悶々として終わる。学会が仏法民主主義の世界なら、せめてイギリス議会のように、一つの戦いに議論をして、メリットもデメリットも浮き彫りにすれば、最前線がどれほどいきいきすることかと思う。

 Fの報告は、前回参議院選挙では、取らなかった。それが、のびのびと動ける要因でもあった(実際はBでは取っていたが)。それが、地方選で又しても、報告に時間を割いてしまっている。最前線の議論で方針は変えることはできないと思っているし、議論しようとなれば、文句と愚痴であるとしか採られないのが、今の学会であると私は思っている。

 そのくせ、市全体の会合となると、○○は名前が浸透していない、誰々に弾き飛ばされ厳しい。4年前からすると、活動家が減っている、等々、重たい話に生命がよけいに重たくなる。厳しいのはそういう幹部の姿勢であると思う。そして、いつも聞くのは、エピソード、こういうことがあり戦いの突破口を開けたと、”トリビアの泉”ともいう話を並べるのはどうかと思う。候補に実績があれば、それが突破口ではないか、と思う。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; GTB6.6; .NET CLR 2.0.50727)@ntoska100224.oska.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp>

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