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「諸外国の地方議員は低報酬・ボランティア」という「事実」についての考察1(序論) 戸田 11/2/7(月) 9:59

▲無所属への献金で説明不足の部分を補足。また、谷口さんの新質問については別途、 戸田 11/2/11(金) 11:09
まさに「国を挙げての理由無き無所属イジメ」。 ゆうすけ 11/2/12(土) 2:26

▲無所属への献金で説明不足の部分を補足。また、谷口さんの新質問については別途、
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 戸田 E-MAILWEB  - 11/2/11(金) 11:09 -
  
 上記投稿で、無所属議員・候補への献金について、

  今の法律では無所属議員・候補は個人からしか献金を受けられません。
  その後援会は政治資金パーティを開けば資金集めできますが、議員・候補者に現金を
  渡せるのは選挙運動に関してだけで、日頃の生活や活動に対しては現金を渡せませ  ん。物品寄付が出来るだけです。

と書きましたが、説明不足の部分があったので、補足します。

1:無所属議員・候補は、国民個人からと後援会などの団体(法的には「その他の政治団
  体」)からのみ寄付を受けられる。
  (正確に言えば、自分の選挙区外の他の議員・候補者や「資金管理団体」からも寄付
   を受けられるが、門真市議レベルの話ではこれは略して考えてもよい)  

   ただし、いずれも、現金寄付を受け取れるのは選挙運動に関してだけで、日頃の政
  治活動に対しては現金を受け取れず、物品寄付を受け取れるだけ。

2:国民個人は、無所属議員・候補に寄付が出来るが、現金を寄付出来るのは選挙運動に
 関してだけで、日頃の政治活動に対しては物品を寄付できるだけ。

  また、無所属議員・候補の後援会などの団体(「その他の政治団体」)に対しては、 選挙活動のためであれ日頃の政治活動のためであれ、現金寄付ができる。

  もちろん政党にも、その後援会など「その他の政治団」にも、選挙活動のためであれ
 日頃の政治活動のためであれ、現金寄付が出来る。
 (ただし、政党の議員・候補者個人には現金を寄付出来るのは選挙運動に関してだけ)

3:政党の議員・候補は、「政党からの寄付」として、選挙活動であれ日頃の政治活動で
 あれ、区別無く現金寄付を受け取れる。

  (また、議員・候補個人としては、無所属と同じく国民個人からと後援会などの団体
   からしか寄付を受けられず、現金寄付は選挙活動のためのものだけ。
    正確に言えば、自分の選挙区外の他の議員・候補者や「資金管理団体」からも選
   挙活動限定で現金寄付を受けられるが、門真市議レベルの話ではこれは略して考え
   てもよい)  

4:政党は、国民個人からも、企業からも、労組や「その他任意団体」からも、「その他  の政治団体」からも、議員・候補者や「資金管理団体」からも、選挙活動であれ日頃
  の政治活動であれ、区別無く現金寄付を受け取れる

 ※話を分かりやすくするために、寄付金の上限とか「資金管理団体」の説明とかは省略
  しましたが、本質に影響はありません。

 以上を整理すると、
●無所属議員・候補の場合:
    ・現金寄付を受けられるのは選挙運動に関してだけ。
    ・それも国民個人や自分の後援会(「その他の政治団体」)からだけ。
   
   (正確に言えば、自分の選挙区外の他の議員・候補者や「資金管理団体」からも
    同様の制限で現金寄付を受けられるが、門真市議レベルの話ではこれは略して
    考えてもよい) 

◆政党所属の議員・候補の場合:
    ◎「政党からの寄付」であれば、選挙活動であれ日頃の政治活動であれ、区別無
     く現金寄付を受け取れる。

    ・政党は、国民個人からも、企業からも、労組や「その他任意団体」からも、
     「その他の政治団体」からも、選挙区外の他の議員・候補者や「資金管理団
     体」からも、選挙活動であれ日頃の政治活動であれ、現金寄付を受けられるか
     ら、
    ◎実際的には「政党からの寄付」という形を通じて企業や労組、「その他任意
     団体」からも、選挙区外の他の議員・候補者や「資金管理団体」からも、選挙
     活動にも日頃の政治活動にも使える現金寄付を受けられるに等しい。

    ・国民個人や自分の後援会(「その他の政治団体」)、自分の選挙区外の他の議     員・候補者や「資金管理団体」からの現金寄付は選挙活動限定。 

↑↑ これって、無所属はメチャクチャ不利!しかも無所属は「政党交付金」を受けられ
ないのに、規制だけが強くされている。法律による無所属イジメ、無所属差別と言うしかない状況です。

 戸田の弾圧裁判でも主張しましたが、政治資金規正法で規制を厳しくしたのは、政党は国民の税金で「政党交付金」を受けるのだから規制をしようという事だったのに、無所属に対しては全く交付金を与えないで、しかも労組・企業・各種任意団体などの一般的な団体からの寄付を全面禁止し、日頃の政治活動に対しては現金寄付を受け取れない、という縛りまで付けているのです。

 一体全体、無所属議員・候補に限って労組・企業・各種任意団体などの一般的な団体からの寄付を許してはならないとか、日頃の政治活動に対する現金寄付を許してはならないとか、どういう「公益」や理屈に基づくものなんでしょうか? 
 そういう説明は政府からも司法からも、一度もされたことがありません。まさに「国を挙げての理由無き無所属イジメ」です。

※なお、当初の説明で「日頃の生活や活動に対して」と書いた部分は、「日頃の生活の中 での政治活動に対して」と書くべき所なので訂正します。
  無所属でも政党でも、寄付金を議員・候補者の「生活費」に使う事はダメなので。

※しかし、現実には政党所属で現職議員でない人=議員報酬の無い人は政党や後援会その
 他の団体個人から受けるお金で生計を立てている場合が多いですよね。(自分自身の資 産や収入でに生計を立てられる人以外は)
  そこらへんはどういう仕組みや理屈立てになっているのか、また調べておきます。

  しかし、そもそも自分や家族の生計を抜きに人間は生存も活動も出来ないわけで、議
 員や候補者を応援しての寄付で生計費も賄う事、支援者が「生計費の事は心配せずに活
 動に打ち込めるよう応援するぞ」と思って寄付する事が悪い事とは思えません。
  寄付を遊興に使ったり、寄付金成金になって「買収政治」の資金にしたりするのは禁
 止するべきだとは思いますが。
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 リンカーン演説に関する谷口さんの質問や、「民主主義の目指すべきものと、社会主義の目指すものとは、何なのでしょうか」という質問については、別のスレッドで考えて生きたいと思います。
 が、今そっちにも取り組むには時間的に苦しいので、気長にお待ち下さい。

 「人民の人民による人民のための政治」government of the people, by the people, for the people)が、「英訳によっては、人民統治のための”政府”としても訳すことができるとの資料もありました」、という話は戸田は初耳なので、新スレッドを立てて、その出典を示して下さる事をお願いします。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR...@i58-89-132-202.s04.a027.ap.plala.or.jp>

まさに「国を挙げての理由無き無所属イジメ」。
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 ゆうすけ E-MAIL  - 11/2/12(土) 2:26 -
  
前の投稿で、ここのスレの話の腰を折ってしまい、重ねてお詫びします。脊髄反射的とのご忠告も心理を的確に言い得てるのに、感服でありました。私の思考のなさに猛省と、そうなって始めて真意を汲み取ろうと、まじめに読めるようになったのが、雨降って云々でしょうか。

 ■法律による無所属イジメ、無所属差別についての所感ですが、地方議会にすれば、党派や会派で仲良くやってきたところへ、無所属議員が入るとなると、一匹狼のような恐れがあるのではと思います。党に属していれば、それなりに大胆なことはしないだろうという安心があるのでしょう。

 議員報酬にしても、献金にしても無所属議員にとっては前途多難であり、そのために何を変えなければいけないかを、戸田さんがこれから書かれることを私なりに、またしても的外れにならぬように、読んでいきたいと思います。

 ■話は変わりますが、きょう2月11日は「地球民族主義」を提唱した戸田城聖第2代会長の生誕111周年に当たります。5年ほど前に、生誕の地、石川県加賀市の塩屋を訪ねたことがあります。私の母が同じ加賀の生まれで、毎年帰省するのですが、その夏は足を伸ばし、塩屋を訪ねました。
 
 日本海に面した漁師町で、夏は民宿もあり、砂浜は海水浴場になり、海の家も何軒かありましたが、すでに、夕方近くでひっそりと静まり、日本海の荒波が砂浜に打ち寄せていました。そんな景色と空気を満喫しながら、塩屋の集落に入り、「戸田先生の家は」と訪ねると、すぐにわかりました。北には日本海の波の音が聞こえ、西はその日本海に注ぐ大聖寺川がゆったりと流れ、その堤防沿いの通りから、数軒入ったところに「戸田先生」の生家がありました。

 生家と言えども、家屋は取り壊され、その一画だけが、夏草が生茂り夏の太陽に照らされていました。そして、奥の片隅に、高さ2メートル程の一本の杏の木が残っており、かつては裏庭であったろうその場所の、青々と葉を茂らせた杏の木に、戸田先生が幼き頃に暮らしていた情景を思い浮かべました。

 杏は、厳しい寒さにも負けない。そして、いち早く薄紅色の花を咲かせます。北国では、「春を告げる花」として愛されてきたといいます。果実が甘いことは有名ですが、種も滋養に富、薬にも用いられています。杏仁豆腐にも、杏の種が使われています。

 少し長くなりましたが、戸田久和さんと同じ戸田という苗字で、秋田県は石川県と同じく日本海に面しています。そして、戸田さんのご両親が学校の先生。特筆すべきは、戸田さんの「久和」というお名前。「恒久平和」という言葉から取った名前であるとお聞きしました。「久和」をもって「ひさかず」でなく「ひさよし」と読ませるのは祖母のユニークな発案であると。

 戸田第2代会長は、石川、新潟、北海道厚田村と青春時代を生きて来られた、私には戸田さんのご両親そして、ご尊父・ご祖母、どこかに接点があるように思えてなりません。

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「リンカーン演説と戦後民主主義」
 − 「人民政府」と誤訳する思想の限界 −
 《人民の政府とは何か》

link:http://www7b.biglobe.ne.jp/~senden97/minsyusyugi2.html

 = お忙しい中、すみません。気長に待ちます。=
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; GTB6.6; .NET CLR 2.0.50727)@ntoska102064.oska.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp>

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