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6/24最終本会議に来て!戸田弁論バシバシ、13人質問!(戸田4番手)見所満載! 戸田 08/6/23(月) 21:24

【 木邨(きむら)都市建設事業部長による答弁 】 戸田 08/6/27(金) 11:51

【 木邨(きむら)都市建設事業部長による答弁 】
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/6/27(金) 11:51 -
  
【 木邨(きむら)都市建設事業部長による答弁 】
 
 戸田議員ご質問のうち、第二京阪道路による北巣本保育園の畑の取り上げと環境悪化
について、私より御答弁申し上げます。

始めに、北巣本保育園の位置と役割についてであります。

 北巣本保育園は、長年にわたり、市民の保育ニーズに応えるべく、待機児童解消や障害
児保育など本市の保育行政に寄与してこられたものと認識しております。
 また、畑での食育等の必要性につきましては、園児が農作物の栽培、収穫などを行うこ
とは、情操・食育の観点から意義あるものと認識しております。

次に、エノキの木と、保存樹の指定についてであります。

 保存樹の指定につきましては、本市が『門真市の美観風致を維持するための樹木の保存
に関する規則』第3条に基づき、昭和61年4月、門真市全域において79本について、
保存樹の指定候補として承諾を求めたところ、当時33本の承諾が得られたものでありま
す。
 ご指摘の樹木は保存樹等の指定基準は満たしておりますが、当時保存樹として指定され
ておりません。
 なお、平成19年度末においての指定樹木は、17本となっております。

 エノキと地蔵様がノガミ様として祀られてきたことは地域の伝承として聞いてはおります。また、このエノキが、環境省生物多様性センターの巨樹・巨木林データベースに載っていることは承知しております。

次に、自動車交通量と二酸化窒素等の大気汚染物質の測定方法等についての、市の知見についてであります。
 
 第二京阪道路の予測交通量につきましては、平成32年の最も交通量が多いと見込まれる時点で、約12万台前後であると、事業者より聞いております。
 大気汚染の状況について、市では二酸化窒素等大気汚染物質について、昭和55年度より門真市役所局で、また、平成3年度より門真市南局で独自に測定を行っております。
 平成18年度の両局の二酸化窒素濃度はご指摘の通りであります。

 二酸化窒素の測定方法として確立されているのは公定法であり、1年間の測定結果を環境基準値と対比し評価することとなっております。
 今回松本氏が測定されているのは、簡易法によるものであり、この測定方法による測定値をもって、一概に環境基準の評価をすることは困難なものがあります。

 しかしながら、今回の測定値につきましては、今後、本市の環境行政の中で活用できればと考えております。
 環境アセスの調査項目につきましては、対象事業等の種類、規模及び大気汚染物質の排出特性等を考慮して選定することとなっております。

 ご質問の光化学オキシダントは環境基準に入っておりますが、PM2.5は現時点では入っておりません。
 今後、国・府が地域の特性等を考慮して判断するものと理解しております。

次に、畑を通るランプの必要性や地元合意、また地元要望等で設計変更になった例についてであります。

 第二京阪道路は国道1号の渋滞緩和を目的として昭和44年5月に都市計画決定され、
平成2年4月に都市計画の変更が行なわれたものでございますが、沿道は、既に市街化された地域が多いことや、緑が少ないことから、約20mの環境施設帯を設けるなど周辺地域への環境に配慮し、門真市域におきましては、築堤方式による設計がなされたものであります。

 その後、特に門真市域は軟弱地盤であること、築堤方式では地域分断が起こりやすいこと等から、平成15年に現在のボックスカルバート方式に構造変更をしたものでございます。
 従いまして、第二京阪道路のルートや幅員を変更した事例はございませんが、ボックス内の高さについて、沿道自治会等と協議して決定したもの、例えば、沖町東西線の大型車が通れないようにする為、ボックスの高さを3.0mにした経緯や、寝屋川右岸の管理用
道路のボックスの高さを4.0mにした経緯はございます。

 なお、畑の部分に位置する、ランプにつきましては、事業者において、周辺住民の方々のアクセスを確保する為に設計されたものであると聞いております。

 また、生活道路への抜け道の懸念につきましては、市は利便性との比較考量についての情報は持っておりませんが、今後事態を注視してまいりたいと考えております。

 道路構造・環境影響等に関しての地元への周知につきましては、地元説明会等を通じて事業者から十分に説明がなされているものと考えております。

次に所有権変更の通知についてであります。

 市といたしましては、第二京阪道路の用地取得に当たっては、出来る限り任意交渉による円満解決を図るよう、従前より事業者に要望して参りました。 

 事業者にあっても、平成15年より、任意による取得に最大限の努力をし、交渉を重ねられたものの、残念ながら用地の取得には至らず、昨年2月27日に大阪府収用委員会あてに、『土地収用法』に基づく裁決申請及び明渡裁決申立がなされました。

 申請後は大阪府収用委員会において、5回の収用審理が行われたと聞いております。
 松本氏と事業者との間の対応の問題については、市は詳細な情報を持ってはおりません。

 市と致しましては、今後共、市民の安全確保や環境保全の為に、事業者に対し必要なことは申入れてまいりたく考えておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
                                  (以上)
引用なし
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