ちょいマジ掲示板

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けっこう調べましたが 瀬川功一 08/2/1(金) 14:01

↑これ、今週中にテキストでアップして使いやすくします。 戸田 08/2/4(月) 10:37
●住民との確認事項・8者確認の内容など肝心な事が欠落!市に指摘し追加求めた 戸田 08/2/8(金) 7:31
○苦情対応ガイドライン作って迅速対応・事業者に強く申し入れ等決めた事は評価 戸田 08/2/8(金) 7:50
☆市が「8者確認」の内容を追加してくれました!(2/14受け取り) 戸田 08/2/14(木) 11:22

↑これ、今週中にテキストでアップして使いやすくします。
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/2/4(月) 10:37 -
  
 ママさんの問題提起をきっかけに、戸田が発案して12月議会質問を通じて、市が作成す
る事になった「第二京阪重要事項集」(正式名称は「第二京阪道路に関する周知事項について」)のHPアップですが、
 先週は画像で一部アップできただけですが、今週から各人が引用使用しやすいように、
テキスト文で全部をアップしていきます。
 
◎第2京阪道路問題あれこれ  08/02/01更新
 http://www.hige-toda.com/_mado04/dai2keihan/03/index_03.htm
に注目しつつお待ち下さい。

 これ、ホントは市HPに出してもらいたいし、出すべき事だと思うのだけど、それは市
に求めつつ、とりあえず戸田HPでアップしていきます。
 (門真市も戸田HPとダブってもいいから、HPアップしてもらいたい)
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i60-35-92-38.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●住民との確認事項・8者確認の内容など肝心な事が欠落!市に指摘し追加求めた
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/2/8(金) 7:31 -
  
 ちょっと遅くなりましたが、第二京阪道路に関する「重要事項集」(正式名称:「周知事項について」)をよく見ると、
      http://www.hige-toda.com/_mado04/dai2keihan/2008.02.05shuutijikou.htm
●住民が得た確約確認は全然記載していない。
  項目立てすらしていない。

●「・・浪速国道事務所・西日本高速道路(株)(旧日本道路公団)・大阪府・枚方市・
 交野市・寝屋川市・四条畷市・門真市の8者で締結した「確認書」を環境部局に周知す
 る。・・」
  ( ○ 第二京阪道路調整担当から各関係機関への周知について
     1.第二京阪道路の環境対策全般に関する事項の環境部局への周知 )
 とあるが、肝心の「8者で締結した「確認書」」の内容がどこを探しても記載していない。

など、あまりに欠落が大きい。
 いくら「叩き台」だとは言っても、これはちょっと酷い。
 それで昨日2/7に都市建設部・第二京阪道路調整担当管理監(06-6902-6408)に電話して、その欠陥を指摘し、内容追加を要求した。

 この冊子で「説明」を受けたら、各部署の職員は「8者で締結した「確認書」を環境部局
に周知すること」と言われても、「あの〜、その「確認書」ってどういう内容ですか?書いてないんですけど・・・」ととまどうはずだ。真剣に「説明」を受ける職員ならば当然そうなる。

 この冊子は、戸田への説明文によると、「環境事業部及び都市建設部の関係各課に対する説明資料」であり、「本資料についての説明は、1月末より順次実施」しているらしいが
、どういうわけか2/7電話時点では、職員からそういう疑問や指摘は全然起こっていない
ようだ。
 ・・・もしそうならば、説明を聞く職員は全然真剣になっていない、という事になる。
 
 それとも「別途資料」で「8者確認書」を示して説明しているのだろうか???
 しかしそれでは「周知事項集」を作った意味がない。

◆もともと、この「重要事項集」作成は、市職員がおよそ正義感のカケラも無い、「事業
 者ベッタリ」感覚で住民対応をしていた事が判明した事を契機に、市の職員研修や人材
 育成に重大な欠陥がある事が明白だ、との戸田の指摘によって、12月議会での

  ・・・とりあえず最低限、第二京阪に関わる都市建設部と環境事業部の職員に対し   て、事業者と市や住民との協議経過や合意事項、議会での確認などの「重要事項集」
  を作成し、研修を確実にするべき」だ、
      http://www.hige-toda.com/_mado05/2007/12/toda_situmon_touben200712.htm
 という追及によって作成が約束されたものだ。

  ※答弁では「戸田から言われたから今から作成する」、という形ではなくて「作成に
   着手してるけど、その進捗状況は・・」という形になるようにしてあげたが。

 それなのに、「住民が巨大な事業者にもの申す拠り所・土台」=「第二京阪問題で市民対応する部署の全職員が絶対に知っておかなければならない基礎知識」について、全く触れていない、そういったものが存在することすら書いていない、項目立てすらしていない
というのは極めて重大な欠陥である。

 住民と事業者間の合意・確認事項の全てを完璧に、というのは(すぐには)無理として
も、主だったもの、特に「三角地帯」や公害調停申請をした地域の自治会などからは、市
に対して、「事業者とこういう合意・確認をしたぞ(しているぞ)」という報告なり連絡なりが寄せられているはずなのだから、
  ・ 事業者が行なう沿道自治会への地元説明会の開催日及び説明内容を事前に関係部
   局に連絡する。
    また説明会で出された市民からの要望や意見等で、市に関係する項目について
   は、速やかに関係部局に周知し対応を協議する。
                      ・・・と「周知事項」にも書いてある。

住民と事業者間の合意・確認事項に全然触れていないのはおかしい。

★第二京阪道路近隣のみなさん、自治会のみなさんは、至急に「自分たちはこんな合意・
 約束を得ているぞ!これを周知事項に盛り込め!」という報告と要求を市に提出すべき
 である。
  そうしないと、市の職員に何か苦情を言っても基本認識がズレたままで軽くあしらわ
 れてしまうよ!
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i60-35-92-38.s04.a027.ap.plala.or.jp>

○苦情対応ガイドライン作って迅速対応・事業者に強く申し入れ等決めた事は評価
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/2/8(金) 7:50 -
  
 「周知事項」の中で、
   http://www.hige-toda.com/_mado04/dai2keihan/2008.02.05shuutijikou.htm
○ 門真市苦情対応ガイドライン
 の項目を設け、

1.基本方針
  安全な市民生活の確保を基本方針とする。

2.行動指針
  1. スピーディーな対応
     ・ 事業者への通報
  2. 確実な実態把握
    ・ 状況判断材料を収集
    ・ 経過をしっかり記録する
    ・ 苦情内容の状況を継続的に把握

3.対応要領
 ・ 初期対応において、親切丁寧に相手の不満を聞き、全力で取組む姿勢が重要
 ・ 出来る限りの対策を講じる様に事業者に強く申し入れする
 ・ 事業者が講じる安全対策を確認

と明示した事は高く評価できる。

 今後市職員は、
 「安全な市民生活の確保を基本方針とし」、「親切丁寧に相手の不満を聞き、全力で取組む姿勢」を欠かさず、「出来る限りの対策を講じる様に事業者に強く申し入れ」を行ない、しかも申し入れしっ放しではなく、「苦情内容の状況を継続的に把握」し、「事業者が講じる安全対策を確認」もちゃんとしなければならない。

 「状況判断材料を収集」し、「経過をしっかり記録する」ことも職員の義務である。

 この「門真市苦情対応ガイドライン」は、市民にとっては心強い拠り所であり、行政側
を突き上げる確かな土台である。

 市職員・市幹部の対応が、
・「安全な市民生活の確保を基本方針」としているか?
・「親切丁寧に相手の不満を聞き、全力で取組む姿勢」を持っているか?
・「出来る限りの対策を講じる様に事業者に強く申し入れ」をしたか?
・「苦情内容の状況を継続的に把握」したか?
・「事業者が講じる安全対策を確認」をちゃんとしたか?
・「状況判断材料を収集」したか?
・「経過をしっかり記録」しているか?

このガイドラインに照らしてもの申していけるわけだから。

 せっかく作られた「周知事項集」。
 内容の不足分は追加させ、活用できる所は多いに活用していこう!
 そういう市民の知恵と力が市民の生活と権利を維持向上させ、門真市を良くしていきま
す。 
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i60-35-92-38.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆市が「8者確認」の内容を追加してくれました!(2/14受け取り)
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/2/14(木) 11:22 -
  
 戸田が求めていた「8者確認」の内容追加を市が行ないました。本日FAXとメールで受
け取ったので、以下に公開します。(読みやすく行整理してます)

 ※ 「住民が得た確約や合意の追加」については、住民側から提起がなければ一歩も進
  みません。市職員にこの貴重重大な事実を周知させるために、住民・自治会各位の奮
  起を求めます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(追加資料) 
*P4、 8者で締結した確認書の内容

確 認 書

  第二京阪道路及び大阪北道路(以下「第二京阪道路等」という。)については、都市 計画変更時に環境影響評価を実施しているところであるが、
 事業の実施に際し、
 
 ・建設省近畿地方建設局浪速国道工事事務所長 及び
 ・日本道路公団大阪建設局枚方工事事務所長(以下「道路事業者」という。)と
 ・大阪府土木部長、
 ・枚方市長、
 ・交野市長、
 ・寝屋川市長、
 ・四條畷市長 及び
 ・門真市長(以下「府市」という。)とは、
 
 その具体的な環境対策に関する基本的な考え方について、下記のとおり確認する。


1 事業実施における環境対策

  第二京阪道路等については、都市計画変更時の環境影響評価において、適切な対策を
 講じることにより環境保全目標を達成できると評価されているところであるが、
 事業の実施に際し道路事業者は、
 ・地域特性に配慮し、
 ・沿道の土地利用の状況や住居等の立地状況を踏まえ、
 ・府市等と協議の上、
 ・効果的で信頼のおける技術を用いて環境対策を実施する。

2 供用後における環境調査

  供用後の沿道における環境の状況については、道路事業者及び府市が協議の上、
  必要な調査により適切な把握を行なう。

  なお、調査の方法及び管理運営等については、
  今後、道路事業者及び府市で協議を行う。

3 供用後の措置

  供用後、供用前に予測しえない影響が発生した場合、道路事業者及び府市は関係機関
 と相互に連携、協力して総合的な対策を実施する。
  騒音に係る対策について、
  ・道路事業者及び府市は関係機関と連携、協力して、
  ・遮音壁の嵩上げ等の道路構造対策を含め総合的に実施する。
  
  大気質に係る対策について、
  ・道路事業者及び府市は関係機関と連携、協力して、
  ・総合的な対策を実施するとともに、
  ・新技術の研究開発の情報収集に努め、
  ・その技術の適用性について検討を行う。

 以上、確認する。
                    締結日 平成10年4月30日
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  (原文内容を理解しやすくするために行整理してます)
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i60-35-92-38.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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