12月議会一般質問と答弁 戸田ひさよし   2007年12月20日

12/20本会議一般質問原稿メモ  無所属・鮮烈左翼:戸田ひさよし         
5番、無所属・鮮烈左翼の戸田です。2007年最後の本会議質問を行ないます。

1;第二京阪道路問題の重要事項研修をすべきことについて

 第二京阪工事の騒音振動問題で、下島頭の住民から相談を受けて、10月23日に事業者・工事責任 者と市、被害住民と自治会長および私による協議が持たれましたが、その時に、事業者の波国が実は測定器設置をサボタージュして測定しなかったという悪質な約束違反が明らかになりました。
 
 ところが市側の誰も、これに怒りを持たず、約束違反であるという指摘すらしませんでした。
                        
 また、第二京阪の騒音振動に対処する「環境事業部・環境対策課」の職員は、前の週に被害住民の怒りの声を聞いたばかりなのに、私からこの事実を聞いて即座に「測定器が無かったんじゃないですかねぇ」、「予算措置が間に合わない時もありますからねぇ」との言葉を発するような、およそ正義感のカケラも無い、「事業者ベッタリ」感覚の有様でしたが、こういう感覚で住民対応をしていたことも判明しました。  

 市の職員研修とか人材育成とかに重大な欠陥がある事が明白です。
                         
 これから第二京阪の工事と開通によって、隣接住民との諸問題が長期に渡って発生する事が予測さ れる現在、市は第二京阪公害対策への真剣味の弱さを早急に改善して体制を整備すべきであり、とり あえず最低限、第二京阪に関わる都市建設部と環境事業部の職員に対して、事業者と市や住民との協 議経過や合意事項、議会での確認などの「重要事項集」を作成し、研修を確実にするべきです。
 
 その準備はどうなっているのか?
   
 市の見解と進捗状況を問います。                         

【住川信逸:都市建設部・第二京阪道路調整担当・管理監】

 戸田議員ご質問のうち、第二京阪道路問題の重要事項研修をすべきことについて、私よりご答弁申し上げます。

 第二京阪道路建設事業に係る、情報提供につきましては、これまでも「門真市第二京阪道路対策委員会」の開催や、必要に応じ個別に関係各課に対し説明を行ってまいりました。
 
  とりわけ、都市建設部に対しましては、第二京阪道路の建設に伴う市道の迂回や水路の切り替え等、深く係わりがあることから、常に事業者と関係各課を交え管理者協議を開催するなどして、沿道住民の安全確保や生活への影響を最小限にすべく努めてまいったところでございます。

  環境事業部局に対しましても、公害調停や環境監視施設に関する協議など、環境対策に係る諸課題につきましては、連携を密にして対応してまいりました。 しかしながら、市内全線において工事が佳境を向えており、市民への影響を鑑みますと、これまでの情報の伝達方法について、一定改善すべき点があると考えております。

  今後とも、関係部局と共通認識を持つことが、より一層重要であるとの観点から、議員ご指摘の諸点について、現在説明用資料を来年1月末を目途に作成中でございます。

 作成後は速やかに都市建設部並びに環境事業部の各関係課に対し説明を行い、情報の周知に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解賜わりますようお願い申し上げます。

※当初通告していた第2項目の「選挙管理委員会『選挙』の不条理さについて」が、「行政当局の管轄  外事項で不適切である」、との議長判断で質問削除となりましたので、やむなくこれを飛ばして、

3:業者選定に際しての法令遵守担保の確保について

 06年に強行されたルミエールホールなど5施設群10施設の指定管理者への選定にあたって、必須 記載事項である「労働条件」の記載がないものが申請23団体のうち22団体もある等の明白な書類不 備があったのに、各選定委員会は何ら問題とせず容認したまま選定作業を進めました。

 これは市が定めた条例及び施行規則と募集要項に違反した不正不適切なものであり、議会では私の指摘と反対を与党議員の賛成多数で押し切って選定結果を可決させてしまいましたが、今後は絶対に繰り返してはならない事です。
                                
 市は指定管理や運営委託にあたる業者・団体の法令遵守についてのチェック体制・機能を十分に持 たなければなりません。
 
 そのための一環として、指定管理や運営委託、民間委託にあたる業者・団体の「就業規則」も提出 させて手元に置いて置くべきです。
 
 具体としては、昨年決定の指定管理者、すでに実施している民間委託の学校給食調理業務や児童ク ラブ、これから民間委託で実施しようとする児童クラブや学校給食調理、そして民間委託の保育園な どの場合は、応募段階から「就業規則」を市が入手して下さい。
   
「就業規則」は法によって、作業所単位で備え付けて従業員に明示し、たやすく見れるようにして おかなければならないと定められているものですが、市も持っておくことによって、何か起こった時の判断の土台になります。
 
 また直営時代の労働者に移行あっせんをする、という場合に、業者の応募段階からこれを市が入手してその業者の労働条件を具体的に把握し、労働者に提示できなければ、無責任とのそしりは免れません。
 
 市の見解を述べて下さい。

【野口冨和:行財政改革推進部長】

 指定管理者制度に係る「指定申請書」の取扱いについてでありますが、施設を所管する関係課に対して、申請時における必要事項の記載内容の確認について、徹底を図り、今後におきまして、関係条例等に基づく適正な事務執行を行い、制度の充実を図ってまいりたいと考えております。  

 指定管理者に対する「就業規則」の取扱いにつきましては、関係課との調整を踏まえながら、取り寄せるよう努めてまいります。
 
 運営委託などの業務委託におきましては、業務内容や業者規模などにより様々なケースがありますことから、その取り扱いにつきましては、今後それぞれの委託内容等に応じて、その必要性を検討してまいります。

4:補助金団体役員の住民登録問題と市の裁量について

 「門真市青少年育成協議会連合会」の会長にここ10年間に渡って就いていた人が、実は他市に住 んでいるのに、門真市に住民登録をするという法令違反をしていた、という問題を私が暴き出して府 や門真市に告発しましたが、法令違反は改善されたのか?
       
 またこの会長は、毎年11月に盛大に行なわれる「門真市青少年非行防止市民決起大会」の呼びかけ者でもあるのに、市からの住所の問い合わせに2回も虚偽の回答をしているのですが、こういった法規範意識の薄い実態について、市は何も知らないで「非行防止大会」を後援協力をしてきた、ということですか?                                 
「補助金団体の役員はエリを正さなくてはならない」、という事は、今回の事件を教訓として周知啓 発すべきではないでしょうか?
 
  一方これとは逆に、本当に「生活や仕事の都合上どうしても住居不定生活を余儀なくされる」事情がある人の場合は、「行政的連絡先として絶対的に必要な住所が、そこにしか置きようが無い」、とい う格段の事情を調査の上で認めて、定住的にそこに住んでいなくても、市の裁量で住民登録を容認すべきと思います。
 
 大阪市は流動的生活の労働者に対して、「居住実態が無い」という形式的理由で大量に住民登録を抹消し、選挙権や失業保険など各種保険や生活保護など行政サービスの受給権全てを喪失せしめるとい う、まさに殺人行政と呼ぶべき措置を取りましたが、このような事は絶対になされてはならないはずです。

 それはその人の命綱を奪う事になるからです。  

 以上の諸点について、市の見解を述べて下さい。    

【柏木廉夫:市民生活部長】

補助金団体役員の住民登録問題と市の裁量についてのうち、格段の事情が認められる人の住所についてであります。

 まず住所の定義でありますが、民法では「各人の生活の本拠をその者の住所とする」としており、地方自治法上の住民の意義は、第10条第1項において「市町村の区域内に住所を有する者は、当該市町村及びこれを包括する 都道府県の住民とする」と規定しております。
 
 また住民基本台帳制度が住民による届出を基礎としていることから、法は、住民の居住意思を重視して制度を設けております。

 こうしたことの根拠は、憲法第22条において居住・移転の自由を保障しており、人は誰でも自由に住所をきめることができることとされております。

 よって住所認定に当たっては、ある場所が客観的に生活の本拠たる実態を具備しているか否かによって住所がきめられるものであると考えております。
 
 ご質問のケースにおいて、市としましての住所の認定につきましては、人権尊重、法秩序維持の立場で、届出の本人様に生活の本拠地等の実情を十分にお聞きした上で判断して参りたいと考えております。

【東田保夫:教育委員会・生涯学習部長】

 補助金団体役員の住民登録問題についての、市の見解とその後の経過についてであります。

 市が各種団体に交付する補助金については、地方自治法第232条の2に、普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄付又は補助することができると規定されております。

 この法律により、本市では門真市補助金等交付規則を定め、市長が公益上必要と認める事務又は事業に対して、補助金を交付しているものであります。
 
  これらの補助金は、各種団体が行う公益事業に資金的支援を行うことにより、市民と行政の共通の公共的目標を達成するものであり、当該団体への補助金交付は青少年の環境浄化や健全育成を主たる目的とした活動で、その活動については公益性や社会性があることから、当該団体の活動に対して補助金を交付いたしております。

 団体役員の今回の問題につきましては、団体役員の個人的な問題ではありますが、補助金団体か否かに関わらず、各種団体の役員については、特に法令を遵守すべきものと考えております。

 また、その後の経過につきましては、当該役員は、大会前に辞任され、住所を移されたと聞き及んでおります。
 
 次に、教育委員会が団体の事業に対し支援する場合の対策と危機管理についてであります。

  教育委員会が団体の事業に対して後援する場合は、門真市教育委員会の後援名義の使用許可に関する要綱により、社会教育に関する事業を主たる目的とし、過去に堅実な実績等を有する団体で、 主として社会教育に関する事業を行い、その成果が期待できるものに対して後援許可を行っております。

 このことによって、この度、教育委員会の名義使用をはじめ、団体の求めに応じ、来賓としての出席等、積極的に事業に参画し支援を行ったものであります。 今後、団体の事業に対する支援などにあたりましては、日常的に団体のあり方などについて、関係部局と連携を図りながら注意深く見守ってまいりたく考えております。

 次に、団体役員に対する規律の周知についてであります。

 公益性や社会性のある団体活動を実施される団体役員の在り方につきましては、 法令等の遵守は当然のことであり、団体の更なるご理解と啓発に努めてまいりたく考えておりますので、よろしくご理解賜りますよう、お願い申しあげます。  

5:保育園民営化問題と民間保育園の状況について

◎この12月議会に対して、保育園の民営化反対を中心とする子育て問題の請願が、全体3万4000人以上、門真市民1万4000人以上、という多数の市民の真剣な署名と共に寄せられたが、公明党ら与党会派によって委員会付託拒否 ・初日本会議即決で拒否、という許し難い扱いを受けて不採択にされてしまいました。

 これを巡る私と与党側の対立で、私も怒りの余りいささか感情的になってしまった事もありますが、発言禁止命令が出されたり、演壇占拠がされたりして、初日本会議が紛糾し、2時間20分に渡って中断するという異例の事態も発生しました。
  
そういう経過もあって、この本会議で、保育園民営化に関わる問題をかなり詳細に質問・追求していきます。

・市は、保護者や市民の意向を踏みにじって公立保育園保護者に対して、民営化に関する説明責任を求める要望書立4園の保育園民営化を一挙に進めるための手続きを強行しているが、市が世間的に公表しているものとは違う実態がいろいろな方面から指摘されている。

・その最新のものが、「門保連」から12/10に出された「公立保育園保護者に対して、民営化に関する説明責任を求める要望書」である。
 まず、この中からいくつか取り上げて具体的に聞く。

Q1:この文書の中で、市は「4園とは説明会はしない。門真保育運動連絡会とは懇談をする」としています。とあるが、これは本当か? 
 民営化対象4園とはもう説明会をしないつもりか?

Q2:「8時までの延長保育や、産休明け保育、休日保育は現行の職員で可能です。(パート職員は一定必要)先生たちは産休明け保育はすぐにでも実施可能と言っています。」  とあるが、この指摘は正しくないのか?
 現職の保育士さんが「産休明け保育はすぐにでも実施可能」と言っていることをウソだと言うのか?   
 もしも「正しくない」と言うのであれば、その理由を具体的に示せ。

Q3:市は12月広報1面で、民営化保育所を「先進的サービスを提供する保育所に」と題して、「現在市立保育所で実施している内容に加え、・・・・、先進的なサービスを提供する保育所として位 置づけます。」 と書かれている。
  この記述に間違いがあるか、ないか?
 
Q4:保育士の配置について、いわゆる国基準より少し手厚い「門真市基準」の維持、例えば3才児10数人でも2人配置するとか、3歳以上児の昼食材料費を補助するとかの維持は、保護者市民から再三再四要望されてきた、とりわけ強固確固たる「ニーズ」である事が明白だが、それに間違 い無いことを確認する。
 もしも、「門真市基準の維持」が強固確固たる「ニーズ」ではない、と言うのであれば、その根拠を示せ。

Q5:また、「門真市基準の維持」が「現在市立保育所で実施している内容に加え」、に含まれる事は自明の理であることも確認する。     
 もしも、「門真市基準の維持」が「現在市立保育所で実施している内容に加え」に含まれない、と言うのであれば、その根拠を示せ。    
「門真市基準の維持」という再三再四表明されてきた保護者市民の強固確固たる「ニーズ」を 尊重・遵守するのが民営化の土台であることを明言せよ。

Q6:「3歳児の2人担任という門真基準」について、保護者達は当初からこれの維持を民営化団体募集の条件に組み入れよ、と要求してきたが、市は頑なに「募集条件には組み入れない。
 選定委員会での検討事項にする」と突っぱねてきた。   
 この件について、私が、民営化担当に「2人担任義務づけでは経営的に苦しいから、民間保育園  に配慮してそういう条件は付けないようにしているのではないか?」とただした時には、「そういう事ではありません」と答えていたが、私の調査で判明したところでは、必ずしもそうではないようである。   
 実際は、民営化担当が「門真市民間保育園協議会」の会長である門真保育園の園長さんと話をした時に、その園長さん(会長)から「既存の民間保育園に3歳児を2人担任にするための補助をしないままに、新たな民営化保育園だけ優遇補助する事には賛同できない」、との趣旨を聞き、「そうですか」と答えており、市がこういう民間保育園団体の意向に影響を受けた事が容易に想像できる。   
 こういった会話があった事は、私がその園長さん(会長)に会って話を聞いた時に、市の担当者  の名前も上げて教えてくれた事だが、民営化担当幹部は、私が保育園の実名を挙げずに質した段階では、この会話の事実を認めようとせず、保育園名を挙げて質したらやっと事実を認め、今まで率  直に言わなかったことを謝罪した次第である。  
 つまり、こういう「門真基準維持」の問題は、既存の民間保育園を公立よりも悪い条件で、それに見合う補助金無しで、放置し続けようとする発想に問題があるのであって、既存民間保育園にも  「門真基準維持」のできる補助を与えて、民間保育園全体の状況を改善する事で解決すべき事である。   
 そうでなければ、公立4園の民営化とは、3才児の保育士配置や3才以上児の食材補助などにおいて、公立保育所よりも条件の悪い=保護者負担の多い、民間保育園をさらに4つ増やす事になってしまう。  
 この事について、市の見解を述べよ。

Q7:「3歳児の2人担任制」について市と話した時、民営化担当者が「子どもが10人に減るかもしれないし、それでも2人担任義務づけでは苦しいので、国基準の1人担任にしておいた方がよい」、  「民営化に反発して公立や他市に移る家庭も出るかもしれない」、などと答えたが、これはとんでもない!    
 (現状では泉保育園の3才児が14人に保育士2人で一番児童数が少ないが、他はみな10数人)
    
・今年冒頭に起こった3才以上児の主食持参問題で、起案者が「主食持参をさせると朝食しっかり 食べてくる子どもが増える」というとんでもない妄想を理由に挙げていた事が私の調査で分かり、その荒唐無稽さを厳しく批判され、市も反省したはずだが、「民営化後に3才児が1クラス10人程度に減るかもしれない」、というのもこれと同様の荒唐無稽な妄想ではないか!
 
・だいたい、保育園に入りたくても入れない児童が、現在の狭い「待機児童基準」によって多数いる中で、「入園児が減る」根拠などどこにもないし、現在の2才児人数から言ってもあり得ない話ではないか?   
 民営化によって他園・他市に移るほどの「選択の自由」が、今の4園の保護者や門真市民の生活からしてあり得る話なのか?    
 デタラメ・妄想もたいがいにしろ!事実はどうなのか?
 
◆このようなデタラメ・妄想・与太話によって「3歳児の2人担任維持に反対」してきた事を謝罪せよ!  
 3才以上児食材持参起案問題の反省はどこへ行ったのか?  
・また、万一、「民営化したら3才児が減った(入らなくなった・他園に移った)」とすれば、「市民に嫌われ」、「保育サービスの向上に失敗した」事になる訳で、市の大失策ではないか。    
 そういう大失策・市民離れを前提としなければ成立しない話を平然と語って、「門真市基準の引き下げ」を図る姿勢を反省すべきと思うがどうか? 
 見解を述べよ。
   
Q8:今の市のように、団体募集条件を「3歳児は国基準で1人担任」にしておいて、「2人担任にす るかどうかは選定委員会で協議して決める」、というのは物事が逆で、結局は、「2人担任」の経費補助無しで行く以上、保育園経営に理解を示す委員が多数になるのは目に見えており、その多数決で保護者要望を押し切る事にしかならない。   
「3歳児の2人担任制」問題は、「門真市基準維持を団体募集条件に入れる」事が当然で、万々一、何年か後に「3才児が減った場合には柔軟に対処する」、とすべきではないか。    
 それが応募する団体にも親切な話だ。市は今までの姿勢を変えるべきである。見解を述べよ。

Q9:「3才以上児の食材補助」という門真市基準の義務づけをしないならば、その分、既存の民間保  育園がそうであるように、保育園で食材費を徴収せねばならず、子ども一人あたり年最低6000円から1万円以上、保護者の負担が増える事になる。     
 市は「民営化しても保育料は現状維持」と盛んに宣伝するが、これでは騙し宣伝のようなものではないか?   
 食材費も含めて、保護者負担が民営化によって増えないよう、民営化保育園と既存の民間保育園にも、公立と同じ補助をすべきと思うが、どうか?

Q10:門保連文書を見ると、「応募条件は経験年数が3年以上では不安だからもっと引き上げて欲しいと要望しても、3年で一人前だから大丈夫と言い、しかしその根拠が示されていない」ようだが、  市の根拠を示してもらいたい。

Q11:門保連文書に、  
・市の幹部が市民に向かって、保育園で働く職員の健康破壊を容認するような発言をするのは問題
・この発言に抗議したところ、保護者会会長に1枚の「お詫び文」が渡されただけで、園に出向いて保護者に説明して欲しいとの再三の要望にも応えません  とあるが、これはどういう事か?また、その後どのような対応をしたのか?次に、

Q12:広報12月号トップの「保育園民営化特集」で、さもさも民営化が良いこと、民間保育園が公立よりも「市民ニーズ」にあっているかのように書かれているが、「門真市民間保育園協議会」の会長  である門真保育園の園長さんは、「市の理解と補助が少なくて民間保育園はどこでも年々苦しくなっている実情を無視した、ああいう書き方は到底承服できない」と、憤りをもって語ったことに、私はある意味で驚かされた。
・「門真市民間保育園協議会」の会長がこういう事を語る気持ちについて、市はどのように受け止めるのか?

Q13:「数年前よりも民間保育園に対する市の補助がだいぶ減らされた」と聞くが、その理由、経過、減らされた金額(例えば2000年度と2006年度の補助金総額や1園平均金額など)は?

Q14:「補助金要綱の見直し」とは、現在具体的にはどういうものか?   
この見直しによって、従来よりも補助金を減らされる園はあるのか? その具体は?

Q15:9月25日に9園で構成する「門真市民間保育園協議会」から出された「民間保育園への助成に関する要望書」では「民間保育園からの悲鳴」と言ってよいほどの状況が切々と訴えられている。
・市はこの「民間保育園協議会」とどのように対話をしたり、協議をしてきているのか?  
・9/25要望書に対して、文書回答はしているのか?
・今後、文書での回答を求められたら、当然、各項目ごとに文書で回答すべきと思うが、どうか?

Q16:9/25要望書の中に、  
・運営費の単価が8時間から11時間と解釈を変えられて、我々民間保育園は大きな混乱の中にあります、   
・医療専門技術を持たない保育士では絶えず不安と隣り合わせ。公立同様看護士の配置に対する人件費補助を。   
・障害者手帳及び手当を支給されている園児は、障害児保育対策補助金の対象にならず、十分な障害児保育が行われていない。
公立保育所同様に障害児に対する加配職員の人件費を。などとあるが、これらについては、市はどう対応しようとしているのか?

Q17:同じく9/25要望書の中に、  
・現在の民間保育園は、経営的な問題から十分な職員を確保することが困難な状況にあり、研修に行きたくても行けないという園もあり、職員有給休暇を取得するにも支障をきたしている。   
・公立同様職員に対する人件費補助を。 などとあるが、実情はどうなのか? 市はどう対応しようとしているのか?                                (第1回め質問は、以上) 

【北村和仁:健康福祉部部長】

 次に、保育園民営化問題と民間保育園の状況についてでありますが、 まず、保育園民営化問題に対し、議員各位に要望されました「公立保育園保護者に対して、民営化に関する説明責任を求める要望書」における市の見解等についてであります。

 はじめに、民営化対象4園との説明会についてでありますが、今後とも、民営化対象各園の保護者に対して、情報の提供に努めるとともに、意見につきましても、聴取してまいりたいと考えております。 次に、公立保育所での新たな保育サービスの実施についてであります。
本年5月に策定した基本方針にお示ししておりますように、厳しい本市の財政状況を勘案し、公民の役割分担の観点から、民営化による民間活力の導入により、新たな保育サービスへの対応を図ることとし、一方、市立保育所におきましては、地域の子育て支援の態勢を整えることなどに、その役割を重点化していくことを市の方針といたしたものであります。

 次に、民営化保育所を「先進的サービスを提供する保育所に」との広報の内容についてであります。 民営化後の保育所においては、延長保育事業の拡充や、現在、市立保育所では実施されていない休日保育、一時保育及び産休明け保育を実施することとしており、先進的なサービスを提供する保育所として位置付けております。このことを広報に掲載したものであります。

 次に、門真市基準の維持についてでありますが、例えば、3歳児の職員配置につきましては、現行の数値上の基準である旨、また、保育料以外の保護者負担につきましては、現行どおりということを説明してまいったところであります。

 次に、門真市基準の維持につきましは、移管計画に示しているとおりであり、今後とも、保護者の理解を得られるよう努めてまいりたいと考えております。

 次に、3歳児の2人担任について民間保育園園長に電話により確認したことについてであります。

 3歳児の職員配置基準について、民間保育園の3歳児保育の実情を確認したことは事実でありますが、民間保育園への配慮や民間保育団体の意向に影響を受けた事実は一切ありません。

 既存の民間保育園に対する補助金につきましては、門真市民間保育園協議会からの要望書に基づき、協議を行っているところであります。

 次に、3歳児クラスの人員についてでありますが、年度当初のクラス編成において、その人員が若干、上下することを申し上げたものであり、全体的に3歳児が減ることを申し上げたものではありません。

 この点に関し議員に誤解を与えるような言動になったとすれば、お詫び申し上げます。

 次に、民営化後の職員数に対する見解及び募集条件への追記についてであります。

 移管計画の職員の配置基準については、現行の数値上の基準を示したものであり、運営上に限って配置されている職員については、クラス編成や規模等において、結果的に過大な配置となることも考えられることから、明記していないものであります。

 従いまして、民営化後の職員数など応募条件の詳細につきましては、保護者も交えた移管先事業者選定組織において審議の対象としていくことを、移管計画においても規定するなど、柔軟に対応できるよう考えております。
次に、民営化による保護者負担の増加についてであります。
保育料以外の保護者負担につきましては、移管計画におきまして、現行どおりとすること、また、変更する場合や新たなサービスの対価として負担を求める場合は、事前に保護者と協議し決定することを義務付けることといたしております。

 また、民営化の保育所に対する一定の補助等については、現在、検討しているところでございます。

 既存の保育所につきましては、先ほども申し上げましたとおりでございます。 次に、応募条件の内、職員の経験年数についてであります。 保育の習熟期間につきましては、市立保育園の園長からの意見聴取などを踏まえ、個人差があるものの、3年が1つの目安になるものと考えております。

 また、保育士の年齢構成のバランスに配慮することや、施設長及び主任保育士についても10年以上の勤務経験を有することとしています。

 運営主体につきましても、認可保育所に実績のある社会福祉法人に限定するなど、保育士の経験年数のみならず、保育の運営体制全体に配慮いたしております。

 また、一例として、市内の民間保育園においても、本市が提示しました内容と同程度の保育体制で開園いたしておりますが、顕著な混乱はみられなかった旨確認しております。

 次に、移管計画に係る保護者説明及び意見聴取会での民間保育園における労働条件等に対する発言についてであります。 この発言の内容につきましては、一般的な職業上における厳しい局面について、例を挙げ説明したものであります。

 しかしながら、この発言内容は、保護者の意見に対しての回答としては不適切なものであり、今後、園において説明をするなど、十分な対応を図ってまいりたいと考えております。 次に、広報の内容に対する民間保育園協議会会長の見解についてであります。

 民間保育園におかれましては、これまでの実績として、保護者の多様なニーズに柔軟に対応した積極的な保育サービスを提供されているとともに、本市の保育行政に多大なる貢献をされてきたと考えております。

 なお、今後とも民間保育園との対話を真摯に継続してまいりたいと考えております。

 次に、「民間保育園の状況」についてであります。

 議員お尋ねの「市の民間保育園に対する補助金について」でありますが、補助金総額や1園平均金額のいずれにおきましても、2000年度(平成12年)と2006年度(平成18年)とを比較いたしますと、増加しております。

 次に「補助金要綱の見直し」につきましては、これまで国・府の補助金要綱に変更が生じた場合、例えば、これまでの「障害児対策補助金」が「地域における障害児受け入れのための支援事業費補助金」に変更になった時など、一部改正を行っております。 最近では、延長保育の要綱の見直しを行ったところであります。 なお、補助金として減額された園はありません。

 次に、「民間保育園への助成に関する要望書」についてであります。 現在、門真市民間保育園協議会が、毎月定期的に開催されているところであります。
  その席に、私どもも出席し保育行政の現状をご説明申し上げますとともに、各園の状況や情報提供をいただく等、双方意見交換の場として運営されております。

 
また、要望書については文書回答を求めたものではなく、今後もこれまでと同様、当協議会の場で、話し合いにより、協議をしていくものと考えております。

 なお、求められた場合は、文書にて回答いたします。

 次に、要望書の中の運営費補助でありますが、引続き各市の補助制度のあり方について調査して参ります。 看護師の配置及び障害児保育については、国・府等の動向を引続き見極めて参りたいと考えております。

 研修会参加及び土曜出勤、有給休暇消化に関する加配については、委託料であります運営費において、人件費及び管理費として含まれておりますものの、さらなる市の補助については、今後の課題であると認識しております。

 最後に厳しい財政状況の中、今後とも当協議会を通じ率直な意見交換を行ないますとともに、民間保育園の運営が円滑に行なえるよう、取組んで参りたいと考えておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

12/14文教常任委員会(戸田質問とそれへの答弁)

奥田学校教育部長

阪口学校教育次長

戸田:さて、次は、教職員のランク分け評価と教職員の期末等の連動に関して。正式に言うと評価・育成システムと言うらしですが。ランク分け評価の目的、いつから始めたのか、実際の仕組み、手順を説明願いたい。

坂口:目的でございますが、教職員が自ら意欲、資質、能力の向上や、校内組織の活性化を図っていくということを目指しており。開始時期でございますが、平成16年度より実施しております。実際の仕組みでございますが、6月頃までに教職員が自己申告書を作成し、校長面談を行い、設定目標が設定されております。
  次に、9月頃までに教職員は目標の進捗状況を申告表に追記をいたします。校長への提言シートを校長に12月初旬頃までに提出いたします。
  次に、目標の達成状況を自己評価し、申告書を提出します。育成者(校長)は評価育成シートを作成します。評価につきましては、業績評価と能力評価、総合評価。総合評価はS:非常に高い。A:高い評価である。B:おおむね平均的な評価。C:低い評価。D:非常に低い評価の5段階で行います。
次に、育成者と開示面談を3月下旬までに行い、最後にこの評価結果について苦情がある場合は、申し出ることができます。

戸田:概略を聞きました。この件ついては世間一般に詳しくは知られていない。校長は育成者、教頭は支援者ということですね。ベテランの教員でも、この評価システムの中では、教員歴の少ない校長でも育成者となるわけですね。育てる者と育てられる者との関係になるわけですね。

坂口:校長が育成者でございますので、そうなります。

戸田:例えば、卒・入学式で君が世斉唱のときに、立たない歌わないという教員の方は校長の指導に従わないということで評価が低くなるということでしょうか。それともそれは評価には反映しないのでしょうか。

坂口:卒業式、入学式で立たないことについて、そのことだけけで評価が決まるということではありませんが、教職員が行う多くの義務のひとつであるので評価の対象になりうるということになります。

戸田:教育委員会の立場からすれば、校長の指導に従わなかったということになりマイナス判断。他の部分で大きなプラスがあると、結果はプラスになりますがとうことで言葉を濁していますが、校長にしてみれば、そのこと自体は評価をしなければならない対象になっているのではないですか。

坂口:評価の対象のひとつである。

戸田:このことについては、ひとまず置いておきます。
  校長先生が小学校では20人くらいですか、すべての先生に面談をして。中学校では、さらに多くに面談をすることになりますし、専門性も強くなりますし評価も非常に大変ではないか。校長も数多くの保護者の対応があるなかで、文書を書いて、何回かの時間を使わなくてはならない。エネルギーが大変。本来子どもたちに向かうべきエネルギーがそがれるマイナスの方がはるかに大きいのではないかと思いますが。

坂口:教職員の業務が多忙だという意見を述べる団体もございます。

戸田:中学校の場合、小学校と規模が異なり、専門性も高まっているし、校長先生に経歴によっては十分に教科指導とか判断しきれない部分もあるのではないですか。

奥田:評価につきましては業績評価、自分自身の目標は学校目標に沿って自分が設定するわけでございますから、設定面談もしておりますから、それに沿って授業を観る中で普段の状況を観る中で判断をします。同じく能力評価を観る中で判断をします。当然人数も多いので、かじまった変もございますが、子どもたちのために学校をさらに改善するという目標のために非常に有効であると。

戸田:子どもの数は減っているのに、先生にゆとりはどんどん無くなって、疲弊している。先生希望者が減じてきている。こういう原因が一般報道のなかでも、いろいろな書類作り、会議に追われて、さらに自己評価システムが加わって。それ自体労力的に大変。例えば教育委員会の方ですね、自分自身がやるとするときちんと出来るという自信はおありですか。

奥田:教育委員会にはありませんが、あれば目的を設定して資質を高めたい。

戸田:自分がやらないとなると、いろいろと決意は語れるかと思います。今、教職員労組の反対のひとつは紹介されましたが、このシステムについて各教職員労組、有識者の反対の意見があるはずですが、それはどういう主張、どういうことで反対されているのか。教員自身が納得していないのでなく、具体的にどういうことがあるのか整理してお示めしいただきたい。

坂口:教職員の申告表作成などの業務が増えた。教職員間の不和と競争が起こる。チームワークでやる教育の現場に分断を持ち込むなどで教育的によくないなどの発言が団体からございました。

戸田:私としては、最もな指摘かと思います。そのほかにも、何人かの門真の中学校の先生から聞いたところ。今の門真の中学校の大半で教育困難状態にあって、教科指導以前に、生徒指導に追われざるえない状況にあると聞いている。教育委員会はどのように見ているか。

坂口:現在さまざまな課題があるわけでございますが、それらに教職員が目標を持って取り組んでいるものと解釈しております。

戸田:今の門真市の荒れたりのいろんな波はあると思いますが、今現在は多くの学校とか中学校のクラスで荒れた状態、教育困難状態、生徒がちゃんと授業を聞くという状態になかなかならないと聞いているんですが、それについての認識はいかがですか。

坂口:そのようなところも、一部相談のある学校もございます。そのようなところにつきましては委員会として指導をしております。

戸田:ことばで言えば、一部。それは80%だって一部。私のほうは大半が聞いている。教育委員会の一部は、過半数以上なのか、ごく1,2割の例外的なものなのか。

坂口:ごく一部と。

戸田:教育委員会の認識は半数にも満たないという認識なのか。

奥田:非常にむずかしいと思います。学校におきましても学校全体かという状況もございますし、学年もございますし、学年の中でも先生によってということもございますので。一部というのはそういう意味でそれらのところであるというとこもあると、全体として荒れているとはならない。

戸田:範囲のことであれ、荒れている状態のクラスとか、それを持った先生からしますとこうゆう状況のなかで、今の管理評価システムは適切にできるのだろうか。これ自体の論議は置きますが、このシステムが良しと仮定してやった場合、学級や生徒の荒れは、おそらく大半は突発的に起きたり、今後落ち着くか、ひどくなるか、なかなか展開が予想つきにくい面が多い。こうゆう状況にある学級、学年があって、教員に落ち着いた環境のなかでの自己評価とか年間目標で照らしてのどうだとかは組み込みにくいことではないのか。生徒の荒れがひどくなって、教科指導が計画道理にできなくなつた場合、荒れは教師個人の責任にきせない場合がほとんどでしょうから、けれども立てた計画の対比でいうと、教員個人の計画達成不良という形式になってしまうのでは。

坂口:学校のシステムから言いまして、当然、組織体として各課題に取り組んでいくわけですから。目標に達するまでに、個人がどのように関わったかという話をこのなかで得るという風になっております。

戸田:個人がどのように関わったかということをまた検証していく、意見を事実を出し合って、それはそれでかなり煩雑なことではないかな。今起こっている子どもたちの荒れに対して、学年一丸となって、学校一丸となってどういった対応をしていくのかということを、日々流動的な状況中で、夜に飛び出さなければいけないこともあるかもしれないけれども、計画達成とか評価とか、個々人が校長と面接してやっていく中で、それを組み込むのは無理が多いと指摘し、次の質問に移ります。
  ある意味、机上論的な部分、学校は集団でやっていき、半年や1年ですぐに成果が出なく、長いスパンで考えなくてはいけないことが多い中で、このシステムを入れていくことに対して反対だという立場から、自己評価表を出さないという者が何人かいるのではないですか。数人、十数人、どの程度おられるのか。そのような教員の評価は低くなるのですか。

坂口:出さない教員は数人であるが存在します。出さない教員は業績評価がなしなり、能力評価のみとなり、従って総合評価はなし。

戸田:評価のシステムの中で出さなければ、それ自体を罰するという規定はないが、出すものを出さないから0点であるという形で、結果大きなマイナスになっていく。自分自身の評価をして、上司と相談をして、点検を受けてやっていく。いい面もあるけれど、もっと精神的な圧迫。教育方針も生き物として各個人として違う部分があるでしょうから、摩擦とか精神的な圧迫とかあるということを指摘しておきます。
 さて、ランク分け評価が全国的に始まっただけでなくて、今度はこれを給与とか期末手当に連動させていくということが始まってるようなんですけれど、その目的、開始時期、実際の仕組みや手順について説明してください。

坂口:目的でございますが、これまで年功的に一律的なシステムの見直し。職員一人ひとりの能力や勤務成績を適正に反映した給与となるよう、公平をより重視したメリハリのある給与にしたいというためでございます。開始時期は本年度平成19年度からでございます。実際の仕組みでございますが、平成18年度の勤勉手当でございます。勤勉手当につきまして、1.4ヶ月ありました。平成19年度からそのうちの0.03ヶ月分と従来勤勉手当の算出基礎額に入っていた扶養手当を除き、この2つを原資とし、平成19年度の勤勉手当を成績優秀者に分配するようにしました。また、手順は平成18年度の学校から送られてきた、総合評価を市教委が見送り、府がその評価により、勤勉手当を算定し支給いたします。支給方法は銀行振り込みになっておりまして、その明細は・・・不可・・・・      ・ ・・・・・・・・・・・・テープ中断・・・・・・・・・・・・    

戸田:確認を取っていきます。本人が自己評価を出し、校長先生が評価をした。校長自体は教育長が評価をするということですが、これは置いといて。書類は学校で保管さ れる。保管は何年。そして、教育委員会の方は、学校からあがって来た評価表を集 約して、教員の人たちに、校長から一般の人まで、ずらっとランクを付けていくん べしょうけれど。そのランク表というのは大阪府から来て、門真市で書いて、それ を府に返す。市の方ではそれをコピーとして保存しているということでよろしいの でしょうか。

坂口:保存期限は3年。府より書類がまいりまして、委員会でも保管しております。

戸田:府から来る書類とは紙だけ。何で来るんですか。パソコンのエクセルの表とか合わ せてくるんでしょうか。市のほうで書き込むとは、紙にだけ書き込むのか、パソコンで書き込んで送信でもするのか。他の市では紙だけか。

坂口:電子媒体でございます。

戸田:電子媒体であって、紙にもして出しているんですか。電子媒体だけのやりとりなんですか。

坂口:電子媒体と紙です。

戸田:先程、市教委の方は、期末手当の詳しいことはタッチしていないとのことでしたが、府教委が各個々人の教員に振込みでお金を払う。その明細も市の方には来ない。来ないということであれば、学校長に送って、学校長が個々に渡すということなのか。

坂口:その通りでございます。

戸田:流れとしては、だいたい分かりましたけれども。私が聞いたところでは東京都と大阪だけで、こういう連動はしていると聞いてますが、全国的な動向は。 坂口:聞いたところでは東京都と大阪だけ。

戸田:全国的には進みそうなのですか。

坂口:今、現在はそれ以外は。

戸田:こういった連動のさせかたについて、東京都言えば、石原新太郎知事がおるところで、教育委員会も非常にきついことをしてとこなんですけれども、それに続いて大阪も始めた。職員労組や有識者等からの連動に反対意見があるはずですが、それはどうゆ点での反対なのか。そちらで承知していることを率直に整理して述べていただきたい。

坂口:評価によって勤勉手当に差を付けるのは、職員の志気の低下につながるので評価・育成システムの制度撤回を要求している団体もございます。

戸田:教職員の期末手当とは、そもそもどうゆう基準で算定されているのか。もう一度整理してお答えください。連動が始まった今年の勤務手当ての場合は6月分、12月分を合わせると何ヶ月分になるのか。教職員の場合や校長の場合はそれぞれ加算率が違うのでないかと思いますが。従来、昨年の場合はどうだったのかでお答えください。

坂口:ボーナスについてでございますが、期末手当と勤勉手当とに分かれていまして、合計で支給されます。勤勉手当について従来より勤務成績を反映させることになっております。これまではほとんど一律支給の形で行われておりました。今年度の場合6月と12月に支給。支給率は先程に評価に元づき、Sが4.676ヶ月、Aが4.548ヶ月、Bが標準者でございまして4.42ヶ月分、Cが4.32、Dが4.2です。昨年度までは期末手当と勤勉手当を合わせまして4.45ヶ月分でございました。また、一般職員と校長、教頭の場合それぞれでございますが、月数は同じでございますが、基礎額の算出の職務段階別加算率につきましては一般職員の場合は5%または10%、また教頭は10%または15%、校長は15%または20%でございます。今年度は月数は同じで算出基礎額も昨年度と同じとなっております。ただ、教職は4%の給与加算率がございます。

  ・・・・・・15分程度ですか。なるべく簡潔にお願いします。(議長)・・・

戸田:ランク分けに連動するシステムが始まったで、期末手当に使うお金自体は変わっていないわけですから、ランク評価が低い人の分が、高い人に回される。要するに教職員の、管理職を含めた教職員の中で期末手当のお金の削って回すということになっているのではないですか。

坂口:給与制度自体は新しく変わったものだという風に府から説明を受けておりまして、それ以外の今、議員がおっしやられたような説明は受けておりません。

戸田:府教委が言っていることは、そういう理屈も成り立つかなということであって、実際にはランク分けして低く評価したら、削って上にあげるとなっているということは事実ですね。 さて、管理職の場合は。私たち議員も20%の加算があって、この是非の議論も一部ありますが、管理職の場合は15%か20%の加算率が、ただでさえ高い加算があって、それに上積みされるということになりますね。今、市の中では財政難の中で、給与削減を受けてきた一般職員の士気を高めるということと、トップが身を削って頑張る姿勢を示すということで、特別職が期末手当の大幅カットをしています。市長の場合は今回の条例で25%のカットということを断行することになりました。ところが学校現場では校長、教頭に期末手当の削減でなくて、今までの高い加算率の上に、さらに一般教員の、低い評価を受けた人たちのへったお金を乗せると、上乗せするというなるわけですが。今の状況から、職場の士気を高めるということから適切なことなのか。市民感覚から見ても校長先生たちが、さらにいい評価を受ければお金が増えるということについてどうかと思うのですか。この点はいかがですか。

坂口:議員がおつしやられたような観点はないと認識しております。

戸田:観点はないとは、誰がもってないということなのか。校長先生等は、私等は苦労の 割には高いお金をもらっていないのだから、加算率があってなおかつ上乗せされて もしかるべきだという感覚でおられるということなのか、教育委員会もそういう感 覚なのか。市長らの特別職の給与と期末手当の削減ということからも考えてどうな のかという感想をきかしてください。

奥田:手当ては非常に難しゅうございます。先程次長が申しましたように教員の場合は期末手当に教職の場合は4%が加算されておりますけれども、残念ながら校長、教頭はその管理職手当ては加算されておりません。実際には加算率については教員は5%、10%、教頭は10%、15%、校長は15%、20%の差はございますけれども、これをどう判断するかはむずかしいところだと思っております。一般教員の分を管理職へという言葉がございましたけれども、これは管理職も一般も含めての中でのことでございますので、一般のものを管理職へという感覚ではございませんのでよろしくお願いします。

戸田:それは、それでお聞きしておきます。先程に私の発言で一部間違いがありましたので、市長が削減された特別職の給与を削減して、それが期末手当も連動してということですので。訂正しておきます。 さて、門真市の小中学校の教職員の今年6月の期末手当、昨年6月の期末手当は管理職の平均手当てはそれぞれいくらで、一般教員の平均はいくらなのか答えてください。

坂口:平均金額につきましては市にもございませんし、昨日13日に府についても作成し ていないということです。

戸田:市教委は自分の管轄下の教職員の賃金実態を把握していないということはいいのか。教員のいろんな生活上の問題、いろんな要求もあり、交渉もあるのでしょうが、出すのは府が出すとは言えそれで良いのかと思うのですが、なぜこのようになったのでしょうか。

坂口:このことにつきましては、市町村の学校職員の給与負法によるためでございます。

戸田:府に聞いたということですが、門真市であれば求めれば管理職の平均、期末手当の 平均金額とか、一般職員とか出すと思うし、市民への説明として用意しているのではないかと思うのですが。府教委がないというのは今後も求めても作らない、何か作らないる理由がなんかありますか。

坂口:そこのとこまでは、聞いていません。

戸田:作っていない。各学校の管理職の人がいくら平均もらっているのか、旧職員はいくらかということはデータがないのか。ない中で日々の学校の運営があるのだということですが、これは不適切だと指摘しておきます。この問題を質問にとりあげた理由は、何人かの教員の方から、ランク評価は管理職にはお手盛りで高ランクの割合が高く、一般教員は低い評価が多くされているようだ。おかげで一般教員の場合は期末手当が下がった人が多いという意見とか疑惑を聞いたことがありまして。それはどうなのか。疑惑は疑惑。意見は意見ですから、実態としてはどうなのか。いうことを確認させていただこうと思うわけです。5段階評価の中の中間のB,平均とか、良いという評価らしいですけれども、昨年より期末手当が下がる。上から2番目のAでやっと定期昇給反映程度だと聞きますが、実態としてはどうなのか。

坂口:給与制度が新しくなった結果。勤勉手当だけを単純に比較計算しますと、昨年度のBで年間0.03ヶ月と勤勉手当の基礎額において補填手当ての反映が無くなったというところ。

戸田:ある50代後半の一般教員の聞いた話なんですけれども。B、普通考えたらへりもせず、増えもせずの感覚を持つのですけれども。去年よりも約10万円減ったということですね。Bという中間の評価なのに、10万もへるというシステムはおかしくないでしょうか。

坂口:そのシステムの中で、そのように府が新しく作っておりますので、それについてどうこう言うことはできません。

戸田:教員評価ね。新聞、政府からの発表とかされているときには、一般教員のなかで教える力が不足したり、子どもとのコミニュケーションが取れない教員が居て、これも同じ給与はおかしいと説明して、問題のある人は削って、やる気のある方はむくいてあげようという説明で始まったと記憶しております。管理職までも範囲に入っているとは知りませんでしたが。5段階で分けた中間の人が、年間10万も減っている。こういうことがあるということは、当初言われていた話と違うし、非常にやる気を削ぐ。そのお金は上のほうに行っている。しかもこれは管理職の方に手厚くお手盛りもあるのではという疑惑もある。ところで、教育委員会は評価する側の校長に対して、連動システムが始まったら、どうゆ評価の場合は、期末でこれくらい違い、マイナス、プラスになりますとそのようなシュミレーションを示したのでしょうか。校長先生はBという評価は現状維持と考えていたのではないのかいかがでしょうか。市教育自体はシュミレーションを行っていたのか。府教委から示されたのかまとめてお答えください。

坂口:その話については学校長に説明をしております。

戸田:たとえば、その説明の仕方はBであればこれこれで扶養手当がなくなり、何点何ヶ月分が何月になるとかそのような説明にとどまっていたのか、それとも実際金額として1年間で10万減る世よと説明されていたのかどちらでしょうか。

坂口:一応シュミレーションで前年度の、平成16年度の分が御座いますので、それで約Bから換算して、Aにつきましては6万程度、またSにつきまして11万程度違いが出るということは説明させていただいております。 て説明したと今、確認します。
  さて、疑惑、疑念が出ているということで言いまして、SからDに至る5段階評価について、門真市の場合は管理職の場合の各ランクの分布はどのようになっているのか。また一般教職員の分布はどのようになっているのかお答え下さい。

戸田:金額を示して説明をして、それは書いたものを渡し

坂口:そのようなものは作成しておりません。

戸田:この質問を準備する前に、10日ほど前からこの話はしているわけですね。そして求めているわけです。作成をしていない。データとしてあるわけですから。当然、教職員組合の方からもいろいろあると思うのですが、まったく作成してなかったのか。あるいはまったく説明してなかったのかどうですか。

坂口:まったく作成する必要はないと思っております。

戸田:管理職と一般職を分けない分布を説明したということを、昨日坂口さんから聞いたのですが、その点はどうなんですか。

坂口:それにつきましては、一応大阪府の全体の分布については出しておりますので、そのことについては、かって団体交渉の中で伝えたことがございます。

戸田:大阪府での平均の分府をまず。

坂口:大阪府でSは0.9、Aは40.8、B57.3、C1,0、D0と公表されております。

戸田:坂口さんは門真市の分布を組合側に口頭で答えたと明言しておりましたけれども、否定されるわけですか。門真市についてどうなんですか。

坂口:門真市についてもそのときに答えております。 坂口:門真市はS 0.7、A 34.7、B 63.5、C 1.1、D 0%です。    所管ではございますが、これについては業務の範囲ではございません。

・・・府に関するものは所管外でございます。戸田議員質問をお止めください。(議長) ・ ・・

門真市の教職員が置かれている状況について、あなたがたは管理管轄する立場でしょ。システムはシステムとありますと答えてください。門真市の教職員から疑問が出て、疑惑が出ているから、明確に答えてください。仮に管理職に高い評価が偏っていても、正当だと言えばいいでしょ。

・ ・・・発言は許可しておりません。(議長) ・ ・・・

戸田:委員長、私は質問の途中です。これは最後のところですよ。

・ ・・・指名してから。

戸田:管理等を区別して出してほしい。それは出してもらえないのですか。 ・ ・・・所管外の質問は答えなくてよろしいです。

坂口:そのことにつきましては作成する必要がないので作成はいたして・・。

戸田:現場の教職員からも疑惑が出ている。議員からも質問が出ている。けれども答える 必要がないという判断に立つとおっしやるわけですね。管理職と一般のそれぞれの分布を答えら何か具合が悪い、マイナスになることが考えられるんですか。

奥田:評価育成という意味にかかりましては、委員会の所管でございます。ただし、いわゆる議員がご質問になっている給与という面につきましては、これは府でございますので所管外でございます。

戸田:評価まさに門真市の学校長があり、門真市でのランク評価について聞いているので すよ。

奥田:評価は個人に対して示し、指導するものでございます。

戸田:・・・・ ・

・・・戸田議員これ以上質問をしても、結論は同じですよ。(議長)

戸田:答えるように指導するものでしょう。 ・ ・・・・発言は許可しませんよ。

戸田:どうどうめぐり。別のことを聞きます。 求められた分布から判断をしているということはどこでも当たり前のことですが、教育委員会の教師評価だけは違うと。そのようなものは出してはならないと、出すなという指導はあったのでしょうか。

坂口:ございません。個人の評価を進めるということでございます。

戸田:府から門真市にこうゆうものは出すなという指導はなかったと明言されたわけです ね。後で府の方で出すなということが分かったら虚偽答弁となりますから、それ覚悟のことで答えられたと確認しておきますね。 さて、門真の分布を見ましてもBが63.5%、50代で10万円も減る。交友結果をもたらすということは、門真市の教職員の状況、士気にとってゆいしき問題だと。市長も是非教育改革ということでやっている。聞いてほしい。門真市でまじめにがんばっていこうという人が希望が持てなくなって来るんではないか。ただでさえ門真市は生活が大変な家庭が多い。生徒指導に振り回されだるえないことがいっぱいある。そうゆうなかで一生懸命にやっている。そうゆう特殊状況の中で一生懸命にやっている中で、Bが合わせて63.5%もマイナス評価されると。もうよそへ行こうかとなってくる。一生懸命にやっても報われない。評価してもらえない。10万も削られる。一方削られたものが上にいく。そういうことで教育がもとまに進んでいくとはとうてい思えない。府の平均よりBが多いが、門真市の教職員は資質が低いと評価されたとなるわけですか。

奥田:Bがしっかりと仕事をしていただいていて。学校で自分の職務をはたしていればBが標準でございます。そうゆう観点で絶対評価をした結果がこうなつたと。

戸田:しっかりと仕事をして、標準の教職員がこの物価高の中で、年間10万も削られると、こうゆう評価が、こうゆう評価がしっかりとした標準の教員に与えられるものがこれだと。まじめに標準的な人で10万削られる。とんでもない。ひどすぎます。指摘します。これは絶対に再考慮を求めます。こんなやりかたは即効辞めるべきだということを指摘して私の質問を終わります。