事務連絡
平成20年1月23日

戸田議員

第二京阪道路調整担当


第二京阪道路に関する職員研修用資料について


いつもお世話になります。
昨年の第4回定例会で、答弁させていただきました職員研修用資料について、当初は、まず項目だけ をお知らせする予定でしたが、環境事業部及び都市建設部の関係各課に対する、説明資料を作成い たしましたのでご覧いただきますよう、よろしくお願いいたします。
なお、本資料についての説明は、1月末より順次実施していきたいと考えております。

 


第二京阪道路に関する周知事項について                 
平成20年1月
                                              第二京阪道路調整担当

目 次
○第二京阪道路事業の概要 P1
○事業者が実施する環境対策に関する基本的事項 P2
○その他環境に関する事業者の取組み P3
○第二京阪道路調整担当から各関係機関への周知について P4
○門真市苦情対応ガイドライン P5
○市議会関係 P6
○その他参考事項 P8

○ 第二京阪道路事業の概要
1.概 要
 第二京阪道路の延長は28.3kmのうち、大阪府域の延長17.6kmは当初、S44年、46年に都市計画決定され、H2年に都市計画変更され自動車専用道路を含めた現在の計画となった。
 事業化については、国土交通省においてS58年度に一般国道1号改築事業として府道大阪中央環状線から国道307号までの間が事業化された。
 供用については、自動車専用道路はH15年3月に枚方東ICから京都の巨椋池IC間、延長10.5kmが供用された。
 また、土地収用法に基づく事業認定の手続きに入るため、事業説明会がH17年11月に寝屋川市民会館で開催され、申請書の公告・縦覧、公聴会の開催手続きを経てH18年8月11日に事業認定の告示がされた。
 なお、本手続きに関連して供用開始目標時期が見直され、H21年度末と事業説明会の場で公表された。
2.基本構成【門真市域】・・・幅員60m〜99m
自動車専用部6車線
一般部4車線
環境施設帯両側に約20m
副道約5m
自転車・歩行者道約5m(内約1.5m植樹帯)
3.交通量予測
アセス時予測……約139,000台/日【H12年時点】
(専用道)約84,000台/日
(一般道)約55,000台/日
今 回 予 測……約120,000台/日【H32年時点】
(専用道)約70,000台/日
(一般道)約50,000台/日

○ 事業者が実施する環境対策に関する基本的事項
1.工事用車両の通行について  
・ 工事用車両(ダンプトラック等)の現場への進入道路は原則として、中央環状線、大和田駅三ツ島線、すいどう道とする。(但し、特殊車両については、岸和田守口線を通行する場合もある)
・ 工事用車両は登校時間を避け午前8時30分からの運行とする。(但し、中央環状線からの進入は午前8時15分から。また特殊車両は夜間走行となる。)
・ 工事用車両の二国用地内での走行は20km/h以下とする。
2.作業日・作業時間について
・ 作業日は月曜日から土曜日とし、日・祝日は原則行なわない。
・ 作業時間は原則午前8時から午後6時までとする。
・ 上記時間帯以外及び日・祝日に作業を行う場合は、事前に地元に連絡・調整する。
3.環境対策について
・ 工事にあたっては、低騒音工法及び低騒音機械を使用する。
・ 民家に近接した仮囲いは、高さ3mの万能塀を設置する。
・ 騒音・振動について、法令の基準を超えないよう、エリア境界付近で計測監視する。
・ 振動の影響が及ぶと考えられる範囲の家屋について、事前家屋調査を実施し、事後調査において工事が原因と認められた場合は、補償を行なう。
・ 二国用地内から粉塵が発生しないよう管理する。状況により散水等の処置を行なう。

○ その他環境に関する事業者の取組み     
1.ダイオキシンを含む焼却残渣(灰)の処理
・ 「門真地区下部工事」及び「日新地区下部工事」区間からのダイオキシンを含む焼却残渣(灰)の処理について、門真地区は19年8月に完了。日新地区についても19年12月に完了。
2.PCB付着アスファルト除去工事
・ 市道北巣本島頭線(すいどう道)のPCB付着アスファルト(約133m3)の除去を行なった。(19年8月末)
3.電波障害対策(19.12末現在)
・ 対象世帯数約11,900件のうち約 6,900件対策済み。(実施率 約58%)
4.門真市域交通量調査
・ 国道163号、府道中央環状線、市道沖町東西線、市道岸和田守口線等で12時間(一部24時間)交通量調査を実施。(16年6月〜19年6月)
5.現況振動調査
・ 工事に先立ち、現況の振動状況を把握し、適切な施工計画・施工方法を立案する為、第二京阪道路官民境界から一定範囲内で振動調査を実施。
(17年7月〜18年9月)

○ 第二京阪道路調整担当から各関係機関への周知について
1.第二京阪道路の環境対策全般に関する事項の環境部局への周知
・ 第二京阪道路の事業実施に際し、具体的な環境対策に関する基本的な考え方について確認することを目的として、浪速国道事務所・西日本高速道路梶i旧日本道路公団)・大阪府・枚方市・交野市・寝屋川市・四条畷市・門真市の8者で締結した「確認書」を環境部局に周知する。
・ 「環境監視の在り方に関する検討会(意見交換会)」や「公害調停」については、これまでも環境部局と一緒に出席するなどして意思の疎通を図ってきた。公害調停は市が環境騒音を測定する事で申請人が取下げられたが、今後も第二京阪道路の環境監視について、連携を密にしながら情報交換を行なう。
2.地元説明会の開催日及び説明内容の関係機関への周知
・ 事業者が行なう沿道自治会への地元説明会の開催日及び説明内容を事前に関係部局に連絡する。また説明会で出された市民からの要望や意見等で、市に関係する項目については、速やかに関係部局に周知し対応を協議する。
3.道路迂回に伴う関係機関との協議
・ 第二京阪道路の建設に伴い、既存の市道を迂回させる必要が出てきた場合、事前に道路課等の関係機関と事業者を交え管理者協議を行う。迂回道路が通学路になっている場合などにおいては、教育委員会にも出席を求め通学の安全対策等について協議を行う。
4.水路の切り替えに伴う管理者協議
・ 第二京阪道路の建設に伴い、既存の水路を切り替える必要が出てきた場合、事前に下水道課等の関係機関と事業者を交え管理者協議を行う。また必要に応じ地元の水路組合等との事前協議を行なうよう事業者に促す。
5.その他
・ 上記関係機関との管理者協議に加え、水道事業者との協議や、電波障害対策工事に伴う関係機関との協議を必要に応じ随時行なう。

○ 門真市苦情対応ガイドライン
1.基本方針
安全な市民生活の確保を基本方針とする。
2.行動指針
@ スピーディーな対応
・ 事業者への通報
A 確実な実態把握
・ 状況判断材料を収集
・ 経過をしっかり記録する
・ 苦情内容の状況を継続的に把握
3.対応要領
・ 初期対応において、親切丁寧に相手の不満を聞き、全力で取組む姿勢が
重要
・ 出来る限りの対策を講じる様に事業者に強く申し入れする
・ 事業者が講じる安全対策を確認

○ 市議会関係
1.門真市議会からの「第二京阪道路に関する門真市議会から事業者に対する確認・要望事項」に対し、事業者が文書で回答。
平成12年11月27日(月) 門真市議会会議室
(1)環境対策について
ア.脱硝装置にはどのようなものがあるのか。また、これらの研究開発状況と第二京阪道路への実用化の見とおしはどうか?
イ.光触媒の脱硝方式は実用できると考える。従って、今回実施を願いたい。
ウ.近年の料金所での朝・夕のピーク時を考えるとき3〜4キロの渋滞は当然予測されることから遮音壁の高さは、専用部8m、一般部5mとすること。
エ.環境監視施設を設置すること。
オ.供用開始後、環境基準が遵守できなかった場合、道路管理者で行なう具体の対策は何か(機械脱硝が実用化されていればそれらを含めた最新の技術をもって速やかに対応すると解釈してよいか)
カ.また、これら将来の不測の事態に対処するため、今回構造体をシェルター設置が可能となるよう、あらかじめ施工しておくこと。
キ.近接する学校、保育所、病院など特に静閑が必要な施設には特段の配慮を行うこと。
ク.国道163号、寝屋川大東線、第二京阪道路で囲まれる地域の環境対策について何らかの方策を講じること。
ケ.第二京阪道路に関し沿線5市の間で、環境対策を含め、全ての対応を5市平等に取り扱うこと。
(2)公共下水道について
ア.公共下水道事業については、道路排水をも兼ね備えたものである以上、事業者に於てもそれらに応じた一定の費用等の負担を行なうこと。
(3)上水道について
ア.第二京阪道路建設による上水道管の移設等を余儀なくされた場合は、原因者の全額負担とすること。
2.市議会12項目の要望
@ 寝屋川市と枚方市では掘割の上に蓋をして、公園や広場に開放されると聞いているが、本市では何の対策も講じられていないので不公平である。二国の周辺において、これらにみあう対策をお願いしたい。
A ジャンクションから、近畿自動車道(吹田・松原方面)への乗降口を設置されたい。
B 近畿自動車道や中央環状線から門真市駅に自動車が入れるように考えてもらいたい
C 副道が全部細切れになっているので利用者に不便である。副道の利便性を考えて整備してもらいたい。
D 下三ツ島公園の周辺は、家と二国の取り合わせに全部段差がある。この対策を考えてもらいたい。
E 大和田駅三ツ島線の二国より南の計画線について、二国との接続部の協議をきっちりされたい。
F 二国と寝屋川大東線の交差部分は平面で横断できるようにしていただきたい。
G 沖町東西線は二国を横断する信号処理を要望する。
H 二国を横断する地下道は将来のこと及び圧迫感の軽減を図るため極力幅員を広げてもらいたい。
I 料金所部分だけでも、シェルターで覆うよう対策を考えてもらいたい。
J 二国に位置する三ツ島墓地の移転については、地元合意が得られるような周辺対策並びに地域対策を講じてもらいたい。
K 公共下水道については、道路排水をも兼ね備えたものであることから、事業者においてもそれらに応じた費用等の負担を願いたい。

○ その他参考事項
1.市長より大阪府知事への要望
平成元年11月27日提出
@ 沿道に立地する教育、医療、福祉施設等特に静穏、良好な環境を要する施設については、十分な事前調査と環境への影響を予測され、影響を受けると判断される施設については、具体的な対策を講じられたい。また、供用後影響が判明した場合は、即座の対策の実施を図られたい。
A 第二京阪道路と国道163号、第二京阪道路と都市計画道路寝屋川大東線、国道163号と都市計画道路寝屋川大東線の以上3交差部は、相当の交通量が集中し住居も多く近接していることから、円滑な交通処理と横断が確保される対策を講じられるとともに、環境面にも配慮した総合的な対策を講じられたい。
B 第二京阪道路下に、既存の調節池機能の継承と「寝屋川流域都市水防災総合計画」に示される流域対応量の門真市分も含めた貯水槽の設置を図られたい。
C 上水道施設の埋設空間の確保。電気、電話、先端情報通信網などの関連施設を収用できる共同溝等の設置。
2.大阪府都市計画地方審議会の附帯意見(平成2年3月30日)
@ 事業実施にあたっては、関係権利者に対し誠意ある対応と適切な補償を行なうことはもちろん、道路の構造及び環境に与える影響について、沿道住民等関係者に十分説明を行い、理解と協力が得られるよう努めること。
A 沿道環境の一層の向上のため、掘割り区間においては蓋掛けを可能な限り確保し、高架構造区間では築堤による緩衝緑地帯をより広く確保するなど、特段の配慮を払うこと。
B 良好な沿道の生活環境及び教育環境が保持されるよう、供用後の大気質、騒音等の環境監視を継続して行うとともに、環境対策が必要と判断される場合には、迅速に必要な軽減措置を講ずること。
C 工事施工にあたっては、周辺地域の環境に十分配慮し、適切な施工計画を立て、地元住民の理解と協力を求めるとともに、工事の影響が生じた場合には適正な措置を行うなど、誠意をもって対応すること。
D 道路や下水道等の関連施設整備を積極的に推進するとともに、沿道の土地利用の適正化など関係各市が主体的に行う地域整備に対し、国及び大阪府は十分な支援と協力を行うこと。
3.門真市都市計画地方審議会附帯意見(平成2年1月10日)
一.環境影響評価書作成について
本道路の環境影響評価書の作成にあたっては、「門真市第2京阪道路環境影響検討専門委員会」の報告書が指摘する内容を十分検討の上、環境対策に配慮されたものとすること。
二.事業着手の時期について
門真市における大気中の二酸化窒素濃度(日平均値の年間98%値)は、市役所に設置の一般環境測定局において昭和62年度、63年度と連続して環境基準を越えるに至り、また近傍の守口市、大阪市鶴見区および旭区の自動車排出ガス測定局では環境基準をはるかに越えたまま推移している。
さらに門真市を含む東大阪地域でみても、大阪府全域でみても、一般環境測定局における最近5年間の二酸化窒素濃度(年平均値)は増加傾向を示し、窒素酸化物削減効果を見出し難い。
また、大阪府下の道路に面する地域の騒音環境基準適合率は、「2車線を越える車線を有する道路」に面する地域の場合、昭和63年度A地域(住居系)で、わずか3.2%、B地域(非住居系)で22.9%にすぎず、しかも全体として適合率は低下傾向にある。(以上、平成元年版「大阪府環境白書」による)
こうした状況のもとでは、門真市の一般環境測定局における二酸化窒素濃度(日平均値の年間98%値)が環境基準に適合する状態となり、門真市ならびに東大阪地域において二酸化窒素濃度(年平均値)が減少傾向(少なくとも61年度以前の状態に減少していくこと)を見せるのを待ち、また道路に面する地域の騒音環境基準適合率が上向く兆しを見定めて、本道路事業の着手時期は、慎重に配慮されたい。
三.供用開始後にとるべき措置について
本道路供用開始後において、沿道環境監視のため大気質、騒音および振動等の常時測定網を整備し、大気質、騒音および振動等に係る環境基準を越える状態が把握された場合、環境基準適合状態へ回復させるため、本道路の交通量低減措置その他必要な措置を広域的に、迅速かつ効果的に実施し、環境基準適合状態を維持することが必要である。
このため事業者は、このような場合、環境基準適合状態維持の措置を必ずとることについて、予め確実な公的方法により、明らかにしておかれたい。
四.これからの道路づくりについて
本道路の必要性については、京阪神都市圏の活性化や交通渋滞の解消等広域的役割が強調されているが、21世紀に向けた、これからの道路づくりは、通過する沿道都市の地域計画と整合をはかりつつ、まちづくりと一体となった道路づくりが重要である。このため、国、府および事業者が、これらに対する支援と協力を積極的に果たされるよう要望します。
尚、市より種々の要望を府に提出しておりますが、今後はそれらの諸要望を、誠実に履行されたい。