ちょいマジ掲示板

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12/6開始の12月議会が終盤に。変則的だが戸田の12/19本会議一般質問6項目から紹介 戸田 17/12/13(水) 14:39

△少しマシになった丹治課長の2次回答:出馬予定者を市宣伝物で人物紹介は過去無しと 戸田 17/12/17(日) 20:26
■丹治課長、Q10〜Q16の追加質問にもちゃんと回答して下さいよ!「川口元気」問題で 戸田 17/12/17(日) 20:31
△Q10〜Q16に対する丹治課長の回答:市宣伝物で出馬予定者の人物紹介はしないと明言 戸田 17/12/17(日) 20:47

△少しマシになった丹治課長の2次回答:出馬予定者を市宣伝物で人物紹介は過去無しと
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 戸田 E-MAILWEB  - 17/12/17(日) 20:26 -
  
 12/14(木)11:32に丹治課長から、2次回答が送信されてきて、少しはマシな部分が出
て来た。
 以下に紹介する・
    ↓↓↓
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<質問準備メモ1>

Q1:市主催イベント参加者の氏名紹介を市の宣伝物で行なう時の基準はどうなっている
 か?
  それと選挙出馬を公表している者との関係や、選挙前の売名宣伝との関係については
 どうなっているか?

A1:「まちかど・まちなかコンサート」の周知チラシの作成につきましては、
  市主催の事業である、受託元でありますルミエールホール指定管理者のNPO法人
  トイボックスが原稿を作成し市の承認後、印刷を行っており、
  イベント参加者等の基準は設けてはいませんが、
  開催場所や日時等の必要な項目が的確に伝えることができますよう努めています。

  次に選挙前の売名宣伝との関係についてであります。

  市主催であります本事業の周知チラシで「川口元気」氏は、「門真市出身等」の記載
 はあり、その時点では直接の選挙前における売名宣伝との認識はありませんでした。

  現時点では公職選挙法に抵触していないものの、
  今後におきましては、市費で作成する周知チラシは、これまで同様に不適切な政治
 利用がなされないように、細心の注意を払って作成する必要があるものと考えていま
 す。
  また市では、過去にそのような事象は確認できませんでした。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:川口氏を市主催の「9/24まちかど・まちなかコンサート」の演奏者に選定した経緯
 を詳しく回答されたい。

A2:コンサートの企画段階であります8月初旬に、現指定管理者であるNPO法人トイ ボックスの自主事業であります「かどまアーティストバンク」に登録しており、
 
  かつ「第1回ふるさと門真まつり」にも出演していただき集客力のある本市出身の
 「道越裕海」さんに出演依頼をしたところ快諾をいただきました。

  その際、道越裕海さんから、キーボード奏者として友人であり幼馴染の「川口元気」
 さんを伴奏者として是非連れて行きたい、との要請があったもの、
 と報告を受けております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:カラービラや市HP等で顔写真付きで氏名と経歴紹介を大々的に宣伝して「行政ぐ るみでの売名宣伝」をしたことになるが、ビラやHPの内容構図の決定、ビラ印刷や配
 布(施設置き)などの各段階での決済手続きの詳細や責任所在などについて、詳しく回
 答されたい。

A3:8月中旬にNPO法人トイボックスより、市にデザイン案の提出があり、市の担当
 課長の決裁後にチラシ作成するとともに配布いたしました。

  作成したチラシや市HP等の川口元気氏のプロフィール欄には、門真市出身や自身の
 音楽活動のことは記載されており、

  議員より指摘されるまで選挙出馬を公表している旨のブログ等の存在すら知らず、
 そのことが「売名宣伝」に当たるとは思いもよりませんでした。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:川口氏の経歴には意図的としか思えないな欠落
 (2015年門真市議選出馬・落選、その直後から維新の国会議員の秘書に修飾)がある事
 の理由を回答されたい。

A4:意図的に経歴を作成したとは考えておりません
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:「9/24まちかど・まちなかコンサート」の宣伝ビラやコンサート当日の紹介では、  川口氏は今は茨木市民なのに門真市民であるかのように紹介されたことについて

A5:コンサート当日の紹介につきましては、今回の件を前もって戸田議員をはじめ一部
 の議員より指摘を受けておりましたので、細心の注意を払った上で、紹介した、
 との報告を受けておりますので、
 特に問題はなかったものと認識いたしております。
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Q6:川口氏は、門真市のボランティア登録に登録していたのではないか?
  2014年以降、現在までの調査を。

A6:門真市におけるボランティアの登録制度は、「門真市協働によるまちづくり人材バ
 ンク」がありますが、登録はありません。

  NPO法人あいまち門真ステーションによる「門真市ボランティアポイント制度事
 業」、門真市社会福祉協議会による「門真市ボランティアセンター」、
 及び、ルミエールホールの指定管理者であるNPO法人トイボックスによる「かどま
 アーティストバンク」についても、登録はありませんでした。
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Q7:ボランティア登録での住所や職業や特技の真実性確認については、どうなっている
 か?

A7:住所や職業や特技について、事実性の確認を行っていない理由としては、ボラン
 ティア自体が自主的に社会活動に参加し、奉仕活動をする人と捉えており、

  登録者の住所や職業にかかわらず、登録者の奉仕の精神が必要とされているものと
 考えておりますことから、住所や職業や特技についての事実性の確認は行っていない
 ものです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i121-118-109-86.s42.a027.ap.plala.or.jp>

■丹治課長、Q10〜Q16の追加質問にもちゃんと回答して下さいよ!「川口元気」問題で
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 戸田 E-MAILWEB  - 17/12/17(日) 20:31 -
  
件名:■丹治課長、Q10〜Q16の追加質問にもちゃんと回答して下さいよ!「川口元気」
   問題で(12/14戸田)
本文:
   文化・自治振興課長の丹路課長ほか関係各位

件名5:維新国会議員秘書で市議選出馬公言の「川口元気」氏を市主催行事の市費で作
  るビラやHPで大々的に売名宣伝した異様さや、川口氏の違法看板の放置について
    <質問準備メモ2>

先の
件名:▲丹治課長の忖度・ウソ居直り回答は許されない!姿勢改善し、これに回答せよ!    「川口元気」問題で(戸田)

で示しておいた、Q10〜Q16の追加質問にもちゃんと回答して下さい。
 
※※ 第一次回答への改善姿勢は確認出来たので、評価しますが、事実確認として
  Q10〜Q16の追加質問にもちゃんと回答して下さい。

 本番質問メモは、これまでの回答を総合して組み立てますので、よろしく。
=============================

 ■Q10:これまでの「市主催イベント参加者の氏名紹介を市の宣伝物で行なう時の基
    準」では、「選挙出馬予定を公言している・明らかになっている人」について
    は、どうなっていたのか、明言せよ!

    ※もし、「何も基準は無い」とか「選挙出馬予定の人でも紹介OKだ」、と言う     のならば、9/22に丹路課長が戸田にウソをついた事になる!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 ■Q11:「選挙出馬予定を公言している・明らかになっている人」について、
    「市発行の宣伝物で氏名・顔写真・経歴を紹介しても選挙の事前宣伝(への協
      力)にあたらない」、
    と言うのであれば、その根拠を示せ! (「菅官房長官語法」は許さない!)

    この「判断」は、いつ、どの部署やどういう庁内会議で、確認されたのか?
    どういう事例を基にして判断したのか? 全て明言せよ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4:Q12:「川口元気氏の経歴」は、誰がどのようにして作ったものか?
     その際、川口氏は「2015年4月門真市議選出馬落選・同年6月維新の国会議員秘     書に就職して現在も継続」、という経歴を明らかにしたのか否か?
     具体的に詳しく回答せよ。
  
  例(1)トイボックスが川口氏に原稿依頼して、川口氏が出した原稿をそのまま載せた
   (2)トイボックスが川口氏に原稿依頼して、川口氏が出した原稿に基づいて、
     トイボックスと川口氏が協議して、その結果を載せた

   (3)トイボックスが川口氏に「聞き取り」を行ない(電話?面談?)、その結果を     そのまま載せた。
   (4)トイボックスが川口氏に「聞き取り」を行ない(電話?面談?)、その結果を     川口氏と協議して、その結果を載せた。

   (5)トイボックスが川口氏に「聞き取り」を行ない(電話?面談?)、その結果を     トイボックスが独自に編集して載せた。
   (6)トイボックスが「道越裕海」さんに聞いた話をそのまま載せた。

  ほかいろいろ考えられるが。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

5:Q13:「門真市民と密接に交流してまち起こしを進めよう」とする文化・自治振興課     が、
      ・2015年4月の門真市議選に出馬した(事前の宣伝ビラ・選挙ポスターや
       公報で明示)
      ・2015年1月から市内6ヶ所に顔イラスト入りの非常に目立つ看板を出して        その看板が市議選後もずっと設置されている
      ・本人のブログやツイッターやフェイスブックがずっと継続されている

    という「川口元気」の存在を「全く知らなかった」とは、非常にマヌケな話では
    ないか? 
     「情報に疎かった」として反省すべきではないか?  
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

6:Q14:「9/24まちかど・まちなかコンサート」に川口元気氏が出る事について、
    「川口元気氏は門真市議選に出た」とか「次の市議選も狙っている人間だ」
    「維新の国会議員秘書をしている人間だ」とかの、指摘や情報は、本当に
    市やトイボックスやルミエールに「全く寄せられなかった」のか? 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

7:Q15:9/22の丹治課長の話では、「今後、市の宣伝物に川口元気氏の名前を紹介する
    事はあり得ない」、という事だったが、その判断は今も変わらないか?
    (もちろん選挙公報などの選挙関連を除いた一般宣伝物で)
 
    それとも、「今後も市の宣伝物に川口元気氏の名前を紹介する事はあり得る」、
    ということか?
   
    どちらなのか明言せよ!
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

8:<丹治課長の「話をそらせた」第一次回答のA7:の部分> 
     ↓↓↓
  A7:(前略)
    「門真市協働によるまちづくり人材バンク」や「かどまアーティストバンク」
    では、申請時に住所や特技の記載事項に対して運転免許証や保険証等による確認    は行っていません。
   ↑↑↑

  Q16:■「ボランティアを装って相手を信用させての詐欺や商売利用」などの事案が      十分に起こり得るのに、この非常に無責任な姿勢の回答に呆れてしまうが、
  
    「市が関わるボランティア登録での住所や職業や特技について、真実性の確認を     しなくてもよい」、と市が考える理由は何か? しっかり答えよ。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 またひとつ進んだ市幹部の「忖度腐敗」に怒りを持って。
  12/13(水)11:02 戸田ひさよし 拝
=============================
=============================
戸田の<質問準備メモ1>メール再掲
  ↓↓↓
 (ここでは省略)
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i121-118-109-86.s42.a027.ap.plala.or.jp>

△Q10〜Q16に対する丹治課長の回答:市宣伝物で出馬予定者の人物紹介はしないと明言
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 戸田 E-MAILWEB  - 17/12/17(日) 20:47 -
  
 「役所答弁的な言い回し」ではあるが、
「9/24まちかど・まちなかコンサート」宣伝での川口元気氏の人物紹介は、
  ・「純粋に市の不注意によるもの」であり、
  ・「今後はこのような事はしない」、

と「明言された」、と判断してよい状態に(やっと)持ち直した。
    ↓↓↓
================================
  <Q10〜Q16に対する丹治課長の回答>

■Q10:これまでの「市主催イベント参加者の氏名紹介を市の宣伝物で行なう時の基準」  では、「選挙出馬予定を公言している・明らかになっている人」については、
  どうなっていたのか、明言せよ!

 ※もし、「何も基準は無い」とか「選挙出馬予定の人でも紹介OKだ」、と言うのなら
  ば、9/22に丹路課長が戸田にウソをついた事になる!

A10:判断基準といたしましては、公職選挙法第129条の逐条解説におけます「選挙運動」
 (特定の候補者の当選を目的として投票を得または得させるために直接又は間接に必要
  かつ有利な行為)等に該当するのであれば、

  もちろん記載することはできないものと解釈しております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■Q11:「選挙出馬予定を公言している・明らかになっている人」について、
  「市発行の宣伝物で氏名・顔写真・経歴を紹介しても選挙の事前宣伝(への協力)    にあたらない」、と言うのであれば、その根拠を示せ!
   (「菅官房長官語法」は許さない!)

  この「判断」は、いつ、どの部署やどういう庁内会議で、確認されたのか?
  どういう事例を基にして判断したのか? 全て明言せよ!

A:11同逐条解説によりますと
   「その行為の名目に着目するのではなく、その行為の態様すなわち時期、場所、
    方法、対象等」を総合的に観察することによって、

    それが特定の候補者の当選を図る目的意思を伴う行為であるかどうか、
    またそれが特定候補者のための投票獲得に直接又は間接に必要かつ有利な行為に
   該当するかどうかを実質に即して判断しなければならない」

  とあり、それに基づき担当課長が判断したため、
  庁内会議等での確認はしておりません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q12:「川口元気氏の経歴」は、誰がどのようにして作ったものか?
  その際、川口氏は「2015年4月門真市議選出馬落選・同年6月維新の国会議員秘     書に就職して現在も継続」、という経歴を明らかにしたのか否か?
  具体的に詳しく回答せよ。

 例(1)トイボックスが川口氏に原稿依頼して、川口氏が出した原稿をそのまま載せた
  (2)トイボックスが川口氏に原稿依頼して、川口氏が出した原稿に基づいて、
    トイボックスと川口氏が協議して、その結果を載せた

  (3)トイボックスが川口氏に「聞き取り」を行ない(電話?面談?)、その結果を
    そのまま載せた。
  (4)トイボックスが川口氏に「聞き取り」を行ない(電話?面談?)、その結果を
    川口氏と協議して、その結果を載せた。

  (5)トイボックスが川口氏に「聞き取り」を行ない(電話?面談?)、その結果を
    トイボックスが独自に編集して載せた。
  (6)トイボックスが「道越裕海」さんに聞いた話をそのまま載せた。
 
 ほかいろいろ考えられるが。

A12:「道越裕海」さんから聞いた内容をそのまま載せたとの報告を受けています。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q13:「門真市民と密接に交流してまち起こしを進めよう」とする文化・自治振興課     が、
 ・2015年4月の門真市議選に出馬した(事前の宣伝ビラ・選挙ポスターや公報で明示)
 ・2015年1月から市内6ヶ所に顔イラスト入りの非常に目立つ看板を出して        その看板が市議選後もずっと設置されている
 ・本人のブログやツイッターやフェイスブックがずっと継続されている

 という「川口元気」の存在を「全く知らなかった」とは、非常にマヌケな話ではない
 か? 
  「情報に疎かった」として反省すべきではないか?

A13:行政に携わる者としては、情報収集が不十分であったかもしれません。
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Q14:「9/24まちかど・まちなかコンサート」に川口元気氏が出る事について、
   「川口元気氏は門真市議選に出た」とか「次の市議選も狙っている人間だ」
   「維新の国会議員秘書をしている人間だ」
 とかの、指摘や情報は、
 本当に市やトイボックスやルミエールに「全く寄せられなかった」のか? 

A14: 戸田議員と一部の議員からはありましたが、それ以外はありません。
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Q15:9/22の丹治課長の話では、「今後、市の宣伝物に川口元気氏の名前を紹介する事は
  あり得ない」、という事だったが、その判断は今も変わらないか?
    (もちろん選挙公報などの選挙関連を除いた一般宣伝物で)

  それとも、「今後も市の宣伝物に川口元気氏の名前を紹介する事はあり得る」、    ということか? どちらなのか明言せよ!

A15:先ほどもご答弁いたしましたが、
  公職選挙法129条の逐条解説が一定の判断基準となるものと考えております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q16:■「ボランティアを装って相手を信用させての詐欺や商売利用」などの事案が      十分に起こり得るのに、この非常に無責任な姿勢の回答に呆れてしまうが、

  「市が関わるボランティア登録での住所や職業や特技について、真実性の確認をしな
   くてもよい」、と市が考える理由は何か? しっかり答えよ。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

A16:住所や職業や特技について、事実性の確認を行っていない理由としては、ボランテ
  ィア自体が自主的に社会活動に参加し、奉仕活動をする人と捉えており、

   登録者の住所や職業にかかわらず、登録者の奉仕の精神が必要とされているもの
  と考えておりますことから、
  住所や職業や特技についての事実性の確認は行っていないものです。
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i121-118-109-86.s42.a027.ap.plala.or.jp>

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