ちょいマジ掲示板

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◆約10年間完全自由投稿制を維持してきましたが、荒らし・妨害投稿頻発のため、やむなく投稿者登録制に移行しました。投稿される方はこちらにアクセスし、所定の手続きを行なってください。 ◆投稿者のメールアドレスは戸田が把握しますが、掲示板では非表示にできます。 ◆投稿者名・メールアドレス・パスワードは登録時のものを使わないと投稿できません。 登録・投稿についての分かりやすい説明はこちらです。うまくいかない場合の問い合わせは戸田事務所まで問い合わせてください。 (09年4/8改訂記)   これまでの管理者命一覧(必読)

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この掲示板の元ネタを暴露[0]  /  ★公立保育士50才代40.8%...[5]  /  糾弾!12/4やらせ「懇話会...[10]  /  冨山選管委員長に戸田が「...[6]  /  議会答弁無視・無知のズボ...[14]  /  バッカじゃなかろか?浪費...[0]  /  唯一の吉報 「共謀罪」審...[0]  /  住基ネット問題第2スレッ...[10]  /  11人議員の12/21本会議質...[0]  /  12/4;「住基ネットからの...[18]  /  

この掲示板の元ネタを暴露
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 永瀬ユキ/社会市民連合 E-MAIL  - 06/12/23(土) 11:00 -
  
戸田さんから掲示板を何とかして欲しいとの依頼を受け、技術支援を行なったのは私です。デジタル関係で困っている人を見ると放っておくことはできないのです。

さて、この掲示板には元になった掲示板があるのです。

以下に紹介します。
http://www.koganei.com/

http://www.koganei.com/cgi-bin/forum/c-board.cgi?id=51

実はこのサイト、私が以前作った“moriguchi.info”とソックリだったりするのです。

なぜこのことを暴露したのかと言えば、「今だから言える」ということ、そして、最近になって英語の広告が増えていることがあるからです。
さて、英語の広告に関して、メルアドを必ず書かなければ投稿できないような設定にすればどうでしょうか?

海外の掲示板ではメルアド併記が常識です。
この掲示板の場合、投稿時にメルアド非公開の設定も可能なので問題ないと思うのです。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.17; Mac_PowerPC)@122x211x78x223.ap122.ftth.ucom.ne.jp>

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★公立保育士50才代40.8%は大ウソで実は50才代23.5%でバランスとれていた!!
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 激怒の戸田 E-MAILWEB  - 06/12/12(火) 7:21 -
  
 「公立保育園は保育士の年齢が高い」という民営化推進論の大きな「論拠」が全くのデマ
であることを戸田が暴きました。
 長年に渡って当局が出そうとしなかったアルバイト保育士の年齢構成を、戸田が初めて出
させたことによって当局宣伝・民営化推進宣伝の根底に大ウソがある事が、白日の下に明らか
になりました!

◆今までの「データ」では、「公立の保育士は50才代が40.8%もいて20才代は9.2%しか
 いない」というものでしたが、正職68人よりも多いアルバイト保育士73人も加えた正し
 い総合データを作ると、
  50才代は23.5%で(!)、20才代は26.82%もいる(!)

  20才代―26.82%
  30才代―26.8%
  40才代―23.5%
  50才代―23.5%
 で、各世代実にバランス良く存在するということです!
  詳しくは
    職員の情報隠しや腐敗事件特集 06/12/11up
    保育園民営化推進参事の情報隠し・議員調査妨害、徹底糾弾 !
       http://www.hige-toda.com/_mado04/joho-inpei/index_joho-inpei.htm
 を見て下さい。

◆「子どもと接する保育士の年齢」が問題とされる議論の中では、正職68人よりも多い
 アルバイト73人(+パート54)で子どもに接しているのに、正職の年齢構成だけを出す
 のは明らかに統計詐欺である!
  そもそも、長年正職を採用しないから正職の年齢が高くなってきたのだし、その穴埋め
 にアルバイトを採用してきたのではないか! 

 ※パート保育士も54人で人数は多いが、無資格の人がほとんどで1日朝夕の2〜4時間が
  普通、週1〜2日だけ勤務の人も多い、という特殊性を持っている。

●正職保育士だけの年齢構成(今までの当局発表)
年齢    人数  割合
20歳〜29歳 7人  9.2%
30歳〜39歳 17人 22.4%
40歳〜49歳 21人 27.6%
50歳〜59歳 31人 40.8%
平均年齢 43.9歳

★正職員とアルバイトを合計した保育士の正しい年齢構成
年齢     人数  割合
20歳〜29歳 39人  26.2%
30歳〜39歳 40人  26.8%
40歳〜49歳 35人  23.5%
50歳〜59歳 35人  23.5%

◎戸田も気づくのが遅かったが、長年この問題に力を注いできた共産党や市職労、門保連が
 このデータを出させられなかったのも不思議。
  戸田が先日強く要求するまで、保育課ではそもそもこういうデータを作っていなかった
 ことが判明した。これもまた驚くべき職務怠慢である。公立保育園の現状の基礎データを
 作って来なかったのだから。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

Re:↑こういう書き込みのことを言ってるんですよ。
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 かどまカラス  - 06/12/13(水) 16:38 -
  
>共産党…
>民営化反対の門保連や市職労も…

こういう書き込みをしておいて、戸田さんは何もしないのですか?
いや…きっと戸田さんは議会で追及したり何かやってくれるんだと思います。
しかし、名前のあがっている1つの政党・2つの団体も要望書提出や、懇談などをするんでしょう。(もうすでに行動されてるかもしれませんよ!)

そう!戸田さんはこうやってあおっておいて
「何もしなかった。」とか「せっかく活用してくださいと言ったのに残念だ」とか
書き込みするんですよね。そのやり方が結局、市民にたいして信頼できない団体や政党だという印象を与えてしまうんですよ。
そうじゃないですよね。戸田さん自身も政党は別だとして、少なくとも団体に対しては
信頼もしてるし、協力して団結してやりたいと思っているんですよね。
だったら、それこそ団体の方たちにもっと具体的な力を貸してあげてくださいよ。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NE...@p1228-ipad75osakakita.osaka.ocn.ne.jp>

●市は公立保育園保育士の「平均年齢38.8才」を「43.9才」にデッチ上げていた!!
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/12/19(火) 10:10 -
  
 戸田の追求でさらなり事実が判明した!

 健康福祉部が12/11(月)に戸田に提出した年齢構成表
  http://www.hige-toda.com/_mado04/joho-inpei/index_joho-inpei.htm#20061215
では、アルバイト保育士の平均年齢やアルバイト保育士総合の平均年齢が不明だった
が、それもさらに追求した結果、昨日12/19夕方に戸田に提供された資料でそれらが判明し
た。
 それによると、
★正職76名(園長除く)+アルバイト73名の子どもと常時接している保育士総体の
 平均年齢は、38.8才! 

・・・・つまり、市当局が発表していた「公立保育所の保育士の平均年齢=43.9才」という
  データは、真相よりも5歳以上も高齢に描いたデッチ上げだった!! 失礼な!

 なお、「保育園のあり方懇話会」第3回議事録9ページで、「事務局」発言として「正職員
68人」という発言があったので、上記の投稿では戸田もその数字を使ったが、正職員保育士
の実際の人数は76人で懇話会資料も全て76人で、今回戸田に提供の資料も全て76人なの
で、今後は(06年4/1段階の)「正職員保育士の人数は76人」と記述する。
  ※この「事務局発言」は誤りでは?

 ちなみに、アルバイト保育士だけの平均年齢は33.6才、と判明した。

◆何度でも言うが、「子どもと接する保育士の年齢」が問題とされる議論の中では、正職員保
 育士とアルバイト保育士で子どもに常時接しているのに、正職員保育士だけを取り出して、
 「公立保育園保育士の年齢構成や平均年齢」を出すのは明らかに統計詐欺である!
  そもそも、長年正職を採用しないから正職の年齢が高くなってきたのだし、その穴埋め
 にアルバイトを採用してきたのではないか! 

 ※パート保育士も54人で人数は多いが、「無資格の人が多く、1日朝夕の2〜4時間が普
  通で、週1〜2日だけ勤務の人もいる、という特殊性を持っているから諸統計に算入す
  るの適切ではない」、という健康福祉部の説明はある程度合理性があると思うので、戸田
  も算入除外に一応同意しておく。
  
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◎各世代均等の公立―20才代63%!+30才代28%と偏った私立
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/12/19(火) 10:59 -
  
 公立保育園では、(正職員とアルバイトを総合して)保育士が10才刻みの20才代から50
才代までの4区分にだいたい各4分の1づつ配分されている、という大変バランスの良い構
成である一方、私立では20才代のみで63%超(63.3%)!いう大きな偏りがあります。
 私立ではこれに加えて30才代が約28%(27.9%)いますから、この合計で91.2%にもな
ります。

 つまり、「40才の声を聞いたらお払い箱」の世界だということ。
 「40才越えた女性に正社員の途があるか?」と考えてみれば、私立保育園の保育士とは、
「正社員でずっと働きたいという望みを女性に許さない職業」にされてしまっているという
ことです。
 これって、女性にとって、「男女共同参画社会」形成にとって、その女性の子どもにとって、
子ども全般にとって、良い事なの??

◆「今まで誰も明らかにしなかった、公立と私立の保育士の本当の違い」を戸田が示します!

私立保育園保育士(147人)の年齢構成
 20歳〜29歳  93人 63.3%
 30歳〜39歳  41人 27.9%
 40歳〜49歳   9人 6.1%
 50歳〜59歳  3人 2.0%
 60歳〜69歳   1人 0.7%

公立保育園保育士(149人)の年齢構成
 20歳〜29歳  39人 26.2%
 30歳〜39歳  40人 26.8%
 40歳〜49歳  35人 23.5%
 50歳〜59歳  35人 23.5%
 60歳〜69歳   0人 0.0%

 50才代は23.5%で(!)、20才代は26.2%もいる(!)
 各世代実にバランス良く存在するということです!
  詳しくは
    職員の情報隠しや腐敗事件特集 06/12/11up
    保育園民営化推進参事の情報隠し・議員調査妨害、徹底糾弾 !
     http://www.hige-toda.com/_mado04/joho-inpei/index_joho-inpei.htm
 を見て下さい。

私立保育園保育士(147人)の経験年数別構成
 4年以下   76人 51.7%
 5年〜9年  41人 27.9%
10年〜14年 14人  9.5%
15年〜19年  9人  6.1%
20年〜24年  5人  3.4%
  25年以上  2人  1.4%

公立保育園保育士(149人)の経験年数別構成
 4年以下   55人 36.9%
 5年〜9年  21人 14.1%
10年〜14年 11人  7.5%
15年〜19年 13人  8.7%
20年〜24年  9人  6.0%
  25年以上 40人 26.8%

◆保育園民営化に反対する人達は、こういった真実のデータを大いに活用して運動しなけれ
 ばいけません。
◆12/21本会議一般質問で、共産党の福田議員が保育園民営化問題を取り上げて質問する予
 定ですが、福田さんにはぜひこの「初めて明らかになったデータ」という市民の共有財産
 を利用して、大いに当局を追求してくれる事を臨みます。

  「戸田が手がけたデータを先に使っちゃ悪い」なんて遠慮や「気遣い」は一切不要です。
 (議員世界では往々にしてこういうしきたりがあるけれども)
  福田さんが先に使って追求してくれれば、誠実な答弁なら同じ質問を戸田がする時間が
  省略できるし、不誠実な答弁ならばそれを踏まえて戸田が追求質問できるし、どっちに
 しても市民の利益になることです。

 ●そういうことはないとは思うけど、せっかく明らかになった「市のウソ宣伝・デー操作」
  の事実を活用しない、というような事はないように願いますよ、共産党さん。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●虚偽データで懇話会委員をだまして民営化「報告書」を了承させた証拠がこれだ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/12/21(木) 6:16 -
  
 「公立保育所の保育士は年齢構成が高くて問題だ」という虚偽のデータに基づく虚偽の説
明をして、懇話会委員達をだまして論議を誘導し、民営化推進の「報告書」を了承させ、こ
れを市長に出させることによって、市は「4園を民営化する」という「保育所民営化基本方
針(案)」を策定した。

 行政が論議を誘導するために意図的に虚偽のデータを提出する、という非常に悪質な事を
門真市はやってしまったのだ。

 虚偽説明と真実の説明を対比させると以下の通りになる。
【虚偽説明】 50歳以上の者が76人中31人を占めている。(40.8%!)
【真実の説明】50歳以上の者が149人中35人いる。   (23.5%)

     その証拠
       公立保育園保育士(149人)の年齢構成
         20歳〜29歳  39人 26.2%
         30歳〜39歳  40人 26.8%
         40歳〜49歳  35人 23.5%
         50歳〜59歳  35人 23.5%
         60歳〜69歳   0人 0.0%

【虚偽説明】 市立保育所では25年以上の経験を持つベテラン保育士が76人中40人と
       半数以上を占めている。
【真実の説明】           ・・・・149人中40人と4分の1強を占めている。
       (私立では147人中2人で1.4%)
      その証拠
        公立保育園保育士(149人)の経験年数別構成
          4年以下   55人 36.9%
          5年〜9年  21人 14.1%
          10年〜14年 11人  7.5%
          15年〜19年 13人  8.7%
          20年〜24年  9人  6.0%
          25年以上 40人 26.8%  

■こんな虚偽説明↑によって論議が誘導された証拠を以下に示す。↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
<門真市立保育所のあり方について 報告書>
 
  ※ 事務局原案(8月)、修正案(10月)、完成板(10/26市長に提出)とも以下の部分
   の記述は全く同一のまま!
           
1 門真市における保育所の現状と課題
(4 )保育士の状況

・・市立保育所と私立保育所の保育士について、経験年数別にその構成を比較すると、平成
18年4 月1 日現在、市立保育所では25年以上の経験を持つベテラン保育士が76人中40
人と半数以上を占めているのに対し、私立保育所では逆に、経験年数4年以下の保育士が147
人中76人と半数以上を占めています。
・・・・・その一方で、市立保育所の保育士の年齢構成を見てみると、平成18 年4 月1日
現在で、その平均年齢は43.9歳となっており、特に50歳以上の者が76人中31人を占めて
いることから、将来的に見れば、保育所の組織としての機能と役割に支障をきたすことが懸
念されます。

(5 )運営に係る公私間のコスト差

・・また、人件費については、私立保育所が児童1 人あたり約66万円であるのに対し、市
立保育所では約139万円と倍以上を要しており、運営経費における割合を見てみると全体の
約9割を占める状況にあります。
 これは、市立保育所の保育士等の平均年齢が高いことや、国制度よりも手厚い保育士配置
基準、障害児保育への職員加配などが要因であると考えられます。

2 課題の解決に向けて

・・市立保育所の保育士の高年齢化や運営に係るコスト高といった現状をも踏まえ、これら
の課題の解決に向けて、・・・

(2 )市立保育所の問題点

 このような取り組みを市立保育所においても進めるには、職員配置の問題やコスト高の面
等から柔軟かつ速やかな実施は困難な状況にあると考えられます。
・・今後の保育環境の維持を図りながら、今日的な各種保育サービスの充実を図っていくた
めには、市立保育所を民営化することによる民間活力の導入を検討することは避けて通れな
い問題であると考えられます。
  ――――――――――――――――――――――――――――
=第2回懇話会 議事録=
(2)意見・質疑等

[議長]
  全体的にはこの事務局案に修正・訂正・意見を加えていくということで議論を進めさせ
 ていただいてよいか。
           (全委員異議なし)   
                        ・・・P1
[委員]
  ・・若い保育士は体を体を動かして子供と一緒に遊ぶという取り組みを行っており、
  それが保育士本来の姿ではないかとも思う。
                         ・・・P5
[委員]
  保育士の年齢構成が高いことから、保育所の活性化という意味から考えると・・・
                         ・・・P6
  ―――――――――――――――――――――――――――――――――
=第3回懇話会 議事録=

[委員]
 ・・・私立では40歳代の保育士が少なく、公立では50歳代の保育士が多いということは・・
                         ・・・P6
[議長]
  ・・私としては、市立保育所のあり方についての提言内容は概ね整理ができたものと考
 えるがどうか。他に提案や意見があれば検討したいが。
                         ・・・P9
[議長]
  ・・一応、本日の会議を踏まえて、委員長である私と事務局の方で調整し、懇話会とし
 ての報告書を皆さんに確認していただくということで良いか。
           (全委員異議なし)   
                        ・・・P10
  ――――――――――――――――――――――――――――――――――
=第4回懇話会 議事録=

[議長]
  この報告書案で良いか確認願いたい。
           (報告書案の確認)
[議長]
  確認いただいたので、報告書については、実質的にこれで確認されたものとする。
 なお、正式な報告書については、今後、本案を基に事務局と調整し、私から市へ提出する
 こととしたいが、どうか。
           (全委員異議なし)   
                        ・・・P4
  ―――――――――――――――――――――――――――

  門真市立保育所民営化基本方針(案) (2006年12月4日 市長決裁)
     ※ 公立4園の民営化を市の方針として公表。

I本市の保育所の現状と課題

  4 保育所運営に係る公私間のコスト差

・・・これは、市立保育所と私立保育所の保育内容には基本的に大きな違いはないものの、
市立保育所の方が保育士等の平均年齢が高いこと、国制度よりも手厚い保育士配置基準を実
施していることなどが要因となっていると考えられます。
                        ・・・P3
 ―――――――――――――――――――――――――――――
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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糾弾!12/4やらせ「懇話会報告」土台に市長が4園民営化移行の計画案を決めた!
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/12/7(木) 10:48 -
  
 「民営化ありき」の「やらせ懇話会」たる「門真市立保育所のあり方懇話会」の酷さにつ
いては早急にアップしていこうと思っているが、園部市長はこの「やらせ懇話会」が10/26
に市長に提出した「門真市立保育所のあり方について 報告書」(10/26報告書)に基づいて、
「現在7園ある公立保育園を4つも民営化させ、公立はたった3つしか残さない」、という内
容の「門真市立保育所民営化基本方針(案)」を12/4に決済した!

 この「民営化基本方針(案)」が昨日12/5に各議員に渡され説明がなされた。もちろん戸
田はこの内容に猛反対。
 この許し難い「民営化基本方針(案)」は来週早々に市のHPにアップされるはずだが、
民営化移行保育園について以下に端的に公表しておく。住民保護者、職員の総力でこの「民営
化基本方針(案)」を粉砕して、7園の直営維持を勝ち取ろう!

 市の民営化計画(戸田の解説)
1;門真市内を東西南北4区域に分け、各区域にひとつずつ「子育て支援センター」を設置
  し、それを公立保育園にあてる。
   ただし、南西地区では既に私立の知鳥保育園が「子育て支援センター」となっている
  ので、南西地区では公立保育園を廃止して民営化する。
   (・・・・となると、公立の北島保育園は存続が危ない)

2:区域分けには、新たにできる第2京阪道路を重視する。
  ということは、第2京阪・163号線と南北の幹線道路1本(八尾茨木線あたり?)が境
 界に使われるということ。

3:そうすると、北東地区で公立で唯一の上野口保育園は、存続する。
  南東地区で公立で唯一の南保育園も、存続する。
  北西地区の公立の小路保育園・浜町保育園・泉保育園・柳町保育園の4つのうち3つは
 廃止民営化されて、公立はどれかひとつしか残らない、ということになる。

●それでいいのか?!
 建前の上では、この計画案でも「今後市民の意見を聞いていく」となっているから、強力
 な反対運動が起こせれば、この計画案を修正させたり白紙撤回させることは可能である。
  来年春の市議選とも連動させた住民運動起こしが重要。

 とりあえず以上。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆西浦参事本人の謝罪・注意処分・事実検証・再発防止策の4項目を断固要求!
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 激怒の戸田 E-MAILWEB  - 06/12/13(水) 23:29 -
  
 書くのが遅れたが、どんどん多忙になるので今のうちに書いておく。
 西浦参事の「不良行為」を絞ると以下の3つになる。

  1:「保育園への依頼文書」という様式書類を、議員からの要求にも拘わらず情報提供せ
    ず、4日も引き延ばした挙げ句に「開示請求してくれ」として提供を拒んだ。
     (◆為すべき情報提供の拒否+議員の調査妨害)

  2:アルバイト・パート保育士それぞれの年齢構成と経験年数、その総合データについ
    て、当然把握しているべき事柄にも拘わらず、「回答するから待ってくれ」として
    4日も引き延ばした挙げ句に「保育園民営化推進担当では把握しておりません」と居
    直って回答拒否した。
     (◆為すべき情報提供の拒否+議員の調査妨害+職務懈怠)

  3:保育園関係者からの意見聴取について、実際には回答書面を提出させたうえ話を聞
    いて集約したのに、「書面提出はなく、口頭で話を聞いたものを集約した」と虚偽の
    説明をした。
      (自らが3ヶ月ほど前に主催した業務であり、やり方を忘れるはずがない)
     (◆議員に対する意図的な虚偽の説明+議員の調査妨害)

 この明らかな不良行為に対して、戸田は12/11に長野部部長と北村課長に対して口頭で以下
のことを強く要求した。

1:西浦参事本人の戸田への謝罪
2:西浦参事に対する市当局からの注意処分
3:なぜこのような不良行為が起こったのかについての事実検証
4:具体的な再発防止策の実行
    
 以上は絶対に譲れない必須事項である。

 この4項目要求については、12/12、13日にも改めて長野部部長、北村課長に要求し、戸
田から文書としても提出し、正式な回答を求めていくこと、本会議一般質問前までには最低
限、西浦参事からの謝罪とそれなりの検証行為の進展、事実報告書の作成がなされなければ
いけない、という事を通告しておいた。
 また、この事件は「西浦参事の情報隠し・議員調査妨害事件について」と題して一般質問
で通告することも表明しておいた。
 ※「西浦参事の虚偽説明と議員調査妨害事件について」とした方がいいかもしれない。

 4項目要求については、文書作成して提出する作業時間がまだ取れないかもしれないが、
12/12での口頭要求を以て、既に正式に戸田から市当局に発せられているものとする。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★さっそく効果!情報提供進める12/12通知が全庁に!園部市政1年半で打てば響く
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 激怒の戸田 E-MAILWEB  - 06/12/13(水) 23:56 -
  
 職員の情報隠しや腐敗事件特集
  保育園民営化推進参事の情報隠し・議員調査妨害、徹底糾弾!  06/12/12up開始
http://www.hige-toda.com/_mado04/joho-inpei/index_joho-inpei.htm
が市役所に激震をもたらした。市のトップ幹部達もこの特集を見て「これはひどい!」と思
ったようで、即刻12日に「情報提供をちゃんと進めるように」という「企画財務部情報シ
ステム課長」名の通知が全庁の「所属長」あてに送付された。

  西浦事件に驚いて市当局が急遽全庁へ12・12通達。 06/12/12up
   http://www.hige-toda.com/_mado04/joho-inpei/200612/tsuutatsu.htm

 これは戸田が予測もしなかった超迅速な改善対応だった。
 園部市政開始から1年半、全部ではなくとも「打てば響く」体制が部分的にはできてきた、
という事だろう。
 西浦参事はそうした新しい、情報提供・公開に積極的な体制に全然はずれていた、という
事になる。

 しかし、そういう旧い体質の人間が昨年は「行革推進本部」の一員で能書きを垂れ、今年
は重要課題の「保育園民営化推進担当」の責任者になっている、というのもまた一面である。

 とまれ、当局のこの超迅速な改善対応は大いに高く評価する。
 情報公開の所管幹部からは、東市政下での重石が取り払われて、今は伸び伸びと職業的良
心に沿った業務ができる、という自負心のようなものすら感じられた。
 この点も大いに良いことだと思う。

 どうですか、カラスさん、戸田の行動とHP宣伝扇動はこんなに行政の実態を変えている
でしょ。それともこんな「効果」は気に入らないのかな?
引用なし
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◎なんと、門真市は今年春までの6年間情報公開の職員研修ゼロだった!
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 激怒の戸田 E-MAILWEB  - 06/12/14(木) 0:29 -
  
 これも12/12に東田情報システム課長が情報提供として持参したもの。(「西浦参事が受け
た情報公開を含む研修の一覧」の開示請求を戸田は12/11にしていたので)

 それを見て戸田はホントにブッたまげた。
 なんと、東市政の最後の5年間は、情報公開制度を開始した2000年7月直前の6月30日
に情報公開の研修をして以降は、全く研修せずだったのだ!
 http://www.hige-toda.com/_mado04/joho-inpei/200612/jhouhoukoukai.htm

 2002年に合併推進団体要望でっち上げ事件で戸田が情報公開で追求し、裁判を越したあの
時代、2004年に東市長に賠償命令が出されて大いに反省研修すべきあの時代、東市長が落選退陣する2005年6月まで、ただの一度も情報公開の研修がなされていなかったとは!
 ここまで酷かったとは、戸田も想像だにしなかった事だった。

 情報公開の研修が再開されたのは園部市政になって半年以上経った2006年3月29日にな
ってからだから、その空白期間実にやく6年間!(5年と9ヶ月間)
 これでは幹部も一般職員も情報公開についての理解が足らないはずだ。(自己研修してい
た職員もいるだろうが)
 
 ただ、研修を受けても一回やそこらでは全然効果がないみたいで、西浦参事など保育園民
営化推進担当の3人は、今年7/11に「会議録、公募委員の論文及び評点の開示について」、
とか「実施機関の責務、不可維持情報」などについて研修を受けていながら、あの始末なの
だ。
 講師の力不足か、プログラムの不十分か、受け手がやる気無かったのか、その講習は全然
効果が無かったということになる。
 ちゃんと効果を生む講習のやり方の研究も緊急な課題であることが良く分かる事例だ。
引用なし
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◎「会議非公開」を協議決定した場面の記録を出させました!
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/12/20(水) 23:43 -
  
 第1回懇話会議事録前半の、「会議は非公開にすると決定」した時の事務局説明や委員
達の論議や決定の仕方が議事録に全く記載されていないので、それぞれの話の内容の具体を
文書で示してくれ、と要求していた件で、西浦参事の不当な12/8情報隠し回答について
3上司に猛然抗議した12/8夕方に出させた記録が以下のものです。

 つまり、第1回懇話会前半の「隠されていた重大部分」の記録であり、録音テープを聞い
て新たにテープおこししたものです。
 以下に明らかなように、門保連の足立会長を含めた全部の委員達が、「会議は非公開とす
る」(=傍聴を認めない)という非民主的な重大決定について、事務局の誘導にホイホイ乗っ
て、誰1人質問することも意見を述べる事もなく、アッサリと決まってしまったのです。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
   「公立保育所のあり方懇話会」第1回会議の議事録から欠落していた部分

(議長)
それでは、次の案件であります、会議の公開・非公開について、に移りたいと思います。
 まず、事務局から説明願います。

(事務局)
 会議の公開・非公開について、私の方からご説明させていただきます。
 会議の公開・非公開についてでありますが、本懇話会では、皆様方から自由関連なご論議
をいただくことが重要であると考えております。
 このためには、事務局としては、会議は非公開で進めていただく方が良いかと考えており
ます。
 なお、会議の内容につきましては、広く市民に情報を提供するため、その概要を市の情報
コーナー等におきまして、原則公開させていただきたいと、このように考えておりますので、
どうぞよろしくお願い申し上げます。

(議長)
 説明は以上のとおりであります。
 ただ今の説明について、何かご質問等はございませんか。

   <質問等なし>

(議長)
 無いようですので、これで質疑を終了します。
 それでは、協議に移りたいと思います。
 この件につきまして、何かご意見等ございませんか?
   <意見等なし>

(議長)

 ないようですので、これで質疑及び協議を終了します。
 ただ今のご協議により、本懇話会における会議については、非公開とすることといたしま
す。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
◆戸田は、この議事録欠落部分を今の議事録に追加補強する事を要求しています。明日の本
 議一般質問でも要求します。
  6月議会追求で、指定管理者選定委員会の審査記録の不十分点は追加補強することを約
 束した市当局は、この懇話会議事録の補強ではどういう態度を取るのか?
引用なし
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冨山選管委員長に戸田が「12/11公開質問状」を発したよ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/12/12(火) 0:51 -
  
 議員を勇退されて好々爺となった感じだったので、本気で酒でも下げてお宅におじゃまし
ようと思っていて、冨山さんともそういう世間話をしていたのですが、残念ながらそうはな
らなくなりました。
 民生児童委員の選挙運動について直に質問した時に急に血相を変えて反発して、最後には
戸田と怒鳴り合いの大ゲンカになって別れた時、戸田には「公明党の7人出馬だまし討ち」
は冨山さんが糸を引いてやった事に違いない、とピーンと感じる所がありました。

 公明党なら「22議席でも7人楽々当選可能」とは言え、門真の公明党にとっては全員が上
位当選でないと満足しないのでしょうから、票集めのためには「なりふり構わない」手段で
圧勝作戦を展開しているはずです。

 今門真市では選挙管理委員長が前公明党市議の冨山さん、教育委員の一員も元公明党市議
の山北女史、、意図的に「市長ポストは取らない」ものの、権力中枢にも自治会長にも民生
児童委員にも着々と浸透していっています。
 そしてさらに市議会定員22議席で7人=32%議席を取っていこうとしているわけです。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  冨山選管委員長に対する12/11公開質問状

門真市選挙 管理委員会委員長 冨山悦昌 様
                       2006年5月8日
            
    門真市市議会議員:戸田ひさよし 
         連絡先:門真市門真市新橋町12-18-207
         電話:06-6907-7727 FAX:06-6907-7730

 ご健勝のことと存じます。
 さて、さる10月か11月に議会事務局内で久々にお目にかかり談笑した折りのこと、当方
からの話が民生児童委員宅の政党・候補予定者ポスターの掲示の是非について及んだ所、貴
職の対応が急に剣呑となり、また貴職が職務に重大な関係を持つ議会質疑を全く知らないで
いる事も伺えるようになる中、やがて貴職は議会事務局で調べようとする姿勢も皆無のまま、
「君とは話はしたくない」などと語気荒く当方への対応自体を拒絶されたのでした。

 当方は貴職のこの対応に驚き重大な懸念を持ちましたので、以下の公開質問を行なう次第です。
 
     質問項目と回答要求
                      
1:民生児童委員の選挙活動についての見解を求めます。
  
 1. 民生児童委員の自宅に公明党などの政党や候補者の看板が設置されている事が時々見
  受けられますが、これは弱い立場の相談者にとって自由に相談に出向く妨げや政治的影
  響力の受容になり、望ましくないとは思わないでしょうか?

 2. また担当地区内で選挙の応援演説をしたり集票活動をしたりする事も、同様に望まし
  くないとは思わないでしょうか?
 
   それとも公明党議員出身の冨山委員長は、それらは明文での禁止規定がなく法的には
  グレーゾーンであって「職務上の地位を利用した政治活動」には当たらないと解釈でき
  るから、「個人の資格で大いに自由にやってよい事だ」とお考えでしょうか?
   見解を明らかにして下さい。
  
2:選管委員長たる公職者として見識と責任ある対応をすべき事について見解を求めます。

  選挙管理委員長と言えば、公正な選挙運動の実現と啓発のための厳正中立な領導者と市
 民からみなされている特別な存在で、月額3万9500円を市から受けている公職者です。
  職務範囲の事を問われたら、たとえ相手が自分の気に入らない人物だとしても受け答え
 を拒否するなどもっての他であり、即答できないことは事務局に問い合わせして答える義
 務があるし、何よりも常日頃から職務に関する研鑽に努め、議会での質疑答弁記録などは
 頭に入れておくことなどは当然の事と思いますが、冨山委員長はこの点どのように考えて
 いるのでしょうか?
 
  法手続き的には市議会の公明党議員の推薦を受けて市議会内の「選挙」で選挙管理委員
 に選ばれたのだから公明党議員やその支持者達のために働けばよいと思っているのでしょ
 うか?
  無所属議員の戸田には公明党長老議員時代と同じ対応で接すればよいと思っているので
 しょうか?
  見解を明らかにして下さい。

3:いずれも簡単に答えられるはずの事なので、選管事務局とも相談するなりして、1週間
  以内の来週12/18(月)夕刻までには上記の戸田の所へ文書回答を寄せて下さい。
   FAXでも結構です。
  
 補足:貴職からの回答の内容および回答の有無は当方が12/21(木)の本会議一般質問での質
   問と答弁に反映されるものである事に十分に留意されて、選管委員長たる公職者にふ
   さわしい真摯な姿勢で回答されるようお願いします。 ゆめゆめ、回答拒否などなさ
   れぬよう。 (以上)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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冨山氏らを選管委員と決めた03年12月の議会内談合選挙の様子(議事録から)
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/12/20(水) 20:42 -
  
 まず話の初めとして、門真市議会HP議事録 http://www03.gijiroku.com/kadoma/
から、選挙管理委員4人と選挙管理委員補充員4人を決めた03年12月の議会内談合選挙の様子
を紹介する。
 「補充委員」というのは正規の選管委員に欠員が生じた時にその穴埋めをする役割の人で、
普段は何もしない。出勤した時だけ日額8400円の報酬が出る。
 選管委員は報酬が月額で2万9000円、委員長は3万9500円出される。

 この「選挙」の問題点については別記するが、候補者で9票取っているのは公明党8人
+1、7票は緑風クラブ6人+1、6票は志政会5人+1、5票は共産党5人、1票は戸田
である。
 無記名投票ではあるが、「状況証拠」からしてそれは間違いない。

 この03年12月当時は、湯川議員存命で五味議員は府議選落選で浪人中で、議員数28人。
詳しくは、http://www.hige-toda.com/_mado06/mado06_index.htm
 まだ東市長時代の4会派ベッタリ仲良し時代だったから(表面的には)、「+1」という
のは「市民リベラル」(現在の「改革クラブ」)3人が1人ずつ分散したのだろう。
 
 それでは以下に議事録から↓↓
                2003/12/18 本会議
△門真市選挙管理委員4人の選挙
○議長(吉水丈晴君)
  次に、日程第5、門真市選挙管理委員4人の選挙を行います。
  本市選挙管理委員の任期が平成16年1月25日をもって満了いたしますので、地方自
 治法第182条第1項の規定により、選挙を行います。

○議長(吉水丈晴君)
 選挙の結果を報告いたします。
 投 票 総 数 28票
  有効投票   28票
   有効投票中
    冨山 悦昌君 9票
    馬場 好宏君 7票
    西村美代子君 6票
    赤井 秀治君 5票
    小田 和好君 1票

 以上のとおりであります。
 よって門真市選挙管理委員には、

  門真市柳町16番12号       冨 山 悦 昌君
  門真市北島町18番16号      馬 場 好 宏君
  門真市一番町9番27号       西 村 美代子君
  門真市城垣町17番17号      赤 井 秀 治君

 以上4人の諸君が当選人と決定いたしました。
    ───────────────────────
△門真市選挙管理委員補充員4人の選挙

○議長(吉水丈晴君)
  次に、日程第6、門真市選挙管理委員補充員4人の選挙を行います。
 本市選挙管理委員補充員の任期が平成16年1月25日をもって満了いたしますので、
 地方自治法第182条第2項の規定により選挙を行います。
 選挙は投票により行います。

○議長(吉水丈晴君)
 選挙の結果を報告いたします。

 投 票 総 数 28票
  有効投票   28票
   有効投票中
    谷川 隆雄君 9票
    北添 泰男君 7票
    寺南 晴夫君 6票
    吉村 清一君 5票
    小田 和好君 1票

 以上のとおりであります。
 よって門真市選挙管理委員補充員には、

  門真市御堂町19番1号       谷 川 隆 雄君
  門真市堂山町9番27号       北 添 泰 男君
  門真市大字●(ひえ)島440番地  寺 南 晴 夫君
  門真市幸福町17番8号       吉 村 清 一君

 以上4人の諸君が当選人と決定いたしました。
    ───────────────────────
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●「厳正中立」どころか議員各派の利益代理人を選管委員にするエセ「選挙」!
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/12/20(水) 21:40 -
  
 地方自治法で「選挙管理委員は普通地方公共団体の議会においてこれを選挙する」と規定
されているが、その選挙のやり方については何も定めがない。
 それで、選管委員を選ぶ実際の議会内選挙は、議員各派がそれぞれ自分たちにとって好ま
しい市民を「候補者」に立てて投票にかけて決めているのが実情だ。

 しかも! これは「選挙」と言いながらも、
●市民に対して公示もされず、・・・・市民が全く知らない所で、
●投票権利者は議員だけ(!)で、・・・市民には選ぶ権利も拒否する権利もなく

  その上、「選挙の場」である議会内ですら
●出馬表明も候補者紹介も何にもなく、
●各議員(会派)が密かに決めておいた推薦者の氏名と住所をいきなり書いて投票する、

という「世にも不思議な選挙」なのだ!

 「候補者氏名が公表されない選挙」と言えば、宗派抗争が激しくなったアフガンやイラク
での選挙くらいしか戸田には思い浮かばない。
 一体全体、「候補者氏名が公表されない選挙」というのは言語矛盾ではないだろうか?
 そんなものを普通の日本語で「選挙」と呼ぶだろうか??

 戸田が最初に「選管選挙」に出会ったのが当選初年の1999年12月議会だが、開会早々「議
員辞職勧告決議」を議決されたり(懐かしいなぁ。この時は共産党は反対してくれたっけ)
   http://www.hige-toda.com/_mado01/1999/index-013.htm
して大騒動で、選管選挙の問題は全然意識できなかった。

 2003年12月の選挙で初めて問題を意識できたのだが、共産党も含めた5会派の「しきた
り・談合体制」がガッチリ決まっていて変えようがないので、やむなく戸田は合併反対運動
を一緒にやっていた元社会党市議の小田さんの名前を書いたのだった。
 今から思えば、「異議あり!」や抗議を連発するとかもっと議場で声を上げておけばよかっ
たと思う。

◎ところで、各会派の傾向としては、公明党と共産党は自党の元市議を立て、緑風クラブは
 元市幹部を、志政会は街の有力者を立てる傾向があるようだ。 

 選挙管理委員に推された以下の人達で、
    冨山 悦昌君 9票
    馬場 好宏君 7票
    西村美代子君 6票
    赤井 秀治君 5票

 冨山氏はご存じ前公明党長老議員、赤井氏は元共産党市議、馬場氏が元市幹部、西村氏は
街の超有力者。

 選管補充員に推された以下の人達(谷川氏 9票、北添氏 7票、寺南氏 6票、吉村氏
5票)のうち、吉村氏は共産党の前ベテラン市議だった。
引用なし
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●西村氏死去→谷川氏繰り上げで4人の選管委員のうち2人が公明党派?!
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/12/20(水) 22:29 -
  
 選管委員のひとりで街の超有力者の西村美代子さんが2004年に死去され、その穴埋めに
補充員から自動的に昇格して2004年7月に選管委員になったのが、公明党8人+1で公明
党推薦としか思えないトップ9票で選管補充員に当選していた谷川隆雄氏だ。

 ということは、2004年7月以降は、門真市では4人しかいない「選挙管理委員」のうち
半分の2人が公明党派だということになる!

 たしかに谷川氏は議員経験はなく、「無所属」という立場で出ているのだと思う。松下労組
出身の人だとも聞く。
 しかし、あの議会内「選挙」での票の並び方から見れば、公明党陣営派である事は間違い
ないだろう。

 もっとも、地自法の第182条5では、
 「委員又は補充員は、それぞれその中の2人が同時に同一の政党その他の政治団体に属す
  る者となることとなつてはならない。」
としているので、2人の選管委員が「私は公明党です」と名乗っていたとしても、法的には
全然問題ない事になる。

 しかしなあ・・・。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲そもそも「選挙当事者の議員達が選管委員を決める」という法のおかしさ
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/12/20(水) 23:23 -
  
 世間一般的には、「選挙管理委員会というのは政治的に厳正中立なもの」というイメージ
があるし、そのように期待されている。またその期待はまっとうで合理的な期待である。

 しかし、法律では全然そのようには定められていない。
 後段に地自法の規定を紹介するが、いくら「人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識
見を有するもののうちから」選挙する、と書いてはいても、要は、

  ◆選管委員は議会で決める。
  ◆非行があっても、議会でしか罷免できない。しかも議会の常任委員会又は特別委員会
   で公聴会を開かなければならない。

と決めているのだから、
  ・・・・議員にしか選挙権・選定権がないので、議会各派の利益代弁者となり、
  ・・・・議会内多数派によってほぼ絶対的に地位が守られる仕組み
に根本が出来てしまっている。

 なんで戦後民主主義出発の時にこんな法規定になってしまったのだろう、実に不思議であ
る。当時は官選知事の伝統や地域保守ボスの力が強大だから「議会が決める」とした方がま
だ民主的にマシと判断したのだろうか?

 しかし、現状の法律がそうなっているとしても、その規定内容が民主主義の本来のあり方
や理念にはずれたものであると気づいたならば、その疑問を掘り下げ、より良いものに改善
させていく事を探索していくのが当然だろう。

 今回、戸田が一般質問で冨山選管委員長の資質の問題だけでなく、そもそも選管委員の選
び方自体に疑問を呈するのは、そういう問題提起を始めるためである。
 市長の退職金が2000万円でも誰も疑問を呈さなかった時代が最近変わったように、今ま
での選管委員の決められ方、あり方にそのうちに多くの人が疑問を呈するようになるはずだ。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
             参考 地方自治法条文の選管該当部分
第4款 選挙管理委員会

第181条
 普通地方公共団体に選挙管理委員会を置く。
 2 選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員を以てこれを組織する。

第182条
  選挙管理委員は、選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見
 を有するもののうちから、普通地方公共団体の議会においてこれを選挙する。
2 議会は、前項の規定による選挙を行う場合においては、同時に、同項に規定する者の
 うちから委員と同数の補充員を選挙しなければならない。補充員がすべてなくなつたとき
 も、また、同様とする。

3 委員中に欠員があるときは、選挙管理委員会の委員長は、補充員の中からこれを補欠す
 る。その順序は、選挙の時が異なるときは選挙の前後により、選挙の時が同時であるとき
 は得票数により、得票数が同じであるときはくじにより、これを定める。

4 法律の定めるところにより行なわれる選挙、投票又は国民審査に関する罪を犯し刑に処
 せられた者は、委員又は補充員となることができない。
5 委員又は補充員は、それぞれその中の2人が同時に同一の政党その他の政治団体に属す
 る者となることとなつてはならない。

6 第1項又は第2項の規定による選挙において、同一の政党その他の政治団体に属する者
 が前項の制限を超えて選挙された場合及び第3項の規定により委員の補欠を行えば同一の
 政党その他の政治団体に属する委員の数が前項の制限を超える場合等に関し必要な事項は、
 政令でこれを定める。

7 委員は、地方公共団体の議会の議員及び長と兼ねることができない。
8 委員又は補充員の選挙を行うべき事由が生じたときは、選挙管理委員会の委員長は、直
 ちにその旨を当該普通地方公共団体の議会及び長に通知しなければならない。

第183条
 選挙管理委員の任期は、4年とする。但し、後任者が就任する時まで在任する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 補充員の任期は、委員の任期による。4 委員及び補充員は、その選挙に関し第118条
 第5項の規定による裁決又は判決が確定するまでは、その職を失わない。

第184条
 選挙管理委員は、選挙権を有しなくなつたとき、第180条の5第6項の規定に該当すると
き又は第182条第4項に規定する者に該当するときは、その職を失う。
 その選挙権の有無又は第180条の5第6項の規定に該当するかどうかは、選挙管理委員が
公職選挙法第11条若しくは同法第252条又は政治資金規正法第28条の規定に該当するため
選挙権を有しない場合を除くほか、選挙管理委員会がこれを決定する。

2 第143条第2項から第4項までの規定は、前項の場合にこれを準用する。

第184条の2
 普通地方公共団体の議会は、選挙管理委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認
めるとき、又は選挙管理委員に職務上の義務違反その他選挙管理委員たるに適しない非行が
あると認めるときは、議決によりこれを罷免することができる。
 この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければな
らない。

2 委員は、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。

第185条
 選挙管理委員会の委員長が退職しようとするときは、当該選挙管理委員会の承認を得なけ
ればならない。
2 委員が退職しようとするときは、委員長の承認を得なければならない。

第185条の2
 選挙管理委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様
とする。

第186条
 選挙管理委員会は、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより、当該普通地方公共
団体処理する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務を管理する。
 《改正》平11法087 《2項削除》平11法087 第187条 選挙管理委員会は、委員の
 中から委員長を選挙しなければならない。
2 委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員がその職
務を代理する。

第188条
 選挙管理委員会は、委員長がこれを招集する。委員から委員会の招集の請求があるときは、
委員長は、これを招集しなければならない。

第189条
 選挙管理委員会は、3人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一
 身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事
 件については、その議事に参与することができない。
  但し、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

3 前項の規定により委員の数が減少して第1項の数に達しないときは、委員長は、補充員
 でその事件に関係のないものを以て第182条第3項の順序により、臨時にこれに充てなけ
 ればならない。
  委員の事故に因り委員の数が第1項の数に達しないときも、また、同様とする。

第190条
 選挙管理委員会の議事は、出席委員の過半数を以てこれを決する。可否同数のときは、委
 員長の決するところによる。

第191条
 都道府県及び市の選挙管理委員会に書記長、書記その他の職員を置き、町村の選挙管理委
員会に書記その他の職員を置く。

2 書記長、書記その他の常勤の職員の定数は、条例でこれを定める。但し、臨時の職につ
 いては、この限りでない。
3 書記長は委員長の命を受け、書記その他の職員又は第180条の3の規定による職員は上
 司の指揮を受け、それぞれ委員会に関する事務に従事する。

第192条
 選挙管理委員会の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟については、選
 挙管理委員会が当該普通地方公共団体を代表する。
  《全改》平16法084 第193条 第127条第2項、第141条第1項及び第166条第1
   項の規定は選挙管理委員に、第153条第1項、第154条及び第159条の規定は選挙管
  理委員会の委員長に、第172条第2項及び第4項の規定は選挙管理委員会の書記長、書
  記その他の職員にこれを準用する。

第194条
 この法律及びこれに基く政令に規定するものを除く外、選挙管理委員会に関し必要な事項
は、委員会がこれを定める。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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議会答弁無視・無知のズボラ行政糾弾!(1):広報での生保費増説明の改悪糾弾!
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 怒りの戸田 E-MAILWEB  - 06/12/18(月) 16:13 -
  
 戸田としては、園部市政の当局者達がつい最近の議会答弁に対してすら調べようとも、そ
れに従おうともせずに平気で議会答弁違反の行為を重ねている事に怒っている昨今だ。
 その典型が児童クラブ民営化移行問題に関して9月議会文教常任委での戸田の審議とそれ
への答弁を無視した健康福祉部の対応だが、
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=709;id=
保育園民営化推進の問題を調べていくと、6月議会での指定管理者選定委員会の議事録のず
さんさを反省し補充したにも拘わらず、その反省と議会答を無視してまた、ずさんな議事録
を「保育園のあり方懇話会」で作っていた事が発覚した。
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=766;id=

 それらを掲示板に整理して、「当局の議会軽視」問題として一般質問に盛り込もうと思って
いた矢先、12/15広報の4・5面、「市の財政事情」の支出増加の説明部分を見ると、これま
た戸田の議会での追求と当局答弁によってせっかく改善されたものを勝手に改悪しているこ
とに気がついて怒りを持った。
 しかも、こんな議会答弁蹂躙の改悪しておきながら、広報作成の担当者もその課長も、さ
らには辻中市長広報室長も、事実経過すら全く記憶しておらず、何が問題なのかさっぱり理
解できない有様だからよけいに憤慨した。

 いったい何の事かと言うと、「支出増加の要因:生活保護費増加」についての説明の事だ。
昨年2005年12/15号広報 4・5面での記述はこうなっている。↓↓
http://www.city.kadoma.osaka.jp/osirase/pdf/171215/kd0405.pdf
           歳出の主な増要因
        〇公債費(借り換え債分の増)
        〇扶助費(生活保護費など)の増
        ※扶助費は、実質的に国庫支出金
         などの特定財源が約72 %、生活
         保護費は制度上では同じく
         75 %が充当

 これは下に紹介する戸田の2005年3月議会一般質問によって、生保費支出は丸々市の支
出じゃなくて、その大部分が国から補填されている事を市民に理解してもらうために、改善
が約束されてこうなったのだ。(戸田の指摘によって歴年の記述が初めて改善された)

 ところが!
今年2006年の12/15広報 4・5面「市の財政事情」↓↓
    http://www.city.kadoma.osaka.jp/osirase/pdf/new/kd0405.pdf
の中の説明では、
    支出447 億4618 万3千円  人件費3 億円、公債費26 億円減少、
                  民生費(主に生活保護費)が5億円増加
として、生保費が単独で市財政を悪化させているかのような誤解を市民に与える記述に改悪
復帰されているのだ。
 議会答弁を無視・蹂躙したこんな改悪を、質問した議員として許すことはできない!
 
 戸田が05年3月議会で改善要求した事と市の答弁のポイントと、その主要部分抜粋は以
下の通りである。
          <ポイント>
戸田の質問:
 ・・・・ところが市は、この国費負担の事実を一般には出さずに、生活保護の増大が財政
 悪化の主要因であるかのような説明を繰り返してきました。これは全く制度的事実に反し
 ています。
 ・・・市が事実に反する説明を繰り返すことは、市民各層に大きな誤解と不要なストレス
 や対立感情を与えて、市の実状を正しく認識できなくしてしまい、その弊害が甚大なので、
 早急に説明を改善するべきだと訴えたいのです。
 ・・・・
  今後、生活保護費支出説明の時は、名目上の支出額だけなく国庫負担・交付税補填によ
 る歳入についても言及し、市単独の支出額は結局いくらかを説明するべきと思いますがど
 うですか。

妹尾企画部長の答弁:
 ・・生活保護費の額が提示されますおりには、国が4分の3の負担、市が4分の1の負担
に対しまして、公付税算入があり、概ね市の負担もその5分の4と考えられる旨を、機会を
とらえて表していきたいと考えております・・・・
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
        <主要部分抜粋>
戸田の一般質問と市の答弁(再質問も) 2005年3月16日本会議
      http://www.hige-toda.com/_mado05/2005/2005_3/toda_situmon.htm

 6番、無所属、鮮烈市民派を名乗る戸田です。   
 まず初めに;国庫負担である生活保護費を市財政悪化の理由にすり替える市の情報操作に
ついて
 生活保護は国の事業ですから全額国費でまかなわれるのが原則で、保護費の4分の3が国
庫負担金で、残り4分の1は普通交付税で補填されるとされています。
 そうであるならば、生活保護費支出増大は、基本的には市の歳出面での甚大な打撃ではな
く、市民 税等の市の歳入が欠如すること、市民活力や市民経済の問題、市のイメージの問題
であり、歳出面で問題があるとすれば、諸料金での肩代わり分や市単独の生活保護事務の労
力と経費負担だけであるはずです。
 ところが市は、この国費負担の事実を一般には出さずに、生活保護の増大が財政悪化の主要
因であるかのような説明を繰り返してきました。これは全く制度的事実に反しています。
 私は何も、門真市で生活保護世帯が増大しても問題でないというのではなく、そこからの脱
却と自立のための施策の必要性をこれまでも指摘してきたものですが、市が事実に反する説明
を繰り返すことは、市民各層に大きな誤解と不要なストレスや対立感情を与えて、市の実状を
正しく認識できなくしてしまい、その弊害が甚大なので、早急に説明を改善するべきだと訴え
たいのです。
 もしも「国費負担が十分になされていない」というのであれば、市にはその具体を説明する
責任があります。
 生活保護支出について、市単独の負担となる項目や金額を具体的に示して下さい。
 また、今後、生活保護費支出説明の時は、名目上の支出額だけなく国庫負担・交付税補填に
よる歳入についても言及し、市単独の支出額は結局いくらかを説明するべきと思いますがどう
ですか。
    -----------------------------------------
 
【答弁】(妹尾企画部長)
 (抜粋)
・・・・・本市の平成15年度生活保護費の決算は、75億 5,600万円であり、人件費等他
の経費を含めますと 78億7,100万円となりまして、4分の3の負担率の国庫負担金等の特
定財源を除いた一般財源ベースでは、 21億4,600万円となり、直接の算入額を 1億3,
400万円超過いたしております。
・・・・
 なおあくまでもひとつの考え方ではありますが、 基準財政需要額190億3,600万円のう
ち、生活保護費の算入率は10.6%にあたりますので、普通交付税交付額 47億3,500万円
を按分すれば、約5億円が生活保獲費分ともなり、生活保護費の一般財源21億4600万円の
うち、 76.7%が市の負担とも考えられるところであります。

 いずれにいたしましても、生活保護費の額が提示されますおりには、国が4分の3の負担、
市が4分の1の負担に対しまして、公付税算入があり、概ね市の負担もその5分の4と考え
られる旨を、機会をとらえて表していきたいと考えておりますので、よろしくご理解いただ
きますようお願い申しあげます。
---------------------------------------------------------------------------

 門真市議会公式HPでの議事録検索は http://www03.gijiroku.com/kadoma/ から。
引用なし
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児童へのおやつ問題:同じく1999年6月議会で文教委での戸田質問
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/12/18(月) 19:47 -
  
(門真市議会HP 会議録検索http://www03.gijiroku.com/kadoma/ より)
 1999年、6/22文教委
  (ああ、この時は戸田が議員になったばっかりの時だったなぁ・・)

◆戸田 委員
  次に進めます。
 ・・・低学年児童について、午後の間食、通常言われる3時のおやつですね。これは教委
としては生理学的に必要なものであると考えておるのか、いらっしゃらないのか、また、そ
れぞれ思うことの根拠を述べてください。 以上です。

◎藤澤 学校教育部参事
 ・・・・それから、間食についてでございますけれども、これにつきましては生理学的に
どうだということでありますが、私どもとしましては、生理学的に間食は必要であるかどう
かという資料は、今持ち合わせておりません。
 ただ、学校教育の授業の一環としまして進めていく中で、子供たちにも今のところ是が非
でも3時に間食を取らなければ、その子の健康上あるいは発達の上で悪影響があるというふ
うには思っておりません。
 幾分そういったことも辛抱しながら、子供たちが育っていってくれたらなというふうに思
っております。

 4点目が抜けましたけれども、生理学、心理学、発達心理学的に指導員はどうであろうか
ということの御指摘でございますが、専任指導員につきましては、教員免許を有する者とい
うことで私ども充てておるわけです。
 免許を持っておる者につきましては、児童心理学とか発達につきましての基礎的な講座を
大学で受けておりますので、こういったことも含めまして一定の認識を持っておるというふ
うに思います。それから、私どもの委員会の方にこういったものがおるかといった意味では、
同様に考えております。・・・・・・

◆戸田 委員
  今のお答えでまとめてみますと、低学年児童の心理学等については資料を持っていない
と。持っていないにもかかわらずおやつはなくても大丈夫なはずだと、辛抱して育ってほし
いと、こういう結論を出して現実の運営を指導しておるという回答であったというふうにま
とめることができると思います。
 これについては、後日私の方もそういう専門の方々にお聞きして、これが児童虐待に当た
らないかということについても含めて調べてみたいと思います。

 というのは、子供たちにとって、僕は保育園までは手元でよく育てたので、いろんな本を
見ますと、おやつ等々、間食等は大人の場合と全然違うと。エネルギーを補給して──小鳥
というのはしょっちゅう食べてますよね。ああいうことのために、知能と運動のために是が
非でも必要なことであるということを書いてあるのを読んでおります。2年生、3年生にな
れば違うと思いますけどね。

 普通であれば2時半、3時に終わって、それから基本的に自由な生活の時間に入るわけで
すね。
 そういう特に低学年の子供を、教育であるから、いや我慢できるだろうからということで
一律におやつを与えない。しかも、教育委員会の方で専門的なことは資料を持っておらない
という段階で、親の方からもいろんな要望があったにもかかわらずそういう判断をされてず
っと7年間もやってこられたということについては、多大な疑問があります。
・・・・・
引用なし
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議会答弁無視のズボラ行政!(4):6月にずさん議事録作成が問題にされたのに!
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 怒りの戸田 E-MAILWEB  - 06/12/18(月) 20:20 -
  
 今年6月議会では指定管理者移行問題で戸田がバシバシ追求し、
       http://www.hige-toda.com/_mado05/2006/2006_6/index.htm
その中で「指定管理者選定委員会」の議事録で非常にずさんなものがあった事が指摘されて
(建設事業部所管の「門真南駅自転車駐車場の指定管理者」の選定委員会)、戸田の本会議
一般質問での追求を受けて、市当局は不十分点の追加文書化を約束した。

 この時、ずさんな議事録を作ったらいかん、概要筆記と言っても一定レベルの密度は保た
ないといけない、という総括が市内部で共有されて当然なのに、健康福祉部の保育園民営化
推進担当の西浦参事らにはそんな感覚が無く、第1回懇話会議事録前半の、「会議は非公開に
すると決定」した時の事務局説明や委員達の論議や決定の仕方が議事録に全く記載されてい
ない、ずさんな、実際は情報隠しとしか思えない議事録を作成し、北村室長や長野部長らも
それに決済を与えていたのだった。

 こんな隠し事議事録を見てもおかしいと思わない・思えない感覚は、6月議会での戸田と
のやりとりをしっかり見ていたら(後で読んだら)起こるはずのない事なのだ。
 
 ポイントは以下の通り。
戸田;
 ・・・文書化されていない重要部分もあり、決してこれだけで完全な文書記録だとは言え
ないものでした。・・・欠落部分は文書化を追加してより完全な議事録にするべきです。

神田部長:
 ・・当録音テープにつきましても、他の選定委員会と同様の取り扱いをいたしたいと考え
ております。・・・・
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  2006年6/22本会議一般質問 〜議会HP議事録から、該当部分の抜粋

戸田:・・・・
 2、指定管理者選定委員会の録音テープの保存と消去の判断違いについてです。

 指定管理者選定委員会の録音テープ内容の保存について、市として統一した対応を検討し
ていなかったことが、6月議会前日夕方になっての資料の私への開示の過程で、私の問いか
け、調査で初めて判明いたしました。

 例えば門真南駅自転車駐車場の指定管理者の選定委員会だけが第1回選定委員会で会議録
の作成後は録音内容を消去すると全委員異議なしで決めてしまいましたが、こんなことはほ
かの四つの選定委員会では議題に挙げていないし、決めてもいません。なぜこの選定委員会
だけこのようなことを決めたのでしょうか。
 これは建設事業部及び企画部の計6人の課長や係長らから成る事務局からの提起という形に
なっていますが、その提起の形成や決裁の過程、判断の理由を示してください。

 幸いこのテープはまだ消去されずに保存されており、私からの指摘を受けて、文教常任委
員会前日の6月15日に庁内会議が開かれ、選定委員会の録音テープは、今回の指定管理者
の任期たる2年7カ月の間は保存しておくと統一措置を決めたということが、16日の文教
常任委員会で私の質疑への答弁の中で述べられました。

 6月13日本会議質疑での自転車駐車場選定委員会の録音テープにかかわる建設事業部長
の私に対する答弁は、この駐車場指定管理者選定に関して、4月の選定委員会での事実を述
べたにすぎないものであって、それが必ずしも今後の市全体の措置を縛るものではなく、し
たがってそのように統一的な修正措置がとられることが当然であり、公益にかなうことと言
うべきです。

 ところが、この駐車場選定委員会の録音テープだけは本会議終了後に消去することが6月
15日の庁内会議直前に役所内で改めて確認されたので、もう変更できないということを
20日になって私は市当局から聞かされて驚きました。要点記録内容の妥当性を担保するた
めにも、純粋に担当部署での万が一の事実確認用としての保存としてでも、テープ内容は保
存しておくべきです。

 また、実際に、この会議録の現物を見た人でないとわかりませんが、文書化されていない
重要部分もあり、決してこれだけで完全な文書記録だとは言えないものでした。
 ですから、一度駐車場の選定委員会で決めたからということに固執するのではなく、他の
選定委員会テープと同じく最大限2年7カ月間保管するべきであり、さらに言えば欠落部分
は文書化を追加してより完全な議事録にするべきです。市の真摯な答弁を求めます。


◎建設事業部長(神田直和君)
 戸田議員御質問のうち、指定管理者選定委員会の録音テープの保存と消去の判断違いにつ
いて御答弁申し上げます。
 指定管理者候補者選定事務に当たりましては、関連各課との間で打ち合わせ会議を適時開
催し、共通事項については、できるだけ統一的な対応となるよう努めてまいったところです。

 選定委員会の開催に関しましても、事務の流れ、会議の進め方、審査方法等がある一定の
統一的な対応となるよう調整会議を持ち、会議録については要約版として各選定委員会に提
案することといたしました。しかしながら、会議録作成に当たっての具体的な手順、方法、
要約の程度等までは共通の意思決定はなされず、結果的にはそれぞれの事務局にゆだねられ
ることになったところであります。

 そうした中で、門真市有料自転車駐車場指定管理者候補者選定委員会の事務局であります
交通対策課では、会議録の正確性を期するため補助的手段として録音テープを使用し、会議
録作成後は録音内容を消去することを提案する旨を決め、第1回の選定委員会において了解
を得たところであります。

 事務局としてこのような手順を踏み、また会議録の内容につきましても詳細に記録筆記し
ておりますことから、選定委員会で決定された方針に基づいて消去処理いたしたいと答弁い
たしたものであります。

 しかしながら、その後におきまして、他の選定委員会につきましては、市としての一定見
解が出されましたので、当録音テープにつきましても、他の選定委員会と同様の取り扱いを
いたしたいと考えておりますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。
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ズボラ行政!(5):6月議会の指定管理者・体協問題情報隠しで反省した事忘れたか!
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 怒りの戸田 E-MAILWEB  - 06/12/18(月) 20:54 -
  
  つい最近の6月議会での大騒動を、西浦参事らは忘れたのか?! 他人事としか思って
いなかったのか?!
 6月議会の大騒動の様子は、戸田HPの
 http://www.hige-toda.com/_mado05/2006/2006_6/index.htm
を見ればその凄さが良く分かる。

 この時、体協の無断広告問題で辻本会長への警告書や辻本氏からの謝罪文の「議員への情
報隠し」(=情報提供拒否)事件と「報告書もろくに作っていない」問題で教委はガタガタに
戸田から追求されて全面降伏し、また指定管理者選定資料の「議員への情報隠し」(=情報提
供拒否)事件では、関係部局が戸田からの猛烈な開示請求で上から下までヘトヘトにされて
猛反省をして改善する、という事が起こっている。

 ところが!この時、幸い(?)騒動の輪の外にいた健康福祉部やその保育園民営化推進担
当らは、こんな大騒動で幹部同僚が苦労していても全く他人事思っていたのだろう。
 また、昨年は「行財政改革推進部」というご立派な名称の部署にいた西浦参事は、情報の
提供や公開をちゃんとやるという当然の事は無視して、他人・他部署にばかり「改革」を押
し付けていたのだろう。

 要するに、議会で論議されている内容に無関心なだけでなく、議会から発する事が職員に
シビアに跳ね返る事が起こっていてさえ、それが自分に直接降りかかって来なければ「他人
事」として無関心で有り続けた、という事である。

 そうでなければ、今回のような非常識で無礼千万な情報隠し・虚偽説明・議員の調査妨害
事件が発生するなんてあり得ない。
 そしてそういう「自分に直接降りかかって来なければ『他人事』として無関心」というの
は西浦参事だけではないということが、「議会答弁無視・無知のズボラ行政糾弾!」として挙
げた(1) から(5)の事実によって示されている。

 とりわけ、市幹部はこの事実をどう反省し改善していくか、という事に答えてもらわなけ
ればならない。
 今回の戸田の一般質問にはその事を盛り込んでいくので、しっかり答えて体質改善につなげ
て欲しい。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(注)http://www.hige-toda.com/_mado05/2006/2006_6/index.htm の中の記事下段の

・辻本体協会長の無断広告掲載問題の経過報告等をUPしました
・明日6/13本会議前議運で体協広告問題について市から報告あり!
●呆れた!5/19辻本文書だけで「事実経過と責任の所在」文書になってるとは!?

がリンクはずれで中身が読めない状態になっていました。明日修正します。
引用なし
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☆広報記述の件、市がすぐに反省し1/15広報で「お詫びと訂正」を約束12/19
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/12/20(水) 19:44 -
  
 上記の生活保護費支出についての説明に件は、市側が戸田の抗議の後すぐに議事録を確認
し、ミスがあった事を認め、翌19日に面談した時にその旨伝えてきました。
 
 その時の話し合いで、来年1/15発行の広報に「お詫びと訂正(追加修正)」を入れる事を
戸田が求め、広報側もそれを約束しました。

 議会で確認・約束された事は全庁的に注意を払う、というひとつの実例になると思います。
引用なし
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バッカじゃなかろか?浪費と抑圧の大阪サミット誘致に共産党までも賛成とは?!
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/12/20(水) 15:53 -
  
 今回、急に府内の各議会に対して「2008年サミットを大阪・関西で開催する事への要望決
議を上げてくれ」という要請が寄せられた。発信者は大阪府知事の太田房江で、肩書きは
「2008年サミット関西・大阪誘致推進協議会:会長」となっている。
 日本でのサミット開催は、79年、86年、93年(以上東京)、00年(九州・沖縄)の
計4回。

 いずれも帝国主義的な「国威発揚」と意識操作、「テロ対策」を名目とした市民抑圧監視
体制の飛躍的強化と継続、ホームレスへの殺人的強制排除攻撃の激烈化、厖大な税金浪費、
交通物流など日常生活への圧迫を呼んだロクでもない、迷惑千万の代物だった。

 08年開催には横浜と新潟の開港都市連合軍、大阪と京都の関西連合軍、および岡山と香川
の連合軍が名乗りを上げて浅ましい誘致合戦を繰り広げているが、そんなものは圧倒的多数
の住民は全然望んでいない事だ。

 ましてや大阪といえば、全国で一番ホームレスが多い地域。今でさえ各種イベントにかこ
つけて強制排除攻撃が激発し、釜ヶ埼の稲垣さん達に超不当弾圧がかけれられているのだか
ら、サミット開催なんか決まったら今を数倍する猛烈な人権侵害と不当弾圧の嵐が吹き荒れ
る事は必定ではないか。
 
 こんなサミットの誘致を議員として要望するなんて全く馬鹿げた事でお話にもならない。
政府権力と一体の自民・公明や実質第2自民党の民主党ら自治体与党議員は「お上のイベン
トなんでも賛成」だからどうしようもないが、「確かな野党」・「税金浪費事業・人権侵害反対」
の共産党は当然反対するものだと思っていた。

 と、ところが! 12/15議運において、門真の共産党議員団はこの反民衆的なサミット誘
致決議に「賛成!」を意志表示したのだから、ビックリしてしまった。
 おいおい、門真の共産党は何考えてるんだ? 他市の共産党もみんなサミット誘致に賛成
なのか?

 まあ、予想外の事に呆れてしまったが、戸田はたった1人であってもサミット誘致決議に
は絶対反対を貫く。
 この決議案は「議員提出議案」として、一般質問終了後に提案されるから、戸田は提案議
員達に質疑を行ない、反対討論もする。

 4会派の提案議員達よ、不見識にも追随している共産党議員よ、自分の提案として議会に
出す以上、議会での質疑にまともに答えない、という不誠実で無様なことはもうしなさんな
よ。サミット誘致が良いことと思うのならば戸田からの質疑にちゃんと答えることだ!

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                          平成18年12月11日
各市町村議会議長様
          2008年サミット関西・大阪誘致推進協議会
                                 会長 太田房江

2008年サミットの関西・大阪への誘致に係る要望決議について

拝啓                      ′
 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
 さて、当協議会では、2008年サミットの関西誘致ならびに首脳会合の大阪開催を実現する
ため、広報PR活動をはじめとする誘致活動を精力的に推進しているところですが、先般、
大阪府議会及び大阪市会におきまして、「関西サミットの実現と大阪での首脳会合の開催を
求める要望決議」が誘致に名乗りを挙げている都市の中では唯一、全会一致で採択されたこ
とは、大阪のサミット誘致にかける熱意のあらわれであり、誠に心強く思っております。

 来年1月には、国による候補都市調査が実施される見込みですが、地元における誘致気運
の高まりも開催地決定にあたっての大きな要素であると考えておりますので、貴議会におか
れましても、サミット誘致の要望決議が採択されますようご高配を賜りましたら幸いでござ
います。

 なお、ご参考までに、大阪府議会及び大阪市会で採択されました意見書等を送付いたしま
すので、何卒よろしくお願い申し上げます。
                                   敬具

連絡先:2008年サミット関西・大阪誘致推進協議会事務局
   (大阪府関西サミット誘致課内)
    電話06−6944−6623
担 当:北川、柴田

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

(参考)
2008年関西サミットの実現ならびに大阪での首脳会合開催を求める決議(例)

 サミット(主要国首脳会議)は、世界の政治経済にかかわる主要課題について、主要8か
国の首脳が一堂に会して話し合う第一級の国際会議であり、来る2008(平成20)年にはわ
が国での開催が予定されている。

 現在、このサミットを「関西サミット」として実現し、関西の発展を図るため、大阪、京
都、兵庫の関西三部が連携して誘致活動を推進しており、それぞれの開催プランを基に関西
が一体となったプランの取りまとめが必要である。

 大阪は、首脳会合の開催を目指し、大阪城地区を中心とするサミット開催プラン「安全・
快適なサミットを大阪で〜大阪の人々とともに迎える〜<大阪城サミット開催プラン>」を
提案している。

 大阪城地区での開催は、周囲を川と濠に閉まれ、セキュリティとリトリート性を確保しな
がら、すべての行事が地区内で完結することから、府民生活への影響を最小限に抑えること
が可能である。

 また、18カ国・地域の首脳が参加したAPEC大阪会議をはじめ多くの国際会議を開催し
てきた実績を有し、国公賓受け入れノウハウを有する多数のホテルや高速道路網の充実など、
各国首脳をお迎えするにふさわしい都市インフラが備わっている。

 さらに、2008(平成20)年には北京オリンピックが開かれ、世界がアジアに注目する中、
大阪はアジアと長く深い交流実績を有しており、アジア唯一の参加国であるわが国において、
大阪こそサミット開催にふさわしい都市であり、世界の首脳を温かくお迎えする地域挙げて
の「おもてなしの心」は、APEC大阪会議において実証済みである。

 もとより、サミットの開催に当たっては、警備に万全を期すとともに、経費負担の軽減を
図るために簡素なものとすることも重要であり、また、地域経済の活性化に資することも求
められる。

 大阪でサミットが開催されれば、大阪が世界から注目を浴び、本(市、町、村)をはじめ
地域の歴史、伝統、文化などに根ざした多様な情報が発信されることとなるなど、世界に大
阪のプレゼンスを高めるまたとない好機となる。

 よって00市(町、村)議会は、2008(平成20)年サミットが「関西サミット」として実
現されるとともに、とりわけ首脳会合が大阪で開催されることを強く要望する。

 以上、決議する。

平成 年 月 日
                               ○○議会
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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唯一の吉報 「共謀罪」審議入りせず継続へ(保坂展人のどこどこ日記)
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/12/20(水) 8:45 -
  
保坂展人のどこどこ日記
http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/18922a1db576e7dc9eef0154e8d2e69c

唯一の吉報 「共謀罪」審議入りせず継続へ  2006年12月19日

 10時から衆議院法務委員会理事会が開催された。
 今日は、国会が閉会することもあって、「共謀罪」の修正案の趣旨説明などの審議入りを先
月から強く求めてきた与党からも「何か」提案があるかと注目していたが、結論から言うと
穏やかに終わった。
 「共謀罪」「少年法」は自民・公明の賛成多数(民主・社民は反対で継続扱いが決まった。

 最後まで何が起こるかわからない共謀罪は、これで10国会連続で成立しなかったことに
なる。
 最後まで心配をされた皆さんに確定報告をするが、この国会では共謀罪の成立を阻止する
ことが出来た。多くの皆さんが声をあげ、危機感の下に動いてくれたことがその源泉だと思
う。

 理事会では、「司法制度改革タウンミーティングにおけるやらせ問題」も野党側から話題に
のぼった。
 池上官房長は、「『国民との対話』を目的として掲げるタウンミーティングで、その信頼を
そこねることを行っていたことに対して、誠に遺憾である」と述べた。

 「遺憾とはどういう意味か、国民に対してか」と野党理事の問いに「そうです」と返答。
与党側からも「与野党問わず法務省はこの件で誠意を持って資料を出すように」委員長から
も「ヤラセのようなことが二度と起こらないようにしていほしい」との発言があった。

 理事会の30分は、こうした議論で費やされ、外務省の「回答」に対しての説明の聴取は
時間も限られてしまったので、後日機会を持つコト与野党筆頭理事間で協議するということ
になり、10時35分すぎに委員会は散会した。この国会、法務委員会は閉会中審査の手続き
を取って幕を閉じることになった。

 大変に気をもんだ一カ月だったが、英気を養い07年通常国会にそなえて、さらなる理論
的準備、海外の立法状況の正確な把握をしていきたい。
引用なし
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住基ネット問題第2スレッド(質問準備で):大阪高裁判決と横浜地裁判決について
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/12/19(火) 19:12 -
  
 住基ネット問題についても、12/21本会議一般質問で取り上げるのだが、
  http://www.hige-toda.com/_mado05/2006/2006_12/toda_situmon0612.htm
保育園民営化推進担当の情報隠し問題ほかのために、質問構成の準備作業が遅れに遅れて、
答弁作成担当者を困らせしまっている。
 そこで、戸田自身の考えを整理して質問原稿作成に役立てるためにも、答弁作成側にも戸
田の問題意識を知ってもらうためにも(もちろん市民に問題を知ってもらうためにも)、第2
スレッドを立ち上げていくことにした。

 まずは、基本的勉強として、11/30大阪高裁判決と10/26横浜地裁判決について
       http://www005.upp.so-net.ne.jp/jukisosho/news/news30_1.htm
  声  明
                        2006年11月30日 
住基ネット差止訴訟全国弁護団(団長 弁護士 山本 博)

 本日、大阪高等裁判所第7民事部は、住基ネットにおいて住民票コードの削除を求めた住
民に対し、これを認める画期的な判決を言い渡した。
 大阪高裁は、住基ネットによって、行政によるデータマッチングの具体的危険があると認
定し、その原因は、住基ネット制度自体の欠陥にあるものということができると断定した。

 そして同高裁は、これによって、住基ネットの運用に同意しない住民らに対して住基ネッ
トの運用をすることは、その住民らの憲法13条で保障される人格的自律を著しく脅かすも
のとして、データマッチングや名寄せの危険による権利侵害状態の排除は、住民票コードの
削除によって最も実効性があるとして、その削除を自治体に命じたものである。

 本日の、大阪高裁の判決は、昨年5月、住基ネットの運用に同意しない住民に対して、住
基ネットの運用の差し止めを命じた金沢判決に次ぐものであり、極めて重大なものである。

 本日の大阪訴訟は、われわれとは別に進められている訴訟ではあるが、その画期的な意義
は、今後のわれわれの訴訟にも大きな影響を与えずにはおかない。われわれ、住基ネット差
止訴訟弁護団は、今後、各地の訴訟において、この判決を活かし、勝利目指して奮闘するも
のである。
------------------------------------------------------------------------
      10/26 横浜地裁判決
本人確認情報の提供・利用には「原則として同意が必要」と認定 

 10月26日に、横浜地裁で住基ネット差し止め訴訟の判決が言い渡されました。
 小林正裁判長は、原告側の主張を正面から検討したうえで、差し止め請求を認めるには至
らなかったものの、原告側の主張をかなりの程度において認める判断を示しました。

 住基ネットに流通する本人確認情報について、「住民は、原則として、自己の同意なしにこ
れらの情報が収集、利用、提供されることを拒むことができる」という判断を示したのです。
 
 さらに「現在の住基法の下では、本人の同意なしに、納税者番号として住民票コードを利
用、提供することは、許されない」との判断も示しました。

 これは、現在政府が、納税者番号や社会保障番号に住民票コードを利用することを検討し
ていることに歯止めをかけたものといえます。

 判決後の記者会見で、山本博・住基ネット差止訴訟全国弁護団長は、住基ネットの狙いが
国民総背番号制の構築にあることを世間に知らせるというわれわれの目的からすれば、「事
実上勝訴に近い判決だ」と評価しました。

判決の特徴は次の点にあります。

本人確認情報は自己情報コントロール権の保護の対象

1.自己情報コントロール権は憲法13条によって保障される権利であり、本人確認情報は自
 己情報コントロール権の保護の対象であることを明確に認めました。

  基本4情報(氏名、生年月日、性別、住所)も一体としてみれば秘匿性が高いと認定し、
 さらに住民票コードについても、「本人確認情報の提供を受けた機関等がこれを基に当該
 機関が有している情報と結合することを予定している」ということをもって、秘匿性の高
 い情報だと認定したのです。

目的の合理性と手段の相当性の立証責任は国にある

2.そのうえで、「住民は、原則として、自己の同意なしにこれらの情報が収集、利用、提供さ
 れることを拒むことができる」「市町村長が、他者に当該住民の本人確認情報を通知、提供
 するためには、当該住民の同意を得ることが必要」であると明言しました。

  裁判所が、ここまでふみこんだ判断を示したことはこれまでありませんでした。
  ところが、裁判所は、こうした画期的な判断を示しながらも、自己情報コントロール権
も公共の福祉による制約を受ける、という人権を制限する論理をもちだして、住基ネットの
「目的の合理性」「手段の相当性」を認めることによって、原告の請求を棄却したのです。

 しかし、従来の判決と決定的に異なるのは、「目的の合理性」や「手段の相当性」について
の立証責任は、原告側にはなく、被告・国側にあるとしたことです。
 住基ネットの「目的の合理性」や「手段の相当性」を国側が立証できなければ、住基ネッ
トへの本人確認情報の差し止めが認められるということです。

住基ネットは名寄せが可能なシステムと認定

3.「技術的には、指定情報処理機関が、住民票コードを利用し、名寄せ、データマッチング
 をし得るシステムとなっている」、「住基ネットの運用により、国の機関等が住民票コード
 を含む本人確認情報を保有し得ることになったため、抽象的には、本人確認情報を保有す
 る国の機関等に情報照会し、住民票コードをマスターキーとして、本人確認情報以外の情
 報を名寄せ、データマッチングすることができることは事実である」というように、住基
 ネットによって住民票コードをマスターキーとして国民の情報をデータマッチングするこ
 とが技術的には可能なシステムができあがっていることを明確に認定しました。

  そのうえで、冒頭に述べたように、本人の同意なしに住民票コードの納税者番号として
 の利用は「許されない」と、本人確認情報の利用・提供には「本人の同意が必要」という
 原則が住民票コードの納税者番号への利用・提供についても貫かれる、という裁判所の判
 断を示したのです。

横浜方式をとることによって行政上の支障はなかった

4.さらに判決は、昨年10月に行われた横浜市住基ネット担当課長の証言にもとづいて、「横
 浜方式」(「市民選択制」)をとっていた横浜市では行政上なんの支障も生じていなかった
 ことを認定しました。
  今年5月に中田市長が「横浜方式」から全員参加方式に転換したのですが、その誤りを
 浮き彫りにした判決といえます。

セキュリティ上の問題について政府に厳しい注文

5.判決は、「住基ネットを運用していくためには、長野県侵入実験の結果等も真摯に受け止め
 、庁内LANも含めて適切なセキュリティ対策の維持、向上に努めることが不可欠である」
 とあえて「付言」し、政府に厳しい注文をしていることも指摘したいと思います。

  昨年5月に金沢地裁住基ネット違憲判決をかちとって以降、政府の有形無形の圧力をう
 けて、各地裁は、原告の請求を斥けてきました。しかし、原告・弁護団のねばりづよいた
 たかいによって、一歩一歩、裁判所に原告側の主張を認めさせてきました。
  今回の横浜地裁判決は、このたたかいの地平を示したものであり、「控訴審における一つ
 の指標となる判決」(山本博・全国弁護団長)となるものです。

 控訴審で勝利判決をかちとるためには、横浜地裁判決の至らない点・問題点をくつがえす
ことが必要です。
 今回の判決も、これまでの各地裁の判決と同じように、「データマッチングする主体が存在
しない」「法律で禁じられている」ということをもってデータマッチングの「具体的危険性」
を否定しました。

 しかし、横浜地裁の結審直前に、さいたま地裁で田島泰彦・上智大教授は「国家情報シス
テムの最適化」(行政各機関が保有している個人情報の統合・共通化)について証言し、デー
タマッチングする主体は現に存在していることを明らかにしました。
 原告側はこの田島証言を控訴審で証拠として提出し、データマッチングの主体は現に存在
しデータマッチングの現実的危険性があること、政府が国民総背番号制を構築しようとして
いることを、鮮明に立証します。控訴審での勝利をめざして、さらにたたかいましょう。
引用なし
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斜里町事件(6)流出元の「町職員の個人用パソコン」の実態は・・
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/12/20(水) 6:12 -
  
住基ネットをめぐる事件:問題点、疑問点などの指摘
http://www.jj-souko.com/elocalgov/contents/c1096.html#syari から(続き)

(3)「町職員の個人用パソコン」との表現は適切か

 「お詫び」では「町職員の個人用パソコンがウイルスに感染」とありますが、「個人用」と
はどういう意味でしょうか。パソコンとは言うまでもなく「パーソナル‐コンピューター」
の略ですから、「個人用パソコン」を訳すと「個人用の個人用の電子計算機」となってしまい
ます。もちろん、これは揚げ足取りです。まじめに考えてみましょう。

 「個人用」に対する言葉は「共用」でしょうか。最近は、多くの市町村で職員1人に1台
のパソコンが業務用として配置されるようになってきましたが、ほんの少し前までは、課や
係に1〜2台程度しかなく、職場のみんなで共同で使うという状況でした。「共用」のパソコ
ンの状態です。

 しかし、今や1人1台になった。パソコンは課や係単位ではなく、職員個人毎に配置され、
これはAさんのパソコン、これはBさんのパソコンのように、多くの市町村では一種貸与の
ような形になっているようです(配置されているのがノートパソコンなら、この傾向はより
顕著でしょう)。
 「共用」が「個人用」に代わったわけです。もちろん「共用」から「個人用」に代わった
と言っても、市町村の財産であり、業務用であり私物ではないことは確かです。

 「ウィニー:住基ネット情報流出 北海道斜里町職員PCから」『毎日新聞』2006年3月
29日付が「職員の自宅パソコンが暴露ウイルスに感染した」と報じたり、「住基ネット操作
手引が流出、パスワードも 北海道斜里町」『朝日新聞』2006年3月29日付が「職員は仕
事場のパソコンのデータを持ち帰り、自宅の私有パソコンに残していた」などと報じたため、
私たちは流出もとが「職員の自宅の私物のパソコン」であることは知っています。

 しかしながら、「個人用パソコンがウイルスに」と書いてある町の「お詫び」だけを読んだ
なら、町役場が職員個人毎に配置した業務のための「個人用」のパソコンが流出もとのよう
に勘違いするのではないでしょうか。

 斜里町の事件が報道される以前に、発覚した流出事件の一つに岡山県警のケースがありま
す。岡山県警は自らのサイトに「捜査資料のネットワーク上への流出についてのお詫び」と
いう文書を掲載していますが、ここには「警察官の自宅の私物パソコンがウイルスに感染し」
と「自宅の私物パソコン」が流出もとであることがはっきりと書かれています。

 しかし、斜里町では「自宅の私物パソコン」でなく「個人用パソコン」という誤解を招く
ような表現が使われています。
 もっとも2006年3月28日の記者発表資料では、「個人用」は同じですが、「自宅にある」
との文言がその前についています。自宅に「業務用」は普通存在しないでしょうから、
「私物」であることは了解できます。

 なぜ、「お詫び」を書く際に「自宅にある」を削ったのでしょう。何か意図がありそうな気
がして仕方ありません。

(4)「町職員の個人用パソコン」は、どこで使われていたのか

 勝手な推理ですが、この職員のパソコンは、もともと自宅にあったのではなく、職場で使
われていたものではないでしょうか。

 流出が起きた自衛隊のケースの場合、私物のパソコンを職場に持ち込み仕事に使用した後、
自宅に業務データを入れたまま持ち帰り、Winnyを利用した際にウイルスに感染し生じたも
のもあるとされています。
 斜里町の場合、2002年4月から2004年10月にかけて作成されたファイルが、2006年の
2月頃から流出したとされています(2006年3月28日の記者発表資料)。

 なぜ、2006年の2月頃から流出した、すなわち2006年の2月頃にウイルスに感染したと
思われるにもかかわらず、2004年10月までの行政資料しかないのか。
 答は二つ考えられます。

 一つは、データをフロッピーか何かの記憶媒体に入れ自宅に持ち帰って自宅のパソコン
(流出もととなった)で仕事、いわゆる持ち帰り残業をしていたが、2004年10月以降は、
なぜかその必要がなくなった。

 もう一つは、職場に自由に使える業務用のパソコンがなかったので、流出事件があった愛
媛や岡山県警の職員と同じように、しかたなく私物のパソコン(流出もととなった)を職場
に持ち込み仕事に使用していた。しかし、2004年10月頃に、職場に業務用のパソコンがあ
らたに配置されたか、業務命令で私物のパソコンの持ち込みが禁止され、データを入れたま
ま自宅に持ち帰った。

 果たしてどちらなのか。
 おそらく、正解は後者でしょう。

 なぜなら、持ち帰り残業がなくなるためには仕事量が減るか、人員が増えるかのどちらか
しかあり得ません。
 しかし、今日の市町村の職場の実態や取り巻く環境から見て、そんなことはまず考えられ
ないからです。

 一方、「北海道斜里町の職員、住基ネットのパスワードなどをWinny流出」『INTERNET
WATCH』2006年3月29日付には、町では業務用のパソコンは「ほぼ1人につき1台が割
り当てられている状況だった」と書かれています。
 もちろん、これは現在ではということでしょう。
 多くの市町村と同じように、斜里町でも以前は職場にあるパソコンは少なかった。しかし、
その後、情報化の推進のかけ声のもと順次購入され、現在は1人1台となり、私物のパソコ
ンを持ち込む必要はなくなった。この方が現実的ではないでしょうか。

 「いや、そうではなく当該職員が2004年10月頃に人事異動で職場を変わっただけなので
はないか」という指摘があるかも知れません。確かにその可能性はあります。
 しかし、当研究所が得た情報では、当該職員は2004年10月以降も住基ネットに関係する
職場にいたようですし、流出した行政情報の中には、自宅ではなく住基ネットに関係する職
場において複数の人間が関わって作成されたと考える方が合理的なものも含まれているよう
です。

 流出もとのパソコンは、以前職場で使われていたと考えると、2006年3月28日の記者発
表資料にあった「自宅にある」が、「お詫び」で削られたのも説明がつくのではないでしょう
か。
 感染し流出した時点では確かに「自宅」にあったが、後に流出することとなった行政情報
の作成に使われていた頃には「町役場」にあった。
 また、その当時は、私物のパソコンを職場に持ち込み仕事に使うのは、容認されていた。

 いや、ひょっとすると、公費でパソコンをくまなく配置するのはたいへんだと私費で買っ
て持ち込むことが「奨励」されていたかも知れません。
 この辺りの事情を当該職員はもちろん、まわりの職員も知っているからこそ、配布先が限
られている2006年3月28日の記者発表資料では「自宅にある」をいれたものの、誰もが自
由に見ることができるWebサイト上の「行政情報の流出についてのお詫び」(PDF)では削
られたのではないでしょうか。

 削らないと、私物のパソコンを職場に持ち込まざるを得なかった職員たちから不満が出て
しまう。
 これが真相ではないでしょうか。町当局が「私物パソコン」ではなく「個人用パソコン」
との表現を使っているのも、ひょっとするとこうした裏事情があるからかも知れません。
     (続く)
引用なし
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斜里町事件(7)事件の要点をまとめると・・・
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/12/20(水) 6:26 -
  
住基ネットをめぐる事件:問題点、疑問点などの指摘
http://www.jj-souko.com/elocalgov/contents/c1096.html#syari から(続き)

<新聞各紙の記事をもとに当研究所でまとめた事件の要点>

・情報を流出させたのは、北海道斜里町の男性職員(29)。
・職員は、2006年の1月中旬頃、仕事場のパソコンのデータを持ち帰り、自宅の私有パソ
 コンで作業をし、データをパソコン内にそのまま残していた。
・職員は、私有パソコンでWinnyを半年ほど前から使っていた。

・職員の私有パソコンがウイルスに感染したことにより、2006年の1月中旬から3月上旬
 にかけてWinnyを介してインターネット上に情報が流出した。
・町当局は、総務省から「行政情報が流出している」との連絡を受けて流出を知った。

・流出したのは、2002年4月から2004年10月にかけて作成されたファイルの1813件の
 情報。また、1624のファイルが流出したとか、流出した情報の内、1624件が行政情報だ
 ったなどの報道もある。

・流出した情報は22件。この中には、住基ネット関連の情報が6件含まれていた。
・「住基ネット」という名称の約20のファイルが入ったフォルダーが流出した。

・流出したのは
 (1)住基ネットの接続パスワード(3年前のもの)。
   パスワードは「毎年」変更されている。流出したものは現在使用されていない。
   ログインIDが流出したと表現している報道もあり。
 (2)端末の操作マニュアル。
   職員が作成した操作方法を説明する文書とか、CS端末の操作担当者が不在の際に使
   うとみられるマニュアル
   (「朝9時過ぎたら電源onに」「パスワード入力画面が出たら××と入力する」「××
    の画面が出た場合、戸籍住民係に電話して」など使用手順を記載した、2002年10
    月作成のファイル)
  との報道もあるが、これらは同じものなのか?

 (3)コミュニケーションサーバー(CS)を修正するためのマニュアル。
   一部報道にある住基ネット全国センター(地方自治情報センター)が全国の各自治体
   に送った2004年8月3日付の「セキュリティーホールの対策について」という通知
   文と同じものか?

・前項の「セキュリティーホールの対策について」という通知文は、自治体職員が住基ネッ
 ト端末の使用する際に使うブラウザの脆弱性を説明し、速やかに対応することを求めるて
 いるもので、対策をとらないと攻撃者にパソコン制御を乗っ取られる危険性があるとの記
 述もある。

・流出した「セキュリティーホールの対策について」という通知文について、地方自治情報
 センターは、関係者だけが持つ内部資料であることを認めており、「今後も緊急を要するセ
 キュリティー対策が、外部に漏れる可能性がある。町に厳重に抗議したい」と話している。

・住基ネット関連以外にも、1997年から2003年にかけての水道料の未納者リスト(3人分)
 や、徴税の滞納者など13件(11人分の入金状況)など税の収納状況を確認した17件の
 文書(232人分)、自治会名簿(58人分)、墓地の管理台帳など642人分(54件の文書)
 の個人情報が流出した。

・町当局は、3月28日に記者会見を行い、行政情報が流出したことを明らかにはしたが、流
 出した情報の中に住基ネット関連の情報が含まれていることには全く触れなかった。
・町当局は、3月27日に住基ネット全国センター(地方自治情報センター)に報告した際に、
 「大変なことになりそうかと聞いたら、大丈夫といわれた」と、事態を重視しせず、発表
 しなかったことを釈明している。

・総務省から通報を受けたのは3月15日であったが、町当局による流出の事実関係の公表
  は、「調査のため」などとして10日以上経過した後であった。

・町長は、『毎日新聞』の3月29日付の報道を受けて「説明責任がある」と自ら29日の再
 会見を決めた。
・町長は、「行政情報のほか個人名も出ているので、大変申し訳なく関係者におわびしたい」、
 「当事者に多大なご迷惑をかけ、心からおわびしたい」などと陳謝している。
・町長は、流出に対し情報管理が不適切だったことを認めている。

・町長は、「住基ネットの個人情報は流出していない」「住基ネットに外部から侵入できると
 いう認識はない」としている。
・町の総務環境部長は、「管理不徹底と反省している。今後、対策を練り直したい」とする一
 方、「パスワードは昨日(3月28日)変更した。住基ネットの端末パソコンは、認証カー
 ドがなければ使えないので問題はない。住基ネットに関する流出を隠していたわけでない
 が、会見で聞かれなかったので言わなかった」と話している。

・町の企画総務課長は、「住基ネット接続には担当者専用の識別カードが必要で、パスワード
 も変更した。不正利用はなかったと考えている」と話している。
・町当局は、操作者識別カードが不正に使用された形跡はないとしている。

・町当局は、職員にWinnyを使用しないように注意した。職員に対して処分を含めて検討す
 るとの報道もあり。
・町当局は、今回の問題が発覚した後の3月15日に、職員に情報の持ち出しやファイル交
 換ソフトの使用を禁止した。
・町当局は、今回の事件を受けて、情報管理を再度徹底するとしている。

・町では、業務用のパソコンは、ほぼ1人につき1台が割り当てられている状況だった。
・町幹部は、毎日新聞の取材に対し「住基ネットのパスワードが出たことがそれほど重要な
 こととは思わなかった」と認識不足をあらわにしている。

・町当局は3月29日、再び会見し、町長は「昨日の会見で報告すべきだった」と、発表し
 なかったことを陳謝した。しかし、町民らへの謝罪はなかった。
・総務省市町村課は、住基ネットの関連情報が流出したのは「聞いたことがない」としてい
 る。
・総務省市町村課は、住基ネットへの実害はないとしている。
・総務省市町村課は、「パスワードの適切な管理が当然なのに、パスワードや取り扱い注意の
 文書も流出したと聞いており遺憾だ。他の自治体でこのようなことがないように指導した
 い」としており、自宅に業務情報を持ち帰らないことやWinnyを利用しないことなどの対
 策を早急に検討するとしている。

・総務省市町村課は、「住基に関する情報が流出すること自体、問題。斜里町には住基ネット
 全国センターから厳重に注意するとともに、道を通じて指導したい」としている。
・総務省と地方自治情報センターは、流出した住基ネット関連情報のすべてを報告するよう
 斜里町に求めている。
・地方自治情報センターは担当者を斜里町へ派遣し、流出の経緯などを調査する方針である。
引用なし
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◆住民票コードを削除する法的根拠(やぶれっ!住基ネット情報ファイル)
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/12/20(水) 6:42 -
  
やぶれっ!住基ネット情報ファイル http://www5f.biglobe.ne.jp/~yabure/index.html

◆住民票コードを削除する法的根拠

 市町村長には住基法36条の2に基づく安全管理義務があり、住民票コードの付番・送信
の義務とは、比較考量の余地があります。判決を踏まえ、安全管理義務にしたがって削除・
送信停止することは違法とは言えません。

 住基法第30条の40は都道府県知事・指定情報処理機関に対する本人確認情報の削除の申
出を明記しています。
 住民の求めによる住民票コードの削除は法も予定しています。
 もし削除できないとしたら、そのようなシステムこそ法律違反ではないでしょうか。
 
 実際に杉並区民が本人確認情報の削除を要求した報告をご参照ください。
引用なし
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●打つ手なし?「住基カード」の不正取得横行
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/12/20(水) 6:54 -
  
 以下の記事はHP検索で拾ったもの。

◎誰が?何のため? 住基カードを不正取得され、住民票移される
 12/02 15:57

 兵庫県三田市の30代の女性の住民票が、女性になりすました別の女によって大阪市天王
寺区に不正に移され、女の顔写真が付いた偽の住民基本台帳カードが発行されていたことが
2日、分かった。女性は女に心当たりがないという。
 住基カードは身分証として悪用される恐れがあり、三田市から被害届を受けた三田署は、
電磁的公正証書原本不実記録・同供用などの疑いで捜査している。

 同市市民課によると、今年10月25日、女性と同じ30代ぐらいの女が窓口を訪れ、大
阪市天王寺区への住民異動届を提出。その際、女性の名前が記載された病院の診察券とクレ
ジットカードで本人確認をしたという。女は同日、天王寺区役所に出向いて転入届を提出。
 自分の顔写真を添付して住基カードを申請、数日後に発行を受けたという。異動に伴い、
女性に関連書類が届き、発覚した。

◎打つ手なし?「住基カード」の不正取得横行
11/06 13:26
 
■クレジットカード作成、なりすまし…暴力団関係者も注目

 写真付き住民基本台帳カード(住基カード)を不正取得し、悪用する事件が全国で相次い
でいる。暴力団関係者が他人名義の住基カードでクレジットカードを作ったり、偽の身分証
として使われるケースなどが後を絶たない。
 警察当局は「偽造運転免許証と同様に組織犯罪に使われる可能性は今後高くなる」と警戒
を強めるが、総務省は「不正取得の防止策は取っているのに…」と頭を抱えている。
 (田中夕介)

 ≪資金源≫
 住基カードを東京都足立区役所から不正取得したとして、電磁的公正証書原本不実記録・
同供用容疑などで警視庁に逮捕された韓国籍の金成奎容疑者(38)は「借金のため銀行口
座も作れず、携帯電話も使えない。新しい口座を作るため、住基カードに目を付けた」と供
述した。
 他人名義の口座や携帯電話の詐取に悪用される免許証の偽造ノウハウを持っていなかった
金容疑者は、免許証や旅券に比べ手に入れやすい住基カードを狙った。

 路上生活者に「仕事を斡旋(あっせん)する」と声をかけて数万円で保険証を譲り受け、
自分の顔写真を付けて路上生活者名義の住基カードを自治体から不正取得。クレジットカー
ドの発行や銀行口座の開設、携帯電話の契約に悪用していた。
 犯行に関与した金容疑者ら3人は、いずれも指定暴力団山口組系の組周辺者。住基カード
で作ったカードでベンツまで購入していた。捜査幹部は「しのぎが厳しい暴力団関係者が生
活費などの資金を獲得するため、住基カードに注目している」と分析する。

 ≪偽の身分証≫
 顔写真付き住基カードは公的な身分証明書でもある。このため、「なりすまし」事件も相次
いでいる。

 福岡県内の少女(16)は上京して芸能プロダクションに入る際、18歳以上と証明でき
るものを提出するよう求められた。無職の少女に身分証明書はなかった。そこで以前、福岡
市で拾ったまま持っていた沖縄県糸満市の女性(21)の保険証を使って住基カードの取得
を思いつく。

 女性になりすまし、「東京都渋谷区に住所を移したい」と糸満市役所に保険証のコピーを送
って転出届を取り寄せ、年齢と名前は女性、顔写真は自分という住基カードを渋谷区役所か
ら不正取得することに成功。少女は今年7月、詐欺容疑で立件された。
 名古屋市では昨年、未払いで携帯電話が使えなくなった港湾作業員の男(38)が、住基
カードの自分の名前の一部を削って別人を装い、携帯電話を購入した詐欺容疑で逮捕された。

 ≪妙案なし≫

 総務省は不正取得の防止策として、運転免許証など顔写真付きの証明書や、自宅に送付さ
れる「照会書」とともに保険証や年金手帳などにより本人確認を厳格化するよう自治体に求
めている。
 自治体も住基カード発行の際、本人確認用の照会文書を証明書に記載された住所に郵送。
申請者が文書を持参するとカードを交付する。

 だが、金容疑者はこうした防止策をかわそうと、あらかじめ住居を借りて偽の住所を用意。
転居したように見せかけ、新しい住所に照会書を郵送させ、カードを不正取得したという。

 自治体は、申請者に複数の質問をするなどして本人かどうか確認しているというが、それ
でも不正に取得されてしまうのが現実。
 総務省は「住基カードは届け出を信じるという『届け出主義』で成り立っている。不正取
得を防ぐ対策はすべてやり尽くしており、何か妙案があればいいのだが…」(市町村課)と
困り顔だ。
                     ◇
【用語解説】住基カード

 希望者に市区町村が交付するICカード。
 名前だけが印字されたものと、写真と名前、生年月日、性別、住所が印字されたものの2
種類あり、選択できる。
 写真付きは市町村長が交付する公的な身分証明書としてパスポートの交付申請の際の本人
確認などに使うことができるほか、自治体によっては図書館カードなどの住民サービスにも
使える。
引用なし
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11人議員の12/21本会議質問の概要が分かるのは戸田HPだけ!見てね
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/12/19(火) 19:54 -
  
 あさって12/21(木)の本会議で与野党11人の議員が一般質問を行なう。
 それぞれに多彩な質問を用意しているのだが、誰がどんな質問をするのか、議会への関心
向上にとって絶対必要なはずのこんな事さえ、市議会HPでは全然載せようとしない。
 これは、公明党の風議長初めとする与党4会派議員達がこういう議会情報公開を嫌がって
いるからだ。
 ※ 「議会改革」を掲げて公明党ベッタリに動く「市民」斉藤さんよ、あなたはこんな大事
  な事になぜ関心を持たないのか? 「本当の議会改革」を真剣に考えてるのか?

 また、門真市共産党のHPも全然載せようとしない。

 本来なら市議会HPが載せなければならない事だが、未だに自腹を切ってこの情報を公開
しているのは戸田HPだけである。
 扉ページの「当面のご注目」の中の
     ☆12月議会が始まりました。
をクリックして、
・平成18年門真市議会第4回定例会  一般質問通告一覧表   06/12/19up
をさらにクリックしたら、11議員の質問通告内容を見ることができる。
 結構興味深いものがあるよ。


◆そうそう、この場で吉岡クンにご注意。
 1:戸田HPにおいては絶対に西暦で年号を記すこと。原文が元号であっても、「情報」と
   しては西暦に変換する。元号を使うとしたら2006年(平成18年)と( )に入れる
   場合と、原資料としての紹介の時のみ。

 2:HPアップ順の新しいものは基本的には上に重ねていくこと。
 
http://www.hige-toda.com/_mado05/2006/2006_12/index.htm
を見て気づいたので、木曜に出てきて議会傍聴終えてたら直して下さいね。
引用なし
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12/4;「住基ネットからの登録削除を求める要求書」を戸田が市に提出!
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/12/4(月) 16:11 -
  
    住基ネットからの登録削除を求める要求書

園部一成 門真市長殿
             2006年12月4日

                 戸田ひさよし    門真市新橋町12-18-207                               

 さる11月30日、大阪高裁において「住基ネットへの参加を拒否する住民への強制は違
憲であり、削除要求住民の個人データを住基ネットから削除せよ」と命ずる控訴審判決がな
されました。
 当方もまたは住基ネットの開始時より、その強権的不当性やプライバシー侵害の危険性を
訴え、門真市の住基ネットからの離脱や私個人の住基ネットからの削除を求めてきたもので
あり、この判決にはまことに意を強くするものであります。

 私本人が住基ネット参加に断固反対を表明しているのに、その意志を踏みにじって危険で
税金浪費の住基ネットに私の個人データの登録と利用が継続される事は断じて許せません。
 
 よってここに改めて、直ちに私を住基ネットから離脱させる事、すなわち住基番号を含む
私のあらゆる個人データを住基ネットから削除する事を強く要求します。

◆この要求に対する回答は、文書にて12/8(金)正午までに当方に届けられたい。
                     (FAXでも可。FAX番号 06-6907-7730)
引用なし
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市民課長より戸田さんに正式回答がありました。
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 事務員 E-MAILWEB  - 06/12/15(金) 16:16 -
  
平成18年12月14日
戸田ひさよし様
市民課長 西川明

住基ネットからの登録削除を求める要求書に
ついての回答に関する補足について

 平成18年12月11日付標記の回答に関しまして補足をさせていただきます。
 住民基本台帳法第5条において、住民基本台帳の備付けに関する規定が設けられており、住民について同法等7条に規定する事項を記録するものとされております。     第7条においては、住民票に記録をする事項として、第1号から第14号までの事項が定められており、住民票コードについては第13号に示されておりますので、これを削除することは本条に抵触するものであります。
 また、同法第30条の5において、市町村長は、住民票の記録、削除、又は第7条に規定の各号のうち、第1号氏名、第2号出生の年月日、第3号男女の別、第7号住所、第13号住民票コードについて、全部若しくは一部についての記録の修正を行った場合には、当該住民票の記録等に係るこれらの本人確認情報を都道府県知事に通知するものとされており、その通知は同法第30条の5第2項により電子計算横から電気通信回線を通じて送信することによって行うものとされておりますので、住民基本台帳ネットワークシステムから本人確認情報を削除することは本条に抵触するものであると言わざるを得ません。
 法に従って業務を進めていく立場にある私たちと致しましては、このことを踏まえて、引き続きこれらの業務を遂行して参るのが第一の責務であると考えております。
引用なし
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マスコミ宣伝のウソ、箕面市長への激励要請など箕面の中西とも子市議より
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/12/19(火) 16:52 -
  
 戸田の盟友、箕面の中西とも子市議よりの報告と要請。(戸田の一般質問とも関連あるの
で、答弁担当の市民課は読んどいてね)
 なお、中西議員のお顔はhttp://www.geocities.jp/ku_kai2006/todapanhu09.html
 中段に。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 すでに11日に名古屋高裁の判決が出て、住基をめぐる司法判断の違いが浮き彫りになっ
ています。
 箕面市ではご存知のように市長が高裁判決を支持し、確定させる政策判断をとりましたが、
議会の多数派を筆頭に反対勢力が猛反発をしています。
 一部のマスコミ報道にも誤報道が目立ち、職員を取材し、ことばの一部をトリミングして、
まったく別の内容に編集して報道するなど許せない状況となっています。
 
 たとえば、
●住基コードから原告のコードを削除するのに3500万円
 ⇒1名の削除に費用はかからない。
  多数の市民への対応は「検討委員会」を立ち上げて決める。この委員会の予算が数十万
 円程度。
  新しいサーバーを追加したとすれば100万円程度はかかるかも知れないが、どのよう
 な方法(技術的に)があるかはこれからのこと。
  3500万円というのはまったく新しいシステムを最初から構築すればかかるであろう
 とされている費用、とのこと。

●原告のコードを抜けば、システムがブレイクダウンする
 ⇒そんなことはありえない。
 システムがブレイクするときは、機会の故障か容量オーバーの時だけ。

●職員に法律違反をさせるのか
 ⇒大阪高裁の判決に基づいた事務なので、法違反ではない。
  また住民基本台帳法には罰則規定もない。
  その他の市民が希望した場合の対応は、法的には解釈が分かれるところなので、専門家
 と協議のうえ、適切な措置をとる。

●職員も市長に上告して欲しいと思っている
 ⇒決定前はそのように思っていたが、政策決定後はそれに従い、事務を粛々と行ないたい
  と考えている

などなどです。

●デメリットとしては、

 カード偽造や住基システムを活用した事務が当初の92から275(現在、もっと増え続
けている)になり、自分たちの知らないところで「目的外」活用の危険があることです。
 「名寄せ」・・・○○さんで検索すると住所・氏名・年齢・性別の基本情報だけでなく、病
歴、図書館で借りた本、事故暦、犯罪暦などがわかってしまう。

 総務省は、法で規制しているから大丈夫、としていますが法律違反をする人がいるから犯
罪は起こりえるし、現に発生しているのです。

 もっと、詳細がお知りになりたい方には別途対応しますので、ご連絡ください。

 また市民の大半は静観し、市役所内が混乱に陥っているわけではありませんが、マスコミ
情報のもとに市長を糾す声がないわけではありません。
 そこで、みなさまにお願いがあります。

勇気ある決断を行なった市長を孤立させないため、

1.市長宛てに励ましのメッセージをお願いします。
 方法は、メール・ファックス・手紙などでお願いします。
 一言、「市長の判断を支持します。」だけでも結構です。
    hisyo@maple.city.minoh.lg.jp  市長宛てのメール(秘書課)
    072-723-2096    秘書課FAX
    〒562-0003 大阪府箕面市西小路4丁目6番1号
                 (箕面市役所住所、 藤沢市長宛てで届きます)

2.また、17日(日)の朝、11時〜12時 箕面郵便局隣のスーパー「コーヨー」前で市
 民派議員が中心となって街宣を行います。お時間のある方は是非、こちらにもお集まりく
 ださい。

3.なお、民主党は住基ネットに反対している国会議員もいますが、箕面の同党員は「上告が
 あたりまえ」「個人より公共の福祉が大事」「市長の横暴」などとして、市長批判に徹して
 います。

 また、公明党の田代初枝議員は11日の総務常任委員会で「自公民で断固戦う」ことを明
言しました。
 今後、「市長の不信任決議提出」や「住民監査請求」(原告ひとりのために使った削除費用
は税金の無駄使いなので返せ、というもの)、専門家検討チーム立ち上げの補正予算を否決す
る、などが想定できます。

 反対派議員らは住基ネットシステムをよく理解しておらず、一部職員の助言やマスコミ報
道を真に受けたとみうけられる発言も目立ちます。

 議会では、住基ネットシステムの切断と離脱を混同させてトンチンカンな質疑を繰り返す
議員もいて混乱した議論が横行しています。

●また、下記は参考資料です。

(HP「やぶれっ!住基ネット情報ファイル」より転載)
http://www5f.biglobe.ne.jp/~yabure/index.html

◆住民票コードを削除する法的根拠

a.. 市町村長には住基法36条の2に基づく安全管理義務があり、住民票コードの付番・送
 信の義務とは、比較考量の余地があります。判決を踏まえ、安全管理義務にしたがって削
 除・送信停止することは違法とは言えません。

b.. 住基法第30条の40は都道府県知事・指定情報処理機関に対する本人確認情報の削除の
 申出を明記しています。住民の求めによる住民票コードの削除は法も予定しています。
  もし削除できないとしたら、そのようなシステムこそ法律違反ではないでしょうか。

c.. 実際に杉並区民が本人確認情報の削除を要求した報告をご参照ください。

  a.. 「住基ネット『不参加』自治体住民の本人確認情報削除要求の中間報告」
  (反住基ネット連絡会 > Pamph Shop パンフショップ 所収、2003-02-10、テキスト付
   きpdfファイル、約2MB)
  b.. (1)「自己情報コントロール」が保障されていない
  (「本人確認情報の問題を考える」 > 4.本人確認情報の現実像)
引用なし
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●住基ネット迎合の箕面のこのアンポンタン議員達に愛のメッセージを!
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/12/19(火) 17:10 -
  
 箕面市議会には「住基ネットシステムをよく理解しておらず、一部職員の助言やマスコミ
報道を真に受けた発言」をして目立つ議員や、「住基ネットシステムの切断と離脱を混同さ
せてトンチンカンな質疑を繰り返す議員もいて混乱した議論」が横行しているらしい。

 過ち多き彼らを救ってあげるため、市民のプライバシー権を守るため、藤沢市長の邪魔を
しないで協力するよう、「愛のメッセージ」を送ってあげよう!

●議会事務局には、 FAX 072-724-1568  電話  072-724-6705    
          メール gikai@maple.city.minoh.lg.jp

●現在反対している困ったちゃん議員達

無所属 副議長 (民主・市民クラブ)文教 林恒男
   〒562-0013 坊島4丁目21番33号 072-723-5094

民主党 (民主・市民クラブ)建設水道 二石博昭
   〒562-0024  粟生新家1丁目11番33号 072-729-5422

民主党 (民主・市民クラブ)建設水道 大越博明
   〒562-0001  箕面4丁目7番5号 072-722-6034

自由民主党 (自民党同友会)民生 上島一彦
   〒562-0003 西小路2丁目8番20号 072-723-6469

無所属 (自民党同友会)民生 永田吉治
   〒562-0045 瀬川2丁目15番1号 072-723-2100

無所属 (自民党同友会)建設水道 藤井稔夫
   〒562-0043 桜井2丁目2番5号 072-721-2064

無所属 (民主・市民クラブ)民生 副委員長 石田良美
   〒562-0013 坊島3丁目4番4号 072-721-0338

無所属 (民主・市民クラブ)総務 上田春雄
   〒562-0001 箕面1丁目9番18号 072-723-7749

民主党 (民主・市民クラブ)総務 委員長 松本悟
   〒562-0014 萱野1丁目10番4号 072-723-5771

自由民主党 (自民党同友会)総務 牧野芳治 
   〒562-0004 牧落2丁目15番14号 072-721-7701

自由民主党 (自民党同友会)文教 北口和平
   〒562-0032 小野原西1丁目10番34号 072-728-1121

自由民主党議長 (自民党同友会)総務 中川善夫
   〒562-0026 外院2丁目7番1号 072-728-9812

公明党  建設水道 委員長 牧原繁
   〒562-0046 桜ヶ丘3丁目10番4号 072-721-5292

公明党  総務 田代初枝
   〒562-0024 粟生新家2丁目2番10号 072-730-7677

公明党  文教 西田隆一
   〒562-0001 箕面7丁目2番22号 072-721-1330
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
◆上記の「住基ネット反対に反対!」、「藤沢市長にとにかく反対!」の議員達で、
 戸田HPに住所氏名等を書かれて文句のある議員がいたら、戸田の所に抗議文を寄こし
 なさい。おおいに相手をしてあげますよ。

◆それと、こっちが議会終わってヒマができたらこちらから箕面市に出向いてあんたらに
 面談を求める事があるかもしれないので、その時はよろしくね!
 ・・・いずれ戸田の宣伝カーで箕面市役所に乗り付けたいとは思ってるんだけどね。
引用なし
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・市の削除拒否12/14回答を読みやすく項目ごとに整理して再投稿(反論準備で)
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/12/19(火) 18:55 -
  
    門真市の戸田に対する回答

平成18年12月14日
            戸田ひさよし様
                                市民課長 西川明

「住基ネットからの登録削除を求める要求書」についての回答に関する補足について

 平成18年12月11日付標記の回答に関しまして補足をさせていただきます。

 住民基本台帳法第5条において、住民基本台帳の備付けに関する規定が設けられており、
住民について同法等7条に規定する事項を記録するものとされております。

 第7条においては、住民票に記録をする事項として、第1号から第14号までの事項が定
められており、住民票コードについては第13号に示されておりますので、これを削除する
ことは本条に抵触するものであります。

 また、同法第30条の5において、
   市町村長は、住民票の記録、削除、又は第7条に規定の各号のうち、
  第1号氏名、
  第2号出生の年月日、
  第3号男女の別、
  第7号住所、
  第13号住民票コード 
 について、
 全部若しくは一部についての記録の修正を行った場合には、当該住民票の記録等に係るこ
れらの本人確認情報を都道府県知事に通知するものとされており、

その通知は、同法第30条の5第2項により電子計算横から電気通信回線を通じて送信することに
よって行うものとされておりますので、

住民基本台帳ネットワークシステムから本人確認情報を削除することは、本条に抵触するもの
であると言わざるを得ません。

 法に従って業務を進めていく立場にある私たちと致しましては、このことを踏まえて、
引き続きこれらの業務を遂行して参るのが第一の責務であると考えております。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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