ちょいマジ掲示板

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第5回 長居公園大輪祭り-...[0]  /  「門真を潰す橋下エセ改革...[10]  /  愛馬物語 テレビ放映され...[1]  /  北区民ホールでの「反改憲...[0]  /  釜のメーデー[0]  /  行政マンの動画に感動しま...[2]  /  4/18(金)久々に門真市駅前...[3]  /  国家賠償滞納を許すな! ...[0]  /  4/12(土)はルミエール大ホ...[2]  /  戸田弾圧事件:最高裁への...[5]  /  

第5回 長居公園大輪祭り--5/17(土) 5/18(日)
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 永瀬ユキ  - 08/5/11(日) 15:31 -
  
「長居公園大輪祭り」を紹介します。

公式サイト
http://binbomayday.hp.infoseek.co.jp/

『ユニオンぼちぼち』内での紹介
http://blog.kansai.com/unionbotiboti/59

大輪まつり、今年もやります!

来る5月17日・18日(土・日)にかけて、長居公園テント村大輪まつりを開催します。

 大阪・長居公園にあったテント村、そこにはさまざまな人が集まり、ともに過ごした。テント村の前の小さい空間には、冬には焚き火、夏には蚊取り線香が焚かれ、不揃いの椅子に不揃いのにんげんが座って、ときにはしっとりと、ときには怒鳴りながら、いろんなことを話したり話さなかったり。襲撃されたらみんなで見張り、アルミ缶集めて、食ってない人におかずを分ける。体がしんどくなって福祉を受けても、ちょくちょく覗きにダベりにくる。ワカモノが来ると、やたらともてなす。酔って暴れてケンカする。

 最後のころまでいたのは20数人、暮らした人は100人以上、そして関わった人は数え切れない。野宿者の現実を知ろうとやってきた人、運動やるぞ、と意気込んでいた人、取材しに来た人、研究テーマにした人、近所の人、歌を歌いにきた人、家がなく、しばらく住んだ人、家があっても泊まってた人、他の公園に住んでいた人、天皇さんにはさからえん人、天皇制解体ー!な人、飲んだらどうしようもない人、飲んでたまるか、な人、エロい人、怒る人、ひとひとひと、、、大輪まつりは、そんな人たちのつながりでできた、奇跡的なまつりだった。野宿の問題を広く知ってもらいたい、音楽・文化的なまつりをやりたい、地域のひとに関わって欲しい。思いはさまざま。ステージを中心に、アルミ缶つぶし競争、青空カラオケ、ファッションショー、飲んで食って歌って、ただぼんやりと眺めて。ジェネレーションや感覚のギャップはでかく、でもそれが同時に、混沌と存在するまつり。

 昨年2月5日にテント村が代執行により文字通り潰されてしまった後も、そこに関わった人たちで、まつりは行われた。けれど、テント村がなくなって、代執行を経験して、それぞれにぽっかり空いた穴。なんで長居でまつりやるんやろう?迷子の犬、まさに。

 …さて、今年もそのなんで?は続いている。長居にはもうテント村はないやん。思い出に浸りたいんかよ。いや、テント村がないから、それが長居にあったから、わたしたちは今年も長居公園でまつりをやる!まつりで、テント村がつくってきたもの、培ってきた空間をまたつくり出す。壊されても、邪魔されても、自分たちであのめちゃくちゃな、ときには心地よい空間をつくって、ひろげてやるんだ。

 働いても働いても、仕事や保険や福祉や人間関係や「社会」から、はじかれる。仕事がしんどい、付き合いがしんどい、お金がない、お風呂入りたい、いじめられる、ゆっくり寝たい、楽しみがほしい!!それぞれの生活に息が詰まってしまう前に、わたしたちの生きる場所を一緒につくろう!

*ただいま、まつりに向けて、ぐちゃぐちゃと準備や議論がすすめられておりますが、何しろ毎年できたのが奇跡のような「テキトウ」さな☆まつりを一緒につくってくれる人を大募集しています!
 当日、荷物搬入や建て込みだけでも、それぞれの出店の手伝いでも、絵を描いたり、案内をしたり、お留守番をしたり、もちろん企画を持ってきて、やっちゃってくれても。それまでにも作業日をいくつか設けたいとおもいますので、ぜひ多くの人の参加をお願いします。まつりや長居テント村関連の情報を共有するための、MLもありますので、参加したい方はご一報ください。

*第5回長居公園大輪祭りは全国独立系「ゴールデンメーデーウィーク」のトリでもあります。
http://freeter-union.org/mayday/p8.html

日時:5月17日(土) 12時〜18時   
      18日(日) 10時〜16時   
場所:長居公園自由広場(テント村のあった向かいの広場)
引用なし
<Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X Mach-O; ja-JP-mac; rv:1.8.1.14) Gecko/...@118x240x175x37.ap118.gyao.ne.jp>

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「門真を潰す橋下エセ改革・PT案」粉砕!戸田の分かり易い動画説明続々アップ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/4/29(火) 23:52 -
  
 今大騒動を引き起こしているのが「PT改革案」なるもの。
 「PT」って何やと言うと、「改革プロジェクト・チーム」の略称で、橋下が「お気に
入り」の職員を任命したもの。

 府の公的責任責務も無視、今までの経過も法的義務すら無視、安全安心も文化も無視、
何でもかんでも思いつきで「1100億円支出削減」を金科玉条の如く振りかざし、府民の共
有財である府のカネを橋下・PTの私物であるかのように「これは出さない・払わない」との好き勝手。

 おかげで府庁内はもとより府内全市町村で、職員が毎日深夜まで残業、土日も出勤で対策会議・資料作成・分析に追われまくって、本来業務を差し置いて、本来なら不要な不毛な労働を強いられ続けている。
 その労働支出の対価はおそらく府内全自治体で既に数億円規模に上っているのではない
か?

 こういった本来は不要な労働支出は今後もどんどん増えていく。
 「橋下(エセ)改革」に拍手を送っている無知な人達は、こういう無駄に全く気づいて
いない。

 連日マスコミを賑わしている橋下エセ改革。その正体、実態を分かり易く暴いていくた
めに、戸田は動画での説明や解説を開始した!
 以下にその第1弾を紹介するので、ぜひご覧下さい。特に門真市民には必見である。

戸田ひさよし 個人演説
  http://www.hige-toda.com/_mado05/sigisen/sigisen07/kojin_enzetsu.htm
    ↓↓↓
YouTubeでの 戸田演説動画 http://jp.youtube.com/profile_videos?user=todajimusho&p=r
    ↓↓↓
・府問題、共産党ビラから       4:49
    http://jp.youtube.com/watch?v=snXmWqPBDVA
    府の財政危機の根本原因がどこにあるのか、共産党のビラを使って ポイントを
    説明する。

・府問題新聞、密集市街地1     5:48
    http://jp.youtube.com/watch?v=wrxPxhDM3mY
   門真市の密集市街地整備事業に府が補助金廃止を打ち出した問題について、3/8、
   4/ 16新聞記事から。現地視察で「こんなにひどい密集とは知らなかった」と無責
   任デタラ メぶりを自己暴露。

・府問題新聞、密集市街地2     3:07
    http://jp.youtube.com/watch?v=c-4MrHC3ays
    門真市の密集市街地整備事業への補助金廃止を府が打ち出したことについて、
    4/24新聞記事の説明。府庁内でのPTと各部局との公開討論初日の様子。 

・府問題新聞、「PT案で門真市財政破綻」問題   4:49  
    http://jp.youtube.com/watch?v=9BmesJN47dE
    [PT案実施なら門真市は財政破綻」という4/24新聞記事について。それは府が勝
    手に「密集市街地整備補助金廃止」をするなら、門真市に毎年何億円もの負担が
    ぶさって来るため。まさに「門真を潰すPT案」なのだ!

・府問題4・25戸田コメント       7:01
    http://jp.youtube.com/watch?v=AT4R2wbxQRk
    橋下エセ改革の実態、その「人気構造」を戸田が解説。
    府内全行政で「橋下騒動」対応で厖大な労賃発生。「恐怖の大王」=ボナパル
    ティズム戦術。自公財界結託政権への擦り寄り。「安全安心」・文化への否定。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-94-110-81.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆文化施設総結集の「4/30シンポ」発言動画アップされてます!ワッハ上方館長など
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/5/2(金) 21:44 -
  
 文化施設関係者が「PT試案反対・阻止!」でドーンセンターに緊急大結集した
「4/30シンポ」出席者の貴重な発言動画18本のうち夜9:40現在4本が 
    http://jp.youtube.com/profile_videos?user=todajimusho&p=r
にアップされてます。
 残り14本も今晩、順次自動的にそこにアップされていきますので、ご覧下さい。

 1・2は「国際児童文学館」館長さん、3・4は「ワッハ上方」館長さんです。
 お二人とも背水の陣で、自分の業務と人生の誇りをかけ、橋下「改革」・PT試案のデタラメさに怒りを燃やしながら真剣に語っています。
 
 今後14本でさらにいろんな方々が登場してきます。ご注目下さい。

 なお、各動画のタイトル付けや内容説明書きはおいおいにやっていきますが、宣伝カー
アナウンス作成や事務所整理ほか諸事多忙で、すぐにはできないので悪しからず。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-94-110-81.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◇4/28現地取材の全動画はとりあえずここを見て下さい!
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/5/8(木) 8:45 -
  
 来週にでも反橋下特集の動画コーナーに組み込み、もう少し詳しい内容説明もつけよ
うと思いますが、とりあえずそれぞれに、以下の所を見て下さい。
     ↓↓↓↓
◎門真市密集市街地整備:4/28現地取材1http://jp.youtube.com/watch?v=-esk2YfQZgU
  (市役所前から自転車で出発。コースの説明)
◎門真市密集市街地整備:4/28現地取材2http://jp.youtube.com/watch?v=5vkagfAomAI
  (石原町11のあたり。橋下知事視察コースの初め)
◎門真市密集市街地整備:4/28現地取材3http://jp.youtube.com/watch?v=8mszaPPG1QI
  (石原町の立て込んだ様子・狭く急な階段・無人家屋)
◎門真市密集市街地整備:4/28現地取材4http://jp.youtube.com/watch?v=EqvQJJwiqec
  (石原町の袋小路の共同住宅。このままでは立て替えできない)
◎門真市密集市街地整備:4/28現地取材5http://jp.youtube.com/watch?v=zTq-E6S3Afk
  (石原町のスタミナ軒跡地)

◎門真市密集市街地整備:4/28現地取材6http://jp.youtube.com/watch?v=cNldiJY17eM
  (石原町のスタミナ軒跡地とその周辺)
◎門真市密集市街地整備:4/28現地取材7http://jp.youtube.com/watch?v=G7RKytn37BA
  (石原町の幸福町側の整備事業完成地。公園や住宅など)
◎門真市密集市街地整備:4/28現地取材8http://jp.youtube.com/watch?v=6elZKNTulFI
  (石原町の幸福町側の整備事業完成地。きれいな住宅など)
◎門真市密集市街地整備:4/28現地取材9http://jp.youtube.com/watch?v=_ZZRUmyJx7w
  (「石原東幸福北土地区画整理事業」の現地)
◎門真市密集市街地整備:4/28現地取材10 http://jp.youtube.com/watch?v=YG0bW5GQGws
  (幸福町公園)

◎門真市密集市街地整備:4/28現地取材11 http://jp.youtube.com/watch?v=Iq3K6KDytoY
  (小路町の整備地区)
◎門真市密集市街地整備:4/28現地取材12 http://jp.youtube.com/watch?v=JSRspnSl0CY
  (元町を出て本町に向かう)
◎門真市密集市街地整備:4/28現地取材13 http://jp.youtube.com/watch?v=WXuqMrgzIUE
  (本町地区の整備事業地)   
◎門真市密集市街地整備:4/28現地取材14 http://jp.youtube.com/watch?v=tE47e9GGIWk
  (本町の市営住宅そばで1)   
◎門真市密集市街地整備:4/28現地取材15 http://jp.youtube.com/watch?v=V70TCNPeDt0
  (本町の市営住宅そばで2)
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-94-110-81.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◎泉保育園前の一方通行路・「イメージバンプ」の様子も動画アップしました
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/5/8(木) 8:48 -
  
 視察走行の途中で泉町保育園の前の一方通行路も通ったので、ついでに撮影しておきま
した。 

◎泉保育園前の一方通行路・「イメージバンプ」の様子
   http://jp.youtube.com/watch?v=impo-d-uFiE
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-94-110-81.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★「4/30シンポ」発言動画を全てアップ!とりあえずここを見て下さい!
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/5/8(木) 10:53 -
  
 文化施設関係者が「PT試案反対・阻止!」でドーンセンターに緊急大結集した
「4/30シンポ」出席者の貴重な発言動画の全てをアップしました!

 来週にでも反橋下特集の動画コーナー
http://www.hige-toda.com/_mado04/oosakafutijisen/hasimototo-ru.htm
に組み込み、もう少し詳しい内容説明もつけようと思いますが、とりあえずそれぞれに、
以下の所を見て下さい。
     ↓↓↓↓
◎4/30シンポ1(国際児童文学館館長1)http://jp.youtube.com/watch?v=qQw3SoWBHsg
◎4/30シンポ2(国際児童文学館館長2)http://jp.youtube.com/watch?v=5ngDQYOcGIA
◎4/30シンポ3(「ワッハ上方」館長1)http://jp.youtube.com/watch?v=_UTizU525LQ
◎4/30シンポ4(「ワッハ上方」館長2)http://jp.youtube.com/watch?v=MRbSi27HRxg
◎4/30シンポ5(「ワッハ上方」館長3)・・・・・作業中

◎4/30シンポ6(ドーンセンター館長1)http://jp.youtube.com/watch?v=1tdoHR0MUEo
◎4/30シンポ7(ドーンセンター館長2)http://jp.youtube.com/watch?v=v7-E-4OanoM
◎4/30シンポ8(パネラー紹介:岩崎氏・ふくもと氏・大谷氏)
                  http://jp.youtube.com/watch?v=_xt11zXdg64
◎4/30シンポ9(フェスゲの大谷さん)http://jp.youtube.com/watch?v=az4_w42s4sI
◎4/30シンポ10 (アジア太平洋人権情報センター=ヒューライツ大阪の大橋さん)
                http://jp.youtube.com/watch?v=1iadaHTqvKs
◎4/30シンポ11 (ヒューライツ大阪の大橋さん・青少年会館関係者1)
          http://jp.youtube.com/watch?v=KKh4pSF_pAQ
◎4/30シンポ12(青少年会館関係者2・文化情報センター1)
         http://jp.youtube.com/watch?v=WQIANGFbrmQ
◎4/30シンポ13 (文化情報センター2)http://jp.youtube.com/watch?v=mYrSzeTS3sc
◎4/30シンポ14 (国際児童文学館育てる会・旭堂南陵さん!)
           http://jp.youtube.com/watch?v=AY5_P9BUn58
◎4/30シンポ15 (「好きやねんドーンセンターの会」)
        http://jp.youtube.com/watch?v=c8UaZHaHTxA

◎4/30シンポ16 (大阪社会運動協会〜エル大阪内の労働専門図書館)
            http://jp.youtube.com/watch?v=ek-52SGxWMw
◎4/30シンポ17 (戸田が発言!)http://jp.youtube.com/watch?v=__Y3fN7R0-A
◎4/30シンポ18 (大阪市立大学の創造都市研究課職員)
            http://jp.youtube.com/watch?v=ilBAXDrY0Ww
◎4/30シンポ19(岩崎さんのまとめ・閉会)http://jp.youtube.com/watch?v=qV-Q5q_AZDg
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-94-110-81.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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愛馬物語 テレビ放映されます
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 砂川より  - 08/4/27(日) 19:56 -
  
昨年 北海道を一月ほど回っていた時に知り合いになった
(熊??に追いかけられてお世話になった)
市来さんが書かれた本が
テレビドラマ化されて 放映されます。 

幻冬舎・フジテレビ共催第2回「感動ノンフィクション大賞」受賞作です。                  
5月3日(土)21:00〜23:10放送、愛馬物語フジ系です。

同日の 1時半から2時半まで、
前宣伝として
作者の市来さんも交えての作成過程のこぼれ話が 放送されるとの事です。

砂川のHPもたまには見てね(^o^)/~~
http://www.asahi-net.or.jp/~ph6j-sngw/
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322)@c207233.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp>

Yahooテレビでの紹介です
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 砂川より  - 08/5/3(土) 20:21 -
  
5月3日(土) 21:00〜23:10
 関西テレビ
 Gコード(697574)
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Yahooテレビでの紹介です

http://tv.yahoo.co.jp/bin/search?id=6599088&area=siga

プロ・アマ問わず自作未発表の日本語で書かれたノンフィクション作品を対象とした、幻冬舎・フジテレビ共催の公募賞「感動ノンフィクション大賞」第2回の受賞作品。原作者は元愛知県立高校の校長である市来宏(いちきひろし)さん。市来さんは、乗馬クラブで知り合ったクラリオンという馬が処分されると聞き、何とかならないものかと奮闘。その結果、クラリオンを自宅に引き取って世話をするという選択をする。周囲の戸惑い、家族の反対、仕事とクラリオンの世話で疲労困憊(こんぱい)の毎日。さらにクラリオンの病気やけがなど次々と予想外のことが起きる。それでも市来さんの決意は揺らぐことなく数々の困難を乗り越えていく。そして定年を迎えた市来さんは、クラリオンの生まれ故郷である北海道に土地を買って渡道、クラリオンのために自らの手で牧場を作り、現在は、その周辺の土地に植林(=フォレスティング)を続けている。テレビ化にあたっては妻の病気、不仲であった娘との絆の再生など、家族のドラマを脚色し、彼の人生をより鮮明にクローズアップ。北海道の雄大で美しい景色を織り交ぜ、岸谷五朗、薬師丸ひろ子、関めぐみら豪華キャストで家族愛、夫婦愛の大切さを描いている。実話をモチーフに、処分寸前の馬を自宅に引き取って世話をすることを決意したある男性の人生を、妻の病気や不仲であった娘との絆の再生などを絡めながら描く感動ドラマをご堪能下さい。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322)@i243169.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp>

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北区民ホールでの「反改憲5/3集会」で門真の中学教員が不起立闘争を報告します!
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/5/2(金) 20:55 -
  
 明日の憲法記念日、大阪市「北区区民センター」での集会の中で、門真市の中学校で
終始一貫「日の丸・君が代強制反対・不起立闘争」をやってきた先生が、門真市での君
が代不起立闘争について、熱い報告を行います。

 何中の先生かは、ここでは言いませんが、門真の中学で不起立闘争実践の報告と言え
ば、やっぱりねぇ・・・・、教育現場からの生の声をぜひ聞きに来て下さい。
 特に3中卒業生や保護者、門真市民の人達はぜひお勧めします。
      ↓↓↓
  シャ ノワール カフェ別館 http://d.hatena.ne.jp/kuronekobousyu/

◆9条改憲阻止!戦争と格差・貧困を押しつけるG8サミット反対!5/3共同行動

 5月3日 13:00開場
    北区民センター・ホール(地下鉄扇町、JR環状線天満からすぐ)
       http://www.city.osaka.jp/shimin/shisetu/01/kita.html
     地下鉄堺筋線「扇町」駅・JR環状線「天満」駅下車すぐ
     大阪市北区扇町2−1−27
     TEL:06−6315−1500

 参加資料代:500円
  ――――――――――――――――――――――――――――――――
◆プログラム要項 (発言順などは確定したものではありません)

・問題提起..小川 登さん(実行委代表、9条改憲阻止の会・関西代表)
・講演「G8サミットをめぐって」..本山美彦さん(京都大学名誉教授)

・報告「G8洞爺湖サミット闘争準備について」..NOVOXから
・報告 名古屋高裁自衛隊派兵違憲判決の意義..池住義憲さん(原告団代表)

・アトラクション..語りと演奏..なにわの唄う巨人−趙 博さん

アピール
・大江・岩波裁判闘争報告..西浜楢和さん(大江・岩波沖縄戦裁判支援連絡会世話人)
・「日の丸・君が代」不起立の闘い (門真市立中学校教員)
・全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部
・辺野古に基地を絶対つくらせない大阪行動
・とめよう戦争!隊員家族と元自衛官連絡会
・関西合同労組

集会まとめ...仲尾 宏さん(10.21反戦行動代表)

16:30 デモ出発⇒梅田OSビル前まで
-------------------------------
9条改憲阻止!戦争と格差・貧困を押しつけるG8サミット反対!5.3共同行動
実行委員会 kyodokodo080503@yahoo.co.jp
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

◆戸田は午前中は三浦さんや社民党宣伝カーと共同で守口・門真市内で車宣伝をした後に
 宣伝カーで参加します。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-94-110-81.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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釜のメーデー
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 小山広明 E-MAIL  - 08/5/2(金) 14:16 -
  
 2008年5月1日快晴、釜のメーデーに三角公園から私は参加した。

 闘いの意義を釜日労の山田実委員長が『イイですか』、と最後に念を押すいつもの口調が厳しい内容をやわらげる。
 泉州の仲間が来てくれている、といって紹介され自分が納得をしたからといって8時間亜以上働いてはダメということをアメリカで勝ち取ったその日を記念しての1日のメーデーである。怒りが大事、怒りがあれば必ず行動になってくる。権力者は弱いから武器を持つ、我れ我は何も持たない、だから強い。私たちがこの位置にあるのは一切を救っていく使命がある。と言う様なもっと言葉ではうまく言えたと思うのですが、人間が人間であることの証は怒りから真の行動が生まれることを話させていただく。

この日のスケジュールは
午前7時(あいりん)センター中央(新今宮駅前)集合、(29日が前段「特掃(特別清掃事業の事)」集会が午後1時から三角公園で行なわれている)
8時センター集会
8時半センター出発、三角公園へ移動、公園で朝色と集会
午前9時半地下鉄動物園前から淀屋橋へ移動
大阪市役所に要望書を提出
11時、大阪府庁へ向けて2.5キロを40分かけてデモ行進。
デモ出発前集会で山田委員長が今回は単独だが、野宿者・日雇い問題では他の運動とも共にやっていく、といいこの日の集会状況、大阪城公園で連合系の集会、教育塔前で全労協(新社会や新左翼系)が、扇町公園で全労連(共産党系)の集会も報告、ともに連係してやっていくことがいわれた。

 デモの途中で釜で住民登録のことで闘っている人たちのも赤い布に白抜きで9条を守れという横断幕を掲げておデモを。互いにエールを送りあった。
大阪府庁へ従来の施策を維持せよ、要望書を読み上げて職員の古川さんに提出。PT(改革プロゼクト)案では釜への施策は従来通りであると応えられた。
前におった仲間から、橋下知事が釜に来て酒をのみかわそう、といった時ドット笑い声が。
 府庁前大阪城公園で昼食

門真市議の戸田ひさよしカーも『ガソリン税復活反対』という様なことを書いて府警府庁前を走っているのに出合った。

デモはここで終ってバス組と電車組で釜ガ崎に帰って来た。

ビラより
命をつなぐための予算を無駄遣い予算と同列に扱えば殺人行政になる!
失業しても、野宿を強いられるても、労働者の誇りはつぶせない!

釜メーデー!大阪府へ行こう!

全釜ケ崎労働者、全「特掃」登録労働者の力で第39回メーデーを!

 なかまのみなさん!
九十年代の失業・野宿の大不況の中、仲間たちの命をかけた市庁・府庁前野営闘争、センター解放闘争で勝ち取って来た特掃を大阪府、橋下知事は財政赤字を理由に切り捨てようとしている。みんながよく知っているとうり特掃は高齢化し、仕事にありつけなくなり、野宿をせざるをえない仲間、あるいは野宿におちいりそうな仲間にとって非常に貴重な収入源だ。1週間〜10日に1度5700円というわずかな収入ではあるが、仲間たちにとっては命をつなぐ貴重な収入源だ。

 今、日本経済は息を吹き返し史上空前の好景気が続いているという。しかし、その分け前は庶民のところへはみじんも届かない。求人という形でさえ高齢化が進んだわれわれのところへは届かない。かって日本経済を下支えして来た日雇い労働者は高齢化し、仕事につくことも出来なくなり、屋根とメシを求めて飼い殺し飯場(仕事のピンはねだけではなく、飯代という宿舎費で利益を出している)ボッタクられながら我慢強く辛抱したり、アルミ缶のリサイクルで糊口をしのいだり、路上で野宿生活に甘んじたりしている。
一方こうした生活の中でも労働市場の転換による社会的ニーズにこたえることで(=転職によって)生活を立て直そうとこれまでの現場仕事とは180度も違うヘルパーの仕事を目指して資格に挑戦したり、清掃や店員などと就労支援事業の手助けを受けながら必死に努力している仲間もいる。こうしたなかまの仲間の命の綱であり努力の基「特掃」の収入=予算、社会のニーズにあった再就職を目指すための支援策の予算を役人の天下りポストや財界の利益、政治家の利益のために作って来た箱物や団体の無駄づかい予算と同列に扱うことは許されない。人間の命がかかった問題だ。
このまま路上生活に放置をして身体をぼろぼろにしてから「保護」しても莫大な医療費を使って「福祉肥大り病院」を益々太らせるだけで、われわれのためにも大阪府民のためにもなりはしない。
 この医療関係につぎ込まれる250億とも言われる莫大な予算も決して地域に還元されるものではなく「大阪」にとって生きた金ではない。これよりはるかに小額な何分の一という予算で野宿の仲間を畳の上にあげれば莫大な医療費も減らせ、野宿は解消し、「特掃」によって大阪の社会資本である公園、河川敷、里山、道路などの管理、整備、清掃ができるのだ。そして労働者の生活を支えた予算は生活資金として地域の大家さん、商店主へと伝わって大阪にとって生きた金となっていくのだ。

 もともと六十年代後半から財界の要請にこたえて「釜ケ崎」という男性単身労働者だけのいびつな街を作り、資本が自由に使い捨てできる労働者を全国から集めて来たのは大阪府の労働行政だったのではないか!

 赤字減らし・財政再建は大阪府にとって必要なことだ。しかし、90年代に税収が3分の1に減ったにもかかわらず、景気対策・地域活性化の名目で利権がらみの関空関連開発のような無益な巨大開発プロゼクトを進め「単独事業」の投資を拡大し、府債を乱発したのは大阪府自身ではないか。橋下府知事は「改革者」であるとともにこれまで失策を重ね責任をとらなければならない大阪府の現在の「責任者」である。正しい判断で最良の道を選択しなければならない。決して社会的弱者にしわ寄せをしてはならない。人の命をないがしろにするなら橋下大阪府政は何が無駄づかいで何が必要かをしっかりと判断しなければならない!
 今日のメーデーはわしらの生き死をかけた闘いの再出発点として闘おう!

08メーデースローガン
☆労働者の使い捨て・野垂れ死には許さんぞ!
☆大阪府−橋下府知事は「特掃」を継続し、就労自立を支援せよ!
☆橋下府知事は現場の実態を見にこい!
☆大阪市は大阪府に追随するな!
☆7月以降も予算をだせ!
☆命をつなぐ「特掃」と無駄使いを一緒くたにするな!
☆殺人行政になるな!
☆「特掃」を緊急対策事業から自立支援事業の基礎事業へ転換しろ!
☆国は自らの責任で「特掃」を事業化しろ!
☆派遣事業をぶっ潰せ!
☆憲法9条改悪反対!
☆米軍思いやり予算より国民思いやり予算を!
☆全国の仲間、全世界の仲間とともに闘うぞ!
☆安心して働き、生活できる制度を釜ケ崎につくらせよう!
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Mac_PowerPC)@zaq3d7d48a4.zaq.ne.jp>

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行政マンの動画に感動しました!
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 富士ちゃん  - 08/5/1(木) 2:51 -
  
戸田様、いつも興味深く拝見させてもらっています。
橋下PT案の解説動画は非常にわかりやすくて良かったです。

そして、行政マンの動画!
戸田様が言うように本当に画期的で興味深いです。
同じ門真住民として、こういうのが見たかった。
これからもこのシリーズに期待してます。

どうかお体に気をつけて頑張ってください。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .N...@p55150-adsau07doujib3-acca.osaka.ocn.ne.jp>

◆ありがと!凄い・役に立つ動画がもっと出てくるよ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/5/1(木) 9:15 -
  
 富士ちゃん、この動画の画期的凄さと面白さを分かってくれてありがとう! 

 さらにどんどん凄い・役に立つ動画を出していきますから、楽しみにしていて下さい。

 それと、動画から話を続けていくために、意見感想は、戸田の動画紹介の投稿へのレス(返信)の形で(独自タイトル付けて)投稿してもらえるともっと嬉しい。

 今から大阪府庁に宣伝カーで行って、府庁回りを橋下批判宣伝で回りまくります。
 そして12時からは府庁向かいの大阪城公園での全労協メーデーに参加。
 メーデーデモの際は、また宣伝カーに乗って周辺宣伝します。

 すごく面白い、音楽つき街宣アナウンスを作ったので、それも紹介していきます。
 
 それでは! 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
▼富士ちゃんさん:
>戸田様、いつも興味深く拝見させてもらっています。
>橋下PT案の解説動画は非常にわかりやすくて良かったです。
>
>そして、行政マンの動画!
>戸田様が言うように本当に画期的で興味深いです。
>同じ門真住民として、こういうのが見たかった。
>これからもこのシリーズに期待してます。
>
>どうかお体に気をつけて頑張ってください。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-94-110-81.s04.a027.ap.plala.or.jp>

↑「全労協メーデー」じゃなくて「中之島メーデー」でした
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/5/2(金) 10:53 -
  
 上の文中で「全労協メーデー」と書いたのは間違いで、「中之島メーデー」というのが
正しい名称です。
 「連合」でなく、共産党系の「全労連」でもない独自左派、いわば「第3勢力」が結集
するメーデーです。

 いつもは中之島の剣先公園でやるんですが、今年はそこが工事中で使えないので、大阪城公園・教育塔前広場で行ないました。
 こちらに来てみると、府庁・府教委・府警本部という権力中枢がすぐそばで、デモや宣伝にとって好都合な場所でした。

 5/1夜のテレビでは、連合・全労連のほかにこちらのメーデーの画像も出て、連帯近畿
地本の柿沼書記長の発言もそれなりの長さで報道されてました。

 「報道の早いKU会」ブログではさっそく写真付きで報道されてます。
     ↓↓↓
http://blogs.yahoo.co.jp/ku_kai2006/41654302.html
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-94-110-81.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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4/18(金)久々に門真市駅前で朝ビラ(後期高齢者医療問題で)
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/4/19(土) 12:27 -
  
 このところ、全然ビラ作成ができなくて(街頭宣伝もほとんど)ダメでしたが、4/18
(金)に久しぶりに駅頭朝ビラ実行。朝6:30〜9:00

 ただし、まいたのは「大阪府保健医協会」作成の後期高齢者医療問題のカラービラに
戸田がその主張に賛同してまいている、という意志表示として戸田の似顔絵ハンコを押
したもの。
 住民の怒りを買っている後期高齢者医療制度について自前のビラを作る余裕が、今は
全然ないので、とりあえずこのビラで問題を市民に知らせていく事にした次第。

 来週は他の駅でやっていきます。

 また差し迫った問題として、「ガソリン値上げ議決絶対反対・阻止!」の訴え(4/30衆
院での暫定税率復活議決を許すな!)と、橋下のエセ改革の実態とそのデタラメさを暴く
訴えも必要だと考えてます。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-94-110-81.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◎3月議会での戸田質問とそれへの答弁をやっとアップしました。(原稿で)
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/4/19(土) 12:36 -
  
 これもずっと遅れていた事ですが、「3月議会特集」の中に、本会議および文教常任
委員会での戸田の質疑・質問とそれへの答弁を、吉岡君バイトでやっとアップしました。
      
 扉ページのhttp://www.hige-toda.com/ の
  ★3月議会終わりました★ 08/04/16更新
をクリックし、
    ■3/19文教常任委員会 (戸田質問とそれへの答弁)
    ■戸田の3/13.14本会議一般質問とそれへの答弁

をそれぞれクリックして下さい。

 ただ、全て原稿のみの紹介になっています。ホントは当日の様子やアドリブ発言なども
追加したいのですが、余力がなくて、とりあえず原稿だけをアップしました。
 ほぼこの通りに発言してますので(特に当局者の答弁や本会議一般質問は)、とりあえずこれをご覧下さい。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-94-110-81.s04.a027.ap.plala.or.jp>

萱島駅・古川橋駅・大和田駅南でも朝ビラ。新装宣伝カーの勇姿はここを見て!
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/4/27(日) 6:31 -
  
 駅頭朝ビラを
4/21(月)萱島駅  6:30〜9:00
4/23(水)古川橋駅 6:30〜8:25
4/24(木)大和田駅南 6:50〜9:00    で実施。

 今度は「大阪府保健医協会」作成の後期高齢者医療問題のカラービラに連帯ユニオンの
宣伝ビラ(4/27連帯フェスタhttp://www.rentai-union.com/head_line/2008.4.8/08-04-08.html や労働相談の宣伝)を挟み込んで配布。いずれも戸田の似顔絵ハンコ押しで。

 今回、西三荘駅と大和田駅北では朝ビラができませんでした。ごめんなさい。
特に大和田駅北については、金曜日にやると守口共産党の真崎議員の演説も聞けて、
守口共産党の機関紙「新守口」も入手できる、という特典もあるのだが・・・・。

 なお、一連の駅朝ビラには新しくスローガンを貼り付けた「新装宣伝カー」で出動し、
通行人の目にも訴えました。
 その新装宣伝カーの勇姿は・・・・、ジャーン!
     ↓↓↓↓
 扉ページ左下段の「戸田の面白写真館」http://www.hige-toda.com/____1/index_omosiro.htm
にアップしました!
     ↓↓↓↓
   2008年4月21日 戸田宣伝カー
       http://www.hige-toda.com/____1/omosiro/sendencar-2.htm
 「老人虐め(差別)の後期高齢者医療制度 粉砕だ!」、「ガソリン値上げ反対」の
文字も鮮やかに、市民に訴えます。

 お立ち台には「自公の人殺し政治転覆! 極右ペテン師橋下に鉄槌を!」
       「生活打開の途は民衆闘争と衆院与野党逆転しかない!」
  (これは2月末から)

◆今後、宣伝カーの看板を新装したりする度に、「戸田の面白写真館」にアップしていき
 ますので時々見て下さい。
  (日付更新をし忘れて「06/09/04更新」になってますが、「08/04/23更新」です)

※ 現在は車の右側面は、「政権打倒で」を加えて、
   「老人虐めの後期高齢者医療制度 政権打倒で粉砕だ!」、となっています。

※ 流し宣伝用アナウンスの吹き込みもして、「ガソリン値上げ議決絶対反対!」、
 「老人差別の後期高齢者医療制度は衆院与野党逆転で撤廃させよう!」と訴えたい
  と思っています。頑張らなくては・・・
    
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-94-110-81.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★4/29夕方からガソリン・後期高齢者医療問題のアナウンス流して車宣伝開始!
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/4/29(火) 21:37 -
  
 衆院自公での「ガソリン値上げ議決」を明日に控えた本日4/29(火)、夕方にガソリン・
後期高齢者医療問題でのアナウンス+シュプレヒコール音声を作成し(バック音楽はソウルフラワーの「がんばろう」)、夕方6:30から8時まで、宣伝カーで流した。
 宣伝カーの勇姿は http://www.hige-toda.com/____1/omosiro/sendencar-2.htm

 本日の宣伝範囲は、新橋町・柳町、古川橋駅南北、石原町、大和田駅南北あたり。
 街頭での反応は良好に思える。

 今晩、これを手直しし、また「橋下エセ改革糾弾・橋下打倒」のテーマを加えたもの、
大阪府庁周辺宣伝用の橋下テーマ単独のもの、5/1メーデー宣伝ようの各種シュプレヒコ
ール中心のもの、等々を作っていく予定。

 明日4/30(水)は門真市内で流し宣伝をし、夕方に時間が取れれば大阪市内にも出向いて
宣伝。
 夜6時からドーンセンターでのシンポに参加して来る。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-94-110-81.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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国家賠償滞納を許すな! プロバイダーの盗撮を許すな!
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 浅野肇 E-MAIL  - 08/4/27(日) 23:43 -
  
私(浅野肇41歳)は、以前、テレビ局のホームページ上で、インターネットのプロバイダー(数多く在りますが所在地は同じ新宿駅東口付近の地下施設)に、プライバシー盗撮映像を流されて、映像虐待されていた者です。          国家賠償を滞納されたまま受け取る事が出来ずにいます。                    私と同じようにプライバシーを盗撮されて、インターネットのプロバイダー(ボスの川村真、警視総監などの天下りを繰り返す各省庁の官僚、朝鮮総連のトップ、一部の自民党議員)に、虐待されている被害者がかなりいます。         コイツらが、血税である特別会計をくいものにしているダニです。               警視総監らプロバイダーを逮捕してください。  それから国家賠償を払わせてください。     連絡先        f27e582e9c462b@softbank.ne.jp            
引用なし
<SoftBank/1.0/705P/PJP10/SN359488000918296 Browser/Teleca-Browser/3.1 Profile/M...@cwtl7sgts51.jp-t.ne.jp>

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4/12(土)はルミエール大ホールへ!あの「シッコ」上映と薬害肝炎原告の講演が!
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/4/7(月) 18:31 -
  
 もう日にちが迫って来ました。門真でもの凄い好企画があります。
 国際的にヒットしたあのマイケルムーア監督の映画「シッコ」http://sicko.gyao.jp/ の上映がたった500円で見れるんです。しかもルミエールホールの大ホールで!

 さらに、この500円で、「シッコ」上映の前に、テレビでも盛んに映し出されてその
奮闘ぶりに全国から声援が起こり、福田首相に「政治判断」で対策を取らせた「薬害肝炎
訴訟」の女性原告による生々しい講演も聞けるんです。
 講演をするのは、「薬害肝炎大阪訴訟」原告団代表の桑田智子さん。
   参考:「これからが本当の闘い」 薬害肝炎訴訟の原告ら、気を引き締め
         http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/071107/trl0711072135020-n1.htm
      薬害肝炎訴訟全国弁護団 ホームページ
           http://www.hcv.jp/1126opinion.html

 こんな凄い映画と講演がセットでルミエールホールで見れる・聞けるなんて!
しかもたった500円で!
 「老人殺しの史上最悪の後期高齢者医療制度」が開始され、怒りの声と医療保険への関
心がかつてなく高まっているこの4月に絶好の学習企画です。
 
 これを企画したのは「けいはん医療生活協同組合」を中心とした「守口・門真上映実行
委」ですが、実に素晴らしい着想と企画力だと、戸田は驚嘆しました。
 はっきり言って「門真守口くんだりで」こんな企画が持てるなんて驚くべき事です。

★さあ、今週土曜日4/12の午後は門真のルミエール大ホールに行って、講演を聴き、
 映画「シッコ」を見よう!
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
◆4/12(土)映画「シッコ」上映と講演会◆ 

 ルミエールホールhttp://www.lumiere-hall.com/ 大ホールにて
 午後1時開場
 午後1時30分:講演「私はあきらめない全員救済のその日まで」(仮題)
            薬害肝炎大阪訴訟原告団代表 桑田智子さん
                ・当たり前のことが通らないなんて
                ・なぜ、私がこんな病気に
                ・命がけの出産の末に
                ・実名での提訴大坂第1号
                ・仲間の中で知った新たな人生
                ・まだ幕引きはさせない

 午後2時〜4時:映画「シッコ」上映  
      
  上映協力券  500円

   主催:映画「シッコ」守口・門真上映実行委員会
   連絡先:けいはん医療生活協同組合
        〒572-0084 寝屋川市香里南之町6番5号
              TEL:072(835)2601 FAX:072(835)2617
              E-mail:info@keihan-healthcoop.net
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  参考:市職労HP http://www.kadoma-shisyokurou.org/frame.html  
     医療制度などのアメリカ社会のすさまじい実態をドキュメント的に映像化した
    マイケルムーアの作品「シッコ」をおおくの市民に観ていただこうと、守口・門
    真市内の各種団体や個人で、実行委員会を開催し、進めています。
     またミニ講演として薬害訴訟の原告団からのお話を聞くことにしています。

  「薬害肝炎大阪訴訟」原告団代表の桑田智子さん。
   1960年生まれ、48才。
   1986年、第1子の出産の際に上位胎盤早期離脱の診断でフィブノゲン製剤を投与さ
    れ、C型肝炎に罹患した。
   2003年に大阪で初の実名での提訴。
   2008年2月4日、国との間において和解が成立した。
     現在、岸和田市在住。 家族:夫と息子の3人家族。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-94-110-81.s04.a027.ap.plala.or.jp>

いよいよ本日!1時半から講演会、2時から「シッコ」上映、ルミエールに行こう!
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/4/12(土) 9:06 -
  
★さあ、本日4/12(土)の午後は門真のルミエール大ホールに行って、講演を聴き、
 映画「シッコ」を見よう!

 ルミエールホールhttp://www.lumiere-hall.com/ 大ホールにて
 午後1時開場
 午後1時30分:講演「私はあきらめない全員救済のその日まで」(仮題)
            薬害肝炎大阪訴訟原告団代表 桑田智子さん
                ・当たり前のことが通らないなんて
                ・なぜ、私がこんな病気に
                ・命がけの出産の末に
                ・実名での提訴大坂第1号
                ・仲間の中で知った新たな人生
                ・まだ幕引きはさせない

 午後2時〜4時:映画「シッコ」
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-94-110-81.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆名言!「市民が教育・健康・自信を持っていなければ民主主義は成り立たない」!
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/4/27(日) 7:22 -
  
 映画「シッコ」で、「医療費無料」のイギリス(カナダやイギリス・フランスではホン
トに患者は医療費を払う必要が無いんです!)の国民皆保険制度の成り立ちについて、
イギリスの知識人老人が説明する場面での、この言葉が非常に印象に残りました。

◆「市民が教育・健康・自信を持っていなければ民主主義は成り立たない」。

 民主主義の土台は、市民が教養と健康と自信を持った存在である事だ。
 市民が十分な教育を受けていなければ政府や権力者達のウソ宣伝に簡単に騙されてしま
うだろう、健康な生活が保障されていなければじっくり物事を考える事ができず、自分に
自信が持てないだろう、そんな社会状態では民主主義など成り立たない、という訳です。

 (映画字幕では「国民」となっていましたが、国籍に関係なく基本的人権として考える
  べき事だと思うので、戸田としては「市民」という言葉を使います。「国家とその構
  成員」という面からは「国民」という言い方も間違いではないでしょうが・・・。)

 もうひとつ印象深かったのは、医療費無料のみならず有給休暇も多く、赤ちゃんのいる
家庭には育児家事ヘルパーが無料で派遣されるなど、アメリカ(や日本)と比べると至れ
り尽くせりのフランスで、フランス在住のアメリカ人達が集まって話をしている場面で、
アメリカとのあまりの違いにとまどい、酷い制度の下で暮らしているアメリカの家族の事
を思い浮かべながら、「こんなに恵まれた生活をしていて申し訳ない気持になるわ」、などと語り合う中での、次の言葉です。

◆「アメリカじゃ国民が政府を恐れているわ。だけどフランスじゃ政府が国民を恐れてい
 るの。」

 まさにその通り!! 

 国民の権利意識が強く、何かあった時にすぐに立ち上がり、デモやストライキでバン
バンと意志表示をするフランスと、そうでない国の違い。

 「国民が政府を恐れているのか、政府が国民を恐れているのか」

 その国の制度が国民・市民に優しいものなのかどうかの分岐点はここにある、という
ことです。
 言い換えれば、「その程度の国民にはその程度の政府」であり、「国民の民度がその政
府のあり方を決める」ということです。

 こういった言葉を現実との対比の中で聞ける事も、映画「シッコ」の素晴らしい所で
す。その他、何度見ても感慨深い所や新しい発見があって、興味の尽きない映画です。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-94-110-81.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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戸田弾圧事件:最高裁への9/28上告趣意書全文紹介!(1)
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/9(火) 13:30 -
  
       (※ HP掲示板上で読みやすいよう、大幅に改行整理して紹介)
 全体の構成:
      第1 原判決の概要          1、2、3、
      第2 上告理由 原判決の憲法解釈の誤り
        1、原判決の憲法解釈の概要
        2、被告人戸田に関する憲法上の権利
        3、本件事案の概要
        4、政治資金規正法の沿革
        5、政治資金の制限と制裁についての立法趣旨
        6、政治資金規正法の立法の必要性と合理性
        7、政治資金規正法の適用違憲
      第3 上告理由 原判決の事実誤認及び法令解釈の誤り(量刑不当)
                           1、2、3、4、
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――
平成19年工(あ)第1001号    政治資金規正法違反
被告人 戸田久和
被告人 戸田ひさよし友の会
               上 告 趣 意 書
                             2007年9月28日
最高裁判所 第2小法廷 御中
                        上記被告人ら弁護人 遠藤比呂通

第1 原判決の概要

1、原判決は、弁護人永嶋靖久の事実誤認の主張について以下のように述べた。

  被告人戸田ひさよし友の会(以下「被告人団体」という。)へ、組合が行った合計
 90万円の寄付は、武が組合を代表して行ったものでなく、組合員有志の個人寄付に
 過ぎないと弁護人は主張するが、
  ・上記合計90万円の金員は、被告人団体が管理する郵便貯金口座に振り込まれ、
   被告人団体に寄付されていること、
  ・被告人戸田久和(以下「被告人戸田」という。)が組合及びその上部組織に対し、   資金援助と人的援助を2003年の市議選において申し入れ、これを断られた後、
   組合に資金援助と人的援助を申し入れたものであるから、被告人戸田の要請が組合
   及びその上部組織になされたものであると見ていいこと、
  ・組合の常任委員会において、被告人戸田を組織内候補として支援する旨決定した
 こと等から、
 上記寄付は個人寄付ではなく、組合からの寄付であると、原判決は認定した。

2、組合が被告人戸田に対して、政治活動に関する寄付を360万円行った事実はなく、
 これは給料であるという弁護人の主張については、
  ・被告人戸田の場合、近畿地方本部執行委員長としての活動はほとんどなく、
  ・しかも、議員としての活動を期待されていたのであるから、
  組合から政治活動に関する資金援助を被告人戸田が受ける名目であったと
 認定をしている。
  さらに、収支報告書に関する事実誤認の主張も退けている。

3、労働組合には憲法上、政治活動に関する寄付をする自由があり、政治資金規正法自体
 が憲法に違反するという論点について、原判決は、
 
 (1) 労働組合による政治活動に関する寄付の自由は、労働組合は労働者の労働条件の
  維持、改善その他、経済的地位の向上を主たる目的とする団体であって、政治資金の
  寄付を含む政治活動の自由は、参政権を有しない労働組合が国民と同様の憲法上の保
  障を当然に享有するものではない
 としたうえで、
 (2) 議会制民主主義において重大な役割を担っている政党、政治団体、政治家にとっ
  て、重大な課題である政治資金の調達を巡って癒着や政治腐敗が繰り返され、政治に
  対する国民の不信が高まる中で、選挙制度の抜本的改革と機を一にして、会社その他
  の団体がする政治活動に関する寄付の制限の強化を諮るなどの改正がなされ、公的助
  成制度の導入とあいまって政治資金の調達を巡る腐敗を防止しようとする規制である
  から、
 立法府の裁量の範囲内であると判示する。

第2 上告理由 原判決の憲法解釈の誤り

1 原判決の憲法解釈の概要
 原判決は、
   労働組合が、政治活動に関する寄付をする自由は憲法21条、28条により保障さ
  れた権利であり、労働組合による政治資金団体以外のものに対する政治活動に関する
  寄付を禁ずる政治資金規正法21条1項及び22条の2には、憲法に違反し、かつ刑
  罰をもって禁止する点で、憲法14条にも違反する
 という法令の憲法適合性の問題について、以下のとおり判示した。

 (1) 憲法第3章に定める国民の権利及び義務の各条項の適用対象は国民である。
 (2) 政治資金の寄付を含む政治活動の自由は、性質上、参政権の行使と密接な関係を
  有しているから、参政権を有しない労働組合が国民と同様の憲法上の保障を当然に享
  有するものではない。
 (3) 労働組合を含めた法人について、その政治活動の自由をどの限度で認めるかは国権
  の最高機関である国会の立法政策の問題である。

 (4) 政治資金の調達を巡って癒着や政治腐敗が繰り返され、政治に対する国民の不信
  高まるなかで、選挙制度の抜本的改革と機を一にして、政治資金規正法においても寄
  付の制限の強化を諮るなどの改正がなされた結果、選挙制度の改革及び公的助成制度
  の導入とあいまって、政治資金の調達を巡る腐敗を防止しようと政治資金規正法21
  条1項及び22条の2が設けられたものである。

2 被告人戸田に関する憲法上の権利

 本件において、問題とされるべき憲法上の権利は、複合的性格を有することに留意され
なければならない。
  言うまでもなく、被告人戸田は、日本国民であり、自然人として政治的意見を表明  し、公職に立候補し、選挙権及び被選挙権を行使する権利を有する。
  さらに、市議会議員として職務を遂行し、住民自治を基本とする地方自治の本旨に基
 づいた使命を果たす職務と権能が与えられている。

 (3) 被告人戸田は、2003年門真市議会議員選挙において市会議員に当選した後、同
  年9月組合の上部組織にあたる連帯ユニオン近畿地方本部の執行委員長となり、その
  給料を貰うようになったという経緯があるから、本件は労働組合の政治活動の制限と
  いう一面を持つものであることは確かである。
 (4) しかし、本件で間われるべきは、むしろ被告人戸田個人の選挙権・被選挙権及び市
  会議員として職務を行う権限を中心とした、被告人戸田の政治活動の自由の制限の問
  題である。

 (5)1994年改正政治資金規正法(1部の改正は1999年)は、第21条1項にお
  いて、会社及び労働組合等の団体が政党及び政党め指定する政治資金団体以外に寄
  付を行うことを禁止し、第26条で罰則を定めるだけでなく、第28条で原則5年
  の公民権停止を規定する。
   第28条は寄付として収受された金員の追徴を規定する。

 (6) 本件で問われるべき憲法問題は、上記制限を行う立法の必要性が存するか、もし
  必要性があるとしても、およそ公民権の停止という被告人の政治家としての生命を
  奪うような手段ではなく、より制限的な手段が存在するか、という立法の合理性が
  あるかどうかである。

 (7) 本件では、原判決は、立法の必要性について、被告人戸田の政治活動の自由に立
  ち入って十分な検討を加えず、ただ文献を明示もしないで引用するのみである。
 (8) さらに、立法の合理性についてはまったく触れていない。

 (9) 原判決は、公民権を停止するという非常に重大な制限について、情状の検討のと
  ころで触れているが、その内容は、被告人戸田が、現職の市会議員でありながら、
  自ら組合やその代表者に働きかけるなどして、政治資金に関するルールに違反した
  犯行を行い、政治資金の収支を国民の前に公開するという重要な役割を担う収支報告
  書を作成するにあたり、虚偽の記入をしたというものであって、情状面が重いとする
  だけである。

 (10) 被告人戸田は、現職の市会議員である。
   原判決後に行われた、門真市議会議員選挙においても、2003年に続いてトップ
  当選を果たした。原判決がマスコミ報道されていたにもかかわらずである。
   裁判所はこの民意を真摯に受け止めるべきである。

 (11) 本件戸田被告人のように、政党中心の比例代表が導入されていない地方議会議員
  選挙に立候補し当選した議員であり、政党に所属しないため政党交付金の政党による
  配分を1円も受け取らない無所属の立場にあるものが、自ら執行委員長を務める労働
  組合の下部組織にあたる労働組合から、年間労働組合が政党及び政治資金団体に対
  して行うことが認められている金750万円を越えない金額を受け取った場合につい
  ては、政治資金規正法第21条、第22条の2、第26条、第28条、第28条の
  2は立法の合理性、必要性を欠き、従って、被告人戸田に適用される限度で上記規定
  は無効であって、被告人戸田は無罪に処せらるべきである。

                  (以下、「3 本件事案の概要」に続く) 
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-146.s04.a027.ap.plala.or.jp>

9/28上告趣意書全文紹介!(3)上告理由4・5 政治資金規正法の沿革・立法趣旨
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/9(火) 14:12 -
  
              (第2 上告理由 原判決の憲法解釈の誤り)
4 政治資金規正法の沿革

 政治資金規正法は、政党、政治団体及び政治家の政治活動に伴う政治資金の規制を通
じて、政治活動の公明と公正を確保しようとするものである。これと連動して、公職選
挙法は、選挙の公正が確保されることを目的として、選挙運動に関する支出の最高限度
額を定める。
 各候補者は、法定選挙費用を越える支出を行うことができないとするとともに、選挙費
用に関する収支の状況を記載した収支報告書を提出させ、国民の前に公開することとされ
ている。

 ところで、政治資金規正法を執行し、収支報告書を受理し、その公表を行うのは総務大
臣及び都道府県の選挙管理委員会である。
 1948年7月29日、政治資金規正法が交付施行された。それはアメリカの連邦法で
あり、腐敗行為防止法を母法とするものであり、政党、政治団体に収支報告書の提出を義
務付け、これを公開することに重点を置いている点がそのことを端的に表している。
その後、政治資金規正法は若干の改正を受けたものの、大改正が行われたのは、1975
年である。

 1966年に黒い霧事件が表面化し、終には衆議院が解散するという事態にまで発展し
た。同年11月、第5次選挙制度審議会は特別委員会を設け、政治資金のあり方を緊急の
課題として審議し、67年4月に答申を行った。
 この答申を受けた佐藤内閣は、67年6月に改正案の立案に着手し、第55回国会にお
いて審議未了廃案となった。

 その後、1975年にようやく寄付の量的制限の導入、個人献金に対する税制上の融合
措置の創設等を中心に全条文にわたって抜本的な改正がなされた。
 これは先の審議会の答申にあった「政党の政治資金は、個人献金と党費により賄われることが本来の姿」というものに1歩近づくものであった。
 その後、1980年改正、1992年改正を経て1994年に大改正が行われた。

 1994年改正においては、政治資金と密接な関連を有する選挙制度の改革と期を一に
して、政党その他の政治団体及び公職の候補者の政治活動の公明と公正を確保するため
、会社その他の団体のする政治活動に関する寄付の制限の強化等を諮るとともに政治資
金は政党が中心となって集めるようにし、その透明性を高め、合わせて政治資金について
の規制の実行性を確保するなどの措置を講じることとされたのである。
 その概要は、以下のとおりである。

 (1) 会社・労働組合等の団体の寄付の制限
  会社・労働組合等の団体は、政党、政党が指定した政治資金団体、公職の候補者が指
  定した資金管理団体以外のものに対して、政治活動に関して寄付をしてはならないも
  のとした。
   また、企業、労働組合等の団体が同一の資金管理団体に対してする寄付は、
  年間50万円までとされる。

 なお、この改正においては、細川内閣総理大臣と河野自由民主党総裁の間で「企業等の
団体の寄付は、地方議員及び市長を含めて政治家の資金管理団体(一つに限る)に対して
5年に限り年間50万円を限度に認める。」との合意がなされたが、それが改正法規則第
9条となった。
 この附則どおり、1999年改正によって、政治資金管理団体への寄付は会社、労働組
合等は一切行えなくなった。

 (2) 政党要件の改正
  公職選挙法において、衆議院議員選挙制度を政党本位のものと改めるのと軌を一にし
  て、「政党」の要件を国会議員が5人以上所属している政治団体または最近の国政選
  挙のいずれかにおいて全国を通じて2%以上の得票数を得た政治団体のいずれかに該
  当することと改められた。

 (3) 法違反に対する制裁の強化
  政治資金規正法違反の罪を犯した者は、選挙犯罪を犯したものと同様、一定期間公民
  権が停止されるとともに、公民権の停止期間中選挙運動をすることができなくなるこ
  ととされた。

5 政治資金の制限と制裁についての立法趣旨

 本件で被告人戸田に適用された、政治資金規正法第25条3号、同法第22条の2、同
法第28条は、概ね、1994年改正で制定されたものである。
 その立法趣旨を、国会の会議録から調査するなら、成立までに紐余曲折があるものの、
その趣旨説明が行われた、1993年10月13日第128回国会衆議院本会議(衆議院
銀本会議録4号1乃至27頁)にほぼ現れている。
 以下その抜粋を掲載する。

(1) 国務大臣佐藤観樹の趣旨説明
 「選挙制度の改革に伴い、選挙や政治活動が政策本位、政党本位になりますので政治資
 金の調達を政党中心とするため、また、近年における政治と金とをめぐる国民世論の動
 向等にかんがみ、会社、労働組合その他の団体のする政治活動に関する寄付について
 は、政党に対するものに限りこれをみとめることとし、政党以外の者に対するものはす
 べて禁止することといたしております。・・・
  政治資金の規正の実効性の確保のための改正であります。

  その一は、政治資金の規正の実効性を確保するため、罰金額を2.5倍以上引き上げ
 るとともに、企業等の団体の役職員または構成員が、政治資金規正法違反をしたとき
 は、その行為者のほか、その団体に対して刑罰を科することといたしております。

  その二は、政治資金規正法に規定する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられた者は、
 公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を一定期間有しないことといたしておりま
 す」。
  法案の提出者自民党三塚博議員の趣旨説明もほぼ同様である。

(2) 自由民主党鹿野道彦議員の質間と細川護煕総理大臣の答弁

鹿野議員
 「民主主義の原点は地方政治にある、地方分権は一層推進しなければならない、これが
 本院の共通認識であります。そのためには、何よりもまず地方議員に自由で活力ある政
 治活動を保障しなければなりません。
  しかるに、政府案では、節度を持った企業・団体献金する全面的に禁止いたしており
 ます。
  しかも、なぜ国会議員を有する政党にだけ認め、地方議員に認めないのか。地方を大
 事にするという総理のお考えにはどうしてもそぐわない気がするのです。
  この配慮はどうされようとしているのか、御見解をお尋ねしたいと思います」。

細川総理大臣
 「地方議員に対する政治活動を保障する必要性についてのお尋ねでございますが、この
 たびの法案では、政党、政治資金団体以外の者に対する企業などの団体献金は一切禁
 止することといたしましたことから、国政及び地方自治のいずれの場合も、政治家個
 人の政治活動のための政治資金は、政党から給付されるもののほかは、みずからが代
 表者である政治団体に対する個人献金に主として依拠していただくことになるわけで
 ございます。
  無所属の地方議員の場合は、地域を基盤とした個人献金により多く依拠することにな
 るわけでございますが、これは、最近の政治に対する国民の不信を解消するためにこの
 ような厳しい制限を設けることにしたものでございまして、関係各位のご理解とご協カ
 をいただけると思っております」。

(3) 公明党森本晃司議員の質問と山花貞夫政治改革担当大臣、及び提案者自由民主党
 額賀福志郎議員の答弁

森本議員
 「政党助成金は、国会議員の議員数、選挙得票率などの前提といたしておりますが、
 これによって、地方自治に中央の政党の系列化が促進されることになるのではないか、
 また、地方レベルでの無所属議員や草の根政治のハンディをもたらすことはないのか、
 さらに、地方レベルでの政党・会派助成制度創設などにつながることも考えられるの
 でありますが、これらの点について、・・・伺いたいと思います」。

山花政治改革担当大臣
 「今回の政治改革により、国政及び地方政治のいずれの場合においても、政治家個人の
 政治活動のための政治資金は、みずからが代表者である資金管理団体を設置し、この政
 治団体に対する個人献金に主として依拠していただくことになるものと考えています。
 ・・・今回提案の政党助成法に基づく政党交付金とは別に、地方議員等への公費による
 政治活動助成を行うことにつきましては、その前提となる地方の選挙制度のあり方、政
 党とのかかわり方、政治活動の実態等、なおさまざまな観点からの慎重な検討が必要で
 あると考えているところでございます」。

額賀議員
 「森本議員ご指摘のとおり、地方自治の政党化、つまり中央政治の流れが浸透していく
 のではないかということは心配されていることでございます。
  現在、おおざっぱに言いまして、地方議員というのは全国で七万人以上いると思いま
 すけども、そういう方々が、中央では国費の助成を受けておりながら、地方は政治活動
 の財政基盤はどうなるかにつきまして何ら言及されていないということで、大変心配し
 ております。
  我々は、地方政治が民主主義の原点でありますから、これは、地方の独自性、特色を
 生かした政治が行われるために、やはり、政府・与党が提案しているように個人献金で
 やりなさいということは、今のような状況の中で、個人献金がまだ定着を見ていない段
 階で、時期尚早ではないのかなという感じがいたしております」。

          (以下、「6 政治資金規正法の立法の必要性と合理性」に続く)
引用なし
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9/28上告趣意書紹介!(4) 憲法解釈の誤り6、事実/法解釈の誤り(量刑不当)
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/9(火) 14:43 -
  
                  (第2 上告理由 原判決の憲法解釈の誤り)
6 政治資金規正法の立法の必要性と合理性

 政治資金規正法第26条は、同法第22条の2の規定に反して、寄付を受けた者に対し、年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処すると規定し、同法第28条は、同法第
26条の罪を犯し、罰金の刑に処せられた者について、その裁判が確定した日から5年間
公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しないと規定する。

 さらに、同法第28条第3項において裁判所は情状により、刑の言い渡しと同時に5年間について、選挙権及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、もしくはその期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨を宣告することができるとしている。
 同法第28条の2は、寄付として収受された金員に対する追徴を規定する。

 被告人戸田は、第一審判決において、罰金80万円の刑に処せられ、金360万円の追
徴を受けただけでなく、政治資金規正法28条1項の選挙権及び被選挙権を有しない期間
を2年とされたものである。
 被告人団体は、金90万円の追徴を受けた。

 ところで、政治資金規正法第22条の2は、何人も第21条第l項の規定に違反してさ
れる寄付を受けてはならないと規定し、同法第2l条第l項は、労働組合その他の団体は、政党及び政治資金団体以外のものに対しては、政治活動に関する寄付をしてはならな
いとしているものである。

 政治資金規制法第21条第1項は、会社、労働組合等の団体のする政治活動 に関する寄付について、1994年の法改正において政治資金の調達を政党中心とするため、
また、近年における政治と金を巡る国民世論等の動向等に鑑み政党及び政治資金団体
並びに資金管理団体以外のものに対する寄付を禁止することとされたが、
さらに1999年12月の法改正により、資金管理団体に対するものも禁止することとさ
れたものである。

 ここで言う政党及び政治資金団体は、同法第3条第2項が定義する政党及び政党が指定
する団体のことであって、第3条第2項にある通り、国政選挙において活動する一定規模
以上の団体を念頭におかれている。

(1) 従って、地方選挙特に市町村レベルの議員の候補者の多くを占める被告人戸田のよ
 うな無所属の政治活動に対する規制としては、そもそもそのような厳格な規制を行う
 必要 性があるのかが問われなければならない。
  上記議事録にあるとおり、地方議会議員については、法の欠陥が国会で共通認識とさ
 れていたのである。

(2) しかも、公職選挙法の比例代表法は政党中心の選挙であるが、地方議会議員選挙で
 はそのような方式は全く採用されていない。

(3) まして、第21条第1項の規定の骨格が制定された1994年法改正は、政党助成
 法という政党交付金制度の制定と表裏をなしており、政党助成金の交付を受けない被告
 人戸田らのような公職に就く代議士の政治活動の自由という観点から、大きな問題があ
 ったと言わねばならない。

(4) 特に1994年法改正の際に導入された公民権停止に関する条項について、政党に
 所属し政党助成を受け政党及び政治資金団体を通じての政党交付金を受けているにも
 拘わらず、その枠外で不正に寄付を受けた場合と、被告人戸田のように全くそのよう
 な援助も受けず、カンパと給料だけで生活している代議士に対する規制を同一に論ず
 ること自体、立法の必要性に疑問を抱かせるものである。

(5) この点、政党助成法の憲法問題を扱った上脇博之教授がつぎのように述べるのが憲
 法解釈論の出発点とされるべきである。
  政党助成法は、政党の定義を行い、政党助成の受給資格としているが、無所属の立候
 補議員がそもそも受給資格から排除されている。
  これは一人政党だけの問題ではなく、受給資格を有する政党の党員だけが優遇され、
 それ以外の国民、多くを占める無党派層の国民の結社する自由や結社しない自由が侵害
 される。

(6) 本件戸田被告人のように、政党中心の比例代表が導入されていない地方議会議員選
 挙に立候補し当選した議員であり、政党に所属しないため政党交付金の政党による配分
 を1円も受け取らない無所属の立場にあるものが、労働組合から寄付を受けたとして
 も、それが相当の範囲にある限り、政治活動の自由を支えるもととして制限の対象から
 除外されるべきであり、政治資金規正法にはそのような場合についての立法の必要性を
 論証する立法目的が存在しない。

(7) 1994年改正法の基礎となった、第八次選挙制度審議会が行った「政治資金の調
 達は政党中心にするとともに、さらに政治資金の公開性を高め、政治資金の規制の実行
 性を確保する」という答申の趣旨は、全く地方にはあてはまらないのである。

(8) しかも、本件組合でも、相手が政党及び政治資金団体であるなら、金750万円を
 越えない金額が認められている。
  被告人戸田及び被告人団体が、2003年に受け取った金員合計450万円がたとえ
 寄付だとしても、量的に相当額の範囲内であることは明白である。

(9) 原判決は、会社の政治献金と労働組合のそれとを同一に論じているが、後者が労働
 者の団結権を規定する憲法28条に支えられていることを無視している。

(10) 従って、上記のように、本件被告人戸田のように、政党助成の対象とならない無所
 属の地方議員に対し、労働組合からの寄付を一律に禁止することには、およそ立法の必
 要性がないと考えざるを得ない。

(11) しかも、被告人戸田は、本件事件の概要で述べたように、無党派層を中心とした
 市民の政党政治によっては代表されない草の根的市民政治を誠実に行うだけでなく、
 それをビラ、ホームぺージなどで随時市民に報告するという、民主主義の根本に戻った
 政治活動を行っている市議会議員である。そのような市議会議員に対し、本件のように
 組合の寄付といっても個人有志の寄付の要素を含み、また生活費を含めた給料である要
 素が濃厚な寄付があったとしても、それが相当額の範囲内であれば、憲法上制限をする
 ことができないと解すべきである。

(12) 本件で何より問題なのは、立法目的を達成する手段として、罰金や両罰規定、さら
 に追徴金の制度を超えて、何故、政治家の政治生命にとって致命的な公民権停止という
 方法を、政党に所属しない地方議員にとらなければならないかについて、立法過程にお
 いてまったく議論されていない点である。

(13) それどころか、1994年改正政治資金規正法の提案者の一人である自民党の額賀
 議員において、「中央では国費の助成を受けておりながら、地方は政治活動の財政基盤
 はどうなるかにつきまして何ら言及されていないということで、大変心配しておりま
 す」という懸念さえ表明されている。

(14) 政治資金規正法は、本来、国民に対し、政治資金の流れを国民に公表し、その合理
 性、正当性の判断を国民に委ねようという趣旨の法律であった。
  被告人戸田に至っては、原判決後に行われた門真市議会議員選挙においてトップ当選
 を果たしている。市民の判断は明らかである。

(15) 政治資金の流れを政党中心にしてそれ以外は、個人献金で賄うという立法趣旨から
 すれば、政党中心の選挙が行われない、無所属の市議会議員の場合、その違反に対し、
 罰金なり両罰規定を設けたうえで、寄付自体を追徴金として吸い上ければ、制裁として
 は十分である。
  それを超えて、公民権の停止を行うのは、被告人戸田の選挙権、被選挙権及び市議会
 議員としての職務を行使する政治活動の自由を著しく制限するものであり、憲法に反し
 許されないものといわざるを得ない。

7 政治資金規正法の適用違憲

 本件戸田被告人のように、
  ・政党中心の比例代表が導入されていない地方議会議員選挙に立候補し当選した議員
    であり、
  ・政党に所属しないため政党交付金の政党による配分を1円も受け取らない無所属の
    立場にある
  ものが、
  ・自ら執行委員長を務める労働組合の下部組織にあたる労働組合から、
  ・年間労働組合が政党及び政治資金団体に対して行うことが認められている金750
    万円を越えない金額を受け取った
  場合については、
  政治資金規正法第21条、第22条の2、鯛26条、第28条は立法の合理性、必要
  性を欠き、従って、被告人戸田に適用される限度で上記規定は無効であって、被告人
 戸田は無罪に処せらるべきである。

  被告人戸田に対する政治寄付の制限が違憲である以上、それを収支報告書に書かな
 かったことを罰することもできず、受け取った政治資金団体である被告人団体も無罪
 である。

第3 上告理由 原判決の事実誤認及び法令解釈の誤り(量刑不当)

1、第一審以来永嶋靖久弁護人によって主張されているように、2003年に被告人
 団体になされた90万円の寄付は、組合有志個人の寄付である。
2、同様に、2003年9月に、被告人戸田は連帯ユニオン地方本部執行委員長に選挙
 のうえ選任されているのであって、被告人戸田に支払われた360万円は給料である。

3、支出報告書の記載についても、被告人戸田に故意はなく、無罪に処せられるべきであ
 る。
4、本件の量刑として、公民権停止2年は、被告人戸田の政治活動を不当に制限するもの
 であり、政治資金規正法第28条の適用を誤るものである。

                      以 上
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  (※この後に政治資金規正法等に関する資料が50ページ近くつくが省略する)
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-146.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★08年4/22、最高裁に上告趣意補充書を提出!(本文全部を紹介)
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/4/26(土) 15:51 -
  
 連帯労組第3次弾圧事件=戸田と武委員長への「政治資金規正法違反」弾圧=戸田へ
の「議員即刻クビ切り・選挙出馬禁止」攻撃について、遠藤弁護士が4/22(火)に最高裁
に「上告趣意補充書」を提出してくれたので、その全文を紹介する。

 気鋭の遠藤弁護士は「裁判の相場論」に捕らわれず、「どう考えても戸田さんは無罪
だ」と本気で考え、研究調査を重ねて最高裁に憲法論議を挑んでくれている。
 「起訴されたら無罪率0.1%」のこの日本で、その0.1%をこじ開けようとする頼もしい
同志であり、戸田も大いに励まされている。
 
 思えば07年4/25の高裁不当判決から、もう1年が経とうとしている。
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――― 
        平成19年(あ)第1001号  政治資金規正法違反
被告人 戸田久和
被告人 戸田ひさよし友の会

上告趣意補充書
                         2008年4月22日  
 最高裁判所 第2小法廷 御中
                 上記被告人ら弁護人  遠藤 比呂通

                 記
第1 上告理由の要旨

  先に、弁護人は、本件について、以下の内容の上告理由書を提出した。
  本件では、政治資金規正法第21条、第22条の2、第26条、第28条が戸田議員に適用される限度で憲法に違反する。従って、戸田議員は、無罪である。
 その理由は、
  1.戸田議員は、政党中心の選挙である比例代表が導入されていない、地方議会議員選
   挙に立候補し、当選した市会議員であること、
  2.戸田議員は政党に所属しないため、政党交付金の政党による配分を1円も受け取ら
   ない無所属の立場にあること、
  3.もし、給料ではなく、寄付を受け取ったのだとしても、自分が執行委員長を務める
   労働組合の下部組織にあたる組合から、法律上労働組合が政党等に対して行うこと
   が認められている年間金750万円を越えない金額を受け取ったこと、

という3つの事実からすれば、本件のような事案に適用される限りで、政治資金規制法は憲法に違反する、からである。

 政治資金規正法は、1994年に大きな改正を受けたが、それはいわゆる政治改革の一環として、政党の助成金、衆議院への比例代表の導入と相俟って、政党中心の選挙で政党を通して政治資金の流れを規制しようとするものであった。
 しかるに1994年改正時点において、戸田議員のような無所属の地方議員の政治活動が不当に制限されることについて、まったく手当てがなされていなかった。

 国会の本会議及び委員会の記録を精査すれば、改正の提案者の一人であった、自由民主党の額賀議員が、「中央では国費の助成を受けておきながら、地方は政治活動の財政基盤はどうなるかにつきまして何ら言及されていないということで、大変心配しております。」等の発言をしていたことが判明する。

 つまり、立法過程において、政治資金規制の対象を無所属の市会議員まで広げる必要があるかについて、立法の必要性が、地方議員との関係で正当化されていないのである。

 更に、市会議員という地位を剥奪される公民権停止という方法によらず、政治資金規制という目的を達する手段があったのではないかという点について、即ち、立法の合理性については、立法過程においてまったく論じられてもいない。 

 本件で問われるべきは、戸田議員の選挙権・被選挙権及び市会議員として職務を行う権限を中心とした政治活動の自由の制限の問題である。

 本件では、原判決は、立法の必要性について、被告人戸田の政治活動の自由に立ち入って十分な検討を加えず、ただ文献を明示もしないで引用するのみである。
 さらに、立法の合理性についてはまったく触れていない。

 原判決は、公民権を停止するという非常に重大な制限について、情状の検討のところで触れているが、その内容は、戸田議員が、現職の市会議員でありながら、自ら組合やその代表者に働きかけるなどして、政治資金に関するルールに違反した犯行を行い、政治資金の収支を国民の前に公開するという重要な役割を担う収支報告書を作成するにあたり、虚偽の記入をしたというものであって、情状面が重いとするだけである。

 戸田議員は、現職の市会議員である。原判決後に行われた、2007年4月の門真市議会議員選挙においても、2003年に続いてトップ当選を果たした。
 原判決がマスコミ報道されていたにもかかわらずである。
 裁判所はこの民意を真摯に受け止めるべきである。

 戸田議員のように、政党中心の比例代表が導入されていない地方議会議員選挙に立候補し当選した議員であり、政党に所属しないため政党交付金の政党による配分を1円も受け取らない無所属の立場にあるものが、自ら執行委員長を務める労働組合の下部組織にあたる労働組合から、年間労働組合が政党及び政治資金団体に対して行うことが認められている金750万円を越えない金額を受け取った場合については、政治資金規正法第21条、第22条、第26条、第28条は立法の合理性、必要性を欠き、従って、被告人戸田に適用される限度で上記規定は無効であって、戸田議員は無罪に処せらるべきである。

第二 第168国会における政治資金規正法の改正

 2007年7月29日に行われた第21回参院議員選挙において、民主党は改選・非改選合わせて109議席を獲得して参議院第一党になるだけでなく、政権政党である自由民主党及び公明党以外の政党・会派をあわせ過半数を占めるに至った。

 参院選で自民党が敗退した原因の1つは、国務大臣である自民党政治家の「事務所費問題」であった。
 そこでは、政治家の実家が事務所とされ、多大な支出が行われていたという事実が判明しているにも拘わらず、結局、政治資金の支出の透明性を確保するための方策である領収書は公開されなかったのである。

 法の不備を修正するために、第168回国会において、政治資金規正法の改正法律が成立した(2007年12月28日法律第135号)。
 その改正の概要は、資料1にあるように、国会議員関係政治団体にかかる支出について、人件費を除く経費で1件1万円を超える支出については、収支報告書に支出の明細を記載し、領収書等の写しを添付しなければならないというものである。

 更に、収支報告書の提出に際しては、登録政治資金鑑査人の鑑査をうけなければならず、収支報告書自体は閲覧だけでなく、写しを交付する請求権が市民に与えられた。

 この改正において、本件との関係で注目されるのは、政治資金支出の透明性の確保をするための当該方策が、国会議員関係に限定され、地方自治体の長及び戸田議員のような地方議会議員が対象から除外されていることである。

 国会での議論において、2007年12月20日に行われた参議院の委員会審議では、中村哲治議員は、「政党の職域支部、首長等の政治団体が考えられますが」として、対象の拡大について質問をしているが、総務大臣増田寛也は知事を対象にすべきであるという考え方を示しただけで、地方議会議員については言及すらしていない。

 今回の改正法において、地方議会議員の支出について領収書等が義務づけられなかったのは、政党交付金を受けていない戸田議員のような地方議員にまで、そのようなコントロールを及ぼす必要性がなかったことが理由である。

 そうだとすれば、本件事案で問題となった収入報告書についても、地方議会議員に全て法人からの寄付を禁止したうえで、本件のような罰則の他に、現職議員にとっては議員の地位を剥奪されるという極めて重大な不利益を課す罰則である公民権停止を制定する必要性及び合理性がなかったことが裏付けられている。

第三 戸田議員の労働組合活動の自由と支出の透明性

 原判決は、労働組合が法人であり、人権享有主体性がないということから、極めて短絡的に、政治資金を寄付する自由がないという結論を出している。

 しかし、労働者が団結し、団体交渉を行い、ストライキを行う権利は憲法において保障されており、労働組合の団結権が保障される以上、それに不可分な形で付随する政治活動の自由についても、労働組合の公共性という見地から認められなければならないのは当然である。
 特に労働組合の活動が不活発になりつつある現在、個々に分散された労働者が組織化されず、ワーキングプアーとなり、大きな社会問題となっている現状では、このことは強調してもしすぎることはない。

 本件において戸田議員に対し、給料を支払っている全日本建設運輸連帯労働組合は、未組織労働者を職種別ユニオン運動という形で組織し、ワーキングプアーの貧困からの離陸のための重要な役割を果たしている組合である(資料2及び3)。

 戸田議員は、1999年に門真市議会議員に当選する以前から、上記組合員であったが、議員に当選してからも近畿地方本部の特別執行委員に指名され、組合活動を継続した。

 戸田議員は、2003年4月に門真市議会議員にトップ当選を果たし、同年9月の定期大会で近畿地方本部委員長に選挙で選任され、現在に至っている。
 労働組合が地方本部委員長に給料或いは寄附を行うことが制限されるべきでないのは当然である。

 加えて、資料4につけたように、政治資金の支出という点に関しても、戸田議員は2006
年度以降、政治資金改正法の流れに先行し、「事務所費問題」がマスコミでクロースアッ
プされる以前から、公的に受け取った政務調査費の支出について、1円以上の領収書全てを添付して収支報告書を提出し、それを公開している。

 裁判所において是非ご覧いただきたいのは、戸田議員の政治活動のための政務調査費は、門真市から支給される月額6万円の調査費では到底足りず、例えば2006年度の収支報告書によれば、170万2151円を支出し、98万2151円不足していることである。
 戸田議員は、その政治活動の内容も公開されており、資金の流れ、政務調査費について、むしろ積極的に点検するよう市に請求しているのである。

第四 結論

 このような政治活動を行う戸田議員の市会議員の地位を奪うことは、現代民主主義社会において無所属、無組織の市民のマイノリティーの権利を制限することに等しく、本件は、統治過程において代表されない少数者の権利を積極的に擁護すべき最高裁判所において違憲判断が下されるべき最も相応しい事案である。
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資料1:政治資金規正法の改正法律が成立した第168回国会の記録(07年12月)
     (参院の委員会および本会議での改正法案の説明) 
    
資料2:月刊「世界」2008年1月号記事 http://www.iwanami.co.jp/sekai/
     ワーキングプアの貧困からの「離陸」――職種別ユニオン運動という選択肢
      木下武男 (昭和女子大学)

資料3:月刊「世界」2008年1月号記事 http://www.iwanami.co.jp/sekai/
     貧困=格差を乗り越える労働運動勢――関西生コン支部とたたかいの40年
      武 健一 (全日本建設運輸連帯労働組合)

資料4:戸田の「政務調査費報告収支報告」・関連文書

   ・門真市の政務調査費の交付決定通知書
   ・「門真市議会政務調査費の交付に関する条例」と施行規則・使途基準

   ・戸田が領収書添付で提出した「06年度政務調査費収支報告」
   ・戸田が領収書添付で提出した「07年4月度政務調査費収支報告」
   ・「6/18政務調査費に関する市長への意見と要求の書」
   ・政務調査費問題についての戸田の議会質問
   ・07年6月議会一般質問通告
   ・07年6月議会での一般質問原稿と答弁原稿
   ・07年9月議会一般質問通告
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-94-110-81.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◎貼付資料4(戸田の政務調査費)に関して内容を詳しく紹介
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 08/4/26(土) 16:13 -
  
 リンクを張って紹介します。
 主として、「政務調査費問題大特集!領収書を公開させるぞ!」
   http://www.hige-toda.com/_mado04/zeimuchousahimondai/index_seimushousa.htm
や当該議会特集に原文があります。

資料4:戸田の「政務調査費報告収支報告」・関連文書

 ・門真市の政務調査費の交付決定通知書
   http://www.hige-toda.com/_mado04/zeimuchousahimondai/seimu_200704.htm#12
 ・「門真市議会政務調査費の交付に関する条例」と施行規則・使途基準

 「門真市の政務調査費使途基準」(08年3月末まで適用の分。〜4/1以降は改正基準)
  http://www.hige-toda.com/_mado04/zaiseitatenaosi/2004/seimuchousahi_sitokijun.htm

  条例や施行規則については、門真市HPの「門真市例規類集」 (平成19年12月
  26日現在) http://www.city.kadoma.osaka.jp/tokei/reiki1.html で見る
ことができる。
 
   ※ただし、政務調査費交付条例と施行規則は、08年3月議会で抜本改正され、4/1
    から改正条例・規則が施行される。

 ・戸田が領収書添付で提出した「06年度政務調査費収支報告」
http://www.hige-toda.com/_mado04/zaiseitatenaosi/2007/seimuchousahi_2006/seimuchousahi_2006.htm#200601
の中段から下の部分

 ・戸田が領収書添付で提出した「07年4月度政務調査費収支報告」
http://www.hige-toda.com/_mado04/zaiseitatenaosi/2007/seimuchousahi_2006/seimuchousahi_2006.htm#200601
の上段部分

 ・「6/18政務調査費に関する市長への意見と要求の書」
  http://www.hige-toda.com/_mado04/zeimuchousahimondai/zeimutyousahiteisyutu-1.htm

 ・政務調査費問題についての戸田の議会質問
   ・07年6月議会一般質問通告
     http://www.hige-toda.com/_mado05/2007/06/toda_tuukoku.htm
      (1;政務調査費の意義と領収書添付について)

   ・07年6月議会での一般質問原稿と答弁原稿
      http://www.hige-toda.com/_mado05/2007/06/toda_situmon_touben200706.htm

   ・07年9月議会一般質問通告
      http://www.hige-toda.com/_mado05/2007/09/toda_tuukoku.htm
      (5;門真における「政治家と金」の諸問題について)
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-94-110-81.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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