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◎井奥君裁判の「苦い真実」を論考する(1)4/14判決をズバリ予測して
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 戸田 E-MAILWEB  - 10/4/14(水) 6:43 -
  
(4/13に「近畿市民派メーリングリストに投稿したもの)

 戸田です。明日の4/14井奥君簡裁判決の前にどうしてもみなさんに伝えておき
たい事がある。
 この論考への異論反論を大いに期待するが、近畿市民派メーリングリストでは
おそらく沈黙をもって迎えられるだろう。

 今年に入って井筒君救援会に近畿市民派から多くの人が参加してくれたことは
大変嬉しいことだが、多くの会員にとってこの事件裁判をメーリングリストで率
直に語る事には抵抗があるだろう。その事情は理解する。

 しかし戸田はどうしても「苦い真実」を語らねばならない。歴史は石に刻まれ
る如きものと戸田は考えている。事実を曖昧にしてはならないし、事実に基づい
た論議がなされねばならない。
 とりわけ議員たる者、議員を目指す者はそうでなければならない。
 
 「苦い真実」にも「不都合な真実」にも真剣に向き合わなければならない。
 いくつかに分割した長文になると思うが、ぜひ読んでいただきたい。

1:★井奥君への4/14神戸簡裁判決はズバリ、「罰金そのまま(50万円)、公民
  権停止3年(略式命令・求刑5年からの減刑)」になる、と考える。

2:「公民権停止5年」の維持は、あり得ない。
  それは何も「ひたすら情状を訴え減刑をすがった」裁判戦術のおかげではな
 く、この程度の文書違反で5年というのが判決の「相場」に合わないからだ。
  そして「5年」ならば「選挙に2回も出れない」(2010年と2014年)となり、
 いくら従順な被告でも控訴必至になってしまい、「簡単に片づけたい」はずの
 裁判所の意向に反するから。

  簡裁の裁判官自身、「で、何年だったらいいと思ってるの?」と法廷で被告
 に質問している。
  別の角度から言うと、「不当弾圧・エセ『自白』強要」を主張し、無罪主張
 で争っても、不当判決としても「3年」にはなる事件である。

3:万一「5年」判決になるとしたら、簡裁の裁判官がよほどの悪意をもって裁
 いた場合である。検察官主張のように「犯意をもって犯罪をしたのに、議員復
 活したいという身勝手な欲望によって刑を甘くしたら法の下の平等に反する」
 という考えに立った場合だ。
  被告側の減刑お願い主張にはそういう判断を許すスキがたしかにある。

  また、不当弾圧・無罪主張をしている井筒君への重刑を固め、すぐに地裁で
 行なわれて1年前後で判決が出るであろう井筒裁判に「整合性」のくびきをは
 めるために、あえて「ふつう考えられないほどの重刑」を出す可能性がゼロで
 はない。
  
4:●「公民権停止ゼロ」は100%ない!
  そもそも井奥裁判では被告主張としてすら「公民権停止そのものが不当」と
 の主張はされていない。
  井奥君が「犯意」を認め、検察主張の「事実」「自白」をそのまま認めてひ
 たすら(2014年選挙には出れるように)公民権停止の減刑を求めているのに、
 その「井奥君の裁判方針を支持してきた」人が、「公民権停止がつく判決なら
 控訴すべき」、と考えるとは、全く理解できない話である。

  「私は控訴すべきと思うが、井奥君本人が望まないのなら仕方ない」、とい
 うのはナンセンスな話であって、井筒君にも全国にも悪影響を及ぼす「公民権
 停止」を本当に望まないのであれば、井奥君裁判の減刑お願い路線を根本的に
 批判し「不当弾圧・不当な『自白』強要への批判、無罪主張」を対置すべきで
 あった。
  それを公言しない「支援」のあり方こそが権力好き勝手な「公民権停止」を
 生み出す元凶である事を自覚していただきたい。 

 「私は控訴すべきと言ったが、井奥君本人が控訴せずの意思だから仕方ない」
 としてすます問題ではないと思う。

5:何よりも「事実」を検証しよう。「事実」を誤魔化しては正しい判断が出来
 ないから。
 A:●井奥君と一部支援議員達は「裁判で公選法の恣意的運用の問題を争う」、
  と裁判前に語っていたが、それはどうなったのか?
   ・・・・裁判ではそんな事は全く主張されなかった!
 
 B:●井奥君と一部支援議員達は「公選法の恣意的適用に反対する2万人署名
  運動を起こす」、との構想を裁判前に語っていたが、それはどうなったのか?
   ・・・そのような署名運動は全く行なわれなかった!

 C:●井奥君が選択したのは結局、裁判官が1人で裁く簡易裁判所だった。
  (地裁では3人の裁判官による合議制) これではそもそも最初から「裁判
  で十分に審議してもらう」事を放棄しているも同然である。

6:裁判では被告が「論点として提起し争った」事以外は、「検察の主張を正し
 いものとして認めた」事になる。これは曖昧にしてはならない基本だ。
  被告の意見陳述の中で逮捕・取り調べについて少々不満を述べただけでは
 「争った」とは到底言えない。

 ●「裁判事実」として井奥裁判が残したものは、
  1.(市民2人も含めて)捜査・逮捕・勾留は正当なもので、どこにも不当性
     は無かった。人権侵害も無かった。
  2.「自白」は全て任意でなされたもので、自白調書には何の問題も無く、そ
    こに書かれていることは全て真実である。
    「自白強要」、「真実と違うエセ『自白』」などは無かった。
  3. 問題の文書発送は、「公選法に抵触する(かもしれない)と認識してい
     ながら」あえて発送したものだ。
  4. 公選法自体にも、その現実の運用にも、何ら問題は無い。

 これらを井奥君も弁護士も「事実として認めた」という事である。
 これは実に有害な影響を井筒裁判にも全国にも強烈に与えてしまうもので、
 こうしてしまった井奥君とその弁護士・支援者の歴史的責任は重い。
  (歴史は石に刻まれる!) 

7:ちなみに、井筒君を応援してくれる事になった共産党系の「国民救援会」で
 は(連帯労組や新左翼含めた共同になるこういう例は全国で希有な事だが)、
 「公選法自体が違憲不当」、「井筒君は完全に無実無罪」という主張だ。
 
  国民救援会は昔から「現行の公選法は違憲」と主張し裁判闘争で公民権停止
 をかなり阻止してきている
  ・国民救援会 http://kyuenkai.org/
  ・選挙運動の自由化を要求する運動 
      http://oohara.mt.tama.hosei.ac.jp/rn/51/rn1981-391.html
  ■選挙弾圧大石事件:福岡高裁控訴審 第1回公判での弁護人の弁論要旨
     控訴審弁論公民権停止論   弁護人 弁護士 佐藤真理
    http://www.d-b.ne.jp/ooisi32/ooisijiken/fram2a132.htm

  「共産党(系)の運動は遅れている、先進的じゃない」という「常識」を持っ
  ていたが、こと公選法に関しては「目からウロコ」だった。
   市民派や新左翼系の認識・意識の方が完全に立ち後れていた。

  「あの文書はいつどこでも公選法違反ですよ」という認識の弁護士に従って、
  それを疑わずに「救援」も裁判もやった事自体が間違いだった。
   「もうひとつの可能性」はあったのだ。
                        (続く)
引用なし
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◎井奥君裁判の「苦い真実」を論考する(1)4/14判決をズバリ予測して 戸田 10/4/14(水) 6:43
◎井奥君裁判の「苦い真実」を論考する(2)井筒君裁判との違いと関係性 戸田 10/4/14(水) 7:01
★井奥君裁判の「苦い真実」を論考する(3)「民主主義社会」での新たな転向 戸田 10/4/14(水) 7:04
補足:井奥裁判「証人」は「逮捕は正当、発送文書は違法」という人だけが呼ばれたもの 戸田 10/4/14(水) 7:23
●「巻き添え逮捕」市民が井奥裁判傍聴してどう感じたか。井筒QN3号から紹介 戸田 10/4/14(水) 7:52
■4/14井奥君判決、戸田の読み通りズバリ、「50万円、公民権停止3年」でした 戸田 10/4/15(木) 0:18

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