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◎井奥君裁判の「苦い真実」を論考する(2)井筒君裁判との違いと関係性
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 戸田 E-MAILWEB  - 10/4/14(水) 7:01 -
  
 (近畿市民派メーリングリスト投稿の紹介、続き)

 論考を進める。この2つの裁判の違いと関係性を正しく認識しておく事が非常
に重要である。

1:検察にとっては「井奥裁判は井筒裁判で井筒に重刑(公民権停止5年維持)
 を課すための決定的な土台」である。

  09年9月簡裁略式命令〜2010年4/14簡裁井奥判決〜5/12井筒地裁初公判、と
 いう流れの中で、井奥裁判で井奥(+井筒)の「犯意認識しての犯行」の事実
 認定と公民権停止維持(最上で5年、ダメでも3年)を確定させる事を、検察
 は最初から狙って井奥裁判を行なっている。

  よもやこれを否定する人はいないだろう。「思い込み」や「願望」では無し
 に、「状況証拠で確定的な事実」として、これは誰も否定出来ないはずだ。

2:井奥君、検察、井筒君の3者それぞれの裁判目的や特徴を以下に整理する。
 
 A:井奥君:
   1. 2014年の市議選に出馬出来るようにすること。
     具体的には簡裁略式命令・求刑の「公民権停止5年」を「3年」以下
     に短縮すること。
   2. そのために、「不当弾圧だ!」とは全く言わずに、検察主張の「事実」
     や「自白」を全て「正しいもの」と認め、「反省の意」(その典型が
     議員辞職)、「市民の信任と期待」、「持病も抱えた生計の困難」を
     訴えて、情状減刑をお願いする。
   3. 問題の文書は、「公選法に抵触する(かもしれない)と認識していな
     がら」あえて発送したものだ。(犯意の認識)
   4. 公選法自体にも、その現実の運用にも、何ら問題は無い。
 
 B:検察:
   1. 出来るだけ検察主張通りの「事実認定」に基づいた重刑判決を裁判所
     にさせて、「判決として確定」させる。
   2. その事で井筒君に対して「ウソつき(犯意認識否定)」、「無反省」
    (不当弾圧などと主張)、「エゴによる議員身分固執」(辞職・公民権
     停止拒否、無罪主張)等のマイナスイメージをなすり付けて、地裁裁
     判で重刑に導く。
   3. (犯意は事実認定で)検察言いなりの井奥君や井奥君側証人は、井筒
     重刑のために「検察の駒」として使える材料である。

 C:井筒君:
   1. 事件は警察検察が仕組んだ不当弾圧であり、捜査・逮捕・勾留等全て
     が不当であって、自分は無罪だ!
   2. 無罪獲得を目指すが、絶対最低限目的としては、公民権停止はずしを
     実現させること。
   3. 「犯意認識」の「自白調書」は押しつけ強制によるもので、真実では
     ない。(人質司法、市民巻き添え逮捕、ロクでもない弁護士)
   
3:従って上記3者の関係は、

  ▲<A(井奥君)とB(検察)>
 は公民権停止の長さを巡る「条件闘争」である。
  (検事は井奥君に対して極めて意地悪で厳しい言い方をしているが)

  一方、
  ▲<C(井筒君)とA(井奥君)>
   <C(井筒君)とB(検察)>、そして
   <C(井筒君)とA(井奥君)+B(検察)> 
 はいずれも「非和解的闘争」である。

  つまり、
 ■井奥君裁判での井奥君主張(検察主張と同じ)=「自白は真実」・「犯意認
  識があった」の立場に立つ人は、「井筒はウソつき」と判定する立場に立つ、
 ということであり、
 ■「井筒主張」が正しい、支援する、という立場に立つ人は、「井奥君が検察
  に迎合してウソを言っている」との立場に立つ、
 ということである。

4:そう、「井奥主張と井筒主張を共に支持支援する」という事は、「天動説と
 地動説を同等に真理だと考える」暴論に等しい。
  人間感情として「2人それぞれに幸あれと願う」のとは次元の違う話である。
  裁判事態では事実に基づいて、論理的にしっかり考えなければならない。

  「両方の裁判主張とも支援します」では、まるでジョージウォーエル1984年
 の世界の「2重思考:ダブルシンクス」である。
  「戦争は平和だ!」というアレ、「論理的に成立していないと認識し、同時
 にその成立していない論理を信ずること。」、と作品中で解説されているヤツ
 だ。

5:このような構図になってしまったのは、検察の意図に井奥君が従ってしまっ
 たからである。
  それで自分の公民権停止は短くなるとしても井筒裁判と全国にもの凄い悪影
 響を与えることが論理的に明白なのに、また戸田から言わせれば、不当弾圧主
 張をして争っても「3年への短縮」は大丈夫なのに、誤った選択をしてしまっ
 たのだ。
  とても悲劇的な事ではなるが、間違った選択であり、持つべき見識を踏みは
 ずしてしまったもの、と(悲しい事だが)批判せざるを得ない。

6:井筒裁判で井奥君と井奥側証人の元議員が、井筒弁護士の追及対象としての
 証人として呼ばれる事になった。

  井筒弁護士の狙いは、「あなた、井奥裁判でウソを言っているでしょ」と立証
 する事である。
  「自分の保身のために検察に迎合してウソをつく嘘つきだ」と立証するためで
 ある。・・・・犯意の事、事実経過、エセ自白の事等々・・・

  これは井筒君にとっては相当に精神的にキツイことだが、それをしないと井
 筒の無罪若しくは公民権停止はずしは実現出来ない、という弁護士判断だ。

  ついでに言うと、「元議員」とは井筒君を引っ張って面倒みてきた加古川の
 の先代議員だが、この御仁、文書発送当時は中身を見てOK出していたのに、
 逮捕弾圧にビックリして、保身のために裁判証言で「発送当初からこんな文書
 は公選法違反だ、と反対していた」とウソ証言をして、さすがにやばいと思っ
 て「発送時に見てこれは違法文書だと思った」との(これも井筒・戸田からす
 ればウソだが)証言に切り替えたりした御仁だ。

  おまけにこの御仁、現職議員時代に地元の神社に寄付をして、それも石碑か
 なんかに自分の名前も出されて平然としている、というほどの「公選法の理解
 度」の持ち主である。
  到底「議員体験者として立派な見識を持っている」とは、戸田には思えない。
  井筒君側弁護士に追及されて、ボロ出まくりになるだろう。
  
7:★井奥君に唯一望む事は、厚労省の村木さん裁判のように、「実は私の調書
 はウソでした。警察や検察官に強要されやむなく認めてしまったものです」
 とこれまでの調書・証言を覆すことです。

  4/14で判決が確定してしまえば、公民権停止3年なら控訴しないでしょうし、
 検察も5/12井筒裁判まで2週間以上過ぎて控訴期限切れで控訴できないですか
 ら、思い切ってそうしたらどうでしょうか?
  
・・・・そうすると、検事が報復として「法廷での偽証罪」で弾圧してくるかも
 しれませんが、偽証罪ではたとえ有罪となっても公民権停止追加にはならない
 はずです。
 
8:しかし、これは現実的には全く期待できないでしょうね。残念ですが。
  いやしかし、せめて尋問に正直に答えて、「犯意無し」、「自白は強制され
 たもの」、という出獄当初に戸田に語っていた真実をそのまま証言して欲しい
 と切望します。

9:井奥君は「裁判が終わったら、不当弾圧の実態を支援者に説明する」と言っ
 ていましたが、現実には決してそうはならないし出来ないでしょう。
  それは「公選法問題で2万人署名を集める」構想と同じで、出来ない事です。

 それは井筒君裁判での弁護側尋問での証言でしか出来ない事です。

                         (もうひつつだけ続く)
引用なし
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◎井奥君裁判の「苦い真実」を論考する(1)4/14判決をズバリ予測して 戸田 10/4/14(水) 6:43
◎井奥君裁判の「苦い真実」を論考する(2)井筒君裁判との違いと関係性 戸田 10/4/14(水) 7:01
★井奥君裁判の「苦い真実」を論考する(3)「民主主義社会」での新たな転向 戸田 10/4/14(水) 7:04
補足:井奥裁判「証人」は「逮捕は正当、発送文書は違法」という人だけが呼ばれたもの 戸田 10/4/14(水) 7:23
●「巻き添え逮捕」市民が井奥裁判傍聴してどう感じたか。井筒QN3号から紹介 戸田 10/4/14(水) 7:52
■4/14井奥君判決、戸田の読み通りズバリ、「50万円、公民権停止3年」でした 戸田 10/4/15(木) 0:18

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