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門真三中への「君が代」処分をただす会より
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 田中直子 E-MAIL  - 10/6/15(火) 21:05 -
  
 田中直子です。
 門真三中への「君が代」処分をただす会裁判闘争の途中経過として、
 6月3日づけで門真市教委が出してきた書面をご紹介します。
 その中で特に注目していただきたいのは、「第2求釈明について」
 1の部分です。
 これは、4月に原告側が市教委宛てに出した求釈明
  被告門真市は、「上記事象(卒業式で担任団全員と卒業生の
  ほとんどが君が代斉唱時に着席したこと・・・田中注)が
  本件卒業式に全く影響を及ぼすことがなかったとの点は争い」
  と主張する。そこで、具体的に、誰に対してどのような影響
  があったのかを明らかにされたい。
 に対する返答なのですが、ここで書かれている保護者からの電話
 については、これまで一度も聞いたことがなく、内容も、卒業式
 から約2週間後の3月28日になってかかってきたというのも、
 実に不自然です。
 みなさんはどうお考えになるでしょうか?

 ******以下、門真市教委準備書面2******

 原告準備書面1について

 第1 原告の主張について

  1 原告が準備書面1第1項1乃至6で述べていることは,要する
   に卒業式における国歌斉唱の際に起立して国歌を斉唱するか否か
   は内心の自由及び表現の自由に関わることであり,個人の自律的
   な意思に委ねられるべきであるから,原告は生徒に対して卒業式
   における国歌斉唱の際に起立して国歌を斉唱するよう指導する義
   務を負わない旨を主張するものと解される。
    しかしながら,地方公務員である原告が,「全体の奉仕者」と
   して公共の利益のために勤務し,かつ職務の遂行に当たっては全
   力を挙げてこれに専念しなければならないこと(憲法15条2項,
   地公法30条),その職務を遂行するに当たって法令等に従い,且
   つ上司の職務上の命令に忠実に従わなければならないこと(地公
   法32条),その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない
   こと(地公法33条)は言うまでもなく,また,被告門真市立中学
   校の教職員である原告は,府費負担教職員として,その職務を遂
   行するにあたって,法令,被告門真市の条例及び規則並びに門真
   市教委の定める教育委員会規則及び規程に従い,かつ,門真市教
   委その他職務上の上司の職務上の命令に忠実に従わなければなら
   ない(地教行法43条2項,地公法32条)。
    そして,国歌の斉唱については平成10年12月14日に文部
   省(当時)が告示した中学校学習指導要領(以下単に「学習指導
   要領」という。)の第4章(乙2号証)第3項3において「入学
   式や卒業式などにおいては,その意義を踏まえ,国旗を掲揚する
   とともに,国歌を斉唱するよう指導するものとする。」とされて
   いるところ,同規定は中学校教育における機会均等の確保と全国
   的な一定水準維持の目的のために必要かつ合理的と認められる大
   綱的基準を定めたものとして法規としての性質を有するものであ
   り,また平成15年12月4日付け「卒業式・入学式における国
   旗・国歌について(通知)」(乙3号証)は,門真市立小・中学
   校の教育課程に関する管理,執行権限(地教行法第23条5号)に
   基づき,上記大綱的基準を具体化する権限を有する門真市教委が,
   上記学習指導要領に沿って国旗,国歌の意義を理解し,それらを
   相互に尊重する態度を育てるという目的を実現,充実するために,
   国歌が斉唱できるよう指導すること,国歌斉唱は起立して行なう
   ことなどを所属教職員に対して周知徹底するよう具体的に定めた
   必要かつ合理的な指示であり,これを受けて瀬戸校長は学校教育
   法に基づく所属職員に対する監督権限の行使として,原告を含む
   担任団の教職員らに対し,学習指導要領において教員は入学式や
   卒業式においては国歌を斉唱するよう指導するものとされている
   旨や,卒業式においては学習指導要領に則り起立して国歌斉唱を
   しなければならない旨を指導していたものである。
    以上の次第で,原告は生徒に対して卒業式における国歌斉唱の
   際に起立して国歌を斉唱するよう指導する義務を負っていること
   は明らかである。
    そのほか、「国歌斉唱を起立して行う」旨の指導が,教職員で
   ある原告の内心の自由や表現の自由を侵すものであるとはいえな
   いことは被告門真市の準備書面1で既に述べた通りである。

  2 原告の準備書面1第1項7については,被告門真市の準備書面
   1で既に述べた通り,門真市教委による2回目の事情聴取の必要
   性は優に認められる。

 第2 求釈明について

  1 門真市教委が把握している事実としては,3月13日の卒業式
   当日に出席者から瀬戸校長に対して「生徒があれだけ一斉に座っ
   たのは非常に不自然ですね。」「来賓や保護者が起立しているな
   か,教職員が着席するというのは極めて失礼な態度ですね」との
   話があった。また,3月28日には卒業生の保護者(匿名)から
   「卒業式で,内心の自由があると言われてたくさんの生徒が座る
   中,うちの娘も着席したが,でも,そのことについて今本人がひ
   どく後悔しています。家では,国旗や国歌のことについてちゃん
   と話をしてきました。娘が大変傷ついています。誰が責任をとっ
   てくれるんですか。今は,担任のことを恨んでいる。こんなこと
   を指導した教師は処分してください。」との電話があった。
    これらの事実からしても,門真市教委が把握している以外に,
   卒業生,保護者等の出席者に対して様々な影響があったものと考
   えられ,そういった影響がなかったとは到底認められない。

  2 本件について,原告に対して行なった事情聴取の記録を乙5号
   証として提出する。

  3 門真市教委が2回目の事情聴取において原告から聴取・確認を
   予定していた事項は以下の通りである。
  (1)門真市教委が4月4日に行なった事情聴取(1回目)の内容の
    確認。
  (2)校長の指導方針について,原告が,いつどこで確認,把握し,
    どう対応したかについての詳細。
  (3)国旗・国歌に関する生徒への指導を,原告が,いつ,どこで,
    どのような内容で行なったかの詳細。
  (4)学習指導要領に定められた国旗,国歌に関する内容について
    の原告の理解と,原告が生徒に行なった指導との整合性。
  (5)学年の生徒の状況と,原告の指導による生徒の反応。
  (6)3月6日の学年会での原告の発言内容の再確認と学年会で話し
    合った内容。
  (7)校長,他の教員の聞き取り内容と原告の発言内容についての
    整合性。
  (8)教員としての本件に対する意見,弁明。

  4 平成15年12月4日付け「卒業式・入学式における国旗・国
   歌について(通知)」(乙3号証)については,当準備書面第1
   項1で述べた意味において,法的拘束力があると認識している。

  5 門真市教委は,平成20年2月7日に開催された校長会の機会
   に,平成19年度の卒業式及び平成20年度の入学式における国
   旗掲揚・国歌斉唱については当年度も平成15年12月4日付け
   通知(門教学第840号,乙3号証)の通り,国旗について式場内に
   掲揚すること,国歌について(1)国歌が斉唱できるよう指導す
   ること,(2)式次第に「国歌斉唱」を明記し,式場内に掲示す
   ること,(3)保護者等への配布物には,国歌の歌詞・楽譜を印
   刷すること,(4)国歌斉唱は,起立して行うこと。そのため,
   司会(教諭又は教頭)の号令で起立の徹底を図った上で実施する
   こと,を指導した。
    門真市教委が卒入学式での国旗,国歌の取り扱いに関して過去
   に配布した文書類として現存するのは乙3号証である。
                             以 上

引用なし
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門真三中への「君が代」処分をただす会より 田中直子 10/6/15(火) 21:05
●門真市教委が超反動的な主張とウソ臭い「匿名保護者の電話」を出してきた! 戸田 10/6/18(金) 9:10
△「そんな電話、ほんとにあったのか?どう対処したのか?」戸田が6/17に開示請求! 戸田 10/6/18(金) 9:35
●やはり氏名も担任名も言わない怪しい電話だった!7/6開示で判明。聞き取りメモ廃棄 戸田 10/7/28(水) 9:19
☆7/28第5回口頭弁論と夜の「公判報告&河原井純子さんを囲む集い」(公会堂B1で) 戸田 10/7/27(火) 20:45

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