ちょいマジ掲示板

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門真三中への「君が代」処分をただす会より 田中直子 10/6/15(火) 21:05
●門真市教委が超反動的な主張とウソ臭い「匿名保護者の電話」を出してきた! 戸田 10/6/18(金) 9:10
△「そんな電話、ほんとにあったのか?どう対処したのか?」戸田が6/17に開示請求! 戸田 10/6/18(金) 9:35
●やはり氏名も担任名も言わない怪しい電話だった!7/6開示で判明。聞き取りメモ廃棄 戸田 10/7/28(水) 9:19
☆7/28第5回口頭弁論と夜の「公判報告&河原井純子さんを囲む集い」(公会堂B1で) 戸田 10/7/27(火) 20:45

門真三中への「君が代」処分をただす会より
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 田中直子 E-MAIL  - 10/6/15(火) 21:05 -
  
 田中直子です。
 門真三中への「君が代」処分をただす会裁判闘争の途中経過として、
 6月3日づけで門真市教委が出してきた書面をご紹介します。
 その中で特に注目していただきたいのは、「第2求釈明について」
 1の部分です。
 これは、4月に原告側が市教委宛てに出した求釈明
  被告門真市は、「上記事象(卒業式で担任団全員と卒業生の
  ほとんどが君が代斉唱時に着席したこと・・・田中注)が
  本件卒業式に全く影響を及ぼすことがなかったとの点は争い」
  と主張する。そこで、具体的に、誰に対してどのような影響
  があったのかを明らかにされたい。
 に対する返答なのですが、ここで書かれている保護者からの電話
 については、これまで一度も聞いたことがなく、内容も、卒業式
 から約2週間後の3月28日になってかかってきたというのも、
 実に不自然です。
 みなさんはどうお考えになるでしょうか?

 ******以下、門真市教委準備書面2******

 原告準備書面1について

 第1 原告の主張について

  1 原告が準備書面1第1項1乃至6で述べていることは,要する
   に卒業式における国歌斉唱の際に起立して国歌を斉唱するか否か
   は内心の自由及び表現の自由に関わることであり,個人の自律的
   な意思に委ねられるべきであるから,原告は生徒に対して卒業式
   における国歌斉唱の際に起立して国歌を斉唱するよう指導する義
   務を負わない旨を主張するものと解される。
    しかしながら,地方公務員である原告が,「全体の奉仕者」と
   して公共の利益のために勤務し,かつ職務の遂行に当たっては全
   力を挙げてこれに専念しなければならないこと(憲法15条2項,
   地公法30条),その職務を遂行するに当たって法令等に従い,且
   つ上司の職務上の命令に忠実に従わなければならないこと(地公
   法32条),その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない
   こと(地公法33条)は言うまでもなく,また,被告門真市立中学
   校の教職員である原告は,府費負担教職員として,その職務を遂
   行するにあたって,法令,被告門真市の条例及び規則並びに門真
   市教委の定める教育委員会規則及び規程に従い,かつ,門真市教
   委その他職務上の上司の職務上の命令に忠実に従わなければなら
   ない(地教行法43条2項,地公法32条)。
    そして,国歌の斉唱については平成10年12月14日に文部
   省(当時)が告示した中学校学習指導要領(以下単に「学習指導
   要領」という。)の第4章(乙2号証)第3項3において「入学
   式や卒業式などにおいては,その意義を踏まえ,国旗を掲揚する
   とともに,国歌を斉唱するよう指導するものとする。」とされて
   いるところ,同規定は中学校教育における機会均等の確保と全国
   的な一定水準維持の目的のために必要かつ合理的と認められる大
   綱的基準を定めたものとして法規としての性質を有するものであ
   り,また平成15年12月4日付け「卒業式・入学式における国
   旗・国歌について(通知)」(乙3号証)は,門真市立小・中学
   校の教育課程に関する管理,執行権限(地教行法第23条5号)に
   基づき,上記大綱的基準を具体化する権限を有する門真市教委が,
   上記学習指導要領に沿って国旗,国歌の意義を理解し,それらを
   相互に尊重する態度を育てるという目的を実現,充実するために,
   国歌が斉唱できるよう指導すること,国歌斉唱は起立して行なう
   ことなどを所属教職員に対して周知徹底するよう具体的に定めた
   必要かつ合理的な指示であり,これを受けて瀬戸校長は学校教育
   法に基づく所属職員に対する監督権限の行使として,原告を含む
   担任団の教職員らに対し,学習指導要領において教員は入学式や
   卒業式においては国歌を斉唱するよう指導するものとされている
   旨や,卒業式においては学習指導要領に則り起立して国歌斉唱を
   しなければならない旨を指導していたものである。
    以上の次第で,原告は生徒に対して卒業式における国歌斉唱の
   際に起立して国歌を斉唱するよう指導する義務を負っていること
   は明らかである。
    そのほか、「国歌斉唱を起立して行う」旨の指導が,教職員で
   ある原告の内心の自由や表現の自由を侵すものであるとはいえな
   いことは被告門真市の準備書面1で既に述べた通りである。

  2 原告の準備書面1第1項7については,被告門真市の準備書面
   1で既に述べた通り,門真市教委による2回目の事情聴取の必要
   性は優に認められる。

 第2 求釈明について

  1 門真市教委が把握している事実としては,3月13日の卒業式
   当日に出席者から瀬戸校長に対して「生徒があれだけ一斉に座っ
   たのは非常に不自然ですね。」「来賓や保護者が起立しているな
   か,教職員が着席するというのは極めて失礼な態度ですね」との
   話があった。また,3月28日には卒業生の保護者(匿名)から
   「卒業式で,内心の自由があると言われてたくさんの生徒が座る
   中,うちの娘も着席したが,でも,そのことについて今本人がひ
   どく後悔しています。家では,国旗や国歌のことについてちゃん
   と話をしてきました。娘が大変傷ついています。誰が責任をとっ
   てくれるんですか。今は,担任のことを恨んでいる。こんなこと
   を指導した教師は処分してください。」との電話があった。
    これらの事実からしても,門真市教委が把握している以外に,
   卒業生,保護者等の出席者に対して様々な影響があったものと考
   えられ,そういった影響がなかったとは到底認められない。

  2 本件について,原告に対して行なった事情聴取の記録を乙5号
   証として提出する。

  3 門真市教委が2回目の事情聴取において原告から聴取・確認を
   予定していた事項は以下の通りである。
  (1)門真市教委が4月4日に行なった事情聴取(1回目)の内容の
    確認。
  (2)校長の指導方針について,原告が,いつどこで確認,把握し,
    どう対応したかについての詳細。
  (3)国旗・国歌に関する生徒への指導を,原告が,いつ,どこで,
    どのような内容で行なったかの詳細。
  (4)学習指導要領に定められた国旗,国歌に関する内容について
    の原告の理解と,原告が生徒に行なった指導との整合性。
  (5)学年の生徒の状況と,原告の指導による生徒の反応。
  (6)3月6日の学年会での原告の発言内容の再確認と学年会で話し
    合った内容。
  (7)校長,他の教員の聞き取り内容と原告の発言内容についての
    整合性。
  (8)教員としての本件に対する意見,弁明。

  4 平成15年12月4日付け「卒業式・入学式における国旗・国
   歌について(通知)」(乙3号証)については,当準備書面第1
   項1で述べた意味において,法的拘束力があると認識している。

  5 門真市教委は,平成20年2月7日に開催された校長会の機会
   に,平成19年度の卒業式及び平成20年度の入学式における国
   旗掲揚・国歌斉唱については当年度も平成15年12月4日付け
   通知(門教学第840号,乙3号証)の通り,国旗について式場内に
   掲揚すること,国歌について(1)国歌が斉唱できるよう指導す
   ること,(2)式次第に「国歌斉唱」を明記し,式場内に掲示す
   ること,(3)保護者等への配布物には,国歌の歌詞・楽譜を印
   刷すること,(4)国歌斉唱は,起立して行うこと。そのため,
   司会(教諭又は教頭)の号令で起立の徹底を図った上で実施する
   こと,を指導した。
    門真市教委が卒入学式での国旗,国歌の取り扱いに関して過去
   に配布した文書類として現存するのは乙3号証である。
                             以 上
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SV1; GTB6.5; SLCC1; .NET CL...@i118-16-83-67.s10.a027.ap.plala.or.jp>

●門真市教委が超反動的な主張とウソ臭い「匿名保護者の電話」を出してきた!
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 戸田 E-MAILWEB  - 10/6/18(金) 9:10 -
  
 田中さん、投稿ありがとうございます。
 (ただ、投稿の際は数行ごとに1行空けるようにしないと、この掲示板の行間設定では
   読みにくくなりますので、今後ご配慮いただけるとありがたいです)

 門真市教委がかつてない4人もの弁護士を立てて(!通常は2人。多い時でも3人だった。弁護士費用はいくらかけてるだろうか?1人あたり50万円か?)出してきた主張には、大きく分けて2つの問題があると思います。

 ひとつは、学習指導要領や教員の義務、職務命令や指導等々の全般に渡って、超反動的な主張を大展開していること。

 もうひとつは、「08年3/27の産経新聞の門真3中卒業式非難報道の翌日3/28に、卒業
生の保護者から匿名電話があって、娘が傷ついている、担任を恨んでいる、教員を処分せよ、との苦情が出された」、という極めてウソっぽい話を初めて持ち出してきたことです。

 前者については、川口先生を支援する何人もの論客達が、そのデタラメさを論理的にバシバシと批判していくことでしょう。(それもぜひ投稿して下さい)

 後者については、極めてウソ臭い話です。
 産経新聞3/27報道で右翼連中の嫌がらせ電話が殺到した翌日のことですから、(3/13卒業式からは15日も経っている)そういう電話があったとしても、右翼勢力による「ウソ話」の可能性が極めて大です。

 なぜ戸田がそう判断するのかは、次の投稿で説明します。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
■問題の「ウソ臭い話」の部分抜粋 ↓↓↓ 
  ・・・・・・・
第2 求釈明について
  1 門真市教委が把握している事実としては,・・・・・・
    ・・・・・また,3月28日には卒業生の保護者(匿名)から、
    「卒業式で,内心の自由があると言われてたくさんの生徒が座る中,うちの娘も
    着席したが,でも,そのことについて今本人がひどく後悔しています。

     家では,国旗や国歌のことについてちゃんと話をしてきました。
     娘が大変傷ついています。誰が責任をとってくれるんですか。

     今は,担任のことを恨んでいる。
     こんなことを指導した教師は処分してください。」

   との電話があった。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR...@i58-89-130-136.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△「そんな電話、ほんとにあったのか?どう対処したのか?」戸田が6/17に開示請求!
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 戸田 E-MAILWEB  - 10/6/18(金) 9:35 -
  
 もう出かける時間なので、開示請求の文書だけを紹介しておきます。
  
      <戸田が出した6/17開示請求>
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
門真市教育委員会 殿
                 開示請求者:戸田ひさよし

◎公文書の件名または内容:

  2008年3月の門真3中卒業式に関わって、
 
  2008年3月・4月・5月に、
  3中や教委に対して、
  市民や民間団体からかかってきた電話での意見、苦情、問い合わせ、激励等の、

  A:聞き取りの記録
  B:電話内容への対処に関する報告・協議や決裁の記録で、

 1:2008年3月・4月・5月に作成した文書の全て
 2:2008年6月以降、2010年6/17までに作成した文書の全て
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 なぜこういう書き方、こういう分け方をして開示請求したのか?
 そこには戸田のいろんな判断・戦術があるのですが、その内容は後ほどに。

 また、教委が「現在係争中につき公開できない」とこじつけて、不当に情報隠しをする
可能性も予測されますが、その場合には、2004年に市長に賠償金支払いをさせて以降久々に、市教委を相手取った裁判を起こすでしょう。

 「現在係争中につき公開できない」という言い分がまかり通るならば、市が主張している事が果たして「事実として存在するのか否か」、が全く不明なまま、裁判終了まで2年3年と闇の中に置かれてしまう事になるからです。

■今回の開示請求への対応が、不当で意図的な情報隠しの悪例として「失敗事例」になっ
 てしまわないよう、当局は十分な配慮をして「隠し事をしない行政」に徹するべきで  す。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR...@i58-89-130-136.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆7/28第5回口頭弁論と夜の「公判報告&河原井純子さんを囲む集い」(公会堂B1で)
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 戸田 E-MAILWEB  - 10/7/27(火) 20:45 -
  
 案内が遅れてしまいましたが、7月28日(水)の取り組みをお知らせします。
  
◆門真三中「君が代」処分裁判 第5回口頭弁論
  4時30分〜 大阪地裁 809号法廷
           (書面のやりとりで短時間で終わる見込みです)
  4時45分〜5時:総括 (地裁1階控室)       

◆門真三中への「君が代」処分裁判報告&河原井純子さんを囲む集い

  大阪市立中央公会堂 大会議室(地階)
        地下鉄・京阪淀屋橋駅、京阪なにわ橋駅下車

  ◇会場設営      5時55分〜
  ◇集会開始      6時半〜
  ◇タイムテーブル
    18:30〜18:33   開会あいさつ     桝田さん
    18:33〜18:40   主催者あいさつ    三浦たけお代表
    18:40〜18:50   弁護団経過報告    太田健義弁護士
                        (門真三中訴訟の主任弁護士)
    18:50〜19:00   原告・決意表明    川口精吾さん
    19:00〜20:00   講演・質疑      河原井純子さん
          河原井純子さん:都立七生養護学校への性教育つぶし、「君が代」
          強制の停職処分と闘いつづけてこられて今春退職された。

    20:00〜20:20   各地からの報告とよびかけ
         東大阪        中西さん
         枚方         福山さん・連絡待ち
         東寝屋川高校関係者  山崎一典さん
         新勤評関係      奥野さん
    20:20〜20:30   まとめあいさつ    戸田ひさよし代表

               ※集会後、淀屋橋駅そばで懇親会
  資料代 500円
  主催:―子どもの人権を守ろう―門真三中への「君が代」処分をただす会
      kadoma3tadasukai@yahoo.co.jp http://tadasu-renkon.net/
         守口市西郷通2-11-15 三浦事務所気付
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
◆門真三中「君が代」処分とりけし裁判とは……

  2008年3月、大阪府門真市の市立門真三中卒業式で、担任団席にいた教職員全員と
 卒業生の1名をのぞく全員が「君が代」斉唱時に着席して、産経新聞等が反動的なキャ
 ンペーンを行った事案です。
  その後、府教委と門真市教委は不起立をしそうな担任団員に個別で職務命令を出すよ
 うになり、府立学校で処分攻撃が出ています。
  この件で2009年2月に校長と担任団の計9名が不起立を理由に処分を受け、文書訓
 告となった川口さんは、これを不当として裁判闘争を決意し、同年11月2日、府教委
 と門真市教委を相手に提訴しました。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR...@i60-35-92-115.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●やはり氏名も担任名も言わない怪しい電話だった!7/6開示で判明。聞き取りメモ廃棄
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 戸田 E-MAILWEB  - 10/7/28(水) 9:19 -
  
 報告できてなくて申し訳ない。かつ今時間がないので極く簡単に書いておきます。
 上記の件での文書開示が7/6(火)にあった。

 電話の件ではたった1件だけで、しかも「電話聞き取りメモ」は「1年保存の期間が過
ぎたので廃棄して存在しない」、「府教委に出した報告書に載っている分しかない」、とのことだった。

 以下が、その「(匿名)保護者からの抗議電話」なるものの報告記録全文だが、怪しさ満点である。まず全文を示しておく。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
3月28日(金) 卒業生女子の保護者(母親)と名乗る方から、下記のような電話があった。

「卒業式で、内心の自由があると言われてたくさんの生徒が座る中で、うちの娘も着席し
ました。でも、そのことについて、本人が今はひどく後悔しています。家では、国旗や国歌のことについてちゃんと話をしてきました。娘が大変傷ついています。誰が責任を取ってくれるんですか。今は、担任のことを恨んでいます。こんなことを指導した教師は処分してください。」
 との内容であった。

 それに対し校長が、
「申し訳ありません。さしつかえなければ、お名前を教えていただけないでしょうか。」
 と言ったが、
「それは、言えません。」という返事であった。

 また、校長が
 「そしたら、担任の名前を教えていただけないでしょうか。」と言ったが、

 「それも言えません。3年の先生にちゃんと言っておいてください。」
との返事であったので、
 「わかりました。ちゃんと話をしておきます。」
といって電話を切った。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
疑問1:「氏名を名乗らない・担任の名前も言わない」女性からの電話が、なぜ「保護者   からの電話」と言えるのか?
    これなら誰でも「なりすまし」ができる。しかも以下に述べるように話の内容に
   全くリアリティが無い。

疑問2:電話主は「卒業式で、内心の自由があると言われて・・」と言っているが、これ
  でウソがばれている!
   卒業式の場では「内心の自由があるという説明」など全くなされていないのだ!
     (本来は説明すべきだが、遺憾にもどこの中学でもなされていない)
   これだけで、この「母親」を名乗る女が3中卒業式に行っていないこと、3中卒業
  式の実態を知らずに産経報道の聞きかじりで間違った判断をしている事がよく分か   る。

疑問3:担任は「君が代斉唱の時は座るように」などという指導は全くしていない。(産  経新聞がそう思わせるような扇動報道をしただけ)
   それなのになぜ、「こんなことを指導した教師は処分してください。」という事に
   なるのか?
    担任の先生が生徒にどう言っていたかは、娘に聞けばすぐに分かる話である。
    産経報道を鵜呑みにした、卒業生とは無関係の外部の者としか思えない。

疑問4:娘が自分で判断して座った事について、なぜ「娘が大変傷ついています。誰が責
   任を取ってくれるんですか。今は、担任のことを恨んでいます。」と校長に求める   のか? 支離滅裂な要求である。

疑問5:娘がなぜ「ひどく後悔」しているのか、「大変傷ついている」のか、「担任のこ   とを恨んで」いるのか、さっぱり分からないし筋が通らない。

疑問6:この女が「3年の先生にちゃんと言っておいてください。」と求め、校長は「わ   かりました。ちゃんと話をしておきます。」と答えた事になっているが、校長はこ   んな電話の話を3年の先生達には何も言っていないはずだ。
    話ししていれば、川口先生ほかから戸田の耳に入ったはずだ。

●そもそもこういう「保護者を名乗る抗議電話があった」という話は、戸田が議会内外で
 市教委に08年から09年在職中にかけてあれこれ問いただした中でも全く出て来なかっ
 た話である。
  もともと校長や市教委自身も「うそ臭い電話」として重要視していなかったのではな
 いか?
  こんな電話の話を持ち出したら、戸田や川口先生達から逆に突っ込まれてしまう、と
 思って議会でも言わなかったのではないか?
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; .NET CLR...@i58-89-136-151.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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