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駐車難民問題について
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 東江端町民  - 07/4/26(木) 16:49 -
  
最近門真市に引っ越してきた東江端町民です。トップ当選おめでとうございます。

住道(大東市)京阪の大和田駅、門真市駅(門真市)をよく利用するので疑問があります。

駅前駐輪場に駐輪できるバイクについて現在は排気量50cc以下に制限とされています。道路交通法上のメリットからいわゆる原付二種(排気量125cc以下)を使用したいと考えている利用者も多いと思います。現在の排気量制限が違法駐輪を促進しているような気がして仕方がありません。駐輪場の利用制限の規制緩和の推進についてご検討いただきたく思っています。

自転車などの放置対策について「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律」に規定されており、市でもこの法律に基づき、条例を制定して駐車対策を講じているようです。

地方分権が進むなかで各市町村がこの法律の趣旨を踏まえて独自に条例を策定することは可能なはずで門真市でも現在駐輪場設置に対して条例がありますが、上記の法律を参照するということで50ccのみしか認めていません。利用体系や料金体系を工夫すればサイズ的な差の少ない原付(一種と二種)については検討の余地があると思います。125cc以下の原動機付自転車は、市町村で登録され軽自動車税が課せられるわけですし。

土地もない状態で増加し続ける放置自転車対策に重点を置いて駐車場整備を進めているのは承知していますが、「まずは自転車と原動機付自転車の駐車場の整備を進める」と言うのではなく、自動二輪車などの駐車需要にも目を向けてくれる人がいないのか疑問になります。

●参考

自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律
一  自転車 道路交通法 (昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十一号の二 に規定する自転車をいう。
二  自転車等 自転車又は原動機付自転車(道路交通法第二条第一項第十号 に規定する原動機付自転車をいう。)をいう。

道路交通法(昭和三十五年六月二十五日法律第百五号) 「第二条第一項第十号」
十  原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のものをいう。

「道路交通法第二条第一項第十号の内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については〇・〇五〇リツトル、定格出力については〇・六〇キロワツトとし、その他のものにあつては、総排気量については〇・〇二〇リツトル、定格出力については〇・二五キロワツトとする。」(道路交通法施行規則第1条の2)

道路交通法での原付 50cc以下
道路運送車両法などでの原付 125cc以下
50cc以下のものと区別する場合は前者を「原付一種」、後者を「原付二種」

国土交通省都市・地域整備局街路課

「地方自治体が自ら条例を制定し商業施設など対象に「二輪車駐車場の設置のため附置義務を求めることができる」
「125cc(原付二種)も自転車等駐車場で駐輪出来る」

自転車等駐車場は自転車&原付一種のみで自治体で条例改正をしないと駐車できない場合
「個々のケースがあれば知らせてほしい」

原付一種の収容スペースに余裕がある場合、125ccまでの原付二種の駐車を要望しても管理者は「自転車及原付一種のみが対象」であるとして原付二種を受け入れようとしない。いわば道交法でいう51cc以上は自動二輪車だからという理由は間違い。

消防庁施行令では原付二種の駐車を認めている。理由は車両法に基づくもので、125ccまでは原付である。さらに二輪自動車である軽二輪、小型二輪については四輪自動車と同様に消防設備があれば駐車は可能であるとしている。

原付二種の駐車可は内閣府交通安全対策室でも消防庁と同じ見解。


道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的としたものとする道路交通法を適用している駐輪場ですが。本来は道路運送車両法を適用するのが一般的でとおもうのです。同法第一条(この法律の目的)にも『第1条 この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備についての技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。となっています。

大阪府安全なまちづくり条例
平成十四年三月二十九日
大阪府条例第一号

第十二条 府は、犯罪の防止に配慮した道路、公園、自動車駐車場及び自転車駐車場の普及に努めるものとする。
(指針の策定)
第十三条 知事及び公安委員会は、それぞれの所掌事務に基づき共同して、道路、公園、自動車駐車場及び自転車駐車場について、犯罪の防止に配慮した構造、設備等に関する防犯上の指針を定めるものとする。
(犯罪の防止に配慮した駐車場の設置等の促進)
第十四条 自動車駐車場又は自転車駐車場(以下これらを「駐車場」という。)を設置し、又は管理する者は、当該駐車場を前条に規定する指針に定める犯罪の防止に配慮した構造、設備等を有するものとするために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 府は、防犯上優れた駐車場を認定する制度を設ける等犯罪の防止に配慮した駐車場の整備等の促進に資する措置を講ずるよう努めるものとする。

引用なし
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駐車難民問題について 東江端町民 07/4/26(木) 16:49
堅苦しくしない方がいいと思います。詳しくは1週間ほど待って下さい 戸田 07/4/26(木) 19:15
1週間過ぎましたがもう少し待っていて下さい。すみません 戸田 07/5/7(月) 0:57
Re:1週間過ぎましたがもう少し待っていて下さい。すみません 東江端町民 07/5/7(月) 8:46
原付2種の中途半端な位置づけが問題 岸和田町民 07/5/8(火) 8:54
Re:原付2種の中途半端な位置づけが問題 東江端町民 07/5/10(木) 16:27
駐輪場の確保の作戦。 岸和田町民 07/5/13(日) 0:08
遅くなりましたがバイク歴33年の戸田の「独自な意見」を述べます 戸田 07/5/13(日) 17:36
当事者側から 金鵄15銭 07/5/18(金) 7:42

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