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「門真市共産党4議員への名誉毀損賠償事件裁判」の第4スレッド。9/4第5回法廷へ! 戸田 15/8/26(水) 18:13

法的考察2:「戸田が誤った事実認識で共産党に『成果捏造疑惑』非難」というデマ! 戸田 15/8/28(金) 12:24

法的考察2:「戸田が誤った事実認識で共産党に『成果捏造疑惑』非難」というデマ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/28(金) 12:24 -
  
1:被告「見解報道」の{記事}の、
    戸田ひさよし議員が、「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り
    上げた事は一度もない」との誤った認識で、「『門真民報のデマ記事疑惑』につ
    いての5/21公開質問状〜自治会問題での『共産党の議会活動の成果』捏造疑
    惑」とした公開質問状を党議員団宛に出しました。

 という部分は、原告が「被告らの議会質問は自治会HB発行と無関係なのに、議会質問
 のが自治会HB発行につながったかのように『成果捏造宣伝』をしたという疑いを濃厚
 に持っていた」ことと、その上で「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしてい
 るのか否か」という質問を発したという、重大かつ本質的な事実を隠蔽したものであ
 り、「事実の表示」とは到底言えない。

  それはちょうど先に挙げた「引ったくり事件」の例で言えば、「CがBさんのカバン
 を引ったくって逃走したから、BさんがCを追いかけた」という本質的な事実に触れず
 に、単に「Cが道を通行していたらBさんが突然追いかけてきた」と表示して、「これ
 が事実だ」と宣伝してBさんを非難するに等しい行為である。

2:被告らは原告への「5/28回答」において、原告からの
    「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、どうい
    う証拠があるのか?
     質問文章や要請文書またはビラ類、HP文書などの証拠文書を具体的に示され
    たい。

 という質問に対して何ら具体的な関連証拠を示さず、単に亀井被告の質問と答弁内容を
 紹介した後に、
    このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価してい
    ます。
 と抽象的に答えるのみだった。

  しかしこの「抽象的な回答」によって、「やはり被告らは自らの議会質問が自治会H
 B発行につながったかのような『成果捏造宣伝』を維持する姿勢である」事が明白とな
 った。

3:「ちゃんとした事実を書く」のであれば、この{記事}部分は、
     戸田ひさよし議員が、「自治会HB発行は共産党の議会活動と何ら関係の無い
     事なのに、共産党はあたかもは共産党の議会活動が自治会HB発行につながっ
     たかのような『成果捏造宣伝』を4/27門真民報で行なった」という疑惑を持
     って、「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開質問状〜自治会
     問題での『共産党の議会活動の成果』捏造疑惑」とした公開質問状を党議員団
     宛に出しました。
 と書かれなければならない。

  この原告が抱いていた「成果捏造疑惑」、公開質問状を出す理由になった「成果捏造
 疑惑」の存在という最も重要で本質的な事を書かずに、それを隠蔽して
     戸田ひさよし議員が、「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取
     り上げた事は一度もない」との誤った認識で、「『門真民報のデマ記事疑惑』
     についての5/21公開質問状〜自治会問題での『共産党の議会活動の成果』
     捏造疑惑」とした公開質問状を党議員団宛に出しました。

 と書いた被告の「見解報道」は、「事実を隠蔽歪曲したデマ宣伝」に他ならず、被告が
 摘示した「事実」は「真実」ではないし、「真実相当性」も有せず、従って名誉毀損の
 違法性阻却事由とはならない。

4:「真実」は、
  1)原告は「自治会HB発行は被告らの議会活動と何ら関係の無い事なのに、被告ら
    はあたかもは自分らの議会活動が自治会HB発行につながったかのような『成果
    捏造宣伝』を4/27門真民報で行なった」という疑惑を持って、被告らに「5/21
    公開質問状を出した。

  2)それに対する被告らの「5/28回答」は、何ら具体的な関連証拠を示さず、単に
    亀井被告の質問と答弁内容を紹介した後に、「このような働きかけの中で、自治
    会ハンドブックにつながったものと評価しています。」と抽象的に答えるのみだ
    ったが、この「抽象的な回答」によって、「やはり被告らは自らの議会質問が自
    治会HB発行につながったかのような『成果捏造宣伝』を維持する姿勢である」
    事が明白となった。

  3)あとは市当局に詳しく問い合わせて、「自治会HB発行は被告らの質問を関連が
    あるという事実や認識があるか否か」を綿密に調査して事実確定していく事が必
    要だ、と原告は考えて、その意向を表明した。

 というものである。

 しかし被告らが「報道した事」は、
  1)原告は、「少なくともここ数年、被告らが自治会問題を議会で取り上げた事は一
    度もない」との誤った認識を持って、被告らに「5/21公開質問状を出した。

  2)被それに対する被告らの「5/28回答」は、「亀井被告が自治会に関わる議会質問
    をしており、原告が事実関係を十分確認することなく、(誤った認識を持って)
    被告らに「捏造疑惑」とレッテルを貼った」事が明らかになった。

  3)原告は被告回答によって誤りを指摘されると、「『話のすり替え』感が強くて腑
    に落ちないのだが、とりあえずそのまま紹介し、原告の意見や分析は後で行なう
    事にする」とコメントしただけで、あとはずっと「ダンマリ」の状況だ。

 というものであり、「真実に全く反する記述」=「事実とは異なるデマ宣伝」だと言う
 ほか無い。
  従って名誉毀損の違法性阻却事由とはならない事は明白である。

5:被告「見解報道」の<戸田ひさよし議員のあきれた「公開質問状」>
  <成果「捏造疑惑」と議員団にレッテル、回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>
 という見出しも、
  <事実関係を十分確認することなく、「捏造疑惑」と議員団にレッテルを貼り、事実
   を示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問状」と言わざる
   を得ません。>
  <このような経過についてお知らせするとともに、戸田議員からの公開質問に対して
  は、今後どのような内容であっても回答することは無いことを付言しておきます。>

 という記事文章も、いずれにこういった「真実に全く反する記述」=「事実とは異なる
 デマ宣」を土台として組み立てられたものであるから、「公正な意見や論評」ではあり
 えず、「公正な論評の法理」によって名誉毀損の違法性阻却事由となるものではない。

  これはちょうど、先に「CがBさんのカバンを引ったくりして逃走したがBさんの追
 いかけられタックルされて捕まった。Cがタックルされて倒される際に手に少しすりむ
 き傷を負った」事例で、 
  「Bは道路で突然怒号を上げるような人間だ」とか
  「Bは道路上で人にケガを負わせるような人間だから、Bが何を言っても相手にすべ
   きではない。私もBが何を言ってきても相手にしない」

 などと宣伝する事が、「個々の事実」に基づく「論評・意見」だとして許されるもので
 ない以上に許されない事である。
  (なぜなら被告「見解報道」の場合は「個々の事実」の記載すらデマ宣伝でしかない
   から。)

  また、被告「見解報道」は「表現の自由が最大限保証されるべき議会活動においての
 意見や論評、論争」ではなく、「議会外で被告らによる意見や論評」だから、この点で
 も名誉毀損の違法性阻却事由となるものではない
 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 さあ、今から「8/28準備書面3」を作っていくぞ!
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-200-229.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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