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トポス29億円裁判第3スレッド:本日は第8回8/20法廷。右翼傍聴の様子見に行くか 戸田 15/8/20(木) 5:08

△12/22法廷についての門真市報告を紹介する(庁内および議員への報告文書) 戸田 15/12/28(月) 23:01
◆12/22法廷で「陳述」された門真市の「12/16準備書面(6)」:公表は戸田HPだけ! 戸田 15/12/28(月) 23:57
■なぜ共産党は裁判文書ネット公開せず?右翼とつるんだイチャモン裁判ネット注目嫌? 戸田 15/12/29(火) 1:33

△12/22法廷についての門真市報告を紹介する(庁内および議員への報告文書)
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/28(月) 23:01 -
  
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                               平成27年12月25日
                               まちづくり推進課

移転補償費返還請求事件(住民訴訟)の第10回口頭弁論について

日時:平成27年12月22日(火)午前10時00分〜
場所:大阪地方裁判所 第806号法廷
市側傍聴者:まちづくり推進課 阪本、長光
      法務監察課 狩俣課長

○概要について
  裁判官が被告の準備書面を確認され、第9回口頭弁論でダイエーの土地・建物をまち
 づくり協議会の事務局である光亜興産が取得したことについての事実確認するよう告げ
 られていたが、被告側より必要がないために実施していない旨を告げた。

  今後の手続きについては、主張に対して反論するのではなく、立証の手続きに入る旨
 を裁判官から告げられる。

○次回口頭弁論日時等について

 (1)原告側の準備書面提出期限 平成28年1月28日(木)
 (2)第11回口頭弁論日時 平成28年2月4日(木)午後1時50分〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-22-235.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆12/22法廷で「陳述」された門真市の「12/16準備書面(6)」:公表は戸田HPだけ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/28(月) 23:57 -
  
(注)12/22の傍聴報告
  ■右翼堂村と吉水議員が隣席で談笑する傍聴席!足立・糸も来て盛況。
   次回は2/4午後に 戸田 - 15/12/27(日) 21  
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9444;id=#9444
では、
 門真市から文書が全く出されなかった、と誤解して書いてしまったが、実際には下記の
「12/16準備書面(6)」が「陳述」されていた。
 (12/16に裁判所と原告に提出され、12/22法廷で提出確認=「陳述」がされた)

 この文書のみが提出され、しかもその中には、被告門真市が前回10/13法廷で裁判長から求められていた
 「光亜がダイエーから土地取得するに至った経緯について市が調査した結果」
についての記述が皆無だったから、裁判官としてはこの書面を読んだ時点で、「その課題については、門真市は回答拒否の姿勢である」という事を知らされた事になる。

 文中に●●の伏せ字があるが、これは門真市が戸田にHP公開用として送信を求められたために加工したもので、文意を理解するのには全く差し障りが無い。
 「記」以下の文中での●●は、「光亜興産」とかその関連だと思っておけばいい。
 (文面は、読みやすいように、戸田が改行整理している)

▲こういう裁判文書をネット公開しているのは戸田HPだけだ!
 共産党側は「ものすごく重大な裁判」と位置付けて宣伝しているのに、なぜネット公開
 しないのか?? それについての考察は別投稿で行なう。
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平成26年(行ウ)第23号,第99号 移転補償費返還請求事件(住民訴訟)

原告 ●●●●
参加人 ●●●●●●●●
被告 門真市長園部一成

              準 備 書 面 (6)
平成27年12月16日
大阪地方裁判所 第7民事部合議3B係 御中

被告訴訟代理人弁護士 藤 田 恭 富
                   同    弁護士 森 本 芳 樹
                   同    弁護士 田 須 美 徹
                   同復代理人弁護士 濱 本 祐 樹

               記

第1 原告準備書面7「第1同準備書面第1について」について

 1 「1について」に対する認否反論
   主張の趣旨が不明である。
  
   本件建物移転補償は,住市総事業における「居住環境形成施設整備事業」としての
  「地区公共施設等整備」の「道路」事業を根拠になされたものである
    (乙4号証318頁の表(5)地区公共施設1.道路,乙30号証11頁「住市総」「道路」
     「建物補償」)。
   中町地区の整備事業は,
   「門真市幸福町・中町まちづくり基本計画」(甲7号証)に基づき,
    住市総事業による交付金を利用しながら(乙4号証),
    土地区画整理事業との合併施行(乙7号証,)により,

    道路・公園等の公共用地の再配置や不整形な宅地を整形化して
     (乙8号証,乙15号証),土地利用の増進を図り,
    居住環境の整備及び災害に強い安全な市街地形成を目的(甲12号証1参照)に
   実施するものである。

 2 「2について」に対する認否反論
   否認する。

   平成27年4月7日付被告準備書面(3)「第2被告の主張 2 本件各土地を取得する必要
  がないこと」において反論済みである。

 3 「3について」に対する認否反論
   否認する。
 
  平成27年4月7日付被告準備書面(3)「第2被告の主張 2 本件各土地を取得する必要が
  ないこと」において反論済みである。

 4 「4について」に対する認否反論
  (1) 第1項について
    否認する。

    中町地区のまちづくり事業を所管する都市建設部は,
    「門真市幸福町・中町まちづくり基本構想」(甲11号証),
    「門真市幸福町・中町まちづくり基本計画」(甲7号証)
   を受けて意見を集約し,部内で十分に検討の上,事業計画を作成(乙30号証)して
   いる。

    事業計画の中では,当然に公共用地取得の必要性と規模等についても検討されて
   おり,用地取得計画図も作成されている(乙30号証8頁)。

    本件各土地の買取り希望の有無については,中町地区のまちづくり事業について
   検討を重ねている都市建設部長に確認すれば必要十分であり,
   これにより買取り希望無しと回答した(甲3号証3)ことに何ら不合理な点はない。

    むしろ,十分な公共用地が確保されている(乙30号証9〜10頁,17〜18頁)状態
   で,事業計画における用地取得計画(乙30号証8頁)を無視した過大な買取りを実施
   する方が問題である。

  (2) 第2項について
    否認する。

     平成27年4月7日付被告準備書面(3)10頁「(2) 買取り価格について」において
    反論済みである。

 5 「5について」について
    原告及び参加人らの予備的主張に対する反論を後述する。

第2 原告準備書面7「第2同準備書面第2について」について

 1 第1項(1)に対する認否反論
   主張の趣旨が不明である。

 2 第1項(2)に対する認否反論
   否認する。

    再築工法での「跡地公共建物補償費」の算定は,土地とは関係がない
     (乙9号証4の12,13頁 本件基準細則第15第1項(六)一 再築工法)。

 3 第1項(3)に対する認否反論
   否認する。

    公共用地を「取得」することと,土地区画整理法上の換地(仮換地)は,別概念
   である。
    公共用地を取得する場合は,「公有財産購入費」「公共用地先行取得」「道路用
   地取得」(乙30号証2頁 ダイエーの1つ上欄)のように記載・予算検討がなされ
   る。

 4 第2項に対する認否反論
   否認する。

    平成27年4月7日付被告準備書面(3)「第2被告の主張 2 本件各土地を取得する
   必要がないこと」において反論済みである。

第3 原告準備書面7「第3本件市街地総合整備事業における訴外独立行政法人都市再生
   機構(以下「UR」という)の役割と事実経過」について

 1 第1項及び第2項に対する認否反論

   平成21年3月策定の「門真市幸福町・中町まちづくり基本計画」の「土地利用計画
  検討図」(甲7号証40頁)において,
   区画街路がダイエー跡地を南北に分断される形で記載されていることは認め,
   その余は否認する。

   平成20年3月策定の「門真市幸福町・中町まちづくり基本構想」(甲11号証)の
  「整備基本方針図」は,見てのとおり,極めて簡略な図によって,中町・幸福町を行
  き来する歩行者動線の確保を予定していることを記載したにすぎず,
   歩行者動線の検討はその後も継続され,平成21年3月策定の「門真市幸福町・まち
  づくり基本計画」(甲7号証)で具体化されていったのである。            
 2 第3項及び第4項に対する認否反論

   平成21年8月に市立体育館の整備構想図を作成したこと
    (乙11号証1,乙30号証10頁「整備構想図」),

   平成22年3月23日付で,門真市がURに対し協議要請文(甲12号証1)を出したこと,

   平成22年3月26日付で,UR・まちづくり協議会・門真市の三者間でまちづくりの推
    進に関する覚書を締結したこと(甲12号証2),

   平成22年3月31日に,URと●●●●らとの間で,南半分の土地の売買契約が締結さ
    れたこと(甲14号証),

   平成23年7月に南半分の同地が体育館建設地に決まったため,URを市立体育館予定
    地の北側へ,●●●●らを市立体育館予定地の南側へ仮換地指定されたこと
     (乙15号証)

  は認め,その余は不知ないし否認する。

   門真市としては,事業を円滑に促進させるために(乙3号証3の2),既成市街地の
  整備に関して様々なノウハウを有しているURに対して協力要請文(甲12号証1)を出
  した上で,覚書を締結(甲12号証2)したのであるが,
   これら事実が,「URを巻き込む形で公共用地取得の必要性と計画があった」との
  主張につながる論理が不明である。

第4 原告及び参加人らの予備的主張に対する反論

  原告及び参加人らは,予備的主張において,
   「近傍同種の建物」の取引事例(乙9号証3 本件基準第16条),に,補償対象と
    なる建物自体の取引事例が含まれ,
   この取引事例における取引価格が「正常な取引価格」(本件基準第15条,第8条,
    第9条)になる
 と主張するようである。

  しかし,以下のとおり,「近傍同種の建物」の取引事例(本件基準第16条)には,  補償対象となる建物自体の取引事例は含まれないし,
  取引事例1事例をもって「正常な取引価格」(本件基準第15条,第8条,第9条)とする
 ことは,本件基準が要請するところではない。

  また,損失補償における補償額は,補償契約締結時点の財産価格(時価)によって算
 定すべきものであって(本件基準第3条),
   過去の●●●●と●●●●らの間の本件建物売買金額3億6225万円(税込み)を超
    えることはあってはならないとの主張(原告準備書面(3)12,13頁)
 は失当である(熊本地裁平成16年6月24日,判例地方自治262号48頁参照)。

 1 本件基準と土地評価事務処理要領について

  (1) 本件基準第15条によると,建物等の補償は,「第1節に規定する土地の取得に係
    る補償の例による」とされており,
    本件基準第1節の規定は,本件基準細則(乙9号証4)において具体化される。

     本件基準細則第2によると,
     「土地の正常な取引価格は,別記1土地評価事務処理要領により算定するもの
      とする」
    として,
     本件基準第9条第1項各号の土地の正常な取引価格の具体的な算定につき,
    別記1土地評価事務処理要領(乙9号証4の2 以下,「事務処理要領」とする。)
   に委ねている。

    つまり,「近傍類地の取引価格を基準」とした「正常な取引価格」(本件基準
   第9条,第8条)の算定について,事務処理要領に詳細な規定があることがわかる。

  (2) 事務処理要領によると,
    移転補償の対象となる土地の評価は,原則として標準地比準評価法によりなされ
    る(事務処理要領4条1項)。

 イ 標準地比準評価法は,まず,用途的地域を同一状況地域に区分した上で
    (事務処理要領5条1号),
   標準地を選定(事務処理要領5条2号,7条1項),評価し(事務処理要領5条3号),
   標準地の評価格から比準して移転補償の対象となる土地の評価格を求める
  ことになる(事務処理要領5条4号).

   つまり,「近傍類地」(本件基準第9条1項)である「標準地」を評価の上,
  標準地と補償対象となる土地の諸要素(本件基準第9条各号)を比べることによって,
  補償対象地の評価がなされるのである。

 ロ また,選定された「標準地」の評価は,取引事例比較法により求めた価格を基準に
  なされる(事務処理要領10条及び同要領付録)が,
   取引事例比較法による評価手順は,近隣地域及び類似地域から多数の取引事例を収
  集することから始まる(事務処理要領11条1号)。

   つまり,「標準地」である「近傍類地の取引価格」(本件基準9条1項)を算出する
  には,多数の取引事例があることが前提となるのである。

 (3) 以上からわかるように,「近傍類地」(本件基準第9条1項)には,補償対象となる
  土地は含まないし,
   取引事例1事例をもって,「近傍類地の取引価格」から算定される「正常な取引価
  格」(本件基準第9条,8条)とすることは,本件基準の要請するところではない。

   建物等の補償は「土地の取得に係る補償の例による」(本件基準第15条)のだか
  ら,
  「近傍同種の建物」の取引事例(本件基準第16条)には,補償対象となる建物自体の
  取引事例は含まれないし,
   取引事例1事例をもって「正常な取引価格」(本件基準第15条,第8条,第9条)と
  評価することはできない。

 よって,原告及び参加人らの予備的主張は理由がない。
                                以 上
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-87-162.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■なぜ共産党は裁判文書ネット公開せず?右翼とつるんだイチャモン裁判ネット注目嫌?
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/29(火) 1:33 -
  
 戸田はこの「トポス裁判」は、「不純なイチャモンつけ裁判」だと確信している。
■2013年11月以来、「トポス補償問題」を口実にして右翼が執拗に園部市政を攻撃して
 いる背後には「右翼に金を出している門真市内の黒幕」がいる、と確信している。
  そうでないと、あれほどの「右翼街宣車の連続大襲来」が起こるはずがない。

■またその「門真市内の黒幕」には、園部市政を倒して自分らが門真市の権力を握りたい
 と考える「橋下維新勢力」がつながっているはずだ、と「強く推論」(笑)している。

 しかし門真市共産党は、この「トポス裁判」を、「正義を追及する重大な裁判」だと位置づけて、大々的に宣伝し、現職市議と市職労だけを除いた「門真市の共産党勢力のオールスター総出演」と言っていいほどの「12人もの原告団」を組んで裁判闘争を展開している。

▲それなのに、なぜ「トポス裁判問題HP」が無いの??
 なぜ裁判書面のネット公表をしないの??
 社会に対して「門真市行政はこんな税金浪費をしてるんですぅ〜!」
       「自分たちはこんなに一所懸命に正義の裁判を闘ってるんですぅ〜!」
       「自分たちの主張はこんなに正しく、門真市の主張はこんなに間違ってる
         んですぅ〜!」 
 ・・・って、大々的に宣伝出来るのに!?

▼今時、個人で起こしている裁判だって「社会正義系の裁判」ではHPやブログで裁判文
 書を公表して社会に訴えるのはザラなのに(戸田が起こした各種裁判もその一例)、
 「門真市共産党勢力の総力を挙げた」、「絶対に正義の」、「全市民的課題の」、この「ト
 ポス裁判」について、
   専用のHPやブログを作らないだけでなく、
  「双方の裁判書面のネット公開」どころか、
  「『正義の原告』側の訴状や準備書面だけのネット公開」すら全くしない
 のは、
 なぜなのか??!!

  念のため、福田議員ブログ http://kadomasigi.exblog.jp/ で、
     カテゴリ:建物補償29億円問題 ( 30 ) http://kadomasigi.exblog.jp/i17/
 で見ても、
     門真市共産党議員団HP http://kadoma.jcp-web.net/
 み見ても、
  「トポス裁判」の裁判文書は全く載っていない。
  自分らに都合のいい「解説記事」が載っているだけで、「双方の書面の全文」をネッ
 ト読んで比較検討してみようと思う市民がいても、それは出来ない。
 
 なぜこんな、「情報をネットで得て自分で考えようとする市民に対して不親切なこと」
 を門真市共産党は続けるんだろうか?!
  その「理由」を「推測して」以下に挙げてみる。みなさんはどう考えるだろうか?

理由1:■裁判文書をネットで検証されるのは嫌だ!
     いろんな人々にいろんな観点から検証されたら、「いちゃもんつけ裁判」の実
     態がばれてしまう!

理由2:■「トポス裁判」の存在がネットで広がるのはまずい!
     なぜなら、「トポス裁判」でネット検索されると、戸田HPの記事も沢山出て
     来て、共産党支持者にも戸田記事を読まれてしまうようになるから! 
 
理由3:■「トポス裁判」の存在がネットで広がるのはまずい!
     なぜなら「門真市共産党が右翼とつるんで裁判をしている」事が世間に広がる
     から!
       「トポス裁判」で「goo検索」してみると・・・
          ↓↓↓
http://search.goo.ne.jp/web.jsp?MT=%E3%83%88%E3%83【URL短縮沸:C-BOARD】5

理由4:■裁判文書をネット公開するなんて面倒臭い!
     市民に情報を伝えるためにそんな手間をかけるのは嫌だ!
     ・・・門真市の文書のデータ化アップはともかく、自分らの弁護士が作る文書
        のアップなんて簡単な事なのに、そんな簡単な事もしたくない!

・・・・、まあ、こんなところかな?
 つくづく「市民を賢くしない運動」を続ける門真市共産党である。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 「トポス裁判」文書で、戸田がHPアップするのは、文書データが得られる門真市側
文書だけだし、それも全て出来るわけではない。
 読みやすく改行したりするだけでも結構手間がかかるし、他に優先すべき作業も多い
ので、いつもかならずやるとは保証出来ない。
 
 もともとこういう裁判の文書ネット公開は、その裁判を「これは社会正義を実現するためにやっている正義の裁判だ!」と考える側がやるべき作業である。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-69-76.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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