ちょいマジ掲示板

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市民相談メモ:職歴30年職人が突然片腕が動かせない原因不明の奇病になって失業! 戸田 15/7/11(土) 21:34
■納税課の大ミス:市民閲覧地図データの誤記を当事者が訂正求めても「2年後にね」! 戸田 15/7/12(日) 0:58
△文中の「納税課」は全て「課税課」の誤り!誤記してゴメン! 戸田 15/7/21(火) 23:22
▲課税課が作った「事実経過」の当初案(7/17(金)に戸田に示したもの) 戸田 15/7/22(水) 0:41
★戸田との協議を経た7/17修正版「事実経過」。だいぶ詳しくなっている! 戸田 15/7/22(水) 1:44
☆PC横に貼った「注意事項」とGさんへの「謝罪文」がこれ! 戸田 15/7/22(水) 2:11
△中環の北行き車線(堂山町)の路面荒れで、夜間トラックによる振動迷惑が酷い 戸田 15/7/12(日) 1:23
▲ウーン・・・、戸田が見たところでは路面荒れはほとんど無いようだが・・・・ 戸田 15/7/12(日) 14:47
☆嬉しい予測違い。枚方土木が腰を上げて8月補修工事に!市も連携してくれ良かった! 戸田 15/7/21(火) 23:09
奇病 とは いえないかも 岸和田町民 15/7/12(日) 7:31

市民相談メモ:職歴30年職人が突然片腕が動かせない原因不明の奇病になって失業!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/11(土) 21:34 -
  
 このスレッドは市民から戸田に寄せられた相談・苦情・通報などの「覚え書き」として使っていく。
 行政への改善要望や議会質問、事例集採用(失敗例)などに使っていくものがほとんどなので、門真市当局はこのスレッドに注意を払っておいて欲しい。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 <職歴30年職人が突然片腕が上がらない原因不明の奇病になって失業!>

1:世の中には「本人には強烈な自覚症状(異常)が発生しているのに、医者がいろいろ
 調べてもさっぱり異常が見つからない『奇病・難病』が多々存在するものだ」、という
 一例だ。

2:「職歴30年のベテラン職人のBさん」が、ある日突然、片腕が動かせなくなってしま
 った。
  体の横に垂らした状態から、いくら腕を動かそうと思っても、ほんの少しの範囲で動
 くだけで、それ以上は全く動かない。
  もう片一方の腕で動かしたり、他人に動かしてもらうと動き、痛みも無いのだが、単
 独で動かそうとしても全然動かない。

3:いくつもの病院に行ってレントゲンやら何やら、いろんな検査をしたのだが、物理的
 にはどこにも異常が見あたらない。
  「医療的には異常なし」の状態で、あるのは本人の訴えだけ。
  だから医者としては「異常有り、という診断書」が書けない。

4:Bさんは今まで心身ともいたって健康で過ごしてきたし、こんな症状の遠因になりそ
 うな事も全く思い当たらない。
  
5:片腕が動かせなくなった事によって、Bさんは慣れした親しんだ職人の仕事が出来な
 くなり、失業してしまった。
  職人としての再起(回復)を断念して、今までそろえてきた機材や道具、材料を売り
 払って、何か別の軽作業的な仕事を探すべきなのか、健康回復に望みをつないで貯蓄で
 食いつなぐべきなのか、非常に悩んでしまう。

6:「障がい者」としての認定を受けるためには、まず医者に「障がい」を認定してもら
 わないといけないが、どうやったら医者に理解してもらえるのか・・・。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-68-162.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■納税課の大ミス:市民閲覧地図データの誤記を当事者が訂正求めても「2年後にね」!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/12(日) 0:58 -
  
 これは6/28(月)に当事者市民から戸田事務所に電話があったもの。
 戸田が「総務部・納税課・固定資産グループ」に事実確認し、役所側に大きなミスがあった事を確認したので、強く改善を求め、外形的には一応改善された。

 戸田はまた、これが「非常に重大な問題だ」と判断したので、「行政事例集(失敗例)」に掲載するよう求め、春田納税課長もそれを了承し、戸田がその基本ラインになる文書を作って示す事になった。

 以下に項目的に説明する。
 ※戸田の今の段階での記憶で書いただけなので細かい所で誤記があるかもしれないが。
   ↓↓↓
1:門真市民のGさんについて、何年も昔から、門真市が作成する地番表示図(住居地
 図)において、Gさんの漢字表記も、地番も間違っていた。

2:地図作製会社の「ゼンリン」や「吉田地図」は、門真市が作った地番表示図を基に
 して住宅地図を作るので、門真市の間違いをそのまま引き写して、Gさんの漢字表記や
 地番を間違えた地図を作製して販売してきた。
 (電子データ版やそのダウンロード版も)

3:Gさんがその間違いに気付き、市役所(市民生活部・市民課?)や「ゼンリン」、  「吉田地図」に訂正を申し入れた。
  
4:「吉田地図」は訂正を約束して、地図の次の版から訂正した。
  しかし、「ゼンリン」は、何度訂正申し入れをしても訂正しようとしないままだ。
  門真市は・・・・・・

5:Gさんが今年3月に家を建て直した関係で、6/28に総務部納税課・固定資産税窓口
 に出向いたところ、Gさんの漢字表記も地番も間違っていたので、訂正を求めた。

6:(?)固定資産税窓口はGさんの申し出を受けて、紙の住居地図の方は訂正した
  (?)
7:▲しかし「役所に設置しているパソコンで一般市民が誰でも閲覧できる地図表示」に
 ついては、Gさんがいくら訂正を求めても、
  「それはゼンリンのデータなので、市はいじれない」、とか、
  「ゼンリンが次にデータ更新する2017年1月まで待って下さい。市ではどうしよう
   もありません」、
 と突っぱねるだけだった。
 
8:Gさんは「間違った住所データが、市の窓口で他人にさらされているのに、それを直
 そうとしないとは何事か!」、
  「そもそも地図会社が間違ったデータを地図に載せる原因を作った門真市が、責任を
   取らない姿勢は許せない!」
 と憤って、戸田に苦情相談を行なった。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
   <固定資産税窓口・納税課職員の過ち>

▲1:「役所内で市民閲覧に供しているデータ」についての責任についての、職員らのと
  んでもない無自覚・無責任さは度し難い!
   
   閲覧する市民は(そして地図会社も)、「役所内で市民閲覧に供されているのだか  ら、それは正しいデータだ」、と信じるのが当然であり、誤記があった場合は、
  「市民に間違ったデータを提供した責任」を市役所が負わねばならない。

   ましてや今回は、
    「間違ったデータである事を承知の上で」、
    「それに何らの注意喚起もせずに、誰にでもPCで閲覧させていた」のであり、

  さらに「誤記された当事者が訂正・注意喚起措置の要求をしているのに、それを無       視して誤記データ閲覧を改めようとは全く考えなかった」
  のであり、その罪は重い! 

▲2:6/28当時、職員らはそういった行政の責任を何ら考える事無く、
  「ゼンリンの地図データはゼンリンの著作物だから、市は手を出せない」
  「PCで表示されるデータだから、市はいじれない」
  「ゼンリンが2017年1月まで改訂しないって言ってるんだから、それまで我慢して
   もらうしかない」 
    ・・・・等々の無責任なタワ事を発して当事者市民を撥ねつけるだけだった。

▲3:仮に「PCで表示されるデータを、すぐにはいじれない」としても、事の重大性を
  考えるならば、閲覧PCの目立つ所に「○○町○○の表記は間違ってますのでご注意
  下さい。正しくは○○○○です」とかの注意書きなどを置くべきなのに、誰一人とし
  て、そんな最低限の工夫すら考えようとしなかった!

▲4:「住居情報の誤記放置」が「当該市民の信用失墜を発生させるおそれ」につながっ
  ている事を、ひとかけらも想像できないアホウさ加減、想像力の無さ!

   Gさんと何かの関係がある人や会社が役所でGさんの住居情報を調べた時に、
  「Gさん自身から提供された住居情報が役所で調べた情報と違う」、となった場合、
  どういう事が起こるのか?
   誰しも「役所で調べた情報の方が正しい」と考えるのだから、それは
   「Gさんはウソを書いている」、「Gさんは信用ならない」、という判断をしてし
  まうではないか!

   そういう調査や判断はGさんには知らせずに行なわれるのが普通だから、Gさんは
  自分が全く知らないうちに「信用できない人物」と見なされるという、回復しがたい
  信用被害を受けてしまう事になる。
   
   しかし課長を初めとした納税課の職員は、戸田がそれを指摘するまで誰一人として
  そういう信用被害を考えていなかった!

▲5:Gさんから誤記指摘を受けたら、本来は速やかにかつ強力に、ゼンリンに対して
  「誤記の通報」をして「誤記訂正」を求めるべきであるのに、誰一人としてそういう
   事をする必要性を思いつかなかった。
    戸田から批判されて初めてそういう対応をした。
   (一般市民であるGさんがいくら抗議しても腰を上げようとしなかった)

▲6:職員達は、住居情報の間違いを当事者から求められても全然訂正しようとしない
  ゼンリンという企業の横柄さ、ごう慢さへの怒りは全く持たなかった。

  「住民によりそって考えるべき自治体職員としてのありよう」に「全く無頓着」な
  「お役人感覚」を持っているから、「ゼンリンの横柄さ」に全く怒りを感じず、
  平然としていられるのだ。

▲7:課長以下の納税課職員達は、「自分らの都合が第1」、「自分らの仕事しやすさが
  第1」、「自分らがめんどうな事をしないのが第1」、という「市民の都合そっちの
  け」の体質にそまっているとしか思えない。
   そうでなければ、Gさんに対してこんな酷い対応をするはずがない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※ 戸田からの強い指摘によって、PCデータに注意書きが添えられたり、ゼンリンに誤
 記通報と速やかな訂正要求がされたりして、問題点は一応改善されたが、戸田はこれを
 一過性の問題としては捉えない。
  (Gさんへの正式な謝罪文書もまだだされていないと思う)

  「門真市役所の良からぬ体質の露呈」として、「今後も、どこの部署でも起こり得る
  問題」として考えるので、必ず「行政事例集(失敗例)」に記載させなければならな
  いと考えている。

◆総務部納税課に対してはこの場を通じて、「Gさん事件」について、
   ・6/28以前の事実経過 
   ・6/28Gさん対応の詳しい対応記録 (最近の「上下水道局問題」を参考に!) 
   ・6/28以後の改善対応
   ・市側の対応や考えでまずかったのはどういう事か?
      (沢山ある!この投稿を参考に!)
   ・そういう「まずさ」を発生させた原因は何と何か?
   ・再発防止のためにどういう事をするか?

 等を文書作成する事を正式に求める。(これ重要!!)
  遅くとも来週後半には「素案」を出してもらいたい。  
  (戸田は来週前半は安保法案阻止で国会闘争に行っている可能性が高くなった)

※ 実はGさんは、近隣某市で30年間も市職員を務めた「元公務員」だ。
  戸田はその近隣某市よりも門真市の方が「職員のレベルが高くなっている」と思って
 いたのだが、Gさんには今回の事件を通じて、「門真市の職員のレベルは某市よりずっ
 と低い」、という「強烈な実感」を持たれてしまった。
  
  戸田としては、「この10年くらいで門真市の職員はレベルが上がった」と思ってきた
 だけに、非常に残念でならない。
  職員の奮起を促したい。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-68-162.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△中環の北行き車線(堂山町)の路面荒れで、夜間トラックによる振動迷惑が酷い
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/12(日) 1:23 -
  
 これは堂山町の住民が7/9(木)に戸田事務所に来て訴えた相談で、市当局にはまだ伝え
ていない話だが、忘れてしまわないように書いておく。

1:場所は中環の北行き車線で堂山町に面した部分。
  路面がかなり荒れていて、特に夜間に大型トラックなどが走る衝撃が民家の方にドン
 ドンと伝わってきて不快だ。

2:中環は府道なので、所管する「枚方土木事務所」に電話して改善を求めたり、
 宮本一孝府議に相談したりしたが、ラチが明かない。
  門真市にも振動を計ってくれるよう求めてた。(?)

3:戸田としては、この住民に次のような説明をした。

 1)とかく枚方土木は腰が重い。
 2)中環の車線改修となると大事で、よっぽどの事でないと実施されないだろう。

 3)中環は府道だから、門真市にはどうこう出来ない。
   ただ、枚方土木に強く要請する事は出来る。

 4)「民家の振動騒音の被害」については、民家の側から門真市に対して「夜に来て測
   定してくれ」、と正式に要請しないと測定してもらえない。
   また、ちゃんとしたデータが無いと、1軒2軒の住民が「振動が酷い」と言っても
  説得力が無いし、改修工事に進ませる事は出来ない。

 5)測定データを取ったとしても、「この程度ではまだ改修工事の段階ではない」と判
   断される事は十分にあり得る。
    その場合は、我慢してもらうしかない。

4:◆この件、道路所管の「まちづくり部土木課」としては、これを読んでちょっと考え
  ておいて欲しい。
   戸田も現場を見に行っておく。

 (戸田は来週前半は安保法案阻止で国会闘争に行く可能性が高いので、来週後半に話を
  しに行く予定)
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-68-162.s04.a027.ap.plala.or.jp>

奇病 とは いえないかも
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 岸和田町民  - 15/7/12(日) 7:31 -
  
診断がついてはじめて病気ですので、今の段階で奇病と表現するのは不穏当でしょう。

頚椎のズレや 神経圧迫、ヘルニアがないのかをMRIで確認されているでしょうか?北河内医療圏管内でも、手の外来、肩の外来を標榜されているところもあります。健康保険の継続療養が切れる前に受診を。場合によれば、労災の可能性もあるかもしれません。
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chr...@zaqdadcc4c1.zaq.ne.jp>

▲ウーン・・・、戸田が見たところでは路面荒れはほとんど無いようだが・・・・
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/12(日) 14:47 -
  
 本日戸田がそこの場所を車で走ってざっと見た限りでは、路面の荒れはほとんど無い
ように思いました。

 「路面の荒れ」とは関係なく、「大型トラックの走行振動が響く」という事なのかも
しれません。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-68-162.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆嬉しい予測違い。枚方土木が腰を上げて8月補修工事に!市も連携してくれ良かった!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/21(火) 23:09 -
  
 本日、訴えていた市民から電話があって、「枚方土木が8月中に補修工事をしてくれ
る事になった」、「市からも連絡があった」、との事でした。

 「道路の荒れ」は、戸田の素人目ではたいした事ないように見えても、専門家の目では、大型トラックが夜間走ると騒音振動が大きい、と判断出来るものだったのでしょう。

 「民家への夜間の騒音振動測定をしなくても対処すべき」、という判断もなされたようで、困っていた住民にとっては余計な手間暇無しに、事態の改善が図られる事になって、
大変喜ばしい事でした。

 枚方土木も「いつも腰が重い」というわけでは無いことが分かりました。
 どうもありがとう!
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-35.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△文中の「納税課」は全て「課税課」の誤り!誤記してゴメン!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/21(火) 23:22 -
  
 タイトルの通りです。お恥ずかしい誤記で申し訳ない!
 納税課のみなさん、ゴメンね!
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-35.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲課税課が作った「事実経過」の当初案(7/17(金)に戸田に示したもの)
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/22(水) 0:41 -
  
 7/17(金)に課税課の春田課長が戸田に示した「事実経過」文は、以下の通り。
 (これを戸田が見て、補正を協議して修正していった) 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
                             平成27年7月17日
                                   課税課
      報 告
◎ 経緯
平成27年6月29日(月)
AM11:00頃

 市民A様が課税課まで来庁し、固定資産税担当係員が対応した。用件は、窓口にある住宅地図の確認であった。
 A様より「住宅地図を見せてください。」とのことだったので、課税課窓口閲覧用のPCで住宅地図データ((株)ゼンリン2013.1月版)を確認してもらう。
 また製本地図((株)ゼンリン2015.1月版)を見てもらう。

 A様より、
 「自宅について、地図の住居表示と名前の表記が間違っている。」
と指摘を受ける。

 「何十年も前から自宅の住居表示について長屋4戸のうち2戸を私の家として使ってい
  るのに、間違って2つの番号がついていた。これまで何度も訂正を申し入れてやっと
  訂正したと聞いていた。」

 「さきほど市民課に寄って確認してきたが、住居表示は平成25年12月に変えてもらった
  のに、住宅地図は変わっていない。どういうことか?」
 「住宅地図は、市の情報やデータを元に作成しているのではないのか?」

 「(株)ゼンリンに情報提供しているなら直っていないのはおかしいのではないのか?」
 「ゼンリン地図が直っていないので、近隣に配布される工事用案内チラシなどにも間違
  った地図が使われている、などの影響があり困っている。」

 これらの話をされたため、係員は
  「この地図は市が作成しているわけではない。民間が作成した市販の地図であるた
   め、これが更新しないと変わらない。
   次の更新時期である(2015年→2017年)2年後には変わるのではないでしょうか?
   市側で作成しているものでないので、どうすることもできません。」
と対応する。

 それに対し
  「市がもともと間違っていたのにそれを変えることができないというのはおかしい」
と主張されて、退席された。

同日14:30頃
 A様が再来庁し、舩木課税課長補佐が応対する。

(A様)「午前の件は聞いてくれましたか?」とのこと。
    詳しいことは担当からは聞いていなかったので、改めて説明を受ける。

(課長補佐)「市販のものなので、すぐ修正できるとは言えませんが、せめて課税課の
       窓口の製本版の地図だけでも上書きで手直ししておきます。」
  と返答。 

 その後直ちに、課税課窓口の製本版住宅地図について正しい表記にした紙を上から貼って手直しをした。

同日17:00頃
議員から本件について説明を求められる。

議員
 「市民に閲覧用として公開しているものが、間違っているとわかったらなんとか訂正す
 るようにすると対応するべきであろう。
   市民が困っているのに、できないとの一点張りの対応はいかがなものか。
   接遇や姿勢がなっていない。」

春田課税課長
 「市役所で作成しているものでないので、紙ベースの製本版は手直しできるが、電子デ
  ータ版は簡単に加工ができないため注釈的なものが表示できないか、閲覧システムの
  委託業者と相談してみる。
   (株)ゼンリンには誤記があることについて指摘して訂正を求めてみます。」
と返答。

平成27年6月30日(火)
AM10:00

 課税課閲覧システムの地図データ画面に注釈的な表示をするようシステム業者に依頼する。
 閲覧用PCの横に「住宅地図についての誤記等がある旨」の注意文の張り紙を掲載した。-(資料1)

 市民課に平成25年の住居表示変更の経緯と住宅地図作成会社への情報提供の流れについて確認を行う。

◎ 平成25年12月に市民課が住居表示を変更した経緯
 ・当時市民課職員が現地調査を行ったところ、本件長屋の建物(4戸のうち2戸分)も
  外観的には1戸であった。
   実態と住居表示台帳が相違していたので、全体的に周辺の台帳の修正を行い当該地
  について修正した。
          (平成27年6月30日午前 市民課にて確認)

◎ 地図会社が市に住居表示関係の資料を入手する流れ
 ・市側が定期的に地図会社に情報提供しているわけでない。
 ・地図関係の各会社から、住居表示に関する公文書の開示請求があった場合に応じてい
  る。

 ・請求時期は各社ばらばらで、例えばカーナビ作成会社などは四半期ごとに開示請求が
  ある。
 ・(株)ゼンリンは頻度については不明であるが数年に一度、市内全域の開示請求を行っ
  ている。
   なお、直近では平成23、24年度に請求があり、当該地の町分の開示請求は平成24年
  2月に開示請求に応じている。
             (平成27年6月30日午前 市民課にて確認)

平成27年7月1日(水)
AM10:00
 課税課より(株)ゼンリンに対し電話及びメールにて地図の訂正依頼を行った。

PM14:00
 (株)ゼンリンより返信メールあり。情報提供として承り順次調査・確認していく、 
 2017.1月刊行予定分から更新するとの回答。

平成27年7月2日(木)
PM12:30
 議員に対しこれまでに判明した経緯をもう一度し、対応について説明を行った。

平成27年7月3日(金)
AM11:20
 A様より課税課に電話があった。地図の件で一度課長と話がしたいとのこと。
 当日春田課税課長は不在であったため、課長補佐が対応し、一連の経緯についてA様か
ら改めて、課税課での窓口対応で不快に思った点やこれまでの市民課とのやりとり などの
説明を受ける。
 9日(木)には自宅にいるので課長より連絡を欲しいとのことだった。

平成27年7月9日(木)
PM13:45
 春田課税課課長及び舩木課長補佐が電話連絡の上、A様自宅に訪問。3日の電話内容と
ほぼ同様の内容を伺う。
 その上で、
  (1)窓口で「かえられない」とした職員の対応、
  (2)その日の午後に市からの連絡があった際に本件について「迷惑をかけたこと」の
   一言も触れない配慮のない対応の2点についての謝罪文書と対応
についての報告をA様から求められた。

平成27年7月13日(月)

 閲覧用PCに当該地について注釈表示を行った。
 また、課税課以外に他課で一般向けにゼンリン住宅地図を使って閲覧等をしているかどうかを調査した。

◎一般向けの住宅地図閲覧対象状況-(資料2)
 ・26年度製本版ゼンリン地図を購入している課は17課。
 ・ゼンリン地図を市民等が窓口などで自由に閲覧できるのは、課税課のみ。
   また図書館は刊行物として閲覧ができる。その他の課は窓口でのやり取りなどに必
  要に応じて使うのみで原則内部用となっている。

 ・HPにて一般公開しているGISによる地図は、市販を使っていない。
   市作成の基盤地図を使い、建物形状は固定資産現況図から、建物名称は主な店舗名
  などを企画課が入力し、個人名は表示していない。

 ・庁内用の統合型GISにはゼンリン地図データ(課税課と同様のもの)搭載している
  があくまで内部用。

平成27年7月13日(月)

 (株)ゼンリンより、当該場所の修正シールを7月中に配布したいとの連絡があった。

まとめ

◎今回の課税課の対応でまずかった点
 ・窓口等で一般向けに公開している場合は住宅地図は市販用であっても、市の責任とし
  て記載間違いが分かればできる限りの措置を講じなければならなかった。

 ・住宅地図データはPC画面で見えるものであり、市民からみれば市作成か市販かが分
  からない。
   市販用であれば、そのことがわかるよう窓口で注意喚起文の掲載をすべきであっ
  た。
 ・市民から間違いの指摘を受けても市販だから何もできないとの思い込みがあった。

 ・市が公開している情報は、信頼性が高いものと捉えられるのが一般的であり、間違い
  があったときの個人情報の影響の大きさについて思いが至らなかった。

◎指摘を受けての課税課の対応

 ・課税課閲覧用のゼンリン社住宅地図の製本版の手直しをした。
 ・ゼンリン社に地図の訂正依頼をした。

 ・課税課閲覧システムの地図データ画面にメモ機能を使い正しい表記の注釈表示をし
  た。
   また住宅地図についての注意文を閲覧PC横に張り紙をした。

 ・情報公開、個人情報保護している立場として間違いが分かればできる限りの対応を
  行っていくことを課内職員で再認識し、再発防止に努める。
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-35.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★戸田との協議を経た7/17修正版「事実経過」。だいぶ詳しくなっている!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/22(水) 1:44 -
  
 この修正版「事実経過」では、
1:「業務のシステム」などの情報を「話の前提」として盛り込み、
2:それぞれの事実経過を詳細化させ、
3:対象者を「A様」から「Gさん」に変える。
   (「様」は仰々しいので。「G」は戸田の掲示板表記に合わせ)
などした。
 (▲「西暦も併記」と求めたのに、そうなってないよ!)

 また、この修正版をGさんに見せて、Gさんに修正要望があればそれを取り入れて、「事実を詳細に確定した『完成版』を作る」ものとした。
 ・・・・そうして「事例集」への掲載を行っていくのである。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 
     <7/17修正版「事実経過」>
                               平成27年7月21日
                                    課税課
  住宅地図の記載誤りの指摘を受けての対応について(報告)

◎ 前提
 ・課税課では市内土地の地番(不動登記や税金などに使われる土地の1筆単位の番号)
  の配置を示した地図である「地番参考図」を市で委託して作成しています。

 ・この「地番参考図」は土地の地番と境界線(権利関係には使用できない)のみ記して
  いるものであり、当該地図だけでは、特定の場所を探すのに手間がかかるものです。

 ・このため住居表示から場所を特定するため、比較用に市販の「住宅地図」を備え付け
  ています。
 ・現在課税課の窓口では、「地番参考図」及び「ゼンリン住宅地図データ」を搭載した
  閲覧用PC1台と、製本された「地番参考図」及び製本版「ゼンリン地図」をそれ
  ぞれ閲覧用に1冊ずつ備え付けています。

 ・PCには地番参考図と住宅地図データの双方から場所を同期させて特定の場所を表示
  させる機能があります。

 ・これらの「地番参考図」及び「住宅地図」は窓口でどなたでも自由に閲覧ができま
  す。
 ・閲覧用PCは委託しているシステム業者が構築しており、その業務内容として「ゼン
  リン地図データ」(市販用CD-ROMを購入)を搭載させています。
   また製本版「ゼンリン住宅地図」は刊行物を購入しています。

 ・なお、住居表示に関する市の台帳で地図形式になっているものは、市民課で備え付け
  ている「住居表示台帳」であり、「地番参考図」とは異なるものです。

◎ 経緯
平成27年(2015年)6月29日(月)AM11:00頃

 市民Gさんが課税課まで来庁し、固定資産税担当係員(20才代男性職員)が対応した。 用件は、窓口にある住宅地図の確認であった。

 Gさんより「住宅地図を見せてください。」とのことだったので、課税課窓口閲覧用の
PCで住宅地図データ((株)ゼンリン2013.1月版)を確認してもらう。また製本地図((株)ゼ
ンリン2015.1月版)を見てもらう。

 Gさんより、PCと紙ベースの両方の地図とも「自宅について、地図の住居表示と名前
の表記が間違っている。」との指摘を受ける。

 「何十年も前から自宅の住居表示について長屋4戸のうち2戸を私の家として使ってい
  るのに、間違って2つの番号がついていた。これまで何度もGさんが訂正を申し入れ
  てやっと市が訂正したと聞いていた。」

 「さきほど市民課に寄って確認してきたが、住居表示は平成25年(2013年)12月に変え
  てもらったのに、住宅地図は変わっていない。どういうことか?」

 「住宅地図は、市の情報やデータを元に作成しているのではないのか?」
 「(株)ゼンリンに情報提供しているなら直っていないのはおかしいのではないのか?」

 「ゼンリン地図が直っていないので、近隣に配布される工事用案内チラシなどにも間違
  った地図が使われている、などの影響があり困っている。」

 これらの話をされたため、係員は
  「この地図は市が作成しているわけではない。民間が作成した市販の地図であるた
   め、これが更新しないと変わらない。
    次の更新時期である(2015年→2017年)2年後には変わるのではないでしょう
   か?市側で作成しているものでないので、どうすることもできません。」
と対応する。

 それに対し、Gさんは「市がもともと間違っていたのにそれを変えることができないというのはおかしい」と主張されて、退席された。

同日14:30頃
 Gさんより別館1Fにいるが、課長または係長に話があると連絡があったため、、舩木課税課長補佐が応対する。

(Gさん)「本日13:30に家屋調査の約束をしていたが、外に出ていて戻れなかった。
    うさせてもらったらよいでしょうか?」とのことだったので、課長補佐が「改め
    て日程調整をさせてもらうので問題ないですよ」と対応した。

その後、
(Gさん)「ところで、午前の件は聞いてくれましたか?」とのこと。
   詳しいことは担当からは聞いていなかったので、改めて説明を受ける。

(課長補佐)「市販のものなので、すぐ修正できるとは言えませんが、せめて課税課の窓
    口の製本版の地図だけでも上書きで手直ししておきます。」と返答。
 
 その後直ちに、課税課窓口の製本版住宅地図について正しい表記にした紙を上から貼って手直しをした。

同日17:00頃 場所:戸田議員控室
       面談者:戸田議員、春田課税課長、舩木課税課長補佐

 戸田議員から本件について説明を求められる。
戸田議員
 「市民に閲覧用として公開しているものが、間違っているとわかったらなんとか訂正す
  るようにすると対応するべきであろう。
  市民が困っているのに、できないとの一点張りの対応はいかがなものか。
  接遇や姿勢がなっていない。」

 「市が一般向けに公開しているもの、すなわちお墨付きで公開しているものに間違いが
  あればなんとかしようとするのが当然の対応だ。市の責任は重い。」

春田課税課長
 「市役所で作成しているものでないので、紙ベースの製本版は手直しできるが、電子デ
  ータ版は簡単に加工ができないため注釈的なものが表示できないか、閲覧システムの
  委託業者と相談してみる。
   (株)ゼンリンには誤記があることについて指摘して訂正を求めてみます。」
と返答。

平成27年(2015年)6月30日(火)AM10:00
 課税課閲覧システムの地図データ画面に注釈的な表示をするようシステム業者に依頼す
る。
 閲覧用PCの横に「住宅地図についての誤記等がある旨」の注意文の張り紙を掲載した。-(資料1)

 市民課に平成25年(2013年)の住居表示変更の経緯と住宅地図作成会社への情報提供の流れについて確認を行う。

◎ 平成25年(2013年)12月に市民課が住居表示を変更した経緯
 ・当時市民課職員が現地調査を行ったところ、本件長屋の建物(4戸のうち2戸分)も外
  観的には1戸であった。
   実態と住居表示台帳が相違していたので、全体的に周辺の台帳の修正を行い当該地
  について修正した。

−平成27年(2015年)6月30日午前 市民課にて確認−

◎ 地図会社が市に住居表示関係の資料を入手する流れ

 ・市側が定期的に地図会社に情報提供しているわけでない。
 ・地図関係の各会社から、住居表示に関する公文書の開示請求があった場合に応じてい
  る。
 ・請求時期は各社ばらばらで、例えばカーナビ作成会社などは四半期ごとに開示請求が
  ある。
 ・ (株)ゼンリンは頻度については不明であるが数年に一度、市内全域の開示請求を行って
  いる。
   なお、直近では平成23、24年度(2011-2012年)に請求があり、当該地の町分の開示
  請求は平成24年(2012年)2月に開示請求に応じている。

 ・−平成27年(2015年)6月30日午前 市民課にて確認−

平成27年(2015年)7月1日(水)AM10:00
 課税課より(株)ゼンリンに対し電話及びメールにて地図の訂正依頼を行った。

PM14:00
 (株)ゼンリンより返信メールあり。
  情報提供として承り順次調査・確認していく、2017.1月刊行予定分から更新する
 との回答。

平成27年(2015年)7月2日(木)PM12:30

場所:戸田議員控室
面談者:戸田議員、春田課税課長、舩木課税課長補佐
 戸田議員に対しこれまでに判明した経緯をもう一度し、対応について説明を行った。

戸田議員:「本件は失敗事例集として掲載すべきことの内容だと考える。趣旨は私が示す
  のでこれまでの経過等を含めて詳細に記録をしておくこと。」
 とのことであった。

春田課税課長は記録についての了承を行った。

平成27年(2015年)7月3日(金)AM11:20

 Gさんより課税課に電話があった。地図の件で一度課長と話がしたいとのこと。
 当日春田課税課長は不在であったため、舩木課長補佐が対応し、一連の経緯について
Gさんから改めて、課税課での窓口対応で不快に思った点やこれまでの市民課とのやりと
りなどの説明を受ける。
 9日(木)には自宅にいるので課長より連絡を欲しいとのことだった。

平成27年(2015年)7月9日(木)PM13:45-16:00頃

 春田課税課課長及び舩木課長補佐が電話連絡の上、Aさん自宅に訪問。
 3日の電話内容とほぼ同様の内容を伺う。

 その上で、
  (1)窓口で「かえられない」とした職員の対応、
  (2)その日の午後に市からの連絡があった際に本件について「迷惑をかけたこと」の
    一言も触れない配慮のない対応
の2点についての謝罪文書と今後の対応についての工程表をA様から求められた。

平成27年(2015年)7月13日(月)

 閲覧用PCに当該地について注釈表示を行った。
 また、課税課以外に他課で一般向けにゼンリン住宅地図を使って閲覧等をしているかどうかを調査した。

◎一般向けの住宅地図閲覧対象状況-(資料2)

 ・平成26年度(2014年度)に製本版ゼンリン地図を購入している課は17課。
 ・ゼンリン地図を市民等が窓口などで自由に閲覧できるのは、課税課のみ。
  また図書館は刊行物として閲覧ができる。その他の課は窓口でのやり取りなどに必要
  に応じて使うのみで原則内部用となっている。

 ・門真市HPにて一般公開している「市民向け地図情報」には、市販を使っていない。
  市作成の基盤地図を使い、建物形状は固定資産現況図から、建物名称は主な店舗名な
  どを企画課が入力し、個人名は表示していない。
 
 ・庁内用の統合型GISにはゼンリン地図データ(課税課と同様のもの)を搭載してい
  るがあくまで内部用。

平成27年7月13日(月)

 (株)ゼンリンより、当該場所の修正シールを7月中に配布したいとの連絡があった。

まとめ
◎今回事例の発生原因と考えられること

 ・課税課における窓口対応事例として、今回のような指摘を受けた場合の対応が確立で
  きていなかった。
 ・住宅地図は市販であるから何もできないとの思い込みがあり、上司などに相談をして
  みるなどの考えが至らなかった。

◎今回の課税課の対応でまずかった点

 ・窓口等で一般向けに公開している場合は住宅地図が市販用であっても、市の責任とし
  て記載間違いが分かればできる限りの措置を講じなければならなかった。

 ・住宅地図データはPC画面で見えるものであり、市民からみれば市作成か市販かが分
  からない。
  市販用であれば、そのことがわかるよう窓口で注意喚起文の掲載をすべきであった。

 ・市民から間違いの指摘を受けても市販だから何もできないとの思い込みがあった。
 ・市が公開している情報は、信頼性が高いものと捉えられるのが一般的であり、間違い
  があったときの個人情報の影響の大きさについて思いが至らなかった。

◎指摘を受けての課税課の対応

 ・課税課閲覧用のゼンリン社住宅地図の製本版の手直しをした。
 ・ゼンリン社に地図の訂正依頼をした。

 ・課税課閲覧システムの地図データ画面にメモ機能を使い正しい表記の注釈表示をし
  た。
   また住宅地図についての注意文を閲覧PC横に張り紙をした。

 ・情報公開、個人情報保護している立場として間違いが分かればできる限りの対応を行
  っていくことを課内職員で再認識し、再発防止に努める。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-35.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆PC横に貼った「注意事項」とGさんへの「謝罪文」がこれ!
←back ↑menu ↑top forward→
 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/22(水) 2:11 -
  
 7/17に戸田が確認了承した、PC横に貼った「注意事項」とGさんへの「謝罪文」を
以下に紹介する。
 この「謝罪文」は、7/21(火)に春田課税課長がGさん宅を訪問して、Gさんに手渡すものである。

 この他にも「【資料2】他課ゼンリン地図使用状況」というものも作ったもらったが、
一覧表になったものなので、掲示板では紹介を省略しておく。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

    注意事項
○この地番図は、地番の配置を確認するため門真市が作成したものです。
 
  したがって配置や形状について公図や現況と異なることがあり、 権利関係の確認に
 は使用できません。

○住宅地図については、地番図と比較するために参考に閲覧できるものです。

  市販用データを使用していますので、住居表示番号や建物名称の表記について実際と
 異なる場合もありますので、ご注意ください。
  正確な住居表示番号は市民課にてご確認ください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    
                             平成27年7月21日
       様
                    門真市総務部課税課長 春田義昭

   住宅地図の記載誤りの指摘を受けての職員の対応について(お詫びとご報告)

 平素は本市税務行政にご理解、ご協力をいただきありがとうございます。

 この度、当課窓口にて一般向け公開用の地番参考図と比較するため備え付けている住宅地図及び住宅地図データについて
 ●●様ご自宅のお名前と住居表示番号に記載誤りがあり、

 その点を●●様からご指摘を受けたにも関わらず、当該住宅地図は市が一般向けに自由に閲覧に供していること、その記載に誤りがある場合にさまざまな影響があることについて職員の認識が足りず、直ちに手直しをするなどの措置を講じることなく、 ●●様に対し
不快な思いをさせてしまいましたことを深くお詫び申し上げます。

 さらに、その後の課税調査の協力依頼の際に、この点について触れず、職員の配慮が足りなかったことにつきましても重ねてお詫び申し上げます。

 今後は、情報公開と個人情報保護を行う立場としての責任を自覚し、このようなことがないよう課内職員に周知、指導してまいりますので、何卒ご容赦いただけますようよろしくお願い申し上げます。

 また、住宅地図の記載誤りにつきましては、以下の対応を行いましたのでご報告いたします。

(1)課税課閲覧用の住宅地図については手修正により正しい表記としました。

(2)課税課閲覧用の住宅地図データについてはパソコン画面上に当該地に注釈表記を
 行い、パソコン横に注意文を掲載しました。

(3)住宅地図の発行元会社に対し表記の訂正を申し入れ、次回更新時に変更するとの回答
 を得ました。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

・・・・こういう流れで、Gさんからの苦情問題は解決された。
 あとはGさんと最終協議して「事実経過」を確定させて、「行政事例集(失敗例)」へ
の記載文書を作成していく事である。

★これが、役所が過ちを冒した場合の、「問題を公表・共有化・継承する」、
 「戸田流(門真市流)対処方法」だ。
  合理的でしょ!
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-35.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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