ちょいマジ掲示板

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東大阪右翼堂村の門真市介入再開の悪あがき:1/9に戸田誹謗&行政介入の街宣等を開始 戸田 15/1/12(月) 10:07

◇市長の2/2回答:戸田処分の必要性をきっぱり否定!印刷機使用の規定は見直しする 戸田 15/2/5(木) 21:52

◇市長の2/2回答:戸田処分の必要性をきっぱり否定!印刷機使用の規定は見直しする
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/2/5(木) 21:52 -
  
 園部市長からの回答は質問状提出からちょうど7日めの2/2(火)になった。
 こちらも「東大阪右翼の堂村」のイチャモン付けにはピシッとした姿勢で対応している。

◆「休憩中の議場内での資料配付」については、「規則違反には全く該当しない」ので、
  規則違反だと言い立てる方がおかしい、という立場。

◇「公益活動支援センター内の印刷機使用」については、「従来の市側の考えに不足な部
 分があったので、見直しをしていく」、という姿勢で対応している。
  これは
 1)同センターは登録団体にしか使わせない。
 2)政治活動・宗教活動・営利活動を行なう団体は登録団体になれない。

 3)「部屋の使用は登録団体のみ」と規定しているが、コピー機、印刷機、折り機など
   の設備は登録団体でなくても、学生さんや一般市民に使ってもらってもいいんじゃ
   ないか、という考えでやってきた。
    
 4)しかしセンターの規則を厳密に考えれば、設備使用も登録団体のみとなるのではな
   いか。
    少なくとも政治活動・宗教活動・営利活動のための使用は禁止ではないか。

・・というような問題である。

■しかし、戸田から言わせれば、日本の法律で言う「政治活動」とは「選挙で集票するた
 めの活動」であって、議員や政党の日常的活動を指しているのではない。
  そもそも「地元の議員が地元市民に行政や議会の実状や政治情勢についての情報提供
 をする」事が、「政治活動だからダメ!公共施設は使わせない」、というのはおかしい
 事だ。

  議員の市民に対する啓発や情報提供の活動を「汚いもの扱い」にしていては、「市民
 の政治参画」や「投票率向上」が成り立つはずがない!
  条令や規則で禁止してる「政治活動への利用」とは何の事なのか、公益の観点から見
 てどうなのか、意味を深く考えてみなければいけない。

■こういう事は戸田も含めて、行政も議員も、今まで誰も深く考えて来なかったので、堂
 村騒動を契機にしてじっくり考えてから結論を出していくべき事だ。
  そういった論議が熟するまでは、「当面は印刷機等の使用は登録団体に限る」という
 事になるかもしれない。
 
 ※しかし、せっかくある設備を、有料で使いたいという希望者がいるのに、「登録団体
  限定」にして機械を遊ばせておいていいのだろうか、という問題もある。

  ともあれ、市長の2/2回答の全文紹介と、それの「Q&A形式での概要紹介」を以
下に行なう。
   ↓↓↓
      <園部市長の堂村に対する2/2回答>
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
                                 門市地第492号
                               平成27年2月2日
政治結社 明皇会
  堂村 慎太郎 様
                             門真市長 園部 一成
          公開質問状について(回答)

 平成27年1月27日付けで提出された公開質問状につきまして、下記のとおり回答いたします。
           記

質問一に対する回答
   本事案に関しては、議場内での出来事であることから、議会の判断により規則違反
  となるものではありません。

質問二に対する回答
   議会からの回答内容のとおりとなります。

質問三に対する回答
   今回のケースは、運用の範囲を超えるものであることから、現在は見直しさせてお
  ります。

質問四に対する回答
   質問三でお答えしたとおり、運用の範囲を超えて個人に利用を認めたものであり、
  所属団体名はありません。

質問五に対する回答
   本市においては、違反者に対する処分・対応についての規定等はありません。

質問六に対する回答
   一般市民の利用の延長として、問題意識を持たずに認めたものであります。

質問七に対する回答
   一般論として、議員活動としての良否については、一義的には自ら判断されるもの
  であると考えます。
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      <Q&A形式での概要紹介>
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Q1:戸田ひさよし議員が議員席より傍聴人に政治的広報紙を配布(手渡し)していたが、
  その行為は門真市議場規則に違反した行為ではないのか。

A1:「規則違反となるものではない」、と議会が判断している。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:戸田ひさよし議員の規則違反行為に対して、園辺▼市長は、度の様な処分を行った
  のか。園辺▼市長は、その責任の所在を明確にせよ。

A2:議会からの回答内容のとおり=規則違反ではないから処分も無い。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:門真市では、その全ての規約が管理担当者、若しくは役職席職員によって勝手に変
 更して、各所を利用・使用させる事が出来るのか。
  園辺▼市長の明確な回答を求める。
  (「戸田が施設の運営規約に違反して印刷機を使った」、という主張)

A3:今回のケースは、運用の範囲を超えるものであることから、現在は見直しさせてい
  る。(その時点での市側のミスであり、戸田議員には責任が無い)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:公益活動支援センター内に設置されているコピー機や印刷機の利用者は、市要綱に
  は「規定する団体登録を受けた団体とする」とあるが、印刷機を使用した「戸田ひさ
  よし」の所属団体名を園辺▼市長は明確にせよ。

A4:運用の範囲を超えて個人に利用を認めたものであり、所属団体名はない。
   (コピー機、印刷機の個人利用は、どの市民にも慣例として認めてきていた。)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:園辺▼市長は、門真市民公益活動支援センター利用規則に違反した者(利用者=戸
   田)の処分、対応を明確にせよ。
    他市では厳しく処罰する例がある。

A5:門真市では、違反者に対する処分・対応についての規定等はない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:公益活動支援センターの政党・政治家・宗教的利用は全国的に禁止とされている
 が、戸田ひさよし議員の利用、使用(個人)を認めた経緯を園辺▼市長は明確にせよ。

A6:一般市民の利用の延長として、問題意識を持たずに認めたもの。
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Q7:戸田ひさよし議員の、自らも関与して制定された条例・規則を無視した行為は、
  我が法治国家・政治・行政を崩壊させる行為で許されざる所業であり、園部市長は、
  その責任処分の業務を明確にせよ。

A7:議員活動としての良否については、一義的には自ら判断されるもの。
   (市長があれこれする事ではない)
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-88.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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