ちょいマジ掲示板

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12/10から12月議会はいろいろ凄い事起こってる!とりあえず吉水警告・亀井問責紹介 戸田 13/12/13(金) 8:34

◎戸田の12/18質問(Q29〜31):「組合」構成者、08年や08年の件で 戸田 13/12/19(木) 7:41
▲人事課からの12/18回答メール(Q29の人事課所管部分のみへの回答) 戸田 13/12/19(木) 7:47
△まちづくり課からの12/18回答:「組合」構成者、07年や08年の件で(Q29〜31) 戸田 13/12/19(木) 8:51

◎戸田の12/18質問(Q29〜31):「組合」構成者、08年や08年の件で
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/12/19(木) 7:41 -
  
件名:光亜接待問題:7回目質問:「組合」構成者、08年や08年の件(戸田)

 都市建設部へ。(総務部長と北村副市長へも送信)

Q28:「門真市石原東・大倉西地区共同整備事業組合」は、どういう団体・個人によって
  構成されているのか?
   門真市はこの「組合」とどういう関わりを持っているのか?
   会員? 後援? 補助金? 事業共同? 等々


Q29:市が所管する分野の事業組合からの依頼によって、所管担当の市職員が
  「総会への参加旅行」に参加する場合、それが「供応接待」にあたるかどうかの調査
  もせずに、無条件で公務出張を許可するのか?

 2)「総会への参加旅行」への参加が「供応接待」にあたるかどうかの判断は、
   誰がどのように行なうのか?

 3)参加職員が「あれは供応接待ではありませんでした」と言えば、「適正な出張」だ
  と判断するのか?

 4)門真市では「客観的にみて供応接待にあたるか否か」の判断はしない、そのような
  判断力は持ち合わせていない、ということか?

 5)もしも、後日の調査で、市の判定として、その出張旅行が「供応接待にあたる」と
  認定された場合、「供応接待ではなかった」と主張した職員や、それを鵜呑みにし
  て、或いはそもそも何の審査もせずに、「適正な出張だ」と決裁した上司や市長の責
  任は、どのようなものになるか?


Q30:2008年の「三部会総会」への山下氏出張に関して、「市費から出された交通費や
  宿泊費は、組合側に前渡しした」との事だが、組合からの「領収書」はあるのか?

  門真市の制度では「交通費や宿泊費の領収書提出は不要」のようだが、そうすると、
 「山下氏が組合に対して交通費や宿泊費を前渡しした」ことを客観的に証明する資料は
 無い、ということになるが、どうか?


Q31:2007年の福岡市での「三部会総会」で、総会翌日午前の「現地視察」は、
  福岡市近隣の「大野市」と「古賀市」で実施されている。

 1)山下氏(渡部氏も同じ。以下略)はどちらに参加したのか?
 2)その現地視察の資料は市に提出されていないようだが、公務出張した先の資料が
  提出されなくてもいいのか?

 3)そもそもこの年、山下氏は本当に「現地視察」に参加したのか?

 4)朝9時からの「現地視察」に参加する場合、宿泊先を出て、視察開始に間に合わせ
  て現地入りしておく必要があるが、この年の宿泊先はどこだったか?
   福岡市かその周辺都市での宿泊でないと間に合わないと思うが、どうか?

 5)この都市の宿泊先が「福岡市から非常に遠い所だった」のではないか?
    もしそうだったら、翌日午前の「現地視察」に参加するためにはかなり早朝に
   出発して車を飛ばすなどしないといけないので、強く記憶に残っているはずだが、
   どうか?

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 とりあえず。早急に回答して下さい。 戸田ひさよし 拝
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-69-101.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲人事課からの12/18回答メール(Q29の人事課所管部分のみへの回答)
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/12/19(木) 7:47 -
  
件名:興亜興産接待問題:7回目質問に対する人事課回答分の送付について

戸田議員 様
お世話になっております。
人事課分の回答を送付させていただきますので、よろしくお願いいたします。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
門真市総務部人事課
中野 康宏
06−6902−6084(直通)
jinji@city.kadoma.osaka.jp
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
   ↓↓↓
Q29:市が所管する分野の事業組合からの依頼によって、所管担当の市職員が
  「総会への参加旅行」に参加する場合、それが「供応接待」にあたるかどうかの調査
  もせずに、無条件で公務出張を許可するのか?

 2)「総会への参加旅行」への参加が「供応接待」にあたるかどうかの判断は、
   誰がどのように行なうのか?

 3)参加職員が「あれは供応接待ではありませんでした」と言えば、「適正な出張」だ
  と判断するのか?

 4)門真市では「客観的にみて供応接待にあたるか否か」の判断はしない、そのような
  判断力は持ち合わせていない、ということか?

 5)もしも、後日の調査で、市の判定として、その出張旅行が「供応接待にあたる」と
  認定された場合、「供応接待ではなかった」と主張した職員や、それを鵜呑みにし
  て、或いはそもそも何の審査もせずに、「適正な出張だ」と決裁した上司や市長の
  責任は、どのようなものになるか?

A29:
 4)旅行等の参加が供応接待にあたるか否かは、本人の申立てのみで判断するものでは
  なく、その内容や状況等により客観的に判断していかなければならないと考えており
  ます。

 5)供応接待にあたると判断された場合、懲戒処分の指針に基づき、供応接待を受けた
  本人だけでなく、上司も公務出張の命令や管理監督責任に関し、処分を検討すること
  になります。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-69-101.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△まちづくり課からの12/18回答:「組合」構成者、07年や08年の件で(Q29〜31)
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/12/19(木) 8:51 -
  
 上の枝で「08年や08年の件で」とある部分は、「07年や08年の件で」と訂正します。
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件名:渡辺氏聞き取り後の修正回答です。(まちづくり課12/18メール)

戸田議員 様
 先にメールしました通り、今日の午前中に渡辺氏に対して、大兼次長及び艮が光亜興産
本社へ出向き聞き取りを行いました。
 その内容を踏まえ、回答書の修正・加筆を行ったものを送付しますので、ご確認お願いします。
*---------------------------------*
門真市 都市建設部 まちづくり課 艮
TEL:06-6902-6059(内線:4010)
E-mail:kensou@city.kadoma.osaka.jp
*---------------------------------*
   ↓↓↓
 (Q1〜Q31とそれへの回答のうち、Q29〜Q31の部分の「まちづくり課」担当部分
  み抜粋紹介する)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
Q28:「門真市石原東・大倉西地区共同整備事業組合」は、どういう団体・個人
  によって構成されているのか?
  
   門真市はこの「組合」とどういう関わりを持っているのか?
   会員? 後援? 補助金? 事業共同? 等々

A28:門真市石原東・大倉西地区共同整備事業組合は、当地区内の土地及び建物の所有者
  並びに借地権者からなる任意の団体であり、権利者間で共同して基盤整備及び建替え
  促進を実施するために設立された団体です。

   市が実施する住宅市街地総合整備事業との役割分担を明確にするため、市と組合間
  で「まちづくり事業協定」を締結しております。

   市は、住宅市街地総合整備事業の施行者であることから、組合と市は、お互い協力
  し合う事業協力者であり、対等の立場でまちづくりを推進するものであり、市から補
  助金を団体へは交付しておりません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q29:市が所管する分野の事業組合からの依頼によって、所管担当の市職員が「総会への
  参加旅行」に参加する場合、それが「供応接待」にあたるかどうかの調査もせずに、
  無条件で公務出張を許可するのか?

 2)「総会への参加旅行」への参加が「供応接待」にあたるかどうかの判断は、
   誰がどのように行なうのか?

 3)参加職員が「あれは供応接待ではありませんでした」と言えば、「適正な出張」だ
  と判断するのか?

 4)門真市では「客観的にみて供応接待にあたるか否か」の判断はしない、そのような
  判断力は持ち合わせていない、ということか?

 5)もしも、後日の調査で、市の判定として、その出張旅行が「供応接待にあたる」と
  認定された場合、「供応接待ではなかった」と主張した職員や、それを鵜呑みにし
  て、或いはそもそも何の審査もせずに、「適正な出張だ」と決裁した上司や市長の責
  任は、どのようなものになるか?

A:29
1)決裁時に、主催者や行程、内容等から公務と判断されたものと考えております。

2)基本は参加者の所属する上司(決裁権者)が判断するものですが、判断が難しい場合
  は人事課等に確認は行うものと考えております。

3)供応接待である確かな裏付けがない場合は、本人の証言に基づき判断せざるを得ない
 と考えます。

4)(総務部)
5)(総務部)
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-69-101.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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