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本日9/17から本会議の撮影とネット放映がなされる9月議会開始!重要な問題案件多数 戸田 13/9/17(火) 9:11

★五月田小工事議案への質疑と答弁を紹介。金川建設を「悪徳の栄え」と断罪す! 戸田 13/9/19(木) 9:24
◇原発放射能問題抜きの環境基本条例っておかしいでしょ、という戸田の質疑と答弁 戸田 13/9/19(木) 9:30
▲2公立幼稚園廃止を進めた長澤委員の再任には断固反対!・・・共産党はなぜか賛成! 戸田 13/9/19(木) 9:45

★五月田小工事議案への質疑と答弁を紹介。金川建設を「悪徳の栄え」と断罪す!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/9/19(木) 9:24 -
  
 遅くなりましたが、五月田小工事議案への質疑と答弁の原稿メモを紹介します。
ほぼこの通りに発言されました。
 ただし、実際には「一括質疑・一括答弁」なので、「Q」を全ておけた後に「A」
が発言されます。
   ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<冒頭の言辞>

 5月臨時議会での決定によって、建設所管の常任委員会からはずされたため、
私はこの議案への質疑はこの本会議でしか出来ないので、9項目に渡って質疑さ
せてもらい、あとは総務建設常任委員会での追及審議に期待をつなぐ事とします
。議員のみなさんはどうかご清聴下さい。

 まず、質疑の前提として述べますが、 
 今回五月田小大規模改修工事を落札したのは、「中央小撤去工事疑惑」に絡ん
で、よからぬ人物達からの下請参入強要に追従して「社会通念に反する契約」を
下請のイケダ社に結ばせて600万円もの暴利を提供し、それを市に問い質
されると企業責任を逃れるために「ちょっとやんちゃな素人さんが、建設業界で
はありがちな言い方をしただけで脅しではない」とウソをつき、

 またこのイケダ社への損失補填の金を、急に新たに埋め戻し整地作業を追加し
たかのように装って伝票操作し事から吹き出たボロを誤魔化すために「掘り出し
た土を埋め戻すと2割が残ってしまう」という馬鹿げたデタラメをヌケヌケと市
に文書回答し、それが実証実験で破綻すると「以前の答えは勘違いでした」と居
直ってすます、
 という「嘘つき悪徳企業」と私が確信している建設会社です。

 こういう金川建設は、中央小撤去工事事件が起こって1審判決が出た2011年度
までの過去9年間は1件あたりの落札金額が1千万円から3千万円台、最高額が
2009年度の4221万円だけだったのに、2審判決で糸さんへの歪んだ冤罪判決が確
定し、かつ市議会での追及が始まった2012年度には、却って過去最高の1件4292
万円の落札を得て、

 さらに今年度は「金川建設の言い分をそのまま認め」、「住野らの脅迫による
社会通念に反する不当な契約を問題無しとして糸さんへの利益供与未遂という不
公平な口実での、実損のない8/7警告」という市の対応に助けられて、この10年
5ヶ月間で過去最高の3億148万円余もの落札を得る、という「幸運」に浴して
おります。

 この五月田小大規模改修工事の入札公示日を市が決めた7月25日というのは、
金川建設容認ありきの「7/26事情聴取」が行なわれる前日でしたし、入札日公示
日の7月31日というのは、「中央小撤去工事疑惑」に関する「建設工事請負業者
審査会」の2日目で、「7/26事情聴取」のその日の内に急造された審査報告書案
を実質審議はたった15分程でそのまま承認し、住野らの下請強要は問題無しとし
て「指命停止処分は不要」として、「糸さんへの利益供与未遂」を問題にして、
金川建設に形式的な警告処分を決めたその日なのです。

 そして不公平で形式的な「8/7警告処分」が行なわれた事を尻目にして、金川
建設は、8月22日の入札において3億148万円余もの落札を得るという「幸運」
に浴したわけです。

 その上に、8月6日の私の偶然に問いかけによって「中央小撤去工事疑惑握り
潰し」の審査会答申問題が発覚し、8/7から議員各派への事情説明がされた時に
も、その後も、今回議案説明があるまで、金川建設と五月田小大規模改修工事の
入札との関係は議員に対して全く説明されないままでした。
 少なくとも私の知る限りではそうなっていました。

 これまさに「悪徳の栄え」であって、実に憤激に堪えません。こんな不条理が
まかり通っていいのか!という怒りを持って、この議案への質疑を行ないます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q1:2003年度から2013年9/10までの間で、水道も含めた門真市の公共工事で、
  各年度ごとの、全入札件数と金川建設の入札参加数、落札件数を問う。
   (金川建設の落札の場合は、その落札金額も)

A1:金川建設株式会社の入札参加についてでありますが、平成15年4月1日か
  ら同25年9月10日までの期間において、市及び水道局発注の建設工事入札件
  数は、計1,102件であり、参加は、計284件、落札は計24件、落札総額は本議
  案を含め約9億円です。
 
 ◆各年度事の落札の件数と合計金額につきましては、千円台以下切り捨てで、
   平成15年度:2件、 2087万円
   平成16年度:4件、1億187万円
   平成17年度:1件、 3557万円
   平成18年度:3件、 3293万円
   平成19年度:3件、1億648万円
   平成20年度:1件、  126万円
   平成21年度:4件、1億6885万円
   平成22年度:2件、 4856万円
   平成23年度:2件、 5200万円
   平成24年度:1件、 4292万円
   平成25年度:9/10までの段階で、1件、3億148万円

 となっております。

  ※◆の各年度ごとの回答は必ずする事。
    (しなければ「再質疑」で質疑する)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:五月田小大規模改修工事の「8/22入札」という日程は、このあたりに行な
  わないと具合が悪い事情があったのではないか?
   遅らすことは可能だったか?

A2:入札の日程についてでありますが、工事に必要な期間及び議会日程を考慮
  の上決定し、9月議会提案の工事につきましては、例年同時期に発注、入札
  を行っておりますことから、大幅に入札日を遅らすことはできませんでした。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:「7/19、7/26事情聴取」の内容を精査するために時間をかけた場合、その
  影響で「建設工事請負業者審査会」への諮問が遅れ、審査会の開催が8/22以
  降となる事が十分にあり得た。
   むしろ、2つの事情聴取内容をしっかり吟味するには「審査報告書案」を
  まとめるのに1ヶ月以上かかってもおかしくない。
   そうすると、(まともな審査をするならば)「8/22入札で金川建設が落札
  した後に審査会の結論が出る」可能性が生じる事になる。

   もしも「落札業者が決定した後に、その業者が過去の行為によって指命停
  止の処分を受ける」事態になった場合、その工事の施工はどうなるのか?
   落札業者がそのまま続けるのか?
   落札業者が落札取り消しとなったばあい、市との契約関係や、工事や工事
  の準備途中で使った費用については、どうなるのか?

A3:落札決定後に入札参加停止を受けた場合についてでありますが、新たな入
  札への参加はできませんが、施工中の工事に関する契約解除は困難でありま
  す。
   また、契約解除の要件としましては、工事請負契約約款に該当する場合の
  ほか、暴力団排除条例等に該当した場合となります。なお、工事費用等につ
  きましては、出来高が認められるものについては、出来高に応じた金額を支
  払うこととなります。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:
 1)「金川建設が五月田小大規模改修工事の入札に関心や参加の意向を持って
  いるようだ」、という事を市が把握したのはいつか?どのような事によって
  それを認識出来たか?

 2)また、金川建設が門真市の全ての公共工事の入札に参加してきている事は、
  市にとって、周知の事実なのだから、「7/31入札公示・8/22入札」の本件工
  事においても、入札に参加するはず、と予測するのが市として当然ではない
  か?

A4:
 1)落札決定後に入札参加停止を受けた場合についてでありますが、新たな入
  札への参加はできませんが、施工中の工事に関する契約解除は困難でありま
  す。
   また、契約解除の要件としましては、工事請負契約約款に該当する場合の
  ほか、暴力団排除条例等に該当した場合となります。なお、工事費用等につ
  きましては、出来高が認められるものについては、出来高に応じた金額を支
  払うこととなります。

 2)入札参加の予測についてでありますが、これまでの入札状況や本工事の内
  容、規模等から、応札の可能性はあると考えておりました。

  ※ここは、準備メモのQ4とQ5を合体させた。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:金川建設に対して「8/7警告処分」を出してマスコミ報道もされた時点で
  、既に「7/31入札公示」が行なわれていた五月田小大規模改修工事の「8/22
  入札」に金川建設もほぼ間違いなく参加する事を、議員に対して全く説明し
  なかったのはなぜか?
   こういう事は「付随情報」として、当然説明されて然るべき事だと考える
  がどうか?
  「議員に問い質されない限りは付随情報を言わない」というのが、市の姿勢
  なのか?

A5:議員への付随情報の提供についてでありますが、入札参加の可能性につい
  て、議員への情報提供が必要とは考えておりませんでした。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:同一業者の過去の一時期の行動に関して「警告処分」が2つも3つも出さ
  れた場合、単独の警告処分よりも業者側が「強い痛み」を感じるような措置
  を取るべきと思うが、市の考えではどうか?
   今の制度ではそういう事が考えられていないのか?
   今後についてはどうか?

A6:要綱に基づく行政措置を検討する場合には、当然、過去の措置についても
  考慮するものと考えており、要綱上明文化はされておりませんが、段階を踏
  んだ措置が必要になるものと考えております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q7:「警告処分」は、法律的に言えば「行政処分」に該当するのか?
   「警告処分」は、情報開示請求の対象になるだけで、市自らがHPや広報
  で公表するものではないが、業者にとってはどういう「痛み」を感じるもの
  なのか?

A7:今回の警告については、門真市が発注する建設工事等の適正な履行の確保
  を目的とした要綱の趣旨に反するため、今後の更なる適正な対処を求めたも
  のであることから、業者の「痛み」につきましては、当然重いものであると
  考えております。
   なお、「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」の規定による警告
  については、行政処分ではございません。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q8:市が警告書を業者に出すだけでなく、業者から「誓約書」を取る事を1段
  階重い処分として考えてはどうか?

A8:今後については、門真市暴力団排除条例等の趣旨を踏まえ、未然防止策や
  業者指導等について、各市の状況を調査、検討してまいります。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q9:各種の事実経過をつき合わせて考えると、毎年必ず1件以上の落札が出来
  ているのに、今年度は7月段階まで1件も落札出来ていない金川建設に対し
  て、3億円規模の五月田小大規模改修工事の入札に大手を振って参加出来る
  よう、そして幸運にも楽した場合は安心して契約施行出来るようにしてやる
  ために、  
 1)戸田などの金川建設追及議員には全く秘密のうちに、
 2)金川建設の埋め戻し土に関する「7/3デタラメ回答」を容認し、
 3)「7/19事情聴取」と「7/26事情聴取」において、金川建設の言い分に全く
   突っ込む姿勢無く、そのまま容認して「嫌疑無し」とし、
 4)慎重な吟味を意図的にせず、そそくさと金曜日の「7/26事情聴取」を終え
  て土日を挟んですぐの7/29(月)に「審査会への諮問」と審査報告書案の作成
  を行ない、
 5)7/31入札公示と同日の「7/31審査会」で、「金川建設には指命停止の要件
  無し、住野らの下請強要も問題無し、糸さんへの利益供与未遂だけを問題に
  して警告処分」という結論を出した

 としか思えないが、この疑惑に対して、市はどう答えるか?

  「7/31入札公示・8/22入札」という日程と、「7/26事情聴取・7/29諮問と審
  査報告案作成・7/31審査会でその審査報告案をそのまま採択」という日程は
  ある意図によって密接に関連しているとしか思えないが、市が「2つの日程
  は無関係だ」と言うのであれば、「無関係である根拠」を示せ。

A9:入札と審査会等の日程について、入札については、議会日程等を、審査会
  等については調査の進捗を踏まえつつ出来るだけ早期に判断をしていくとい
  う考えで決定したものであり、特段の意図を持って審査会等を進めたもので
  はございません。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 
 この後に戸田が「再質疑」の形を取って、答弁で浮かび上がった問題点の指摘と
総務建設常任委員会での厳重審査の要望を発言しました。

※初めての「映像撮影」の場になったので、時々は顔を上げてカメラに映るように考え
 ながら読みましたが、緊張して何回か噛んでしまった所があります。 
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i222-150-202-27.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◇原発放射能問題抜きの環境基本条例っておかしいでしょ、という戸田の質疑と答弁
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/9/19(木) 9:30 -
  
 環境基本条例議案への質疑と答弁の原稿メモを紹介します。
 ほぼこの通りに発言されました。
 ただし、議会では「一括質疑・一括答弁」なので、実際には「Q」を全ておけた後に「A」が発言されます。
  ↓↓↓
Q1:2011年の福島原発爆発破損事件以降、有害物質による環境汚染、人間生活
  破壊について、原発等による「放射性物質の排出」の危険と重大さが明白と
  なった。
   門真市は若狭湾原発から80余キロしか離れておらず、重大事故が起これば
  琵琶湖から来る生活用水がたちまち放射能汚染され、生活不可能地帯になっ
  てしまう。
   そして原発重大事故を引き起こす大規模地震や津波の可能性が現実問題と
  して予測されている状況にある。

   そのような明白な危険性があるにも拘わらず、この条例の文言の中に「放
  射性物質による被曝や汚染」という言葉がひとつもないのは、全く理解しが
  たい無神経さだ。

   条例の文言に「放射性物質による被曝や汚染」という言葉を入れない方が
  よいと考える理由や入れたらまずい理由があるのか?

   そういう言葉を必ず入れるべきだが、どうか?

  門真市は「市域や住民に対する放射性物質による被曝や汚染を許さない!」
   「有害な放射性物質の流入や搬入に反対して市域環境と住民を守る!」
  という立場に立って行政を進めるのが当然だと思うが、どうか?

A1:条例の文言に「放射性物質による被曝や汚染」という言葉を必ず入れるべ
  きだが、どうかについてでございますが、
   本条例前文において人の健康や生態系等に対する「安全・安心」という文
  言を示しており、「放射性物質による被爆や汚染」の言葉の記載はないもの
  の条例策定過程において「放射性物質をはじめとする環境汚染」についても
  意識した条例であると認識しております。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:議案説明の時に市に質した時の説明によると
    環境基本条例は、環境基本法の規定に基づき制定するもので、
   2012年度の環境基本法改正により、同法第13条
   「放射性物質による大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染の防止のため
   の措置については、原子力基本法その他の関係法律で定める」の規定が削
   除され、
    国の第4次環境基本計画においても「安心・安全」の特に「安全」の視
   点で原子力発電所事故等に絡む化学物質汚染等について環境行政へ含まれ
   る旨記載されているから、

    条例の文言に「原子力発電所事故等に絡む化学物質汚染等」の文言がな
   くても、それは環境行政に含まれる事になっているから大丈夫だ、 

  との事だが、
   これは、依然として「環境基本法の条文の中には『放射性物質による大気
  の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染』という明文規定は欠落したままだとい
  う事である。

 1)「国の第4次環境基本計画」の中の文言と、法律条文とでは、どちらが重
  いのか?
   「基本計画」への違反行為は刑法に問えるものなのか?
  
 2)「原子力発電所事故等に絡む化学物質汚染等について環境行政へ含まれ
   る旨記載されている」とは、具体的にはどういう文言においてか?

 3)「原子力発電所事故等に絡む化学物質汚染等」が発生した場合、どういう
   捜査がなされ、どういう処罰があるのか?
    そういう捜査や処罰は、どの機関がどういう法律に基づいて行なうのか?

 4)「原子力発電所事故等に絡む放射性質による汚染や被曝」を発生させた場
   合、それは「法律違反」に問われるのか?
    問われるとしたら、どういう法律の違反になるのか?  
  
 5)「原子力発電所事故等に絡む放射性質による汚染や被曝」を発生させた場
   合、発生者が被害者に賠償する仕組みは法律で決められているか?


A2:国の第4次環境基本計画」の中の文言と、法律条文とでは、どちらが重い
  のか?
   基本計画への違反行為は刑法に問えるものなのか?
  についてでございますが、
   環境基本法と環境基本計画は車の両輪のごとく法においては理念を、計画
  においては実効性を担保するものと考えております。
   また、違反についての刑法の適用はされないものと考えております。

   「原子力発電所事故等に絡む化学物質汚染等について環境行政へ含まれる
   旨記載されている」とは、具体的にはどういう文言においてか?
  についてでございますが、
   第4次環境基本計画において、放射性物質による環境汚染の防止のための
  措置が環境基本法の対象となるとともに、環境基本法等の枠組みにおいても
  検討していくとしています。
   具体的な文言としましては、
  「従来の環境汚染物質に対する環境政策の枠組み、手法等を放射性物質の汚
   染についてどのように活用できるか精査が必要であることから、今後、原
   子力災害対策特別措置法の施行によって得られた知見等も踏まえつつ、モ
   ニタリング等監視・測定の実施及びその結果の評価等の考え方についての
   検討を進めることが必要」
  等でございます。

「原子力発電所事故等に絡む化学物質汚染等」が発生した場合、どういう
  捜査がなされ、どういう処罰があるのか?
   そういう捜査や処罰は、どの機関がどういう法律に基づいて行なうのか?
「原子力発電所事故等に絡む放射性質による汚染や被曝」を発生させた場合、
   それは「法律違反」に問われるのか?
    問われるとしたら、どういう法律の違反になるのか?  
   また、発生者が被害者に賠償する仕組みは法律で決められているか?

  についてでございますが、
    原子力災害対策特別措置法や原子力賠償法また各個別環境法の規定によ
   り対応されることが想定されますが、いずれの場合におきましても、どの
   ような法に基づく対応がおこなわれるかは、実例等が少ないこともあり現
   在のところ市としては判断ができないところであります。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:議案説明の時に市に質した時の説明によると
    この環境基本法の改正を踏まえ、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、
   土壌汚染対策法等の各個別環境法においても放射性物質による環境の汚染
   の防止に係る措置を適用除外にする旨の規定整備が進めているところ。
 との事だが、

 1)これはつまり、現在までのところ、
   ◆大気汚染防止法、水質汚濁防止法、土壌汚染対策法等の各個別環境法に
    おいては、「放射性物質は対象外にされて何ら規制が無い!」
   「法律では放射性物質は毒物とされていない!」
  という事に他ならないのではないか?

 2)「放射性物質による環境の汚染の防止に係る措置を適用除外にする旨の規
   定整備が進められている」という事の実態を具体的に示せ。
    あと何ヶ月で、何年で、そういう「適用除外」になるのか?!

A3:大気汚染防止法、水質汚濁防止法、土壌汚染対策法等の各個別環境法にお
  いては、「放射性物質は対象外にされて何ら規制が無い!」「法律では放射
  性物質は毒物とされていない!」という事に他ならないのではないか。
   また、「放射性物質による環境の汚染の防止に係る措置を適用除外にする
  旨の規定整備が進められている」という事の実態を具体的に示せ。
   あと何ヶ月で、何年で、そういう「適用除外」になるのか。

  についてでございますが、
   平成24年度に環境基本法が改正され、それまで環境基本法の対象外とされ
  ていた放射性物質が、第13条の放射性物質の適用除外規定が削除されたこと
  に伴い、個別環境法においてもそれに伴った改正を順次、行っていくとの国
  の方針が出されているところであります。

   これに伴い、大気汚染防止法、水質汚濁防止法に関しては適用除外規定を
  削除する改正が平成25年6月の国会で可決されたところであります。
   これらの法律は公布日より6ヶ月を超えない範囲内で施行される予定であ
  ります。
   なお、土壌汚染対策法については平成二十三年三月十一日に発生した東北
  地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質に
  よる環境の汚染への対処に関する特別措置法との関係や施行状況などを踏ま
  えた検討であることから別途検討をすすめているところであり、改正時期に
  ついては未定であると聞き及んでおります。

  ※QとAの中の
    3)「適用除外にするための規定整備」をする事についての法的な期限
      は設けられていないはずだが、どうか?
   の部分は削除する。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:
 1)国が第4次環境基本計画に放射性物質という直接的な記載ではなく、「安
  心・安全」という表現を用いている理由は何だと思うか?

 2)国が第4次環境基本計画に放射性物質という直接的な記載ではなく、「安
  心・安全」という表現を用いているからといって、門真市が市独自の条例に
  おいてそれと同じ言葉遣いをしなければならない縛りはあるのか?
   「ある」としたら、その根拠を述べよ。

 3)自治体が条例を制定する場合、「憲法や法律に違反するものでない限りは、
  どういう文言でどういう条例を制定するのも自由である。それは自治体自治
  の範囲内の行為である」
  というものだと考えるが、違うか?
   そうではない、と言うのであれば、その理由と根拠を述べよ。

 4)法律や国の基本計画では言及されていない事柄について、より細やかな配
  慮によって自治体が条例に盛り込む事は、住民自治や地域主権の発現として、
  賞賛されるべき事にあたると考えるべきではないか?
   少なくとも「するべきで無い事」と見なすべきではないのではないか?

   先進施策都市」とは、そういう法律や国の計画では漏れている・不十分で
  ある事柄について自らの判断で事態の改善を図ろうとする頭脳と気概を持っ
  た都市行政を指すのではないか?

A5:
 1)国が第4次環境基本計画に放射性物質という直接的な記載ではなく、「安
   全・安心」という表現を用いている理由は何だと思うか?
  についてでございますが、
   国の第4次環境基本計画において目指すべき持続可能な社会は、人の健康
  や生態系に対するリスクが十分に低減され「安全」が確保されることを掲げ
  ていることから「安全・安心」という表現を用いていると考えられます。

 2)国が第4次環境基本計画に放射性物質という直接的な記載ではなく、「安
   心・安全」という表現を用いているからといって、門真市が市独自の条例
   においてそれと同じ言葉遣いをしなければならない縛りはあるのか?
    「ある」としたら、その根拠を述べよ。
   についてでございますが、
    そのような法的な縛りはないと考えます。

 3)自治体が条例を制定する場合、「憲法や法律に違反するものでない限りは、
   どういう文言でどういう条例を制定するのも自由である。それは自治体自
   治の範囲内の行為である」というものだと考えるが、違うか?
    そうではない、と言うのであれば、その理由と根拠を述べよ
  についてでございますが、
   条例については法律の範囲内で制定するものと考えております。

 4)法律や国の基本計画では言及されていない事柄について、より細やかな配
   慮によって自治体が条例に盛り込む事は、住民自治や地域主権の発現とし
   て、賞賛されるべき事にあたると考えるべきではないか。
    少なくとも「するべきで無い事」と見なすべきではないのではないか。
   「先進施策都市」とは、そういう法律や国の計画では漏れている・不十分
   である事柄について自らの判断で事態の改善を図ろうとする頭脳と気概を
   持った都市行政を指すのではないか?

  についてでございますが、
   議員ご指摘のとおりと考えております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:
 1)門真市が市の環境基本条例の中に、「放射性物質による被曝や汚染の危険
  性」という文言や、「放射性物質による被曝や汚染の規制」についての条項
  を盛り込む事も、そのような住民自治や地域主権の発現として肯定的に評価
  されるべき事と考えるべきではないか? 

 2)委員会審議において、条例に「放射性物質による被曝や汚染の危険性」と
  いう文言や、「放射性物質による被曝や汚染の規制」についての条項を盛り
  込む事が議員達の修正提案としてなされたら、それを受け入れて修正すべき
  と思うが、どうか?

   門真市は「先進施策都市」を目指しているはずだが、そういう立場見地か
  ら答弁を求める。

A6:
 1)門真市が市の環境基本条例の中に、「放射性物質による被曝や汚染の危険
   性」という文言や、「放射性物質による被曝や汚染の規制」についての条
   項を盛り込む事も、そのような住民自治や地域主権の発現として肯定的に
   評価されるべき事と考えるべきではないか?
    門真市は「先進施策都市」を目指しているはずだが、そういう立場見地
   から答弁を求める。

  についてでありますが、
   本市においては条例、計画が一体のものと考えております。
   今後、この具体的な放射性物質に対する対策・表現については、環境基本
  計画の策定過程においても市民のご意見を十分に聴取し議論して参りますと
  ともに、その策定過程における議会への説明についても実施して参りたいと
  考えております。

 2)委員会審議において、条例に「放射性物質による被曝や汚染の危険性」と
   いう文言や、「放射性物質による被曝や汚染の規制」についての条項を盛
   り込む事が議員達の修正提案としてなされたら、それを受け入れて修正す
   べきと思うが、どうか?
  
  についてでございますが、
    議決権は議会にございますので、委員会の審査を踏まえ、最終的に本会
   議において議案が修正された場合には適切に対応をして参りたいと考えて
   おります。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 
 この後に戸田が「再質疑」の形を取って、答弁で浮かび上がった問題点の指摘と
民生常任委員会での厳重審査の要望を発言しました。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730)@i222-150-202-27.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲2公立幼稚園廃止を進めた長澤委員の再任には断固反対!・・・共産党はなぜか賛成!
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 戸田 E-MAILWEB  - 13/9/19(木) 9:45 -
  
 教育委員長として2公立幼稚園廃止を進めた長澤教育委員の継続再任の人事提案(議会承認人事案件)について、戸田は「市民からの反対の声に耳を傾けずに2公立幼稚園廃止を進めた事への抗議として反対する」事を「反対討論」で述べて反対しました。
 (長澤氏は2001年から教育委員会委員、2010年からは教育委員会委員長)

 当然共産党も反対すると思ってました。
 ただ、例によって「反対理由を言わずに黙って反対する」だろうから、それへの痛烈な
批判を盛り込んだ「反対討論」に盛り込んでおきました。

 ところが!
 何と共産党は長澤教育委員会の継続再任に「賛成」したのです!

 何回か前の議会で別の教育委員の継続再任提案には(理由は述べずだが)反対したのに、長澤委員にはなぜ賛成なのか、さっぱり分かりません。

 ともかくこれで、共産党議員は「2公立幼稚園廃止を進めた人だけれども長澤教育委員長には好意を持っている」事が判明しました。

 「2公立幼稚園廃止反対!」と運動し、教育委員会の冷たい態度に怒ってきた保護者や市民達はこれをどう思うでしょうか???
引用なし
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