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君が代強制問題で:権力追随俗論への分かり易い批判点〜good2ndの日記から 戸田 06/12/10(日) 9:40

◎教育基本法:平和主義と個人の確立。制定時に深い論議で否定されたものは・・ 戸田 06/12/10(日) 12:50
☆「国民全体に対し責任を負う」ことの意味と「させる教育」論の誤り 戸田 06/12/10(日) 13:07
▽畏敬の念と点数競争、厖大な評価項目の強制がもたらすものは・・ 戸田 06/12/10(日) 13:19

◎教育基本法:平和主義と個人の確立。制定時に深い論議で否定されたものは・・
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/12/10(日) 12:50 -
  
日刊ベリタ 2006年12月04日掲載  
http://www.nikkanberita.com/read.cgi?id=200612040923571

 「学校・子どもの危機と教育基本法の改悪 野田正彰氏(関西学院大学教授・精神科医)
が緊急反対行動を訴える」より抜粋 

▽教育基本法二つの柱──平和主義と個人の確立 
 
 これら一連の動きと教育基本法は、全然違うものだったということを、私は教育基本法を読
みながら、もう一度キチンと確認しておく必要があると思います。
 皆さんに回っている政府案との対比表を見てください。私は対比表は好きではありません。
教育基本法は非常に短くすっきりしていて頭に入りやすい。対比表にすると間が抜けてしまう
から別表にしたほうがいいと思います。
 釈迦に説法で私は分野が違いますから、そんなことをいう資格はありませんが、教育基本法
には二つの柱があると素人ながら思います。 
 
 一つは、前文に書かれた平和憲法の理想の実現は、まず教育によって行うと、これは交戦国
家、戦争国家であった日本の近代に対する強い反省のもとに書かれた文章ですよね。
 しかも、そういった戦争をしない平和のために貢献する人間は、単に政府や外交の問題とい
うだけではなくて、そういった人を長い時間をかけて教育の中でつくっていく、そういう市民
によってつくられた社会が、国際平和に貢献していくという思いでつくられている。 
 
 それから二つ目の柱は、個人の確立であります。
 私は、日教組の運動とか戦後の運動が「教え子を再び戦場に送るな」という一番目の柱につ
いては運動してきたが、個人の確立と書かれている面については、二番目の柱はちょっと弱か
ったと思います。 
 
▽教育刷新委員会の議論―個人の確立があっての公共 
 
 しかし、教育基本法前文では、「個人の尊厳を重んじ」「個性豊かな文化」と述べてですね
、個、個別性ということを非常にキチッと強調しています。そして第2条教育の方針では「自
発的精神を養い」と繰り返し強調しています。
 これほどまでに執拗に人間の個別性、個人を尊ぶ、そしてそういった個人が確立することに
よって、多様性を認める社会、多様な人間と人間が願ってつくっていく社会をイメージしてい
るわけです。 
 
 この二つを柱にした教育基本法の成立に関して、盛んにデマを流して、憲法がつくられたと
きに、GHQによってつくられた、そういっている人がいますが、教育基本法がつくられた過
程が記録されています。教育刷新委員会(審議会)のちに中央教育審議会と変わりますが、こ
の刷新委員会の全会議録が公表されています。しばらく手に入りませんでしたが、岩波書店か
ら全13巻で最近再刊されました。

 その文章を見ていくと、当時いかに深い討論の中でこの文章を確立していったかがわかりま
す。たとえば、当時の東京文理科大学長兼東京高等師範学校の校長であった務台理作さんが言
っていることをちょっとだけ紹介します。 
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
 人格の完成ということですが、そういう倫理的な言葉を使わないで、矢張り個人ということ
が大事だと思います。個人の尊厳とか、価値、そういうようなものを自覚さすようなこと、こ
れは個人を犠牲にしないということをよく現わすことと思います。
 個人を一番犠牲にするのは、誤った精神主義じゃないかと思います。つまり学行一致とか、
修練だとか言って学校にやたらに喰いこんで行った、ああいう教育が非常な禍をしたと思いま
す。
 個人を犠牲にせず、個人の自由というものを飽く迄尊重するという精神、そういう精神に教
育の理念が基づく。之をどういう言葉で言ったらいいか、私にも見当がつかないのですが、
兎に角それを見ることに依って、教育に関する者に実際に反省を促すような実感を持った言葉
が要るのじゃないかと、こういうように考えております。(第3回議事速記録) 
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
 こういうふうに言っています。あるいは別に第5回ではこんなことも繰り返し言われていま
す。これも務台さんのことばをつづけますと 

  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
 私はこういうことを思いますが。公に仕えるということは非常に大事なんです。併し殊に国
際関係に立ったり、この非常な経済の難関を背負ったりして行くような為には、ただ精神的な
公に仕うということだけじゃいけない。もっと具体的に、近代的な意味で公に仕えるというこ
とでなければならぬと思うのですが、本当に公に仕える人間を作るには、やっぱり個人という
ものを一度確立出来るような段階を経なければならない。それが今迄日本に欠けていたのでは
ないか。
 西洋なんかは、やはりルネッサンスで、前回もいわれたように個人というものを発見して確
立した。それでああいう革命なども起っておる。そういうものを経て近代国家が出来、所謂近
代的公というものが成立したのですが、日本にはそういう西洋のような段階を歴史的に持って
いない。
 遅れ馳せだけれどもやっぱり西洋のように、個人意識と言うものを確立するという順序を経
て、公に行かないと、又すぐ反動化する。公に仕えるということで、非常に個人が縛られてし
まうというようなことが起りはしないか。(第5回議事速記録)と。 
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

▽教育基本法を葬るための「改正」案 
 
 こういう議論を積み重ねる中で確立したことばです。つまり、現在の自民・公明、民主の案
はですね、60年前の教育基本法の刷新会議、これぐらい全部記録されているのに、彼らがや
ったことは、誰が言ったのか、全然分かりません。60年経っていかに社会が歪んだか、遅れ
たかということです。情報公開と全く違うことが行われております。 
 
 そして今、政府案に書かれています公共心とか全部この議論の中で否定されたことが登場し
てるんです。ということは、教育基本法改定案ではなくて教育基本法を葬るための案であると
いうことです。反革命の案が現在登場しているということを、私たちはちゃんと見ないといけ
ないわけです。 
 
 当時の議論の中でなかった状況が起こっていて、それを付け加えるんだったらまだしも、
すべて議論、討論され、そういうものはいけない、そういうものは戦前の戦争国家で国民を国
家のパーツとして部品としてつくる教育につながったんだ、と議論されたことが、その条項が
今回の「改正」案に登場しているわけです。それくらい反革命的な教育基本法案です。 
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆「国民全体に対し責任を負う」ことの意味と「させる教育」論の誤り
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/12/10(日) 13:07 -
  
日刊ベリタ 2006年12月04日掲載  
http://www.nikkanberita.com/read.cgi?id=200612040923571
 「学校・子どもの危機と教育基本法の改悪 野田正彰氏(関西学院大学教授・精神科医)
が緊急反対行動を訴える」より抜粋 
 
▽「国民全体に対し責任を負う」いうことの意味 
 
 私は2点あげましたけれども、後何点もあげていくことができます。たとえば、3点目にあ
げろといわれれば、社会において国家が介入するべきではない領域をいくつかちゃんともって
いなければならない、こういう思想の中で教育もまた、国家が介入すべきでなくって、個々の
教育する人間によって行われるものであるという国家の介入を拒否する条項であります。
 たとえば、今回の予防訴訟判決の教育基本法10条違反だといわれている教育というのは、
「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきも
のである。」という表現になっています。 
 
 「国民全体に対して」は、いろいろな議論があります。
 当時の表現で精一杯の表現だったと思われます。素直に読んだら、一体何のことかと言いた
くなることでもあります。

 「国民全体に対して責任を負う」そんなことが簡単にできるんですかと、「国民全体」って
どこにいるんでしょうか。一人ひとりの先生が国民全体に向き合うなんてことが、一体どうや
ってできるんですか、とまぜかえっしたくなります。
 しかし、ここに書いてあることは一人ひとりの教育にあたる人間が、自分の責任において創
意工夫をしながら、どのような市民に育ってもらうかと希望をもってぶつかっていく、それを
認めよ、ということですね。 
 
 それぞれの先生が長いこと勤めている間には、何となく意欲がなくなって疲れるときもある
でしょう。あるいは右寄りの先生も、左寄りの先生もいるでしょう。そういったことが問題で
はなくて、その先生が人格を懸けて子どもたちと全面的に付き合っていくこと、それを導いた
ことが、この条項に込められた意思です。
 そういうことが現在の教育基本法の論議にすべて忘れられています。 
 
▽横行する「させる教育」論 
 
 そういう現在の教育論のすべてに忘れられていることそして、私が言っていることの違い
は、お前も教育論を言っているじゃないかといわれるけど、私は数多の教育論とは違うと思っ
ています。 
 文芸春秋とかいろんなメデイアが教育論特集をしていますが、それらは全部「させる教育」
論です。私はしない教育論です。
 私は「させる教育論」を言っているつもりはありません。
 
 私は、教育はするものだと思います。
 自分が自分の子どもとか、回りの人にするものであります。それから学校の先生がするもの
であります。回りの人たちは自分のしない教育についてする人たちに支援することができるだ
けです。

 代わってさせるという教育論が、自分も子どもだったから、教育を受けたから、自分もでき
ると思ってですね、そして、自分のアイデアのもとに、させる、ということがずっと言われて
いるんです。

 しかし、教育はするもんであって、しない人たちは、している人たちに感謝しながら援助す
ることはできても、させるということは言うべきではないのです。 
 文科省とか文科学大臣とか教育委員会とか、しない人がさせる、と言っています。

 こういったことと違ってここに書いてある10条は、個々の先生が自分の創意工夫の中で、
主体的に子どもと関わって、そのことが尊いことだ、と国民が認めてそれを支えていく、とい
う条項であります。
 それがすりかえられて、「させる・させられる教育」論というのがすべてに横行していると
思います。 
 
 たとえば、夫婦が自分の妻、自分の夫なりが、完全な夫であるとか妻であるとか、議論する
人はいないです。いたらおかしいですね。そうでなくて、こんなところが好きだとか、こんな
悪い面があるとか、どうあろうとそこには一個の人格を言っているんです。
 しかし抽象化された夫があって、それがいいとか、悪いとか、それは崩壊しているとか、再
生しないといけないとかですね、そんなバカなことを、こういう基本的なことが食い違ったま
ま展開されているのが、日本の教育論だろうと思います。

 個々の先生が教育をしているのですから、それに対して感謝しながらそれをどうやって支え
ていくことができるのか、それについて話をするのはわかります。だけど、させるということ
を延々と言い、そのさせ方がどうだとかが議論されている社会の歪みというのを強く感じます。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▽畏敬の念と点数競争、厖大な評価項目の強制がもたらすものは・・
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/12/10(日) 13:19 -
  
日刊ベリタ 2006年12月04日掲載  
http://www.nikkanberita.com/read.cgi?id=200612040923571
 「学校・子どもの危機と教育基本法の改悪 野田正彰氏(関西学院大学教授・精神科医)
が緊急反対行動を訴える」より抜粋 

▽畏敬の念への強制 
 
 こういう教育基本法のもっている平和と個人の確立に対応しながら、その二つとも根本から
掘り崩す動きがこの20年、80年代から着々と行われてきたと思います。今それがフラッシ
ュバックというかスピードを上げて行われている。一つは平和憲法の理想の実現は教育によっ
て行われるという主張に対してですね、その掘り崩しは、愛国心と国家主義のイデオロギーで
行っています。 
 
 一連のやってきたことは河合隼雄氏たちが「こころのノート」を配布して使用を強制し、道
徳教育を強要しています。それから僧侶たちとも一体になって宗教的情操の涵養の主張を行っ
ています。そして、日本の伝統なるものへの崇拝を、これはたとえば、京都では河合隼雄氏ら
の延長で京都の歴史検定というテキストをつくってばらまいております。
 今私たちは、それの裁判を起こしたところです。

 それから日の丸のバラまきと君が代斉唱、そして非合理的、神秘的なものへの畏敬の念への
強制が進行しています。学習指導要領の理科教育の中に自然、自然現象を学んで、そしてその
次の行には自然に対する、さまざまな現象に対する畏敬の念を養うと書いてあります。 
 
 教育というのは、私たちはさまざまな今分かっていることは何か、分かっていないことは何
かということを知って、そして分かっていない問題について自分なりの問いを出しながら一生
かけてその問いを深めていく、それが生きていくことの喜びのはずであります。
 
 しかし、日本の教育は違うんですね。風がどうやって吹くのか、川はどんなふうに流れてい
るか、その程度のことをちょっと覚えたら後は一気に神秘現象に飛びなさいと。そしてさまざ
まな自然を統合しているものに、なんらかの摂理があるんだということで畏敬の念を持ちなさ
いという話になってしまう。
 そしてそれが神道の天皇制の話に飛躍できるような体制を教えなさいというようなことが、
平気で学習指導要領の中に書いてあります。 
 
 その程度の認識ですから、カルトの占いがはやり、そして血液型診断とかなんとかに浮かれ
、平気になるんですね。そういう体制というのは、必ず学校教育と通底していると思います。
 こういったことが愛国心と国家主義イデオロギーのセットで進行している。平和憲法実現と
しての教育の掘り崩しが行われています。 
 
▽強いられる点数競争 
 
 それから二番目の個人の確立、市民としての個人の確立ですね、教育基本法が主張したもの
の掘り崩しは、競争と格差拡大の中で、着実に行われています。
 競争が何故に悪いのかと言う人がいます。少しぐらい考えてみたらいいと思いますけど、競
争には二つあります。他者と行う競争と、自己の限界に対するチャレンジとしての競争であり
ます。

 本来の競争というのは、自分の限界を気づいて、その限界を超えて自分の可能性がひろがっ
ていくことの喜びとしての競争は意味があります。しかし、他者との競争というのは、そこに
政治権力の意図があって、競争の仕方のルールがつくられていて、そこで人と争うのが競争で
あります。 
 
 学校教育の中でスポーツ云々ですね、戦争の遊びから発達したスポーツが盛んに煽られて、
地域で何番目の学校になったとか、言ってですね、全国総体に行ったとか、国体に行ったとか
、オリンピックで1番だったとかそういった形での競争のイデオロギーが日常化されていると
言える思います。
 ここでも、する運動ではなく見る運動に変わっていますね。そして、一定ルールがつくられ
た中、競争しあうことがいいと思っている。 

 しかし、あえて競争と言う言葉を使うならですね、本来の競争と言うのは、自分の限界に気
づいてそして、その限界に絶望するんではなくて、それが日々変っていくことを視点が広がっ
ていくことの喜びが競争の意味です。

 そういったものではなくて、非常に知識の限定された教科書の習熟競争とか、紙のテストの
点数競争とかそういったものが競争だと思い込まれています。そして、それを全国一律の順位
で点数化していくという日本的情報化にパソコンが使われていますね。
 このパソコンがまさしく教師を統制するための手段としてつかわれているというのが現状だ
と思います。 
 
▽272項目に及ぶ成績評価表 
 
 京都市の教育長門川氏が教育破壊会議のメンバーになったそうですが、私の今度の本の中に
、京都でやられている成績表のことを書いています。兵庫は京都市ほどではないでしょうから
、こんなことは進行していないと思いますが。
 
 京都市の小学校、中学校での通知表は最近の電気製品のマニュアルのようです。15ページ
のA4版で表になっています。
 たとえば国語を開くと「春を伝える」という項目について、「国語への関心・意欲・態度」
、「話すこと・聞くこと」、「書くこと」、「読むこと」、「言語事項」の5項目について、
観点別評価が記され、それについてABCで点数がつくことになっています。
 国語だけで11項目の採点。社会、数学、理科、英語・・・と9教科について、それぞれ複
雑な評点項目が続き、総項目67について、点数が記されています。 
 
 それは1学期についてだけであり、2学期69項目、3学期74項目と指導要項ごとに採点
され、数えると210項目について評価がつけられていました。さらに学年末の総評価も各教
科ごとに観点別評価と評定なるもの62項目について、評価が記されています。
 つまり、1学期の総評価項目数は272項目に及びます。一人の人間が272項目にわたっ
て評価されているんですよね。

これは子どもの側に立っていいましたけれど、評価する側の先生の側に立ったら272×40
人ですよ。子どものことなんかは、どれくらいわかっているか知りませんけど、こんなことが
出来るのでしょうか。 
 
 これで許されるならまだしも、京都市はさらに副表をつけろということになっています。
これで、文句を言ってきた親がいたら学校の先生は説明責任があるから、この成績表をつけた
根拠になるさらに詳しい副表をつけろということになっています。
 たとえば、小学校6年生の「整数」「分数のたし算ひき算」などマトリックスの表になって
います。そして読みますと意味は何のことか全然わかりません。
 
 たとえば、「数量や図形についての知識・理解」ではこんなふうに書いてあります。「整数
についての感覚を豊かにし倍数・約数と公倍数・公約数の意味やそれぞれの求め方を理解して
いる」か、それから、「分数のたし算・ひき算」では「分数についての感覚を豊かにし・・」
、「立体」では「立体についての感覚を豊かにし・・・」です

 いったいどうやって感覚を豊かににするのかなと思いますし、つけている人もどれくらい感
覚が豊かなのかわからないですけれど、こういうことを平気でやっています。 
 
 この副表の項目を数えますと、これもマトリックスになっていますから数えて見ますと、小
学校6年生の1学期の副表の評価項目は180項目あります。40人の生徒を担当しますと
180×40、7200項目です。
 子どもの顔がやっと覚えられるかどうかなのに、7200項目の評価をつけてその上で絶対
評価をつけて成績表を渡す、というようなことがなぜできるのか。これはパソコンに向かって
やるからできるんですね。 

 こういったことが行われているわけで、これこそ教育基本法に書かれた人間と人間のふれあ
い、そして、個別の人間性を大切にする個の確立、個人の確立ですね、あれくらい教育刷新委
員会・審議会で議論したことを180度違った方向に、私たちの社会が進んできていることを
物語っています。 
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-247.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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