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宮前町自治会問題 -続編3− ゆうすけ 11/10/20(木) 20:16

■地域活動課からの回答の検証。NO2 ゆうすけ 11/10/20(木) 23:15

■地域活動課からの回答の検証。NO2
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 ゆうすけ E-MAIL  - 11/10/20(木) 23:15 -
  
誤送信すみませんでした。早速の削除ありがとうございます。[管理人削除]というのも残らず、お気遣い恐縮です。

 
 問い3の回答に至っては、防災物置の定義を求め、防災用としての内容を限定し、自治会の所有する倉庫の中身が防災用の備品を備えていないものだと追究したかったのですが、問い2において、”防災物置の設置については市として了承したものではありませんので”とかわされてしまいました。しかし、”市は防災用に救助資機材を自治会に貸与していますが”とご丁寧にも、いらん回答をするもんだから、問題がややこしくなりました。

 ここでいう自治会とは宮前町のことであれば、どういう内容の防災用救助資機材なのか。貸与というには、市と自治会とどのような約束事『覚書』があるのでしょうか。2防災物置の設置については市として了承したものではありませんので”言いながら、救助資機材を自治会に貸与するというのも矛盾するところであります。


問い4の回答:ご質問にありますように165.48uを基準とした建蔽率で認めたものですが、覚書において100uを超えた土地については「市として公用車の駐車などで用地を使用できるようにすること」といたしました。・・・・・・
 
 ”165.48uを基準とした建蔽率で認めたもの”というのは、建築基準法の上では違法ではないのですが、これが、「自治会館用地取得基準」において「取得用地の基準面積は、概ね100u」に適う土地であれば、旧会館が手狭になり、新しく立てる必要があったという論理は通らないところであります。

 
 問い5の回答:覚書は情報開示請求があれば開示できます。・・・・・・必要となれば
開示請求いたします。


 問い6、前後しましたが、宮前町児童公園の横に沿った歩道の所有権は誰が持っているのか、調べていただけたでしょうか?

答え:一部は市に寄付された土地、一部は自治会所有となっています。・・・・・・この件につきましては、地籍図での確認の必要もあり、その上でまだ設置されている宮前町子ども会の倉庫の問題も糺していきたいと思います。


 
引用なし
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