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公明党提出・全会派賛成の「労働法制の改正を求める意見書」。良さそうだが疑問点 戸田 08/12/18(木) 18:30

※題名は同じでも姿勢も文章も全く違う箕面市議会の「労働法制の改正を求める意見書」 戸田 08/12/18(木) 18:38
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●与党「日雇派遣の原則禁止」の落とし穴1:「規制緩和」となった派遣法改正案 戸田 08/12/18(木) 19:09
●与党「日雇派遣の原則禁止」の落とし穴2:新たな規制緩和と抱き合わせのマヤカシ 戸田 08/12/18(木) 19:12
▲与党「日雇派遣の原則禁止」の落とし穴3:日雇派遣原則禁止方針を事実上骨抜き! 戸田 08/12/18(木) 19:17
:▲与党「日雇派遣の原則禁止」の落とし穴4:日弁連の反対声明:低賃金是正されない 戸田 08/12/18(木) 19:23

※題名は同じでも姿勢も文章も全く違う箕面市議会の「労働法制の改正を求める意見書」
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/12/18(木) 18:38 -
  
 「長時間労働や日雇派遣など労働法制の改正を求める意見書」という題名は同じだが、
状況経過の認識や姿勢が全く違う(自公政府の政治にかなり批判的)のが、箕面市議会で
「全会派賛成」となって、明日12/19本会議で採択されるのが確定している意見書だ。

 ネット検索していたら、
日本共産党 箕面市会議員 名手宏樹のブログ
  http://sky.ap.teacup.com/natehiroki/244.html
で「可決へ合意した意見書案」として、
  ◎長時間労働や日雇派遣など労働法制の改正を求める意見書
が出てきた。
 以下に紹介するので、門真市議会のものを比べて欲しい
 ―――――――――――――――――――――――――――――
◎長時間労働や日雇派遣など労働法制の改正を求める意見書

 今日、まじめに働いても、まともな生活ができないワーキング・プアの克服が社会的要請となっている。
 その大きな原因には、非正規労働者の増大があるが、中でも電話1本で呼び出される
「ワンコール労働者」や「日雇い派遣」に象徴されるように、派遣労働者の激増が大きな要因
となっている。

 本来、労働者の雇用は直接雇用が原則であり、派遣労働のような間接雇用は、職業安定法第44条(労働者供給事業の禁止)により禁止されていた。
 しかし、1986年に労働者派遣法が施行され、派遣労働が「臨時的かつ専門的な業務」
に限り許された。

 それを皮切に派遣対象業務を広げる「改正」が繰り返され、1999年には、「原則自由化」されることとなった。
 さらに、2004年3月からは製造業も解禁となり、あらゆる業種で派遣労働が広がっている。

 2007年12月の厚生労働省調査では、派遣労働音数は激増し、321万人(前年度比26%増)となっている。
 中でも前年度比で製造業へ派遣した事業者は、2倍となり、従事した派遣労働者は2.5倍に上っている。
 その実態は、派遣期間の短期化や時間給の引き下げ、パワハラなど、深刻なもので、低賃金・不安定なもとに置かれている。

 こうした中、派遣労働をめぐり、「グッドウィル」や「フルキヤスト」など派遣大手と派遣
先企業による違法派遣の実態が暴露され、業務停止処分が行われるなど大きな社会問題に
なっている。

 また、派遣労働が広がっていることは、未来への技術の継承や将来の日本社会のためにも放置しておけない重大な問題と言わなければならない。

 したがって、国は、労働考証違法を見直し、派遣労働について、登録型派遣・日雇い派遣は原則禁止するよう強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
                    平成20年12月  日
                    箕 面 市 議 会
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――
  ※上記文末の「労働考証違法」って何の事か不明ですが、何かのミスかも・・・
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 これは門真市議会で共産党も含めた「戸田以外の全議員が賛成する」意見書の概要。
    ↓↓↓
◎長時間労働や日雇派遣など労働法制の改正を求める意見書

1:わが国の雇用形態は大きく変化してきた。多様な働き方ができるようになった反面、
2:国際競争力維持のために規制緩和をした結果、正規雇用と一時的な雇用の間で、賃金、
  待遇などの格差が広がっている。
3:いま必要とされていることは、雇用確保と併せてより良い労働環境の整備である。

4:特に長時間労働の抑制は喫緊の課題の一つである。
   厚労省の統計によると、・・・・。
   また、男性が家事や育児にかける時間は他の先進国と比較して最低レベルである。
   こうしたことが・・・・・小子化を助長する一因ともなっている。

5:また、日雇い派遣は労働者の保護、雇用の安定、職業能力の向上の観点から見て問題
  が多すぎる。

6:誰もが将来への希望を持って働くことができる社会の実現をめざすため、政府におか
  れては、以下の点について特段の取り組みを行うよう強く要望するものである。

要望1:法定割増賃金率の引き上げやサービス残業の取り締まり強化を図ること。

要望2:日雇派遣の原則禁止などを盛り込んだ派遣法改正案を早期成立させ、派遣労働者
    の保護を図ること。
 ――――――――――――――――――――――――――――――――――
 箕面市議会とは違い歴然でしょ。
引用なし
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●与党「日雇派遣の原則禁止」の落とし穴1:「規制緩和」となった派遣法改正案
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/12/18(木) 19:09 -
  
規制緩和」となった派遣法改正案 - POSSE member's blog
http://blog.goo.ne.jp/posse_blog/e/32a3002634c96451c001810940b87c5b

 派遣法改正論議について、第一段階の結論が出た。厚生労働省の審議会が法案をまと
めたのだ。労働側からの攻勢が続き、これまでは規制が強化される方向で進んできた。
 ところが、法案作成という、つめの段階で突如「大逆走」が行われている。あまりの急激
な展開に、「まさか」と思われるかたも多いだろう。
 法案の内容は30日以内の短期派遣の禁止を行うというもの。しかし、これまでの議論からは、さらに後退している。問題を二点に絞ってみていこう。

1.ポジティブリストの定め方
 厚生労働省案では、原則として短期派遣は禁止される。しかし、「日雇い派遣が常態で
労働者保護に問題がない業務」については、政令で定め、例外的に認める考えを示してい
る。
 「政令で定める」場合には、国会の審議を行わずに、内容を変更することができる。
 つまりこの法案が通ったあとに、リストをどんどん付け加えることができるのである。

 そこで、引越しの業界団体や製造業の業界団体までもが、「日雇い派遣が常態で労働者
保護に問題がない業務」に認定するように同省と交渉中だとのこと。

 つまり、この法律が制定されてすぐに、これらがまた解禁され、結局なにもかわらなかったという事態になりかねない。むしろそうなる可能性が極めて高いと言わねばならないだろ
う。

2.事前面接の解禁
 次に、これまで許されていなかった、派遣前の労働者を特定すること、が認められるよ
うになる。
そうなると、派遣はいよいよユーザー企業による労働者の「選別」としての機能を強め
る。
 「市場のマッチング」という本来予定されていた「建前」はさらに崩れていくことになる。

 労働者を特定せずに、必要なところに派遣会社の責任で派遣するからこそ、派遣会社は
市場をマッチングして雇用を生み出すと考えられたわけだ。
 短い雇用など、広い労働市場の中で断片的に存在する需要。
 それに対して、派遣会社が独自に情報を集めて人を配置する。そこに「市場の調整機能」としての派遣会社の存在意義があると言われてきた。

 ところが事前に労働者を特定するということになると、派遣先企業が自分の責任で必要
な場所に必要な労働者を配置することになる。
 つまり、派遣会社が中間に立つことによって柔軟な配置が可能になり、雇用が創出される、という建前が完全に失われることになる。

 派遣会社は自分の意思で、広い労働市場を見渡した上で適切な配置をするのではなく、
派遣先に言われるままに労働者をあてがうしかない、という状況を法律が認めるからだ。

 この点については法学者たちも、すでに紹介予定派遣など特定の場面で認められてきた事前の労働者の特定に対し、厚生労働省や内閣府の政策を厳しい論調で批判している。
 法律の建前と中身が完全に矛盾しているからだ。

 この改正が行われれば、派遣法は、ただ大企業の雇用責任回避のための制度となっている、とはっきりとわかる内容になるだろう。

3.そもそもの問題点
 最後に、派遣法の改正を「日雇い」の問題にすること事態がそもそも問題の矮小化である。
 当初2ヶ月間だった政府の最低期間の案からも、30日とさらに後退している。
 にもかかわらず、この「日雇い」の規制すら行わずに済む抜け穴を設けているのだ。
 その上、事前面接を解禁し、これまで以上の規制緩和の実現を図っている。

 世間が派遣を問題化したために、あたかもそうした趣旨にそった改正を厚生労働省は提
案するとおもいきや、実はより派遣に対する規制を緩和しよう、という内容を出してい
る。

 これは派遣法についての「規制強化」を図るものではなく、むしろ「規制緩和」を志向
するものだと言えるだろう。
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i60-35-92-13.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●与党「日雇派遣の原則禁止」の落とし穴2:新たな規制緩和と抱き合わせのマヤカシ
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/12/18(木) 19:12 -
  
杉篁庵日乗 | まやかしの派遣法改正案
 http://blog.sankouan.sub.jp/?eid=884223

その派遣法の新たな改正案について昨日の毎日の社説がその「まやかし」を説いていた。

毎日新聞 社説:派遣法改正案 労働者保護には不十分だ

 低賃金で不安定な働き方を強いる仕組みをいかに改めるか。派遣で働く人々が急増し、働いても貧困から抜け出せないワーキングプアが広がる中、労働者派遣法の改正論議は、そこが焦点だったはずである。

 労働政策審議会の部会が先月、厚生労働省に提出した最終報告はしかし、問題の根本解決につながらず、派遣労働者を守るための制度改正にはまだまだ不十分な内容だ。
 それどころか、さらに規制緩和が進み、労働者が不利になる要素も盛り込まれた。

 労働者保護を前面に掲げ、初めて規制強化にかじを切る鳴り物入りのはずの改正案は、派遣労働者の期待を大きく裏切ったといえる。

 改正案の最大の目玉が、日雇い派遣の原則禁止だ。
 99年の法改正で派遣が原則自由化されたのを機に、派遣元会社に登録して仕事があれば派遣元と雇用契約を結ぶ登録型派遣が広がった。物流や製造業など危険も伴う単純作業現場に1日ごとに低賃金で派遣されるようになった。

 改正案では、こうした日雇い派遣を、通訳など18の専門業務を除いて禁止し、その禁止対象とする雇用契約期間を1日だけでなく30日以内にする。

 一見、不安定雇用が解消されるかのようだ。
 しかし、30日を1日でも超える雇用契約を結んでいれば、派遣元はその労働者をこれまでと変わらず単純作業に日替わりで派遣することが可能になる。
 労働者は30日を過ぎれば雇用が継続されるかどうかもわからない不安な状態に置かれる。
 最終報告がなぜ、禁止対象期間をわずか30日以内と区切るのか、納得できる説明はない。

 私たちはこれまで、法を99年の改正前に戻し、登録型派遣そのものを原則禁止し、
派遣元が常用雇用する労働者を専門業務に限って派遣する方向での改正などを主張してきた。
 常用雇用なら不安定さは格段に解消され、派遣先を専門業務に限定すれば低賃金の改善にもつながるはずだ。
 抜本的見直しを改めて求めたい。

 親会社が人件費削減のために派遣会社をつくってグループ企業に派遣する形態が増えているが、改正案では、派遣会社がグループに派遣できる労働者数を8割以下に抑える規制も新設する。
 しかし、これでは問題のあるグループ企業派遣を8割という高率まで法的に認めることになり、疑問だ。

 一方、現行法は、労働者が3年を超えて同じ派遣先に派遣される場合、派遣先は労働者に雇用契約を申し込む義務を負うと規定しているが、改正案では、派遣元に期間の定めがなく雇用されている派遣労働者については適用を除外する。これにより常用雇用のニーズが高まるはずだという理由だが、労働者にとっては派遣の常態化につながりかねない。

 派遣法の見直しが形を整えただけのまやかしの改正とならぬよう、政治の場で抜本的な議論を望みたい。
         毎日新聞 2008年10月6日 東京朝刊
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 毎日新聞の社説が指摘しているが、この案は、労働者保護を前面に掲げての規制強化であったはずなまに、なんら問題の根本解決につながらない規制緩和の「抱き合わせ」となっていて、まさにまやかしである。

◎「日雇派遣」許容業種が18に限定されているが、実際にはそれすらも完全に骨抜きが 可能な内容(法改正なしにいくらでも「政令によりポジティブリスト化して認め」
 「適宜リストの見直しを行う」ようになっている)である。

◎さらに、現行法では派遣3年で派遣先に直接雇用申込義務が課せられているが「期間の
 定めのない雇用契約の派遣労働者について、労働者派遣法第40条の5(雇用契約申込
 義務)の適用対象から除外することが適当である」というとんでもない規制緩和策が盛
 り込まれている。

◎また、「格差」を正当化する「グループ内派遣」(専ら派遣)については、8割以下に規制
 するとあるが、8割まで派遣を保障するというのは企業に子会社を作らせ派遣を(格差
 を)常態化させるものではないか。

◎また、直接採用でないのに「事前面接」を可としている。これは差別の温床といわれ
 る。

 直接雇用化の義務化にこそ改定する意味が出てくるであろうに、それを回避する財界の言いなりの案になっていて、何の改善もない「まやかし」に見える。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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▲与党「日雇派遣の原則禁止」の落とし穴3:日雇派遣原則禁止方針を事実上骨抜き!
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/12/18(木) 19:17 -
  
世界の片隅でニュースを読む
厚労省の労働者派遣法改正案はやはり「抱き合わせ」だった
    http://mblog.excite.co.jp/user/sekakata/entry/detail/?id=7492995

 労働者派遣法の改正作業を巡って、弊ブログでは以前から、「日雇派遣」では規制強化を行う一方で、直接雇用申込義務の廃止や派遣期間の規制緩和などを盛り込む「抱き合わせ」の「改正」を警戒するべきであると指摘してきたが、今月12日の労働政策審議会(労政審)労働力需給部会に厚生労働省が提示した報告書案は、まさに恐れていた通り規制強化と規制緩和の「抱き合わせ」の内容であった。

 報告書案は厚労省のホームページに昨日アップされていたが、読んでびっくり。
 先日の一般向けの報道では「日雇派遣」許容業種が18に限定されたことばかりが強調されていたが、実際にはそれすらも完全に骨抜きが可能な内容であり、さらにどさくさに紛れてとんでもない規制緩和策が盛り込まれているのである。

 労働力需給制度部会 報告(案)[外部リンク]*PDF
 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/09/dl/s0912-3a.pdf

 「日雇派遣」に関しては、1999年の派遣全面解禁以前から派遣が認められていた
26業種よりも狭い18業種に限定するとなっているが、そんな表向きの制限条項を事実上無効にする一文が盛り込まれている(太字強調は引用者による)。

 「日雇派遣が常態であり、かつ、労働者の保護に問題ない業務等について、政令によりポジティブリスト化して認める」・・・「これ以外の業務については専門性があり労働者の保護に問題のない業務のリスト化など、適宜リストの見直しを行う」
 政令!?
「日雇派遣」が可能な業種を法律ではなく政令で定めるというのである。

 これではいくら法律で規制しても、政府が「専門性があり労働者保護に問題ない」と判断すれば(その基準は不明瞭)、法改正なしにいくらでもリストに業種を追加できる。
 これは当初言われていた「日雇派遣」原則禁止方針を事実上骨抜きにするものである。

 これだけではない。もっと重大な規制緩和案が提示されている。
 常用型派遣の直接雇用申込義務を廃止するというのである。

 「期間の定めのない雇用契約の派遣労働者について、労働者派遣法第40条の5(雇用契約申込義務)の適用対象から除外することが適当である」

 周知の通り、現行法では派遣3年で派遣先に直接雇用申込義務が課せられており、それ故に主に製造業を中心に「2009年問題」(偽装請負から派遣に切り替えた労働者の多くが来年3年の期限を迎える)が起きているが、この問題で厚労省は財界言いなりの案を出してきたのである。

 先の国会で政府は派遣が一時的・臨時的な雇用形態であると改めて答弁していたが、報告書案のこの条項は、常用型派遣の正規雇用化を否定し、派遣の常用雇用代替機能を容認しているのである。
 これでは派遣は永久に派遣のままで決して直接雇用にはなりえず、そもそも労働者派遣法改正議論のきっかけとなった「ワーキングプア」を放置するに等しい。

 すでに「2009年問題」に対しては、厚労省指針の「クーリング期間」規定を悪用し、派遣期間3年になると取りあえず直接雇用に切り替えるが、3か月で再び派遣に戻すという脱法的なやり方で乗り切ろうとする企業が続出している。
 今こそはっきりと実効力のある直接雇用化を法的に義務づける必要があるのに、厚労省は労働者に背を向け、派遣法の制度的根幹を改悪しようとしているのである。

 常用雇用の代替機能の強化という点では次の条項も見逃せない。

 「期間の定めのない雇用契約の派遣労働者について、特定を目的とする行為を可能とする」

 要するに常用型派遣に関して派遣先の「事前面接」を解禁するというのである。

 これも以前から企業側が要求していた規制緩和策で、実際にはすでにさまざまな「抜け道」の方法で行われているが、こうした違法状態を既成事実として追認していると言えよう。
 特定の労働者を採用するのならば、当然それは直接雇用でなければならない。
 派遣はあくまで派遣先と派遣会社との間の契約であるにもかかわらず、派遣先が契約関係のない労働者の選別を行うなど矛盾以外のなにものでもない。

 報告書案には規制強化の条項もあるが、そんなものは吹き飛んでしまうほどの、とんでもない改悪案である。

 経営者側(特に派遣会社)はこれでも不満でいろいろと注文をつけているようだが、こんな内容では労働側としても葬り去るしかない。

 次の臨時国会が解散になれば、派遣法改正は先送りなるが、いずれにせよこんな「改正」を許してはならない。

 改めて先の国会で野党の改正案がまとまらなかったことが悔やまれる。
 労政審では経営者サイドの委員が入るので、どうしても折衷案になってしまう。
 やはり国会が主導して派遣労働者の地位を強化し、保護する法改正が必要である。
日和見の態度をとった民主党には改めて猛省を促したい。
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:▲与党「日雇派遣の原則禁止」の落とし穴4:日弁連の反対声明:低賃金是正されない
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/12/18(木) 19:23 -
  
日弁連が労働者派遣法「改正」案に反対し、真の抜本改正を求める声明発表 ...
  http://ameblo.jp/kokkoippan/entry-10161235697.html
 日本弁護士連合会が、さきほど、政府の労働者派遣法「改正」案に反対する声明を発表しましたので、紹介します。

 労働者派遣法「改正」案に反対し、真の抜本改正を求める会長声明

 本年11月4日、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案」(以下「派遣法改正案」という。)が閣議決定され、臨時国会に上程された。

 当連合会は、同年10月3日、人権擁護大会において「貧困の連鎖を断ち切り、すべての人が人間らしく働き生活する権利の確立を求める決議」を満場一致で採択し、非正規雇用の増大に歯止めをかけワーキングプアを解消するために、労働者派遣法制の抜本的改正を行うべきである、と提言した。
 しかし、今回の派遣法改正案は、次のような問題がある。すなわち、

 日雇い派遣について、これを全面的に禁止するのではなく、30日以内の期限付雇用労働者の派遣を原則禁止するに止まり、政令で定める広範な例外業務を認めて日雇い派遣を公認している。

 30日を超える短期雇用を容認しているため、派遣労働者の不安定雇用を是正することにはならない。

 派遣料金のマージン率について、平均的なマージン率の情報提供義務を課すに止めて、上限規制を設けていないため、派遣労働者の低賃金を是正し待遇を改善することにはならない。

 派遣先に仕事があるときだけ雇用される登録型派遣については禁止の方向とはせず、派遣元事業主に対して、直接常用雇用を促進するなどの努力義務を課しているにすぎない。

 この他、全体として抜本改正には程遠い極めて不十分な内容となっている。

 したがって、今回の派遣法改正案は、ワーキングプアを解消し、派遣労働者の雇用と生活を安定させるものとはなっていない。

 よって、当連合会は、派遣法改正案に反対し、国会に対し、拙速な審議、改正を避け、派遣労働者の雇用と生活の安定のための労働者派遣法の抜本的な改正を早急に行うことを改めて求める。
              2008年11月6日
                     日本弁護士連合会
                            会長 宮魁\ソ
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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