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公明党提出・全会派賛成の「労働法制の改正を求める意見書」。良さそうだが疑問点 戸田 08/12/18(木) 18:30

▲与党「日雇派遣の原則禁止」の落とし穴3:日雇派遣原則禁止方針を事実上骨抜き! 戸田 08/12/18(木) 19:17
:▲与党「日雇派遣の原則禁止」の落とし穴4:日弁連の反対声明:低賃金是正されない 戸田 08/12/18(木) 19:23

▲与党「日雇派遣の原則禁止」の落とし穴3:日雇派遣原則禁止方針を事実上骨抜き!
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/12/18(木) 19:17 -
  
世界の片隅でニュースを読む
厚労省の労働者派遣法改正案はやはり「抱き合わせ」だった
    http://mblog.excite.co.jp/user/sekakata/entry/detail/?id=7492995

 労働者派遣法の改正作業を巡って、弊ブログでは以前から、「日雇派遣」では規制強化を行う一方で、直接雇用申込義務の廃止や派遣期間の規制緩和などを盛り込む「抱き合わせ」の「改正」を警戒するべきであると指摘してきたが、今月12日の労働政策審議会(労政審)労働力需給部会に厚生労働省が提示した報告書案は、まさに恐れていた通り規制強化と規制緩和の「抱き合わせ」の内容であった。

 報告書案は厚労省のホームページに昨日アップされていたが、読んでびっくり。
 先日の一般向けの報道では「日雇派遣」許容業種が18に限定されたことばかりが強調されていたが、実際にはそれすらも完全に骨抜きが可能な内容であり、さらにどさくさに紛れてとんでもない規制緩和策が盛り込まれているのである。

 労働力需給制度部会 報告(案)[外部リンク]*PDF
 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/09/dl/s0912-3a.pdf

 「日雇派遣」に関しては、1999年の派遣全面解禁以前から派遣が認められていた
26業種よりも狭い18業種に限定するとなっているが、そんな表向きの制限条項を事実上無効にする一文が盛り込まれている(太字強調は引用者による)。

 「日雇派遣が常態であり、かつ、労働者の保護に問題ない業務等について、政令によりポジティブリスト化して認める」・・・「これ以外の業務については専門性があり労働者の保護に問題のない業務のリスト化など、適宜リストの見直しを行う」
 政令!?
「日雇派遣」が可能な業種を法律ではなく政令で定めるというのである。

 これではいくら法律で規制しても、政府が「専門性があり労働者保護に問題ない」と判断すれば(その基準は不明瞭)、法改正なしにいくらでもリストに業種を追加できる。
 これは当初言われていた「日雇派遣」原則禁止方針を事実上骨抜きにするものである。

 これだけではない。もっと重大な規制緩和案が提示されている。
 常用型派遣の直接雇用申込義務を廃止するというのである。

 「期間の定めのない雇用契約の派遣労働者について、労働者派遣法第40条の5(雇用契約申込義務)の適用対象から除外することが適当である」

 周知の通り、現行法では派遣3年で派遣先に直接雇用申込義務が課せられており、それ故に主に製造業を中心に「2009年問題」(偽装請負から派遣に切り替えた労働者の多くが来年3年の期限を迎える)が起きているが、この問題で厚労省は財界言いなりの案を出してきたのである。

 先の国会で政府は派遣が一時的・臨時的な雇用形態であると改めて答弁していたが、報告書案のこの条項は、常用型派遣の正規雇用化を否定し、派遣の常用雇用代替機能を容認しているのである。
 これでは派遣は永久に派遣のままで決して直接雇用にはなりえず、そもそも労働者派遣法改正議論のきっかけとなった「ワーキングプア」を放置するに等しい。

 すでに「2009年問題」に対しては、厚労省指針の「クーリング期間」規定を悪用し、派遣期間3年になると取りあえず直接雇用に切り替えるが、3か月で再び派遣に戻すという脱法的なやり方で乗り切ろうとする企業が続出している。
 今こそはっきりと実効力のある直接雇用化を法的に義務づける必要があるのに、厚労省は労働者に背を向け、派遣法の制度的根幹を改悪しようとしているのである。

 常用雇用の代替機能の強化という点では次の条項も見逃せない。

 「期間の定めのない雇用契約の派遣労働者について、特定を目的とする行為を可能とする」

 要するに常用型派遣に関して派遣先の「事前面接」を解禁するというのである。

 これも以前から企業側が要求していた規制緩和策で、実際にはすでにさまざまな「抜け道」の方法で行われているが、こうした違法状態を既成事実として追認していると言えよう。
 特定の労働者を採用するのならば、当然それは直接雇用でなければならない。
 派遣はあくまで派遣先と派遣会社との間の契約であるにもかかわらず、派遣先が契約関係のない労働者の選別を行うなど矛盾以外のなにものでもない。

 報告書案には規制強化の条項もあるが、そんなものは吹き飛んでしまうほどの、とんでもない改悪案である。

 経営者側(特に派遣会社)はこれでも不満でいろいろと注文をつけているようだが、こんな内容では労働側としても葬り去るしかない。

 次の臨時国会が解散になれば、派遣法改正は先送りなるが、いずれにせよこんな「改正」を許してはならない。

 改めて先の国会で野党の改正案がまとまらなかったことが悔やまれる。
 労政審では経営者サイドの委員が入るので、どうしても折衷案になってしまう。
 やはり国会が主導して派遣労働者の地位を強化し、保護する法改正が必要である。
日和見の態度をとった民主党には改めて猛省を促したい。
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i60-35-92-13.s04.a027.ap.plala.or.jp>

:▲与党「日雇派遣の原則禁止」の落とし穴4:日弁連の反対声明:低賃金是正されない
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 戸田 E-MAILWEB  - 08/12/18(木) 19:23 -
  
日弁連が労働者派遣法「改正」案に反対し、真の抜本改正を求める声明発表 ...
  http://ameblo.jp/kokkoippan/entry-10161235697.html
 日本弁護士連合会が、さきほど、政府の労働者派遣法「改正」案に反対する声明を発表しましたので、紹介します。

 労働者派遣法「改正」案に反対し、真の抜本改正を求める会長声明

 本年11月4日、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案」(以下「派遣法改正案」という。)が閣議決定され、臨時国会に上程された。

 当連合会は、同年10月3日、人権擁護大会において「貧困の連鎖を断ち切り、すべての人が人間らしく働き生活する権利の確立を求める決議」を満場一致で採択し、非正規雇用の増大に歯止めをかけワーキングプアを解消するために、労働者派遣法制の抜本的改正を行うべきである、と提言した。
 しかし、今回の派遣法改正案は、次のような問題がある。すなわち、

 日雇い派遣について、これを全面的に禁止するのではなく、30日以内の期限付雇用労働者の派遣を原則禁止するに止まり、政令で定める広範な例外業務を認めて日雇い派遣を公認している。

 30日を超える短期雇用を容認しているため、派遣労働者の不安定雇用を是正することにはならない。

 派遣料金のマージン率について、平均的なマージン率の情報提供義務を課すに止めて、上限規制を設けていないため、派遣労働者の低賃金を是正し待遇を改善することにはならない。

 派遣先に仕事があるときだけ雇用される登録型派遣については禁止の方向とはせず、派遣元事業主に対して、直接常用雇用を促進するなどの努力義務を課しているにすぎない。

 この他、全体として抜本改正には程遠い極めて不十分な内容となっている。

 したがって、今回の派遣法改正案は、ワーキングプアを解消し、派遣労働者の雇用と生活を安定させるものとはなっていない。

 よって、当連合会は、派遣法改正案に反対し、国会に対し、拙速な審議、改正を避け、派遣労働者の雇用と生活の安定のための労働者派遣法の抜本的な改正を早急に行うことを改めて求める。
              2008年11月6日
                     日本弁護士連合会
                            会長 宮魁\ソ
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i60-35-92-13.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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