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値上げ議案が盛り沢山の9月議会が9/18本会議から始まり! 出される議案は・・ 戸田 07/9/17(月) 8:48

■28本会議へ:特殊勤務手当問題について市職労に9/21質問を出したのでよろしく! 戸田 07/9/24(月) 13:27
@「労使合意無く労働条件変更」のこの議案に共産党が賛成?戸田の考えは! 戸田 07/9/24(月) 13:57
☆市職労からの丁寧な回答を全文紹介。感謝です。ご意見ある方はぜひどうぞ 戸田 07/9/26(水) 22:02

■28本会議へ:特殊勤務手当問題について市職労に9/21質問を出したのでよろしく!
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/9/24(月) 13:27 -
  
 持っていったのが、9/21(金)の夕方6時頃、メール送信したのが9/22(土)早朝になり
ましたが、市職労が10年近く主張してきた事をそのまままとめてもらえればよいと思い
ますので、よろしくご回答お願いします。(出来るだけ9/26までに)
 ―――――――――――――――――――――――――――――――
 特殊勤務手当問題についての質問

門真市職労様   
         2007年9月21日
                       門真市議:戸田ひさよし
  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 前略。
 「労使合意無き労働条件変更」たる「特殊勤務手当条例全部改正」(実質的はほぼ廃止)の議案の本会議採決が来週金曜9/28に迫りました。
 この問題への対応を考えるために、市職労側にも資料をお願いしていましたが、ニュースだけでは、はっきりしない面が多いので、改めてここに各手当ごとに整理して意見を伺うことにしましたので、ご協力よろしくお願いしたします。

 9/28本会議採決の時に、私はこの件について反対討論を行ないますが、その中身を豊富にするために、市職労側の主張を踏まえておきたいし、市民にも知ってもらう必要があると思いますので、来週水曜日9/26までにご回答どうかよろしくお願いします。
 (FAXでも結構ですが、質問書をメールでも送りますので、メール回答がありがたい
  です)
   ―――――――――――――――――――――――――――――――――――  
Q1:「市税等事務従事職員特殊勤務手当」の廃止については、反対だと思いますが、
  いかがでしょうか?
   反対の場合はその理由を述べて下さい。

   そのほか意見があれば述べて下さい。

Q2:「社会福祉事務従事職員特殊勤務手当」の廃止については、反対だと思いますが、
  いかがでしょうか?
   反対の場合はその理由を述べて下さい。

   そのほか意見があれば述べて下さい。

Q3:「自動車運転事従事職員特殊勤務手当」の廃止については、反対だと思いますが、
  いかがでしょうか?

   反対の場合はその理由を述べて下さい。

   そのほか意見があれば述べて下さい。

Q4:「火災現場出動職員特殊勤務手当」の廃止については、反対だと思いますが、
  いかがでしょうか?
   反対の場合はその理由を述べて下さい。

   そのほか意見があれば述べて下さい。

Q5:「行旅人、行旅死亡人の収容護送作業従事職員特殊勤務手当」の廃止については、
  反対だと思いますが、いかがでしょうか?

   反対の場合はその理由を述べて下さい。

   そのほか意見があれば述べて下さい。

Q6:「衛生業務従事職員特殊勤務手当」の廃止については、反対だと思いますが、
  いかがでしょうか?
   反対の場合はその理由を述べて下さい。

   そのほか意見があれば述べて下さい。

Q7:「清掃業務従事職員特殊勤務手当」の廃止については、反対だと思いますが、
  いかがでしょうか?
   反対の場合はその理由を述べて下さい。

   そのほか意見があれば述べて下さい。

Q8:「道路整備作業職員特殊勤務手当」の廃止については、反対だと思いますが、
  いかがでしょうか?
   反対の場合はその理由を述べて下さい。

   そのほか意見があれば述べて下さい。

Q9:「擁護学級従事職員特殊勤務手当」の廃止については、反対だと思いますが、
  いかがでしょうか?
   反対の場合はその理由を述べて下さい。

   そのほか意見があれば述べて下さい。

Q10:新手当体制に関してなど、全体的な意見を述べて下さい。


 ご協力ありがとうございました。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-146.s04.a027.ap.plala.or.jp>

@「労使合意無く労働条件変更」のこの議案に共産党が賛成?戸田の考えは!
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/9/24(月) 13:57 -
  
 先週末、議会事務局で9/28本会議で行なう議案への賛否について考えを聞かれた時に、
一覧を示されたので見てみると、「特殊勤務手当条例全部改正」(実質的はほぼ廃止)の議案について、共産党が賛成である、となっていて驚きました。

 「労使合意無き労働条件変更」を、議会の多数決で議決して職員に強制する、という手
法に共産党が賛成するとは思いませんでした。
 共産党と「仲の良い」市職労は「特殊勤務手当条例全部改正」(実質的はほぼ廃止)に反対を続けているんですが、どうなってるんでしょうか?

 戸田としては、「特殊勤務手当」略して「特勤手当」には廃止改編すべき所が色々あるだろうけれども、
 1:まずは労組側の主張を議員もちゃんと直に聞いて判断すること
 2:「議会の多数決で議決して職員に強制する」という手法自体に反対、

 3:「市民が知らないおかしな手当」をたっぷり受けている議員達が、それは直そうと  しないで、職員に対しては「本給に含まれる業務だから特勤手当なんてダメ!」と偉
  そうにのたまって議決するなんてとんでもない。   
   戸田以外の議員達にはこの議案に賛成する資格はない。

 4:そんな議員達で特勤手当の廃止改編を議決してしまえば、職員の議会不信を増大さ
  せてしまう。
   まず議会で「議員のおかしな手当」を徹底的に洗い出し全面廃止する作業を終えて
  から、職員の特勤手当廃止改編を議決するべき。順序が違う。 

 5:そのために、議会は10月11月で「議員のおかしな手当」を徹底的に洗い出し、全
  面廃止の議員提案をまとめて12月議会で可決する事。
   市側はもう一度労使合意の努力を行ない、議案提出・議決の手続きは少なくとも12
  月議会まで延ばすべき。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-146.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆市職労からの丁寧な回答を全文紹介。感謝です。ご意見ある方はぜひどうぞ
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/9/26(水) 22:02 -
  
 市職労から期限通りに丁寧な回答が届きました。(どこかの団体は見習って欲しい)
感謝と共に、以下に全文紹介します。
 これを読んで意見や質問のある方は、この掲示板か市職労に直接どうぞ。
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
          特勤手当についての質問に対する考え方  9/26(水)

市会議員 戸田ひさよし様
                  門真市職員労働組合副執行委員長 東  弘
 
 遅くなりましたが、先日質問をいただきました特殊勤務手当の件について、下記のとおり、門真市職員労働組合の現在の考え方について送付します。
 質問された形式とは少し違いますが、不明な点など何かありましたら聞いていただければお答えしますのでよろしくお願いします。

 市職労は、現在ある特殊勤務手当については、すでに府内でも他市に先駆けて20年以上前に職場実態などを踏まえて、労使で9種類に手当を大幅に絞込み、見直しを行ってきました。
 一昨年の申し入れ以来、市職労は従来の9種類にすでに絞られた手当を基本に支給対象業務の見直しと、月額支給を日額や件数当りなどへと支給方法の見直しは必要と判断し、合意にむけた労使の検討委員会を持ち、7月まで話し合いを続けてきたところです。

 ところが強引にも当局は8月に「9月議会で特殊勤務手当の見直しを条例化する」との方
針を突然表明し、団体交渉に切替えざるを得なくなりました。
 9月3日、職場実態改善やそれにむけた約束も全く不十分なまま、また当局が理由にした財政状況の職員への説明さえも説明会の日程を示したのみで職員に理解を得ることもなしに、当局は別紙のニュースで掲載した内容を「最終回答」として交渉を打ち切りました。

 市職労は、これまでも特殊勤務手当については、本来著しく危険・有害・重筋・不快な作業については、環境改善を第一義的に要求するものであり、それを放置してその代償として手当で処理すればいいという立場に立つものではないという基本的な立場から要求しています。
 そして、差別的な賃金をなくし基本賃金を引き上げることと、危険・有害・重筋・不快な作業・職場環境改善の課題を統一して追求する。その上で実態改善が依然されず、現に危険等の実態が依然職場にある以上は一定の経済的な保障が必要という考え方で当局にこれまでも改善を求めてきました。

 しかし、当局が提示した「最終回答」は、実態改善は具体的にはほとんど明らかにせず、一方で手当支給対象業務などは大幅に限定し、従来と比べれば同手当はほぼ全廃といえる内容では、市職労として合意することはできません。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1.「市税等事務従事職員特殊勤務手当」は

 国など税務職員には割り増しの「税務職給料表」を使用していますが、自治体にはその給料表はないため、それを根拠として設けられたものと考えています。
 税務の窓口や徴収担当職員は税金支払をめぐって他と比べ昨今トラブルやその苦労も少なくないとの声もあり、月額支給を日額にすることや業務を限定するなどして性急にではなく段階をおった見直しをすべきと考えます。

2.「社会福祉事務従事職員特殊勤務手当」は

 もともとは地方交付税や補助金などに含まれているものとして支給されていたり、実態が手当本来の主旨である危険・不快・不健康な業務に従事しなければならない職員を対象に支給されているものと考えています。

 ケースワーカーなどの職員が保護者自宅や病院に感染症患者等を訪ね、直接接触や対話をしなければならない実態もあり、その実態を十分理解せず本来業務だとして一方的に廃止することは許せません。
 少なくとも実態を調査し把握して、職員の安全を守り、住民サービスを低下させないために、危険・不快・不健康な職場実態を改善することがまず必要です。
 職場実態や業務の進め方の改善をした上で、できない部分は支給対象業務として認めていくことが必要です。

3.「自動車運転従事職員特殊勤務手当」は

 従来は常に自動車を運転する仕事として危険な業務として残され支給されてきたものと考えます。
 他の職場への異動もなく、長年支給されてきている手当であるため、当局が見直しを必要とするならば一方的な削減ではなく、職場職員の十分な理解と納得を得ながらすすめなければなりません。

4.「火災現場出動職員特殊勤務手当」は

 深夜など不規則な時間に危険な火災現場に出かけなければならない業務は本来の主旨からいって支給されるべきものと考えます。
 「本来業務」として一概に廃止するのではなく、まず、業務の進め方などを見直し、職場職員の十分な理解と納得を得ながらすすめなければなりません。

5.「行旅病人、行旅死亡人の収容護送作業従事職員特殊勤務手当」は

 実態では実例はほとんどないといわれますが、手当本来の主旨である危険・不快・不健康な業務のひとつであり、手当の支給はされるべきものと考えます。

6.「衛生業務従事職員特殊勤務手当」は

 手当本来の主旨である危険・不快・不健康な業務のひとつであると考えます。
 見直すのならば職場の実態を調査し把握した上で職場改善を行い、不快、不健康な実態改善を行うことが先決です。
 しかし、伝染病の防疫作業や人体に危害を及ぼす動物等の駆除作業は手当本来の主旨の危険・不快・不健康な業務といえ、職員の十分な安全衛生対策など実態改善がないままに見直すのならば職員の十分な理解と納得を得ることはできません。
 一方的な全廃は職場の士気の低下をもたらし市民サービスの低下などの影響も考えられ、反対です。

7.「清掃業務従事職員特殊勤務手当」は

 手当本来の主旨である危険・不快・不健康な業務のひとつであるとして支給されてきたと考えます。
 見直すのならば、「本来業務」と一方的に手当を全廃するのではなく、職場の実態を調査し把握した上で職場改善を行い、危険、不快、不健康な実態改善を行うことが先決です。
 収集したゴミが原因で収集車が走行中火災を起こしたり、ゴミに危険物が含まれていたり、汚物を扱ったりすることなども日々の実態としてあり、安全衛生や危険物取り扱いの研修や防護策などこれまで十分な対策が職場で実施されてはいません。
 具体的な実態改善策も十分に示さず職場職員の理解と納得を得ることはできません。

8.「道路整備作業従事職員特殊勤務手当」は

 手当本来の主旨である危険・不快・不健康な業務のひとつであるとして支給されてきたと考えます。
 見直すのならば「本来業務」として一方的に手当を全廃するのではなく、職場の実態を調査し把握した上で職場改善を行い、危険、不快、不健康な実態改善を具体的に行うことが先決です。
 道路上で放置された廃棄物処理や危険物の処理をすることもあり、これまでそれらに対する研修や防護策など十分な安全衛生対策が職場で実施されてはいません。
 具体的な実態改善策も十分に示さず職場職員の十分な理解と納得を得ることはできません。

9.「養護学級従事職員特殊勤務手当」は

 肢体不自由児養護学級の教員を補助する職員として長年支給されてきている手当であるため、当局が見直しを必要とするならば一方的な廃止ではなく、職場職員の十分な理解と納得を得ながらすすめなければなりません。

10.「新手当体制」はどのようなことを指すかわかりませんが、当局が新しく認めた手当については、支給対象業務をこれまでと比べ大幅に絞って、件数を単位に手当額を支給するとしています。

 この間の交渉でも求めてきた職場の人員問題や、安全衛生対策など、危険・不快・不健康の業務・職場実態の改善が具体的に講じられていない中で、全くの全廃から種類が5種類となり、ほんの一部だけ実態を考慮し支給対象業務を認めることになりましたが、従来と比べれば特殊勤務手当は大改悪になっています。

 市職労が特殊勤務手当を考えるにあたって本来の課題として当局に求める実態改善の課題については、当局は「具体には引き続き協議してまいりたい」と回答し、今後の課題として改善する方向性を一定は示しはしました。
 しかし、これでは職員は「『人件費削減のために本来業務であることを理由に一方的に手当を廃止した』だけで、当局によって職員が本当に危険・不快・不健康の業務実態を把握し理解されたのか」、そして「それを当局として改善する姿勢があるのか」明確にわからない、不十分な回答内容といえ、職場職員に特殊勤務手当の大幅改悪にたいする理解や納得を得るものにはなっていません。
 市職労はとうてい合意できるものではありません。

 市職労は、月額支給など見直さざるを得ないところは見直していく立場ですが、当局のこのような回答では職場に士気の低下、市民サービスの低下など大きな影響があるのではないかと危惧せざるを得ません。
 いま求められているのは、
   1.人員問題も含めた職場実態を改善する職場環境改善、新しい特殊勤務手当の運用
    の具体化、
   2.残課題の「中途採用者の前歴換算是正」、
   3.全職員対象の財政説明会をしたことで終わったのではなく、それを手始めにした
    財政再建に向けた職員英知を結集する全庁一体の体制確立をすること、

の3つが重要な課題であり、そのために直ちに誠意をもって、労使で検討協議を行うよう引き続き求めています。

※誤解があってはいけないと思いますので言及しますが、職員が、手当がなくなるからこ
 れまでどおりに業務に従事をしなくなるのではなく、市民のために業務に従事しなけれ
 ばならないことがあれば、これまでどおり従事することは当然変わりません。
  ただ、今回手当を廃止するばかりか、当局が「本来業務で当たり前だ」とばかりに危
 険・不快・不健康な業務を職員が誠実に従事していることを認めず、安全衛生対策など の職場実態への配慮も何ら講じないで、財政問題での職員への協力を得る努力も十分せ
 ず、「経費節減のため」にと一方的に職員に負担を求めるだけあればどうしても士気の
 低下は否めなくなるのではないか、それに伴って住民サービスの低下も危惧せざるを得
 ないと考えます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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