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議員各位へ:10/6(土)朝10時〜韓国益山市議員・労働者との交流会に来たれ! 戸田 07/10/3(水) 18:06

民主労総全北本部益山市支部国際労働者交流事業 KU会スタッフ 07/10/6(土) 14:38
◆韓国の地方自治・議会:知らなかった大きな特色についてのメモ書き(1) 戸田 07/10/7(日) 12:00
◆韓国の地方自治・議会:知らなかった大きな特色についてのメモ書き(2) 戸田 07/10/7(日) 12:06

民主労総全北本部益山市支部国際労働者交流事業
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 KU会スタッフ E-MAILWEB  - 07/10/6(土) 14:38 -
  
 6日(土)、生コン会館において、関生支部と民主労総との交流集会が開催された。
 これは、韓国・民主労総が主催する民主労総全北本部益山市支部国際労働者交流事業の一環で、国際的な労働者連帯を通じて全世界の労働者たちと団結し、グローバリゼーション・多国籍資本の横暴を阻止することが大きな目標だ。韓国側は、民主労総から14名と民主労働党・益山市会議員オ・キジュ氏が参加した。

 集会では、最初に各代表からの挨拶と報告があり、その後、議員・労働者が分科会に分かれて討論。
 労働者分科会では、民主労総の方から関生支部の運動、日本の労働運動の状況について積極的な質問が相次いだ。
 最後に、労働歌「鉄の労働者」を歌い、日韓労働者の団結をさらに固めた。

 (ブログ・KU会通信より>>http://blogs.yahoo.co.jp/ku_kai2006/36750370.html
 ※写真もアップしたので、是非、ご覧下さい。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; IEMB3; I...@ntoska064111.oska.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp>

◆韓国の地方自治・議会:知らなかった大きな特色についてのメモ書き(1)
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/7(日) 12:00 -
  
 これを契機にHP検索で調べたところ、日本と凄く違って年々変化・進化している面が
あって驚いた。いままでの無知を恥じつつ、以下に走り書きメモをする。

<韓国の地方自治制度 議員>

第1 章韓国の地方自治制度の沿革 第 1 節韓国の地方自治制度の変遷
         http://www.clair.or.kr/info/iimg/115_01.pdf
 ・・・・第15 次改正(1999 年8 月)

 2 本格的な地方分権の推進
  2003 年2 月にスタートした盧武鉉政権は、早速、国政12 大課題に地方分権の推進を
 組み入れ、4 月には、大統領令に基づく大統領府の直属機関として「政府・革新地方分
 権委員会」を設置し、さらに、7 月には地方分権ロードマップを発表した。これに対応
 して行政自治部も地方分権特別法の骨子を発表している。
  10 月には政府は地方分権特別法を決定し、国会に提出している。

- 第4章 地方自治団体の機関 第1節 地方自治組織の基本構造 1 ...
   (2004年段階の資料)     http://clair.or.kr/info/iimg/115_04.pdf

第4 章地方自治団体の機関
第1 節地方自治組織の基本構造

1 基本的な仕組み
 韓国の地方自治制度においては、日本と同様に地方議会と地方自治団体の長が両立する
機関分立型をとっている。この場合、地方議会は議決権、行政監査権(自治団体の行政事
務監査及び調査と行政事務処理事項の報告を受け、質疑できる権限)、選挙権、請願受理・処理権及び自律権を持っている。
 反面、自治団体の長は、自治団体の代表、行政事務の統轄、地方議会に対する牽制権限
(地方議会の一般議決或いは予算上執行不可能な議決に対し再議を要求することができ、
緊急時、先決処分権を行使する権限)をもっている。
行政監査権と地方議会に関する牽制権限を行使することで、分立している両機関が適切
な牽制と均衡を保つことができるようになっている。

 ☆なお、地方自治団体長に対する議会の不信任案議決と地方自治団体長の議会解散権
  は、共に認められていない。

・議員は任期4 年で、兼職は制限される。
 ・首長である地方自治団体長は住民直接選挙によって選ばれ、任期は4年である。

 韓国では、2003年6月の地方自治法改正までは、議員の身分は名誉職で無報酬の非常勤
であった。ただし、議政活動費、公務旅費、会期手当は支給される。
 かねてから地方議会議員については名誉職ではなく有給とすべきだとの議論があり、
2003年6月の改正により名誉職の規定は削除された。
 また、同時に、議政会活動費のうち、補助活動費については、基礎議会議員にも支給できるよう改められたが、費用の支出基準についてはとりあえず現行のまま据え置かれた。

(4)議員の義務
 韓国では、議員の義務として、公共の利益を優先し良心に従いその職務を誠実に遂行しなければならず、清廉の義務を果たすとともに議員としての品位を維持しなければならないと規定されている。
 また、議員は、その地位を濫用し地方自治団体・公共団体または企業体との契約やその処分により財産上の権利・利益もしくは職位を取得したり他人のためにその取得を斡旋したりしてはいけないと規定されている。(地方自治法第34 条)

4 地方議会の招集と会期
 議会は、定例会が年2 回開かれる。定例会の招集日その他定例会の運営に関し必要な
事項は大統領で定めるところにより当該地方自治団体の条例で定めることとされている(地方自治法第38 条)。

 会期 
   広域自治団体:40日以内
   基礎自治団体:35日以内:
招 集 年2 回
 (第1 次定例会)毎年6 月・7 月中 (第2 次定例会)毎年11 月・12 月中

年間会議日数
   定例会・臨時会をあわせて広域団体は120 日以内、基礎自治団体は80 日以内

2006 年は、韓国は統一地方選挙の年であった。

 韓国の統一地方選挙は、全国の地方自治体の首長と議会議員の選挙が同時に行われる。
 韓国の地方自治制度では、我が国の都道府県・政令指定都市に相当する自治体を「広域
自治体」、我が国の市・政令指定都市内の区に相当する自治体を「基礎自治体」と分類し
ている。
 広域自治体レベルと基礎自治体レベルの選挙を同時に行うため、有権者が一回の選挙で
投票する回数も多い。

 2005年6月の公職選挙法改正により、今回から基礎自治体議会選挙に、比例代表制が新
たに加えられ、一人一回6票となった。
 一人一回6票の具体的内訳は、例えばソウル特別市の住民の場合、
 ・特別市の市長、・特別市の選挙区議会議員、・特別市の比例区議会議員と、
 ・特別市内の区長、・区の選挙区議会議員、・区の比例区議会議員
に対する投票である。
 郡の住民の場合は、
 ・道知事(「道」は我が国の県に相当)・道の選挙区議会議員・道の比例区議会議員  ・郡守(郡長)、・郡の選挙区議会議員、・郡の比例区議会議員
に対する投票である

I 基 礎自治体議会比例区の定数

 広域自治体比例区におけるものと同じく、議会の全議員定数の100分の10とするもので
あり、端数は1とみなすという繰り上げも定めている。一方、基礎自治体議会の最小定数
は7 名と定めている。
 実際、基礎自治体議会の規模は、広域自治体議会に比べて小さい所が多く、定数7 〜9
名の議会が比較的多く存在する。
 前記のように、端数を1とみなす繰上げ規定が存在するため、このような小規模の基礎
自治体議会においても、比例代表区の存立が制度上確保されている。

II 基 礎自治体議会比例区の女性クォータ制

 地方議会選挙への比例代表区の導入にともない、女性クォータ制の導入・強化がはから
れてきた。韓国の地方議会における現行のクォータ制に至る最近の経緯は、次のとおりで
ある。
 まず2002年の統一地方選挙の前に、広域自治体議会比例区の女性候補の比率を50%と
することを義務付けた。
 さらに2005年6月、すなわち今回の統一地方選挙の1年前に、基礎自治体議会選挙にお
いても、新たに比例区を設けることにした際、比例区に対して広域自治体議会における
ものと同一の比率によるクォータ制を導入した。

 このように、韓国の自治体議会比例区の女性クォータ制は、すべての地方議会に最少
1名の女性議員を置くよう、直接定めているわけではない。
 現行の公職選挙法においては、広域自治体議会・基礎自治体議会ともに、比例代表区における政党推薦者名簿の奇数番に女性を記載し、男女の比率を50%と義務化し(第47
条)、これに違反する名簿は無効とする(第52条)ことによって、クォータ制を確保する
ことになったのである。

 2005年の公職選挙法改正後、すべての地方議会で比例代表区の存立が保障されているの
で、比例代表区ではどのような政党に議席が配分されても、第1当選者は女性になる。
 このような形で、事実上、最少1名の女性議員が保障されるようになっている。

 2006年5月31日に実施された、第4回統一地方選挙における、地方議会の定数と当選女性
議員数との比率は、次のとおりであった。
 女性議員の占める比率に注目してみると、選挙区と比例区の結果に大きな違いがみられ
た。
 まず基礎自治体では、選挙区定数の合計2513 名のうち、当選女性は11 名(比率は0.4
%)であるのに対し、比例区定数の合計375 名のうち、当選女性は326 名(86.9 %)
に達する。

 選挙区と比例区全体でみると、定数の合計2888名中、当選女性合計は337名(11.7 %)
であった。
 次に広域自治体では、選挙区定数の合計655名のうち、当選女性は32名(4.9 %)であ
るのに対し、比例区定数の合計78名のうち、当選女性は57 名(73.1 %)にのぼる。
 選挙区と比例区全体でみると、定数の合計733名中、当選女性は89 名(12.1 %)であ
った。
 地方議会合計でみると、総定数3621名で、うち当選女性は426名(11.8 %)であった。

 今回2006 年の広域自治体議会比例区における女性議員の比率は73.1 %、基礎自治体議
会における女性議員の比率は86.9 %と、50 %を大きく上回っている。
 これは、各比例区の定数が少ない場合、女性の当選が優先されるためであり、特に基礎
自治体議会において目立つ。
 この現象が、基礎自治体議会の選挙区における女性当選者の不振(0.4 %)を一部補っ
ている。

 結果的に今回の地方基礎自治体議会選挙では、比例区選出女性議員が、基礎自治体議会全体の女性比率を11.7 %にまで押し上げた。表1にみるとおり、前回の基礎自治体議会全体の女性比率は2.2 %であった。

今回の選挙で誕生した女性議員はほとんどが初当選である。

 韓国において、すべての自治体の議会に、女性議員が少なくとも1 名進出したことは、意味のあることである。
 今回の選挙で誕生した女性議員の多くが、初当選の上に市民運動家出身者であったり、
福祉関連の専門職出身者であったりすることから、地方議会活動に新しい風を吹き込む
ものと、韓国では期待されている。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-146.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆韓国の地方自治・議会:知らなかった大きな特色についてのメモ書き(2)
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 戸田 E-MAILWEB  - 07/10/7(日) 12:06 -
  
室蘭市議会議員 青山たけし:【グリーンシード21】韓国の地方議会
      http://blog.livedoor.jp/mt_blue4262/archives/50947297.html
 韓国では、地方自治法が出来てまだ10年余りと地方自治、地方議会制度など大きく変化
しているようです。
 そこで、韓国の学生、自治体職員、議員、研究者が日本の地方自治制度等を研究してい
るようです。

◇韓国の議員
・韓国では、市、郡、区の地方議員が2888人、道の議員で733人
・選挙では、買収、賄賂等の不正が横行。7年前の選挙では、候補の20%が違反
・選挙違反が多いので、選挙管理委員長は、裁判官
・韓国は、徴兵制度(陸軍24ヶ月、海軍26ヶ月、空軍28ヶ月)があり、立候補する際、
  学歴(職歴)の他に徴兵歴も示される。資産も公開される。
・韓国の議員は、2006年7月までは議員報酬が支給されなかったが、それ以降は支給され
  るようになった。
 議員報酬は、平均16万円くらい。
  日本とは、物価が違うので一概に高いか安いかは言えない。
・地方議員は名誉職の色が強かった(現在進行形?)
・地方議会の定例会は年2回、任期は4年。
・選挙の投票率は70-80%と高い。

http://rki.kbs.co.kr/japanese/town/town_basic_detail.htm?No=169
2006-05-25
◆イッチャナヨ番外編 統一地方選挙の仕組み

 第4回全国同時地方選挙、つまり統一地方選挙は今月31日に投票が行われます。
 そこで、この統一地方選挙が日本と違う点、4年前の前回と違う点を、見てみます。

 今度の統一地方選挙は広域自治体である大都市と道、合わせて16の首長と議員、その
下の基礎自治体である自治区、市、郡の首長と議員の合わせて3867人を選びます。
平均競争率は過去最高の3.2倍となりました。

 まず日本と違う点ですが、本当に全国一斉に行われることです。
 任期途中で死んだり辞めたりしても、次に選ばれた人の任期は前任者の残りの任期と決められているため、全国一斉の選挙となるのです。
 今回は基礎自治体が廃止されることが決まった、済州道の下にある2つの市と2つの郡での長と議員の選挙が行われないほかは、全国で選挙が行われます。

 もう一つ、★投票日は日曜日ではなく水曜日です。
 日曜日にすると、有権者が遊びに行ってしまうとして、このようにウイークデーである31日、水曜日に選挙が行われますが、その日は公休日となります。
 さらに小選挙区では候補者の順番は立候補順ではなく、国会での第1党が1番、つまりウリ党の候補が1番、ハンナラ党は2番,3番民主党、4番民主労働党、5番国民中心党、6番無所属というようになります。
 各候補は自分の名前の前に大きくこの番号を掲げます。

 次に前回の選挙と変わった点です。
 ★まず投票権を持つ人の年齢が1歳引き下げられ、19歳以上となりました。
  実に画期的な変化です。
 ★そして永住権を取って3年以上たった外国人にも、地方選挙への参政権が与えられま
  した。アジアで初めてです。(先々週、11日のソウルリポートでも)

 次にこれまで小選挙区制だった基礎自治体の議員選挙が、定員2人から4人の中選挙区制に変わりました。
 これまでの洞単位の小選挙区だと、ほとんどの選挙区で議席を取れない政党がこの制度に賛成したからとみられます。
 このため同じ政党から複数の候補が出ていますが、さきほど説明した候補者の番号(記号と呼ばれている)は、たとえば1−&#44032;、1−&#45208;とか、2−&#45208;のようにつけられています。
 広域自治体の議員はこれまでどおり小選挙区制です。

 一方、これまで広域自治体にだけ取り入れられていた比例区選出制度が基礎自治体にも導入されました。
★この比例区は議会が有力政党だけに支配されずに、小さな政党も進出できるようにまた
女性の進出をはかるねらいで、定員の10%を定員としており、各党が事前に提出する名簿の順位の奇数を女性候補とすることが定められています。

 有効投票の5%以上を得た政党が得票率によって議席の配分を受けます。投票する人は政党名を書いて投票します。
 このため今回の選挙から有権者は一人で6票を投じることになりました。つまり広域自治体の長と選挙区議員、比例区の政党、 基礎自治体の長と選挙区議員、比例区の政党の6回投票します。

★また新人は現職に比べて知名度で不利だとして、今回から予備候補の制度が設けられました。
 予備候補に登録すると、その時点から選挙事務所を開設してEメールで広報メールを送ったり、1回に限って印刷物を郵送したり、名刺を有権者に渡したりすることが認められます。この予備候補は広域自治体の長の選挙は投票日の120日前から、その他は60日前から登録できるようになっています。

 KBSがあるソウル市永登浦(ヨンドゥンポ)区議会について見てみますと、前回は定員21人で、21の小選挙区から一人ずつ選ばれましたが、今回は定員を17人に減らし、比例区で2人、7つの中選挙区で2人から3人の合わせて15人を選出します。
 「カ選挙区」とか「ナ選挙区」というようにカナダラマパサで名づけられた7つの選挙区には、それぞれ5人から8人、合わせて50人が立候補しており、3.3倍の激戦です。

 そのほかの点です。
 投票日の6日前から、当落の予想報道は禁止されています。
 またこれまで韓国の地方議員は広域自治体も基礎自治体もいわば名誉職で、実費以外には議員報酬は支払われていませんでしたが、今年からようやく報酬が支払われるようになりました。
 報酬は広域議員が年額6000万ウォンから8000万ウォン、基礎議員が5000万ウォンから6000万ウォンです。これは結構いい収入で生活できると、国会議員の秘書や手伝いをしていた人が、今回、大勢立候補しているそうです。

 それから選挙違反の裁判がこれまでよりスピードアップされます。
 これまでは最高裁にあたる大法院の確定判決まで1年以上かかっていましたが、大法院はこれを半年以内とするよう下級裁判所に指示を出しました。さらにリコール制が初めて地方自治体にも導入され、来年7月から実施されます。
 このように韓国の地方選挙は、日本の制度とかなり違った仕組みで行われます。

 
韓国における政治改革立法と政党の動向
盧武鉉大統領の弾劾と2004 年総選挙を経て
レファレンス平成16 年6 月号
http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/refer/200406_641/64102.pdf

  インターネットを利用した選挙運動の拡大とその規制
候補者や候補者になろうとする者は、自分が開設したインターネットホームページを利用して、選挙運動期間中でなくても常時、選挙運動ができるようになった(第59 条第3 号)。

 また、改正前には「コンピュータ通信を利用した選挙運動」とされていた規定が、改正によって「情報通信網を利用した選挙運動」と改められ、インターネットを利用した選挙運動に
ついて、明記されることになった(第82 条の4)。

 これによって、選挙運動期間中には誰でも、インターネットホームページ又はその掲示板
、チャットルームなどに選挙運動のための情報を掲示したり、電子メールを送ったりするといった方法で、選挙運動を行うことができるようになった。
 一方で、インターネットを利用して、候補者やその配偶者、親族などに関する虚偽の事実を流布したり、誹謗を行ったりしてはならないことも定められた。
さらに、インターネットを利用した不正な行動等を監視・規制するための条項も設けられた。

 政治資金の集め方

 韓国では、政党や国会議員などは、基本的に後援会を通じて政治資金を集めることになっ
ている。
  後援会とは、後述する「後援会指定権者」に対し、政治資金を寄附することを目的として
設立・運営される団体のことを言う。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)@i58-89-133-146.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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