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6/22本会議 戸田の一般質問原稿 戸田事務所スタッフ 06/6/22(木) 17:32

風・榎本組から妨害を受けつつ行なった戸田の議案への賛否討論の概要 戸田 06/6/23(金) 7:56

風・榎本組から妨害を受けつつ行なった戸田の議案への賛否討論の概要
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 戸田 E-MAILWEB  - 06/6/23(金) 7:56 -
  
 以下は10:54〜11:08の約14分間に渡って行なった、議案に対する戸田の「反対討論・
賛成討論」の原稿的メモです。
 「指定管理者の資料調べをしないで平気な議員達」(戸田以外の全ての議員!)に対する
当てつけと傍聴市民への事実提示として、戸田が入手したドッサリの資料を演壇に持っていっ
ての討論でした。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
      6月議会 本会議討論 概要   戸田ひさよし 2006年6月22日  

 まず、議案第37号・38号・39号・40号・41号、すなわち「指定管理者の指定について」
の議案全てについて反対し、その討論を行ないます。

 反対理由の1:は、市が選定委員会の審査内容に関わる資料を議員たる者にきちんとスム
ーズに見せようとせず、そのような姿勢でこれらの議案を出してきたこと自体が不適切であ
ること、です。
 5月の冒頭から上旬に審査会での選定が終わっていた指定管理者。審査に勝ち残った5団
体も落選した他の団体もそれぞれに「事業計画書」や「収支計画書」を出していて、それら
の中には「管理運営の方針」とか「職員の労働条件」、「労働関係法令遵守の担保方策」、
「地域の労働事情に対する貢献」など様々な項目が書かれており、それぞれに書かれた内容
や面接でのプレゼンテーションおよび質疑応答での内容にどういうものがあり、それがどう
いう基準でどう優劣をつけられて判定されたのかは、審査の公平妥当さを判断するのに不可
欠な情報です。

 こういうことがどうなっているのか、議会での承認を求められる議員として、市民の代表
として正しい判断をするために知ろうと思うのは当然ことであって、市は少なくとも選定終
了後速やかにそういった情報を提供・開示する段取りをしておくべきでした。
 そもそも審査会を始める段階から審査終了後の情報開示の段取りを組んでおくのが当然で
す。
 ところが、こういう段取りが全くされておらず、6/2(金)の議案概要説明会の直後に私が開
示を求めてから、市が(この問題での代表として企画部)が開示の仕方・範囲について統一
見解を作っていないから来週6/5月曜日に会議して開示(や議員への情報提供・資料提供)
について統一見解を決める、と答えたのには呆れてしまいました。

 6/2(金)段階では6/5(月)の午後には結論が出ているような感触だったが、6/5になってみ
ると午前から会議をして午後3時くらいにやっと結論が出たみたいで、私に電話で伝えられ
た内容が、「明日の議運で指定管理者の選定についての追加資料を提出する」というもので
した。
 議会で承認を求められている事の実態を議員が良く知ろうとすることなのに、指定管理者
の審査について「情報の開示」を受けることができたのは、ようやく6/12(月)の午後4時に
なってから、資料コピー代総計6610円を支払ってのことでした。
 ここにあるのが、その開示資料です。
 これらのことは、議員が議案内容を深く掘り下げて検討することを実質的に妨害するに等
しいやり方であり、議案を出すにあたってとんでもないことと言わなければなりません。

 反対理由の2:は、5施設群10施設の指定管理者への申請23団体で22団体が労働条件
記載無し、など必須記載事項の記載無しで行なったこの選定は全て不正で無効だ、というこ
とです。
 これは開示資料を調べて初めて分かったことですが、
 指定管理者になることを希望する団体・企業が提出する書類の中の、「施設事業計画書」の
<7:管理を安定して行なうための体制について>
 (2)職員の雇用確保の方策と労働条件(公正採用、最低賃金制の遵守を含む。)
 (3)業務の外注計画
     ※備考欄には予定金額、労働関係法遵守の担保方策等について記載して下さい。

とあるのに、以下のように、「労働条件」や「労働関係法遵守の担保方策」について具体的記
載が何もないものだらけです。
 「労働条件」については、
労働基準法第15条で、「使用者に、労働者を採用する場合には賃金、労働時間等の重要な内
容については、書面を交付して明らかにすることを義務付けている」ものであって、具体的
には
 1 労働契約の期間に関すること
 2 仕事の場所・従事する仕事の内容に関すること
 3 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替
  制勤務をさせる場合は就業時転換に関すること
 4 賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除きます。)の決定、計算・支払いの方
  法、賃金の締切り・支払いの時期に関すること
 5 退職に関すること(解雇の事由を含む。)
が必須事項です。
 さらに、「使用者がこれらに関する定めをしない場合に限っては明示しなくても構わない」
項目が、臨時に支払われる賃金や賞与、休職に関する事項などあと7項目もあるのです。
 しかも労働基準法第15条第1項によって「労働条件の明示違反」は「30万円以下の罰金」
があるほど重大事件なのです。

 およそ人を雇う時に絶対に書面で明示しなければならない「労働条件」を、その記入が必
須の書類に何もまともな事を書いていないのに選定委員会でそれが何ら問題とされない、と
いうことは、選定委員が労働者の雇用問題に全く冷淡・無関心無責任であり、この選定自体
が不正不適切であったということです。
 私は「そこで働く労働者は低賃金、低権利に追いやられる」として指定管理者制度自体に
反対しつつ、「労働条件や労働関係法遵守の担保方策の記載を義務付けていることはまだマ
シ」と考えてましたが、これを裏切られた思いです。

 具体的に言いますと、
 ルミエールホールおよび中塚荘では申請6団体全てが「労働条件」記載無し! 「労働関係
法遵守の担保方策」については、6団体中3団体が記載無し。上位3団体は「一応記載有り」。
 ふる里村・香美町体験実習館の申請5団体の4団体は「労働条件」記載無し!当選団体も
記載無し!「労働関係法遵守の担保方策」については、5団体全て記載無し!

 門真南駅前駐輪場の申請6団体全てが「労働条件」も「法遵守の担保方策」も記載無し!
 テニスコート・運動広場5団体全てが「労働条件」も「法遵守の担保方策」も記載無し! 
 老人ディサービス・障害者福祉センターの公募無し選定で選定された1団体では、「労働条
件」の記載無しで、「労働関係法遵守の担保方策」については、市のミスで「別紙資料2.」
が見当たらないので判断できません。

 以上により、指定管理者制度移行になった5施設群(計10施設)に申請した計23団体で、
「職員の雇用確保の方策と労働条件」欄の「労働条件」記載では、22団体が記載無し!
 記載があったのは1団体のみ!
 「労働関係法遵守の担保方策」について外注計画備考欄の記載では、18団体が明白に記載
無し!1団体が市のミスで「別紙資料2.」が見当たらないので判断できない。
 「一応記載有り」と判断されるのが3団体のみ。

 この明白な書類不備に対して、各選定委員会は何ら問題とせずに、この無記載を容認した
まま選定作業を進めた。
 従ってこの選定自体、市が定めた「門真市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関
する条例」およびその「施行規則」と「募集要項」に違反した不正・不適切なものであり、
選定結果も当然にも無効である。
 市はこのことを反省謝罪し、指定管理者を選定するのであれば、必須事項の記載をしっか
り記載させた上で選定をし直すべきである。 

 反対理由の3として、選定委員会の会議録にプレゼンテーションの内容や審査内容など、
重要な記録が書かれていない部分があり、審査の実態に不明な部分があるということです。
 これも資料を手にして初めて分かったことです。

 以上の理由で、こういう出し方と内容を持つ議案について賛成することは、私としては議
員たる者のするべき事ではないと確信し、反対の立場を取るものです。
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 議案第43号、門真市事務分掌条例の全部改正について これはいわゆる役所の機構改革
ですが、共産党の反対討論に全て同意出来るものであり、重複する所はなるべく避けつつ
内容の一部とこれの作成の仕方、職員内での意見交流のあり方に問題があると思い、賛成し
かねるという意味で反対討論を行ないます。
 
 現場にとって重大な問題が5月冒頭までの全課ヒアリングをして5月末頃には市当局の案
としてまとめられたにも拘わらず、一般の職員達にはその案・機構図の中身がちゃんと伝わ
っていませんでした。
 課長クラスですら「市職労のビラで全貌を知りました」という人が何人もいて、その下の
職員はもっと知らない人が多かったというのが実状だったようです。

 議会での修正可能性は可能性として、その段階で出来ている当局案は広く職員に公表する
べきだろうと思います。

 あと、保健福祉事務所長の扱いの問題です。
 非常に大きな法的権限を持った存在なのに、それにふさわしい扱いを受けずに機構図の中
に埋もれているような形になっています。
 議会での答弁を行なう部長クラスの扱いとする機構にすべきと思います。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 議案第46号 門真市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例及び門真市
ひとり親家庭医療費の助成に関する条例の一部改正について  は、

 反対論がありましたが、私はこれは純粋に文言整備の問題と思い、あえて反対する必要は
ないと思い、そういう意味で賛成の立場を表明しておきます。

 例として、地方税法の改定に連動する市税条例の改定で、条例改訂によって個人負担が増
える場合と違って、この議案での条例改訂が個人負担増加をもたらすものではない、という
ことなど。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; .NET CLR 1.1.4322)@NWTfb-02p1-214.ppp11.odn.ad.jp>

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