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「トイボックス・ルミエールでの市民企画宣伝阻害事件」とは何だったか、のスレッド 戸田 17/8/12(土) 20:39

注)8/11メールでの「条例改正問題」とは6月文教質問での「非営利使用の料金」に関係 戸田 17/8/13(日) 14:56

注)8/11メールでの「条例改正問題」とは6月文教質問での「非営利使用の料金」に関係
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 戸田 E-MAILWEB  - 17/8/13(日) 14:56 -
  
 トイボックス栗田氏の8/11メール後段で触れている「条例改正の協議に関して」部分は、戸田が6月議会の6/14文教こども常任委員会での所管事項質問で取り上げた、

  【4】高額料金を設定して市民の自発的非営利活動を阻害する「営利目的使用規定」
     の不合理性について
  http://www.hige-toda.com/_mado05/2017/6bunmyoumodomotouben.htm#004

に関係するもので(4月の機構改正でルミエールは教育委員会所管から市長部局所管に変更されたが)、トイボックスは以前からこの問題の当事者として、いろいろ研究検討し、市側と協議してきているので、
 戸田から
  「営利目的使用規定の問題やそれに関連する市条例改定の問題について、市側とどの
   ように協議してきたか、その経過と内容を文書で回答して欲しい」、

と、6月頃に求めていた事への回答として書かれている。

 以下ではまず、栗田氏の回答部分を示し、その後に6/14文教こども委での「質問&答弁のメモ」を提示する。(音声動画も)
   ↓↓↓
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 (8/11栗田氏メール後段)

2.条例改正の協議に関しての経緯です。

 1)平成23年12月議会での条例改正につながる市とトイボックスの協議を同年7月頃
   より実施しました。
    その中で、トイボックスより添付ファイル「110706条例改正提案」の内容を協
   議用のメモ扱いで提案致しました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(添付ファイルの提案内容のポイント)

1 利用料金の表記方法の変更について

2 大ホールのホワイエ料金設定について

3 楽屋の運用変更について

4 パントリーの独立利用について

5 練習室1の料金改定について

6 附属設備の料金の額の決定方法について

7 規則中の予約ができる期間を 「諸室3日前まで→当日まで」と変更する件について。

8 抽選会時に小ホールを連続して取れる期間が3日までという運用ルールの撤廃につい
  て

9 土日加算を平日の3割増とするのではなく、上の表のようにはじめから土日料金を設
  定する件について (システム導入に伴う変更)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 庁内調整の結果、何点かについては採用され条例変更につながりました。
 しかし、利用料金の表記方法の変更などは何点かは、公共施設全体に関する問題であるなどの理由で、「条例改正ができない」、または「継続検討事項である」との結果となりま
した。

2)その後、入場料加算の問題などについて、定例の市とトイボックスの連絡調整会議の
 中などでしばしば話題になりました。
  しかし、条例改正をしたばかりであること(議会でもルミエールの条例の話ばかりは
 できない)等の理由で、「タイミングをみて条例改正をしなければいけない」、までの
 議論にとどまっていました。

3)平成28年度当初より、教育委員会担当者から、「条例改正をやはりしていかなければ
 いけないと考えている」、との相談がありました。

  ポイントは、今後の市の財政難の中でルミエールの収益性を上げる必要性(もちろん
 市民活動支援とのバランスを取りながら)があり、そのためにはどうしたらいいかとい
 うこと。
  そして、いままでの積み残しの議論の整理についてでした。

  市長選となり、なかなかタイミングがつかめないまま年度後半になってしまいまし
 た。
  担当課が変わることになり、このままで条例改正を尻すぼみにしてはいけないと、
 3月に今までの経過を整理し次に繋げるための協議を教育委員会と行いました。

  協議の資料として、添付のエクセルファイル「条例改正提案0323」を作成しました。

 条例改正の大きな流れにつきましては以上の通りです。
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◎6月議会特集:http://www.hige-toda.com/_mado05/2017/6gikai.htm

 6/14文教こども委:所管事項質問
  【4】高額料金を設定して市民の自発的非営利活動を阻害する「営利目的使用規定」
     の不合理性について
  http://www.hige-toda.com/_mado05/2017/6bunmyoumodomotouben.htm#004

  その音声動画:
    6/14文教委所管質問【4】市民の自発的活動を阻害する「営利目的使用」規定:
     15分33
        https://www.youtube.com/watch?v=V2lDWHftvzA

◎6/14文教こども委での「質問&答弁のメモ」全文
   http://www.hige-toda.com/_mado05/2017/6bunmyoumodomotouben.htm#004
     ↓↓↓
 平成29年門真市議会第2回定例会 文教こども常任委員会 答弁者:社会教育課長

【所管事項】
無所属 戸田議員

高額料金を設定して市民の自発的非営利活動を阻害する「営利目的使用規定」の不合理性について
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q1 教委所管の施設で屋内での集会・講演会・映画会・学習会などに使用される施設に
  はどのようなものがあるか?

A1:教育センター、公民館、文化会館、生涯学習センター、青少年活動センター及び
  総合体育館などがあります。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2 そういう施設の使用について、
(1) 「営利目的での使用」は割り増し料金になるとか、使用申請そのものを受付ない、
  とかの規定になっているようだが、施設ごとに、どのような規則になっているか、
  割り増しの場合はいくらか、具体的にはどのような条文になっているか?

(2) 全国どこの公共施設でも、そういう規定になっている所がいまだに多いようだが、
  全国的に見て、それはいつの、どのような事情によるものか?

   また、門真市でそのような規定が出来たのは、いつの、どのような事情によるもの
  か?
  「昔の事で、どういう事情でそうなったのか、もはや分からない」のではないか?

A2 
(1) はじめに、営利目的の申請を許可しない施設は、教育センター、公民館、文化会館、
 生涯学習センター、青少年活動センターとなっております。

  教育センター、文化会館は、門真市教育センター条例、門真市立文化会館条例におい
 て、
  また生涯学習センター及び青少年活動センターは門真市立門真市民プラザ条例におい
 て、
 「使用及び利用許可の制限」として、それぞれ
  「営利を目的として、当該施設を利用しようとするとき」と規定しております。

  同じく、公民館は、門真市立公民館条例において、公民館が行ってはいけない行為を
 規定した社会教育法第23条の
  「もっぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事務に公民館の名称を利用させ
   その他営利事業を援助すること。」の条文を引用し、

 「当該行為となるおそれがあると認めるとき」を規定しております。

  次に、割り増しの規定がある施設といたしましては、総合体育館のみとなっておりま
 す。
  条文につきましては、門真市立総合体育館条例別表の1メインアリーナ等にかかる料
 金表の備考2第2号において、

   アマチュアの団体等が利用する場合で、入場料その他これに類するものを徴収する
  とき 基本料に5を乗じて得た額。

   当該団体等が、市民が過半数で構成する団体等以外である場合は、基本料に10を乗
  じて得た額。

 とし、
  同じく第3号において、
   アマチュア以外の団体等が利用する場合で、入場料等を徴収するとき又は営利若し
   くは営業の目的で利用するとき 基本料に10を乗じて得た額。

   当該団体等が、市内に住所を有しない団体等である場合は、基本料に20を乗じて得
   た額。
 とそれぞれ規定しております。

(2) 全国的に見ていつのどのような事情についてかは、把握しておりません。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3
(1)「入場料や参加料を取るから『営利』だ」という馬鹿げた無内容論理ではなく、
 「入場料や参加料を取る事自体がなぜ『営利活動』に該当するのか?」、について、
  誰も合理的な説明が出来ないはずだが、教委は説明出来るのか?

(2)ここで改めて「『営利目的』に集会・講演会・映画会・学習会などを行なう」、
 とは、そのような場合を指すのか、具体的に定義されたい。

(3)「50人規模の部屋を借りて、部屋代・設備費で8,000円」・「講師代2万円」・
 「資料作成費1万円」・「宣伝経費1万円」=総費用4万8000円で、

  「実際には何人来てくれるか不明な部分を含む健康講座」を総合体育館にて開催する
 場合、
  「入場料設定」を「1,000円」とか「2,000円」にする事のどこが「営利活動」なの
   か?!

 教委は説明出来るか?

A3 
(1)入場料や参加料を徴収することだけをもって、営利活動であるかどうかを判断するこ
 とは、困難であると考えます。

(2)原則、専ら営利のみを追求することを目的として活動を行う場合を、営利活動と考え
 ており、具体的には、収支等個々の事業内容等を考慮し、判断するものと考えます。

(3)収支等個々の事業内容等を考慮し、判断するものであることから、金額の提示のみで
 の判断できるものではないと考えます。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4 
 (資料代徴収以外は)「入場料無料」でなければ低料金での施設使用を認めない」と
 か、「入場料徴収する企画は使用させない・使用申請自体を受け付けない」、という
 事は、
  市民が自発的に文化活動・社会活動をするに際して、

  ・「営利目的活動」とのレッテルを貼る
  ・公民館や文化会館を使わせない
  ・「会場費・備品代は主催者の自腹で行なえ」
  ・「講師代やフィルム代が要るような企画は贅沢行事と見なすから主催者 の自腹
    で行なえ」
  ・「安い負担で文化行事をしたければ安い費用で出来るものだけにしろ」

 というメッセージを押しつける事だし、一般市民に対しては

  ・「入場料や参加費を徴収する行事は営利目的行事である」
  ・「入場料や参加費を徴収する行事は公民館や文化会館を使えなくて当然だ」
  ・「入場料無料」でなければ「普通の市民活動ではない」、

 というメッセージを押しつける事である。

 こういう事では、およそ「市民自発による豊かな文化芸術活動や社会啓発活動」は育成 されないと思うが、違うか?

A4:総合体育館においては、単に入場料や参加費を徴収しているだけで、すべて営利目
 的とするのではなく、個々の事業内容を見て判断することとしております。

  その他の教育施設においても、議員ご指摘のとおり「市民自発による豊かな文化芸術
 活動や社会啓発活動」の育成を図る立場で考慮してまいりたいと考えております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5 
(1)5/10にルミエールを使って「近畿市民派議員学習交流会」を開催した時に、
 ルミエール職員から、
  「企画の経費を出すために参加費を取るのが営利扱いにされて高額料金になる事に
   ついて、受付窓口で苦情が絶えず、職員のストレスが大きい」、
 と聞かされた。

  また、こういう規則のために、皆「便法として」、「本当は参加費なのだが資料代と
 して徴収する」手法を取っている。(戸田もそうしてきた)

  しかしこれは、「企画者市民が(小さな)ウソをつく」事であり、
 「ウソを申請書に記入しないと市民として正当な低料金で施設使用が出来ない」と
 いう、極めて不健全な事を常態化させてしまっている。

  これもまた、「市民自発による豊かな文化活動の育成」に反した事である。

  こういう事は、「資料」という物質の実費には金を払うが、その他様々な経費が集
 会企画には必ずかかっている現実に対して、集会企画で情報や情操を享受する市民参
 加者の側が配慮を巡らす感覚を持たない、
  という「文化の感覚の貧弱さ」をも生み出すものでもある。

  それは「自分が集会を企画する側に回る」方向への市民の発展を阻害するものでも
 ある。
  こういう事について、教委はどう考えるか?

(2)教委所管の屋内施設では「登録団体というおなじみさんが無料で使う」場合が多くて、
 感覚が鈍くなっている所があるのではないか?

A5
(1)先ほどのご質問でもお答えいたしましたとおり、教育委員会所管の施設で、ルミエ
 ールと同様に「営利目的の割り増し規定」を設けている総合体育館においては、
  営利目的かどうかの判断について、個々のイベントの事業内容や収支等を確認する
 よう適切な運用を施設管理者に指示しております。

(2)社会教育団体以外の方が利用される施設も多いことから、その都度申請内容に応じた
 施設利用ができるよう、適切に対応してまいります。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:ルミエールの指定管理をしている「トイボックス」では、この問題に問題意識を持
 っていて、自発的に全国のいろんな例を調べた事があって、
  「入場料・参加費の上限2,000円までは一律に非営利目的使用とみなす」規定にして
   いる所もある
 という事だった。

  この方式が最も簡便で合理的だと思うが、教委として、ルミエール等を所管する
 市長部局とも早急に協議を行なって、門真市の全ての公共施設の規則の、
 とりわけ「営利目的使用の割り増し」規定を抜本的に改善していってもらいたいが、
 どうか?

  これに取り組むのに公民館や文化会館であっても格段の困難はどこにもないはずだ
 が、どうか?

A6:教育委員会の施設におきましては、営利目的の使用については、個々の事業内容等
 を見て判断するなど適切な対応をしてまいるとともに、
  市長部局との情報共有等を図るなど入場料等のあり方について調査・研究してまいり
 ます。
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※※「怒濤の6月議会活動」が「NYプロジェクト・門真市民応援団」運動とが重なって
  しまったために、
  「6月議会特集」http://www.hige-toda.com/_mado05/2017/6gikai.htm
  は簡単に作っただけで、

  掲示板での報告については
 6月議会:6/9初日本会議質疑から6/14文教委で市住不法占有男A問題を徹底追及!等
      戸田 - 17/6/19(月) 10:24
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=10437;id=#10437
 と
 ◇今準備作業中の「戸田の一般質問6項目」の通告内容を紹介する。不正追及は後半
  3つ   戸田 - 17/6/19(月) 10:37   
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=10438;id=#10438

 の2本を投稿しただけで放置、という「よろしからぬ状態」が続いている。

 ・・・・8月中には何とか掲示板報告を上げていきたいと思う。 
     (本会議の映像動画アップも)
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i125-203-27-14.s42.a027.ap.plala.or.jp>

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