2017年6月議会 6/14文教こども常任委員会 一般質問 17/6/20更新
◆ 1:「門真小支援ボランティア代表」と肩書詐称し、住民票登録していた新橋住宅には居住せずに水道停止していた 「A」氏のコンプライアンス問題と教委の対応について ・教委の聞き取り調査の実態や「A」氏の回答実態などについて。 ・今年3/26までの2年4ヶ月も水道停止していたという事実や、またそれを市が実は2月14日に既に把握していた事と教委との関係について ・市ぐるみ・教委ぐるみで「A」氏の重大多数のコンプライアンス違反をかばい立てして、従前通り自由に門真小に出入りさせている事について、など。 ◆ 2:5中PTAへの提訴とPTA組織について ・5中保護者によるPTA提訴発生について ・これまでの「全員強制加入制との誤解を生むやり方」とその改善について ・PTAと学校教員や学校との関係性について、などいろいろ ◆ 3:5中の図書購入に女性差別的書籍があると指摘されている問題について ・学校図書の購入・選定の手続きなどについて ・提訴保護者が「エロ本的」と指摘した2種類の本の内容や表紙について ・「女性を男性の性的愛玩物として都合よく描く美少女画像やストーリーの本」を学校図書館に置くことの問題点について ・学校図書館への選定の自由と制限について、など。 ◆ 4:市民の自発的非営利活動を阻害する「営利目的使用」の規定について ・公共施設で入場料や参加料を取る事自体が一律に『営利活動』とされて割り増し料金や使用申請拒否の対象にされている問題について。 ・その結果「資料代」だと半ば偽った申請を常態化させてしまったり、市民自発による豊かな文化活動の育成を阻害していることについて。 ・市長部局とも協議して全市的な改善をすべきことについて、など。 |
平成29年門真市議会第2回定例会 文教こども常任委員会 答弁者:社会教育課長
【所管事項】
無所属 戸田議員高額料金を設定して市民の自発的非営利活動を阻害する「営利目的使用規定」の不合理性について
Q1 教委所管の施設で屋内での集会・講演会・映画会・学習会などに使用される施設にはどのようなものがあるか?A1
教育センター、公民館、文化会館、生涯学習センター、青少年活動センター及び総合体育館などがあります。
Q2 そういう施設の使用について、
(1) 「営利目的での使用」は割り増し料金になるとか、使用申請そのものを受付ない、とかの規定になっているようだが、施設ごとに、どのような規則になっているか、割り増しの場合はいくらか、具体的にはどのような条文になっているか?(2) 全国どこの公共施設でも、そういう規定になっている所がいまだに多いようだが、全国的に見て、それはいつの、どのような事情によるものか?
また、門真市でそのような規定が出来たのは、いつの、どのような事情によるものか?
「昔の事で、どういう事情でそうなったのか、もはや分からない」のではないか?A2
(1) はじめに、営利目的の申請を許可しない施設は、教育センター、公民館、文化会館、生涯学習センター、青少年活動センターとなっております。
教育センター、文化会館は、門真市教育センター条例、門真市立文化会館条例において、また生涯学習センター及び青少年活動センターは門真市立門真市民プラザ条例において、使用及び利用許可の制限として、それぞれ「営利を目的として、当該施設を利用しようとするとき」と規定しております。
同じく、公民館は、門真市立公民館条例において、公民館が行ってはいけない行為を規定した社会教育法第23条の「もっぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事務に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。」の条文を引用し、「当該行為となるおそれがあると認めるとき」を規定しております。
次に、割り増しの規定がある施設といたしましては、総合体育館のみとなっております。
条文につきましては、門真市立総合体育館条例別表の1メインアリーナ等にかかる料金表の備考2第2号において、
アマチュアの団体等が利用する場合で、入場料その他これに類するものを徴収するとき 基本料に5を乗じて得た額。当該団体等が、市民が過半数で構成する団体等以外である場合は、基本料に10を乗じて得た額。とし、
同じく第3号において、
アマチュア以外の団体等が利用する場合で、入場料等を徴収するとき又は営利若しくは営業の目的で利用するとき 基本料に10を乗じて得た額。当該団体等が、市内に住所を有しない団体等である場合は、基本料に20を乗じて得た額。とそれぞれ規定しております。(2) 全国的に見ていつのどのような事情についてかは、把握しておりません。
Q3
(1) 「入場料や参加料を取るから『営利』だ」という馬鹿げた無内容論理ではなく、「入場料や参加料を取る事自体がなぜ『営利活動』に該当するのか?」、について、誰も合理的な説明が出来ないはずだが、教委は説明出来るのか?(2) ここで改めて「『営利目的』に集会・講演会・映画会・学習会などを行なう」、とは、そのような場合を指すのか、具体的に定義されたい。
(3) 「50人規模の部屋を借りて、部屋代・設備費で8,000円」・「講師代2万円」・「資料作成費1万円」・「宣伝経費1万円」=総費用4万8000円で、「実際には何人来てくれるか不明な部分を含む健康講座」を総合体育館にて開催する場合、「入場料設定」を「1,000円」とか「2,000円」にする事のどこが「営利活動」なのか?!
教委は説明出来るか?A3
(1) 入場料や参加料を徴収することだけをもって、営利活動であるかどうかを判断することは、困難であると考えます。(2) 原則、専ら営利のみを追求することを目的として活動を行う場合を、営利活動と考えており、具体的には、収支等個々の事業内容等を考慮し、判断するものと考えます。
(3) 収支等個々の事業内容等を考慮し、判断するものであることから、金額の提示のみでの判断できるものではないと考えます。
Q4
(資料代徴収以外は)「入場料無料」でなければ低料金での施設使用を認めない」とか、「入場料徴収する企画は使用させない・使用申請自体を受け付けない」、という事は、市民が自発的に文化活動・社会活動をするに際して、
・「営利目的活動」とのレッテルを貼る
・公民館や文化会館を使わせない
・「会場費・備品代は主催者の自腹で行なえ」
・「講師代やフィルム代が要るような企画は贅沢行事と見なすから主催者 の自腹で行なえ」
・「安い負担で文化行事をしたければ安い費用で出来るものだけにしろ」
というメッセージを押しつける事だし、一般市民に対しては
・「入場料や参加費を徴収する行事は営利目的行事である」
・「入場料や参加費を徴収する行事は公民館や文化会館を使えなくて当然だ」
・「入場料無料」でなければ「普通の市民活動ではない」、というメッセージを押しつける事である。
こういう事では、およそ「市民自発による豊かな文化芸術活動や社会啓発活動」は育成 されないと思うが、違うか?
A4
総合体育館においては、単に入場料や参加費を徴収しているだけで、すべて営利目的とするのではなく、個々の事業内容を見て判断することとしております。その他の教育施設においても、議員ご指摘のとおり「市民自発による豊かな文化芸術活動や社会啓発活動」の育成を図る立場で考慮してまいりたいと考えております。
Q5
(1) 5/10にルミエールを使って「近畿市民派議員学習交流会」を開催した時に、ルミエール職員から、「企画の経費を出すために参加費を取るのが営利扱いにされて高額料金になる事について、受付窓口で苦情が絶えず、職員のストレスが大きい」、と聞かされた。
また、こういう規則のために、皆「便法として」、「本当は参加費なのだが資料代として徴収する」手法を取っている。(戸田もそうしてきた)しかしこれは、「企画者市民が(小さな)ウソをつく」事であり、「ウソを申請書に記入しないと市民として正当な低料金で施設使用が出来ない」という、極めて不健全な事を常態化させてしまっている。
これもまた、「市民自発による豊かな文化活動の育成」に反した事である。こういう事は、「資料」という物質の実費には金を払うが、その他様々な経費が集会 企画には必ずかかっている現実に対して、集会企画で情報や情操を享受する市民参加者の側が配慮を巡らす感覚を持たない、という「文化の感覚の貧弱さ」をも生み出すものでもある。
それは「自分が集会を企画する側に回る」方向への市民の発展を阻害するものでもある。
こういう事について、教委はどう考えるか?(2) 教委所管の屋内施設では「登録団体というおなじみさんが無料で使う」場合が多くて、感覚が鈍くなっている所があるのではないか?
A5
(1) 先ほどのご質問でもお答えいたしましたとおり、教育委員会所管の施設で、ルミエールと同様に「営利目的の割り増し規定」を設けている総合体育館においては、営利目的かどうかの判断について、個々のイベントの事業内容や収支等を確認するよう適切な運用を施設管理者に指示しております。(2) 社会教育団体以外の方が利用される施設も多いことから、その都度申請内容に応じた施設利用ができるよう、適切に対応してまいります。
Q6
ルミエールの指定管理をしている「トイボックス」では、この問題に問題意識を持っていて、自発的に全国のいろんな例を調べた事があって、「入場料・参加費の上限2,000円までは一律に非営利目的使用とみなす」規定にしている所もあるという事だった。この方式が最も簡便で合理的だと思うが、教委として、ルミエール等を所管する市長部局とも早急に協議を行なって、門真市の全ての公共施設の規則の、とりわけ「営利目的使用の割り増し」規定を抜本的に改善していってもらいたいが、どうか?
これに取り組むのに公民館や文化会館であっても格段の困難はどこにもないはずだが、どうか?
A6
教育委員会の施設におきましては、営利目的の使用については、個々の事業内容等を見て判断するなど適切な対応をしてまいるとともに、市長部局との情報共有等を図るなど入場料等のあり方について調査・研究してまいります。
※ 「議会質問」は、「分からない事を聞く」ことではなく、行政当局に認識を深めさせたり、施策を改善させたり、実行約束をさせたりするための、「追及行動」であり、職員・議員・市民への啓発を兼ねる場合もあります。
いったん「議会答弁」された事は、「市の正式見解であり、議員と市民に対する実行約束」となります。※ 従って、議会本番以前に、追及議員と当局者との「すり合わせ協議」と言う名の「攻めぎ合い」があり、それぞれに質問メモや答弁案を出し合って攻防します。
※ 議会本番での質問・答弁は、(ほとんどの場合は)既に完成させ、お互いに了解した原稿の読み合いですが、それは「永久保存する正式の公開記記録として議事録に刻む」事に、大きな意義があるのです。
※(日常会話での「一問一答形式」ではなく)「一括質問と一括答弁」というおかしな形式で、しかも門真市議会は「再質問は1回だけ」というおかしな制限をしているので、当局は不誠実な答弁をしても簡単に逃げ切れる、という有利さも持っています。
★市当局の答弁の方は、戸田HPの「ちょいマジ掲示板」にまずは掲載されます。
門真市議会HPに議会議事録が載るのは、議会終了後2ヶ月半〜3ヶ月経ってからのです。★今は、「門真市議会HP」に「本会議の動画」が本会議実施後10日ほどでアップされるようになったので、そちらもぜひ見て下さい。
門真市HP http://www.city.kadoma.osaka.jp/
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↓↓↓ 門真市議会HP http://www.city.kadoma.osaka.jp/shigikai/
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市議会動画コーナー http://www.kensakusystem.jp/kadoma-vod/index.html