2017年6月議会 6/14文教こども常任委員会 一般質問 17/6/20更新

◆ 1:「門真小支援ボランティア代表」と肩書詐称し、住民票登録していた新橋住宅には居住せずに水道停止していた
     「A」氏のコンプライアンス問題と教委の対応について

 ・教委の聞き取り調査の実態や「A」氏の回答実態などについて。 
 ・今年3/26までの2年4ヶ月も水道停止していたという事実や、またそれを市が実は2月14日に既に把握していた事と教委との関係について
 ・市ぐるみ・教委ぐるみで「A」氏の重大多数のコンプライアンス違反をかばい立てして、従前通り自由に門真小に出入りさせている事について、など。


◆ 2:5中PTAへの提訴とPTA組織について
 ・5中保護者によるPTA提訴発生について
 ・これまでの「全員強制加入制との誤解を生むやり方」とその改善について
 ・PTAと学校教員や学校との関係性について、などいろいろ


◆ 3:5中の図書購入に女性差別的書籍があると指摘されている問題について
 ・学校図書の購入・選定の手続きなどについて
 ・提訴保護者が「エロ本的」と指摘した2種類の本の内容や表紙について
 ・「女性を男性の性的愛玩物として都合よく描く美少女画像やストーリーの本」を学校図書館に置くことの問題点について
 ・学校図書館への選定の自由と制限について、など。

◆ 4:市民の自発的非営利活動を阻害する「営利目的使用」の規定について
・公共施設で入場料や参加料を取る事自体が一律に『営利活動』とされて割り増し料金や使用申請拒否の対象にされている問題について。
・その結果「資料代」だと半ば偽った申請を常態化させてしまったり、市民自発による豊かな文化活動の育成を阻害していることについて。
・市長部局とも協議して全市的な改善をすべきことについて、など。
<戸田議員>  
 
○ 「門真小ボランティアグループ代表」と肩書詐称し、住民票登録していた新橋住宅には居住せずに水道停止していた「A」氏のコンプライアンス問題と教委の対応について(仮称)         

Q1
 3/9本会議以降も、「A」氏は門真小敷地内に何の制限もなく出入りし続けているようだが、
   ・3/9本会議〜3/31
   ・4/1〜4/30
   ・5/1〜5/31
   ・6/1〜6/12
のそれぞれの期間で、それぞれ何日立ち入っているか?また立ち入りの主な要件は何か?
(2)立ち入りの際に学校側では「A」氏立ち入りの日にち、時刻、目的、などの記録を付けているか?

(答弁)
3月9日から3月31日の期間では1日、4月1日から4月30日の期間では8日、5月1日から5月31日の期間では9日、6月1日から6月12日の期間では0日であり、5月11日以降は立ち入っていないと聞いております。主な要件は畑や田んぼで畝を作る等の作業であります。
 また来校日時について、目的や正確な時刻等まで詳細に記録してはおりませんが、農作業等で来校された日については、一定把握しているとのことであります。

Q2
 教委が「A」氏に聞き取り調査をしたわけだが、その日時、場所、所要時間、出席者、双方の話の内容、「教委としての判定」などについて、詳しく説明されたい。

(答弁)
「A」氏に対する聞き取りを行ったのは2017(平成29)年3月29日(水)10:00から10:30、門真小学校校長室にて行いました。出席者は「A」氏、門真小学校校長、学校教育課より私三村と向井課長補佐、教育総務課より黒木課長補佐が参加いたしました。
聞き取りでは、「A」氏が門真小学校で行ってきたボランティア活動について、活動を始めた時期、活動を始めたきっかけ及び活動内容、ボランティア団体としての性質及び正式に登録した団体であるか等について聞き取りを行いました。
この聞き取りで確認できたことは、まず活動を始めたのは21年前からであること。きっかけは「A」氏自身のお子さんが世話になった門真小学校になにか恩返しがしたいという思いからであったこと。活動内容としては荒廃していた学校農園の開墾やレンコンづくり、ビオトープ作り、餅つきなどに携わってこられたこと。また、なによりも子どものことを考えて、都会の子どもたちがなかなかできない体験活動をさせてあげたいという思いからボランティア活動を続けてきた、ということでした。また、ボランティア団体として正式に登録したことはなく、自然発生的に集団になったものであり、ゆえに定例会議等は開催しておらず、代表や役員等も決めていないということでありました。
このような聞き取り内容から、今後の「A」氏によるボランティア活動について、学校長が教育活動の中で「A」氏の協力が必要と判断するのであれば、学校長と「A」氏が改善すべきことや、今後のボランティアのあり方も含めてしっかりと話し合いを行った上で今後も協力願うことが肝要であるということを教育委員会より指導・助言するということに至りました。


Q3
 聞き取りにおいて、「A」氏は「門真小学校支援ボランティア」には代表や役員はいない事を認めている。これすなわち、住民署名を集める際も、それを市長や市議会に出す際も、存在しない「代表」肩書を捏造して公然と名乗っていた「肩書詐称」をした事を自認したわけだが、教委は「A」氏のこういう肩書詐称の不正行為を全く咎めず、指摘する事すらしていない。およそ「A」氏のコンプライアンスを糺す姿勢を教委が全く見せなかった事はなぜか?  
「コンプライアンス感覚の欠如」を反省すべきだと思うが、反省の弁を述べないのか?

(答弁)
 「A」氏が肩書詐称という意識は持たれていなかったものの、自然発生的集団の代表的な立場という意識で署名提出において代表と名乗ったことが、正式に認知されたボランティア集団としてとらえられた事実については、今後のボランティアのあり方について改善すべき点も含めて学校長と話し合う必要があると指摘しているところであります。

Q4
 「A」氏が、実は2014年12/3〜2017年3/26の2年4ヶ月に渡って新橋住宅居室の水道を閉栓(水道停止)していた事について、私は5/15になって初めてまちづくり部や市民生活部を問い質して知ったが、教委がこの「A」氏の2年4ヶ月もの水道停止を知ったのは、いつ、どのようにして知ったのか?

(答弁)
 はっきりと記憶しておりませんが、確実に聞いたのは5月15日に戸田議員を訪問した際だと記憶しております。


Q5
 市営住宅不法占拠疑惑真っ黒な「A」氏であるにも拘わらず、そして新橋住宅に居住実態が無い場合は住民基本台帳法違反の刑事犯罪その他に該当する重大事案であるにも拘わらず、早くも2月14日に上下水道局が「「A」氏の過去の水道使用量を調べるのは個人情報に当たるから調べない」、という馬鹿げた姿勢を決めて、市営住宅を所管する「まちづくり部」もそれを容認する、という、とんでもない情報握り潰しが行なわれていた!そのうえ、こんなとんでもない情報握り潰しをやっている事を、議員たる戸田に全く知らせず、3月議会本会議質問に際しても、それ以降も、実に6/8(木)夜まで隠し続けていた!
では、教委が「市としては「A」氏の水道使用量を調査しないと決めた」事を知ったのは、いつ、どのようにして知ったのか?

(答弁)
 水道使用量調査をしないという決定につきましては、6月9日の戸田委員の議会質問を聞くまでは知りませんでした。


Q6
 本人が自認しただけでも、「A」氏は2004年から今現在までの13年間も、「門真小のボランティアをするために新橋住宅の居室に住民票を起き続けた」のであり、そういう「市営住宅の目的外使用」を続けて、「自分は守口市の娘の立派なマンションで楽々居住を続けながら、新橋住宅に本来入居出来ていたはずの門真市民の切実な生活要望を破壊してきた」事に対して何の反省も述べていない!とりわけ2014年12/3〜2017年3/26の2年4ヶ月に渡って新橋住宅居室の水道を閉栓(水道停止)していた事は、「新橋住宅に居住実態が無かった事の絶対的な証拠」であり、それすなわち、住民基本台帳法への刑事罰該当の違反、門真市で選挙投票をしてきた公職選挙法違反の重大疑惑、守口市住民として守口市に払うべき税金を守口市に払わなかった税法違反の重大疑惑、等々に該当する。
「肩書詐称で市民・市議会・市当局を騙した事実」とも合わせ、このようなコンプライアンス違反常習者を、門真小の教育の場に「市民ボランティア」として出入りさせる事はあってはならないはずだが、教委の考えはどうか?!こんな男を今後も子供たちの前に出し続けてよいと思っているのか?!

(答弁) 
 居住実態に係るコンプライアンス違反につきましては、教育委員会の所管外であり、担当課による調査及び判断が必要であると認識しております。「肩書詐称」と指摘される点につきましては、ボランティア活動を行ううえで、子どもたちに直接重要な影響与えるものではないと判断しております。しかしながら今後は学校長と「A」氏が、委員ご指摘のボランティア団体としての問題点や、今後の活動のあり方をしっかりと話し合い、仕切り直した上で行っていただくことを教育委員会より指導・助言したところであります。


<戸田議員>  
 
所管質問
○ 五中PTAへの提訴問題について

Q1
 最近、5中の保護者夫婦が5中PTAに関して民事裁判に訴えた事件があり、
原告から、私も含めたかなりの数の議員にそれに関する情報が寄せられ、また教委から議員への説明も行なわれたが、この提訴はどのようなものなのか、以下の点を説明されたい。
 (1)原告の人数、5中における立場、5中PTAにおける立場(提訴時・現在)
  また、原告は代理人弁護士を付けているのか?
 (2)原告の要求項目はどういうものか?(具体的に)
 (3)「被告」とされたのは団体としてのPTAか会長個人か? 5中や教委及び門真市も「被告」か?
 (4)被告側の対応姿勢はどうか?全面的に争う意向か?また被告側は弁護士を立てているのか?
 (5)5中や市教委は、この提訴にどのように関わる姿勢か?「PTA」という以上、5中の先生方もPTAの一員であるはずだが、
PTA会員である先生達は、この提訴にどのように関わるのか?
 (6)「第1回目法廷」は、いつ、どこで行なわれるのか?

(答弁)
五中PTAへの提訴問題についてであります。
(1)個人のプライバシーの侵害や子ども達への影響も危惧されるため、答弁を控えさせていただきます。
(2)原告の請求の趣旨は、PTA会費過去年度分全額返済7200円、精神的苦痛による慰謝料190000円、会計帳簿等閲覧等請求であります。なお、訴訟費用を被告の負担とすることも求められております。
(3)被告とされたのは門真市立第五中学校PTAという団体でありますが、詳細は控えさせていただきます。
(4)裁判に影響を及ぼす可能性も考えられるため、答弁を控えさせていただきます。
(5)教育委員会といたしましても、今回の事案は五中より報告・説明を受けており、五中の対応について指導・助言は行っておりますが、訴状では被告が門真五中PTA等と記されていることからも、教育委員会が直接この提訴に関わるべきものではないと考えております。会員である五中教職員については、被告の構成員という立場で関わることになります。
(6)第一回目口頭弁論は6月20日(火)の10時30分より、大阪地方裁判所第1009号法廷で行われると聞き及んでおります。

Q2
 原告は、「PTAは任意加入の団体であるのに、5中PTAでは『全員強制加入』であるかのような制度体制でPTA会費徴収がされてきた」、と主張しているようだが、具体的にはどのような事例を列挙しているのか?
   (ここの部分は原告主張をそのまま紹介すること!)

(答弁)
 訴状によると、入学式及び入学式前に行われた説明会などいかなる機会においても、PTAが任意団体であり、当該校の付属的機関ではないという説明は為されておらず、原告においてはPTA入会が中学校入学時に強制および必須であると誤解し、当該校が保護者に課す学校経費(給食費、生徒会費、教材費、積立金)と同列扱いかの様に錯誤させられ、所謂「抱合せ徴収」を2年間にわたり強制させられていた。また、学校納入金(給食費、生徒会費、教材費、積立金、PTA会費の総合計)は、1円でも足りなければ、引き落としはされず、後日子どもを通して残高不足による振替不実行の書面を手渡され、全額分の現金徴収を催促される。つまり保護者各位においては、PTA会費だけを割り引いて納入する自由的選択権利は与えられておらず、明らかなる強制の手法で施行されている、と主張されております。

Q3
1)そういう事実がある以上は、5中において「PTAが『全員強制加入の団体』であるかのようにPTA会費徴収がされてきた」、と批判されても仕方ないように思う。その点の改善=「任意加入の団体である事を明確にした会費徴収や種々の説明」がされるべきだと思うが、5中において、そういう改善はされているか?(「改善」を具体的に回答すること)
2)また、提訴段階で、これまで「PTA不加入の5中保護者」は存在したか?  
 


(答弁)
 1)これまでは、入学説明会等において口頭でPTA活動への協力をお願いしておりましたが、今年度につきましては4月10日(月)付で保護者向け文書を発出し、PTA活動への協力を求めているとのことであります。その中で不参加の場合は4月13日(木)までに電話にて連絡していただく旨の文章を盛り込んでおります。
2)提訴段階まででPTAに不加入の五中保護者はいないと聞き及んでおります。

Q4
 今、「改善」の具体を聞いたが、まだ不十分な点が残っていると思う。
(戸田の判断を何点か提示)今後さらに改善を進めていって欲しいと思う。


(答弁)
 今後、ご提案いただいた中身も参考に、より改善できるよう助言して参ります。

Q5
 「5中における従来からのPTA会費徴収方法」や、「PTAが任意加入団体である事を保護者への配布文書で明示せず、口頭説明だけ」という事は、門真市内のほかの小中学校でも同じなのではないか、という気がするが、ほかの小中学校での実態はどうか?

(答弁)
 各学校において、口頭で説明している学校や、文書にて参加が任意であることを明示したうえで承諾書を取っている学校もあり、対応のあり方は様々であります。

Q6
 そもそも「PTA」とはどういう団体なのか?正式名称、設立目的や団体の定義、法律や市条例での位置づけ、門真市や大阪府・国における所管などについて説明してもらいたい。
 (2)「他団体から介入を受けない」という規定もあるようだが、「学校当局・教育委員会・市当局とPTAの関係性」についても説明されたい。

 
(答弁)
 1)正式名称は、Parent Teacher Associationであります。PTAは、児童生徒の健全な成長をはかることを目的とし、保護者と教職員が協力して、学校及び家庭における教育に関して、理解を深め、その教育の振興につとめ、さらに、児童生徒の校外における生活の指導、地域における教育環境の改善、充実をはかるために会員相互の学習その他必要な活動を行う社会教育関係団体であります。また、PTA組織として位置づける法律、条例はございません。
 所管は、国では文部科学省生涯学習政策局社会教育課、府では教育庁市町村教育室地域教育振興課が所管しており、門真市PTA協議会は教育委員会教育部社会教育課が窓口となっております。
 2)まず、学校とPTAとは保護者と教職員が会員となり、PTAを組織していることから児童・生徒の健全な成長のため協力し合う関係であります。また、市・教育委員会とPTAの関係性は、社会教育法第12条に「国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によっても、不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。」と規定され、各単位PTAごとに自主・自立された活動を行われております。

Q7
 「PTAと教員の関係」について聞くが、(※「教員」には管理職も含める)
 (1)学校の教員の加入の実態はどうなっているか?
  ・校長・教頭・一般教員それぞれが加入しているようだが、全教員加入しているか?
  ・加入教員のPTA会費支払いは「個人負担」なのか?
 (2)「教員のPTA加入やPTAの会議や活動への参加」は、教員の「職務」なのか「個人活動」なのか?
 (3)「教員が参加するPTAの会議や活動」は、具体的にはどういうものがあるか?
   (※主として5中の実例を念頭において回答してくれたらいいです)


(答弁)
 (1)五中に関しましては、非常勤の方を除くと全職員が加入しているとのことです。加入教員の会費支払いは個人負担となっております。
 (2)教員のPTA加入は原則個人活動でありますが、実質PTA担当教員等はPTAの会議や活動に職務として参加する場合もございます。
  (3) PTA担当教員につきましては、定例の運営委員会への参加や、行事の運営、その他の教員につきましては担当委員会の行事参加やPTAバレー等、門真市PTA協議会の行事への参加等がございます。


Q8
 「PTAに学校施設を無償で利用させること」や、「PTAが学校に労務や備品等を無償で提供すること」について、法や条例での規定や制限などについて、説明して下さい。

(答弁)
 学校施設を無償で利用することや、学校に労務を無償で提供することは、PTAの目的である「児童・生徒の健全な成長をはかる」にむけて、学校と協力して行っていることでありますので、法や条例での規定や制限などは無いと考えております。
 また備品等につきましても、原則公費で賄われるものではありますが、必要に応じPTAの任意により無償で提供することは可能であると考えております。

Q9
 これまで門真市では、保護者がPTAに関して訴訟を起こすことは無かったように思うが、教委の認識としてはどうか?
 (2)全国的に見ると、PTAの加入の任意性や会費の徴収のあり方や使い方などを巡っていくつか裁判が起こされ、判決も出されているように思うが、主な提訴や判決としてはどのようなものがあるか?
 (3)たとえ学校や市教委が裁判の当事者でない場合であっても、「PTAを巡る訴訟」のように「公立学校の現場で発生している問題」については、教委としても法律的知見を深めるよう情報収集や研究に努め、保護者や市民から見解や助言を求められたりした場合に適切に対応できるようにしていくべきと思うが、どうか?

(答弁)
 これまで本市においては保護者がPTAに関して訴訟を起こした例はございませんでした。
(2)PTA加入に係る訴訟については、2014年(平成26年)に熊本地裁に起こされた訴訟がございます。小学校のPTAを巡り、加入していないのに不当に会費を徴収されたなどとして、PTAに会費の返還などを求めた訴訟で、和解条項には入退会が自由であることをPTA側が保護者に周知するよう努めることなどが盛り込まれております。その他PTAに対するいくつかの判例もございます。
(3)教育委員会といたしましても学校現場への助言者として、情報収集や研究に努めてまいります。


<戸田議員> 
 
 所管事項
○ 5中図書購入に女性差別的図書があると指摘されている問題について (仮称)

「5中保護者によるPTA訴訟」の「準備書面2」の中に、5中の購入図書に中に「エロ本同然のものが多数含まれている」として何冊かの実例がカラー写真入りで紹介されている。
 PTA訴訟問題とは別に、私としても問題を感じたので、それらの本のカラー紹介を教委文教委の議員にも事前に配布した上で、以下の質問を行なう。

Q1
「2015年度の5中の教材費¥3,337,273」の内、図書館保管など「生徒が閲
覧や借り出し出来る書籍」の冊数と合計費用はいくらか?

(答弁)
2015年度(平成27年度)の第五中学校の教材費¥3,337,273円の内、図書室保管など「生徒が閲覧や借り出し出来る書籍」の購入冊数は、844冊で、合計費用は1,294,276円であります。

Q2
そういう「図書館用図書」を選定したり、購入審査したりする手続きはどうなっているか、説明されたい。

(答弁)
学校図書館用図書の購入に関しましては、5月初旬に1回、10月初旬に1回の合計2回、小・中学校において一括購入を行っております。
なお、各学校においての購入の手続きについては、学校において担当教諭が選定を行ったものを、校長・教頭が審査のうえで購入依頼が行われ、その後、教育総務課・学校教育課が審査を行い、購入することが可能となります。

Q2 (2)
選定や審査にあたり、教員や司書はどう関わっているか?(生徒の関わりがあれば、それの説明も)

(答弁)
先程ご答弁いたしました通り、選書に関わっては教員からの推薦及び児童・生徒からの要望や人気等を鑑みて決定しております。生徒の関わりといたしましては図書委員会の生徒等が行うアンケート等の意見も参考にしているところであります。一般的には各校の図書担当教諭が各学年からの希望なども参考に学校司書の推薦等も勘案しながら選書しておりますが、ご指摘の本を購入した時点では五中には学校司書は配置されておりませんでした。

Q2 (3)
 「学校図書として購入する事」について、「異論」が出る事はあるか?「異論が出た場合」はどうするか?

(答弁)
図書委員会の希望や児童・生徒からのリクエストも少なく、異論が出る場合はほとんどありませんでした。

Q2 (4)
 図書購入の「決裁者」、「責任者」は誰か?

(答弁)
学校図書館図書の購入に関しての決裁者に関しましては、門真市事務処理規程による別表に定められた事項により対応しており、購入総額にて決裁者を決定しております。
小・中学校の学校図書館図書の一括購入では、概ね、総額2千万円未満となっておりますので、門真市事務処理規程により決裁者は副市長となっております。

Q2 (5)
購入後に「あの本は学校図書として不適切だ」、という意見が出た事はあるか?そういう意見が出た場合はどうするのか?

(答弁)
不適切だと意見が出ることはほとんどありませんでしたが、今回のライトノベル数冊がそれにあたります。
学校図書担当で判断し目録登録をしましたが、学校は生徒の性的感情の刺激を懸念し、配架は控えるという処置をいたしました。カバーを外して配架することも検討されましたが、門真市立図書館より、著作権の問題があるのでカバーを外して配架することは好ましくないとのアドバイスをいただきましたことから、現状配架するには至っておりません。

Q3
 学校図書の選定に当たっては、いわゆる「形通りの良書」にこだわりすぎると思考信条の自由さや幅広さを狭めてしまうし、「検閲」のようになってしまってはいけないから、選定する側にかなりの自由裁量を与えるべきだと思う。
 しかし一方、種々のヘイトや差別感情を誘発煽動したり、デマ宣伝がなされるような本を学校図書に購入する事は許されないし、「年齢相応のレベル」も考慮されないといけないとも思う。こういう私の見解に対して、教委の見解はどうか? 

 
(答弁)
議員ご指摘の通り、選定する際の一定の裁量は選書する学校現場に与えらるべきものでありますが、その際も児童・生徒の発達段階等、様々な配慮をするべきであると考えております。

Q4
そこでPTA訴訟原告の「準備書面2」で取り上げられている
例1)「ネトゲの嫁は女の子じゃないと思った」シリーズ(角川書店:電撃文庫)
例2)「恋愛負け組の僕にHなメイドが届きました」 宝島社についてだが、
「ネトゲの嫁・・・」は高校を舞台にした人気のある学園もので、5中で購入したのは、
漫画版でなく文字で書かれた「ライトノベル版」だという事だが、表紙はいわゆる「エロ扇情的な美少女」であり、
中学校図書館で購入するに相応しいとは思えない。
 「恋愛負け組の僕にHなメイドが・・・」の方も、中身は文字で書かれた「ライトノベル」だが、
表紙は「エロ扇情的な美少女」である。また「内容」が自分の家に来たメイドロボットが、
セックス用のセクシャルドールだったら!? 家事はダメダメなのに、えっちなことのプログラムは充実。
主人公の男子高校生可憐なセクシャルドールとのドキドキな日々にときめき!? というもので、実際の中身は、
男性は女性に請われて精子を提供するだけ、女性は人工子宮による出産、育児はドール任せの、
結婚や恋愛の概念が崩壊した近未来ディストピアにおける人間のあり方、
という深いテーマがあるとも言えるが、「セックス用の女性ロボット」というテーマと絵が、中学校の図書館で購入する本として適切とは思えない。
 「女性を男性の性的愛玩物として都合よく描く美少女画像やストーリーの本」を学校図書館に置くのは、女子生徒にとってはもちろん男子生徒にとっても良くない影響を与える弊害が大きいと思うが、教委の見解はどうだろうか?

(答弁)
議員ご指摘の通りだと考えております。

Q5 (1)
これらの本を五中図書館に購入するに当たっては、どういう立場の者が推薦し、どういう審査がなされたのか?学校司書はどのように関わったのか?

(答弁)
今回の五中の図書購入については、図書委員会の購入リクエストでライトノベルという要望があり、担当教員もマンガ本でないとの認識と、そのジャンルでの人気本をインターネットで調べ、上位から要望に挙げたという経過であります。なお、学校図書館司書は、当時五中には配置されておりませんでした。


Q5 (2)
学校司書は、これらの本を学校図書館に置く事について、どういう判断を持っているのか?

(答弁)
先程も答弁しましたように、当時は図書館司書は配置されておりませんでした。

Q6
この問題について私は、5月段階で人権や男女共同参画を所管する「市民生活部:人権女性政策課」の課長らに情報を示して、人権や男女共同参画の観点から見て、どういう問題があるか考えて欲しい、と求めたし、教委に対しても、人権女性政策課とも協議して問題を考えて欲しい、と求めていたが、教委はこの本の問題で、人権女性政策課と協議をしたか?その結果はどうだったのか?

(答弁)
議員の提示を受けて、五月段階で人権女性政策課から、2016(平成28)年3月に国連女子差別撤廃委員会より日本に対して、女性に対する性的暴力を描写したゲームや漫画の法規制に関する提言がなされ、日本のゲーム、アニメなどの女性の描写がグローバルな視点で、女性の人権問題として捉えられており、その根本的な原因は女性に対する固定観念にあると指摘されているとの情報提供がありました。加えて、女性の人権という観点だけでなく、性的感情を著しく刺激する図書類は、青少年の健全な成長を阻害することにもなりかねないことから、今後は、表現の自由にも留意しながら選書することが望ましいとの結論に達しました。

Q7
学校購入図書について、表紙の画像も含めてネットで様々な情報が調べられるようになっているという事も含めて、教委や学校として持つべき判断基準についてどのように考えるか?

(答弁)
 限られた予算内で、児童・生徒に様々なジャンルの本を購入するに当たっては、議員ご指摘の通り、いわゆる「形通りの良書」にこだわりすぎると思考・信条の自由さや幅広さを狭めてしまうことや、「検閲」のようになってしまうことも危惧されます。選定する側にある程度の自由裁量を与える選択権も大切にしながら、今後は、購入しても配架を控えなければならないような学校図書の購入が無いよう、学校及び全校配置された学校司書と教育委員会が連携し、このようなことが生起しないように指導・助言してまいりたいと考えております。


<戸田議員> 
 
 【4】高額料金を設定して市民の自発的非営利活動を阻害する「営利目的使用規定」の不合理性について

 文化施設では「入場料を取る場合は、催しの開催そのものを(営利目的利用と判断して)受け付けない規則になっている」という事について、理解不足の点があったので、それを勘案して、「質問準備メモ」を以下のように一部改編します。
                   (「本番質問メモ」にかなり近いですが・・)
    ↓↓↓
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Q1:教委所管の施設で屋内での集会・講演会・映画会・学習会などに使用される施設にはどのようなものがあるか?

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Q2:そういう施設の使用について、
 (1)「営利目的での使用」は割り増し料金になるとか、使用申請そのものを受付ない、
  とかの規定になっているようだが、
   施設ごとに、どのような規則になっているか、割り増しの場合はいくらか、
  具体的にはどのような条文になっているか?

   などについて説明されたい。

 (2)全国どこの公共施設でも、そういう規定になっている所がいまだに多いようだが、
   全国的に見て、それはいつの、どのような事情によるものか?
   また、門真市でそのような規定が出来たのは、いつの、どのような事情によるものか?
    「昔の事で、どういう事情でそうなったのか、もはや分からない」のではないか?


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Q3:「入場料や参加料を取るものは『営利活動』だ」という馬鹿げた無内容論理ではなく、
   「入場料や参加料を取る事自体がなぜ『営利活動』に該当するのか?」、
  について、誰も合理的な説明が出来ないはずだが、教委は説明出来るのか?

 (2)ここで改めて「『営利目的』に集会・講演会・映画会・学習会などを行なう」、
   とは、そのような場合を指すのか、具体的に定義されたい。

 (3)「50人規模の部屋を借りて、部屋代・設備費で8000円」・「講師代2万円」・
   「資料作成費1万円」・「宣伝経費1万円」=総費用4万8000円で、
   「実際には何人来てくれるか不明な部分を含む学習会」を開催する場合、
   「入場料設定」を「1000円」とか「2000円」にする事のどこが「営利活動」なのか?!
    教委は説明出来るか?  


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Q4:(資料代徴収以外は)「入場料無料」でなければ低料金での施設使用を認めない」
  とか、
   「入場料徴収する企画は使用させない・使用申請自体を受け付けない」、という事は、市民が自発的に文化活動・社会活動をするに際して、
  ・「営利目的活動」とのレッテルを貼る
  ・公民館や文化会館を使わせない
  ・「会場費・備品代は主催者の自腹で行なえ」
  ・「講師代やフィルム代が要るような企画は贅沢行事と見なすから主催者の自腹で行なえ」
  ・「安い負担で文化行事をしたければ安い費用で出来るものだけにしろ」

 というメッセージを押しつける事だし、
  一般市民に対しては
  ・「入場料や参加費を徴収する行事は営利目的行事である」
  ・「入場料や参加費を徴収する行事は公民館や文化会館を使えなくて当然だ」
  ・「入場料無料」でなければ「普通の市民活動ではない」、

 というメッセージを押しつける事である。

 こういう事では、およそ「市民自発による豊かな文化芸術活動や社会啓発活動」は育成されないと思うが、違うか?

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Q5:5/10にルミエールを使って「近畿市民派議員学習交流会」を開催した時に、
  ルミエール職員から、「企画の経費を出すために参加費を取るのが営利扱いにされて
  高額料金になる事について、受付窓口で苦情が絶えず、職員のストレスが大きい」、
  と聞かされた。

  また、こういう規則のために、皆「便法として」、「本当は参加費なのだが資料代として徴収する」手法を取っている。(戸田もそうしてきた)

  文化会館1Fホールで戸田が「反ヘイト研修会」その他の「有料の催し」を何回か開いた事があるが、利用申請する時に「入場料無料で資料代のみ徴収」という「便法」を使わざるを得なかった。

 ▲しかしこれは、「企画者市民が(小さな)ウソをつく」事であり、
  「ウソを申請書に記入しないと市民として正当な低料金で施設使用が出来ない」
  という、極めて不健全な事を常態化させてしまっている。
  
  これもまた、「市民自発による豊かな文化活動の育成」に反した事である。

  こういう事は、「資料」という物質の実費には金を払うが、その他様々な経費が集会企画には必ずかかっている現実に対して、集会企画で情報や情操を享受する市民参加者の側が配慮を巡らす感覚を持たない、という「文化の感覚の貧弱さ」をも生み出すもの
 でもある。

  それは「自分が集会を企画する側に回る」方向への市民の発展を阻害するものでもある。
  こういう事について、教委はどう考えるか?

 (2)教委所管の屋内施設では「登録団体というおなじみさんが無料で使う」場合が多くて、感覚が鈍くなっている所があるのではないか?

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Q6:ルミエールの指定管理をしている「トイボックス」では、この問題に問題意識を持っていて、自発的に全国のいろんな例を調べた事があって、
  「入場料・参加費の上限2000円までは一律に非営利目的使用とみなす」規定にしている所もあるという事だった。

   この方式が最も簡便で合理的だと思うが、教委として、ルミエール等を所管する
  市長部局とも早急に協議を行なって、門真市の全ての公共施設の規則の、とりわけ
  「営利目的使用の割り増し」規定を抜本的に改善していってもらいたいが、どうか?

   これに取り組むのに公民館や文化会館であっても、格段の困難はどこにもないはずだが、どうか?



平成29年門真市議会第2回定例会 文教こども常任委員会 答弁者:社会教育課長

【所管事項】
無所属 戸田議員

高額料金を設定して市民の自発的非営利活動を阻害する「営利目的使用規定」の不合理性について


Q1 教委所管の施設で屋内での集会・講演会・映画会・学習会などに使用される施設にはどのようなものがあるか?

A1 
教育センター、公民館、文化会館、生涯学習センター、青少年活動センター及び総合体育館などがあります。


Q2 そういう施設の使用について、
(1) 「営利目的での使用」は割り増し料金になるとか、使用申請そのものを受付ない、とかの規定になっているようだが、施設ごとに、どのような規則になっているか、割り増しの場合はいくらか、具体的にはどのような条文になっているか?

(2) 全国どこの公共施設でも、そういう規定になっている所がいまだに多いようだが、全国的に見て、それはいつの、どのような事情によるものか?
また、門真市でそのような規定が出来たのは、いつの、どのような事情によるものか?
「昔の事で、どういう事情でそうなったのか、もはや分からない」のではないか?

A2 
(1) はじめに、営利目的の申請を許可しない施設は、教育センター、公民館、文化会館、生涯学習センター、青少年活動センターとなっております。
教育センター、文化会館は、門真市教育センター条例、門真市立文化会館条例において、また生涯学習センター及び青少年活動センターは門真市立門真市民プラザ条例において、使用及び利用許可の制限として、それぞれ「営利を目的として、当該施設を利用しようとするとき」と規定しております。
同じく、公民館は、門真市立公民館条例において、公民館が行ってはいけない行為を規定した社会教育法第23条の「もっぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事務に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。」の条文を引用し、「当該行為となるおそれがあると認めるとき」を規定しております。
次に、割り増しの規定がある施設といたしましては、総合体育館のみとなっております。
条文につきましては、門真市立総合体育館条例別表の1メインアリーナ等にかかる料金表の備考2第2号において、
アマチュアの団体等が利用する場合で、入場料その他これに類するものを徴収するとき 基本料に5を乗じて得た額。当該団体等が、市民が過半数で構成する団体等以外である場合は、基本料に10を乗じて得た額。とし、
同じく第3号において、
アマチュア以外の団体等が利用する場合で、入場料等を徴収するとき又は営利若しくは営業の目的で利用するとき 基本料に10を乗じて得た額。当該団体等が、市内に住所を有しない団体等である場合は、基本料に20を乗じて得た額。とそれぞれ規定しております。

(2) 全国的に見ていつのどのような事情についてかは、把握しておりません。

Q3
(1) 「入場料や参加料を取るから『営利』だ」という馬鹿げた無内容論理ではなく、「入場料や参加料を取る事自体がなぜ『営利活動』に該当するのか?」、について、誰も合理的な説明が出来ないはずだが、教委は説明出来るのか?

(2) ここで改めて「『営利目的』に集会・講演会・映画会・学習会などを行なう」、とは、そのような場合を指すのか、具体的に定義されたい。

(3) 「50人規模の部屋を借りて、部屋代・設備費で8,000円」・「講師代2万円」・「資料作成費1万円」・「宣伝経費1万円」=総費用4万8000円で、「実際には何人来てくれるか不明な部分を含む健康講座」を総合体育館にて開催する場合、「入場料設定」を「1,000円」とか「2,000円」にする事のどこが「営利活動」なのか?!
教委は説明出来るか?

A3 
(1) 入場料や参加料を徴収することだけをもって、営利活動であるかどうかを判断することは、困難であると考えます。

(2) 原則、専ら営利のみを追求することを目的として活動を行う場合を、営利活動と考えており、具体的には、収支等個々の事業内容等を考慮し、判断するものと考えます。

(3) 収支等個々の事業内容等を考慮し、判断するものであることから、金額の提示のみでの判断できるものではないと考えます。

Q4 
(資料代徴収以外は)「入場料無料」でなければ低料金での施設使用を認めない」とか、「入場料徴収する企画は使用させない・使用申請自体を受け付けない」、という事は、市民が自発的に文化活動・社会活動をするに際して、
・「営利目的活動」とのレッテルを貼る
・公民館や文化会館を使わせない
・「会場費・備品代は主催者の自腹で行なえ」
・「講師代やフィルム代が要るような企画は贅沢行事と見なすから主催者 の自腹で行なえ」
・「安い負担で文化行事をしたければ安い費用で出来るものだけにしろ」

というメッセージを押しつける事だし、一般市民に対しては

・「入場料や参加費を徴収する行事は営利目的行事である」
・「入場料や参加費を徴収する行事は公民館や文化会館を使えなくて当然だ」
・「入場料無料」でなければ「普通の市民活動ではない」、

 というメッセージを押しつける事である。

 こういう事では、およそ「市民自発による豊かな文化芸術活動や社会啓発活動」は育成 されないと思うが、違うか?

A4
総合体育館においては、単に入場料や参加費を徴収しているだけで、すべて営利目的とするのではなく、個々の事業内容を見て判断することとしております。その他の教育施設においても、議員ご指摘のとおり「市民自発による豊かな文化芸術活動や社会啓発活動」の育成を図る立場で考慮してまいりたいと考えております。


Q5 
(1) 5/10にルミエールを使って「近畿市民派議員学習交流会」を開催した時に、ルミエール職員から、「企画の経費を出すために参加費を取るのが営利扱いにされて高額料金になる事について、受付窓口で苦情が絶えず、職員のストレスが大きい」、と聞かされた。
また、こういう規則のために、皆「便法として」、「本当は参加費なのだが資料代として徴収する」手法を取っている。(戸田もそうしてきた)

 しかしこれは、「企画者市民が(小さな)ウソをつく」事であり、「ウソを申請書に記入しないと市民として正当な低料金で施設使用が出来ない」という、極めて不健全な事を常態化させてしまっている。

これもまた、「市民自発による豊かな文化活動の育成」に反した事である。

 こういう事は、「資料」という物質の実費には金を払うが、その他様々な経費が集会 企画には必ずかかっている現実に対して、集会企画で情報や情操を享受する市民参加者の側が配慮を巡らす感覚を持たない、という「文化の感覚の貧弱さ」をも生み出すものでもある。

それは「自分が集会を企画する側に回る」方向への市民の発展を阻害するものでもある。
こういう事について、教委はどう考えるか?

(2) 教委所管の屋内施設では「登録団体というおなじみさんが無料で使う」場合が多くて、感覚が鈍くなっている所があるのではないか?

A5
(1)  先ほどのご質問でもお答えいたしましたとおり、教育委員会所管の施設で、ルミエールと同様に「営利目的の割り増し規定」を設けている総合体育館においては、営利目的かどうかの判断について、個々のイベントの事業内容や収支等を確認するよう適切な運用を施設管理者に指示しております。

(2) 社会教育団体以外の方が利用される施設も多いことから、その都度申請内容に応じた施設利用ができるよう、適切に対応してまいります。

Q6 
ルミエールの指定管理をしている「トイボックス」では、この問題に問題意識を持っていて、自発的に全国のいろんな例を調べた事があって、「入場料・参加費の上限2,000円までは一律に非営利目的使用とみなす」規定にしている所もあるという事だった。

 この方式が最も簡便で合理的だと思うが、教委として、ルミエール等を所管する市長部局とも早急に協議を行なって、門真市の全ての公共施設の規則の、とりわけ「営利目的使用の割り増し」規定を抜本的に改善していってもらいたいが、どうか?

 これに取り組むのに公民館や文化会館であっても格段の困難はどこにもないはずだが、どうか?

A6
教育委員会の施設におきましては、営利目的の使用については、個々の事業内容等を見て判断するなど適切な対応をしてまいるとともに、市長部局との情報共有等を図るなど入場料等のあり方について調査・研究してまいります。

 


※ 「議会質問」は、「分からない事を聞く」ことではなく、行政当局に認識を深めさせたり、施策を改善させたり、実行約束をさせたりするための、「追及行動」であり、職員・議員・市民への啓発を兼ねる場合もあります。
いったん「議会答弁」された事は、「市の正式見解であり、議員と市民に対する実行約束」となります。

※ 従って、議会本番以前に、追及議員と当局者との「すり合わせ協議」と言う名の「攻めぎ合い」があり、それぞれに質問メモや答弁案を出し合って攻防します。

※ 議会本番での質問・答弁は、(ほとんどの場合は)既に完成させ、お互いに了解した原稿の読み合いですが、それは「永久保存する正式の公開記記録として議事録に刻む」事に、大きな意義があるのです。

※(日常会話での「一問一答形式」ではなく)「一括質問と一括答弁」というおかしな形式で、しかも門真市議会は「再質問は1回だけ」というおかしな制限をしているので、当局は不誠実な答弁をしても簡単に逃げ切れる、という有利さも持っています。

★市当局の答弁の方は、戸田HPの「ちょいマジ掲示板」にまずは掲載されます。
 門真市議会HPに議会議事録が載るのは、議会終了後2ヶ月半〜3ヶ月経ってからのです。

★今は、「門真市議会HP」に「本会議の動画」が本会議実施後10日ほどでアップされるようになったので、そちらもぜひ見て下さい。
  門真市HP http://www.city.kadoma.osaka.jp/
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    ↓↓↓   門真市議会HP http://www.city.kadoma.osaka.jp/shigikai/
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    市議会動画コーナー http://www.kensakusystem.jp/kadoma-vod/index.html