「自由・論争」 掲示板

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一体日本の弁護士会はどうなっているんだ!? 伊藤 15/3/21(土) 16:54
日弁連は、「理由がない」と「棄却」!再度、「綱紀審査申出書」を提出。 伊藤 15/7/25(土) 9:46
▲伊藤さんの文書読みました。たしかに弁護士会の文書は「悪質なお役人文書」ですね 戸田 15/7/28(火) 13:34
ご多忙の折、ご一読いただき感謝いたします。 伊藤 15/8/11(火) 21:59

一体日本の弁護士会はどうなっているんだ!?
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 伊藤 E-MAILWEB  - 15/3/21(土) 16:54 -
  
「ちょいマジ掲示板」で橋下懲戒請求問題を取り上げた伊藤です。

掲示板違いと言うことでご指摘いただきましたので、こちらで続けて
書かせていただきます。
昨日、第二東京弁護士会より野村修也懲戒事件について、以下のような
文書が届きました。
http://nohasimoto.jp/20150320dai2tokyo.jpg
簡単な話、「データ化して電子媒体にして1週間以内に送れ」という
無謀極まりない内容なのです。私にはこれが、組織ぐるみで
懲戒請求を弾圧しようとしているものとしか思えません。
裁判(刑事)や口頭弁論(民事)において、準備書面などの準備期間に
1〜2ヶ月かけるのは当然でありながら、この時間時間設定は
あまりにも不自然過ぎます。

私は即日、書式を完全にパクったw抗議文を提出しました。
http://nohasimoto.jp/kougi.jpg

多分無視されるでしょうが、日本の弁護士会というのは
相対的に腐敗しているものだと、つくづく痛感しました。
だから、橋下のような御仁でも弁護士になれるのだと。
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0@124-110-186-162.osaka.fdn.vectant.ne.jp>

日弁連は、「理由がない」と「棄却」!再度、「綱紀審査申出書」を提出。
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 伊藤 E-MAILWEB  - 15/7/25(土) 9:46 -
  
「橋下徹懲戒請求事件」の続報です。

6月26日に日本弁護士連合会から、「異議申立」の閣下決定に関する書類が届きました。まさに血も涙もないと言わんばかりに、「理由がない」の一言で一蹴され、「棄却」されました。日本弁護士連合会並びにそれを審査する弁護士どもが、血に落ちているれっきとした証拠だと確信しました。

それに伴い、先日「綱紀審査申立書」を、再度日本弁護士連合会に提出しました。これ法務職に就くものがいない学識経験者で構成される綱紀委員会で審査されるとのことです。
今の制度では、これが最後の闘争になるかもしれません。
その理由は、それ以上審査などをする機関がないこと、これに関する出訴権(裁判所に訴える権利)が、過去の判例及び行政事件訴訟法第3条第3項の規定などから認められていないことがあります。私はこれが「法の下の平等」に反する、こう言う言い方はしたくないのですが、いわば「弁護士特権」ではないかと思えてなりません。
理不尽な悪徳弁護士を擁護して、住民たちを泣き寝入りさせる。これのどこが「弁護士の使命」にある、「基本的人権の擁護」及び「社会正義の実現」なのか。「へそで茶を沸かす」とは、このことなのでしょうか。

それこそ、「弁護士の自治」とは、この「弁護士特権」と言っても過言ではないでしょう。

もしお時間がございましたら、本日付でホームページを更新しましたので、ご一読いただければ幸いです。

http://nohasimoto.jp
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:39.0) Gecko/20100101 Firefox/39.0@124-110-186-162.osaka.fdn.vectant.ne.jp>

▲伊藤さんの文書読みました。たしかに弁護士会の文書は「悪質なお役人文書」ですね
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/28(火) 13:34 -
  
 伊藤さん、お疲れさまです。
 郵便で送っていただいた伊藤さんの文書を読みましたが、たしかに弁護士会の決定文は
酷いですね。「具体的な理由内容」どころか「概括的な理由」も「根拠とした法律や弁護士会規約など」も全く書いていないのには、驚きました。

 橋下は「弁護士としてあるまじき行為」を何度もやってきたし、大阪弁護士会には「感覚的にも嫌悪されている」という話を聞いていたので、こんな扱いをされるとは予想外でした。

 「橋下とは争いたくない」、というビビリがあるんでしょうね、きっと。

 伊藤さん、「岩をうがつ水滴の如く」今後も頑張って下さい。
 「至誠天に通ず」ですよ。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-91-238.s04.a027.ap.plala.or.jp>

ご多忙の折、ご一読いただき感謝いたします。
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 伊藤 E-MAILWEB  - 15/8/11(火) 21:59 -
  
戸田先生、ご多忙の折にもかかわらず、ご一読いただきありがとうございます。
ここのところ体調を崩しており、ご返答が遅くなり、誠に申し訳ございません。

私に言わせれば、あの程度の書類ならば、国語のできる小学生でも書けると思いました。
蛇足ながら、弁護士法第56条第1項には、「(省略)その他職務内外を問わすその品位を失うべき非行のあつたは、懲戒を受ける。」と言う条文があるにもかかわらず、それを反故にするのには、もし橋下を日本弁護士連合会が懲戒した場合、懲戒を受けた弁護士は東京高等裁判所に訴えることができる(弁護士法第61条第1項及び第2項)と言う、まさに「弁護士特権」でかき回されたくないと言うのがあるのかもしれません。


今回のたたかいの中で、日本の弁護士懲戒制度が諸外国に比べても、比較的甘いことを知りました。
特に法哲学などの観点からにおいて「法先進国」とも言えるドイツでは、裁判所で懲戒を受けます。

日本のように、「弁護士の自治」と言う名の下に、第三者機関ではなく、微温湯互助会が審査するのは、極めて稀だということを知りました。やはり現在の懲戒制度を根本から変える、つまり弁護士法などを改正していかない限り、いつまで経ってもこの問題は解決しないという結論に達しました。
これは諦めを意味するものではありません。私に課せられた永遠の命題なのかもしれません。そうなってくると今後いかに研究費や研究に費やす時間(健康面)を作っていくかなど、私自身の問題も発生するところであり、いろいろな意味で課題山積というところです。
引用なし
<Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:39.0) Gecko/20100101 Firefox/39.0@124-110-186-162.osaka.fdn.vectant.ne.jp>

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