「自由・論争」 掲示板

★この掲示板は戸田が「革命的独裁」をする所である。
この掲示板はジャンルを問わず、論争・口ゲンカ・おチャラけ・ボヤキ等、何でもOKだが、「掲示板のルール1」「掲示板のルール2」を読んで必ずそれに従うこと。
●ここのルールを守らない荒らし的文句付け屋に対しては、「何で稼いでいるのか、どんな仕事や社会的活動をしているのか」等を問い質し、悪質な者には断固たる処置を取り無慈悲にその個人責任を追及していく。
★戸田の回答書き込みは多忙な活動の中では優先度最下位である。戸田の考えを聞きたい人は電話して来る事。
●「Re:○○」形式の元タイトル繰り返しタイトルは厳禁!!必ず「内容が伺える独自のタイトル」をつけること。
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一体日本の弁護士会はどうなっているんだ!? 伊藤 15/3/21(土) 16:54

ご多忙の折、ご一読いただき感謝いたします。 伊藤 15/8/11(火) 21:59

ご多忙の折、ご一読いただき感謝いたします。
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 伊藤 E-MAILWEB  - 15/8/11(火) 21:59 -
  
戸田先生、ご多忙の折にもかかわらず、ご一読いただきありがとうございます。
ここのところ体調を崩しており、ご返答が遅くなり、誠に申し訳ございません。

私に言わせれば、あの程度の書類ならば、国語のできる小学生でも書けると思いました。
蛇足ながら、弁護士法第56条第1項には、「(省略)その他職務内外を問わすその品位を失うべき非行のあつたは、懲戒を受ける。」と言う条文があるにもかかわらず、それを反故にするのには、もし橋下を日本弁護士連合会が懲戒した場合、懲戒を受けた弁護士は東京高等裁判所に訴えることができる(弁護士法第61条第1項及び第2項)と言う、まさに「弁護士特権」でかき回されたくないと言うのがあるのかもしれません。


今回のたたかいの中で、日本の弁護士懲戒制度が諸外国に比べても、比較的甘いことを知りました。
特に法哲学などの観点からにおいて「法先進国」とも言えるドイツでは、裁判所で懲戒を受けます。

日本のように、「弁護士の自治」と言う名の下に、第三者機関ではなく、微温湯互助会が審査するのは、極めて稀だということを知りました。やはり現在の懲戒制度を根本から変える、つまり弁護士法などを改正していかない限り、いつまで経ってもこの問題は解決しないという結論に達しました。
これは諦めを意味するものではありません。私に課せられた永遠の命題なのかもしれません。そうなってくると今後いかに研究費や研究に費やす時間(健康面)を作っていくかなど、私自身の問題も発生するところであり、いろいろな意味で課題山積というところです。
引用なし
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