ちょいマジ掲示板

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9/8(金)本会議から9月議会始まってます。9/11(月)総務建設委、9/12民生委、9/13文教 戸田 17/9/12(火) 9:38
★戸田の本会議6項目質問は9/22(金)午後1時からみっちりやるよ!(ご無沙汰ゴメン) 戸田 17/9/21(木) 21:38
件名1:若狭原発事故時に滋賀県高島市の避難者を市民プラザに受け入れることに・・ 戸田 17/9/21(木) 21:43
市の回答と戸田の質問本番メモ:「原子力災害に係る広域避難調整会議」での決定で・・ 戸田 17/9/24(日) 7:34
☆9/22本会議本番の質問・答弁の原稿:答弁協議で改善させた事いくつかあり。 戸田 17/9/25(月) 14:28
件名2:市雇用の非正規職員の詳しい実態およびその処遇改善を・・・・ 戸田 17/9/21(木) 21:47
△通告以前の基礎質問と人事課がみっちり調べて作成してくれた資料:これ凄いデータだ 戸田 17/9/24(日) 7:53
◆基礎質問と質問通告への人事課からの回答:非正規の分類説明は非常に詳しく画期的! 戸田 17/9/24(日) 8:07
☆9/22本番の質問・答弁の原稿★実態に即して非正規改善を考える土台が出来た! 戸田 17/9/25(月) 15:58
件名3:園部市政での市の正当性が認められて市の完全勝訴となったトポス裁判判決 戸田 17/9/21(木) 21:49
△市の回答と戸田の「ほぼ質問本番メモ」:●共産党や吉水議員のおかしい所を突く! 戸田 17/9/24(日) 19:10
▲「ほぼ質問本番メモ」に対する市の答弁案(「誰も対案提示無し」をより精密に) 戸田 17/9/24(日) 20:04
(参考)戸田が9/19の「最終合意の答弁メモ」に改善要求した9/20早朝メールの内容 戸田 17/9/24(日) 20:52
☆9/22本番の質問・答弁の原稿▲市長が追加した部分、不当なケチ付けだった事が露呈! 戸田 17/9/27(水) 11:57
件名4:公共工事の入札や契約施行の点検体制に問題はないかについて 戸田 17/9/21(木) 21:51
△市の回答:「市ミスで入札無効」や「元請け業者の入札参加停止措置」の内容など 戸田 17/9/24(日) 20:16
▲それを受けた「質問準備メモ」と、それへの市の答弁案:戸田が若干不満で修正要求 戸田 17/9/24(日) 20:40
☆9/22本番の質問・答弁の原稿◆市が「若干の反省と改善方策」を示したが。 戸田 17/9/27(水) 13:41
件名5:Aが守口市に住みつつ市営新橋住宅を占有してきたのは公営住宅法の違反だ! 戸田 17/9/21(木) 21:55
△市の回答→戸田追及受けて一部修正→●「改良住宅法悪用の詭弁発明」の最終答弁案 戸田 17/9/25(月) 9:41
件名6:「市長の自宅住所は市民にも議員にも教えない」という、宮本市長の異常さ! 戸田 17/9/21(木) 21:58
△市の回答、9/5「基礎質問」と9/7回答●「自宅住所はセキュリティ上非公表」ほか! 戸田 17/9/25(月) 13:58
■川口元気=宮本運動員で市議選出馬公言&維新国会議員秘書の売名に市費使う腐敗!! 戸田 17/9/23(土) 13:05

9/8(金)本会議から9月議会始まってます。9/11(月)総務建設委、9/12民生委、9/13文教
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 戸田 E-MAILWEB  - 17/9/12(火) 9:38 -
  
 掲示板での報告が遅れてましたが、9/8(金)本会議から9月議会始まり、昨9/11(月)に総務建設委があり、本日9/12(火)は民生常任委員会で、明日9/13(水)は戸田が所属する
文教こども委があります。

 戸田は現在、9/13文教委での所管事項質問4項目の作成・答弁協議と、9/13夕方4時に提出締め切りの「本会議一般質問の通告」作成にむけてウンウンしているところ。

◎9月議会特集は、http://www.hige-toda.com/_mado05/2017/9gikai.htm に作ってい
 て、順次情報追加していきます。

 戸田の掲示板報告が遅れっぱなしなので、日々の議会情報を知るには、「毎日必ずアップ」の共産党の福田議員ブログ http://kadomasigi.exblog.jp/ なんかを見て下さい。
(もちろん戸田とスタンスの違う所も多々ありますが)
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i125-203-19-95.s42.a027.ap.plala.or.jp>

★戸田の本会議6項目質問は9/22(金)午後1時からみっちりやるよ!(ご無沙汰ゴメン)
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 戸田 E-MAILWEB  - 17/9/21(木) 21:38 -
  
 投稿ご無沙汰ゴメン!

 9/13文教こども委で4項目の所管事項質問をやった後は、本会議一般質問の準備作業などでエネルギーを取られて投稿できませんでした。
 (書くべく事は一杯あるんだけれども)

 戸田の本会議一般質問はいよいよ明日9/22(金)の最終本会議の午後1時からと決まったのですが、質問本番メモは出来上がって(答弁協議も完了したので答弁内容も確定して)
いるものの、いろいろ話し言葉で修飾して「見せ場」も作って、何度も読み上げ計測をして秒単位で原稿を削って時間調整をする最終作業は、実はこれから!

 そういうわけで、質問案・答弁案の詳しいやり取り経過を紹介していく時間は取れないので、とりあえず、各項目ごとに「質問通告書の件名と要旨」を投稿していくことにする。
 一覧で示せば、以下の通り。
    ↓↓↓
 【戸田の9/22本会議一般質問の通告内容】
    ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

件名1:若狭原発事故時に滋賀県高島市の避難者を市民プラザに受け入れることになって
   いることについて

  ・このように決められたいきさつと、実際には高島市との協議がされていないこと
    について
  ・市民プラザでの避難所維持の期間や物資提供の見込みについて
  ・高島市住民が避難する場合は琵琶湖の放射能汚染も起こっているのであり、門真市
    自体も生活困難・不可能地域になっているはずではないか、について。など
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

件名2:市雇用の非正規職員の実態およびその処遇改善を市の行政力量や活力の向上と
   リンクさせて考えるべきことについて

  ・宮本市長が、少なくとも市長当選後は維新橋下的な「職員叩き手法」はとっていな
    いように見えることについて。
  ・非正規職員の総人数と正職員との比率、雇用形態や身分の種類、性別・年代別・
    通算就労期間別・業務内容や専門性別の人数、などについて

  ・「こまぎれ有期雇用」、「低収入」、「経験積んでも5年で時給リセット低下」、
    「労働組合に入るな的空気」、「まともな人生設計が出来ない」などについて

  ・「期限無し雇用や正職員への転換の途を開いてあげる」ことで「人生に希望が持て
    る職場」にして、職員力・行政力・市民活力向上・市民定着・税収増加につなげ
    ていく工夫について。など。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

件名3:園部市政での市の正当性が認められて市の完全勝訴・原告敗訴となったトポス
裁判の大阪地裁判決について

  ・2013年11月マスコミ報道以降、右翼介入も含めて3年10ヶ月も市を騒がせてきた
   「トポス補償問題」が7/6地裁判決で市の完全勝訴という結果になったが、判決の
    内容、争点の認定や裁判所の認定などの詳細について

  ・市長選挙時は応援弁士が原告と同じような批判をし、市長当選後は「裁判を見守
    る」としてきた宮本市長がこの判決を受け入れて原告控訴に対抗することの意味
    について

  ・トポス補償で原告同様に市を批判を続けてきた共産党議員や吉水議員の、判決時記
    者会見の発言やその後の主張に関する市の認識について

  ・裁判原告は「市はもっと安く15億円以下で土地が買えた」主張をしたのに、共産党
    議員も吉水議員も議会ではこの主張を全くしていない不思議さについて 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

件名4:公共工事の入札や契約施行の点検体制に問題はないかについて

  ・市の事務ミスで入札が無効・やり直しになる事件があり、業者が多大な実害を受け
    たのに、「市は言葉でお詫びするだけ」で済まされるおかしさについて

  ・最近市内業者が半年間の入札参加停止措置を受けた事件のいきさつについて
  ・それにからんで、市側に「悪しき慣例」や不十分点はなかったのか、について

  ・入札参加停止措置に関して府と門真市の関係性や違いについて。ほか。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

件名5:宮本市長知人のAが守口市の娘マンションに約20年も住みつつ市営新橋住宅を占
   有してきたのは「住宅困窮者に住居を提供する」と目的規定のある公営住宅法への
   明白な違反であることについて

  ・市は市営住宅の運営において公営住宅法に反する運営はできないことについて

  ・Aは約20年にさかのぼる過去においても現在においても、公営住宅法第1条
   (この法律の目的)に規定されている「住宅に困窮する低額所得者」に全く該当し
    ないことについて

  ・Aが「市営新橋住宅の住民」として居室占有を続けることについて、市は「公営
     住宅法に違反しない」とか「Aは住宅に困窮している」と判断しているのか、
    もしそうであれば、その根拠は何か、について。 ほかいろいろ。 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

件名6:宮本市長が「市長の自宅住所は市民にも議員にも教えない」という、
    全国どこにもない異様な情報隠しをしていることについて

  ・宮本市長が理由として挙げる「セキュリティ上の問題」の実例はあるのか、
    右翼に脅されているのか、住所を隠し続ける意味はあるのか、などについて

  ・公開情報たる市長選挙の収支報告書に自宅住所として記載している末広町マンシ
    ョン居室に今も住んでいるか、家賃はいくらか、利益供与あるか、などについて

  ・市長の自宅が隠されると、他人名義の家への居住や不当利益供与の格安家賃など
    の市民的点検が点検できなくなることを良くないとは思わないか、について

  ・「戸田議員にだけでなく大倉議員も含めて全ての議員に対して自宅住所を教えて
    いないし今後も教えない」、と私に文書回答しているが本当か、について

  ・行政職員への不当圧力に対しては先頭に立って毅然と闘うべき市長が「自分だけ
    は自宅住所を隠す」ことの問題や、職員や市民との信頼構築について。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 門真市議会HPでの、一般質問通告の紹介は
   ↓↓↓
  http://www.city.kadoma.osaka.jp/shigikai/pdf/shigi_ippan/29/2903_i.pdf

 戸田HPでの「9月議会特集」は
   ↓↓↓
  http://www.hige-toda.com/_mado05/2017/9gikai.htm
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i121-118-22-103.s42.a027.ap.plala.or.jp>

件名1:若狭原発事故時に滋賀県高島市の避難者を市民プラザに受け入れることに・・
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 戸田 E-MAILWEB  - 17/9/21(木) 21:43 -
  
 【戸田の9/22本会議一般質問の通告内容】
    ↓↓↓
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件名1:若狭原発事故時に滋賀県高島市の避難者を市民プラザに受け入れることになって
   いることについて

  ・このように決められたいきさつと、実際には高島市との協議がされていないこと
    について
  ・市民プラザでの避難所維持の期間や物資提供の見込みについて
  ・高島市住民が避難する場合は琵琶湖の放射能汚染も起こっているのであり、門真市
    自体も生活困難・不可能地域になっているはずではないか、について。など
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 当局との「答弁協議」は、「まずはこの通告内容への回答を出してもらい、その上で
戸田が「質問準備メモ」を出して、それへの回答ーーさらに質問メモーー答弁メモーー
協議ーー本番質問と本番答弁のメモを確定する・・・・という方式で進めた。 
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i121-118-22-103.s42.a027.ap.plala.or.jp>

件名2:市雇用の非正規職員の詳しい実態およびその処遇改善を・・・・
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 戸田 E-MAILWEB  - 17/9/21(木) 21:47 -
  
 【戸田の9/22本会議一般質問の通告内容】
    ↓↓↓
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件名2:市雇用の非正規職員の実態およびその処遇改善を市の行政力量や活力の向上と
   リンクさせて考えるべきことについて

  ・宮本市長が、少なくとも市長当選後は維新橋下的な「職員叩き手法」はとっていな
    いように見えることについて。
  ・非正規職員の総人数と正職員との比率、雇用形態や身分の種類、性別・年代別・
    通算就労期間別・業務内容や専門性別の人数、などについて

  ・「こまぎれ有期雇用」、「低収入」、「経験積んでも5年で時給リセット低下」、
    「労働組合に入るな的空気」、「まともな人生設計が出来ない」などについて

  ・「期限無し雇用や正職員への転換の途を開いてあげる」ことで「人生に希望が持て
    る職場」にして、職員力・行政力・市民活力向上・市民定着・税収増加につなげ
    ていく工夫について。など。
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 当局との「答弁協議」は、「まずはこの通告内容への回答を出してもらい、その上で
戸田が「質問準備メモ」を出して、それへの回答ーーさらに質問メモーー答弁メモーー
協議ーー本番質問と本番答弁のメモを確定する・・・・という方式で進めた。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i121-118-22-103.s42.a027.ap.plala.or.jp>

件名3:園部市政での市の正当性が認められて市の完全勝訴となったトポス裁判判決
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 戸田 E-MAILWEB  - 17/9/21(木) 21:49 -
  
 【戸田の9/22本会議一般質問の通告内容】
    ↓↓↓
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件名3:園部市政での市の正当性が認められて市の完全勝訴・原告敗訴となったトポス
    裁判の大阪地裁判決について

  ・2013年11月マスコミ報道以降、右翼介入も含めて3年10ヶ月も市を騒がせてきた
   「トポス補償問題」が7/6地裁判決で市の完全勝訴という結果になったが、判決の
    内容、争点の認定や裁判所の認定などの詳細について

  ・市長選挙時は応援弁士が原告と同じような批判をし、市長当選後は「裁判を見守
    る」としてきた宮本市長がこの判決を受け入れて原告控訴に対抗することの意味
    について

  ・トポス補償で原告同様に市を批判を続けてきた共産党議員や吉水議員の、判決時記
    者会見の発言やその後の主張に関する市の認識について

  ・裁判原告は「市はもっと安く15億円以下で土地が買えた」主張をしたのに、共産党
    議員も吉水議員も議会ではこの主張を全くしていない不思議さについて 
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 当局との「答弁協議」は、「まずはこの通告内容への回答を出してもらい、その上で
戸田が「質問準備メモ」を出して、それへの回答ーーさらに質問メモーー答弁メモーー
協議ーー本番質問と本番答弁のメモを確定する・・・・という方式で進めた。 
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i121-118-22-103.s42.a027.ap.plala.or.jp>

件名4:公共工事の入札や契約施行の点検体制に問題はないかについて
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 戸田 E-MAILWEB  - 17/9/21(木) 21:51 -
  
 【戸田の9/22本会議一般質問の通告内容】
    ↓↓↓
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件名4:公共工事の入札や契約施行の点検体制に問題はないかについて

  ・市の事務ミスで入札が無効・やり直しになる事件があり、業者が多大な実害を受け
    たのに、「市は言葉でお詫びするだけ」で済まされるおかしさについて

  ・最近市内業者が半年間の入札参加停止措置を受けた事件のいきさつについて
  ・それにからんで、市側に「悪しき慣例」や不十分点はなかったのか、について

  ・入札参加停止措置に関して府と門真市の関係性や違いについて。ほか。
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 当局との「答弁協議」は、「まずはこの通告内容への回答を出してもらい、その上で
戸田が「質問準備メモ」を出して、それへの回答ーーさらに質問メモーー答弁メモーー
協議ーー本番質問と本番答弁のメモを確定する・・・・という方式で進めた。 
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i121-118-22-103.s42.a027.ap.plala.or.jp>

件名5:Aが守口市に住みつつ市営新橋住宅を占有してきたのは公営住宅法の違反だ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 17/9/21(木) 21:55 -
  
 【戸田の9/22本会議一般質問の通告内容】
    ↓↓↓
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件名5:宮本市長知人のAが守口市の娘マンションに約20年も住みつつ市営新橋住宅を占
   有してきたのは「住宅困窮者に住居を提供する」と目的規定のある公営住宅法への
   明白な違反であることについて

  ・市は市営住宅の運営において公営住宅法に反する運営はできないことについて

  ・Aは約20年にさかのぼる過去においても現在においても、公営住宅法第1条
   (この法律の目的)に規定されている「住宅に困窮する低額所得者」に全く該当し
    ないことについて

  ・Aが「市営新橋住宅の住民」として居室占有を続けることについて、市は「公営
     住宅法に違反しない」とか「Aは住宅に困窮している」と判断しているのか、
    もしそうであれば、その根拠は何か、について。 ほかいろいろ。 
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 当局との「答弁協議」は、「まずはこの通告内容への回答を出してもらい、その上で
戸田が「質問準備メモ」を出して、それへの回答ーーさらに質問メモーー答弁メモーー
協議ーー本番質問と本番答弁のメモを確定する・・・・という方式で進めた。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i121-118-22-103.s42.a027.ap.plala.or.jp>

件名6:「市長の自宅住所は市民にも議員にも教えない」という、宮本市長の異常さ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 17/9/21(木) 21:58 -
  
 【戸田の9/22本会議一般質問の通告内容】
    ↓↓↓
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件名6:宮本市長が「市長の自宅住所は市民にも議員にも教えない」という、
    全国どこにもない異様な情報隠しをしていることについて

  ・宮本市長が理由として挙げる「セキュリティ上の問題」の実例はあるのか、
    右翼に脅されているのか、住所を隠し続ける意味はあるのか、などについて

  ・公開情報たる市長選挙の収支報告書に自宅住所として記載している末広町マンシ
    ョン居室に今も住んでいるか、家賃はいくらか、利益供与あるか、などについて

  ・市長の自宅が隠されると、他人名義の家への居住や不当利益供与の格安家賃など
    の市民的点検が点検できなくなることを良くないとは思わないか、について

  ・「戸田議員にだけでなく大倉議員も含めて全ての議員に対して自宅住所を教えて
    いないし今後も教えない」、と私に文書回答しているが本当か、について

  ・行政職員への不当圧力に対しては先頭に立って毅然と闘うべき市長が「自分だけ
    は自宅住所を隠す」ことの問題や、職員や市民との信頼構築について。
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 当局との「答弁協議」は、「まずはこの通告内容への回答を出してもらい、その上で
戸田が「質問準備メモ」を出して、それへの回答ーーさらに質問メモーー答弁メモーー
協議ーー本番質問と本番答弁のメモを確定する・・・・という方式で進めた。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i121-118-22-103.s42.a027.ap.plala.or.jp>

■川口元気=宮本運動員で市議選出馬公言&維新国会議員秘書の売名に市費使う腐敗!!
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 戸田 E-MAILWEB  - 17/9/23(土) 13:05 -
  
 9/22(金)の戸田の本会議一般質問の最後で、戸田は以下の爆弾発言を行ない、議会や
行政に衝撃が走った!

■それは、「川口元気」という、「維新の現役国会議員の秘書」で「2016年市長選で宮本
 の選挙運動員」をやり、「2019年の門真市議選に出馬する事を公言している維新信者」
 の青年  https://twitter.com/genkinisuru    (ツイッター)
      https://ameblo.jp/hitowogenkinisuru/  (ブログ)
      http://profile.ameba.jp/hitowogenkinisuru (プロフィール)
      https://www.facebook.com/hitowogenkinisuru (フェイスブック)
 の「門真市デビュー宣伝」を、

  門真市主催(=門真市の税金で運営される)の「9/24まちかど・まちなかコンサー
 ト」(門真市駅前で13時から)の「キーボード奏者」に選定し、
  大量に作成したカラービラで名前と顔写真と経歴をデカデカと紹介し、
     https://twitter.com/genkinisuru/status/902874768843481088
 門真市公報やHPでも「川口元気(キーボード)」として氏名紹介する
    http://www.city.kadoma.osaka.jp/koho_k/backnumber/h29/pdf/2909/09.pdf
 ことによって(もちろんこのビラや公報やHPも門真市の税金で作られている!)、

 「門真市行政ぐるみで行なっている」(形になっている)事をバクロ糾弾した事だ!!

 以下に9/22本会議一般質問で戸田がバクロ指摘した部分を掲載する。
    ↓↓↓
=================================
【戸田】
 ひどい答弁が続きましたが、最後に「指摘」をしておきます。

 宮本市長の悪い所は、市民が市長を様々に点検評価できるような情報開示を非常に嫌がって、大事な情報を隠すことと、
「自分のために役立った知り合い」には臆面(おくめん)も無く違法脱法的なえこひいき
を図る事です。

 新橋住宅不法占有のA氏は、「3中校区地域協同センター建設を潰す」という宮本市長の意向に沿って、「門真小の畑問題」を掲げて奮闘した人間でした。

 もうひとつ最近、重大な事例が発覚しました。
 それは、
  ・2015年6月から大阪9区の維新の国会議員=足立やすお氏の秘書をやりつつ、
  ・「次の市議選にも出馬する」ことをブログで公言し、   
  ・2016年市長選で宮本氏の選挙運動員として奮闘してきた、
「川口元気」という青年を、

 門真市が主催し、税金から支出して、9月24日に行なう「まちかど・まちなかコンサ
ート」の演奏者に選定して、

 カラービラで顔や名前も経歴紹介もしたり、市のHPや公報で紹介したりするなど、
まさに「門真市行政ぐるみ」で、「2019年市議選に出る、現役国会議員秘書」の「門真市デビュー」を後押ししている事です! 

 今までの門真市政ではあり得ない事です。

 この問題も今後厳しく追及していく事を宣言して、私の質問を終わります。

 なお、宮本市長の今の自宅住所が「末広町34-29 ロイヤルハイツ三喜307号室」である事が、議会質問で厳しく取り上げる事で、やっと判明しましたが、
 今後引っ越して秘密にされるかもしれませんし、家賃の具体金額は不明のままです。
=================================
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i114-182-192-106.s42.a027.ap.plala.or.jp>

市の回答と戸田の質問本番メモ:「原子力災害に係る広域避難調整会議」での決定で・・
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 戸田 E-MAILWEB  - 17/9/24(日) 7:34 -
  
市の回答:

危機管理課

1.若狭湾原発事故時に滋賀県高島市の避難者を市民プラザに受け入れることになって
 いることについて

(1)このように決められたいきさつと、実際には高島市との協議がされていないことに
  ついて
 
(答弁)
 若狭原発事故時に滋賀県高島市の避難者を市民プラザに受け入れることになっていることについてであります。

 受け入れのいきさつについてでありますが、平成25(2013)年5月に関西広域連合により「原子力災害に係る広域避難の受入調整方針」が示され、避難元の自治体と県外の避難先自治体のマッチング案が提示されました。

 大阪府においても府内市町村に対し「原子力災害に係る広域避難の受け入れ候補施設の調査」が行われ、本市では門真市民プラザ体育館や旧第六中学校体育館、市立公民館、
保健福祉センター、リサイクルプラザを受け入れ可能施設として回答をいたしております。

 このうち門真市民プラザにつきましては、各受け入れ施設の中継所となる拠点避難所とすることを回答しております。

 その後、関西広域連合広域防災局においてマッチング作業が進められ、平成26(2014)年3月に作成された「原子力災害に係る広域避難ガイドライン」において
「滋賀県高島市の住民の一部を本市が受け入れる計画」とされ、
拠点避難所として門真市民プラザが記載されたものであります。

 次に、高島市との協議についてでありますが、原子力災害に係る広域避難は府県が中心に取りまとめられたことから、2市での直接協議は行っておりませんが、

 関西広域連合が主催する「原子力災害に係る広域避難調整会議」において、
両市担当者も参加し、
広域避難の受け入れ要請の方法、避難方法、避難所開設・運営方法、高速道路から拠点避難所までの経路など、詳細について協議が行われております。


(2)市民プラザでの避難所維持の期間や物資提供の見込みについて

(答弁)
 次に、避難所維持の期間や物資提供の見込みについてでありますが、
関西広域連合広域防災局の「原子力災害に係る広域避難ガイドライン」において、
避難所の開設期間は、「目安として2カ月を上限とする」、とされております。
 
 また、物資の確保につきましては、避難元府県と避難先府県が連携して実施するとされており、府県の備蓄等により対応が図られるものと考えております。


(3)高島市住民が避難する場合は琵琶湖の放射能汚染も起こっているものであり、門真
  市自体も生活困難・不可能地域になっているはずではないか、について

(答弁) 環境政策課作成
 
 平成27年第1回定例会でもご答弁申し上げましたように、
滋賀県による若狭湾の原子力発電所において、福島第一原子力発電所事故レベルの重大な事故が発生したことを想定した琵琶湖への放射性物質のシミュレーション結果において、

「最悪の事態に至っては水道水の使用を控える」こととされており、
生活に必要不可欠である飲み水等が放射能汚染される事態となれば、
門真市においても日常生活に支障をきたすことも考えられます。
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【戸田から市へ】
 関係各位 (答弁では「必ず西暦・元号の順での年号併記で願います)
      (答弁案は、ページ数を記して、片面印刷で、願います)

一般質問<1;若狭原発事故時に滋賀県高島市の避難者を市民プラザに受け入れること
      になっていることについて>

の「ほぼ質問本番メモ」を送ります。
   答弁協議は、本日夕方に行なって合意したいと考えます。
 ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q1:若狭原発事故時に、
  「門真市では滋賀県高島市の避難者を市民プラザに受け入れることになっている」、
  と、
   「反原発自治体議員・市民連盟:関西ブロック」のメーリングリストで、
  高島市の議員に教えられて、私としては初めて知ったし、門真市の多くの議員も
  同様だと思うが、
  このように決められたいきさつや、受けれ予定人数(世帯数)を詳しく説明された  い。
   また、この件に関する市の所管部署も説明されたい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:市の事前回答では(広域避難調整会議という所に両市担当者が参加しているが)、  「2市での直接協議は行っていない」、という事だった。
   しかし避難発生時の事をに考えれば、2市の担当者が顔合わせして協議しておくと  か、相互に訪問して地域実情を把握しておくとかするのが当然と思うが、
  それをしない理由は何か?

   今後もしないのか?
   少なくとも高島市側から担当者協議とか現場訪問とかの要請があれば、それを受け  るべきと思うが、どうか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:市民プラザでの避難所維持の期間について、市の事前回答では
  「避難所の開設期間は目安として2カ月を上限とする」
 となっている、とのことだが、
  福島原発事故の避難の実情を見ると、それは「非現実的設定」だと思うが、どうか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:「滋賀県高島市住民が大量に避難しなければならない場合」では、大阪のあらゆる  用途の水源となっている琵琶湖も放射能汚染されているのであり、
  門真市自体も生活困難・不可能地域になっているはずである。

   「原発直近に近畿一円の水源地=琵琶湖を抱えている」という点が、近隣県・首都  圏の水瓶を直近に抱えていない福島原発と決定的に違うところであり、

  「原発10キロ圏・30キロ圏の住民が遠くに避難しなければいけない事態」が発生した
  場合は、門真市自体も生活困難・不可能地域になっているはずであり、
  「滋賀県高島市からの避難者を受け入れる」という想定事態が「非現実的設定」だと  思うが、どうか?    
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i114-182-192-106.s42.a027.ap.plala.or.jp>

△通告以前の基礎質問と人事課がみっちり調べて作成してくれた資料:これ凄いデータだ
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 戸田 E-MAILWEB  - 17/9/24(日) 7:53 -
  
 <9月議会一般質問の準備としての、基礎質問2>です。

 これは6月あたりから、非正規労働者について市に問いかけ始めた事なので、ある程度の下調べはしてもらっているだろうと思います。
 「まずは門真市役所では非正規雇用の実態はどうなっているかを、みんながちゃんと
把握しよう」、という問題意識を基にした質問です。
====================================

Q1:「門真市(教委も)が雇用主になっている全ての非正規雇用労働者」について、
  「各課もしくは各施設現場ごとに」
     (課以外のものとしては、図書館、文化会館等、○○保育園等々)

  A:非正規職員各人ごとの
    (1)身分(アルバイト・嘱託、派遣、等々)
    (2)業務内容(事務職、ゴミ収集、保育士、○○補助員、窓口職員、等々)
    (3)男女の別と年代(10代、20代、30代、・・・・)
    (4)その職場での通算経験年数(「○○ヶ月ごとの雇用で○○回め、など)
    (5)雇用契約で定められている1日の労働時間と週ごと(月ごと)の出勤日数
    (6)賃金形態(時給○○円、日給○○円、月給○○円など)
    (7)「雇用期間の取り決め」はどうなっているか?
    (8)「有給休暇」はあるか?ある場合は年何日か?
    (9)「賞与」(=ボーナス)はあるか?ある場合はいくらか?
    (10)「昇級の具体的な見込み」はあるか?(来年から○○円アップなど)
    (11)「正規雇用への移行を希望した場合に、移行の具体的な見込み」はあるか?

  B:非正規職員の合計人数
          男女別人数、
          年代ごとの人数

  C:正規職員の合計人数
         男女別人数、
         年代ごとの人数
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 とりあえずは、これについて調査してなるべく早く回答を願います。

 「部や局ごとのデータ」や「市全体(教委も含む)としてのデータ」の基礎ですので、よろしく。

 9/5(火)15:07 戸田ひさよし 拝
================================

門真市議会議員 戸田ひさよし 様

 いつもお世話になっております。
 遅くなりましたが、ご依頼のありました基礎資料を送付いたします。

 簡単ではございますが、資料のご説明をいたします。

1:臨時・非常勤の職の法的な位置付けについて
 
  こちらは、地方公務員法上の臨時・非常勤の職の位置付けについて簡単に整理して
 おります。
  なお、平成32年(2020年)の新たな制度については、
 併せて(4)の資料をご参照いただければと思います。

2:【H29.3定】非正規労働者雇用実態基礎資料

  派遣職員を除く非正規職員の一覧となっております。
  複数のタブに分かれておりますが、「集計」がご質問Q1のB及びCに、
  「一覧」がQ1のAに対応するものでございます。

  なお、人事課では、法の位置づけに合わせて「特別職」、「非常勤」、「臨職」
 ごとに整理しており、
  これらを合体させて「一覧」を作成しております。

  このため「一覧」では年月日の表記で西暦元号が混在しており、見にくくなっており 申し訳ございません。

3:【H29.3定】非正規(派遣のみ)労働者雇用実態基礎資料

  フロアマネージャ等の派遣職員についてのみ記載した資料となっております。

4:地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律案の概要

  1:に記載している通り、新制度の法の概要です。

 簡単では、ございますがよろしくお願いいたします。  
                       門真市総務部人事課
                       阿部(内線2235)
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 添付送信資料:
(1)臨時・非常勤の職の法的な位置付けについて
(2)☆2.【H29.3定】非正規労働者雇用実態基礎資料
(3)【H29.3定】非正規(派遣のみ)労働者雇用実態基礎資料
(4)地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律案の概要
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i114-182-192-106.s42.a027.ap.plala.or.jp>

◆基礎質問と質問通告への人事課からの回答:非正規の分類説明は非常に詳しく画期的!
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 戸田 E-MAILWEB  - 17/9/24(日) 8:07 -
  
市の回答:

・非正規職員の総人数と正職員との比率、雇用形態や身分の種類、性別、年代別、通算就
 労期間別、業務内容や専門性別の人数、などについて。

 本市職員のうち、いわゆる非正規職員につきましては、地方公務員法上では大きく3つに分類することができます。

まず、法第3条第3項第3号の規定による、
  臨時又は非常勤の<顧問>、<参与>、<調査員>、<嘱託員>及びこれらの者に準
 ずる者の職である「特別職の非常勤職員」、

2つ目として、法第17条第1項に基づく、
 職員の職に欠員を生じた場合において任命することができる「一般職の非常勤職員」、

3つ目として、法第22条第5項に基づく、
  緊急の場合又は臨時の職に関する場合において任命することができる
 「臨時的任用職員」でございます。

 本市において、平成29年(2017年)4月1日現在、
正規職員が844人、非正規職員が328人であり、非正規率は約28%でございます。

内訳といたしまして、
  上下水道局が2人、教育委員会が71人、市長部局を含むそれ以外が255人
でございます。

 この255人の内訳といたしましては、
  企画財政部2人、総務部35人、市民生活部49人、保健福祉部70人、こども部89人、
  まちづくり部10人、会計課1人
でございます。

 次に、地方公務員法上の分類毎の詳細についてですが、

<特別職の非常勤職員>は70人で、
  内訳は男性38人、女性32人。
  年齢別では20代が2人、30代が8人、40代が18人、50代が12人、60代以上が30人
でございます。

 就労期間については、最初の雇用から最新の雇用までの期間が2年以内が39人、
           3年以上5年以内が26人、6年以上が5人、でございます。

 主な業務内容としましては、
   特別支援教育推進に関わる者が14人、
   こども発達支援センターの運営に関わる者が12人、でございます。

次に、<一般職の非常勤職員>は154人で、

  内訳は男性28人、女性126人でございます。
  年齢別では、20代が9人、30代が20人、40代が49人、50代が40人
                         、60代以上が36人、
でございます。

 就労期間については、
  最初の雇用から最新の雇用までの期間が2年以内が84人、
                    3年以上5年以内が38人、6年以上が32人
でございます。

 主な業務内容としましては、
  公立保育所運営事業が21人、図書館の運営事業が18人、
  市民課・南部市民センターの窓口事務が15人でございます。

 次に、<臨時的任用職員>は104人で、
  内訳は男性17人、女性87人でございます。
   年齢別では20代が12人、30代が23人、40代が27人、50代が23人、60代以上が19人
 でございます。

 就労期間については、
   最初の雇用から最新の雇用までの期間が2年以内が53人、
                    3年以上5年以内が22人、6年以上が29人
 でございます。

主な業務内容としましては、事務補助員が74人、保育業務が29人でございます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

・「こまぎれ有期雇用」、「低収入」、「経験積んでも5年で時給リセット低下」、
「労働組合に入るな的空気」、「まともな人生設計が出来ない」などについて

 臨時的任用職員の任期につきましては、地方公務員法第22条第5項において、
  「6月をこえない期間で臨時的任用を行う」ことができ、
  「6月をこえない期間で更新することはできる」ものの、
再度の更新は認められておりません。

 また、<特別職の非常勤職員>及び<一般職の非常勤職員>につきましては、
法律上任期に関する明文の規定はございませんが、
総務省自治行政局公務員部長通知により、

<期間を限って任用する非常勤職員の任期>については、
<臨時的任用職員の任期等に鑑みれば、原則1年以内であると考えられる>とあります。

 また、育児休業等の代替職員の場合、その代替期間に限っての任用となることから、
さらに期間を限っての任用になります。
 
 次に、報酬及び給料についてですが、平成29年(2017年)4月1日現在において
大阪府の最低賃金が時給883円であるのに対し、
 最も安い事務補助等の職員で時給966円であります。

その他、保育士等については時給1,144円、生活保護ケースワーカーは1,302円、
    看護師等は1,231円、保健師は1,614円であります。

 次に、職務経歴と報酬及び給料との関係についてですが、
<特別職の非常勤職員>は、前職歴加算及び昇給はございません。

<一般職の非常勤職員>は、
「門真市一般職の非常勤嘱託職員及び臨時的任用職員の任用、勤務条件等に関する条例」及び同規則において、任用の上限を5年としております。

 このため事務補助等と生活保護ケースワーカーについては、5年目まで時給が上がります。
 その後、選考により同一人物が新たな職として任用された場合は、
  「1年の前職歴加算」を行って時給を算定しております。

 また、保育士等、看護師等及び保健師についても同様に、5年目まで時給が上がり、
その後、選考により同一人物が新たな職として任用された場合は、
  「最大4年から8年の前職歴加算」を行っております。

 臨時的任用職員は、
 「事務補助等」と「生活保護ケースワーカー」については、
  前職歴加算及び昇給はございません。

 保育士等、看護師等及び保健師については、
  昇給はありませんが、「最大4年から8年」の前職歴加算を行っております。

 また、<一般職の非常勤職員及び臨時的任用職員>は
  「一般職の職員の給与に関する条例」の別表第1を準用しており、
 直近3年は人事院勧告に準じて報酬及び給料が改善されております。

 次に、職員団体への加入については、職員の自由であり、議員ご指摘のような組織風土はないものと認識しております。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

・「期限なし雇用や正職員への転換の途を開いてあげる」ことで「人生に希望が持てる
 職場」にして、職員力・行政力・市民活力向上・市民定着・税収増加につなげていく
 工夫について

 議員のご指摘につきましては一定理解できますものの、
地方公務員法第22条第6項において、
 「臨時的任用は、正式任用に際して、いかなる優先権をも与えるものではない。」
と規定されております。

 この規定については、
  「臨時的任用は、厳格な能力の実証を経たものでないから、正式採用されるためには
   改めて所定の能力の実証を競争試験等によって行わなければならないとする趣旨」

と解されておりますことから、

 臨時的任用の実績をもっていわゆる正規職員として任用することは、法律上不可能であります。

このような中、本市では、今年度実施した平成29年(2017年)10月採用の試験において、受験資格の「3年以上継続した職務経験」について、
  派遣社員、アルバイト等の雇用形態にかかわらず、
  「週当たり29時間以上の勤務がある場合」を職務経験として認める、

などの工夫により、法を遵守しつつ、いわゆる正規職員への転換の途を広げるよう対応しております。
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i114-182-192-106.s42.a027.ap.plala.or.jp>

△市の回答と戸田の「ほぼ質問本番メモ」:●共産党や吉水議員のおかしい所を突く!
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 戸田 E-MAILWEB  - 17/9/24(日) 19:10 -
  
<3;園部市政での市の正当性が認められて市の完全勝訴・原告敗訴となったトポス裁判
   大阪地裁判決について>

<質問通告での要旨>
・2013年11月マスコミ報道以降、右翼介入も含めて3年10ヶ月も市を騒がせてきた「ト
 ポス補償問題」が7/6地裁判決で市の完全勝訴という結果になったが、判決の内容、
 争点の認定や裁判所の認定などの詳細について

・市長選挙時は応援弁士が原告と同じような批判をし、市長当選後は「裁判を見守る」と
 してきた宮本市長がこの判決を受け入れて原告控訴に対抗することの意味について

・トポス補償で原告同様に市を批判を続けてきた共産党議員や吉水議員の、判決時記者
 会見の発言やその後の主張に関する市の認識について

・裁判原告は「市はもっと安く15億円以下で土地が買えた」主張をしたのに、共産党議員
 も吉水議員も議会ではこの主張を全くしていない不思議さについて
=================================

市の回答:

 判決の主文につきましては、原告及び原告共同訴訟参加人らの請求をいずれも棄却する、また、訴訟費用は原告及び原告共同訴訟参加人らの負担とするとされております。

争点ごとの裁判所の判断といたしましては、
まず、<園部元市長・光亜興産らの共同不法行為の主張>につきまして、

 「22年3月3日の公拡法に基づく届出に対する回答時点で、トポス跡地を購入する必要
  があったか否か」
につきましては、
 市の主張どおり、
 「この時点ではトポス跡地への体育館の建設計画は認められず、公共施設の建設用地
  は十分に確保されていた」

と認定されております。

また、<公拡法の届出に対し、買取希望を出していれば15億円を下回る価格でトポス
    跡地と建物とを購入できたか否か>
につきましても、
市の主張どおり、
 「土地は公示価格を規準とした更地価格での買取となる」ほか、
 「建物は移転補償費が必要と示された上、買取希望を出した場合、約49億円が必要と
  見込まれ、少なくとも45億円を超える」

と判断されております。

 次に、<買取希望無しとの回答が不合理か否か>につきましても、
市の主張どおり、
 「手続的にも実体的にも問題がなく」、
 「行政目的がない以上は買取希望有との回答はできない」
と判断され、
 「予算面からも買取りが不可能であった」
と認定されております。

 最後に、<移転補償費の算定に誤りがあるか否か>につきましても、
市の主張どおり、
 「補償基準に従った適正な算定である」
と認定され、
 「移転補償の対象となった建物自体の過去の取引価格をもって、補償基準に掲げる
  「正常な取引価格」や「近傍同種の建物の取引価格」としない」

旨を判断されております。 

なお、<建物を残したまま換地処分をすれば損失補償をする必要がなかった>との原告
らの主張につきましては
   「採用しない」

と判断されております。

このようなことから、原告らの主張する
 <門真市の損失の下、光亜興産らに不当な利益を得させるために、公拡法の回答や建物  補償を行った>
との主張は認められず、共同不法行為があったとは認められておりません。

次に<園部元市長の不法行為責任>につきましても、先ほどご答弁いたしましたとおり、 「移転補償費の算定は適正であり、不法行為が成立する余地はない」

と判断されております。

また、<補償契約の有効性>についても、
 「移転補償費の算定に誤りがあるとは認められないから、本件補償契約が公序良俗に
  反し無効であるとは認められない」

と判断されております。

 以上、判決につきましては、原告側の主張を一切採用せず、全ての争点において市の
主張が全面的に認められたものでございます。


 次に、市長選挙時は応援弁士が原告と同じ批判をし、市長当選後は「裁判を見守る」
としてきた宮本市長がこの判決を受け入れて原告控訴に対抗することの意味についてで
あります。

 29年7月6日に言い渡された判決は、先ほどご答弁いたしましたとおりでありますが、原告らはそれを不服とし、控訴していることから、市の正当性を引き続き主張するために応訴するものでございます。


 次にトポス補償で原告同様に市の批判を続けてきた議員らの、判決時記者会見の発言やその後の主張に関する市の認識についてであります。

 議員らが判決後に記者会見に出席されたことにつきましては、テレビ等により確認いたしておりますものの、その際の発言につきましては承知いたしておりません。

 また、その後の主張につきましては、先日の総務建設常任委員会におきまして、議員が当時の協議等の経過が不明瞭、また、補償額の算定根拠に関する原告の主張を退けるに全く値しない判決内容であるなどの主張をされたものと認識いたしております。

 次に、裁判原告は「市はもっと安く15億円以下で土地が買えた」主張をしたのに、
議員らが議会ではこの主張を全くしていない不思議さについて、であります。

 過去の議会において複数の議員より、原告側と同様の視点でのご質問がございました。
==============================

【戸田から市への9/19メール】

 関係各位 (答弁では「必ず西暦・元号の順での年号併記で願います)
      (答弁案は、ページ数を記して、片面印刷で、願います)
      (「公拡法」など、市民になじみのない言葉については、初めに正式名称を        述べてから、略称を述べて下さい。) 

一般質問<3;園部市政での市の正当性が認められて市の完全勝訴・原告敗訴となった
     トポス裁判の大阪地裁判決について>

の「ほぼ質問本番メモ」を送ります。
   答弁協議は、本日夕方に行なって合意したいと考えます。

 (地域整備課の「9/15回答案」に若干部分を追加説明する、という形でいいです) 
 ↓↓↓
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Q1:2013年11月マスコミ報道以降、右翼介入も含めて3年10ヶ月も市を騒がせてきた
 「トポス補償問題」が7/6地裁判決で市の完全勝訴という結果になったが、
  判決の内容、争点の認定や裁判所の判断、
  原告が強く主張したが裁判所が取り上げなかった点、
 などについて、詳しく説明して欲しい
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:市長選挙時は応援弁士が原告と同じような批判をし、市長当選後は「裁判を見守
 る」としてきた宮本市長だが、
  今回、この7/6地裁判決について、原告側は「不当判決だ」として控訴し、
 市側は「何ら不服のない適切な判決だ」という立場に立って、控訴棄却を求めている。

  それすなわち、市長就任1年を経過した宮本市長が、園部市政でのトポス裁判にお
 ける主張を正当なものだと承服納得するようになったからこその対応だと思うが、
 違うのか?

  宮本市長が今回決済した控訴対抗対応は、
 「市長選の時に維新の松井知事ほかの応援弁士が盛んに宣伝していた
   <トポス補償で29億円もの無駄遣い論>
 が、間違いだったと宮本市長自身が認識したことを意味するはずだが、違うか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:トポス補償で原告同様に市を批判を続けてきた共産党福田議員や緑風クラブの
  吉水議員が、7/6地裁判決を受けての原告側記者会見に同席していたが、その時の
  発言はどのようなものだったか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:宮本市長当選以降、トポス補償問題について、共産党議員の主張は7/6判決を経て   も変わっていないが、吉水議員ら緑風クラブ4人の議員の、市の裁判主張を批判す
  る言動については、どのようになっているか?
   議会発言だけでなく市当局者への発言も含めて実態を明らかにされたい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:2015年9月議会での私の一般質問に対する答弁として、
 「<もっと安い費用で新体育館建設をする方策があった>と議会で主張した議員は、
  共産党も含めて今まで誰もいなかった」、という事実が確定しているが、

  その後、現在に至るまで
  「議員自らの主張として<もっと安い費用で新体育館建設をする方策があった>とか
   <2010年に15億円以下で土地を買うべきだった>とかと、議会で主張した議員」

 はいるか?
  
(注)「誰もいない」という事実を前提として、「原告主張の紹介をして市見解を問う」   などの「まぎらわしい主張的質問をした事例」は、ザクッと挙げて下さい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:結局、裁判原告は
   「市は2010年に買い取り希望を出して15億円以下で土地うべきだった」
  との主張を続けてきたにも拘わらず、
  
   原告応援団のような位置で盛んに原告支援宣伝を重ねてきた共産党議員も、
  緑風クラブの吉水議員も、
   原告のこの主張についてだけは、議会では全く行なわない、という、
  「不思議な対応」をしているわけになるが、

   これはなぜなのか?
   「その時点で使い道が決まっていなくても買っておけ」とか、
   「体育館敷地の2倍の広さがあっても買っておけ」とかの主張が、
  「行政事務的にしてはならないのが明白な事」なので、議会では恥ずかしくて主張
  できないからだろうと思うが、
   市の認識はどうか?
========================================

 以上で、
一般質問<3;園部市政での市の正当性が認められて市の完全勝訴・原告敗訴となった
     トポス裁判の大阪地裁判決について>

の「ほぼ質問本番メモ」を終わります。

 9/19(火)14:16 戸田ひさよし 拝
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i118-18-62-33.s42.a027.ap.plala.or.jp>

▲「ほぼ質問本番メモ」に対する市の答弁案(「誰も対案提示無し」をより精密に)
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 戸田 E-MAILWEB  - 17/9/24(日) 20:04 -
  
Q1:2013年11月マスコミ報道以降、右翼介入も含めて3年10ヶ月も市を騒がせてきた  「トポス補償問題」が7/6地裁判決で市の完全勝訴という結果になったが、判決の内容、 争点の認定や裁判所の判断、原告が強く主張したが裁判所が取り上げなかった点、
 などについて、詳しく説明して欲しい

A1:トポス補償問題にかかる判決の内容、争点の認定や裁判所の認定などの詳細につい
  てであります。

 判決の主文につきましては、
  「原告及び原告共同訴訟参加人らの請求をいずれも棄却する」、
また、「訴訟費用は原告及び原告共同訴訟参加人らの負担とする」、とされております。

 争点ごとの裁判所の判断といたしましては、

まず、<園部元市長・光亜興産らの共同不法行為の主張>につきまして、

 「22年3月3日の公拡法に基づく届出に対する回答時点で、トポス跡地を購入する必要
  があったか否か」
につきましては、
 市の主張どおり、
 「この時点ではトポス跡地への体育館の建設計画は認められず、公共施設の建設用地
  は十分に確保されていた」

と認定されております。

また、<公拡法の届出に対し、買取希望を出していれば15億円を下回る価格でトポス
    跡地と建物とを購入できたか否か>
につきましても、
市の主張どおり、
 「土地は公示価格を規準とした更地価格での買取となる」ほか、
 「建物は移転補償費が必要と示された上、買取希望を出した場合、約49億円が必要と
  見込まれ、少なくとも45億円を超える」

と判断されております。

 次に、<買取希望無しとの回答が不合理か否か>につきましても、
市の主張どおり、
 「手続的にも実体的にも問題がなく」、
 「行政目的がない以上は買取希望有との回答はできない」
と判断され、
 「予算面からも買取りが不可能であった」
と認定されております。

 最後に、<移転補償費の算定に誤りがあるか否か>につきましても、
市の主張どおり、
 「補償基準に従った適正な算定である」
と認定され、
 「移転補償の対象となった建物自体の過去の取引価格をもって、補償基準に掲げる
  「正常な取引価格」や「近傍同種の建物の取引価格」としない」

旨を判断されております。 

なお、<建物を残したまま換地処分をすれば損失補償をする必要がなかった>との原告
らの主張につきましては
   「採用しない」

と判断されております。

このようなことから、原告らの主張する
 <門真市の損失の下、光亜興産らに不当な利益を得させるために、公拡法の回答や建物  補償を行った>
との主張は認められず、共同不法行為があったとは認められておりません。

次に<園部元市長の不法行為責任>につきましても、先ほどご答弁いたしましたとおり、 「移転補償費の算定は適正であり、不法行為が成立する余地はない」

と判断されております。

また、<補償契約の有効性>についても、
 「移転補償費の算定に誤りがあるとは認められないから、本件補償契約が公序良俗に
  反し無効であるとは認められない」

と判断されております。

 以上、判決につきましては、原告側の主張を一切採用せず、全ての争点において市の
主張が全面的に認められたものでございます。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:市長選挙時は応援弁士が原告と同じような批判をし、市長当選後は「裁判を見守
  る」としてきた宮本市長だが、
  今回、この7/6地裁判決について、原告側は「不当判決だ」として控訴し、市側は
 「何ら不服のない適切な判決だ」という立場に立って、控訴棄却を求めている。

  それすなわち、市長就任1年を経過した宮本市長が、園部市政でのトポス裁判におけ
 る主張を正当なものだと承服納得するようになったからこその対応だと思うが、違うの
 か?

  宮本市長が今回決済した控訴対抗対応は、「市長選の時に維新の松井知事ほかの応援
 弁士が盛んに宣伝していた <トポス補償で29億円もの無駄遣い論>が、間違いだったと宮本市長自身が認識したことを意味するはずだが、違うか?

A2:次に、住民訴訟での本市の主張や応訴の方針に関する市長の認識ついてでありま
 す。

  2017年(平成29年)7月6日に言い渡された判決は、先ほどご答弁いたしまし
 たとおりでありますが、原告らはそれを不服とし、控訴していることから、
 市の正当性を引き続き主張するとともに、
   裁判に対する市の姿勢が変わることは好ましくないと考えることから、
 応訴するものでございます。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:トポス補償で原告同様に市を批判を続けてきた共産党福田議員や緑風クラブの吉水
  議員が、7/6地裁判決を受けての原告側記者会見に同席していたが、その時の発言は
  どのようなものだったか?

A3:次に、トポス補償で原告同様に市の批判を続けてきた議員らの、判決時記者会見の
  発言についてであります。

 議員らが判決後に記者会見に出席されたことにつきましては、テレビ等により確認いたしておりますものの、その際の発言につきましては承知いたしておりません。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:宮本市長当選以降、トポス補償問題について、
  共産党議員の主張は7/6判決を経ても変わっていないが、
  吉水議員ら緑風クラブ4人の議員の、市の裁判主張を批判する言動については、どの
 ようになっているか?
  議会発言だけでなく市当局者への発言も含めて実態を明らかにされたい。

A4:次に、緑風クラブ議員からの住民訴訟に関する議会での発言や市当局者への発言に
  ついてであります。

  緑風クラブの議員より、住民訴訟に関し市に対する批判的な趣旨でのご質問やご発言
 は無いものと認識いたしております。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:2015年9月議会での私の一般質問に対する答弁として、
 「<もっと安い費用で新体育館建設をする方策があった>と議会で主張した議員は、
  共産党も含めて今まで誰もいなかった」、という事実が確定しているが、

  その後、現在に至るまで
  「議員自らの主張として<もっと安い費用で新体育館建設をする方策があった>とか
   <2010年に15億円以下で土地を買うべきだった>とかと、議会で主張した議員」
 はいるか?

  結局、裁判原告は「市は2010年に買い取り希望を出して15億円以下で土地を買うべき
 だった」との主張を続けてきたにも拘わらず、
 「原告応援団のような位置」で盛んに原告支援宣伝を重ねてきた共産党議員も、
 緑風クラブの吉水議員も、
  原告のこの主張についてだけは、議会では全く行なわない、という、
 「不思議な対応」をしているわけになるが、これはなぜなのか?

 「その時点で使い道が決まっていなくても買っておけ」とか、「体育館敷地の2倍の広
 さがあっても買っておけ」とかの主張が、
 「行政事務的にしてはならないのが明白な事」なので、
 議会では恥ずかしくて主張できないからだろうと思うが、市の認識はどうか?
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

A5:次に、議員自らの主張として、「もっと安い費用で新体育館建設をする方策があっ
  た」と議会で主張された議員の有無についてであります。

  2015年(平成27年)9月議会の一般質問以降におきましも、
 「議員自らの主張」として、「もっと安い費用で新体育館建設をする方策があった」
 と主張した議員はいないと認識しております。

  なお、2015年(平成27年)6月議会において、
  緑風クラブの吉水議員が、「市は15億円で買えば補償を支払う必要がない」旨の主張
 をされておりますが、
  「国の交付金対象とならない可能性」などから、「かえって市費負担が大きくなる」
 と考えており、
  市として新体育館建設費を抑える方策という認識はしておりません。

  また、2015年(平成27年)10月の決算特別委員会、2016年(平成28
 年)3月、6月、9月議会、10月の決算特別委員会、12月議会において、
 共産党議員2名が「裁判における原告らの主張内容を紹介」して、「市の見解を問う」
 形の発言をされたことはあります。

  それら議員の方々が、原告らと同様の主張をされないことにつきましては、本市と
 いたしましては、議員個々人のお考えは分かりかねます。
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i118-18-62-33.s42.a027.ap.plala.or.jp>

△市の回答:「市ミスで入札無効」や「元請け業者の入札参加停止措置」の内容など
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 戸田 E-MAILWEB  - 17/9/24(日) 20:16 -
  
4:公共工事の入札や契約施行の点検体制に問題はないかについて

・市の事務ミスで入札が無効・やり直しになる事件があり、業者が多大な実害を受
 けたのに、「市は言葉でお詫びするだけ」で済まされるおかしさについて

・最近市内業者が半年間の入札参加停止措置を受けた事件のいきさつについて
・それにからんで、市側に「悪しき慣例」や不十分点はなかったのか、について

・入札参加停止措置に関して府と門真市の関係性や違いについて。ほか。
========================================

市の回答:

A1
 発生までの経過としまして、平成29(2017)年8月17日9時30分に入札会を執行し、
落札候補者が決定され、当該業者の入札参加資格を確認したところ、
 入札参加資格要件を有していることが確認できたため、8月21日に市総務部総務課より
入札結果及び落札者決定通知を行いました。

 しかしながら、8月22日に設計担当者が工事着手に向けて設計書等の確認を行っていた
ところ、設計書記載内容の一部に誤りのあったことが判明いたしました。

 当時の対応としまして、8月24日に門真市上下水道事業建設工事競争入札審査委員会
に設計書の誤りを報告し、今後の対応を諮問いたしました。

 諮問を受け、門真市上下水道事業建設工事競争入札審査委員会において、
 <今回は、誤りのあった設計書を基に入札会が執行されており、
  入札参加者の間において、積算の考え方に差異が生じていた可能性があり、
  公平・公正な競争を欠くもの>

と判断し、
 <当該落札者との契約手続きについては中止することが適切である>
との答申がありました。

 答申を受け、落札者を訪問し、発生までの経過及び誤りの内容について説明を行い、
謝罪いたしました。

8月29日に再度落札者を訪問し、契約手続きの中止ならびにお詫び文書を手渡しし、
他の入札参加者へも説明を行ったところであります。

 発生の原因としまして、設計書の材料費の項目に、本来、計上すべき材料を含んでい
なかった一方で、計上すべきでない管工事費の一部が含まれていました。

 また、設計書を作成する際に使用する、積算システムへの人的な入力ミスであり、
設計書については、今まで十分に確認をしてきたところであるにもかかわらず、
今回、検算及び決裁に行く過程で、発見できずに見落としていたことによるものであり
ます。

 今回、このような積算の誤りが発生いたしましたことにつきまして、深く反省いたし
ているところであり、
 管理監督職員ならびに担当職員へは、上下水道局長より口頭による厳重注意を行った
ところであります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2点目:最近市内業者が半年間の入札参加停止措置を受けた事件のいきさつについて

 入札参加停止に至る経緯としましては、
平成28(2016)年6月6日に本件工事の下請業者が契約担当課である法務監察課
(現在 総務課)へ、「下請契約の未払いがある」との相談に来庁されました。

平成28(2016)年6月28日に法務監察課と現場管理者である公共下水道課の両課で、
 市内元請業者と下請業者に対し、事実確認を行いました。

そこで市内元請業者は、
 「下請業者と口約束で請負契約を行い工事に着手させていた」こと及び
 「施工体制台帳に記載していない下請業者が存在する」ことを認めました。

そのため、平成28(2016)年7月26日付で、公共下水道課から法務監察課へ
 <下請業者と口約束で請負契約を行い工事に着手させていたこと>及び
 <施工体制台帳の記載事項に変更が生じたことに伴う、新たな施工体制台帳を提出し
  なかったこと>
が、
 「建設業法違反と疑うに足る事実の報告」があり、

平成28(2016)年8月1日付で、法務監察課が
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に義務付けられている、
<市内元請業者の建設業許可権者である大阪府>へ通知しました。

その後、平成29(2017)年5月31日付で、
<大阪府から、建設業法に基づき処分を行った>旨の通知を収受し、

大阪府の処分内容が、「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」に該当するため、同日付で入札参加停止措置を行ったものです。


3点目:それにからんで、市側に「悪しき慣例」や不十分点はなかったのか、について

【回答】
 今回の事案につきましては、
 変更の施工体制台帳(下請通知書)の提出がなかったことから、
  <追加の下請業者を事前に確認することは出来なかった>
ものであります。

 しかしながら、今後につきましても、今回の様な変更の施工体制台帳の未提出も想定されることから、
 よりチェック体制の強化を図り、
 必要があると認められるときは、直接工事を請け負った元請に対して、調査や聞き取り を行うなど、
現場の適正管理に努めてまいりたいと考えております。


4点目:入札参加停止措置に関して府と門真市の関係性や違いについて

 本件における大阪府と門真市の関係についてでありますが、
<大阪府は市内元請業者に対する建設業法に基づく建設業許可権者>であり、
<門真市は公共工事の発注者>であります。

また、大阪府の入札参加停止要綱では、府が発注した工事であるか否かによって入札参加停止期間に違いがあります。

本件は、「府の発注工事でない」ことから、「入札参加停止期間を3箇月」としており、本市の入札参加停止期間である6箇月と比べ違いがあります。 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i118-18-62-33.s42.a027.ap.plala.or.jp>

▲それを受けた「質問準備メモ」と、それへの市の答弁案:戸田が若干不満で修正要求
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 戸田 E-MAILWEB  - 17/9/24(日) 20:40 -
  
 関係各位 (答弁では「必ず西暦・元号の順での年号併記で願います)
      (答弁案は、ページ数を記して、片面印刷で、願います)

一般質問<4:公共工事の入札や契約施行の点検体制に問題はないかについて>

の「質問準備メモ1」を送ります。
   ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q1:最近、市の事務ミスで入札が無効・やり直しになる、という事件があったが、
 そのいきさつや内容、市の対応について、詳しく回答されたい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:この事件では、業者が多大な実害を受けたのに、「市は言葉でお詫びするだけ」
 で済まされてしまっている。
  市は「これはおかしい」と考えないのか?

 ー2)本来は「金銭での賠償」をすべきだと思うが、どうか?
 ー3)「言葉でお詫びするだけ」という事で、市職員が「業者に借りを作ったという
     意識」が生まれてしまって、業者に厳正な対応がしにくくなる、という弊害
    が生まれる可能性はないか?

 ■「Q2:」に対する答弁抜けは許されない!!
  「現状法規では金銭賠償は不可能」かもしれないが、それならそういう理由をちゃん  と答えること!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:最近市内業者が半年間の入札参加停止措置を受けた事件のいきさつについて、
  詳しく回答されたい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:門真市の公共工事の「現場管理者」や「検査官」は、
  「下請け届けに記載されていない業者」が、現場で作業していても気が付かない
  ものなのか?
   
   もしそのような現状であれば、問題だとは思わないか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:この工事の元請けと下請けが工事代金の支払いで揉めた際に、市は市役所内の
  部屋に元請けと下請けを入室させて、「双方で話し合いせよ」としたようだが、
  これは、一般論的には「力関係で圧倒的に差がある元請けを優位にさせる」もので
 あり、
 
  別の方向の一般論から考えると、もしもこの下請け業者が何かの力を背景にして
 虚偽の訴えをしている場合は、市がその虚実の実相を判断出来ずに元請けを悪者扱い
 してしまう方向に流れる危険性がある。
  
  いずれにしても、工事の元請けと下請けが工事代金の支払いで揉めた際には、
 「市がそれぞれから言い分を聞いて、その言い分の裏付け資料の有無も聴取する」
 という手法を取るべきだと思うが、どうか?

  市の委託業者の労働者と経営者が、パワハラ・セクハラ・賃金未払い等で揉めた
 場合を考えてみよ。
  「民民で解決してもらう事を基本」としても、市が双方の言い分を聞く事を全く
 拒否して「当事者解決に丸投げ」してよいはずがない。

  「税金を使っての工事や業務」で発生したトラブルに対して、市が一定の関与責任を
  負うのが当然ではないか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:本件の「5/31からの指名停止処分」について、5/24に職員が口頭で伝え、
  5/31に市HPで発表したが、業者に通知が届いたのは6/1だった、という事だが、
  通知を5/31より前に元請け業者に渡す事をしなかったのはなぜか?

  門真市ではいつも指名停止発効後に文書通知が届くようにしているのか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q7:市側に「悪しき慣例」や不十分点はなかったのか?
  指名停止された業者にみ悪くて、市には全く問題点は無い、という事か?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q8:入札参加停止措置に関して府と門真市の関係性や違いについて、説明してもらいた  い。

 ー2)「自らが発注した工事の業者に対する入札参加停止措置の期限の段階」
    について、門真市と大阪府で違う部分はあるか?
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

とりあえず、
一般質問<4:公共工事の入札や契約施行の点検体制に問題はないかについて>
の「質問準備メモ1」を終わります。
 (今後の追加は無いかもしれません。あったとしてもわずかです)

 9/19(火)17:19 戸田ひさよし 拝 
==================================

【市の答弁案】
 <上下水道局> (1)市の事務ミスで入札が無効・やり直しになる事件があり、業者が
           多大な実害を受けたのに、「市は言葉でお詫びするだけ」で済ま
           されるおかしさについて
         (3)それにからんで、市側に「悪しき慣例」や不十分な点はなかった
           のかについて

 まず、最近、市の事務ミスで入札が無効・やり直しになった件についてのいきさつや
内容、市の対応についてであります。

 2017(平成29)年8月17日に本工事に係る入札会を執行し、落札候補者が決定され、
入札参加資格要件を有していることが確認できたことから、8月21日に市総務部総務課から、落札者決定通知を行いました。

しかしながら、8月22日に設計担当者が工事着手に向けて設計書等の確認を行っていたところ、設計書記載内容の一部に誤りのあったことが判明いたしました。

 このことから、8月24日に門真市上下水道事業建設工事競争入札審査委員会において
今後の対応を諮問し、その結果、
  「今回の入札は誤りのあった設計書を基に入札会が執行されており、入札参加者の
   間において、積算の考え方に差異が生じていた可能性があり、
   公平・公正な競争を欠く入札であると考えられることから、
   当該落札者との契約手続きについては、中止することが適切である

との答申があり、中止に至ったものであります。
 
 その後の対応といたしましては、落札者を訪問し、契約手続きの中止に至った経過ならびにお詫び文書をお渡しし、他の入札参加者へも説明を行ったところであります。

次に、業者に対し「市は言葉でお詫びするだけ」で「これはおかしい」と考えないのか、についてであります。

 今回このような積算誤りが発生いたしましたことにつきましては、深く反省いたしてお
り、お詫びのみの言葉で解決するものではございません。
 今回の件で多くの方にご迷惑をお掛けしたという事の重大さを職員一同が十分に認識し、業務への取組みに緊張感をもって対応し、信頼回復に努めて参る所存でございます。

 次に、本来は「金銭での賠償」をすべきだと思うがどうか、についてであります。

 今回の入札案件につきましては、発注者である本市の過失により契約を中止したものであることから、金銭での賠償を求められる可能性は想定されます。

 まず、落札者から、当該工事の履行利益の損害について損害賠償を求められる場合、
また、落札者を含めた全入札者から、入札に参加するために生じた費用の補償を求められる場合が考えられます。
 これらの事象が生じた場合には、市として誠意を持って対応する必要があると考えております。

 次に、市職員が「業者に借りを作ったという意識」により、業者に厳正な対応がしにくくなる、という弊害が生まれる可能性はないか、についてであります。

 公務員として当然のことながら、従来より公平・公正という意識を持って、業務を遂行してきており、今後におきましてもこの認識のもと厳正に対応して参ります。

 次に、市の公共工事の「現場管理者」や「検査官」は、「下請け届けに記載されていない業者」が、現場で作業していても気が付かないものなのか、そのような現状であれば、問題だとは思わないか、についてであります。

 今回の事案につきましては、変更の施工体制台帳の提出がなかったことから、追加の下請業者を事前に確認することは出来なかったものであります。

 しかしながら、議員ご指摘のとおり今回の事案を踏まえ、本市といたしましては、現場のチェック体制の強化を図ってまいりたいと考えております。

 次に、市側に「悪しき慣例」や不十分な点はなかったのか。市には全く問題点は無いのか、についてであります。
 
 先ほども御答弁申し上げましたとおり、変更の施工体制台帳の提出がなかったことから、追加の下請業者を事前に確認することは出来なかったものでありますが、

 今後につきましては、今回の様な変更の施工体制台帳の未提出も想定されることから、必要があると認められるときは、
  直接工事を請け負った元請に対して、調査や聞き取りを行うなど、
現場の適正管理に努めてまいりたいと考えておりますので、
 よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。

<総務部総務課長>
   (2)最近市内業者が半年間の入札参加停止措置を受けた事件のいきさつについて
   (4)入札参加停止措置に関して府と門真市の関係性や違いについて

最近市内業者が半年間の入札参加停止措置を受けた事件のいきさつについてであります。

 入札参加停止に至る経緯としましては、
 2016(平成28)年6月6日に本件工事の下請業者が、当時の契約担当課である法務監察課へ「下請契約の未払いがある」との相談に来庁されました。

 2016(平成28)年6月28日に法務監察課と現場管理者である公共下水道課の両課で、
市内元請業者と下請業者に対し、事実確認を行いました。
 そこで、市内元請業者は、
  「下請業者と口約束で請負契約を行い工事に着手させていた」こと、
  及び「施工体制台帳に記載していない下請業者が存在する」こと
を認めました。

 そのため、2016(平成28)年7月26日付で、公共下水道課から法務監察課へ
  「下請業者と口約束で請負契約を行い工事に着手させていたこと」
  及び「施工体制台帳の記載事項に変更が生じたことに伴う、新たな施工体制台帳を
     提出しなかったこと」
が、建設業法違反と疑うに足る事実の報告があり、

 2016(平成28)年8月1日付で、法務監察課が
 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に義務付けられている、
「市内元請業者の建設業許可権者である大阪府」へ通知しました。

 その後、2017(平成29)年5月31日付で、
大阪府から「建設業法に基づき処分を行った」旨の通知を収受し、
 大阪府の処分内容が、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱に該当するため、
同日付で入札参加停止措置を行ったものです。

 次に、元請と下請業者が工事代金の支払いで問題が生じたときは、発注者として、元請業者に対して下請業者と十分に協議し合意形成を図るよう指導しており、
 市は発注者として、問題解決に努める必要があるため、それぞれからヒアリングを行うとともに、必要に応じて、それらを裏付ける資料等の確認も行っております。

 しかし、今回の工事代金未払い問題について、ヒアリング調査は実施しておりましたが、裏付け資料の有無を聴取することについては、不十分な点もあったことから、
今後は、適切に対応してまいります。

 次に、「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」第9条に、
  「市長が入札参加停止を行ったときは、入札参加資格者に対し、遅滞なくその旨通知
   するもの」
と規定されております。

  本件は、大阪府から2016(平成28)年5月31日に建設業法に基づき処分したことの通知を収受したため、同日付で通知したものであり、
 要綱に基づき、これまでも同様に行っており、
 入札参加停止の適用日を事前に通知するものではありません。

 次に、入札参加停止措置に関して府と門真市の関係性や違いについてであります。

 本件における大阪府と門真市の関係についてでありますが、
 大阪府は「市内元請業者に対する建設業法に基づく建設業許可権者」であり、
 門真市は「公共工事の発注者」であります。

 また、大阪府の入札参加停止要綱では、府が発注した工事であるか否かによって入札参加停止期間に違いがあります。

 大阪府及び門真市の入札参加停止の適用期間については、
  大阪府が最短1箇月から最長2年であり、門真市も同様であります。

 本件と同様の「建設業法に基づく営業停止処分に係る入札参加停止の適用期間」につき
ましては、
 大阪府において、府発注工事については当該認定をした日から6箇月、
 府発注でない府内の工事については3箇月、府外の工事については2箇月であります。

 また、門真市では、当該認定をした日から6箇月としております。

 本件については、大阪府の入札参加停止期間は、府発注工事でないことから3箇月で
あり、本市の入札参加停止期間である6箇月と比べ違いがありますので、よろしくご理
解賜りますようお願い申し上げます。
===============================
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i118-18-62-33.s42.a027.ap.plala.or.jp>

(参考)戸田が9/19の「最終合意の答弁メモ」に改善要求した9/20早朝メールの内容
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 戸田 E-MAILWEB  - 17/9/24(日) 20:52 -
  
件名:◆指摘!この部分が質問趣旨とずれているので直して下さい!Re: 一般質問<3:
   トポス裁判の答弁について>の「ほぼ質問本番メモ」

本文:
 門真市地域整備課ほか関係各位

昨夜の「最終合意の答弁メモ」を送信してもらいましたが、以下の部分に間違い(=質問趣旨とのズレ)を発見したので、訂正して下さい。
  ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
A5:
 の戸田の質問紹介部分が、

   次に、議員自らの主張として、新体育館建設費を抑える方策や、2010年(平成22   年)に15億円以下で土地を買うべきであったと議会で主張された議員の有無につい   てであります。

 となっているが、ここは
   次に、議員自らの主張として、「もっと安い費用で新体育館建設をする方策があっ   た」とか、「2010年(平成22年)に15億円以下で土地を買うべきであった」と
   議会で主張された議員の有無についてであります。

 とする。(戸田質問の文言に忠実に)

 回答部分が、
     
   2015年(平成27年)9月議会の一般質問以降におきまして、
   議員のご質問にあたる主張はないと認識いたしておりますが、2015年(平成
   27年)10月の決算特別委員会、2016年(平成28年)3月、6月、9月
   議会、10月の決算特別委員会、12月議会において共産党議員2名が、
   15億円で建物等を取得した開発会社に市が29億円の補償をしたことや、
   裁判における原告らの主張内容に関するご発言をされております。

 となっているが、ここは
  
   2015年(平成27年)9月議会の一般質問以降におきましても、
   議員のご質問にあたる主張はないと認識いたしておりますが、2015年(平成
   27年)10月の決算特別委員会、2016年(平成28年)3月、6月、9月
   議会、10月の決算特別委員会、12月議会において共産党議員2名が
   裁判における原告らの主張内容を紹介して市の見解を問う形の発言をされたことは   あります。

 とする。(昨夜の協議でそのように戸田が指摘し、合意がされた)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

A6:
 の戸田の質問紹介部分が、

  ・・・・2015年(平成27年)9月議会の一般質問以降におきまして、
  原告らと同様の主張をされないことにつきましては、・・・・、

と書かれているが、

 戸田の質問趣旨は、
  「トポス補償問題が騒がれて以降、現在に至る全ての時期において」、
  「議員自らの主張として<もっと安い費用で新体育館建設をする方策があった>とか
   <2010年に15億円以下で土地を買うべきだった>とかと、議会で主張した議員は
   誰もいなかった」

ということであるから
(Q6:もQ5:と同じ考えであり、単に一部文言を省略しただけ!)

  (2015年9月議会以前がそうであった事は、2015年9月議会で確定したし、それ以降
    現在に至るまでもそうである事が、今回の質問答弁で確定した。)

 ここは、
   次に、共産党議員も緑風クラブの吉水議員も、「市は2010年に15億円以下で土地を   買うべきであった」との、裁判での原告らの主張を、議会では議員自らの主張とし   ては全くしていないことについてであります。

 と書かれなければならない。

■「戸田質問の紹介部分」において、必ず「共産党議員も緑風クラブの吉水議員も」と明  示すること!

■「戸田質問の紹介部分」において、文意をはっきりさせるために、
  ・・原告らと同じく「市が15億円以下で土地を買うべきであった」との主張を議会で    は全くしていないことについてであります。

 という文言・構文ではなく、
  ・・・「市は2010年に15億円以下で土地を買うべきであった」との、裁判での原告ら     の主張を、議会では議員自らの主張としては全くしていないことについてであ     ります。
 
 という文言・構文にする。
 
A6:
 の回答部分が、

    2015年(平成27年)9月議会の一般質問以降におきまして、
    原告らと同様の主張をされないことにつきましては、本市といたしましても議員    個人のお考えは分かりかねます。 

 と書かれているが、ここは、

    それら議員の方々が、原告らと同様の主張を議会でされていないことにつきまし    て、本市といたしましては、議員個人のお考えは分かりかねます。

 とする。

■答弁での「2015年(平成27年)9月議会の一般質問以降におきまして、」の文言 を削除すること!
   ↓↓↓

A6:を総合すると、

A6:
   次に、共産党議員も緑風クラブの吉水議員も、「市は2010年に15億円以下で土地を   買うべきであった」との、裁判での原告らの主張を、議会では議員自らの主張とし   ては全くしていないことについてであります。
 
   それら議員の方々が、原告らと同様の主張を議会でされていないことにつきまし
   て、本市といたしましては、議員個人のお考えは分かりかねます。

 となる。
======================================

 以上、修正よろしくお願いします。

  9/20(水)08:02 戸田ひさよし 拝
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i118-18-62-33.s42.a027.ap.plala.or.jp>

△市の回答→戸田追及受けて一部修正→●「改良住宅法悪用の詭弁発明」の最終答弁案
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 戸田 E-MAILWEB  - 17/9/25(月) 9:41 -
  
5:宮本市長知人のAが守口市の娘マンションに約20年も住みつつ市営新橋住宅を占有し
  てきたのは「住宅困窮者に住居を提供する」と目的規定のある公営住宅法への明白な
  違反であることについて

・市は市営住宅の運営において公営住宅法に反する運営はできないことについて

・Aは約20年にさかのぼる過去においても現在においても、公営住宅法第1条
(この法律の目的)に規定されている「住宅に困窮する低額所得者」に全く該当し
 ないことについて

・Aが「市営新橋住宅の住民」として居室占有を続けることについて、市は「公営
 住宅法に違反しない」とか「Aは住宅に困窮している」と判断しているのか、
 もしそうであれば、その根拠は何か、について。 ほかいろいろ。
========================================

市の回答(起案者:まちづくり部 都市政策課長:橋本卓巳)
        +岩田参事(維新府政続く大阪府から出向!)
 
A1:本市の市営住宅及びその共同施設の設置及び管理については、
 公営住宅法、住宅地区改良法、門真市営住宅条例等の規定に基づき運営をしておりま
 す。

A2・A3
 新橋市営住宅1期は、「住宅地区改良法」に規定されている
  「住宅地区改良事業による不良住宅の除却に伴い、従前居住者が入居する改良住宅」
 として建設されています。

 建物竣工時からの入居者は、住宅地区改良法第18条に規定されているとおり、
   「改良地区内に居住していた者」で、
   「改良住宅への入居を希望し、
   かつ、「住宅に困窮すると認められたもの」
 として、入居をしております。

  また、現に入居している方については、門真市営住宅条例に規定している明渡し請求
 の対象となった場合に、市営住宅の返還を求めることとなりますが、

<ご指摘の入居者は明渡し請求の要件に当てはまらない>と判断しております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  ▲戸田が「・・・に基づき運営をしている」、ではなく、質問を変に言い換えずに、
   「公営住宅法に反する運営はできないこと」を明言せよ、と求めた事によって、
  A1:の部分が改善された。

  (A2:A3:の部分は、「住宅地区改良法」を利用して詭弁を組み立てるという
   「新たな詭弁の発明」をしたもので、改めようとしなかった)

<市の「ちょっと修正回答>

Q1:市は市営住宅の運営において公営住宅法に反する運営はできないことについて

A1:本市の市営住宅は、「公営住宅法」に基づく
  「公営住宅及び住宅地区改良法に基づく改良住宅」であり、
  それぞれの管理運営にあたっては、
  根拠法である「公営住宅法」及び「住宅地区改良法」の規定に反することはできませ
  ん。
=================================

<市の最終答弁案>▲「改良住宅法悪用の詭弁」をさらに緻密化したもの!
         起案者:まちづくり部 都市政策課長:橋本卓巳)
         +岩田参事(維新府政続く大阪府から出向!)

まずはじめに、「市は市営住宅の運営において公営住宅法に反する運営はできないこと」について、であります。

 本市の市営住宅は、「公営住宅法」に基づく
 「公営住宅及び住宅地区改良法に基づく改良住宅」であり、
それぞれの管理運営にあたっては、
 根拠法である「公営住宅法」及び「住宅地区改良法」の規定に反することはできません。

 次に、A氏は公営住宅法第1条に規定されている「住宅に困窮する低額所得者」に全く該当しないこと、
 及び、市は「公営住宅法に違反しない」とか「住宅に困窮している」と判断しているのか、その根拠は何か、についてであります。

 新橋市営住宅第1期は改良住宅であり、その管理運営に当たっては、住宅地区改良法の規定が適用されます。

 住宅地区改良法は、第1条において、
  「この法律は、不良住宅が密集する地区の改良事業に関し、事業計画、改良地区の整
   備、改良住宅の建設その他必要な事項について規定することにより、
   当該地区の環境の整備改善を図り、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の集団
   的建設を促進し、
  もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。」

と規定されており、公営住宅法第1条に規定されている目的とは異なる内容となっております。

 改良住宅の竣工時の入居者は、住宅地区改良法第18条において規定されているとおり、  「住宅地区改良事業の施行に伴い住宅を失ったもので、
    改良住宅への入居を希望し、
   かつ、住宅に困窮すると認められるもの」

として入居をしており、
議員ご質問の入居者はこれに該当します。

 入居期間中につきましては、
住宅地区改良法第29条第1項の「公営住宅法を準用する規定」により、

 ・不正の行為によって入居したとき、
 ・家賃を三ケ月以上滞納したとき、
 ・住宅を故意に毀損したとき、
 ・住宅を他の者に貸したり、譲渡したとき、
 ・事業主体の承認を得ずに用途変更や模様替え、増築をしたとき、
 ・借上げの期間が満了するとき、
 ・門真市営住宅条例に違反したとき

 のいずれかの場合に、入居者に対して住宅の明渡しを請求することができる、
と規定されております。

 また、門真市営住宅条例第33条では、住宅に困窮していないと認められる入居者に対して明渡しを求めるため、
  ・他に住宅を取得等したとき、
  ・他に生活の本拠を移したとき、
  ・正当な事由がなく30日以上市営住宅を使用しないとき
を規定しております。

 議員ご質問の入居者は、入居期間中において入居者に対して明渡しを請求することができる規定を定めた「住宅地区改良法」及び「公営住宅法」の準用規定に違反しておりません。

 また、
   他に住宅を取得又は賃貸していないこと、
   新橋市営住宅第1期に居住していること
から、門真市営住宅条例第33条にも違反しておらず、
  「住宅に困窮していない」とは認められませんので、
よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i118-18-62-33.s42.a027.ap.plala.or.jp>

△市の回答、9/5「基礎質問」と9/7回答●「自宅住所はセキュリティ上非公表」ほか!
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 戸田 E-MAILWEB  - 17/9/25(月) 13:58 -
  
6:宮本市長が「市長の自宅住所は市民にも議員にも教えない」という、
 全国どこにもない異様な情報隠しをしていることについて

・宮本市長が理由として挙げる「セキュリティ上の問題」の実例はあるのか、
 右翼に脅されているのか、住所を隠し続ける意味はあるのか、などについて

・公開情報たる市長選挙の収支報告書に自宅住所として記載している末広町マンシ
 ョン居室に今も住んでいるか、家賃はいくらか、利益供与あるか、などについて

・市長の自宅が隠されると、他人名義の家への居住や不当利益供与の格安家賃など
 の市民的点検が点検できなくなることを良くないとは思わないか、について

・「戸田議員にだけでなく大倉議員も含めて全ての議員に対して自宅住所を教えて
 いないし今後も教えない」、と私に文書回答しているが本当か、について

・行政職員への不当圧力に対しては先頭に立って毅然と闘うべき市長が「自分だけ
 は自宅住所を隠す」ことの問題や、職員や市民との信頼構築について。
========================================

市の回答:企画財政部:秘書課

A1: 連絡先として公表している事務所におきまして、
 不審な方が来られ、門真警察署に相談した例が幾度かございます。

 そのようなことから、自宅住所については、子どもが小さいため、セキュリティ上
 積極的な公表はしておりません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:公開情報たる市長選挙の収支報告書に自宅住所として記載している末広町マンショ
  ン居室に今も住んでいるか、家賃はいくらか、利益供与あるか、などについて

A2: 現在も居住しております。家賃につきましては、
  プライベートなことであり、お答えは差し控えさせていただきますが、
  適正な価格で賃貸借しており、利益供与にあたるとは考えておりません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:市長の自宅が隠されると、他人名義の家への居住や不当利益供与の格安家賃などの
  市民的点検が点検できなくなることを良くないとは思わないか、について

A: 公職選挙法や政治資金規正法をはじめ、各法令に則り、提出すべき書類を提出して 
  いることから、一定の点検は受けているものと考えております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:「戸田議員にだけでなく大倉議員も含めて全ての議員に対して自宅住所を教えて
  いないし今後も教えない」、と私に文書回答しているが本当か、について

A4:「日常の連絡は事務所で行っており、特に問題がないため、あえてお伝えする考え  はございません」とお答えしたものです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:行政職員への不当圧力に対しては先頭に立って毅然と闘うべき市長が
  「自分だけは自宅住所を隠す」ことの問題や、職員や市民との信頼構築について

A5:連絡先として、事務所住所及び電話番号を公表しており、
  これまでも問題はなく、
  市民の方からの相談や職員との連絡を取り合える体制はできておりますので、
  問題があるとは考えておりません。
==================================

  9/5発信メール
件名:一般質問準備の基礎質問1:簡単な事実質問なので9/7(木)まで回答を!(戸田)

本文:
 関係各位
 <9月議会一般質問の準備としての、基礎質問1>です。

 これは極く簡単な事実についての質問なので、9/7(木)昼頃までにメールで回答願います。
 
Q1:「市長の自宅住所は、市民にも議員に対しても公表しない」、という驚き呆れる
  前代未聞の宮本市長方針が、7月に私に対して伝えられたが、
   これは実際には「戸田に聞かれたから答えたくない」という、戸田への差別選別
  対応として出されたのではないか?
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:緑風クラブの大倉議員や吉水議員、今田議員、五味議員には自宅住所を教えてい
  るのではないか?
  また、緑風クラブの大倉議員や吉水議員、今田議員、五味議員から聞かれた場合は
 自宅住所を教えるつもりなのではないか?
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:公明党の議員の誰に対しても、自宅住所を教えていないのか?
  公明党議員から聞かれた場合は自宅住所を教えるつもりなのではないか?
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:同じように、自民党議員や共産党議員、無所属森議員については、どうなのか?
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:「8/1〜9/5までの間の、市公用車の市長使用の実態」について、
   4月〜7月末分を回答してもらったのと同様に、一覧で回答して下さい。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:維新候補者が出馬する堺市長選が、9/10告示〜9/24投票の日程で行われますが、
  選挙告示前の「予定候補者の事務所開きや決起集会への参加」、「街頭宣伝への参
  加」なども含めて、
    9月に堺市に「市長の公務として」訪れる予定があるか否か、

   市長公務として堺市を訪れる予定がある場合は、その日時と行き先・目的を回答し
  て下さい。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 以上、回答お願いします。9/5(火)14:27 戸田ひさよし 拝
=================================

 市の9/7回答メール

 戸田議員 様
 お世話になっております。
 表記の件につきまして、回答を添付ファイルにて送付させていただきます。
 よろしくお願いいたします。
  (門真市企画財政部秘書課)

平成29年第3回定例会 一般質問 準備の基礎質問(戸田議員)
答弁作成 秘書課

Q1:「市長の自宅住所は、市民にも議員に対しても公表しない」、という驚き呆れる
  前代未聞の宮本市長方針が、7月に私に対して伝えられたが、
  これは実際には「戸田に聞かれたから答えたくない」という、戸田への差別選別対応
  として出されたのではないか?

A1:自宅住所については、子どもが小さいため、セキュリティ上積極的な公表はしてい
  ないものの、市民の方からの相談などの連絡先として事務所住所及び電話番号を公表
  しており、これまでも問題はなく、議員に対する差別選別対応ではございません。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
Q2:緑風クラブの大倉議員や吉水議員、今田議員、五味議員には自宅住所を教えている
  のではないか?
   また、緑風クラブの大倉議員や吉水議員、今田議員、五味議員から聞かれた場合は
  自宅住所を教えるつもりなのではないか?

A2:日常の連絡は事務所で行っており、特に問題もないため、自宅住所は伝えておら
  ず、お尋ねがあった場合におきましても、あえてお伝えする考えはございません。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:公明党の議員の誰に対しても、自宅住所を教えていないのか?
  公明党議員から聞かれた場合は自宅住所を教えるつもりなのではないか?

A3:自宅住所は伝えておりませんが、お尋ねがあった場合におきましても、あえてお
  伝えする考えはございません。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:同じように、自民党議員や共産党議員、無所属森議員については、どうなのか?

A4:A3と同様であります。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:「8/1〜9/5までの間の、市公用車の市長使用の実態」について、
   4月〜7月末分を回答してもらったのと同様に、一覧で回答して下さい。

A5:別添ファイルにて回答
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:維新候補者が出馬する堺市長選が、9/10告示〜9/24投票の日程で行われますが、
  選挙告示前の「予定候補者の事務所開きや決起集会への参加」、「街頭宣伝への参
  加」なども含めて、
   9月に堺市に「市長の公務として」訪れる予定があるか否か、
  市長公務として堺市を訪れる予定がある場合は、その日時と行き先・目的を回答して
  下さい。

A6:現在のところ、門真市長宛てに案内も届いていないので、「市長の公務として」
  出席する予定はございません。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

(2)2908-2909公用車使用状況【秘書課】
  
  「市長の公務として堺市を訪れた事が無く、その予定も入っていない」事が示され
 ている
===================================

◆四条畷市長選の時(今年1月投票)は、昨年12月に、現職の維新市長(形式上は「無
 所属」)の決起集会や事務所開きに「市長公務として、市職員引き連れて市の公用車
 で」参加し、
  それを戸田から批判されても「それも公務だ」と居直った宮本市長だが、
 「維新公認候補で維新が全力動員で応援した堺市長選」では、「維新の宮本市長」は
 「維新候補の応援に市長公務として行く」事はしなかった!
 
 ◆戸田の追及が、「維新宮本市長のデタラメ公務を抑止した」のだ!
  (戸田は6月議会質問追及で「今後、選挙支援を公務で行くのなら提訴するぞ!」
    と宣告しておいた!)
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i118-18-62-33.s42.a027.ap.plala.or.jp>

☆9/22本会議本番の質問・答弁の原稿:答弁協議で改善させた事いくつかあり。
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 戸田 E-MAILWEB  - 17/9/25(月) 14:28 -
  
 この間の答弁協議で改善させた事としては、

 (1)「高島市・門真市の両市で直接協議を全然していないという不自然な関係」につい
   て、「高島市から要望があれば直接交流・現地訪問を受ける」、と明言させた。

 (2)「2ヶ月経っても避難必要性が解消しない時の具体策」について、明言させた。

 (3)「滋賀県高島市住民が大量に避難しなければならない場合」では、門真市自体も
   生活困難・不可能地域になっているはず、という指摘への回答を、当初案よりも
   詳しく書かせた。
=================================

【戸田の質問】

13番、無所属・「革命21」の戸田です。答弁は全て西暦優先併記で願います。

件名1:若狭原発事故時に滋賀県高島市の避難者を市民プラザに受け入れることについて  
Q1:これは、私が属している、「反原発自治体議員・市民連盟:関西ブロック」のメ
  ーリングリストで、私としては初めて知ったし、多くの議員も同様だと思うが、
  このように決められたいきさつや、
    受けれ予定人数・世帯数、
    市の所管部署など
  を説明して下さい。

Q2:避難事態発生の事を考えれば、あらかじめ両市の担当者が顔合わせして協議して
  おくとか、相互に訪問して地域実情を把握しておくとかするのが当然と思うが、
  まだそれをしていない理由は何か? 

   少なくとも高島市側から担当者協議とか現場訪問とかの要請があれば、それを受け
  るべきと思うが、どうか?

Q3:市民プラザでの避難所維持の期間について、「目安として2カ月を上限とする」と
  なっている、とのことだが、
  福島原発事故の避難の実情を見ると、上限わずか2ヶ月というのは「非現実的設定」
  だと思うが、どうか?

Q4:「原発直近に近畿一円の水源地=琵琶湖を抱えている」という点が、近隣県・首都
  圏の水瓶を直近に抱えていない福島原発と決定的に違うところであり、

  「原発から30キロ圏内にある滋賀県高島市の住民が遠くに避難しなければいけない事
  態」が発生した場合は、
   門真市自体も生活困難・不可能地域になっているはずであり、
  「滋賀県高島市からの避難者を受け入れる」という想定事態が「非現実的設定」だと
  思うが、どうか?    
              項目1:小計: 2分03秒・・・・・
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

【大兼伸央 総務部長の答弁】

 戸田議員御質問につきましては、私より御答弁申し上げます。

 若狭原発事故時に滋賀県高島市の避難者を市民プラザに受け入れることになっている
ことについてであります。

 受け入れのいきさつや受け入れ人数、この件に関する市の所管部署についてでありますが、2013(平成25)年5月に関西広域連合により
 「原子力災害に係る広域避難の受入調整方針」が示され、
 避難元の自治体と県外の避難先自治体のマッチング案が提示されました。

 大阪府においても、府内市町村に対し
 「原子力災害に係る広域避難の受け入れ候補施設の調査」が行われ、

 本市では門真市民プラザ体育館や市立旧第六中学校体育館、市立公民館、保健福祉センター、市立リサイクルプラザを受け入れ可能施設として回答をいたしております。

 このうち門真市民プラザにつきましては、各受け入れ施設の中継所となる拠点避難所とすることを、災害対応を所管する危機管理課より回答しております。

 その後、関西広域連合広域防災局においてマッチング作業が進められ、
2014(平成26)年3月に作成された「原子力災害に係る広域避難ガイドライン」において  滋賀県高島市の住民の一部である286世帯719人を本市が受け入れる計画とされ、
 拠点避難所として門真市民プラザが記載されたものであります。

 次に、高島市との協議についてでありますが、
原子力災害に係る広域避難は府県が中心に取りまとめられたことから、
  2市での直接協議は行っておりませんが、

関西広域連合が主催する「原子力災害に係る広域避難調整会議」において、
両市担当者も参加し、広域避難の受け入れ要請の方法、避難方法、避難所開設・運営方法、高速道路から拠点避難所までの経路など、詳細について協議が行われております。

 現在、2市間での協議の予定はありませんが、
高島市より協議の要請を受けた場合には、現地確認等を行うものと考えております。

 次に、避難所の開設期間は目安として2カ月を上限とすることについてでありますが、

関西広域連合広域防災局の「原子力災害に係る広域避難ガイドライン」において、
  避難所の開設期間は目安として2カ月を上限とする
とされており、
 期間延長が必要な場合でも、一定の区切りとして2カ月を目安に避難所を閉鎖すべき
旨を示したものであります。

 なお、二次避難先としましては、
  避難元府県・市町は、可能な限り早期に関西圏域内の応急的な仮設住宅など二次避難
  先への移行を進めること
と同ガイドラインに規定されております。

 次に、高島市住民が避難する場合は琵琶湖の放射能汚染も起こっているのであり、門真
市自体も生活困難・不可能地域になっているはずではないかについて、でありますが、

 2015(平成27)年第1回定例会でもご答弁申し上げましたように、
  滋賀県による若狭湾の原子力発電所において、福島第一原子力発電所事故レベルの重
  大な事故が発生したことを想定した琵琶湖への放射性物質のシミュレーション結果に
  おいて、

   最悪の事態に至っては水道水の使用を控えることとされており、
   生活に必要不可欠である飲み水等が放射能汚染される事態となれば、門真市におい
  ても日常生活に支障をきたすことも考えられます。

 高島市の受け入れが実施不可能な場合におきましては、
関西広域連合の広域避難ガイドラインによりますと、
  関西広域連合が、国、全国知事会、相互応援協定を締結している他のブロック等と
  調整を行うこと
とされておりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

【戸田の指摘】

 「今の行政としてはこれしか言えない」、という答弁だと思いますが、朝鮮のミサイル発射で大騒ぎする一方で原発を再稼働させるアベ政権の行為が、いかにデタラメで危険なものか、
原発再稼働は絶対に許してはならない、という事を指摘しておきます。
                            +0分20秒
             項目1:合計: 2分23秒・・・・・残り17分38秒
==================================
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i118-18-62-33.s42.a027.ap.plala.or.jp>

☆9/22本番の質問・答弁の原稿★実態に即して非正規改善を考える土台が出来た!
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 戸田 E-MAILWEB  - 17/9/25(月) 15:58 -
  
 (長文の答弁なので、文書無しで「聞いているだけ」の人達にとっては、かなり苦痛だ
  ったかもしれない。配布用資料を作る余裕が無かったのでゴメン。
  東市政時代は、戸田に対してこんな詳細長文の答弁は許されなかった。
  2005年に園部市政に変わって以降でも、2008年あたりまでは、こんな詳細長文の答
  弁には庁内会議でクレームが付くとか、議場で吉水議員あたりからクレームが付くと
  かしただろう。

   こういう所にも、「戸田が門真市議会の改善を引っ張り、議員や行政総体もそれに
   なじんでいった」事が示されている。)
=================================

【戸田の質問】

件名2:市雇用の非正規職員の実態、およびその処遇改善を市の行政力量や活力の向上
    とリンクさせて考えるべきことについて

Q1:行政全体での
  ・非正規職員の人数と正職員との比率、
  ・非正規職員の中での法的な分類、雇用形態や身分の違い、
  ・それぞれの任期と賃金や昇級等の労働条件、
  ・部署ごとの配置人数と、性別、年代別、通算就労期間別、業務内容や専門性別の
   人数、
  などについて、詳しく説明して下さい。

Q2:全ての職員に対して、たとえソフトな言い方であっても、上司や管理者が労働組合
  への非加入を誘導推奨する発言は「不当労働行為」であり、「してはならない発言」
  であるはずだが、どうか?

   ここ5年程度の間で、市にそういう苦情や相談が寄せられた例はあるか?
   そういう苦情や相談の窓口はどこか? ちゃんと記録を作っているか?
   市は常々、そういう職場研修・幹部研修をしておかないといけないはずだが、ちゃ
  んとやっているか?

Q3:非正規職員の多くが悩まされている、「こまぎれ有期雇用」、「低収入」、
  「経験積んでも5年で時給リセット低下」、「まともな人生設計が出来ない」、
  などについて、
   なぜそのような事が起こっているのか? 
  その実態と法的理由などを述べて下さい。
  
Q4:「期限無し雇用や正職員への転換の途を開いてあげる」ことで「人生に希望が持て
  る職場」にして、職員力・行政力・市民活力の向上・市民定着・税収増加などにつな
  がるはずだが、宮本市長はどう考えるか?
   門真市としては、現段階ではどういう工夫をしているか?

               項目2:小計: 2分02秒・・・・・
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

【大兼伸央 総務部長の答弁】

 戸田議員御質問の「市雇用の非正規職員の実態及びその処遇改善を市の行政力量や活力の向上とリンクさせて考えるべきことについて」、私よりご答弁申し上げます。

非正規職員の総人数と正規職員との比率等についてであります。

 本市職員のうち、いわゆる非正規職員につきましては、地方公務員法上では大きく3つ
に分類することができます。

 まず、法第3条第3項第3号の規定による、臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、
嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職である「特別職の非常勤職員」、

 2つ目として、法第17条第1項に基づく、職員の職に欠員を生じた場合において任命することができる「一般職の非常勤職員」、

 3つ目として、法第22条第5項に基づく、緊急の場合又は臨時の職に関する場合において任命することができる「臨時的任用職員」でございます。

 本市において、2017年(平成29年)4月1日現在、
  正規職員が844人、非正規職員が328人であり、非正規率は約28%でございます。
内訳といたしましては、
 上下水道局が2人で、経営総務課とお客様センターに1人ずつでございます。

 次に、教育委員会が71人で、教育総務課が5人、学校教育課が45人、
              門真市立図書館が19人、幼稚園が2人でございます。

 次に、市長部局を含むそれ以外が255人で、
  企画財政部2人、総務部35人、市民生活部49人、保健福祉部70人、こども部89人、
  まちづくり部10人、会計課1人でございます。

 このうち、特別職の非常勤職員については、
  主に特定の学識・経験を必要とする職に、自らの学識・経験に基づき非専務的に公務
  に参画する
労働者性の低い勤務態様が想定されております。

 本市においては、具体例として
  行政不服審査法による審理員として弁護士や、
  社会福祉法人指導監査員として公認会計士、
  特別障がい者手当等認定業務嘱託医として医師
を任命するなどしております。

 次に、一般職の非常勤職員及び臨時的任用職員の主な配置を部局ごとにみますと、

総務部では納税課、課税課等の配属が多く、
  17人が収納業務の補助や課税業務の補助に従事しております。

市民生活部では、市民課及び南部市民センターへの配属が多く、
  18人が窓口業務を担当しております。
  その他クリーンセンター業務課でのごみ収集に8人、
   環境政策課でのリサイクルプラザ運営・管理に6人従事しております。

保健福祉部では、保護課にケースワーカーとして7人従事しており、
   健康保険課、保険収納課の窓口業務に9人従事しております。

こども部では、保育園への配属が多く、合計41人が保育士として従事しております。

まちづくり部では、土木課の作業所への配属が多く、4人が従事しております。

教育委員会では、学校や図書館への司書の配属が多く、28人が従事しております。

次に、地方公務員法上の分類毎の詳細についてですが、

「特別職の非常勤職員」は70人で、内訳は男性38人、女性32人でございます。
  年齢別では20代が2人、30代が8人、40代が18人、50代が12人、60代以上が30人
 でございます。

  就労期間については、最初の雇用から最新の雇用までの期間が2年以内が39人、
            3年以上5年以内が26人、6年以上が5人でございます。

 先ほど述べた具体例以外の業務内容としましては、
  特別支援教育推進に関わる者が14人、
  こども発達支援センターの運営に関わる者が12人ございます。

次に、「一般職の非常勤職員」は154人で、内訳は男性28人、女性126人でございます。

  年齢別では、20代が9人、30代が20人、40代が49人、50代が40人、60代以上が36人
 でございます。

  就労期間については、最初の雇用から最新の雇用までの期間が2年以内が84人、
             3年以上5年以内が38人、6年以上が32人でございます。

 主な業務内容としましては、公立保育所運営事業が21人、図書館の運営事業が18人、
             市民課・南部市民センターの窓口事務が15人でございます。

次に、「臨時的任用職員」は104人で、内訳は男性17人、女性87人でございます。

  年齢別では20代が12人、30代が23人、40代が27人、50代が23人、60代以上が19人
   でございます。

  就労期間については、最初の雇用から最新の雇用までの期間が2年以内が53人、
              3年以上5年以内が22人、6年以上が29人でございます。

  主な業務内容としましては、事務補助員が74人、保育業務が29人でございます。

次に、労働組合への非加入の誘導・推奨についてであります。

 地方公務員法第52条第3項に「職員団体に加入し、若しくは加入しないことができる」
旨規定があることから、
  上司等が非加入の誘導・推奨する発言は不適切であります。

次に、ここ5年間でそのような苦情や相談が寄せられた例はございません。

 また、苦情や相談の窓口については特段設けておりませんが、そのような苦情や相談があればまずは人事課で対応いたします。

 次に苦情や相談の前例はございませんが、苦情や相談があれば、記録を残します。

 研修については、地方公務員法に職員団体についての規定があることから、引き続き
地方公務員法の研修を行うとともに、幹部職員に対しても周知してまいります。

次に非正規職員の任期、賃金等の労働条件についてであります。

「臨時的任用職員」の任期につきましては、地方公務員法第22条第5項において、
  「6箇月をこえない期間で臨時的任用を行うことができ、6箇月をこえない期間で
   更新することはできる」ものの、再度の更新は認められておりません。

 ただし、この場合であっても、
  「平等取扱いの原則や成績主義の下で、選考等を経て再度新たに任用されることはあ
   りえる」ことであり、
結果としての就労期間が複数年に渡る職員がおります。

 また、「特別職の非常勤職員」及び「一般職の非常勤職員」につきましては、
  法律上任期に関する明文の規定はございませんが、
 総務省自治行政局公務員部長通知により
  「期間を限って任用する非常勤職員の任期については、臨時的任用職員の任期等に
   鑑みれば、原則1年以内であると考えられる」
 とあります。

 なお、育児休業等の代替職員の場合、その代替期間に限っての任用となることから、
さらに期間を限っての任用になります。

次に、報酬及び給料についてですが、2017年(平成29年)4月1日現在において
大阪府の最低賃金が時給883円であるのに対し、

 最も安い事務補助等の職員で時給966円であります。
 その他保育士等については時給1,144円、
 生活保護ケースワーカーは1,302円、
 看護師等は1,231円、
 保健師は1,614円であります。

 特別職の非常勤職員の報酬については、「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」で定めており、報酬額は選挙の一部を除き月額又は日額での支給であります。

次に、職務経歴と報酬及び給料との関係についてですが、

「特別職の非常勤職員」は、前職歴加算及び昇給はございません。
「一般職の非常勤職員」は、
 「門真市一般職の非常勤嘱託職員及び臨時的任用職員の任用、勤務条件等に関する条
  例」及び同規則において、
   任用の上限を5年としております。

 このため事務補助等と生活保護ケースワーカーについては、
  5年目まで時給が上がり、事務補助等であれば年数に応じて時給が34円から68円まで
  増加します。

 その後、選考により同一人物が新たな職として任用された場合は、
   1年の前職歴加算を行って時給を算定しております。

 また、保育士等、看護師等及び保健師についても同様に、
  5年目まで時給が上がり、
  その後、選考により同一人物が新たな職として任用された場合は、職種別の時給表に
   基づき最大4年から8年の前職歴加算を行っております。

「臨時的任用職員」は、
  事務補助等と生活保護ケースワーカーについては、前職歴加算及び昇給はございませ
   ん。
  保育士等、看護師等及び保健師については、
   昇給はありませんが、最大4年から8年の前職歴加算を行っております。

また、一般職の非常勤職員及び臨時的任用職員は「一般職の職員の給与に関する条例」の別表第1を準用しており、
  直近3年は人事院勧告に準じて報酬及び給料が改善されております。

 
次に非正規職員の正規職員等への転換についてであります。

 議員のご指摘につきましては一定理解できますものの、
 地方公務員法第22条第6項において、
  「臨時的任用は、正式任用に際して、いかなる優先権をも与えるものではない。」
と規定されております。

 この規定については、
  「臨時的任用は、厳格な能力の実証を経たものでないから、正式採用されるためには
   改めて所定の能力の実証を競争試験等によって行わなければならないとする趣旨」
と解されておりますことから、

  臨時的任用の実績をもっていわゆる正規職員として任用することは、法律上不可能で
 あります。

 このような中、本市では、
今年度実施した2017年(平成29年)10月採用の試験において、
  受験資格の「3年以上継続した職務経験」について、
   派遣社員、アルバイト等の雇用形態にかかわらず、
   週当たり29時間以上の勤務がある場合を職務経験として認める

などの工夫により、
  法を遵守しつつ、いわゆる正規職員への転換の途を広げるよう対応しておりますの
で、何とぞ御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
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【戸田の指摘】

 自治体の非正規職員の実態について、「日本で最も詳しい紹介」をしてもらい、みんなが考える共通の土台になりました。

  非正規には女性が圧倒的に多いことや、恒常的に必要な業務人員であるからこそ、
何年間も続けて就労している人が沢山いる事など、
 「臨時の業務」という法律規定と明らかな矛盾がある事などが明確になりました。

 宮本市長が、橋下維新的な職員バッシング手法ではなく、「職員と協調してやる気と
力量のアップを図っていく姿勢」を取っているように見えるのは、ほぼ唯一プラス評価できる点伝あり、

 今後、段階的であれ、「非正規職員の待遇改善」の斬新な工夫に取り組むべき事を助言しておきます。
                       +0分46秒・・・・・
            項目2:小計:2分48秒・・・・・残り17分12秒
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引用なし
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☆9/22本番の質問・答弁の原稿▲市長が追加した部分、不当なケチ付けだった事が露呈!
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 戸田 E-MAILWEB  - 17/9/27(水) 11:57 -
  
【戸田の質問】

件名3:園部市政での市の正当性が認められて市の完全勝訴・原告敗訴となったトポス
   裁判の大阪地裁判決について 

Q1:2013年11月マスコミ報道以降、右翼介入も含めて3年10ヶ月も市を騒がせてきた  「トポス補償問題」が7/6地裁判決で市の完全勝訴という結果になったが、
   ・判決の内容、
   ・争点の認定や裁判所の判断、
   ・原告が強く主張したが裁判所が取り上げなかった点、
  などについて、詳しく説明して欲しい

Q2:市長選挙時は応援弁士が原告と同じような批判をし、市長当選後は「裁判を見守
  る」としてきた宮本市長だが、
   今回、この7/6地裁判決について、原告側は「不当判決だ」として控訴し、
  市側は「何ら不服のない適切な判決だ」という立場に立って、控訴棄却を求めてい
  る。
   それすなわち、市長就任1年を経過した宮本市長が、園部市政でのトポス裁判に
  おける主張を正当なものだと承服納得し、

  「市長選の時に維新の松井知事ほかの応援弁士が盛んに宣伝していた
    <トポス補償で29億円もの無駄遣い論>が、間違いだった」
 
  と宮本市長自身が認識したことを意味するはずだが、違うか?

Q3:トポス補償で原告同様に市を批判を続けてきた共産党福田議員や緑風クラブの吉水
  議員が、7/6地裁判決を受けての原告側記者会見に同席していたが、
  その時の発言はどのようなものだったか?

Q4:宮本市長当選以降、トポス補償問題について、共産党議員の主張は7/6判決を経て
  も変わっていないが、
  吉水議員ら緑風クラブ4人の議員の、市の裁判主張を批判する言動については、
  どのようになっているか?

   議会発言だけでなく市当局者への発言も含めて実態を明らかにされたい。

Q5:2015年9月議会での私の一般質問に対する答弁として、
  「<もっと安い費用で新体育館建設をする方策があった>と議会で主張した議員は、
   共産党も含めて今まで誰もいなかった」、
  という事実が確定しているが、

   その後、現在に至るまで
   「議員自らの主張として<もっと安い費用で新体育館建設をする方策があった>
    とか<2010年に15億円以下で土地を買うべきだった>とかと、議会で主張した
    議員」
  はいるか?
  
   結局、裁判原告は「市は2010年に買い取り希望を出して15億円以下で土地うべきだ
  った。そうすれば安く建設できたのに」、との主張を続けてきたにも拘わらず、

   原告応援団のような位置で盛んに原告支援宣伝を重ねてきた共産党議員も、緑風
  クラブの吉水議員も、
  原告のこの主張についてだけは、議会では全く行なわない、という
  「不思議な対応」をしているわけになるが、これはなぜなのか?

   「その時点で使い道が決まっていなくても買っておけ」とか、「体育館敷地の2倍
  の広さがあっても買っておけ」とかの主張が、
  「行政事務的にしてはならないのが明白な事」なので、議会では恥ずかしくて主張で
  きないからだろうと思うが、市の認識はどうか?
                       項目3: 3分42秒・・・・・
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【木村佳英 まちづくり部長の答弁】

 トポス補償問題にかかる判決の内容、争点の認定や、裁判所の認定などの詳細についてであります。
 
 判決の主文につきましては、
 「原告、及び、原告共同訴訟参加人らの請求をいずれも棄却する」、また、
 「訴訟費用は、原告及び、原告共同訴訟参加人らの負担とする」
とされております。

 争点ごとの裁判所の判断といたしましては、

まず、<園部元市長・光亜興産らの共同不法行為の主張>につきまして、

 「22年3月3日の公拡法に基づく届出に対する回答時点で、トポス跡地を購入する必要
  があったか否か」
につきましては、
 市の主張どおり、
 「この時点ではトポス跡地への体育館の建設計画は認められず、公共施設の建設用地
  は十分に確保されていた」

と認定されております。

また、<公拡法の届出に対し、買取希望を出していれば15億円を下回る価格でトポス
    跡地と建物とを購入できたか否か>
につきましても、
市の主張どおり、
 「土地は公示価格を規準とした更地価格での買取となる」ほか、
 「建物は移転補償費が必要と示された上、買取希望を出した場合、約49億円が必要と
  見込まれ、少なくとも45億円を超える」

と判断されております。

 次に、<買取希望無しとの回答が不合理か否か>につきましても、
市の主張どおり、
 「手続的にも実体的にも問題がなく」、
 「行政目的がない以上は買取希望有との回答はできない」
と判断され、
 「予算面からも買取りが不可能であった」
と認定されております。

 最後に、<移転補償費の算定に誤りがあるか否か>につきましても、
市の主張どおり、
 「補償基準に従った適正な算定である」
と認定され、
 「移転補償の対象となった建物自体の過去の取引価格をもって、補償基準に掲げる
  「正常な取引価格」や「近傍同種の建物の取引価格」としない」

旨を判断されております。 

なお、<建物を残したまま換地処分をすれば損失補償をする必要がなかった>との原告
らの主張につきましては
   「採用しない」

と判断されております。

このようなことから、原告らの主張する
 <門真市の損失の下、光亜興産らに不当な利益を得させるために、公拡法の回答や建物  補償を行った>
との主張は認められず、共同不法行為があったとは認められておりません。

次に<園部元市長の不法行為責任>につきましても、
先ほどご答弁いたしましたとおり、 
 「移転補償費の算定は適正であり、不法行為が成立する余地はない」

と判断されております。

また、<補償契約の有効性>についても、
 「移転補償費の算定に誤りがあるとは認められないから、本件補償契約が公序良俗に
  反し無効であるとは認められない」

と判断されております。

 なお、原告らが、「本市元部長の開発会社への再就職の事実」を、いわゆる天下り
などと主張していた点につきましては、
判決文において、
  「再就職したことをもって直ちに、当該企業と癒着していたことや、背任の意図を
   もって、当該企業と共謀していたと推認できない」

とされております。 

 以上、判決につきましては、原告側の主張を一切採用せず、全ての争点において市の
主張が全面的に認められたものでございます。


 次に、「住民訴訟での、本市の主張や応訴の方針に関する市長の認識」
についてであります。
 
 2017年(平成29年)7月6日に言い渡された判決は、先ほどご答弁いたしましたとおり
でありますが、原告らはそれを不服とし、控訴していることから、
 「市の正当性を、引き続き、主張するとともに、裁判に対する市の姿勢が変わることは
  好ましくないと考える」

ことから、応訴するものでございます。

 なお、本件事案が、住民訴訟に至ったことは、当時、行政に対する不信感を市民に与え
てしまったためであると考えており、
 今後は、透明性の高い、市民に信頼されるまちづくり行政に努めてまいります。


 次に、「トポス補償で、原告同様に市の批判を続けてきた議員らの、判決時記者会見の
     発言について」
であります。

 議員らが、判決後に記者会見に出席されたことにつきましては、テレビ等により、
確認いたしておりますものの、その際の発言につきましては、承知いたしておりません。

 次に、「緑風クラブ議員からの住民訴訟に関する議会での発言や市当局者への発言に
     ついて」
であります。

「緑風クラブの議員より、住民訴訟に関し市に対する批判的な趣旨でのご質問やご発言」
は、無いものと認識いたしております。

 次に、議員自らの主張として、「もっと安い費用で新体育館建設をする方策があった」
と議会で主張された議員の有無についてであります。

 2015年(平成27年)9月議会の一般質問以降におきましても、
 「議員自らの主張」として、「もっと安い費用で新体育館建設をする方策があった」
と主張した議員はいないと認識しております。

 なお、2015年(平成27年)6月議会において、
  緑風クラブの吉水議員が、「市は15億円で買えば補償を支払う必要がない」
旨の主張をされておりますが、

  「国の交付金対象とならない可能性」などから、「かえって市費負担が大きくなる」
と考えており、
 市として新体育館建設費を抑える方策という認識はしておりません。

 また、2015年(平成27年)10月の決算特別委員会、2016年(平成28年)
3月、6月、9月議会、10月の決算特別委員会、12月議会において、

 共産党議員2名が「裁判における原告らの主張内容を紹介」して、「市の見解を問う」
形の発言をされたことはあります。

 それら議員の方々が、原告らと同様の主張をされないことにつきましては、
本市といたしましては、議員個々人のお考えは分かりかねますので、
よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【戸田の指摘】

 答弁を受けて指摘しておきます。
 私がかねてから言ってきたのは、「税金の無駄遣いだ!」と批判する場合は、
  「その施設が不要な施設である」か、
  もしくは「もっと安い費用で作る方策があったのにそうしなかった」、

 のどちらかが存在しないといけない、という事です。

 しかし「新体育館が必要でなかった」という人は誰もいないし、
「もっと安く作る方策は誰も提起出来なかった」、という事実が厳然とある以上、

トポス補償への非難は不当なケチ付けでしかない、という事です。

 共産党を別として、維新の宮本市長が誕生するや、維新勢力も、右翼も、緑風クラブの
吉水議員らも、市への批判をピタッとやめたという事実は、
 彼らのトポス問題批判は園部市政叩き・市政転覆の「タメにする批判」だという、
従来からの私の分析の正しさを示しています。

 さて、次に移ります。
                          ・・・・55秒
               項目3:合計: 4分37秒・・・・・
              項目1〜3合計: 9分48秒・・・残り10分12秒
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

▲「Q4:」の、
  宮本市長当選以降、トポス補償問題について、・・・・吉水議員ら緑風クラブ4人の
  議員の、市の裁判主張を批判する言動については、どのようになっているか?

 の質問について、戸田は「答弁では、必ず吉水議員の名前を明記せよ」、と要求し、
 答弁協議の場では、「それでは名前を書く」というような事を、次長や課長は言いなが
 らも、結局本番答弁でも、この部分で吉水議員の名前は出さなかった。

  たぶん、今の門真市では「吉水議員への出来るだけの配慮」がされているのだろう。
   〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

▲9/22本番当日の朝になってだったか、前日夜帰宅してからだったか、
 「市長が新たに付け加えた部分があります」、として示されたのが、

 「Q2:」の、
   ・・・それすなわち、市長就任1年を経過した宮本市長が、園部市政でのトポス
   裁判における主張を正当なものだと承服納得し、
   「市長選の時に維新の松井知事ほかの応援弁士が盛んに宣伝していた
    <トポス補償で29億円もの無駄遣い論>が、間違いだった」
   と宮本市長自身が認識したことを意味するはずだが、違うか?

 という問いに対する答弁での以下の追加だった。
    ↓↓↓
  なお、本件事案が、住民訴訟に至ったことは、当時、行政に対する不信感を市民に
  与えてしまったためであると考えており、
   今後は、透明性の高い、市民に信頼されるまちづくり行政に努めてまいります。

■この追加意図は、「トポス訴訟は園部市政に問題があったから起こったのだ」という
 自己正当化を図るための「苦しい言い訳」だ。

  訴訟が起こったのは、明らかに、2013年11/1に毎日新聞と毎日放送が突然に、
 「トポス補償で不当に巨額な補償金が!」、と扇動的報道をして、それに竹内社長や
 共産党が乗ると共に、

  「とにかく園部市政を叩いて次の市長選に宮本を有利にしたい」、という不純な
 意図を持ったとしか思えない右翼と緑風クラブの吉水議員らが乗って騒ぎ出した事が
 原因である。

  だからこの「突然急な追加部分」は戸田としては、「違うだろう〜!」、と大いに
 文句があるのだが、「見解の相違」とも言える部分だし、答弁協議を続行する時間も
 ないので、「まあ、いいか」と放置する事にした。
================================

参考:◎「トポス29億円問題」特集:ここがヘンだよ、共産党や右翼の批判!
    http://www.hige-toda.com/_mado01/2015/topos29okuenmondai.htm 
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i58-89-6-252.s42.a027.ap.plala.or.jp>

☆9/22本番の質問・答弁の原稿◆市が「若干の反省と改善方策」を示したが。
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 戸田 E-MAILWEB  - 17/9/27(水) 13:41 -
  
【戸田の質問】

件名4:公共工事の入札や契約施行の点検体制に問題はないかについて

Q1:最近、市のミスで入札が無効・やり直しになる、という事件があったが、
  そのいきさつや内容、市の対応について、詳しく回答されたい。

Q2:この事件では、業者が多大な実害を受けたのに、「市は言葉でお詫びするだけ」に
 なっている。
  本来は「金銭での賠償」をすべきだと思うが、どうか?

  「言葉でお詫びするだけ」という事で、市職員が「業者に借りを作ったという意識」
 が生まれてしまって、
 業者に厳正な対応がしにくくなる、という弊害はないか?

Q3:最近市内業者が半年間の入札参加停止措置を受けた事件のいきさつについて、
  詳しく回答されたい。

Q4:門真市の公共工事の「現場管理者」や「検査官」は、
  「下請け届けに記載されていない業者」が、現場で作業していても気が付かない
  ものなのか?
   もしそのような現状であれば、問題だとは思わないか?

Q5:この工事の元請けと下請けが工事代金の支払いで揉めた際に、
  市は市役所内の部屋に元請けと下請けを入室させて、
  「双方で話し合いせよ」としたようだが、

   これは、一般論的には「力関係で圧倒的に差がある元請けを優位にさせる」もの
 であり、
 
  別の方向の一般論から考えると、もしも下請け業者が何かの力を背景にして虚偽の
 訴えをしている場合は、
  市がその虚実の実相を判断出来ずに元請けを悪者扱いしてしまう方向に流れる危険性
 がある。
  
  いずれにしても、元請けと下請けが工事代金の支払いで揉めた際には、
   「市がそれぞれから言い分を聞いて、その言い分の裏付け資料の有無も聴取する」
 という手法を取るべきだと思うが、どうか?

  「税金を使っての工事や業務」で発生したトラブルに対して、市が一定の関与責任を
 負うのが当然ではないか?

Q6:本件の「5/31からの指名停止処分」について、5/24に職員が口頭で伝え、
  5/31に市HPで発表したが、業者に通知が届いたのは6/1だった、という事だが、

  門真市ではいつも指名停止発効後に文書通知が届くようにしているのか?

Q7:市側に「悪しき慣例」や不十分点はなかったのか?

Q8:入札参加停止措置に関して府と門真市の関係性や違いについて、説明してもらいた  い。
  「自らが発注した工事の業者に対する入札参加停止措置の期限の段階」について、
  門真市と大阪府で違う部分は あるか?
                                                        項目4:小計  2分52秒 ・・・・・
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【大兼伸央 総務部長の答弁】

戸田議員ご質問の公共工事の入札や契約施行の点検体制に問題はないかについてのうち、一部につきまして、私よりご答弁申し上げます。

 <最近市内業者が半年間の入札参加停止措置を受けた事件のいきさつ>
についてであります。

 入札参加停止に至る経緯としましては、
 2016(平成28)年6月6日に本件工事の下請業者が、当時の契約担当課である法務監察課へ「下請契約の未払いがある」との相談に来庁されました。

 2016(平成28)年6月28日に法務監察課と現場管理者である公共下水道課の両課で、
市内元請業者と下請業者に対し、事実確認を行いました。

 そこで、市内元請業者は、
  「下請業者と口約束で請負契約を行い工事に着手させていた」こと、
  及び「施工体制台帳に記載していない下請業者が存在する」こと
を認めました。

 そのため、2016(平成28)年7月26日付で、公共下水道課から法務監察課へ
  「下請業者と口約束で請負契約を行い工事に着手させていたこと」
  及び「施工体制台帳の記載事項に変更が生じたことに伴う、新たな施工体制台帳を
     提出しなかったこと」
が、建設業法違反と疑うに足る事実の報告があり、

 2016(平成28)年8月1日付で、法務監察課が
 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に義務付けられている、
「市内元請業者の建設業許可権者である大阪府」へ通知しました。

 その後、2017(平成29)年5月31日付で、
大阪府から「建設業法に基づき処分を行った」旨の通知を収受し、
 大阪府の処分内容が、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱に該当するため、
同日付で入札参加停止措置を行ったものです。

 次に、元請と下請業者が工事代金の支払いで問題が生じたときは、発注者として、元請業者に対して下請業者と十分に協議し合意形成を図るよう指導しており、
 市は発注者として、問題解決に努める必要があるため、それぞれからヒアリングを行うとともに、必要に応じて、それらを裏付ける資料等の確認も行っております。

 しかし、今回の工事代金未払い問題について、ヒアリング調査は実施しておりましたが、裏付け資料の有無を聴取することについては、不十分な点もあったことから、
今後は、適切に対応してまいります。

 次に、「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」第9条に、
  「市長が入札参加停止を行ったときは、入札参加資格者に対し、遅滞なくその旨通知
   するもの」
と規定されております。

  本件は、大阪府から2016(平成28)年5月31日に建設業法に基づき処分したことの通知を収受したため、同日付で通知したものであり、
 要綱に基づき、これまでも同様に行っており、
 入札参加停止の適用日を事前に通知するものではありません。

 次に、入札参加停止措置に関して府と門真市の関係性や違いについてであります。

 本件における大阪府と門真市の関係についてでありますが、
 大阪府は「市内元請業者に対する建設業法に基づく建設業許可権者」であり、
 門真市は「公共工事の発注者」であります。

 また、大阪府の入札参加停止要綱では、府が発注した工事であるか否かによって入札参加停止期間に違いがあります。

 大阪府及び門真市の入札参加停止の適用期間については、
  大阪府が最短1箇月から最長2年であり、門真市も同様であります。

 本件と同様の「建設業法に基づく営業停止処分に係る入札参加停止の適用期間」につき
ましては、
 大阪府において、府発注工事については当該認定をした日から6箇月、
 府発注でない府内の工事については3箇月、府外の工事については2箇月であります。

 また、門真市では、当該認定をした日から6箇月としております。

 本件については、大阪府の入札参加停止期間は、府発注工事でないことから3箇月で
あり、本市の入札参加停止期間である6箇月と比べ違いがありますので、よろしくご理
解賜りますようお願い申し上げます。


【西口孝 上下水道局長の答弁】

 戸田議員ご質問の、<公共工事の入札や契約施行の点検体制に問題はないか>についての内、一部につきまして私よりご答弁申し上げます。

まず、<最近、市の事務ミスで入札が無効・やり直しになった件>についてのいきさつや内容、市の対応についてであります。

 2017(平成29)年8月17日に本工事に係る入札会を執行し、落札候補者が決定され、
入札参加資格要件を有していることが確認できたことから、8月21日に市総務部総務課から、落札者決定通知を行いました。

 しかしながら、8月22日に設計担当者が工事着手に向けて設計書等の確認を行っていたところ、設計書記載内容の一部に誤りのあったことが判明いたしました。

 このことから、8月24日に門真市上下水道事業建設工事競争入札審査委員会において
今後の対応を諮問し、その結果、
  「今回の入札は誤りのあった設計書を基に入札会が執行されており、入札参加者の
   間において、積算の考え方に差異が生じていた可能性があり、
   公平・公正な競争を欠く入札であると考えられることから、
   当該落札者との契約手続きについては、中止することが適切である

との答申があり、中止に至ったものであります。
 
 その後の対応といたしましては、落札者を訪問し、契約手続きの中止に至った経過ならびにお詫び文書をお渡しし、他の入札参加者へも説明を行ったところであります。

 次に、業者に対し「市は言葉でお詫びするだけ」で、「これはおかしい」と考えないのか、についてであります。

 今回このような積算誤りが発生いたしましたことにつきましては、深く反省いたしてお
り、お詫びのみの言葉で解決するものではございません。

 今回の件で多くの方にご迷惑をお掛けしたという事の重大さを職員一同が十分に認識し、業務への取組みに緊張感をもって対応し、信頼回復に努めて参る所存でございます。

 次に、本来は「金銭での賠償」をすべきだと思うがどうか、についてであります。

 今回の入札案件につきましては、発注者である本市の過失により契約を中止したものであることから、金銭での賠償を求められる可能性は想定されます。

 まず、落札者から、当該工事の履行利益の損害について損害賠償を求められる場合、
また、落札者を含めた全入札者から、入札に参加するために生じた費用の補償を求められる場合が考えられます。

 これらの事象が生じた場合には、市として誠意を持って対応する必要があると考えております。

 次に、市職員が「業者に借りを作ったという意識」により、業者に厳正な対応がしにく
    くなる、という弊害が生まれる可能性はないか、
についてであります。

 公務員として当然のことながら、従来より公平・公正という意識を持って、業務を遂行してきており、今後におきましてもこの認識のもと厳正に対応して参ります。

 次に、市の公共工事の「現場管理者」や「検査官」は、
   「下請け届けに記載されていない業者」が、現場で作業していても気が付かない
    ものなのか、
   そのような現状であれば、問題だとは思わないか、

についてであります。

 今回の事案につきましては、変更の施工体制台帳の提出がなかったことから、追加の
下請業者を事前に確認することは出来なかったものであります。

 しかしながら、議員ご指摘のとおり今回の事案を踏まえ、本市といたしましては、現場のチェック体制の強化を図ってまいりたいと考えております。

 次に、市側に「悪しき慣例」や不十分な点はなかったのか。市には全く問題点は無いの
か、についてであります。
 
 先ほども御答弁申し上げましたとおり、変更の施工体制台帳の提出がなかったことから、追加の下請業者を事前に確認することは出来なかったものでありますが、

 今後につきましては、今回の様な変更の施工体制台帳の未提出も想定されることから、必要があると認められるときは、直接工事を請け負った元請に対して、調査や聞き取りを行うなど、現場の適正管理に努めてまいりたいと考えておりますので、
よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
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引用なし
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