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9/8(金)本会議から9月議会始まってます。9/11(月)総務建設委、9/12民生委、9/13文教 戸田 17/9/12(火) 9:38

☆9/22本番の質問・答弁の原稿◆市が「若干の反省と改善方策」を示したが。 戸田 17/9/27(水) 13:41

☆9/22本番の質問・答弁の原稿◆市が「若干の反省と改善方策」を示したが。
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 戸田 E-MAILWEB  - 17/9/27(水) 13:41 -
  
【戸田の質問】

件名4:公共工事の入札や契約施行の点検体制に問題はないかについて

Q1:最近、市のミスで入札が無効・やり直しになる、という事件があったが、
  そのいきさつや内容、市の対応について、詳しく回答されたい。

Q2:この事件では、業者が多大な実害を受けたのに、「市は言葉でお詫びするだけ」に
 なっている。
  本来は「金銭での賠償」をすべきだと思うが、どうか?

  「言葉でお詫びするだけ」という事で、市職員が「業者に借りを作ったという意識」
 が生まれてしまって、
 業者に厳正な対応がしにくくなる、という弊害はないか?

Q3:最近市内業者が半年間の入札参加停止措置を受けた事件のいきさつについて、
  詳しく回答されたい。

Q4:門真市の公共工事の「現場管理者」や「検査官」は、
  「下請け届けに記載されていない業者」が、現場で作業していても気が付かない
  ものなのか?
   もしそのような現状であれば、問題だとは思わないか?

Q5:この工事の元請けと下請けが工事代金の支払いで揉めた際に、
  市は市役所内の部屋に元請けと下請けを入室させて、
  「双方で話し合いせよ」としたようだが、

   これは、一般論的には「力関係で圧倒的に差がある元請けを優位にさせる」もの
 であり、
 
  別の方向の一般論から考えると、もしも下請け業者が何かの力を背景にして虚偽の
 訴えをしている場合は、
  市がその虚実の実相を判断出来ずに元請けを悪者扱いしてしまう方向に流れる危険性
 がある。
  
  いずれにしても、元請けと下請けが工事代金の支払いで揉めた際には、
   「市がそれぞれから言い分を聞いて、その言い分の裏付け資料の有無も聴取する」
 という手法を取るべきだと思うが、どうか?

  「税金を使っての工事や業務」で発生したトラブルに対して、市が一定の関与責任を
 負うのが当然ではないか?

Q6:本件の「5/31からの指名停止処分」について、5/24に職員が口頭で伝え、
  5/31に市HPで発表したが、業者に通知が届いたのは6/1だった、という事だが、

  門真市ではいつも指名停止発効後に文書通知が届くようにしているのか?

Q7:市側に「悪しき慣例」や不十分点はなかったのか?

Q8:入札参加停止措置に関して府と門真市の関係性や違いについて、説明してもらいた  い。
  「自らが発注した工事の業者に対する入札参加停止措置の期限の段階」について、
  門真市と大阪府で違う部分は あるか?
                                                        項目4:小計  2分52秒 ・・・・・
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【大兼伸央 総務部長の答弁】

戸田議員ご質問の公共工事の入札や契約施行の点検体制に問題はないかについてのうち、一部につきまして、私よりご答弁申し上げます。

 <最近市内業者が半年間の入札参加停止措置を受けた事件のいきさつ>
についてであります。

 入札参加停止に至る経緯としましては、
 2016(平成28)年6月6日に本件工事の下請業者が、当時の契約担当課である法務監察課へ「下請契約の未払いがある」との相談に来庁されました。

 2016(平成28)年6月28日に法務監察課と現場管理者である公共下水道課の両課で、
市内元請業者と下請業者に対し、事実確認を行いました。

 そこで、市内元請業者は、
  「下請業者と口約束で請負契約を行い工事に着手させていた」こと、
  及び「施工体制台帳に記載していない下請業者が存在する」こと
を認めました。

 そのため、2016(平成28)年7月26日付で、公共下水道課から法務監察課へ
  「下請業者と口約束で請負契約を行い工事に着手させていたこと」
  及び「施工体制台帳の記載事項に変更が生じたことに伴う、新たな施工体制台帳を
     提出しなかったこと」
が、建設業法違反と疑うに足る事実の報告があり、

 2016(平成28)年8月1日付で、法務監察課が
 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に義務付けられている、
「市内元請業者の建設業許可権者である大阪府」へ通知しました。

 その後、2017(平成29)年5月31日付で、
大阪府から「建設業法に基づき処分を行った」旨の通知を収受し、
 大阪府の処分内容が、門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱に該当するため、
同日付で入札参加停止措置を行ったものです。

 次に、元請と下請業者が工事代金の支払いで問題が生じたときは、発注者として、元請業者に対して下請業者と十分に協議し合意形成を図るよう指導しており、
 市は発注者として、問題解決に努める必要があるため、それぞれからヒアリングを行うとともに、必要に応じて、それらを裏付ける資料等の確認も行っております。

 しかし、今回の工事代金未払い問題について、ヒアリング調査は実施しておりましたが、裏付け資料の有無を聴取することについては、不十分な点もあったことから、
今後は、適切に対応してまいります。

 次に、「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」第9条に、
  「市長が入札参加停止を行ったときは、入札参加資格者に対し、遅滞なくその旨通知
   するもの」
と規定されております。

  本件は、大阪府から2016(平成28)年5月31日に建設業法に基づき処分したことの通知を収受したため、同日付で通知したものであり、
 要綱に基づき、これまでも同様に行っており、
 入札参加停止の適用日を事前に通知するものではありません。

 次に、入札参加停止措置に関して府と門真市の関係性や違いについてであります。

 本件における大阪府と門真市の関係についてでありますが、
 大阪府は「市内元請業者に対する建設業法に基づく建設業許可権者」であり、
 門真市は「公共工事の発注者」であります。

 また、大阪府の入札参加停止要綱では、府が発注した工事であるか否かによって入札参加停止期間に違いがあります。

 大阪府及び門真市の入札参加停止の適用期間については、
  大阪府が最短1箇月から最長2年であり、門真市も同様であります。

 本件と同様の「建設業法に基づく営業停止処分に係る入札参加停止の適用期間」につき
ましては、
 大阪府において、府発注工事については当該認定をした日から6箇月、
 府発注でない府内の工事については3箇月、府外の工事については2箇月であります。

 また、門真市では、当該認定をした日から6箇月としております。

 本件については、大阪府の入札参加停止期間は、府発注工事でないことから3箇月で
あり、本市の入札参加停止期間である6箇月と比べ違いがありますので、よろしくご理
解賜りますようお願い申し上げます。


【西口孝 上下水道局長の答弁】

 戸田議員ご質問の、<公共工事の入札や契約施行の点検体制に問題はないか>についての内、一部につきまして私よりご答弁申し上げます。

まず、<最近、市の事務ミスで入札が無効・やり直しになった件>についてのいきさつや内容、市の対応についてであります。

 2017(平成29)年8月17日に本工事に係る入札会を執行し、落札候補者が決定され、
入札参加資格要件を有していることが確認できたことから、8月21日に市総務部総務課から、落札者決定通知を行いました。

 しかしながら、8月22日に設計担当者が工事着手に向けて設計書等の確認を行っていたところ、設計書記載内容の一部に誤りのあったことが判明いたしました。

 このことから、8月24日に門真市上下水道事業建設工事競争入札審査委員会において
今後の対応を諮問し、その結果、
  「今回の入札は誤りのあった設計書を基に入札会が執行されており、入札参加者の
   間において、積算の考え方に差異が生じていた可能性があり、
   公平・公正な競争を欠く入札であると考えられることから、
   当該落札者との契約手続きについては、中止することが適切である

との答申があり、中止に至ったものであります。
 
 その後の対応といたしましては、落札者を訪問し、契約手続きの中止に至った経過ならびにお詫び文書をお渡しし、他の入札参加者へも説明を行ったところであります。

 次に、業者に対し「市は言葉でお詫びするだけ」で、「これはおかしい」と考えないのか、についてであります。

 今回このような積算誤りが発生いたしましたことにつきましては、深く反省いたしてお
り、お詫びのみの言葉で解決するものではございません。

 今回の件で多くの方にご迷惑をお掛けしたという事の重大さを職員一同が十分に認識し、業務への取組みに緊張感をもって対応し、信頼回復に努めて参る所存でございます。

 次に、本来は「金銭での賠償」をすべきだと思うがどうか、についてであります。

 今回の入札案件につきましては、発注者である本市の過失により契約を中止したものであることから、金銭での賠償を求められる可能性は想定されます。

 まず、落札者から、当該工事の履行利益の損害について損害賠償を求められる場合、
また、落札者を含めた全入札者から、入札に参加するために生じた費用の補償を求められる場合が考えられます。

 これらの事象が生じた場合には、市として誠意を持って対応する必要があると考えております。

 次に、市職員が「業者に借りを作ったという意識」により、業者に厳正な対応がしにく
    くなる、という弊害が生まれる可能性はないか、
についてであります。

 公務員として当然のことながら、従来より公平・公正という意識を持って、業務を遂行してきており、今後におきましてもこの認識のもと厳正に対応して参ります。

 次に、市の公共工事の「現場管理者」や「検査官」は、
   「下請け届けに記載されていない業者」が、現場で作業していても気が付かない
    ものなのか、
   そのような現状であれば、問題だとは思わないか、

についてであります。

 今回の事案につきましては、変更の施工体制台帳の提出がなかったことから、追加の
下請業者を事前に確認することは出来なかったものであります。

 しかしながら、議員ご指摘のとおり今回の事案を踏まえ、本市といたしましては、現場のチェック体制の強化を図ってまいりたいと考えております。

 次に、市側に「悪しき慣例」や不十分な点はなかったのか。市には全く問題点は無いの
か、についてであります。
 
 先ほども御答弁申し上げましたとおり、変更の施工体制台帳の提出がなかったことから、追加の下請業者を事前に確認することは出来なかったものでありますが、

 今後につきましては、今回の様な変更の施工体制台帳の未提出も想定されることから、必要があると認められるときは、直接工事を請け負った元請に対して、調査や聞き取りを行うなど、現場の適正管理に努めてまいりたいと考えておりますので、
よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。
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引用なし
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