証 人 申 請 書 (1)
原 告 戸 田 久 和
被 告 門 真 市 議 会
上代表者議長 冨山悦昌
上当事者間の御庁平成13年(行ウ)第29号、出席停止処分取り消し請求事件について、原告主張の事実を立証するため、取り急ぎ下記の証人を申請します。なお、準備書面 にもあるとおり、他にも証人の準備を進めておりますので、順次申請を追加していきます。
法廷でも述べましたように、本件の実相を知るためにはこれら証人への尋問が不可欠で ありますので、なにとぞよろしく採用のほどをお願いいたします。2001(平成13)年 8月24日
大阪地方裁判所 第7民事部 合議1係 御中
原 告 戸 田 久 和
記
1 人証の表示
(1)住所:大阪府門真市石原町13-19
証人@: 大本郁夫(門真市議会議員) (呼出 尋問所要時間約40分)(2)住所;大阪府門真市北島町23−9
証人A; 吉水丈晴(門真市議会議員) (呼出 尋問所要時間約30分)(3)住所;大阪府門真市本町39−8
証人B: 鳥谷信夫(門真市議会議員) (呼出 尋問所要時間約20分)
2 証すべき事実
証人@大本郁夫は、1999年度議運委員長を経て、2000年度末の本件懲罰当時、議長の職に
あった。その証言により本件懲罰が原告に対する不当な攻撃であること、証人本人が法治主義
の諸原則や議会制民主主義の諸原則を理解しないままに行動していることを立証するとともに、
本件懲罰事件の背景や土台についての原告主張が正しいことをも立証する。証人A吉水丈晴は、本件懲罰当時、与党の緑風クラブ幹事長と議会運営委員会委員長であ
り、3月14日提出懲罰動議の提案理由説明者を務めた。その証言により、懲罰攻撃にあたって
の与党4会派の認識や非公式協議など、これまで水面下に隠されてきた実相を明らかにすると
共に、同人が議会言論として許容されるべき範囲について全く誤った認識を持って懲罰動議を
提案したことを立証する。証人B鳥谷信夫は、公明党の議員であり、3月16日提出懲罰動議の提案理由説明者である。
その証言により、同人ら公明党議員が原告に対して異様な排除意識を持って攻撃を繰り返してき
たこと、他の与党3会派と摩擦を起こすほど筋違いな理屈で強引に「2本目懲罰動議」を強行させ
たこと、などを立証する。