尋 問 事 項

証人A: 吉水丈晴 (門真市議会議員)

 

1; 証人の議員としての経歴と本件懲罰事件当時の職務や会派的な立場について問う。


2: 「不利益処分」を科する時の前提や必要手続について、証人の理解するところを問う。


3: 議会言論の許容範囲について、証人がどのような認識や知識を持っているか問う。

  ・市の幹部職員の職務行為について、氏名を挙げて議会で批判すること自体が許されないこと
   だと考えているのかどうか。

  ・助役は良くても部長・課長の実名を挙げてはならないと思う根拠は何か。

  ・「議員が質問し、意見を発表するのに、その言辞が勢い痛烈となるのはむしろ好ましく、これ
   がため相手方の感情を反発することがあっても軽々しくその言論を抑制するべきではない」、
   という先例解説や、「無礼の言葉を解するのに社交の儀礼を標準としてはならない」、という
   札幌高裁判決を知っているか。それと本件の関係をどう考えているか。


4; 3月14日提出の懲罰動議とその提案理由説明の取り扱いについて問う。

  ・懲罰動議を出そう、というのは誰が、もしくはどの会派が主導したのか。
   証人及びその所属する緑風クラブではどのように意思決定がされたのか。

  ・この動議に具体的事実の指摘がないが、これでも良いと思うのは何故か。

  ・被告発当事者たる原告に対する事情聴取や事実確認もせずに、提案理由説明文を原告に
   示す事もなく、懲罰動議の上程を進めるのはフェアでないとは思わないか。

  ・提案理由説明文を作成したのは誰か。また何時の段階か。

  ・同文作成にあたっては先例解説や判例などを調べたか議会事務局への問い合わせをしたか。

  ・4会派での同動議の取り扱いはどのように進められたのか。

  ・4会派4人の提案者のうち議員の委員長である証人があえて提案理由説明を行なうことなった
   のは何故か。

  ・議運の委員長として「暫時休憩」中に共産党という会派に何の事情も伝えないまま会派協議
   もせずに、4時35分議運開催―懲罰動議提出―4会派多数決で上程決定、という手法はあまり
   に偏っていないか。

  ・懲罰動議を審査するのに、懲罰特別委員会を設置せず既存の総務水道常任委委員会で審査
   させるのは不適切ではないか。しかも同委員会には懲罰動議提案者4名のうちの林芙美子議員
   が入っており、告発者と審査者が同一であるという、処分手続の初歩的原則すら大きく逸脱した
   とんでもない事になっているが、これをどう考えるか。


5: 3月14日提出の懲罰動議の提案理由説明の内容について問う。

  ・「同部長を情報隠蔽と決めつけ、さらに同部長及び児童課長について、独断的判断に基づき
   職務怠慢と決めつけたことは、職員を誹謗中傷するものである。」と証人は述べたが、原告質
   問の個別に渡ってどこがどう「誹謗中傷」であるのか事実に反する所があるのか具体的
   に問いただす。

  ・前年12月の「家宅捜索事件」について「単にこの事実の確認を行ったのみであるにも関わら
   ず」と言うがなぜ原告の準抗告や多くの市民運動家や議員の抗議声明に押される形で
   察による押収品の自主返還などがあり、原告への何らの事情聴取もなく時が経過した事実が
   あるにも関わらず、これらの重大な事実を切り捨てて偏った「事実確認」をしたのか。
   原告に対することさらなレッテル貼り宣伝ではないか。

  ・「『山本議員の発言を受ける形をとって、事実調査もせずに当事者の説明をあえて発言禁止
   してまで、家宅捜索を受けた市議は戸田議員であるという記録づくりのためだけとしか思えな
   い議会運営を行いました。その理不尽さと危険性』と決めつけたことは、議会を誹謗中傷する
   ものである。」と証人は述べるが、どこか事実に反することがあるか。
   まさに原告が12月21日抗議文で危惧した通り、いやそれ以上に酷い原告攻撃が実施された
   ではないか。事実を述べて批判すれば「誹謗中傷」だという愚論の根拠を問う。

  ・「これらの発言は、議会の品位を汚し、その権威を失墜するような発言であり、断じて許され
   るべきではない。」と言うが門真市議会の実態に照らして、そういうことが何故言えるのか、
   「議会の品位を汚しその権威を失墜」させているのは4会派議員ではないか事実に即して
   問いただす。


6: 3月16日提出の懲罰動議と3月19日議運の関係について問う。

  ・3月16日提出の懲罰動議の存在を知ったのはいつか。誰から伝えられたか。

  ・証人はこの動議を提出当日かその近くに知っていたはずなのに、なぜ3月19日議運で
   そのことを公開しなかったのか。共産党や原告に通知しなかったのか。

  ・こういうやり方は、原告の防御権を蹂躙する卑劣な行為と考えないか。

  ・それとも、この動議については3月26日までに取り下げがなされる可能性があったから、
   19日議運で公表したくなかったのか。


7: 3月16日提出の懲罰動議の内容への判断について問う。

  ・懲罰動議に対する「弁明」内容にまた懲罰動議をかけることに対して、証人はどう考えるのか。
   本件の原告「弁明」についてはどうなのか。

  ・同動議について、結局公明党4議員のみが提案者となったのは何故か。
   証人ら3会派と公明党との間で意見対立があったのか。あったとすればその理由は何か。

  ・3月16日提出の懲罰動議について、4会派の間ではどのような協議が行なわれたのか。
   また、緑風クラブではどうだったのか。緑風クラブ幹事長だった証人に問う。

  ・公明党はなぜこの動議提出に熱心だと思うか公明党から他会派への働きかけは強烈だ
   ったか幹事長を通さずに裏工作されることはことはことはあったか。

  ・公明党を実際に取り仕切っているのは誰だと思うか。冨山議員か。


8: 3月26日の議運と本会議・総務水道常任委員会の進行に関して問う。

  ・3月16日、19日を経て、26日朝までに4会派の間でどういう協議がなされたのか。

  ・3月16日提出の懲罰動議が消滅する可能性はなかったのか。

  ・3月16日提出の懲罰動議について、この日朝に突然議運提出―本会議上程―総務水道常任委
   委員会での審査を即決、ということで総務水道常任委メンバーである共産党の石橋議員は全く準
   備する間もなく審査に臨まなければならず、著しく不適切だとは考えないか。
   与党4会派だけが準備できていたのではないか。

  ・3月16日提出の懲罰動議審査が行なわれた総務水道常任委で、緑風クラブの議員が全く質疑
   や討論をせずに、票決のみ(懲罰賛成)を行なったのは何故か。

  ・同委員会には3月16日提出の懲罰動議提案者4名のうちの青野潔議員が入っており、やはり
   告発者と審査者が同一という事になっているが、これをどう考えるか。


9: 証人の、門真市議会全般に対する評価を問う。

  ・他市と比べて審議時間が少なかったり、議論が不活発であると考えたことはないか。

  ・議員が全般的に不勉強で質問回数も少ないと思うことはないか。

  ・この2年間での懲罰・問責・辞職勧告などの議員攻撃の頻発は異様であると思わないか。

  ・与党4会派があまりにも歩調を合わせすぎるための弊害が起きているのではないか。

  ・4会派23議員の中で異論を述べにくい雰囲気があるのではないか。原告と親しくしたり討議
   をしたりすると4会派の中で非難を浴びる、という実例を見聞きしたことはないか。

  ・共産党排除・無所属排除の姿勢が強すぎるとは考えないか。


10: 証人の原告に対する議員としての評価に関して問う。

  ・証人は1999年12月議会で、原告に対する「辞職勧告決議案」に賛成しているが、現在でもして
   「議員としての資質に欠けるから辞職すべき」と思っているのか。

  ・原告が門真市議会議員の誰よりも多く議会発言を行ない、数々の斬新な活動を展開してきた
   ことに対して、証人はどう評価しているか。

  ・「戸田議員は数々の民主主義のルールをふみにじる行為を積み重ね、これまで出席停止の
   懲罰や問責決議などを受けさらに平成11年の12月議会において議会運営委員会での審議
   妨害や会議録署名議員の理由なき責務放棄によって、議会の秩序を乱したことにより23名
   の議員から辞職勧告決議をされ今日に至っております。」という意見についてはどう考えるか。

  ・カバン禁止やネクタイ強制規則、議事録見せない事件などを指して原告が「日本一馬鹿げた
   議会運営」として批判していることについてどう捉えているか。


11: その他本件懲罰事件に関連する事項を問う。